2017年10月30日 (月)

消費者契約法の改正

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。

今回は、消費者契約法の改正についてお話ししたいと思います。私自身、学生時代に消費者法の授業を履修し、先生や受講した仲間たちと、消費者契約法について様々な議論をしたことを覚えています。消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年5月に公布、平成13年4月1日に施行されました。その後数回の改正があり、直近では、平成28年6月に公布、平成29年6月3日に施行されています(以後直近の改正法を改正消費者契約法と称します)。

改正消費者契約法は、「高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずることとする」ことを目的としています。

改正の対象(事項)としては7つ程ありますが、ここでは、新設規定である「過量な内容の契約の取消規定の新設」について、取り上げてみたいと思います。

過量な内容の消費者契約に関する取消規定は、消費者契約の目的となるものの分量、回数、期間(分量等)を著しく超えるものであることを、勧誘の際に事業者が知っていた場合において、消費者が、その勧誘によって当該消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときに、取り消すことができるというものです(改正消費者契約法4条4項)。

これに関しては消費者庁のHP内一問一答にありましたので一部を引用しますと…『一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売するような場合、そういった消費者にとっては、せいぜい数着の着物を所持していれば生活をする上で足りるはずであり、何十着という分量は当該消費者にとって通常の分量等を著しく超えるものであり、事業者がそのことを知りながら勧誘をして販売したのであれば、取消しが認められると考えられます。』…といった内容の例が挙げられています。

他にも、「消費者に対して、同じ健康器具を何台も販売する事例」や「消費者に対して、摂取しきれないほどの大量の健康食品を販売する事例」等が考えられます。

【消費者庁ホームページ】
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/consumer_contract_amend.html

 なお、過量な内容の契約の取消規定の新設以外の改正事項は次のとおりです。
・不実告知取消に関する重要事項の拡大
・取消しの効果規定の新設
・取消権の行使期間の伸長
・事業者の損害賠償の責任を免除する規定の修正
・消費者の解除権を放棄させる条項(法定解除権排除条項)を無効とする規定の新設
・10条前段の例示規定の追加

 今回の改正により、判断能力が低下した高齢者が、消費者被害から救済されることを願いたいものです。

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消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)の概要より


2017年10月23日 (月)

お祭り!?

こんにちは CSサポート部の須之内です。
先日までリーガル本社のある愛媛県では国体が開催され、国体フィーバーで大盛り上がりでした。

<第72回国民体育大会>
愛(え)顔(がお)つなぐえひめ国体/君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え

開会式には天皇皇后両陛下がお出ましになり、会社の周囲は大渋滞となったため、久々に車ではなくバイク通勤をしました。

次は<第17回全国障害者スポーツ大会>が楽しみですね。皆様愛媛にいらっしゃるなら今です!地方祭もありどこへ行ってもおみやげ売り場が広めに特設されて、ハロウィンとも重なりお店の中も楽しくお祭り気分です♪

またこの国体に合わせて、松山空港からリーガル本社へ向かう際に通る道も新しくなり、とても便利になりました。工事中は渋滞もあり大変でしたが、実際出来上がってみると本当によかったと実感しています。

さて、ある意味お祭りというか、ここ直近の話題といえば「Windows10 Fall Creators Update」でしょうか。弊社ユーザーの皆様にはシステム内の新着情報でもお知らせさせていただいておりますが、マイクロソフト社から平成29年10月17日(火)よりWindows10の大型アップデート提供が開始されております。

こういった大型のアップデートはセキュリティの強化や、利便性の向上等色々なメリットがありますが、反面、過去のアップデート時には普段ご使用のソフトや、設定関係など一部影響を受けた例もありました。

今回は強制的にアップデートが入るわけではないようですが、場合によっては直ぐにアップデートをせず、少し状況が落ち着くまで待ってみるということもアリかなと思います。

道路工事と同じように、システムも機能改善や新機能追加等、変更を加える場合は一時的に影響を受けることがありますが、結果として最新の状態になることでより便利になるかと思いますので、状況を見ながら進めていただけたらと思う次第です。

※ この件に付いては、10/3民事法務協会様の登記情報提供サービスのホームページでもお知らせが出ております。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html

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2017年10月16日 (月)

中国の電子決済について

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

私は中国の出身で、今年の夏休みに久々の帰省をしてまいりました。帰省する前から、最近中国国内の電子決済が飛躍的に普及していることを耳にしていましたが、普段日本で主に現金とカードで支払いする自分にとってはあまりイメージができませんでした。

中国に着いて、空港から家に帰るタクシーの中でまず興味を持ったのは、街角に同じような自転車が大量に整列されていることです。ネットニュースで最近シェア自転車が流行っていることは知っていましたが、実物を見たのは初めてでしたので、自転車好きな自分は少しテンションが上がってしまいました。タクシーの運転手さんに聞いた話では、あれも全てスマホのアプリで開錠と施錠ができ、好きなところから乗り始め、好きなところに乗り捨てOKのようです。その際、スマホのアプリで利用した料金を電子決済してしまう仕組みだそうです。

中国に滞在する間に、普段の生活の中でほとんどの買い物や支払が電子決済が利用できることを実感しました。例えば、飲茶のお店に行って小龍包を食べても、どこかに出かける時に利用するタクシー料金も、スーパーやショッピングモールでの買い物ももちろん、それらすべてがスマホの電子決済でできてしまうのです。自分も興味半分で電子決済のアプリを入れて、試してみたかったですが、中国国内の銀行口座と身分証明書番号を登録しないとできないようで諦めました。

まさにキャッシュレスの社会になりつつある中国に、便利さを感じる反面、プライバシーやセキュリティへの懸念も少なからず頭にありました。最近、日本への中国観光客対応で、中国の電子決済会社がついに日本上陸というニュースを見ました。中国国内のように流行るかどうかわかりませんが、プライバシーやセキュリティに問題なく、かつ便利になるのであれば使っていきたいと思います。

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2017年10月10日 (火)

レターパックだけじゃないんです!書留だって確認できるんです! ~レターパック追跡機能~

マーケティング営業部の古窪です。何をするにも過ごしやすい季節がやってきました。スポーツの秋。読書の秋。芸術の秋。食欲の秋専門の私の頭の中では、モンブランやスイートポテトや栗ご飯などが巡っております。

さて、「相続案件を今より10倍楽にする方法」としてご案内しております、相続関係説明図の大刷新。多くのユーザー様より好評をいただいております。
今まで案件カルテへの切り替えを躊躇しておられた先生方も、相続関係説明図の大刷新を機に切り替えを行っていただいている先生方も多くおられ、うれしい限りです。

先日、相関図変更をきっかけに案件カルテへ切り変えていただいた先生へ操作説明を行っていた時の事。“権”V17.02より装備された「レターパック追跡機能」をご案内させていただいたときですが…「あ、うちの事務所、レターパック使ってなくって。今も書留なんだよね(だから、この機能使えないや…)」とおっしゃる先生にお会いしました。

郵送申請やオンライン申請の添付書類送付で大活躍のレターパックを利用されている先生が多数おられることから装備した「レターパック追跡機能」。しかしながら、補償が受けられない点や配達の確実性から書留を利用される先生も多いと思います。「レターパック追跡機能」という思わせぶり?の名前から追跡確認できるのがレターパックのみと思われがちですが、実はレターパック以外も追跡確認できるんです!「レターパックプラス」「レターパックライト」以外の「一般書留」「現金書留」「簡易書留」「特定記録郵便」「レタックス」「配達時間帯指定郵便」「新特急郵便」「ゆうパック」「ゆうパケット」「クリックポスト」「EMS」「国際小包」「国際書留・保険付」の追跡が可能ですなんです(「郵便追跡サービス」で追跡可能な全て利用可能です)!さらに、送付方法の初期設定を「簡易書留」など利用頻度が高いものに設定もできるんです!

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今まで、郵便局のHPから追跡確認していた作業が“権”からダイレクトに行えます。一元管理、業務効率化の1つとして、レターパックだけでなく、書留でも、ぜひともご利用下さい。

2017年10月 2日 (月)

なが〜い年月

こんにちは。CSサポート部の永井です。
先日、話題の女子高校生が踊るバブリーダンスを見ました。コミカルだけど、キレキレの動きで感動さえ覚えました(笑)

バブル景気は1986年12月ごろから好景気が数年続いた社会現象です。今から約30年近く前の話ですね(私は当時5、6歳なので好景気だったという記憶も実感もありません・・・)。そのダンス動画にはバブル時代を思わせる衣装や小物が登場するのですが、ショルダータイプの携帯が登場していました。この今や当たり前の携帯電話も調べたところバブル景気の約30年前から出始めたようです。私が携帯(PHS)を持ったのは高校生くらいでした。当時は着信音のメロディを作る冊子が出て、自分で作ったりしてました。そのうち歌が着信音になるでしょって友達と話した記憶があります。当たりましたね!!現実になりました!って自慢にもなりませんが(^-^;
今は携帯電話はスマートフォンという高機能電話となっています。

30年という年月は私たちの業界にも大きな変化をもたらしました。例えば、パソコンとインターネットの普及です。パソコンは企業のみのものから一般大衆向けに使用できるようになり、一家に一台という状態までになっています。また、余談ですが、昔はテレビで番組ホームページを紹介する際「http://〜」というアドレスのフリップを出してました。「そんなの誰も書き留めないし見ないでしょ」って思ってましたが、これもインターネットの普及により、検索サイトで番組名や製品名、企業名を入力すれば、すぐに出てくる時代になりました。反対に今やホームページがない、検索対象に出てこないだけで信用を得られない場合さえあります。

今や次から次に新しい技術や製品が生まれ、情報も溢れています。目まぐるしく変動する流れについていくのがやっとな感じもしますが、日々勉強と思って頑張り、皆様のサポートをしていきたいと思います。

さて、冒頭に紹介したバブリーダンスに出ている女子高校生の衣装はバブル時代に流行った肩パッドの入ったボディコンです。ある子は祖母が持っていたものをアレンジしたという記事を見ました。そんなに古いの?昔なの?と衝撃を感じ、自分の歳を認識させられました(笑)

またリーガルもそんな時代にスタートを切り今年30周年を迎えますが、30年という歳月の長さを感じるとともに、これからもより良い製品、サービスを皆様にご提供できるよう精進して参ります!

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2017年9月25日 (月)

司法書士の日と法の日

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
早くも夏が終わり、めっきり秋めいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
 それで今回のブログ記事なのですが、何を書こうか迷った結果、個人的に興味を持った8月3日の司法書士の日と、10月1日の法の日を少しピックアップしたいなと思いました。

 まず「司法書士の日」ですが、恥ずかしながら今年初めてその日の存在を知りました。内容としては、日本司法書士会連合会が平成22年から8月3日を司法書士会の日と定めたのが始まりで、その由来としては、明治5年(1872年)8月3日に太政官無号達で司法書士の前身である代書人が誕生したことにあります。そして現在では司法書士の日のロゴも作成されており、その日に様々な法教育イベントが行われています。
 2017年の司法書士の日においては、全国13府県の司法書士会で高校生(一部県は大学生)のための「一日司法書士体験」を実施しており、高校生の夏休みの体験学習として積極的な取り組みをしているのが見受けられます。私自身、高校生の時に法律に興味を持ち、裁判所に傍聴しに行ったりしていましたが、こういった一日体験はしたことがなく、もしあったら間違いなく応募していたと思います。高校生の将来の職業選択の一指針になるための非常に有意義な活動なのではないかなと思いました。

 次に「法の日」なのですが、司法書士の日同様、この日の存在を恥ずかしながら知りませんでした。司法書士の日があるので、同じく他の士業でも記念日があるのかな?と思って調べたところ、7月31日が土地家屋調査士の日、2月22が行政書士の日、12月2日が社労士の日、7月1日が弁理士の日、2月23日が税理士の日と、いわゆる8士業の内、弁護士と海事代理士を除いた6つの士業にはそれぞれの記念日があったのものの、海事代理士の日や弁護士の日という名称はないようです。また弁護士にいたっては、最高裁判所、最高検察庁、日本弁護士連合会がまとまって、法の日を制定しているのが、興味深かったです。
 法の日の由来としては、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことにより、翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。その後、昭和34年10月に開催された裁判所、検察庁及び弁護士会の三者協議会において10月1日を法の日と定めることを提唱する決議がなされ、これを受けて翌昭和35年6月に政府が今後10月1日を法の日と定めました。
 法の日に関しても法務省・最高検察庁、日本弁護士連合会、最高裁判所が共催でイベントを開催しており、こちらは一日体験学習というよりは法全般についての役割や重要性を積極的にアピールしており、小学生から一般の大人向けまで、幅広く様々なイベントを行い、参加を募集しています(それぞれのHP参照)。私個人としては法務省・最高検察庁が開催する29年度「法の日フェスタ in 赤れんが」が興味深く、司法書士の日のイベントと同じく、高校生の自分だったら確実に参加していたと思います。

 以上が司法書士の日と法の日ですが、それぞれの名称は違えども、法律に関わってほしいという思いで開催しているイベントは興味深く、私自身も参加できるものがあれば、見てみたいなと思った次第です。

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2017年9月19日 (火)

“権”で戸籍管理をカンタンに!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

9月に入り、朝晩は大分過ごしやすくなってきました。ただ今年の夏は雨ばかりで日照時間が少なく、涼しい日々が続いてあまり暑くない印象が残りました。私の所属する東京営業所エリアで調べてみますと、東京都の8月の日照時間は83.7時間だったそうです。これは1890年以来最低の数字で、昨年までの平均値が約195時間だったことを考えると、相当少ない事が分かります。本当に太陽を見る機会が少なかったですね。夏好きの私としましては、ちょっと寂しい感じがします。

さて、今回は、“権”の新機能「新相関図」のご紹介できればと思います。9/4付のリーガルブログ「相続案件を今より10倍楽にする方法」におきまして簡単にご紹介いたしましたが、機能が盛沢山となっておりまして、まだ完全にお使いでないお客様もいらっしゃるかと思いますので、今回は「戸籍収集チェック機能」についてご紹介いたします。
 
司法書士の先生方は戸籍の収集管理にご苦労されているかと思いますが、戸籍の収集状況を分かりやすく管理できる機能が装備されました。戸籍収集が今どうなっているのか、何が足りないのか、といった状況を一目瞭然で把握でき、特に面倒な改製原戸籍の管理を“権”の中で効果的に管理できます。改製原戸籍の収集については死亡年齢と戸籍の編成日における年齢からさかのぼり率を自動計算します。(100%表示で完了)

また、相続人等の戸籍収集が全て完了すると、案件カルテの「進捗管理」に連動して、「戸籍収集」の項目が自動で「済み」になり、非常に便利にお使いいただけます。今回ご紹介しましたのは「新相関図」機能の一部になります。他にもご紹介したい機能が沢山あるのですが、そちらはまたの機会に是非。“権”は更に進化してまいります。ご期待ください!

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2017年9月11日 (月)

はじめまして

はじめまして、CSサポート部の大内です。
今年の4月からリーガルに入社いたしました。

初めての業界、初めての電話対応、初めてのソフト…と何もかもが新鮮でドキドキの毎日です(震)。ただ、皆様から色んなお問い合わせをいただき、毎日楽しく勉強させていただいております。ありがとうございます。

入社したばかりの頃は、用語の意味が分からず、悪戦苦闘の毎日でありましたが、今では、少しずつ用語の意味も分かってきて、お電話への対応の幅も増えてきました。ご質問について解決した後の、皆様の"ありがとう"の言葉をいただくと非常にうれしく、もっと皆様のお役に立つために成長したいなと毎日考えております。精一杯頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします!

そんな新人の私が、使っていて便利だなと感じた"権"の機能に案件カルテの連絡書類機能があります。この連絡書類機能は事務所間で共有したい書類や必要書類の案内書、受領書や受託簿などを案件カルテごとに管理できる機能です。

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今回のバージョンアップ("権"V18)から、この連絡書類に並んだファイルを、外部取込ボタンを使用して申請書類一覧やオンライン申請の添付情報に追加できるようになりました!今までよりも、ググッと事務所内での書類管理の幅が広がるのではないでしょうか?

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連絡書類機能、すごく便利なので皆さんもぜひ使ってみてくださいね(笑)

こうしたVupの便利な新機能は皆様のご要望から追加されているものがほとんどです。「こんな機能あったら、もっと便利なのに…」というご要望があればお問い合わせの際、私たちサポートのメンバーにたくさん聞かせてください。


2017年9月 7日 (木)

便利と不便から感じること

イノベーション開発部の大島です。
例年通りだと「今年もまだまだ暑いですね」となるところですが、東日本を中心に比較的涼しい日が続いているそうですね。こちらはまだまだ日中の暑さが引かないためにクーラーのある部屋に篭ってしまいがちで、その結果、体調を崩し気味となっています。皆様は元気で過ごされていますでしょうか?

今回の画像は、少し前にあった松山の花火大会の写真です。納涼と言いますし、こちらの暑さも抜けるのはもう少しだといいですね。

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さて、少し前に「日本から1万円札を廃止せよ」という記事がありました。詳しくはインターネットなどでも調べることができますが、簡単に言えば日本は紙幣に絶対の神話があり、そのために電子決済などのITの導入が遅れている。また、脱税などの犯罪に利用されるのも(金庫に山積みされた)紙幣であり、当局の管理が及ばない隠し財産が多いので、それを吐き出されることが金融としても重要だ。というような趣旨の話でした。私自身、金融の専門家でないためにこの話が有用かどうかはわかりませんが、確かに電子マネーではなく、現金を自然と選択していたことに気づきます。

翻って考えてみれば今の私たちの仕事にも同じことが言えます。例えばオンライン申請システムという電子での申請があります。しかし、その一方で紙での申請もまだまだ多くあります。べつに紙申請が悪いということではありません。
しかし、全ての仕組みが電子化されると、関係機関同士でのやり取りが活発になることや情報がスピーディに流れることにより結果をより早く届けることが可能となるといったことが期待されます。また、不動産の情報や人自身に関しても不動産番号やマイナンバーなどといった番号での管理になれば、20文字程度の入力ですむことによりいちいち入力するといったわずらわしさから解放されます。また、外字の問題や漢字の間違いといった入力ミスがなくなることなどからも有用な仕組みであることに気づきます。

ではなぜその「便利」な仕組みが利用されないのでしょうか。まずは、手元にあることで安心する、といったことでしょうか。電子のデータだとそのものが見えるところにあるようでもそのものではなく、例えばパソコンがないと中身がみえないのでは安心できないのでしょう。
また、1万円は持った瞬間に1万円として使えますが電子マネーはアプリを起動しないと使うことができないことや、不動産番号などの場合もそれだけではどこの不動産かわからないために利用するときに確認しなければいけないといったこともあるでしょう。それ以外にも数字の羅列により覚えにくい、漏洩や盗み見といった安全性にもまだまだ不安が残るなどといった点もあるでしょう。

私たちが権は安全なのでオンラインを利用しましょうといっても、それ以外の不安要素などから簡単にいかないことはわかります。しかし、逆に言えば、それでも変更してもらうほどの機能が備わっていないともいえます。
例えば電車を乗る際に利用されるSuicaなどは今や当たり前となっています。安全性に不安があるからと言って、今更切符を買うなどといったことをする人は多くないでしょう。同じように多少不安があろうとも便利な活用方法などができれば、もっと面白いことができると思います。今後はそういった便利となる改良を検討しつつ、よりよい形でお客様に提供できればと思っています。

2017年9月 4日 (月)

相続案件を今より10倍楽にする方法

こんにちは。
リーガルブログチームです。

先週末、8年ぶりに権の相関図作成機能を刷新しました!
もうご利用いただけました?
以前から、もっと直感的に相関図を作りたい。簡単に親を追加したい。など。
先生方から頂いていた要望を多く実現できました。

例えば、養子縁組や世代の多い数次相続など複雑な図でも簡単に作りたい。そんなご要望を実現した新相続管理機能。マウスで人を並べるだけで自動的に関係線が引かれ、思い描いた図をそのまま形にすることができます。 もちろん、作成した家系図を相続関係説明図にするのも法定相続情報にするのも自由自在です。

また、相続案件のなかでも、とても手間のかかる戸籍収集状況の管理も“権”でお手伝い。集まった戸籍の一覧はもちろん、被相続人の改製原戸籍のさかのぼり状況までチェックできます。
さらに預貯金や有価証券などそれぞれの遺産の処分についても細かく進捗を管理することができますので、今までの“権”に比べて相続案件が格段に管理しやすくなります。
今まで長期間の管理でたいへんだった相続案件がパッと見ていつ・何を・どうすればいいかがわかる仕組みになってますので、是非とも使ってみて下さいね。

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