2016年2月 8日 (月)

因数分解は難しい

皆様、お久しぶりです。開発部の長野です。
この冬は、暖かい冬なのかなと思っていましたが、今年に入って寒くなりましたね。お体の方はいかがでしょう。ご自愛ください。

さて、今年度の将棋界には新しい棋戦が誕生しました。叡王(えいおう)戦です。この叡王戦で初代のタイトルを取ったのが山崎八段です。面白いのが、この叡王戦のタイトルを取ったものは、コンピュータとのエキシビションマッチを行なうことです。どんな将棋をするのか今から楽しみです。そして、この2月11日に私の地元愛媛県の松山市で七大タイトルの一つ「棋王戦」が行なわれます。渡辺棋王に佐藤天彦八段が挑戦するわけですが、私事ですが、なんとのそ解説会を聞きに行くことができるようになりました。

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30名の定員でしたので抽選でした。運が良かったとしか考えられません。解説者は先ほどお話しました叡王戦タイトル保持者の山崎八段です。いや、今から楽しみです。

昨年大晦日も四国八十八箇所五十六番の「泰山寺」に鐘を撞きに行っていきました。皆様もお寺の鐘は見たことがあると思います。その鐘の表面にあるぶつぶつ(「乳」と言うそうです)ですが、実は煩悩の数と同じ108個あるそうです。では、煩悩の数の108個とはどうやって出てきたのでしょうか。私は漠然と次のように覚えていました。

12ヶ月×3(善・悪・普通)×3(現在・過去・未来)=108
(本当の理由は違うようですので、ググッて調べて見てくださいね)

で、ここからが本題です。
先ほどの12×3×3=108ですが、その反対の108を掛け算に戻すのが因数分解です。即ち108=12×3×3です。実際は、素因数分解(素数の掛け算に戻す)の方が意味のあることが多いので108=2×2×3×3×3とするのが常です。で、この「掛け算」と「素因数分解」、何に関係するかといえば、「電子署名」や「暗号化」です。

「公開鍵暗号方式」と言う言葉があります。そこでは「公開鍵」とその元になる「秘密鍵」が存在してそのペアで「電子署名」や「暗号化」を行ないます。「秘密鍵」は秘密にして「私だけ」が持ちます。「公開鍵」は皆さんに公開して使っていただくものです。「秘密鍵」で暗号化したものはその「公開鍵」で元に戻すことができ、「公開鍵」で暗号化したものはその「秘密鍵」で元に戻すことができるのです。そして「公開鍵暗号方式」の1つ方法として先に紹介した「掛け算」と「素因数分解」を使う方法があるのです。

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この図は、グーグルの証明書を表示しています。
図で示しました「RSA」という部分が、この「掛け算」と「素因数分解」を利用した「公開鍵暗号方式」である事を示しています。乱暴に言ってしまいますと、先の例の108の素因数分解ですが、「秘密鍵」が2×2×3×3×3で「公開鍵」を「108」として、RSA方式の鍵を作ることができます。「なんだ、公開鍵も秘密鍵も同じじゃないか。秘密鍵なんて全然秘密になってないし」と思われる方もいらっしゃるでしょう。そうです、(RSA方式では)「公開鍵」を素因数分解すれば「秘密鍵」を得ることができるのです。

しかし実際は、108とかの3桁程度の「公開鍵」ではなく、600桁程度(鍵長2048bitの場合)の数値を「公開鍵」にします。なんと600桁の数の素因数分解は現在のコンピュータでも10の10乗年(100億年)程度かかります。そう、素因数分解は桁数が多くなればなるほど時間がかかるのです。

ただし、コンピュータの性能は日進月歩です。既に300桁程度(鍵長1024bitの場合)の「公開鍵」は(「京」というコンピュータを使えば)1年程度で解読される恐れがあります。
http://www.nict.go.jp/publication/NICT-News/1303/page/NICT_1303_01-2p.pdf

安全に情報を交換するためには鍵の長さを長くして解読されにくくしたり、よりコンピュータに解読されにくい新しい「公開鍵暗号方式」を取り入れたりする必要があります。

リーガルでも皆様により安全な商取引をご提供できますよう、いち早く安全性の評価を行ない、製品に活かして参ります。今後ともよろしくお願いします。

2016年2月 1日 (月)

確定申告の所得の内訳書を“権”で作成できます

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

そろそろ、確定申告の時期がやってきますね。申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティがあるだけに、ご自身で申告されている先生は、今年も大変な時期がやってきた、と戦々恐々とされている方もいらっしゃるかと思います。

●今年の確定申告期間
平成28年2月16日(火)~平成28年3月15日(火)

●無申告加算税
原則、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

そこで、意外と知られていない様なのですが、確定申告の際に提出する「所得の内訳書」を、“権”で作成する事が出来ますのでご紹介いたします。

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司法書士の先生は、同じ会社から支払を受けた報酬について、会社別に1年分を一括してまとめて書かれると思いますが、期間を指定するだけで、会社別に収入金額と源泉徴収税額を集計して、国税庁指定の様式で「所得の内訳書」を作成する事ができます。
先生ご自身で申告される場合は、すごく便利な機能ですので是非ご利用ください!

また、開業応援ページの新コンテンツとして「カンタン税務講座」を開講しました。開業にあたって、さまざまな準備品に使ったお金などの税務処理はどうしたらいいのか?税理士の先生の監修のもと、よくある質問をまとめて掲載しています。何回かに分けて定期掲載しますので、是非ご覧になってください!

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■リーガル新規開業応援ページ「カンタン税務講座」はこちら
http://www.legal.co.jp/products/kaigyo_ouen/kaigyo_4.html


2016年1月27日 (水)

弁護士システム“護”スキルアップセミナーのご案内  “護”と一緒にホップ!ステップ!ジャンプ!

こんにちは。マーケティング営業部の矢野です。
寒いですね~・・・が最近の挨拶になってきてますね。忙しい事もあり体調崩される先生や事務員さんも多いと思います。無理をしないといけない時期もありますが、皆さま、どうかご自愛ください。

ただ、仕事には期限がありますから無理をしなければならない時もありますよね。また、優先順位の高い事から作業を行ったり仕事の計画を立てる為には、全体を俯瞰する事が必要。俯瞰する為には、現在の状況を把握しておく事が大事です。実は私どもリーガル社員も半期に1回は部署ごとに打合せがあります。その際には、各自が現在の状況、改善点、来期からの計画を文書化しています。自分の体感的な感想などだけでなく、客観的に状況把握する為には、売上や顧客数、地域、購入層など様々なセグメントから数値的な分析を行う事も必要です。毎回この打合せ直前にこれらの数値データ入力を中心とした文書作成に追われています。日々の業務でこういった分析に必要なデータ入力を継続していればその度に慌てる必要がないんですよね・・・。でもこういった現状把握が無いと効果的な営業戦略をひねり出して売上を出すことはできない訳で非常に重要な作業であると認識はしています。

当然、現状把握・分析の作業は法律事務所や司法書士事務所などの士業でも同じかと思います。現状把握する為にはやはり数値的な情報が必要です。法律事務所であれば、相談、受任事件の件数、事件の種類、受任経路(紹介者)、報酬額等は必要な数値データですよね。弁護士の先生方がこういった事件情報を収集して数値データ化し、グラフ化して分析する作業は、日々の多忙な仕事の中ではなかなか手を付けられないかと思います。

手前味噌ですが弊社の“護”であればこういったデータは日常業務の中で既に入力済みです。ですから最低限の現状把握、分析するための材料は揃っていることになります。ご存じのユーザー様も少ないのですが、事件種類ごとの案件数をグラフ化する機能もあります(5期単位で推移をグラフ表示も可)。また、案件一覧、会計伝票一覧はExcel出力する事ができますのでExcelで二次加工することによりさらに細かな分析も可能です。

“護”導入時には事件データ入力方法や案件フォルダの管理構造、会計データ入力などまず業務に必要なご説明に終始しており、上記のような分析方法まで及んでいない事が多いと思います。この度、ユーザー様向けの“護”スキルアップセミナーを開催することになりました。2/17に大阪、2/18に東京の2箇所で開催を予定しています。詳細や参加お申し込みは下記の専用ホームページをご覧ください。

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“護”と一緒に「ホップ(“護”を知る)」、「ステップ(事務所の現状を知る)」、「ジャンプ(飛躍する)」を目指して是非ご参加お願い致します。“護”は導入していないけれど関心のある弁護士様、法律事務所様も見学することができます。下記ホームページからお気軽にお申し込みください。なお席には限りがございますので、お早めにお申し込みくださいますようご案内申し上げます。

“護”スキルアップセミナー ホームページ
http://www.legal.co.jp/products/mamoru/seminar/top/skillup_seminar.html



2016年1月25日 (月)

インターネットエクスプローラー(IE)のサポート終了について

こんにちは、システムサポート部の村上です。

今年は暖冬、と思っていたら、急に寒くなりましたね。体調を崩されたりしておりませんでしょうか?
わたしは風邪を引いてしまい、声が殆どでなくなってしまいました。何人かのお客様には、非常に聞き取りづらい声での対応になり、ご迷惑をお掛けしたのではないかと思います。申し訳ございませんでした。

ところで、先日、NHKのニュースでも取り上げられましたのでご存じの方も多いかと思いますが、マイクロソフト社の方針変更により、インターネットエクスプローラー(IE:インターネット閲覧ソフト)のセキュリティサポート対象が最新版のみになりました。

Internet Explorer サポートポリシー変更の重要なお知らせ
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/iesupport/

Windows7やWindows8.1をご利用の方は、通常のWindowsの自動更新を行っていれば、IEも自動的に最新版に更新されているかと思います。そうでない場合でも、大抵の場合は問題なく最新版のIEを導入することが可能です。

困ったのはWindows8。Windows8.1にする以外、IEを最新版に更新することができません・・・
マイクロソフトさんは、先日のWindows10への更新もそうですが、Windowsの更新を安易に考えすぎているような気がします(-_-;

複合機やプリンタなどの周辺機器を使用するためには「ドライバー」というものが必要になります。この「ドライバー」というものが、Windowsの種類によって、うまく動作したりしなかったりする場合があるのです。
つまり、Windowsを更新することによって「いきなり印刷ができなくなった」、という事態に陥る可能性もあるわけです。

サポートポリシーの変更については、やむを得ない部分もあるとは思いますが、Windwsの更新が必要にならない範囲で、サポートを続けて欲しいものですね。

2016年1月18日 (月)

ICカードの電子署名について

こんにちは。開発部の野村です。

平成28年1月から個人番号カードの交付が始まりました。すでにお持ちになっている方も多いと思います。ご存知のとおり、個人番号カードには公的個人認証サービスの電子証明書が格納されていますので、個人番号カードを利用して電子署名が可能です。

これを踏まえて、今回はICカードを使った電子署名がどのように行われているかを、簡単に紹介したいと思います。

個人番号カードは、媒体としてICカードが採用されています。ICカードにはIC チップが埋め込まれており、ICカード自体で、情報の記録や演算処理ができるようになっています。このICカードの機能を利用することで、電子署名の際にはICカードに記録された秘密鍵情報(実印相当)を外部に出すことなく、カード内部で署名データの作成ができます。そのため、PKCS#12のようなファイルベースの証明書よりも安全な運用が可能と考えられています。

このようなICカードがもつ署名データ作成等の機能を、外部の署名アプリケーションが利用できるようにするため、ICカードのドライバには、様々なコマンドが用意されています。ただ、このドライバが用意するコマンドは、基本的にICカード毎に異なりますので、署名アプリケーションがコマンドをそのまま利用した場合は、対応するICカードが増えるたびに、新しいプログラムを作成する必要があります。これでは署名アプリケーションの開発に多大な時間が必要となりますし、ICカードベンダーとしても、カード普及への大きな障害となってしまいます。

これを解決するのがPKCS#11とCryptoAPIのCSPです。PKCS#11はRSA Security社によって、CryptoAPIはMicrosoft 社によって策定されたもので、簡単に言えば、どちらもICカードに格納された証明書を外部のプログラムから利用するための標準インターフェースを定めた規約です。

多くのICカードベンダは、ICカードのドライバと一緒に、これらの規約に準拠したライブラリも提供してくれています。ICカードベンダが用意するライブラリは、外部の署名アプリケーションとICカードのドライバとのブリッジとして動作します。そのため、署名アプリケーションは、これらの標準インターフェースに対応しておけば、ICカード毎に新しいプログラムを作成する必要はなくなります。

こうしてみると、標準インターフェースに対応した署名アプリケーションであれば、全てのICカードへに対応しているように見えますが、落とし穴もあります。
PKCS#11とCryptoAPIは規約を定めているだけで、提供するライブラリが全てのインターフェースをサポートするかどうか、どのような実装にするかは、作成者であるICカードベンダーに任されています。そのため、ICカードによっては外部アプリケーションから上手く使用できない可能性があるのです。

現在、弊社では個人番号カードの動作検証を行っております。検証が終わり次第、電子認証キットや権、表のバージョンアップを予定しておりますので、ご期待下さい。

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2016年1月12日 (火)

USBの外付DVDドライブに泣かされた私

マーケティング営業部の古窪です。

今回は、USBの外付DVDドライブに泣かされた話をしたいと思います。
私の自宅のパソコンは2008年に購入したものです。インターネットを見たり、音楽CDを取り込んだりするくらいで、仕事で使っているわけではないので、動きの遅さは感じるものの、さほど気に留めず使ってきました。しかし、昨年あたりから、DVDドライブの調子の悪さを感じており、年末、ついに、DVDが出し入れできなくなり、様々な復旧作業を試したものの、結局DVDドライブは使えなくなりました。8年近く使っているパソコンですので、修理するにも部品がないと思うし、できたとしても費用もかさみそうだし、かといって、このタイミングで、新しいPCを買う踏ん切りがつかない私は、外付のDVDドライブを購入するため、初売りのパソコン量販店に駆け込みました。

外付DVDドライブもいろんなメーカーから出ていますが、パソコンに取付けてもデザイン的に違和感が出ないよう、値段が高いけどUSB接続の純正品をチョイス。購入後、早速、パソコンのUSBポートに接続してみると「このSUPERドライブは利用できません」とのメッセージが…。「ん、大丈夫か?」とちょっと疑う気持ちがありながらも、再起動をして、改めて接続。それでもメッセージは変わらず、DVDドライブを認識してくれません。私はかなり焦りました。「純正品だし、汎用性の高いUSB接続だし、パソコンが古すぎて使えないなんてことはないよね…」と独り言をつぶやきながら、DVDドライブの対応機種を確認すると、私のパソコンと繋げるには小難しいテクニックが必要で、一筋縄では繋がらないとのこと…。「小難しくても繋がらないならやるしかないぜ!」と覚悟を決めて、臨んでみたものの、結構面倒な作業で、マニュアルをネットで調べて、手順を間違わないように慎重に進めて、時間も掛かって…。外付DVDの接続で、こんなに大変な思いをするとは全く思っていませんでした。接続後、一気に老けた気になりました。

外付DVD購入前、自分の中にも一瞬「私のパソコンと新しいDVDって繋がんないってことはないよね」と疑う気持ちはあったのの、その一瞬を見逃したばっかりに、年始早々、疲労困憊の接続作業となってしまいました。事前に調べておけば、大変さも軽減できたはずですし、疲労感が違ったはず…と思っても後の祭り。

パソコンやOA機器の入替や新規購入の際には、私のように泣かされないためにも、事前調査をお勧めいたします。

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2016年1月 4日 (月)

「リーガル・カルテ」まだまだ無料キャンペーン中!!

明けましておめでとうございます。総務部の楠本です。

早いもので2015年もあっと言う間に終わり、2016年の新年を迎えることになりました。月日の経つのが早いとつくづく実感しています。さて皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。

私ごとですが、今年のお正月は親戚からの新年のあいさつ訪問以外に、県外からも身内が家族連れで一斉に帰省したりなどが重なり、非常ににぎやかでした。それとともに驚くのは最近の子供の名前です。ぱっと見ではとても読めないようなキラキラネームも多いようでcoldsweats01 読むこと、覚えることが難しいと、書くのも一苦労だったりcoldsweats02
名前だけではありません。従妹の子供の奥さんやそのまた子供ともなると相関図ならぬ血縁関係や続き柄などとてもとても一度には覚えきれないものです。

ところで事務所様では来訪される方の対応記録や管理をどうされていらっしゃいますか?
おそらく毎日非常に多くの方が多岐にわたる要件で訪問され、記録や管理が大変なことと思います。そこで今回ご紹介したいのが「リーガル・カルテ」です。

リリースから約2年が経過しましたが、非常にたくさんのお申込みをいただき、大好評の製品です。お客様からの相談や依頼、事務所様の調査、法的手続きやその後の経過状況などの様々な情報を医療機関のカルテのように依頼者ごとに記録し、幅広い法的サービスを行ったり、長期に渡るお客様とのつながりの把握を支援するソフトです。

もしまだお申込みいただいていない方、インストールはしてみたけれどまだ使っていなかった方、ぜひ新年を迎えたこの機会に利用されてみてはいかがでしょうか。強くお勧めいたします!

それでは、本年も皆様にとって良い一年になりますように。

リーガル・カルテの製品ページはこちら↓
http://www.legal.co.jp/products/karte/top/karte_top.html
無料ダウンロードとインストール手順はこちら↓
https://www.legal.co.jp/download/karte/karte_freedownload.html

2016年1月 1日 (金)

謹賀新年

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昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月4日(月)から平常営業とさせて頂きます。
平成28年 元旦


2015年12月28日 (月)

年末のご挨拶

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2015年も残すところあとわずかとなりました。 
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(月)より通常通り営業させて頂きます。



2015年12月21日 (月)

法定利率の変更について

こんにちは。法務部の重松です。

年初に話題になっていた民法改正ですが、今年の通常国会で法案が提出されたものの、結局秋の臨時国会も開催されませんでしたので、成立が来年に持ち越されてしまいましたね。書店で民法改正の解説書を何冊か買ったまま、ほとんど開けていなかった私としては、猶予ができてほっとしています(^^;
 
ただ、改正内容が多岐にわたるため、少しずつでも調べていこうと思いまして、まずは弊社製品にも影響が出そうな法定利率の変更についてから。

こちらはご存知のとおり、従来の年5%から年3%となり、さらに3年ごとに利率が見直されるというものです。商事法定利率の年6%も廃止され1本化されます。ただ、実際の契約においては、約定利率を定めていることがほとんどかと思いますので、影響は少ないかもしれません。

では、法定利率が適用される事例は・・・。と考えたところ、債務整理における引直計算を思い出しました。利息制限法に変更はありませので通常の利息計算は問題ありませんが、過払いになった場合、過払金に対する利息や損害金は発生時期に応じて利率を変更する必要がありそうです。過払金返還請求を起す場合には注意が必要ですね。

さらに、休眠抵当抹消における供託金の計算を行う際にも、利率の定めがなくて法定利率で計算が必要な場合がありますが、こちらについては以下の経過措置がありますので影響はなさそうです。

「施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、なお従前の例による」(改正法附則15条1項)
「施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、なお従前の例による」(改正法附則17条3項)

その他に影響がないか他の改正内容も含めて調査を行い、製品を安心してご利用いただけるよう、万全の対応をしたいと思います。


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