2017年8月28日 (月)

バージョンアップ!、バージョンアップ!

こんにちは。CSサポート部の友近です。
皆さんのお使いのWindowsはどのバージョンですか? サポートをしてお客様のPCを操作させていただくことが多いので、その感触からいうとWindows7が65%、Windows10が30%、残りがそれ以外といったところでしょうか。

Windows7のサポート終了が2020年1月14日とマイクロソフトがアナウンスしているので、Windows7の寿命もあと2年と少しというところです。Windows8は不評で使っている人は少ないので、あと2年もすると大半のお客様のWindowsはWindows10に統一されるということになります。

既にWindows10を使っているお客様はご存知だと思いますが、今年Windows10は「Windows 10 Creators Update」なる大規模バージョンアップがあり、アップデートに2時間ほど待たされた上に印刷ができなくなったり、ネットワークがつながらなくなったり、弊社のフォント設定を行わなくてはならなくなったりと大変だったと思います。「あれだけ苦労したのにいったいどこが良くなったの?」と聞かれますが、「いやあこれといって喜ばしい新機能は…」という返事をする羽目になります。何にも変わってないわけじゃないんですが、司法書士事務所で喜んでもらえる機能となると…。

基本的な機能はもう実現されているので、これから付いてくる機能は必ずしも全ユーザが欲しい機能ではない。でもPCの将来を考えると、たとえまだ少数の人にしか理解されないものでも出していくしかない。確かにこれから有望な3D、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)などの機能がついてきました。ですから将来の立会は、関係者は一同に会せず、みんな自分のオフィスにいてあの大げさなヘッドマウントディスプレーをかぶって仮想空間の応接間で取引の立会をする、などということになるかもしれないです。もちろん、そんな状態でどうやって本人確認をするのかとか、法的にはどうなるのかとか問題は山積み。まだまだ今は単なる遊びですが。

マイクロソフトはもう次の大規模アップデートを用意していて「Windows 10 Fall Creators Update」という名前になっています。Fallなんで秋。じつはもうほとんど出来上がっていて今年の9~10月あたりにリリース予定です。マイクロソフトはこれから毎年2回も大規模アップデートをするつもりなんです。個人的にはいい加減にしてほしいところです。しかし古いバージョンはサポートされなくなるので、バージョンアップするしか選択肢はありません。ですから秋にはまた同じ苦労をして「Windows 10 Fall Creators Update」を適用しなくてはならないわけです。それでは今回どこが良くなるかというと、3D、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)がより使いやすく…。

ただ、今は遊びにしか思えない機能もそのうち仕事に必須になるかもしれません。インターネットが一般化したのが1995年。その当時に「そのうちインターネットを使って登記書類を法務局に送るようになる」なんて言ったら与太話だと笑われたでしょうから。今はまだ使えないコルタナ(Windows10についてくるAIアシスタント)も10年くらいすると「リーガルに聞くより役に立つ」なんて時代が来るかも…もしそんな時代が来たら、それより10倍役に立つAIがリーガルから提供されている筈です。期待してください!


2017年8月21日 (月)

司法書士法人の数

こんにちは。マーケティング営業部の寺原です。

最近、担当しているお客様から
「法人化するんだけど“権”の設定はどうすればいい?」
「法人にしたのでリーガルの登録を変えといて」
といったようなお話をよく伺います。

以前から同様の話はあったのですが、ここのところ特に増えているような気がしたのでちょっと調べてみました。

連合会のホームページで公開されている数字を確認すると、なんと641法人もありました。(従たる事務所を含めると1038件!)
平成27年4月時点では550法人でしたので、1年4か月で91法人も増えているんですね。

ちなみに平成26年4月は522法人ということを考えると、ここ最近の増加率は急激に上がっています。
やはり増えている気がしたのは気のせいではありませんでした。

これだけ増えている司法書士法人ですが、いろいろと法人ならではの問題もあるみたいですね。先日、法人協の集まりに行った際にそういったお話もいろいろ伺いました。

弊社も法人協の賛助会員になっているので、ここで簡単にご紹介。
正式名称は「一般社団法人 全国司法書士法人連絡協議会」という司法書士法人の団体です。基本的に個人資格者をベースに定められた司法書士法やルールのなかで、司法書士法人ではどうするべきかなどをみんなで検討していこう。という集まりです。
http://houjinkyou.com/ (一般社団法人 全国司法書士法人連絡協議会)

法人同士で集まって情報交換をしたり、法人として業務を行ううえでの有益な内容を取り上げて講義を行うなど、積極的に活動されているみたいです。
法人化されて色々悩みのある方や、これから法人化を検討されている方にはとても有意義な集まりではないでしょうか。

ちなみに法人協のホームページには法人協の会員だけが出せる求人ページもあるので、求人を出したい方にも勤務先を探している方にもお勧めです。
求人情報ページ(http://houjinkyou.com/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA/

これからも司法書士法人はどんどん増えていくと思いますが、業務においては個人でも法人でも偏りのない制度というのがあるべき姿なのかなと思います。

2017年8月16日 (水)

後見制度支援信託の利用状況等について

こんにちは。イノベーション開発部の八重樫です。

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最高裁HPに平成28年1月から12月までの後見制度支援信託の利用状況等に関する資料が公開されています。 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20170425sintakugaikyou_h28.pdf

後見制度支援信託の制度が開始された平成24年2月から平成28年12月までの間に後見制度支援信託を利用した成年被後見人及び未成年被後見人の数の累計は16,950人だそうです。
平成28年12月末時点で成年後見を利用している方は約16万人いらっしゃいますので、約1割の方が後見制度支援信託を利用されているのでしょうか。
新規事件より継続事件での利用が多いのは昨年同様です。

ところで、静岡県信用金庫では7月から「後見支援預金」の取り扱いを開始するようです。
http://www.at-s.com/news/article/economy/shizuoka/370992.html
詳細は不明ですが、後見制度支援信託と同様に払戻しをするためには家裁の指示書が必要だそうです。

そのほか、城南信用金庫では、成年後見制度を利用した方向けのサービスを用意しています。
「城南成年後見サポート口座」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01H3V_R00C17A3EE8000/
大口の口座からの引き出しは複数の後見人の印鑑が必要になるようです。

両方とも後見人が本人の特定の口座から引き出しをする前に、ダブルチェックを行う仕組みが入っていますね。ダブルチェックが働くのは結構いろんな意味(その支出の目的が本人のためになるのか複数の人で確認することができるので)で上手く機能するのではないかと思います。

2017年8月 7日 (月)

常識?非常識?

こんにちは、沖縄県出身のマーケティング営業部 新垣です。

私事ですが、10月に結婚式を控えているため先日の3連休に沖縄に帰省していました。打ち合わせを進めていく中で、いくつか沖縄特有の文化があることに気が付きました。妻から見るとすべての項目で違いがあるといっても過言ではないくらいのようですが、その中でもいくつか特徴的なことをご紹介します。

打合せをはじめてすぐにその違いが出てきました。まず、招待状です。枚数を確認し、デザインを決め、と順調に進み、次に「座席表はどうなさいますか?」と聞かれました。沖縄では、招待状には返信はがきはなく、座席表が同封されているのです。

次に会場のテーブルクロス等を決め、会場の雰囲気を固めていき、「看板はどうなさいますか?」と言われました。妻が不思議そうな顔で、「看板とは…?」と質問をしました。看板とはステージの上ある、入学式などの際によく見る垂れ幕のような看板です。私の会場では幅4メートルにもなる大きな看板です。まず、ステージがあることも本土では少ないようですが、ステージは絶対ありその上看板もあります。

看板を決め、「座席の配置は沖縄式でよろしいでしょうか?」と聞かれました。これは、妻は予習をしていたようで、すでに驚き済みでしたが、沖縄では親族が前に座ります。親族も祝ってもらう側の様です。新郎新婦も親族もみんなで祝うという考えは、沖縄らしくてその考え方も良いなと思います。

当たり前だと常識だと思っていることが他県からみると当たり前ではないこともあるのだと思い、特に私の営業エリアは東京都と東北四県ですので今後も営業活動するうえで、そういった常識にとらわれず説明することが大事だなと思いました。

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2017年7月31日 (月)

もう逃げられない!Windows10 Creators Update

こんにちは。CSサポート部の村上です。

暑い日が続いていますが、熱中症などの対策はとられていますか? また、集中豪雨やゲリラ豪雨など、天候被害が発生している地域もありますが、皆様のところはいかがでしょうか?被害に遭われている方には、お見舞い申し上げます。

さて、7月も中旬に入った頃から、Windows10の環境でCreatorsUpdateの再確認が出始めています。以前は[後で確認]などで簡単に先延ばしできていましたが、新しいメッセージ画面では、それができない状況になっております。

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弊社ユーザ様には、新着情報にてアップデートに関する注意事項をご案内を出しております。更新には時間が必要であること、更新後には思わぬトラブルの可能性が潜んでいることなどをご理解いただいた上で、お時間に余裕があるときに更新をご検討いただくとよろしいかと思います。

今回のCreatorsUpdateでは、「何が変わったんだ?」と思うくらい大きな変更はなく、残念なことに殆ど有り難いと思うような部分はありませんでした。逆に、管理ツールが簡単に呼び出せなくなったことにより、お電話にてサポートを行う上でお客様が操作に迷われるなど、不便に感じる部分がありました。

Microsoft社では、秋にも大規模アップグレードを予定しているようです。大きなトラブルが発生しないことを祈りたいものです。リーガル自身も、それぞれのソフトウェアのアップデートの際には、トラブルにならないように十分に心がけたいと思います。

2017年7月24日 (月)

ミニマリスト

こんにちは。イノベーション開発部の横山です。
最近ますます暑くなってきていますが、夏バテせず元気に過ごせるよう心掛けていきたいですね。

さて、皆様は「ミニマリスト」という言葉をご存知でしょうか?ミニマリストとは持ち物をできるだけ減らし、必要最小限の物だけで暮らす人のことで、自分にとって本当に必要な物だけを持つことでかえって豊かに生きられるという考え方です。

私は、ものを捨てることや綺麗に整頓することがかなり苦手で、いつも気づいたときには部屋がものでいっぱいになっていました。足の踏み場がなくなってくると、ようやくやる気になり頑張って片づけていくのですが、明らかに使わないものは別として、まだ使いそうだなと少しでも感じたものはなかなか捨てることができませんでした。そんな状況を続けていると、次第にものが増えていき、しまいにはものであふれた居心地の悪い部屋になってしまいました。

そんなときに「ミニマリスト」の考え方を知り、できることは見習ってみようと思いました。まずは日常的に使うもの以外のものを選別し、思い切って捨ててみました。そうすると部屋がすっきりしてとても居心地がよくなりました。完全なミニマリストを実践することはできないと思いますが、今後もなるべく不要なものは持たないすっきりとした生活を心がけていきたいです。

私は普段システム開発に従事していますが、システムもただ多くの機能を画面に並べるのではなく、お客様にとって本当に必要な機能をすっきりとした画面になるよう配置することで、より分かりやすくて使いやすいシステムになるのではないかと思います。そのような便利で使いやすいシステムを生み出せるように、日夜検討を重ねておりますので今後もよろしくお願いいたします。

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2017年7月18日 (火)

使いまわし

こんにちは。マーケティング営業部の冨吉です。

先日、TVをみていると、歯科医院での「歯科器具の使いまわしによる院内感染懸念」というニュースが目に留まりました。見た瞬間、口の中に入れる歯科器具の使いまわしなんかあり得ないとゾッとしましたが、自分が、歯科医院に行った際の行動を回想してみると、椅子に座ってリクライニングを倒された後は、先生が何の道具を使っているのか、どんな状態なのかなど確認もしませんし、目にタオルをかけられており目を閉じている状態なので正直わかりません。

しかし、この件のように何らかが原因で、みなさんが情報を周知していくことにより疑念を抱かれ拡散していくのは、現代社会の特徴といえるのではないでしょうか? ネットも手伝って拡散のスピードは、ものすごいものです。一度のミスが、取り返しのつかないものになる可能性もありますよね!十分に注意を払っておきたいものです。

お仕事の中でなにかと使いまわしをしてミスをした経験がある方は多いのではないでしょうか? お仕事をしていく上では、繰り返し業務をされることも増えますし、同じようなものだからこそ、その量も多く管理も難しくなり、杜撰になりやすい気がします。

そこでお勧めしたいのが、当社のソフト権の案件カルテの機能です。権では業務の効率を上げながら、案件の中で、ほかのお客様の書類を使いまわしせず、個々のお客様だけの書類を作成し保管していく機能を装備しております。この機能を活用いただくだけでも、リスクを軽減し情報管理の強化にもつなげていただくことが出きます。(この機能は案件カルテ機能のほんの一部です)毎日の業務の効率upとリスク軽減に、案件カルテをご活用していただければ幸いです。


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2017年7月10日 (月)

季節の花のお手入れ

こんにちは。CSサポート部の山下です。
リーガルの本社があるここ四国ではとても蒸し暑い日が続いています。毎朝30分弱の自転車通勤で日頃の運動不足と体重過多を解消しようと頑張っていますが、到着したら大汗かいて一仕事終わったような顔になっています(笑)

暑さが日に日に厳しさを増してきておりますが、春先から今の時期にかけては、たくさんの花が咲き、心の和む季節です。我が家では狭いベランダで観葉植物やネギやミニトマト、季節の草花などの鉢を所狭しと並べて楽しんでいます。その花の中でも特に好きなバラを数鉢育ててまして、今は秋の開花期に備えて咲き終わった鉢に追肥をしたところです。これからの暑い夏には朝夕水やりをして水切れを起こさないように注意が必要になってきます。バラは丈夫な植物ですが水切れするとすぐに下葉から枯れて落ちてしまいます。そして何とか夏越しができたら秋の開花期を楽しみ、真冬の休眠期にベランダで凍えながら植え替えを行います(極寒)そしてまた春の花が咲く前には消毒をしたり、葉を観察して小さな毛虫をせっせと退治したりしております(笑)花の気持ちは分かりませんが、花の気持ちに寄り添い?手入れをして、毎年きれいな花を楽しませてもらっています。

ただ、植物にとって“花を咲かせる”というのは痛みと苦しみを伴うものだそうです。何かを新しく生み出すというのはとても大変なことなんですよね。マメに花のお手入れをしつつ、お仕事もマメに丁寧に頑張っていこう!と思った次第でした。

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2017年7月 3日 (月)

落とし物対策

イノベーション開発部の橋村です。
自慢になりませんが、私は、よく忘れ物・落とし物をします。ここ数年でも財布を3回、携帯を4回忘れたり落としたりしておりますが、幸いなことに、今のところは毎回手元に戻ってきて大事には至っておりません。

財布の方は、真っ当に警察に届けられたり、ゴミ焼却場で財布に気づいた係の方が連絡をくださったりして助かりました。愛媛県という土地柄でしょうか。本当に有り難いことです。一方、携帯電話の方はGPS/リモート機能のおかげで、自宅のPCから在処を特定して、操作ロックをかけた上で取りに行くという形で、最近は自前で対処できるようになってきました。

財布を落とすたび(普通はそう何回も落としませんが)、携帯と同じように探せればいいのに…と思っていたのですが、どうやら同じようなことを考える方がいたらしく、最近では、忘れ物防止スマートタグなる製品群が発売されています。

製品によって仕様は若干異なりますが、財布など大事なものに取り付けて使うことが想定されています。Bluetooth、GPS、Wi-fiなどの通信機能があり、
・屋内:スマートフォンから操作して、音を鳴らす
・屋外:ネットに接続できる状態になると、GPSで取得した位置情報を自動的にサーバーにアップロードする
といった形で落とし物対策に利用できるようです。
屋外については若干有効性に疑問符がつきますが、日本全国で標準的なネット接続環境が整備されると、また状況が変わってくるかもしれません。

IoT(Internet of Things)、という言葉が大々的に使われ始めて4~5年経つかと思いますが、だいぶ身近なところでも気配が感じられるようになってきました。これまでと違った形でネットを利用する製品がどんどん増えてくると、プライバシーやセキュリティーの面で、新たなトラブルや規制も増えてきそうです。面白そうな製品があれば試してみて、実際の使い勝手や問題点など体感していけたら良いな、と考えています。手始めに、財布にGPS対応のスマートタグを…

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2017年6月26日 (月)

50プラスマイナス?㎡の悲哀

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
今日は数年前に中古マンションを購入したAさんの税金に関わるお話しをしたいと思います。

一般的に、住宅を購入をしたら一旦税金はかかるけど「後からお金が戻ってくる」。Aさんも周りから聞いて、なんとなく知っているつもりでした。
さらにAさん、登記のことも少しかじっていて、登録免許税の住宅用減税なるものの存在も知っていました。しかしこのちょっとかじった知識がアダとなってしまったんですね。

まず、Aさんの購入物件の面積(正確には、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積)約54㎡弱。やや狭い…。
できればもうちょっと広い物件を希望していましたが、中古物件だし、立地条件、価格、内装、築年数、さらに管理費等を考慮すると、広さは少し辛抱ということで、満足はしていました。

さて、購入手続をすすめはじめたのですが、登記簿謄本を見て愕然…登記簿上の床面積が、50㎡を切っている!ゆえに、登録免許税の軽減措置が受けられない!すぐに頭をよぎりました。更に住宅借入金等特別控除の要件もやはり、登記簿上の床面積が50㎡以上ということでダメ。住宅用の軽減措置は受けられないんだなぁ。ずっとそんなものか、と思いつつ数年の月日が流れました。

Aさんとしては毎年、所得税の年末調整の時期に金融機関から送付されてくる住宅ローンの減税申告用の書類を見るたびに、やっぱり要件を満たしてないな~と寂しい思いをしていました。


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しかし…ある日固定資産税の通知書を何気なく見ると、課税対象面積が、50㎡を越えで計算されてるではありませんか!
なぜ減税措置は50㎡未満で受けられないないのに、納める時は共用部分の按分面積を含めた50㎡越えで計算されるのか?

さて、ここでAさんの勘違いが判明する訳です。
つまり、住宅購入に係る減税措置っていくつかあることに気づいたのです。

主な例として
1.登録免許税
2.不動産取得税
3.固定資産税 (新築のみで、中古では関係なし)
4.所得税(住宅ローン控除)

1.の「登録免許税」ではじかれたから、減税のための申告を諦めてしまいましたが(ちなみに4.の所得税(住宅ローン控除)も前述のとおり×)「後からお金が戻ってくる」というその種類の税金は、実は2の不動産取得税だったのです。さらに、「不動産所得税」の減税の要件は、「登録免許税」とは違っていました。

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そう、不動産取得税の床面積の減税要件は、共用部分の按分面積も含み、50㎡を超えること。つまり、申告すれば「お金が戻ってきた」はずでした。
念のために、税務署に問い合わせ。その後、教えられた県税事務所(不動産取得税は県税らしい)に連絡してみると、やはり、要件を満たしていたことが判明。税金の種類により何を元に計算するか違うのですよとのこと。

ただ、時すでに遅し。
住宅取得から数年…正確には、7年を経過していました。申告は、5年で時効を迎えるらしいのです。県税事務所の方は、わかりにくくて申し訳ないと言われていましたが、AさんはAさんで自身が確認出来た部分を怠ってしまったことを悔いる結果になりました。

ちょっとかじっていた50㎡の知識…。
知らなければ、何も考えずに申告して、還付金が受け取れたはずなのに…残念。というAさんの哀しいお話しでした。

皆さんも、もし同じような場面に出会われるようなことがありましたら、ご自身で判断し諦めてしまうのではなく、県税事務所や税理士の先生にご相談してみてくださいね。

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