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2024年6月24日 (月)

4月から変わったこと

みなさん、こんにちは。マーケティング営業部の柏村です。
最近、急に激しい雨が降ったり、湿度が高かったり、梅雨の季節がもうそこまで来ていることを感じますね。

さて、4月から新年度になり、色々なことが変わりました。個人的には子どもの学年があがったことと、5月からのオリーブオイルの値上がりは大きいなと思っております。
司法書士のみなさんにとっては4月1日から施行の不動産登記法改正と犯罪による収益の移転防止に関する法律(いわゆる犯収法)改正、民法改正の嫡出推定制度の見直しが特に影響のある変わったことではないでしょうか。

ご存知のとおり、不動産登記法の改正により相続登記が義務化され、相続人申告登記の創設や海外に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先を登記事項とすることがはじまりました。
また、改正犯収法では士業の取引時の本人確認もより厳格なものとなりました。
司法書士システム“権”ではこれらの法改正にも対応し、安心してご利用いただけるようになっております!“権”をご利用中でまだ最新バージョンにされていない方はお早めにバージョンアップをお願いいたします。
もし、登記申請のソフトを利用しておらず今後の法改正対応が心配な方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

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さらに、2026年施行の不動産登記法改正では、住所等変更登記の義務化、簡略化・合理化、所有不動産記録証明制度等の創設がされます。
これにより所有者不明土地の予防・利用ができるということで、年に数度しか帰らない私の実家の今後発生する相続も円滑に行われるのではないか思っています。
司法書士の先生方の事務所に伺うと、相続や不動産売買時に名変がされてないことがわかり急遽名義変更登記をするということを比較的多く耳にするため、私は住所等変更登記の簡略化・合理化がどうなるのかすごく楽しみです。
自然人は本人の了承がある場合に限り、以下の手順で職権による変更登記がされるそうです。
①登記名義人から事前に「検索用情報」(氏名・住所・生年月日など)の提供を受けておく
※法改正後に新たに登記名義人となる場合は登記申請時に、すでに登記名義人の自然人は任意の時期に「検索用情報」の提供をする
②検索用情報を利用して、法務局側で定期的に住基ネットに照会をして、登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得することにより、変更の有無を確認する
③住所等の変更があったときは、法務局側は住所等の変更登記をすることの確認を登記名義人に行い、その了解を得たときに、登記官が職権的に変更の登記をする
※登記名義人が了承しない場合は職権による変更登記はされない
法人の場合は意思確認を行うことなく変更登記がされるため、2024年4月1日より登記名義人が法人の場合は会社法人等番号が登記事項になりました。なぜ今になって登記事項になったのかなと思っていましたが、2026年の改正の際は会社法人等番号を利用して変更の有無を照会するためだったんですね!
これからも様々な法改正や制度改正が行われていきますが、リーガルはみなさまが安心してご利用いただけるよう対応していきますので、よろしくお願いいたします。

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