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2016年7月25日 (月)

夫婦財産契約登記について

こんにちは。イノーベション開発部の門岡です。
今回は、「夫婦財産契約登記」についてお話したいと思います。

先日、日本加除出版から発売された『これでわかる!不動産登記記録の見方・読み方』(齋藤明著)という書籍(以下本書と略します)を購入しました。イノーベション開発部で仕事をしていますので、法改正があれば法改正に関する記事を読んだり、登記に関する新たな書籍が出版されるとお金と時間が許す限り購入することにしています。本書は、今年の5月に出版されたばかりの書籍です。

内容としては、不動産登記の歴史にはじまり、表示登記、権利登記…、という流れで書かれており、不動産登記の勉強をする者にとって有意義な内容になっています。その中に、「権利に関する様々な登記」という箇所があり、「夫婦財産契約登記」に関する記述がありましたが、大変興味深かったので紹介いたします。

学生時代の民法の親族法の講義で、先生が「民法には『夫婦財産契約』(民法755条,756条)に関する規定がありますが、もし君たちが結婚するときに夫婦財産契約を締結しようなんて言ったら、破談になってしまうよ。そんな変な契約は日本ではほとんどなされないからね」と笑って喋っていたことを思い出します。

本書によると、夫婦財産契約登記は、年間に全国の登記所でも10件程度しか申請がない希少な登記だそうです。大きな登記所でも2~3件程度しか登記がされていないようです。夫婦財産契約登記の手続については、「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」において、①夫婦財産契約の登記を取り扱う登記所、②登記申請の方法等が定められています(同法5条~9条)。

①管轄登記所については、原則として婚姻に際し夫の氏を称する場合は夫の住所地、妻の氏を称する場合は妻の住所地を管轄する法務局等が登記所として取り扱います。

②登記申請の方法については、管轄登記所に夫婦財産登記簿(実際に見てみたいものです)が備えられ、登記申請は夫婦による共同申請で行います。具体的な登記の手続については、夫婦財産契約登記規則によります。

まず登記事項は、ⅰ「各契約者の氏名及び住所」、ⅱ「登記の目的」、ⅲ「登記原因及びその日付」、ⅳ「夫婦財産契約の内容」となります。次に添付書類は、ⅰ「登記原因証明情報」(夫婦財産契約書等)、ⅱ「戸籍謄本」(婚姻の届出をしていないことの証明)、ⅲ「住所証明情報」(各自の住民票等)、ⅳ「代理権限情報」(委任状)、ⅴ「印鑑証明書」(各自の作成後3か月以内のもの)が必要となります。なお、登録免許税は18,000円です。

夫婦財産契約は婚姻の届出前にしなければならないため、添付書類に戸籍謄本が必要になりますが、そもそも人生で最も楽しい?婚姻前に、「婚姻費用はハニーが4割、ダーリンが6割負担にしようね」って話し合うカップルなんて、まずいないですよね。

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