2016年8月16日 (火)

スマートフォンの熱対策

イノベーション開発部の万場です。

毎日暑い日が続いておりますが、皆様お体のほうは大丈夫でしょうか?車やパソコンにとってもオーバーヒートが起こりやすい時期になりますが、最近では外出時にスマートフォンの発熱が気になる方も多いのではないでしょうか?

一定の温度を超えると使用できなくなる等の対策が取られている様ですが、どこに行くにも地図が必要な私にとってはスマートフォンが使えないというのは非常に困るものです。

という訳で対策を調べてみました。

①充電しながら使用しない
②高負荷のアプリを止める
③水に浸ける
④紙の地図を使う

①に関しては充電中に使用するとエアコンが効いた室内でも熱くなる事があるので効果がありそうです。
②は効果がありますが必要なアプリが高負荷の場合には仕方がない事もあります。①と合わせると効果が大きいようです。
③は防水スマホ専用の対策の様です。効果はありそうですが、水に浸けると壊れそうな気がして少し怖いです。
④はGPSと電子コンパスが当たり前になってしまい、回らない地図の読み方が分からない私にとっては難しいです。が最終手段として入れてみました。

以上のように色々な熱対策があるようですが、お出かけの際に地図アプリが必要になるのは炎天下の屋外です。くれぐれも歩きスマホと熱中症にはお気を付けください。


2016年8月 8日 (月)

4年に一度のアレです

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。
夏本番を迎え暑い日が続き、皆様ご体調の管理も大変な時期となりましたね。
私も室内は冷房、外は酷暑と体温調節が覚束ない日々を送っています…。

さて今年の夏は四年に一度のオリンピックイヤーということで、気温以外でも各所で熱い盛り上がりを見せているところではありますが、暦の上でも今年は「うるう年」という特殊な年となっております。

この「うるう年」ですが、一般的には4年に一度2月が29日までになるということで認識されております。日常においてはカレンダーの日付が変わることや、ああ今月はまだ1日残っているんだ…程度のものかと思います。(実際私もそんな感覚です。)
そこでオリンピックも近いということもあり、改めてこの「うるう年」について調べてみました。

そもそもこの「うるう年」ですが、現在太陽暦として世界で多く使用されているグレゴリオ暦と、地球が太陽を一回りする公転周期とのずれを修正するために設定されています。
実際には地球が太陽を一周するのに約365.24219日かかるそうで、1年365日より若干多いためその端数を4年に一度1日分として修正するものです。

自然科学機構国立天文台に拠りますと、「うるう年」とは
①西暦年号が4で割り切れる年をうるう年とする。
②例外として西暦年号が100で割り切れて400で割り切れない年は平年とする。
と定めているようです。

②に関しましては分かりにくいところがありますが、例えば84年後の西暦2100年は100では割り切れますが、400では割り切れないため平年となるようですね。

では日本の法律上どのように決まっているのでしょうか。
元々は明治三十一年勅令第九十号「閏年ニ関スル件」にてうるう年自体の決まりが明文化されており、そこでは神武天皇即位紀元年数(いわゆる皇紀、西暦に660を足したもの)が4で割り切れるものをうるう年とし、660を引いた年(つまりは西暦ですね)の内100で割り切れるものを平年、400で割り切れるものをうるう年と決めました。

また年によってカレンダーの日付が違うことで問題になるのが誕生日の扱いです。
これは明治35年に施行された「年齢計算ニ関スル法律」にて定められており、正確には2月28日の24時を持って満年齢になることから、うるう年の2月29日に生まれた人は平年では3月1日が誕生日となるようです。
しかし道路交通法上では2月29日生まれの者は平年は2月28日を誕生日とみなすと決められているため、運転免許の更新などでは注意が必要ですね。

ちなみにグレゴリオ暦の1年と実際の地球が太陽を一周する時間との間には約0.00031日程度の差があるそうで、厳密に言えば数千年に一度は「うるう年」とは別で調整が必要になると言われているようですが、実際その時にどうするかはまだ決まっていないそうです。

4年に一度の祭典であるオリンピックは人間の能力の可能性や世界の繋がりを再確認できるいい機会ではありますが、たまには別の角度から4年に一度を見直してみると地球と太陽の動きというまた違った感覚が味わえて面白いかもしれませんね。

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2016年8月 1日 (月)

権(ちから)の故郷

夏真っ盛りとなりました!総務部の入江です。

今回は、いつも弊社のブログを見ていただいてる皆様にもっと私達のことを知って頂きたいと思いましたので、リーガル本社をご紹介させていただきます。所在は松山市から少し郊外の砥部町という所にあります。近くには川や田畑もあり、遠くには四国山地を眺められ、四季折々に楽しむことが出来る自然に囲まれた場所です。

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会社では、春夏秋冬、様々な鳥の鳴き声を聞いたり、巣つくりで鳥同士の敷地権争いもしばしば。観察するには楽しいのですが、いいことだけでもありません。ムカデがあちこちに出没したり、蜘蛛や蜂の駆除、ねずみ退治もあれば、冬にはテン(イタチ科)がエアコン室外機に入っていて驚いたこともありました。“権”は、こんなのどかな場所で生まれています。

こんな“権”ですが、今回新しくなった“権”バージョン16では『案件カルテ』の機能が追加され、従来のBOX詳細から、電子受託簿へと生まれ変わりました。お客様から依頼された案件(原因や目的)を元に、登記以外の関連書類の作成や、書類や情報の管理、スケジュール管理等、案件ごとに集中して管理ができるようになり、メリットがたくさん増えました。先生方の業務の効率や信頼向上に 大きくお役に立てることと思います。ぜひこの『案件カルテ』使ってみて頂ければと思います。これからも先生方にとって頼もしい“権”になりますよう日々躍進してまいりますのでどうぞ宜しくお願いいたします!

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2016年7月25日 (月)

夫婦財産契約登記について

こんにちは。イノーベション開発部の門岡です。
今回は、「夫婦財産契約登記」についてお話したいと思います。

先日、日本加除出版から発売された『これでわかる!不動産登記記録の見方・読み方』(齋藤明著)という書籍(以下本書と略します)を購入しました。イノーベション開発部で仕事をしていますので、法改正があれば法改正に関する記事を読んだり、登記に関する新たな書籍が出版されるとお金と時間が許す限り購入することにしています。本書は、今年の5月に出版されたばかりの書籍です。

内容としては、不動産登記の歴史にはじまり、表示登記、権利登記…、という流れで書かれており、不動産登記の勉強をする者にとって有意義な内容になっています。その中に、「権利に関する様々な登記」という箇所があり、「夫婦財産契約登記」に関する記述がありましたが、大変興味深かったので紹介いたします。

学生時代の民法の親族法の講義で、先生が「民法には『夫婦財産契約』(民法755条,756条)に関する規定がありますが、もし君たちが結婚するときに夫婦財産契約を締結しようなんて言ったら、破談になってしまうよ。そんな変な契約は日本ではほとんどなされないからね」と笑って喋っていたことを思い出します。

本書によると、夫婦財産契約登記は、年間に全国の登記所でも10件程度しか申請がない希少な登記だそうです。大きな登記所でも2~3件程度しか登記がされていないようです。夫婦財産契約登記の手続については、「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」において、①夫婦財産契約の登記を取り扱う登記所、②登記申請の方法等が定められています(同法5条~9条)。

①管轄登記所については、原則として婚姻に際し夫の氏を称する場合は夫の住所地、妻の氏を称する場合は妻の住所地を管轄する法務局等が登記所として取り扱います。

②登記申請の方法については、管轄登記所に夫婦財産登記簿(実際に見てみたいものです)が備えられ、登記申請は夫婦による共同申請で行います。具体的な登記の手続については、夫婦財産契約登記規則によります。

まず登記事項は、ⅰ「各契約者の氏名及び住所」、ⅱ「登記の目的」、ⅲ「登記原因及びその日付」、ⅳ「夫婦財産契約の内容」となります。次に添付書類は、ⅰ「登記原因証明情報」(夫婦財産契約書等)、ⅱ「戸籍謄本」(婚姻の届出をしていないことの証明)、ⅲ「住所証明情報」(各自の住民票等)、ⅳ「代理権限情報」(委任状)、ⅴ「印鑑証明書」(各自の作成後3か月以内のもの)が必要となります。なお、登録免許税は18,000円です。

夫婦財産契約は婚姻の届出前にしなければならないため、添付書類に戸籍謄本が必要になりますが、そもそも人生で最も楽しい?婚姻前に、「婚姻費用はハニーが4割、ダーリンが6割負担にしようね」って話し合うカップルなんて、まずいないですよね。

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2016年7月19日 (火)

事業承継と僕のごはん

はいさい。
マーケティング営業部新垣です。

沖縄出身の私ですが、すでに東京の暑さにダウン寸前です。本格的な夏はこれからなので、夏バテしないように張り切っていきたいと思います。

先日、地元沖縄から叔母が東京に仕事で来ておりましたので久々の再会を果たしました。叔母は行政書士で、今回事業承継に関するセミナーへ参加するための上京でした。

正直事業承継と聞いてもイメージが湧かず、例えばお店があったとして、店主の子供が引き継ぐのが普通なのかなくらいに考えていました。

しかし話を聞くと、近年、経営者の高齢化や少子化の影響で、後継者不在による事業承継問題が深刻化しているため、親族以外の事業承継を支援するさまざま制度ができていることを知りました。

ふと考えてみると、後継者不在のため廃業しているお店は身近にも多いのではないかと気づきました。例えば私が昔毎日のように通っていた中華料理屋があったのですが、外観はキレイではないけれども安くてうまいと評判のお店で、常連のお客が多く、いつ行っても混んでいました。しかし、ある時店主が体調を崩したのをきっかけに休業の日が増え、気づかないうちに、廃業していました。私は、次からどこでご飯を食べていいのかわからないくらいテンション下がり、なんだか寂しくなりました。

皆さんもこういった経験は、少なからずあるのではいでしょうか。

もしも、事業承継の支援を受けることで、これまで守ってきた持ち味を失うことなく、引き継ぐことができるかもしれないなと思うことがあれば可能性として考えてみてもよいのではないかと思います。

事業承継というものは、経営者、起業する方の双方にメリットがあるそうですが、それだけではなく、お客さんにとっても良いことになるんだなと勉強になりました。

参考HP: 中小企業庁 事業承継ページ
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/


2016年7月11日 (月)

梅雨真っ只中ですね

こんにちは。システムサポート部の山下と申します。

全国的には空梅雨のところも多いようですが、リーガルの本社がある愛媛県では今年は梅雨らしく雨が多く、すでに梅雨明けが待ち遠しいところです。私は玄関を出るや否や「雨ニモマケズ、風ニモマケズ」と思いつつ出勤しております。皆様はいかがでしょうか?

「雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ」という宮澤賢治の詩の一文、余りに有名すぎてこのように何気なく使うのですが、改めて全文を読みましたら、その深さに感銘いたしました。今さら?と思われる方も是非ご一読くださいませ。


雨にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の暑さにも負けぬ
丈夫なからだをもち
慾はなく
決して怒らず
いつも静かに笑っている
一日に玄米四合と
味噌と少しの野菜を食べ
あらゆることを
自分を勘定に入れずに
よく見聞きし分かり
そして忘れず
野原の松の林の陰の
小さな萱ぶきの小屋にいて
東に病気の子供あれば
行って看病してやり
西に疲れた母あれば
行ってその稲の束を負い
南に死にそうな人あれば
行ってこわがらなくてもいいといい
北に喧嘩や訴訟があれば
つまらないからやめろといい
日照りの時は涙を流し
寒さの夏はおろおろ歩き
みんなにでくのぼーと呼ばれ
褒められもせず
苦にもされず
そういうものに
わたしはなりたい

[ 出典:雨ニモマケズ – Wikisource ]
https://ja.wikisource.org/wiki/%E9%9B%A8%E3%83%8B%E3%83%A2%E3%83%9E%E3%82%B1%E3%82%BA


この詩のモデルになったともいわれる斎藤宗次朗は、クリスチャンになったがゆえに多くの迫害を受けるのですが、内村鑑三に招かれて東京に移るまで花巻の人々の為に献身的に働き続けた方です。

斎藤宗次朗のような方が、私が日々お電話でお話しさせていただいている先生や補助者の方の中にはたくさんいらっしゃるだろうな、と思っても短いお問い合わせの電話だけでは分からずじまいで残念なところです。長電話するわけにもいかず…(笑)

梅雨に、とてもさわやかな気持ちになりましたので、ご紹介させていただきました。
あらゆる人々の為に北へ南へ東へ西へと奔走する先生方の姿を思いつつ、私も日々努めてまいりたいと思っております。


2016年7月 4日 (月)

人工知能について

こんにちは。イノーベション開発部の明です。

最近、よく人工知能に関するニュースを目にしますが、特に人工知能がプロ棋士に圧勝したことが記憶に新しいです。

正直、囲碁にはそこまで詳しいわけではありませんので、今までの棋譜や対戦相手の打ち筋を学ばせて行けば、何十手、もしくは何百手先を予想できる人工知能には生身の人間は到底勝てる訳がないのではないかとド素人ながらに考えていました。

ただその学ばせる方法が肝心で、「ディープランニング」というものがトレンドのようです。既にご存知な方もいらっしゃると思いますが、簡単に言えば入力データ、教師データ、報酬データを用意して人工知能に自ら正しい結果を導き出せるように何千万回も反復練習させるのです。その結果、世界最強と称するプロ棋士を打ち破ることができるように進化を遂げました。

では、法律関連の仕事もいつか人工知能に取って代わられる日が来るのでしょうか。それは誰にも予言できないでしょう。

今でも車の自動運転などが既にテスト段階に来ていますし、IT技術の発展により多くの仕事が人間より人工知能に任せる方が精度が高くなる将来はそう遠くないかもしれません。ただ、法律関連の仕事は依頼人の意向(気持ち)を尊重する仕事であり、法律上の「落としどころ」という非常に繊細な結論付けを人工知能ができるようになるかは今の段階では正直厳しいように思います。

私は仕事上、成年後見制度に関わらせていただいていますが、後見人として、単なる財産管理、身上監護だけではなく、被後見人の意思を尊重し、そっと寄り添ってあげれるのはやはり生身の人間にしかできないように思います。

いつか歳を取って、自身が成年後見制度のお世話になる時には、できれば後見人は人工知能ではない方にお願いしたいと思います。

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2016年6月27日 (月)

九州の観光復興に向けての総合支援プログラム

こんにちは、マーケティング営業部の冨吉です。

今回はあまり聞きなれないと思いますが「九州の観光復興に向けての総合支援プログラム」というものをご紹介したいと思います。日本政府は、今回の熊本地震の影響を踏まえこのプログラムを策定しました。熊本・大分の直接被害だけではなく、九州全域での間接被害の発生に伴い九州経済の基幹産業である観光産業の被害は他産業へ多大な影響を及ぼし、中小企業の経営や地域雇用にも深刻な影響をもたらしかねない状況への支援です。できることはすべてやるの指針のもと
「応急的取り組み」
「当面の観光需要回復に向けた短期的対応」
「より魅力的な観光地域としての復興、発展を支援する中長期的対応」
の3段階の設計となっています。
過去の天災による教訓から素早く立ち上がった指針でしょう。

このプログラムの一つに九州観光支援旅行券の制度(九州向け最大7割引き)といったものがあります。今九州へ旅行しやすい状況ですので、全国のみなさま熊本へ、大分へ、九州へぜひぜひお越しください。そして再度、興味を持っていただき今回の震災を風化させず、復興の過程を目に焼き付けて頂ければと思います。直接被災され言葉にならない恐怖を体験され苦労なさった、熊本や大分の皆様はとても明るく元気で前向きでいらっしゃいます。ぜひこれからの観光シーズン 復興途中の元気のある熊本・大分を見て、また数年後同じ場所に訪れていただき、人のちからや頑張りを実感されてみてはいかがでしようか。

これからの季節 九州では博多山笠など様々な行事が行われます、またいい温泉や、観光地が沢山ございます。アクセスも新幹線や高速道路など、主要な交通機関は復旧し不便なく稼働しています。ぜひこの制度を活用しお得に、これから再成長を始める九州へお越しいただき、九州の魅力を感じてみてください。

このたびの地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。皆様の1日も早い復興を心よりお祈りいたしております。

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2016年6月20日 (月)

空き家について

こんにちは、システムサポート部の柏村と申します。
今日は空き家問題について調べてみたのでそのことについて書きたいと思います。

私事ですが近々引っ越しをすることになりまして、引っ越し先を探していたのですが、その時にアパートやマンションではなく広々とした日本家屋なんてのもなかなか良いなと思い、一軒家を借りるというのもありかな、なんてことを考えていました。

その時にふと思った「なんでこの家空き家になったんだろう?」というのが今回のテーマにつながります。私にも実家があり、ありがたいことに両親は健在ですが、自分自身もいつかは直面する問題だな、ということを再認識した訳です。(できれば空き家になどしたくないですが)

調べた所(少し古いですが)現在は毎年約90万戸の新築住宅が建てられているそうです。
それに対して空き家は
H10 空き家576万戸(11.5%) 新築120万戸
H15 空き家659万戸(12.2%) 新築110万戸
H25 空き家820万戸(13.5%) 新築90万戸
と増えているようです。

主な原因は、少子化による人口減と過疎化ですが、
住宅の供給過多だけが原因ではなく、例えば実家を相続したとしても、
・相続はされたが相続人(管理すべき人)が誰なのか不明
・相続はしたが遠方に住んでいて家の管理ができない
・売却したいが売れない、借り手もつかない
・相続時にもめてしまい売却ができない
・老朽化した建物を取り壊したいが費用の捻出ができない
・建物を取り壊すと土地の固定資産税が上がる(建物を解体すると最大4.2倍に増える)
あたりも問題で空き家が増えているようです。

空き家になってしまうと
・放火等の犯罪につながる
・悪臭、害虫、不法投棄につながる
・倒壊による被害
などの問題点があります。

これは地方だけではなく都市圏においても深刻な問題のようです。(そういえばH25に施行された空き家対策特別措置法の「特定空家」に指定されて初めて行政代執行で解体された家屋は横須賀でしたね。)また、家屋だけではなく田畑、山林なども問題になることがあるようです。

空き家対策特別措置法では特に対策が必要な家屋に対して「特定空家等」に指定し改善に向けて1.助言→2.勧告→3.命令→4.強制対処と段階を踏んでいくようです。また、特定空家等に対する市町村の改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されます。

「特定空家等」に指定されないようにするためには管理、活用をする、ということになりますが所有者が自分でできない場合は不動産会社が管理サービスを提供していたり自治体によって「空き家バンク」が運営されたりしているのでそういったものを利用するのも手段の一つであるようです。またそういった家屋をリノベーション(改修)して売買、賃貸することによって問題が起こるのを防ぐとともにビジネスに結び付ける、という動きも広がってはいるようですがまだまだ空き家の数に対しては規模が小さいようです。

自分の育った家には思い入れが強いですし、この先自分が相続するようなことになってもできれば人手に渡すようなことなく自分で管理していきたいな、と私は思いますが、こういった問題に対して新たなビジネスという見方ができることについてもワクワクするような部分もあり、ちょっと複雑な気持ちです。いずれにしても管理されず朽ちていく実家、などというものは相続もしたくないなと思いました。



2016年6月13日 (月)

フランク三浦 VS フランク・ミュラー

法務部の津田です。
気付いたら夏が近づいてきて、愛媛県もすっかり温かくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。それで本日のブログ記事なのですが、最近気になった「フランク三浦が勝訴。フランク・ミュラーの主張認めず」というニュースを一つ紹介したいと思います。

これだけだとなんのことかわからないと思いますが、要は世界的有名なスイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品である「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、昨年フランク・ミュラー側の訴えにより、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟で、最終的にはフランク三浦側が勝訴します。

私自身ネット通販サイト等でたまにフランク三浦の時計を見かけたりしていて、中々面白い商品だなと思っていましたが、まさかパロディーもとの本家と訴訟に発展していたとは驚きでした。

それで「フランク・ミュラー」についてなのですが、これはいわずとしれたスイスの超高級腕時計で世界的に有名な時計ブランドです。それに対してフランク三浦は、その公式オンラインショップのよくある質問欄で「デザイン・ノリ・低価格を追求したパロディーウォッチ」と自らがパロディー製品であることを大々的に宣伝している時計ブランドです。

そんな両者の時計ブランドですが、今回訴訟の争点となったのが「フランク・ミュラー」に対して、「フランク三浦」の商標が類似しているか否かということです。

商標の類似性に関して、対比される商標が同一又は類似の商品に使用される場合には、その商品に使用される商標の、
・外観(目から入ってくる印象)が類似しているか、
・観念(頭の中の記憶や連想等)が類似しているか
・称呼(耳から入ってくる印象)が類似しているか
を総合して全体的に判断されることになります。
 
結局裁判所は、「フランク三浦」の商標と「フランク・ミュラー」は、「称呼」においては類似して紛らわしいが、「外観」が明確に区別し得るものであり、「観念」においても大きく異なるものであるので、同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない、として観念や外観が大きく相違する点や、片や何百万円もする超高級時計と4千~6千円の時計を取引者や需要者が、双方の商品を混同するとは到底考えられないという点からも両商標が類似するものとはいえない判断しています。

個人的は、見た瞬間パロディー商品であることがわかり、だまそうとする気があまり見られないフランク三浦を類似商品であるとして、世界の名だたるフランク・ミュラー側に認識されたこと自体が僥倖だと思いましたが、中々興味深い訴訟でした。

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