2016年10月24日 (月)

お使いのパソコンは電子署名できますか?

システムサポート部の井上です。
朝・晩と気温が低くなっていますが体調の方はいかがでしょうか? これから寒さが厳しくなりますので、体調を崩さないようにお気を付けください。

早速ですが、最近オンライン申請の送信前に未送信一覧で電子署名をすると、
『Uri〇〇〇〇〇が解決できません』
というメッセージが表示されたことがないでしょうか?そういうときに限って、お急ぎの申請だったり、当日受付時間ギリギリだったりとすることも…

今年の3月にも新着情報にてお知らせしておりましたが、また最近になってマイクロソフト社のWindowsUpdateが原因で署名ができないというお問い合わせを多くいただいております。その多くはWindows10のパソコンで起きているようで、パソコンの入れ替え等でWindows10をご利用されているお客様も増えてきているということもあり、“権”からアクセスできる「よくある問い合わせ(FAQ)ページ」にお知らせを掲載しております。

現在ご利用のパソコンで、上記のようなメッセージが表示されているパソコンがございましたら、お手数ですがFAQページにアクセスし手順書に沿って操作をお願い致します。(Windows10以外でもメッセージが表示される場合もございますので、同様の操作をお願い致します。)

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2016年10月17日 (月)

成年年齢引き下げについて

こんにちは、イノベーション開発部の西山です。
先日、身内が成人式の前撮りをしたと聞き、もう20歳、大人になるんだなぁ、早いなぁ、としみじみ思いました。

「20歳=成人」というのが今の扱いですが(民法第4条「年齢二十歳をもって、成年とする。」)、ニュースにもなっていてご存じのとおり、現在、民法の成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることが検討されています。

現状、20歳(成年)になると何が変わるかな、と考えてみました。
例えば、お酒・たばこがOKになったり、ローン契約などの契約行為を親の同意なしに行うことができるようになったり。競馬の馬券が買えるようになったり、犯罪を犯した場合の扱いが変わったり。他にも、成年か未成年か・20歳以上か20歳未満か、で変わることがたくさんあります。
民法の成年年齢が引き下げられると、こういったあらゆる対象年齢が変わるかというとそうではなく、各事項によって異なります。

例えば、契約等に親の同意が必要なのは、民法で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定められているから。馬券が買えないのは、競馬法によって「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」と定められているから。このような規定の場合、これらが変更されない限り、民法が改正されると一緒に制度が変わることになります。

また、お酒・タバコは20歳からなのは、未成年者喫煙防止法、未成年者飲酒禁止法によって、「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 」「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 」と定められているから。少年法で20歳未満が保護されているのは、「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成人』とは、満二十歳以上の者をいう。」と定められているから。このように個別に年齢を規定している場合は、個々の規定を変更しない限り、一律に変わるものではありません。
お酒・タバコに関しては若年者の健康被害の防止という観点があるなど、それぞれに目的がありますので、個別に対象年齢の適正を検討していく必要があるようです。

先般、法務省のパブリックコメントにて、民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集が行われていました。(9月30日まで。現在は募集終了)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080150&Mode=3
引き下げについてはメリット・デメリットあり、検討事項も多くあります。今後の情報を興味深く見ていきたいと思います。

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2016年10月11日 (火)

税務について

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

気が付けば今年も残り3ヶ月を切りました。月日はあっという間に流れますね。最近は特に感じるようになりました。

さて、年末・年度末が近くなるにつれ開業に関するご相談が多くなります。相談内容は、ソフトに関する内容が多いですが、最近ではそれ以外にも開業に必要な準備品であったり集客方法など営業に関することや一般的な税務に関することなど幅広くご相談をして頂くことが多くなりました。

是非、白色申告されている先生やこれから開業される先生、また将来的に開業される先生は青色申告に挑戦してください。特に1年目は顧客も少なく売上げが少ない時期となり、少しでも無駄な税金を減らしたいと思われる先生方は多いと思います。青色申告をすれば、その年に生じた損失(赤字)を3年間繰り越しできますし、配偶者や家族と一緒に事業を行う場合に給与として経費処理することができます。更に複式簿記で記帳すれば65万円の特別控除の特権があり節税効果が高くなります。その他にも取得価格額が30万円未満の減価償却資産を全額必要経費とすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

その他の節税対策のひとつとして掛金は全額所得控除となる小規模企業共済があります。個人事業主は私たちサラリーマンのように退職金がありませんので無理のない額で積み立てを行い退職金制度を利用してみてはいかがでしょうか。詳しくは既に開業されている先輩の先生やお知り合いの税理士などに相談してみてください。


2016年10月 3日 (月)

“権”V17バージョンアップと司法書士様の電子証明書更新時のご注意!

こんにちは。総務部の楠本です。

今日は、先月の9月21日から実施されております“権”V17 Googleカレンダー連携・法改正対応バージョンアップでは“権”の案件カルテで登録したスケジュールをGoogleカレンダーへ連携・同期させる機能を新たに装備しました。これにより、外出先でスマートフォンを利用し、いつでも・どこでも“権”に記録した業務スケジュールの把握・調整が可能になります。バージョンアップがまだのお客様はご案内の内容をご覧ください。

また、“権”V13未満をご利用中で、平成26年10月14日以降に発行された新暗号司法書士電子証明書を利用した電子署名やオンライン申請をされる場合には、バージョンアップが必要になります。V13未満の際は以下の内容にご注意ください。

①電子定款認証嘱託手続きの際に作成する電子定款への
 PDF電子署名を行うことができません。
②本人確認情報のPDF署名など、PDF形式の添付情報へ
 電子署名を行うことができません。
③登記・供託オンライン申請時に電子署名を行うことができません。
 (オンライン申請ができません)。
④新たに取得した司法書士電子証明書の内容確認や
 有効性検証をおこなうことができません。

V13未満の“権”をご利用のお客様がこれから新しく司法書士電子証明書を更新される際には、次の①または②のどちらかの方法でバージョンアップして頂くようになります。

①ソフトウェア保守ご加入のお客様
保守会員ページより最新版の“権”へバージョンアップをおこなってください。
②ソフトウェア保守未加入のお客様
最新版“権”への有償バージョンアップまたは
ソフトウェア保守のお申込みをご検討ください。

“権”バージョンの確認方法はこちら↓

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この機会にぜひ早目にバージョンアップをされることをお勧めいたします。


2016年9月26日 (月)

デジタルデバイド

皆様、お久しぶりです。
イノベーション開発部の長野です。

今年は台風の上陸・接近が多いような気がしますが皆様の所は大丈夫でしょうか。私も自宅が少し低いところにあるので、大雨には注意していこうかなと思っています。

では、始めはいつもの通り将棋界の情報からです。
ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。一般紙でも紹介されてましたが、藤井聡太さんがプロ棋士(四段昇段)になりました。藤井さんは現在中学2年生で、プロ棋士になった最年少記録を更新しました。昨年、今年と詰将棋解答選手権でも2連覇し、将棋界の次の世代を担う一人と言っていいでしょう。早くどのような将棋を指すのか見てみたいものです。
http://www.shogi.or.jp/topics/news/2016/09/post_1452.html


さて、本題です。
少し前のことです。リビングの方から高校生の息子の声が聞こえてきました。
「右、スシコラ(*1)。ダイナモ(*2)はやっつけたけん。」

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周りには誰も居らず、テレビに向かってゲームをしている訳ですが、なんと応答があります。「スペシャル(*3)溜まったけん、そのまま突っ込んで。」県外に進学したもう一人の息子の声です。彼らはスマートフォンで会話しながらインターネットゲームを楽しんでいました。さらにもう一人の息子(3人兄弟です)の声もスマートフォン越しに聞こえてきます。なんと彼らは会議用ソフトをスマートフォンにインストールし、3拠点でリアルタイムに会話をしながら、インターネットゲームを楽しんでいたのでした。その間にも息子はスマートフォンの画面を色々触っています。掲示板を利用して、ゲームの仲間を募っているようです。恐らく、彼らは日本語を入力するのにキーボードを使うよりもスマートフォンの方が速いかもしれません。実際、彼らは会話をするようにスマートフォンの画面をタップしフリックするのです。

また、ある日のこと。息子がテレビを見ているのですが、またもやスマートフォン越しに会話をしています。友人たちと同じ番組を見ているのだそうです。各々の自宅で同じ番組を見て、スマートフォン越しにあれこれ感想を言い合っているのです。

このように、彼らは現在の情報機器をうまく使いコミュニケーションをとって生活しています。私からすると感覚が少し違うのですが、理解はできます。恐らく彼らは“普通”なのでしょう。即ち、彼らの行動に“デジタルデバイド”を感じたわけです。“デジタル(機器の利用の仕方)デバイド”かも知れませんが。

反省しなければいけません。彼らの思想にどっぷりつかるためにも、私もそのインターネットゲームとやらを始めてみなくてはいけません。

リーガルは、デジタルデバイスの新たな利用方法を模索しながら、より面白い環境を提供してまいります。今後ともよろしくお願いします。

*1:スプラシューターコラボの略。ゲームの武器の名前。
  この場合「スプラシューターコラボを持った敵」という意味。
*2:ダイナモローラーの略。(同上)
*3:一定量の床を塗ると使える攻撃のこと。


2016年9月20日 (火)

新時代到来!案件カルテ進化中!

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

電車に乗っている際に、ふと周りを見回すとほとんどの方がスマートフォンの画面を見ています。冷静に見ているとちょっと異様な光景にも見えますが、かく言う私も電話やメールでの使用以外にスケジュールやTODOリストの管理にはじまり地図や電車乗り換えのアプリ等は頻繁に利用しております。これらは営業職の必須アイテムですよね。最早スマホがないと仕事が出来ないくらい依存していると言ってもいいでしょう。

さて9月21日(火)より“権”のバージョンアップを実施します。主な内容としましては“権”の「案件カルテ」のスケジュール機能がGoogleカレンダーと連携するというものです。これはかなり画期的で、例えば“権”の案件カルテで登録した決済や金消立会の日時・場所、事務所への来客の予定など今までは事務所に戻らないと確認できなかった内容が、出先にいながらスマホで「いつでもどこでも」確認をすることが出来るようになります。それこそ電車での移動時間中などちょっとした空き時間に確認でき、仕事を効率よく行うことが出来ます!

また案件カルテの進捗管理の項目につきましては、決済、相続といった案件区分毎に事務所様で内容を自由にカスタマイズして登録することが出来ますので、該当案件の備忘録の管理を事務所全体で効率よく行い、尚且つ出先部隊の方もスマホのGoogleカレンダーで同期した項目の確認が出来るようになり、非常に便利になります。

さらに、今回のバージョンアップでは10月1日以降の登記申請に必要な「株主リスト」の作成機能も装備しております。株主リストには上位10名若しくは議決権割合の3分の2に達するまでの株主を記載する必要がありますが、“権”では株主のデータや議決権数の割合を自動的に取得・計算して書類上に自動反映します!

是非とも“権”の新機能を便利にお使いいただけたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。

2016年9月12日 (月)

かなり重要!? 引越し後の変更手続き

こんにちは システムサポート部の三好です。

私事ですが・・・実は最近引っ越しをして心機一転、新たな環境のスタートを切ったところであります。同じ市内での引越ではありましたが、引っ越しに伴う様々な手続きは面倒でしたね。身の回りの契約書類等の変更手続き、住民票などの公的な内容の変更手続き、車庫証明や保険などの車関係の変更手続き、公共料金の変更手続き等々・・・。早急にやっておかないといけない手続きはともかく、急ぐ必要のない手続きなどはついつい後回しにしてしまって・・・実は未だに済ませていない手続きがあったりするんじゃないかという気がします(笑)

引っ越しによる変更手続きといえば、会社の代表者が引っ越した場合などは登記の変更手続きが必要ですね。私自身あまり詳しくは知らないのでこれを機に少し調べてみたところ、代表者の住所移転の届出は2週間以内にしないといけないんですね。仮に申請の遅延があった場合は過料(罰金)となることもあり得るとか!さらにこの遅延行為をしてしまった場合、法令遵守という観点からみるとマイナス評価になり、会社の上場審査等にも影響を及ぼしたりするそうで・・・。私が思っている以上に大きな影響のある登記ということが今更ながらわかりました。(汗)

会社や代表者について変更事項があると、法務局への届出だけでなく税務署や年金事務所などへの届出も必要になり、多数の手続きに埋もれてついつい手続き漏れが起こりがちです。しかし、会社の信用に関わる部分ですのでこの辺りの手続きはやはりプロフェッショナルである司法書士の先生方にお任せしたほうが安心、確実なようですね。

そんな重要かつ複雑な手続きを担われる司法書士の先生方のより良いお手伝いができるように“権”もこれから益々進化していきたいと思います。

個人の引っ越しにおける諸々の手続きも「誰か代わりにやってくれないかな~」なんてことを思いながら、自分の引っ越しの後の手続き漏れがないか改めて見直します(笑)


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2016年9月 5日 (月)

AR(拡張現実)について

イノベーション開発部の野村です。

今回はあまり仕事とは関係ありませんが、今話題のアプリ「ポケモンGO」でも使われている「AR(拡張現実)」についてお話したいと思います。

ARはAugmented Realityの略で、日本語に直訳すると拡張現実になります。ウィキペディアで拡張現実を調べると、「拡張現実は仮想現実(バーチャルリアリティ = VR)の変種であり、その時周囲を取り巻く現実環境に情報を付加・削除・強調・減衰させ、文字通り人間から見た現実世界を拡張するものを指す。」と書かれています。簡単に言うと、「現実世界に架空の情報追加して見せること」です。

AR自体は数十年前から研究されていたのですが、一般的になったのは、スマートフォンが普及してからです。AR機能を実現しようとすると、高性能なコンピュータとカメラ等の様々なデバイスが必要となりますが、最近のスマートフォンでは、これらが標準搭載されてます。

スマートフォンの専用アプリケーションであれば、スマートフォンに搭載されているデバイスを自由に利用することができますので、カメラから映像(現実世界)を取得して、他の情報(架空の情報)を付加した上で画面に表示することが可能です。「ポケモンGO」では、AR機能はARモードと呼ばれています。カメラの映像にポケモンの画像を付加して、現実世界にポケモンがいるかのように見せています。

他にもAR機能を持った有名なアプリとして、Google翻訳があります。リアルタイムカメラ翻訳という機能がそれです。カメラにサインや看板などのテキスト写すと、リアルタイムで翻訳した映像が表示されます。まだ日本語には対応していませんが、対応した際には海外旅行の必需品となりそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=06olHmcJjS0

ARは、ちょっと前までは夢のような話だったのですが、気がついたら実用化されています。この流れで行くと、数年後にはスマートフォンのアプリ以外にも当たり前に取り入れられる機能となりそうですので、どんな製品が出てくるか楽しみです。


2016年8月29日 (月)

お盆頃から印刷がおかしい???

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

最近、パソコンからの印刷が上手くいかない事はないでしょうか。
どうも、今月10日頃に公開されたWindowsUpdateを適用した場合、複数枚の書類を印刷すると2ページ目が印刷できなかったり、一括印刷しても一部しか印刷されないなどのトラブルが発生する事がある様です。
この様なトラブルが起こっている場合は、下記のWindowsUpdateの更新プログラムをアンインストールすることで解決する事があります。

● Windows7と8の場合 →「KB3177725」
● Windows10の場合  →「KB3176493」

※ご注意 
Windows7では更新プログラムをアンインストール後にWindowsUpdate の更新プログラム確認を行うと、環境によっては数時間かかる場合があります。更新プログラムの確認時間を短縮するためにも、先に『KB3172605』のインストールをお勧めします。操作方法が不明な場合にはリーガルまでお問い合わせください。

● Windows7 
「コントロールパネル」(→「システムとセキュリティ」)→「WindowsUpdate」
 →「更新履歴を表示します」→「インストールされた更新プログラム」

● Windows8
「コントロールパネル」(→「システムとセキュリティ」)→「WindowsUpdate」
 →「更新履歴の表示」→「インストールされた更新プログラム」

● Windows10
 「コントロールパネル」(→「プログラム」)→「プログラムと機能」
  →「インストールされた更新プログラムを表示」

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なお、アンインストールした更新プログラムが再度適用されると、事象が再発する可能性がありますので、アンインストール後、更新プログラムの非表示設定を行っておきます。
(Windows10は更新プログラムの非常時設定ができません。)

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「コントロールパネル」→「WindowsUpdate」→「更新プログラムの確認」
 →「○個の重要な更新プログラムが利用可能です」から

困っている方は試してみて下さい!
※更新プログラムのアンインストール後、パソコンの再起動を行い際に時間がかかる場合がありますので、実施する時間帯にご注意ください。


2016年8月22日 (月)

人数が違うだけ?

はじめまして。システムサポート部の平と申します。

昨年末に入社致しまして、現在電話でのサポート業務を担当させて頂いております。まだまだ未熟者ではありますが、精一杯精進して、皆さまの業務を的確に支援出来るよう努めて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

さて、盛り上がったリオオリンピックも、本日で最終日ですね。大好きなスポーツに思う存分浸ることが出来る時間が終わってしまうと思うととても寂しいですが、その一方でようやく寝不足から解放される日が来るかと安堵しております(笑)

そんなリオオリンピックですが、今回もたくさんの名シーンが生まれました。デリマ氏の聖火台点火や、内村航平選手の堂々とした演技、ジョコビッチ選手のまさかの初戦敗退に、ボルト選手の三連覇達成等々、例を挙げればキリがありませんが、皆さんはどのシーンが一番印象に残っていらっしゃいますか?

私は、ラグビー日本代表のベスト4進出が強く印象に残っています。私自身、学生時代にラグビー部に所属していたということもあり、大会前よりラグビー競技を楽しみにしていたんですが…まさか強豪国を相手に予選リーグを突破し、さらにはベスト4に残るなんて予想だにしていませんでした。感動と興奮を与えてくれた選手やスタッフの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

ところで、そのラグビー競技なんですが、リオオリンピックでは7人制ラグビー、いわゆる「セブンス」が競技として採用されていました。詳しい人はご存知だったと思いますが、今回たまたまラグビーを見たという人の中には「あれ?なんか人少なくない?」と不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ここで一旦説明をさせて頂きますと、ラグビーと言うと一般的には15人制のものを指すことが多いと思います。「五郎丸フィーバー」で沸いた昨年のワールドカップも15人制で行われていました。

それに対し、今回のリオオリンピックでは7人制が採用されていました。15人制ではなく7人制が採用されたのには、資金や参加国数の問題等、政治的な理由も多く絡んでいるようなんですが…そういうのは別にして、オリンピックのように、普段その競技に親しみがない人も観戦するような大会で、7人制が採用されたのは、個人的には「大正解」だったと思います。

というのも、15人制と7人制とでは、競技の性質が全く違うんです。そして、7人制の方が、ラグビー初心者の方にも親しんで頂きやすい性質を持っていると思うんです。簡単に違いを述べますと、まずはまぁ、人数が違います。読んで字の如くですね。ただ競技場は同じものを使います。15人制と同じ広さのコートで試合をする訳です。となるとスペースはガラ空きです。攻める側は空いているスペースにガンガン走り込んでいけますし、守る側は少ない人数でそこを守らなければなりませんので大変です。

そういったことから、7人制ラグビーは次のような特徴があります。
・とにかく得点シーンが多いので、盛り上がります。
・スピードやステップや突進力等、個人技を満喫することができます。
・モールやラック(ごちゃごちゃするやつです。笑)が少なく、試合自体にもスピード感があります。
・ボールを持っているチームが「攻めている」と考えていいので、分かりやすいです。
(15人制だと、ボールがある位置や両チームの特質も考慮しないといけません^^;)
・出場している選手数が少ないので、各選手の名前や特徴を覚えやすいです。
・番狂わせが起きやすいのでハラハラできます。
・試合時間が短いので、軽い気持ちで楽しめます。

このような性質があるので、7人制ラグビーは、初心者の方も親しみやすい競技だと思います。という訳で、もし今までラグビーに興味が無かった方は、今後7人制ラグビーを見られる機会があれば是非1試合見てみてください。7人制ラグビーという名前だけ聞くと「マイナーなスポーツの、よりマイナーなバージョン」と捉えてしまう人が多そうな気がしますが、むしろ楽しみやすい性質を持つ、おすすめの競技なんです!

…と、ここまで散々好き勝手.にラグビーについて語らせて貰ったのですが、思えば司法書士の先生方の業務もラグビー同様、事務所の人数(規模)によって業務の性質が変わってきますよね。例えば登記業務の一つを持ってしても、個人で執務なさっている先生と、大規模な事務所様とでは、仕事の流れや注意すべきポイントは変わってくると思います。

個人で執務されている先生の場合、本来的な登記業務もそれ以外の雑務も全てを個人でこなした上で、営業のための時間を捻出する必要がありますので、各業務をよりスムーズにこなしていく必要があったりetc…。一方大規模な事務所様の場合、一つの案件に多くの方が関わったり、一人の所員が同時に多くの案件を抱えたりすることがありますので、他の所員への連絡や自分自身への備忘録を残すことが重要であったりetc…

そんな、それぞれの事務所様の要望にお応えできる機能が、“権”の「案件カルテ」には装備されております。機能の詳しい内容については、ホームページや変更点説明書をご覧頂ければと存じますが、使って頂ければきっと喜んで頂けると思います。「案件カルテ」はバージョン16以降の機能となっておりますので、バージョンアップがお済みでない方は是非バージョンアップをご検討ください。

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http://www.legal.co.jp/products/tikara/ankenkarte/ankenkarte.html


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