2016年4月 4日 (月)

平成28年度の税制改正

平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が成立し、4月1日から施行されました。例年は31日ぎりぎりに成立することが多かったですが、今年は少し早かったですね。

すでに多くの方がご存知かとは思いますが、登記や不動産に関わるところを読み返してみました。

まず、登記関連については、以下の軽減措置が3月31日に期限を迎えるところでしたが、いずれも平成30年3月31日まで延長されておりますので、実務に影響は無さそうです。
①長期優良住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条)
②認定低炭素住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の2)
③リフォーム住宅の所有権移転登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の3)

その他、住宅等の不動産税制の注目点としては、
1.相続や遺贈によって取得した居住用家屋を譲渡する場合の譲渡所得の特別控除
2.住宅の多世帯同居改修工事等に係る借入金等を有する場合の所得税の
  特別控除などがあるようです。

1.については
被相続人が住んでいた自宅を相続しても相続人が住まない場合、売却すると所得税や住民税が課されるため、空き家のまま放置する例が多くありました。今回、空き家対策の一環として、上記のような場合に売却しても、所得税や住民税を計算する上で3000万円の特別控除が認められるようになるようです。

2.については
自宅を三世代同居用の改修を含む増改築を行った場合に、その工事のために借り入れた金額の一部を所得税から控除したり、一定の三世代同居用の改築を行った場合、その費用の一部を所得税から控除できるようになるようです。

なお、来年の3月31日には土地の売買による所有権移転登記や住宅用家屋の所有権保存・移転登記等の重要な軽減税率が期限を迎えますので、来年度末にはまた注意して確認しておきたいと思います。

今から来年の話をすると鬼が笑いますかね(^^;


2016年3月28日 (月)

MVNOという選択肢

こんにちは。開発部の横山です。

皆様はMVNOという言葉をご存知でしょうか? MVNOとは仮想移動体通信事業者(Mobile Virtual Network Operator)の略称で、携帯電話などの無線通信インフラを他社から借り受けてサービスを提供する事業者のことです。「格安スマホ」とか「格安SIM」という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃると思いますがMVNOはそれらを提供しています。

私はスマートフォンを使い始めて3年くらいになりますが、ずっとこのMVNOを利用しております。MVNOを使って感じている一番のメリットとしては、大手キャリアに比べて通信料がかなり安いところです。私がスマートフォンを使う用途としてはほとんどが外出先での調べ物やSNS等で、あまり頻繁に通信を行うことはありません。MVNOによってあまり使わないものに多くの出費を割かずに済んでおります。

反対にMVNOのデメリットとしては、キャリアメール等の携帯会社で使用していた機能で使用できないものがあったり、設定を自分で行う必要があるなど、全てのサポートを手厚く受けることができるわけではないといったところが挙げられます。

サービスを選択するのに、コストを優先するのか利便性を優先するのか、重視する点をどこに置くかは人それぞれではありますが、MVNO事業者の増加に伴ってそういった選択肢が増えつつあることはとてもいいことだと思います。

私たちも、他社製品との様々な選択肢がある中で多くのお客様に選んでいただけるように、便利で使いやすい製品の開発に取り組んでおりますので、これからもよろしくお願いいたします。

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2016年3月22日 (火)

登記・供託オンライン申請システム次期システム運用開始!!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

三寒四温で寒かったり暖かかったりで体調管理が大変ですが、ここ数日で大分安定して暖かくなってきて、もうすっかり春の陽気ですね!

今月20日から選抜高校野球が始まりました。私も開幕の日に阪神甲子園球場に行って観戦してきました!高校野球はテンポも速いですし選手たちの白球に対する執念や情熱が思い切り伝わってきて、見る方も力が入りますから大好きです。勝負の行方は最後まで何が起こるか分かりませんし、高校野球は本当に筋書きのないドラマですよね。感動します。今年の栄冠はどのチームに輝くのでしょうか?

さて皆さまご存知の通り、本日22日から法務省の登記・供託オンライン申請システムが「次期システム」に変更になり、オンライン申請を行っている先生方は諸々の切り替え作業が必要になってまいります。まず登記・供託オンライン申請システムのホームページのURLが変更になりますので、お気に入り等に登録されている方は変更する必要がありますし、法務省申請用総合ソフトを利用されている方は次期システムに対応した新しいバージョンに切り替える必要があります。

今回の変更で厄介になってくるのが、こちらのブログの3月7日付の記事でも取り上げておりますが外字の取り扱いになるかと思います。従前のオンライン申請では外字があった場合はビットマップに変換して画像データとして送ることが出来ましたが、今回の次期システムより禁止になります。これからはオンライン申請データを作成する際は、外字エディタに登録されてある外字をそのまま使えないため、申請用総合ソフトから、いわゆる「登記統一文字」を検索して利用する必要があります。

参照:http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_201603.html#HI201603197211

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弊社の“権”をご利用頂いてる先生方は、システム起動時に次期システムに対応したバージョンに自動的にアップデートされますのでご安心ください。“権”に標準搭載されております外字に関しましては、ほとんどの文字についてマッピング(登記統一文字コードとの関連付け)作業が済んだ状態になりますので、今回のバージョンで搭載されます「外字挿入ツール」を利用して外字を選択していただければそのままオンライン申請にご利用する事が可能です。また外字挿入ツールを利用して外字を選択する際にはよみや画数で外字を検索する事も可能になり、より一層便利にお使いいただけます。

またお客様が外字エディタで作成された外字に関しましても、今回のバージョンアップにて提供させていただきます「外字作成ツール」を利用して登記統一文字コードとのマッピング作業が簡単に行うことができるようにしております。

皆さまお忙しい中、変更が多く大変だと思いますが、少しでもお役に立てますように色々新機能を準備しておりますので、ぜひご利用ください。

2016年3月18日 (金)

意図しないWindows10への更新からガードするには

3月10日頃より、意図せずWindows10にアップグレードされてしまう事象が急激に増えております。

“権”はWindows10に対応しているのですが、まだアップグレードしたくないなという方もいらっしゃると思いますので、更新しないで済む方法をまとめてみました。

今にもアップグレードが始まりそうな場合や、すでに更新が始まってしまった場合、また既にWindows10に更新されてしまった場合など、それぞれの対処方法をご用意しております。

各局面で行う作業内容がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

Windows10への自動更新の対処方法はこちら


2016年3月14日 (月)

オートドライブ

こんにちは!開発部の橋村です。

少し前、2月初旬のことですが、米Googleが開発中の自動運転可能な自動車について、米国家道路交通安全局(NHTSA)がAIをドライバーとして扱う方向を示し、物議を醸しました。日本でも東京オリンピック開催までに、首都圏で自動運転を可能にしよう!という試みがなされているようです。(https://www.google.com/selfdrivingcar/

ここ1年ほどの間に、AIという単語を耳にすることが多くなりました。少し前では自動お掃除ロボットの「ルンバ」。iPhoneのSiri、Googleの音声認識などもありました。

AI-人工知能の歴史は意外と古く、1950年代にはすでに理論面での研究が始まっていたとされるのですが、一説によると、ここ2年ほどの間に実用化・民生化されたAI技術は、過去50年の成果を上回ったそうです。凄い勢いです。

理論面で革新的な何かがあったわけではないのですが、クラウドの登場によって、これまで非現実的と考えられていた計算が力業で可能になったり、ネットを通じて収集した膨大なデータをもとに計算結果の信頼度を高めたりできるようになった点が、大きく影響しているようです。

ここ数年間は、コンピューターの演算力上昇によって、これまで不可能とされていたアイデアが民生機器に応用可能になり、様々な製品が登場してくる時期だと言われています。

中には、私たちの暮らしに大きなインパクトを与える製品もあるでしょうし、場合によっては、先般、法律で規制がかかったドローンのように、新しい立法を必要とするものも出てくると思われます。

冒頭の話に戻りますと、近い将来、街でお酒を飲んでも、自分の車のオートドライブで帰宅できる日が来るのかもしれませんね(←楽しみです)。

愛媛はわりと田舎で、郊外の飲食店にとっては福音ですが、代行運転を営む方々は大変かも…。無人運転が可能ならば、目的地に着いたら車は自宅に帰してしまえば良いわけで、街中の駐車場を利用する必要はなくなるかも…。また、法律面でも、ドローン規制が実施されたように、道路交通法も大幅に見直しされるのかも…

大げさに書くと、現在は、当たり前とされてきたことの前提条件が大きく変わる時期かもしれないのですね。私ども自身も、世の中の動きに対して、機敏に対応できるように備え続けなければと、改めて感じた次第でした。

2016年3月10日 (木)

祝 第47回全青司なら全国大会

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

先週末の3月5日(土)~6日(日)に行われました全青司なら全国大会の実行委員の先生方ならびにご参加されました先生方お疲れ様でした。私たちリーガルも2日間出展をさせて頂いており数多くご来場頂きました。改めてお礼申し上げます。

ご来場いただいた方へ3月22日から運用が始まります登記・供託オンライン申請システムの次期システム(以下「次期システム」といいます。)をご案内させて頂いておりましたが、ご存知ではない先生方が多いようでした。

今週月曜日にブログ(https://legal.blogat.jp/legal_blog/2016/03/post-1ffd.html)でも取り上げていますので、よろしければご一読頂ければと思います。

3月22日以降のオンライン申請には十分にご注意下さい。

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2016年3月 7日 (月)

登記・供託オンライン申請システムの次期システムへの変更について

まだまだ寒い日が続いてますが、皆さま体調など大丈夫でしょうか?
リーガルブログチームです。

本日は、ご存知の方も多いとは思いますが、平成28年3月22日(火)より、法務省の登記・供託オンライン申請システムが変更になりますので、ブログチームから注意点などお伝えさせて頂きます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kirikae/kirikae_gaiyou.html

今回の新システムへの変更ではオンライン申請をするにあたり、外字については必ず「登記統一文字」を使用しなければいけなくなりました。

現状の登記・供託オンライン申請システムで外字を入力する場合は、外字をビットマップに変換して画像データとして送信していましたが、これからは登記統一文字での入力が必須となる為、今までオンライン申請で利用していた外字画像ファイル(ビットマップファイル)の運用が廃止されます(※ちなみに登記統一文字とは、法務省の「戸籍統一文字」を拡張したもので、登記の際に使われる異字体(誤字・俗字)、他国の漢字、符号・記号などが全て含まれた文字セットで、文字数は戸籍統一文字56,040字+登記固有文字12,027字の合計68,067字で構成されています。)。

実際の外字の運用についてですが、委任状や登記原因証明情報など添付書類を作成する際は今まで通り外字エディタに登録して外字を利用する形になり、オンライン申請データを作成する際は、外字エディタに登録されてある外字をそのまま使えないため、申請用総合ソフトから登記統一文字を検索して利用する必要があります。間違えた登記統一文字を選んでしまった場合は申請人の責任となってしまいますので、ご注意ください。

オンライン申請データの作成だけ考えますと、外字を作らなくても選択するだけでよくなりますので便利になりますが、一方で添付書類の作成などを考えますと悩ましいところですね。

ちなみに、リーガルの“権”では二度手間なくオンライン申請できるよう準備しています。ご期待ください。

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2016年2月29日 (月)

10月から、商業登記の申請時に株主リストの提出が必要に(?)

こんにちは、法務部の西山です。
今日で2月が終わり。少しずつ春が近づいていますね。

既に司法書士の先生方のブログ等でも話題になっておりますので、ご存じの方が多いかと思いますが、商業登記規則改正の案が1月29日にパブコメに掲載されました。

登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、所有する議決権の割合が上位10名の株主、または、議決権の数の割合を多い順に加算して割合が3分の2に達するまでの株主について、(株主全員の同意が必要な場合は、株主全て)氏名・住所・株式数・議決権数等を証する書面を添付するよう、改正が検討されているようです。

株主総会議事録の偽造などによる虚偽の登記申請をできないようにして犯罪を抑止するため、また、登記所が法人の所有者情報把握して法人の透明性を確保することにより、法人格の悪用を防止することが目的とされています。

施行予定は、平成28年10月頃となっています。(現在はパブコメの段階ですので、実際の条文は改正案から変わる可能性があります)

商業登記の申請を行う際に影響しますので、今後の情報にご注意ください。

参照)パブリックコメント-「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(※意見募集は終了しました)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=3

2016年2月22日 (月)

登記識別情報の通知・未失効照会サービス

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

今回は、最近お問い合わせの多い登記識別情報の通知・未失効照会サービスについてご紹介します。通知・未失効照会サービスは昨年11月2日からスタートした法務省のサービスで、“権”でも機能をご提供しています。まず、登記識別情報について有効性を確認する請求である「有効証明請求」「不通知・失効証明請求」「通知・未失効照会サービス」の違いをまとめてみます。(既にご存知の方も多いと思いますが復習も兼ねて)

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通知・未失効照会は、電子署名が不要で手数料が無料なので気軽に利用できて、自動回答なのですぐに結果が出るところが便利そうですね。“権”では、「乙号その他」目次に「登記識別情報通知・未失効照会(オンライン自動照会)」に請求フォームをご用意しています。請求の基本的な流れは通常の証明書の請求と同じです(電子署名不要等多少の違いはあります)

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また、QRコードから取り込んだ識別情報があればもちろんその情報を利用して請求できます。

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照会結果はオンライン申請処理状況一覧の「回答」欄から確認できます。

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登記官の証明はありませんが、有効証明請求や不通知・失効証明請求と違って電子署名が必要ない分簡単に請求できそうです。
よかったら試してみてくださいね。

(参考)
法務省HP 登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00238.html


2016年2月15日 (月)

事件簿の作成はお済でしょうか?

システムサポート部の井上です。

もう事件簿の作成は済まされましたか?
例年のことですが今年も年明けの1月は事件簿作成に関するお問い合わせをたくさんいただきました。年に一度の事で普段の業務の中ではなかなかご利用されない機能ですので、お忘れになられる方もいらっしゃいますよね。。今回のブログでは、毎日のお忙しい業務の合間を縫って短時間で処理できるように、事件簿作成機能のご案内をさせて頂きます。

事件簿を作成するには、必ず『受託日』と『受託番号』が必要になります。初期設定で自動払出をされていない場合は、事前に事件簿に載せない事件の精査した後に事件簿作成画面にて『オート申請日』もしくは『オート受託日』で受託日を設定し、『オート事件簿』で受託番号を設定します。『フルオート事件簿』は受託日・受託番号を一括設定することができます。以上の作業を行うことで事件簿が作成されます。

詳しくは、下記の事件簿作成画面の『ヘルプ』ボタンや『FAQ』をご覧ください。

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ところで『FAQ』ってご存知ですか?

権の画面上部にある「Q&A」ボタンからサポート時間に関係なくいつでも簡単にアクセスでき、知りたいことがすぐ調べれるようにしております。事務所様の日常業務においての疑問や問題を解決できるように、今後も新しいコンテンツを増やしていきますのでご期待下さい。まだご利用されていない方は是非一度使ってみて下さいね。

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