カテゴリ「編集部便り」の130件の記事

2025年2月25日 (火)

第55回全青司とやま全国大会で展示します!

こんにちは、ブログ編集チームです。
本日はお知らせがございます。

今週末3月1日(土)、2日(日)に富山県富山市の富山国際会議場(大手町フォーラム)で開催される、全青司とやま全国大会にリーガルも展示をさせていただきます。

全青司の全国大会は、普段なかなか会えない各地の先生方同士で交流のできる貴重な機会ですよね。私たちも直接みなさまとお会いできるのを楽しみにしております!

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弊社ブースでは司法書士事務所の業務をトータルサポートする「司法書士システム“権”」、登記用電子署名・オンライン本人確認サービス「RSS-SR」をはじめ、みなさまの業務を支援する様々なサービスをご用意してお待ちしております。

ブースは受付の向かい側です。メインホールの中央出入り口を出てすぐの場所ですのでお気軽にお立ち寄りください。

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研修会資料の中に同封されているアンケートにご記入の上、リーガル展示ブースにお持ちいただくと先着で粗品をプレゼントいたします。ぜひアンケートへのご回答をお願いいたします♪

皆さまのご来場を心よりお待ちしております!


2025年2月10日 (月)

登記情報提供サービス/クレジット決済の本人認証を済ませましょう

こんにちは。 株式会社リーガルの柏村です。
本日は登記情報提供サービスについて、皆さまに重要なお知らせがあります。

令和7年3月31日以降、登記情報提供サービスのクレジット決済をするには本人認証が必要になります!

近頃ニュース等で聞く「3Dセキュア2.0」はご存知ですか?
カード決済の不正利用から私たちを守ってくれるシステムで、ネットでクレジット決済のできるサイトでは3月末までの導入が義務化されています。

登記情報提供サービスでもこれに対応すべく、クレジット決済をご利用のみなさま(本サービスに利用登録済みの個人登録利用者様のみ)は本人認証が必要になります。
EMV3-Dセキュアの利用登録などいくつか対応が必要で、登録方法はカード会社によって異なるようです。詳しくは下記のお知らせとご利用のカード会社のWebページなどをご覧いただき早めにご準備ください!

(重要)クレジット決済におけるEMV3-Dセキュアの義務化に伴う利用登録等のお願い
https://www1.touki.or.jp/news/details/info25_001.html
(登記情報提供サービス)


2025年1月 1日 (水)

謹賀新年

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昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。 本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので 何卒、昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。 皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月6日(月)から平常営業とさせて頂きます。

令和7年 元旦

2024年11月 5日 (火)

オンラインセミナーのご案内(渉外不動産登記の基本の話~不動産業者が外国人を連れてきた!さぁどうする?~)

Ol


みなさんこんにちは。リーガルブログ編集チームです。

今回は11月13日に開催されます、弊社オンラインセミナーのご案内をいたします。
テーマは昨今インバウンドで増加しております、渉外不動産登記です。
新型コロナウイルスの5類移行後、インバウンドによる訪日外国人数はコロナ禍前以上の水準を超える状況だそうです。 旅行制限が解除され観光がしやすくなったり、外国人の不動産購入に関する規制があまりないことや円安といった要素もあり、今後さらなる増加が想定されそうです。

そういったなかで先生方の事務所に不動産業者さんが外国人を連れてこられたらどうでしょうか?
中にはご経験があるという方もいらっしゃるとは思いますが、専門的な用語を外国語で説明したり、代金支払についての知識であったり、どういった書類が必要か、はたまた海外の税金の知識など、普段の日本の方相手の時とは違った知識が求められます。


本セミナーでは特別講師としまして、これまで5000件以上の渉外不動産登記に関わってこられた北海道 司法書士法人ミナカムイ代表の吉田聡先生にご登壇いただき、渉外登記の心得、契約段階の心得、登記実務などについてお話をしていただきます。

また、今は具体的にこういった話がなくても
・いつかくるその日のために業務対応できるようにしておきたい方
・渉外不動産登記の基礎知識だけでも持っておきたい方
・これからお仕事の幅を広げていきたい方
是非、本セミナーにご参加ください!

詳細とお申込み方法につきましては、こちらからご確認ください。
参加受付開始済みとなっておりますので、皆さまのご参加を是非お待ちしております!

■開催日時:2024年11月13日(水)17:00~1時間半程度
■開催方式:Zoomウェビナーによるオンラインセミナー
■参加費:無料
■定員:300名(先着順となります。定員になりましたら申込受付を終了させて
いただきます。予めご了承ください。)
■詳細・申込:【セミナーの詳細をみる】

2024年7月 1日 (月)

オンラインセミナーのご案内(~公証人から学ぶ~定款認証の新しい取組について)

Ol


みなさんこんにちは。ブログ編集チームです。

今回は7月に開催いたします、弊社オンラインセミナーのご案内をいたします。
ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、株式会社の設立手続きをスムーズにするため、法務省及び日本公証人連合会が新しいスタートアップ支援策として
 ●定款作成支援ツールの公開
 ●東京都及び福岡県における48時間以内の定款認証手続きの実施
 ●全国の公証役場でウェブ会議による面前審査
を始めました。
48時間以内の定款認証手続きに関しては、今後の利用状況を踏まえて順次対象地域が拡大されるようです。
また公証人との面前審査は2024年3月からは原則ウェブ会議となっております。
今のところは東京と福岡での試験的な実施となりますが、対象地域が広がってくればより身近なものとなってくるかもしれません。。

 ■そういうことが始まっているのは知っているが、詳しくは知らないし経験もない
 ■最近起業する方からそういう相談を受けた
 ■今後のこの制度の展開が気になっている
という方には是非ご参加いただきたいセミナーです!

今回のセミナーは二部構成としまして、第一部では日本公証人連合会の前会長であり、この制度を熟知する小坂敏幸先生を講師にお招きし、本制度が開始された背景と本制度における「48時間」の考え方、今後の設立登記・定款認証におけるメリットなどについてご解説いただきます。
第二部では司法書士システム“権”を使った48時間処理用の定款作成方法について、弊社マーケティング営業部の山崎よりご説明いたします。
定款認証の新しい取組みについて、業務に関わる重要な変更点や48時間処理の利用方法を盛り込んだ大変お勧めのセミナーです。
詳細とお申込み方法につきましては、こちらからご確認ください。
参加受付開始済みとなっておりますので、皆さまのご参加を是非お待ちしております!

■開催日時:2024年7月11日(木)17:30~1時間程度
■開催方式:Zoomウェビナーによるオンラインセミナー
■参加費:無料
■定員:300名(先着順となります。定員になりましたら申込受付を終了させて
いただきます。予めご了承ください。)
■詳細・申込:【セミナーの詳細をみる】

2024年6月24日 (月)

4月から変わったこと

みなさん、こんにちは。マーケティング営業部の柏村です。
最近、急に激しい雨が降ったり、湿度が高かったり、梅雨の季節がもうそこまで来ていることを感じますね。

さて、4月から新年度になり、色々なことが変わりました。個人的には子どもの学年があがったことと、5月からのオリーブオイルの値上がりは大きいなと思っております。
司法書士のみなさんにとっては4月1日から施行の不動産登記法改正と犯罪による収益の移転防止に関する法律(いわゆる犯収法)改正、民法改正の嫡出推定制度の見直しが特に影響のある変わったことではないでしょうか。

ご存知のとおり、不動産登記法の改正により相続登記が義務化され、相続人申告登記の創設や海外に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先を登記事項とすることがはじまりました。
また、改正犯収法では士業の取引時の本人確認もより厳格なものとなりました。
司法書士システム“権”ではこれらの法改正にも対応し、安心してご利用いただけるようになっております!“権”をご利用中でまだ最新バージョンにされていない方はお早めにバージョンアップをお願いいたします。
もし、登記申請のソフトを利用しておらず今後の法改正対応が心配な方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

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さらに、2026年施行の不動産登記法改正では、住所等変更登記の義務化、簡略化・合理化、所有不動産記録証明制度等の創設がされます。
これにより所有者不明土地の予防・利用ができるということで、年に数度しか帰らない私の実家の今後発生する相続も円滑に行われるのではないか思っています。
司法書士の先生方の事務所に伺うと、相続や不動産売買時に名変がされてないことがわかり急遽名義変更登記をするということを比較的多く耳にするため、私は住所等変更登記の簡略化・合理化がどうなるのかすごく楽しみです。
自然人は本人の了承がある場合に限り、以下の手順で職権による変更登記がされるそうです。
①登記名義人から事前に「検索用情報」(氏名・住所・生年月日など)の提供を受けておく
※法改正後に新たに登記名義人となる場合は登記申請時に、すでに登記名義人の自然人は任意の時期に「検索用情報」の提供をする
②検索用情報を利用して、法務局側で定期的に住基ネットに照会をして、登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得することにより、変更の有無を確認する
③住所等の変更があったときは、法務局側は住所等の変更登記をすることの確認を登記名義人に行い、その了解を得たときに、登記官が職権的に変更の登記をする
※登記名義人が了承しない場合は職権による変更登記はされない
法人の場合は意思確認を行うことなく変更登記がされるため、2024年4月1日より登記名義人が法人の場合は会社法人等番号が登記事項になりました。なぜ今になって登記事項になったのかなと思っていましたが、2026年の改正の際は会社法人等番号を利用して変更の有無を照会するためだったんですね!
これからも様々な法改正や制度改正が行われていきますが、リーガルはみなさまが安心してご利用いただけるよう対応していきますので、よろしくお願いいたします。

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2024年2月26日 (月)

第54回全青司ちば全国大会で展示します!

みなさんこんにちは。ブログ編集チームです。
今回はお知らせとご案内です。
ご存知の方も多いかと思いますが、今週末3月2日(土)に千葉県の幕張メッセ国際会議場で第54回全青司ちば全国大会が開催されます。
少し前まではこのような大規模なイベントは難しい時期もありましたが、全国の先生方が一堂に会して情報交換や懇親を深めることができるのは本当に喜ばしいことだと思います。

私たちリーガルも現地にて弊社製品やサービスの展示を行いますので、ご来場の際にはリーガルブースも覗いてみてください。

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展示ブースではオンライン本人確認(eKYC)やDX化をサポートする登記用電子署名のサービスを搭載した「RSS-SR」、司法書士の業務を受託から申請後の処理までトータルでサポートする「司法書士システム“権”」をはじめ、皆さんのおチカラになるソフトやサービスを多数展示いたします。
展示場所は幕張メッセ2階国際会議室前、ホール出入り口の近くです♪

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大反響をいただいておりますオンライン本人確認サービス(eKYC)やクラウド型電子署名サービスである「RSS-SR」につきましては展示ブースにて実際にご体験いただけます。
また、今回も全青司ちば大会開催を記念しまして全青司会員様限定のキャンペーンを実施いたします!な、なんと「RSS-SR」エントリープランが初回請求月から3ヶ月も無料です♪
キャンペーンの詳細につきましては、当日お渡しする研修会資料に同封のキャンペーンチラシをご覧ください。もちろん、eKYCってなに?という方やマイナンバーカード署名を使ったオンライン申請がどんな感じか見てみたいという方も大歓迎です!弊社の展示ブースにて実際の操作画面をご覧いただきながらご説明いたします。

研修会資料の中に同封されているアンケートにご記入の上、こちらのリーガル展示ブースにお持ちいただくと先着で粗品をプレゼントいたしますのでぜひアンケートもお願いいたします。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

2024年2月 9日 (金)

定款認証の新しい取り組み(定款認証の48時間処理)

 こんにちは、ブログ編集チームです。
 今回は先月より開始となりました定款認証の新しい取り組みについてご紹介いたします。
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本記事のポイント
定款作成支援ツールで作成した定款は48時間以内に認証が完了(東京・福岡管轄)!
●定款作成支援ツールでは定款以外の添付書類も作成可能!
定款作成支援ツールは司法書士など代理人も使用可能!
委任状は書面でも問題なし!(2月1日から)
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 2024年1月10日(水)から、日本公証人連合会が提供する「定款作成支援ツール」で作成した定款を利用した場合、48時間以内に定款認証手続を完了させる「特別処理」の試行運用が開始されました。公証役場に必要な書類がメールで到達してから48時間以内に定款認証が完了することにより、スピーディーに会社を設立したいという依頼者様からのニーズにお応えすることができるようになります。また、「定款作成支援ツール」では定款案だけでなく、実質的支配者申告書、委任状、特別処理申請書も一緒に作成することができますので、司法書士の先生方にとっても必要な添付書類をミスなくさっと作成できるというメリットがあります。

 まず、48時間処理を利用するためには以下の5つの条件を満たす必要があります。
①東京都または福岡県に本店をおく株式会社の設立で、東京都または福岡県の公証役場において定款認証の嘱託をする場合
②「定款作成支援ツール」(または日本公証人連合会の許可を得た民間サービス)で作成した定款であること
③発起人が3名以下の自然人であること
④定款作成者が定款にマイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した電子署名をしていること※弁護士、司法書士、行政書士の先生方が代理人として定款作成した場合は電子公証制度で利用可能な電子署名で差し支えないということなので、普段の定款認証で使用している電子証明書での電子署名でOKです。
⑤公証人に特別処理(48時間処理)によることを希望する旨の申請書を提供すること

 東京か福岡で小規模の株式会社の設立の場合に、「定款支援作成ツール」で作成した定款に特別処理申請書を添付するだけ、ということなので、利用できるケースは結構ありそうですね!

 手続きも以下のとおりの流れとなりますので、「定款作成支援ツール」以外は普段の定款認証と大きく流れは変わりません。
①「定款作成支援ツール」をダウンロード
②「定款作成支援ツール」に必要事項を入力
③データ保存(PDF変換)
④定款・委任状へ電子押印(委任状は書面に印刷し実印で押印することも可能)
⑤公証役場に必要書類をメール送信し、事前チェックを受ける
⑥公証役場から連絡がくるのでオンラインでの正式申請、面前審査の予約、手数料の支払い
⑦ウェブ会議または公証役場で面前審査(書面委任状の場合は持参)
⑧定款の認証手続き完了
 不備がなければ⑤のメールを公証役場で受信してから48時間以内に認証まで完了するので、株式会社の設立がしやすくなりますね。メール送信する必要書類は、電子署名済み定款/電子署名済み委任状(書面の場合は押印の上印鑑証明書を添付して提出が必要です。)/実質的支配者申告書/特別処理申請書/発起人全員のマイナンバーカード等の身分証明書の画像/代理人の身分証明書の画像の6点です。
 
 さて、肝心の「定款作成支援ツール」ですが、発起人1名用と発起人3名以下用に分かれています。前者は発起人が1名のみの小規模でシンプルな会社、後者は選択項目や定款記載事項がやや多く発起人が3名以内の場合に対応しているものとのことです。日本公証人連合会のホームページからダウンロードして解凍すれば使用できますので、面倒な設定などは必要ありません。
 入力も水色になっている入力箇所にどんどん必要な情報を入力していきます。入力が終わると水色から白色になるので、未入力箇所が一目でわかってわかりやすいなと思いました。まずは「①基本情報シート」に発起人の情報などを入力していきます。

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 この入力項目は発起人情報以外に、出資額や商号、公告方法、発行可能株式総数、設立時発行株式総数、取締役の任期、事業年度の開始月、会社の目的とシンプルなので、ものの数分で入力が終わり、所定のキーを押すと「②定款」シートに定款が完成しました。

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 定款の確認をして所定のキーを押した後は、続いて「③実質的支配者入力」シートにうつります。発起人の氏名・住所は「①基本情報入力シート」から入力されており、プルダウンの項目もあるので、こちらの入力もすぐに終わりました。

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 この入力が終わると「④実質的支配者申告書」「⑤委任状」は自動で作成されているので、最後に「⑥特別処理申請書」の未入力事項を入力し、所定のキーを押します。すると下記のような画面が表示され、操作が完了となりました。

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 必要な書類がPDFファイルで保存されています。定款には司法書士の先生の電子署名をして、委任状はこのままPDFファイルに電子署名してもらうことも、書面に印刷をして押印をもらうこともできますね。2月1日からは書面の委任状であっても48時間処理を利用することができるようになりましたので、依頼者様と面談で必要事項を聞き取りつつ、「定款作成支援ツール」に情報入力をしていき、各種書類を作成。そのまま内容確認をしてもらい、委任状が書面の場合はその場で押印してもらい、その場で公証役場に必要な書類をメール送信ということができます。定款認証の手続き自体はもちろんのこと、その事前準備段階もスピーディーにできる印象です。
 株式会社の定款認証完了までが48時間以内とはやく終わることにより、株式会社設立のハードルが下がり、今後より経済が活性化されるのではないかと思います。また、できるだけはやく株式会社を設立したいと思う起業家の方々のニーズにも応えられることから、ぜひご活用いただきたい新しい取り組みのご紹介でした。
 詳細・「定款作成支援ツール」のダウンロードは日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
 公証人連合会の「定款認証の48時間処理利用マニュアル」には「定款支援作成ツール」の画面なども載っており、とてもわかりやすいのでこちらもご覧ください。

2024年1月 1日 (月)

謹賀新年

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昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年は1月4日(木)から平常営業とさせて頂きます。


令和6年 元旦

2023年12月28日 (木)

年末のご挨拶

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2023年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(木)より通常通り営業させて頂きます。

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