2016年5月26日 (木)

第2回“護”セミナー「“護”の活用で徹底的に差をつけろ!」のご案内

こんにちは。マーケティング営業部(弁護士システム担当)の矢野です。
5月ですが昼間は暑いですね。夜はまだ冷えますので、みなさま体調管理にご注意くださいね。

さて唐突ですが、「ワークライフバランス」という言葉をご存じでしょうか?『「仕事」と「プライベート」の時間やパワーをどちらに偏ることなく注力し人生を充実させる』という趣旨と私は捉えております。そうは言っても決算月やイベントが重なるなどの繁忙期や外的な要因に影響される事もあり、バランスを取るというのはなかなか難しいですよね。
でも、限られた時間の中で本来的な業務に集中する時間を確保する事、数が多くても質の高い仕事をこなす事は、自分のやり方次第という面もあり、さらに業務拡張などステップアップする為にも重要な課題です。また、これを実現する為には根性論やマンパワーに頼るのでは無く、意識付けや仕組み作りが必要不可欠です。短期戦ならいいのですがみなさまご存じのとおり仕事や生活は概ね長期戦ですよね。

特に、法律事務所の場合には、弁護士が弁護士の本来業務(起案等)にいかに時間とパワーを集中させる事ができるかが重要な要素だと思います。その為には、弁護士の本来業務以外の業務をいかに合理化できるか、弁護士と事務局スタッフがいかに無理なく連携できるかが重要です。

『疲れきって本業のリングに立つのか?』
『気力十分で本業のリングに立つのか?』

ここで、第2回“護”セミナーのお知らせです。7月14日に大阪、7月21日に東京で開催を予定しています。第1部は“護”を新規にご検討のお客様向けに、「弁護士の時間活用」や「経営判断」、「業務の正確性・効率性」など“護”を導入する事でどのような差が付くのかを具体的な事例を踏まえてご紹介いたします。第2部、第3部では主に“護”ユーザー様向けに実践的な“護”のより深い活用テクニックをご紹介致します。
前回2月に開催したセミナーでは、“護”の効率的な使い方や業務分析ツールとしての活用方法などを「知る」という視点でご案内しました。今回のセミナーでは、色々な具体例をご紹介し、セミナー受講後に事務所に帰って「即実践できる」という視点でご案内申し上げます。
セミナーは下記ホームページからお申し込みいただけます。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


第2回“護”セミナーホームページ
http://www.legal.co.jp/products/mamoru/mamoru.htm
(弁護士様、法律事務所職員様限定とさせていただいております)

0526

2016年5月23日 (月)

バーチャルリアリティ

開発部の大島です。
今回は(も?)仕事とはあまり関係ないお話しをさせていただきます。

「○○元年」とは毎年のようになんらかでてきますが、皆さんは何を連想されるでしょうか? 今年も色々あるようですが、そのうちの1つは「VR」だそうです。VRとは何かというと「バーチャルリアリティー」(Virtual Reality)のことで、日本語訳だと「仮想現実」となります。

バーチャルリアリティーという言葉自体、数年おきにブームになるので聞いたことはあるでしょうからまたかと思われるでしょう。ただ、今年は今までとは少し違って機械的な進化もしていますが、それ以上に裏の技術利用がなかなか進化しているようです。

まずは基本的なことですが、形は「HMD(ヘッドマウントディスプレー)」と呼ばれる頭からかぶるものが一般的です。これはバイクのヘルメットをイメージしてもらえばいいでしょうか。ヘルメットのバイザー部分に映像を投射したり、スマホを差し込んで近い距離で立体的に物を見せたりすることによって、数メートル先に映画館のような臨場感のある映像や目の前に仮想的な風景や人が映し出すことが可能になるようです。

さて、今回のVRの特徴はパソコンやスマホによって外の世界とつながるという点です。外の世界というと、最近クラウドというインターネット技術はよく耳にしていると思います。弊社のつながるサービスやクラウドバックアップ、他社ではありますがGoogleのいろいろなサービスなどのように数年前とは比べ物にならない環境になってきていることは皆様も実感していることでしょう。

また、最近、人工知能が囲碁の世界チャンピオンに勝利したという話も耳にしたと思います。実はこれにもクラウドの技術が利用されています。つまり、1人で考える(パソコン1台)のではなく、複数の人(クラウド技術を利用した複数のパソコン)が同時に考えることによってプロに勝ってしまったということのようです。このような技術革新に裏付けされたパソコンやインターネットといった力を借りて、文字通り目の前の風景が一変することが可能になったのです。

ただ、あくまで「元年」ですから、さすがに目の前が大自然あふれる風景やファンタジー世界に突然変わるといったことはできないでしょう。ある程度臨場感ある風景が表示されるといった程度でしょうが、スマホの進化のように近い将来大きく変わるかもしれません。また、近い将来、匂いなどの他の五感を刺激する商品がでてくればまさしく「仮想現実」となるかもしれませんね。

さて、このVRですが、とりあえず映像業界やゲーム業界では盛り上がっているようですが、ほかの業界では関係ないのでしょうか?

実はある程度研究は始まっているようです。例えば、新築マンションの内装イメージを実際に作る前に見せることを検討したり、人が立ち入れない危険な場所での作業の支援などがあるようです。私たちの業界で考えてみると、近い将来はお客様のところに行かずに近未来映画のように目の前にいるかのように話をし、その場でパソコンからやりとりをし、そのまま手続きが完了する、なんてことや、風景映像から気に入った土地をそのまま購入そのまま登記、なんて未来は案外近いかもしれません。

最後に会社近くの風景をつけています。会社から散歩にちょうど良く桜の時期などは川面に映えてきれいないいところです。もし、VRが当たり前になったらぜひ弊社まで遊びに来てくださいね。

0523


2016年5月16日 (月)

各種法人の法改正について

一昨年から、農業協同組合や医療法人など各種法人に関する法改正が続いておりますね。 すでにご存じの先生方も多いとは思われますが、自分の勉強も兼ねて(^^; それら改正法のうち主要なものの施行日を抜き出してみました。

まず、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」が平成27年8月に成立し、今年の4月1日から施行されております(附則の一部は平成27年9月4日から施行)。

農業の成長産業化を図ることが主目的のようで、農協の理事の要件等執行体制の強化や株式会社等への組織変更を可能とする規定などが整備されているようです。リーガルの本社がある愛媛県は、農業や漁業に従事している人がまだまだ多いですので、このような1次産業が活性化して、元気な県になると良いなと思いました。

次に、「医療法の一部を改正する法律」が平成27年9月に成立し、改正後の医療法人の機関に関する規定については今年の9月1日から施行されます。

社団医療法人の場合、社員総会、理事、理事会及び監事が必須機関となり、財団医療法人の場合、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必須機関になるなど一般社団・財団法人と同様の規定になるようです。

また、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月に成立し、改正後の社会福祉法人の機関に関する規定や定款、計算書類等の備置きに関する規定などについては、平成29年4月1日から施行されることが決まっております。

評議員会の設置の義務化や一定規模以上の場合に会計監査人を置かなければならなくなるなど、ガバナンスの強化が図られているようです。

医療法人や社会福祉法人に関しては、定款や寄附行為、登記などにも影響が大きそうですので、改めてブログで取り上げてみたいと思います。もちろん”権”についても順次対応していきますので、ご安心ください。

※参考
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_kenkyu/pdf/3_kaiseiho_gaiyou.pdf
厚生労働省医政局長通知

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
厚生労働省社会・援護局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf


2016年5月 9日 (月)

祝日って法律で決まってるんです

こんにちは。システムサポート部の永井です。

ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。暦通りだと、飛び石連休になるので遠出する方も少なかったかもしれないですね。私もその1人です、妻の実家に行ってゴロゴロ~ゴロゴロ~してました(笑)

休みがあるってありがたい、うれしいと思うのですが、祝日って何であるんだろうと思い、少し調べてみました。

祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律で決められているようです。第1条には「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」と記載されています。

んー。祝い、感謝し、記念する。(休めるということで)感謝はしてますが、祝い、記念するという点は意識できてないですね(^_^;)

ただ、私自身は4月末が誕生日で、29日に友人が誕生日ということもあり、昭和の日=天皇誕生日ということを記憶しており、お祝いを意識していたこともあります。祝日=皇室に関連するお祝い事?なんて考えていたこともありますが、法律で決められているんですね。

第2条には各祝日の記載されており、事由が記載されています。

ちなみにゴールデンウィーク中の「こどもの日」。子供の成長と幸せを願う日なんて思ってました、大きく間違いではなさそうですが、第2条に記載されていたのは・・・・
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と記載されているんです。

「母に感謝する。」ん。実は5月5日が母の日?なんて思ったりもしますが、母の日が5月の第2日曜日に決まったのは、また別の理由のようです。

それと調べてみて、そうなんだ!とびっくりしたのが、第3条の3項に、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」とあるんですが、祝日に挟まれた平日は「国民の休日」ということでお休みなり、連休となるようです。記憶に新しいのは去年の9月、敬老の日と秋分の日に挟まれた平日が休みになった、シルバーウィークですね。

これから祝日を迎えるときには、なぜ祝日になったのか、何をお祝い、感謝、記念する日なのかを調べてみるのも面白いかもしれませんね。

参考:内閣府
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

0509

2016年5月 2日 (月)

成年後見 臨時収入・臨時支出の報告

こんにちは。法務部の八重樫です。

成年後見業務で被後見人の財産管理を行っていますと、当初予定していなかった臨時支出(臨時収入)がでてくる場合があります。

臨時支出(臨時収入)には、雑費(雑収入)として処理できるような少額のものから、自宅の雨漏り工事費や施設入所契約金、満期保険金収入など、雑費(雑収入)として扱うには少々額が大きくなるものもあると思います。

ご存じのとおり、これらの額の大きい臨時支出(臨時収入)は家庭裁判所に報告する必要があり、多くの家庭裁判所の報告書様式には、報告期間内に発生した一定額以上の臨時支出(臨時収入)の内容を記載する欄が設けられています。

ところで、報告書に臨時支出(臨時収入)の内容を記載する際、通帳や領収書等のたくさんの書類のなかから臨時支出(臨時収入)の記録を探すのに時間がかかったご経験はありませんか?

そんなときは、ぜひ成年後見システムの臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能(※)をご利用ください!

出納帳に記帳した伝票情報をもとに、報告期間内の一定額以上の臨時支出(臨時収入)の伝票一覧を作成することができますので、報告書を記載する際に素材資料として利用することができます。

使い方はかんたん。
報告書類を作成するのと同じ画面から、「臨時収支状況一覧」(Excel)を作成するだけです。
収入科目・支出科目にはあらかじめ「定期」「臨時」といった種別が設定されていますので、金額を指定するだけで、例えば10万円以上の伝票のみ抽出した一覧を作成することもできます。

Photo

詳しくはV4.4.0変更点説明書をご覧ください。
※臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能は、バージョン4.4.0以降に装備されています。



2016年4月25日 (月)

ウェアラブル端末で健康管理

こんにちは!マーケティング営業部の緒方です。

4月になり、新年度を迎え、新たな気持ちでいろんなことにチャレンジするいい時期になりましたね。弊社リーガルでも、健康増進のため、毎日の歩いた歩数や、ラジオ体操を行った回数などに応じてポイントを貯め、プレゼントをGETできる企画が始まりました。

健康のために歩くこと、良い睡眠をとることは、認知症予防につながるようです。自分の周り、友人・親戚においても、認知症問題に悩まされているという話は、日常的になってきました。仕事の上でも、成年後見業務や民事信託業務などについて考えるにあたり、もしもの時の備えをしておくことの重要性とともに、まずは自分自身が健康であることがまず一番大切だと感じます。

そんな折、雑誌で「ウェアラブル端末」という言葉を目にしました。ウェアラブル端末ってなに?ウェアラブル端末とは文字通り、身に着けて持ち歩ける端末(orコンピュータなど)のことです。アップルウォッチなどが有名ですよね。そこまで、高機能ではなくていいので、もっと気軽に身に着けられるモノもありそうです。健康管理のための端末(歩数・睡眠時間・心拍数等計測)が手頃で結構流行っているらしいです。そういえば、私の友達もここ1~2年そんなモノ付けてた!

それから、気になってしまい、ネットでサイトを検索したのですが、やはり実物が見たい!となり、某電気屋さんまで探索に行きました。ところが、なかなか売り場がわからない。店員さんに聞いてもなぜかあまりピンとこない・・・やっと探しあてたけれども、数が少ないし、試着できない。本当に流行ってる?(今年年初のお話しなので、今は事情が違うかもしれません。)

後日、天神の○○カメラを訪れると、目立つ位置にコーナーがあり、各機種展示されているのを発見。出会わせた中国人観光客の女性もあれこれ試している。一緒にそれ似合ってますね~などと盛り上がり、機能よりもどちらかというと、ファッション性重視でいろいろと検討の末、購入していきました。やっぱり流行ってるみたい?!と単純に思ってしまいました。

私も後日、中国人女性と同メーカーの商品をついに購入。購入にあたっては、①常に身に着けておく(=アクセサリー感覚)ファッション性、②着け心地、そして③機能性の順番で検討しました。ブレスレットタイプで、数字も何も見えないので、腕時計や他のアクセサリと一緒につけても違和感はないです。

お風呂に入る時以外は常に身に着けていて、歩数と睡眠時間を自動で計測してくれます。歩数は目標値をセットしておくと、目標値クリア時に、ブルブルと震えて達成を教えてくれるので、日々小さな達成感も感じます。

0425_1

データの確認利用方法ですが、事前に専用アプリをスマートフォンにダウンロードしておきます。そして、その専用アプリを起動するたびに、ウェアラブル端末に貯まったデータはブルートゥースを介して同期され、分析されます。睡眠については、入眠時間・浅い眠り・深い眠り・起床時間まですべて自動計測です。私の目標値は、1日1万歩・睡眠時間7時間です。歩数については、1週間均せば大体達成しています。睡眠は少し足りないですね。アプリでは、毎日状況に応じて、いろんなコメントを用意してくれているので、結構楽しめます。

0425_2

でも、データはどれくらい正確なのでしょう?常にスマホを身に着けた状態で、ウェアラブル端末の計測値を比べると、少しスマホオリジナルの計測値よりも少ないようです。また、ある日スポーツ(テニス)をした後計測すると、その時間帯の計測歩数が0になっていたこともありました!上から汗防止用のリストバンドで強く押さえつけていたことが原因だったみたいです。睡眠については、起きる直前まで「深い眠り」なんてあり?と疑問符はつきますが・・・。

そもそも正確性はそこそこでもOKなのです!健康を意識して、いつもより少し多く歩こうとか、少し早めに寝ようとする心掛けが大切なんですよね。ちょっとした意識改革には繋がっています。

私自身、飽きっぽい性格ではありますが、利用は簡単なので、このまましっかり続けて健康に留意し、お客様のサポートが出来るようにがんばりたいと思っています。弊社、司法書士システム“権”においても、今後ますますリニューアルして、見た目も機能も充実していく予定ですので、楽しみにしておいてください。



2016年4月18日 (月)

成年後見制度に関する法改正等について

今月、成年後見業務に大きく影響のある2つの法律が成立・公布されました。

まずひとつめが「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」として民法が改正され、成年後見人の郵便物等の管理に関する規定と死後事務に関する規定が新設されました。

これにより、成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物等の配達を受け、その受け取った郵便物等を開いて見ることができるようになります。重要な財産書類等が直接成年後見人に配達されることで、成年被後見人の財産状況の把握が円滑に進みそうですね。なお、郵便物等の配達を受けるためには家庭裁判所への申立が必要です。

また、成年被後見人の死亡後、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続財産の引渡しまで次の行為をすることができるようになります。

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
※③の行為をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。

成年被後見人の生前に相続人と合意しておけば、死後に未精算の医療費や入所施設費等の支払いをスムーズに行うことが期待できます。

ふたつめには成年後見制度が十分に利用されていない現状を改善するため、国や地方公共団体に対し、成年後見制度の利用を促進するための施策の策定や実施の責務を明記した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立しました。

成年後見制度の利用の促進に関する施策は、保佐及び補助制度の利用促進、成年後見人等の人材の確保、監督・支援体制の強化など、11項目の基本方針に基づいて推進され、これまで実務上の問題とされてた、医療同意の支援の在り方や、死後事務の範囲についても検討対象とされています。

また、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、内閣府に「成年後見制度利用促進会議」や「成年後見制度利用促進委員会」が設置され、有識者により様々な促進方策が検討されます。

e-Japan構想で登記オンラインが進んだように、国が本腰を入れて成年後見制度の利用促進に乗り出してきたようですので、成年後見制度がより利用しやすく手当てされ、利用者も増えていってほしいと願っています。


2016年4月11日 (月)

登記における表記・用字の完全な統一 ~ 登記統一文字

こんにちは、総務部の網本です。

平成28年3月22日に登記・供託オンライン申請システムが新しいシステムに切り替わりました。これに伴い漢字検索機能の検索対象が、戸籍統一文字から登記統一文字に拡張されました。この結果、登記で使えるすべての文字が検索・利用できるようになり、従来の外字ビットマップの挿入機能は廃止されました。登記という情報システムでの人名・地名の用字が、システム内だけではなく利用者のレベルでも完全に統一されたという事です。1300年ほど前に、同じように情報処理上の理由で、地名の用字が国によって変更・統一されたことがあります。

地名は私たちの暮らしの中で自然に発生し共有されてきました。最初は音(読み)のみでしたが、後に外来文字の漢字が当てられるようになします。たとえば「やまと」という地名だと「倭」「夜麻登」「山跡」などいろいろな字が当てられていました。これでは、地名を書面に書きつける時にいろいろ混乱が起きてしまいます。

奈良時代初期の元明天皇は、和銅6年(713年)に、地方の文化風土や地勢等を国ごとに記録編纂して献上せよ、と命じ、後に「風土記」と呼ばれる地誌が作られました。これに際して、地名は二文字でできるだけ好字(良い意味の字)を用いるように、という「好字二字令」と呼ばれる命令が発せられました。

これにより「やまと」は「大倭」という表記に統一されました。のちに「大和」という表記になりますが「わ」という文字で書きやすいものに簡略化されたのではないかと思います。元々は「倭」一文字でしたが「地名は二文字」ということで前に「大」が加えられました。同じような一文字の地名は場合によっては字が改められたうえでもう一字加えられ、泉 → 和泉、津 → 摂津、沖 → 隠岐、木 → 紀伊、粟 → 阿波などといった変更が行われました。「和泉」の「和」など、加えられた文字は発音しないものもあります。考え方としては「文字の区切りとは関係なく、二文字セットに対して読みが対応している」ということだと思います。というわけで今回は実は「和泉」にはなぜ「和」の字が付くのか? というお話でした。

国立国会図書館デジタルコレクション
「史料通信叢誌. 第12編」より「和泉国風土記」

Izumi_fudoki


2016年4月 4日 (月)

平成28年度の税制改正

平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が成立し、4月1日から施行されました。例年は31日ぎりぎりに成立することが多かったですが、今年は少し早かったですね。

すでに多くの方がご存知かとは思いますが、登記や不動産に関わるところを読み返してみました。

まず、登記関連については、以下の軽減措置が3月31日に期限を迎えるところでしたが、いずれも平成30年3月31日まで延長されておりますので、実務に影響は無さそうです。
①長期優良住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条)
②認定低炭素住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の2)
③リフォーム住宅の所有権移転登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の3)

その他、住宅等の不動産税制の注目点としては、
1.相続や遺贈によって取得した居住用家屋を譲渡する場合の譲渡所得の特別控除
2.住宅の多世帯同居改修工事等に係る借入金等を有する場合の所得税の
  特別控除などがあるようです。

1.については
被相続人が住んでいた自宅を相続しても相続人が住まない場合、売却すると所得税や住民税が課されるため、空き家のまま放置する例が多くありました。今回、空き家対策の一環として、上記のような場合に売却しても、所得税や住民税を計算する上で3000万円の特別控除が認められるようになるようです。

2.については
自宅を三世代同居用の改修を含む増改築を行った場合に、その工事のために借り入れた金額の一部を所得税から控除したり、一定の三世代同居用の改築を行った場合、その費用の一部を所得税から控除できるようになるようです。

なお、来年の3月31日には土地の売買による所有権移転登記や住宅用家屋の所有権保存・移転登記等の重要な軽減税率が期限を迎えますので、来年度末にはまた注意して確認しておきたいと思います。

今から来年の話をすると鬼が笑いますかね(^^;


2016年3月28日 (月)

MVNOという選択肢

こんにちは。開発部の横山です。

皆様はMVNOという言葉をご存知でしょうか? MVNOとは仮想移動体通信事業者(Mobile Virtual Network Operator)の略称で、携帯電話などの無線通信インフラを他社から借り受けてサービスを提供する事業者のことです。「格安スマホ」とか「格安SIM」という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃると思いますがMVNOはそれらを提供しています。

私はスマートフォンを使い始めて3年くらいになりますが、ずっとこのMVNOを利用しております。MVNOを使って感じている一番のメリットとしては、大手キャリアに比べて通信料がかなり安いところです。私がスマートフォンを使う用途としてはほとんどが外出先での調べ物やSNS等で、あまり頻繁に通信を行うことはありません。MVNOによってあまり使わないものに多くの出費を割かずに済んでおります。

反対にMVNOのデメリットとしては、キャリアメール等の携帯会社で使用していた機能で使用できないものがあったり、設定を自分で行う必要があるなど、全てのサポートを手厚く受けることができるわけではないといったところが挙げられます。

サービスを選択するのに、コストを優先するのか利便性を優先するのか、重視する点をどこに置くかは人それぞれではありますが、MVNO事業者の増加に伴ってそういった選択肢が増えつつあることはとてもいいことだと思います。

私たちも、他社製品との様々な選択肢がある中で多くのお客様に選んでいただけるように、便利で使いやすい製品の開発に取り組んでおりますので、これからもよろしくお願いいたします。

Blog0328


2025年4月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

検索

 
 
 
各製品Webサイト