カテゴリ「CSサポート部」の155件の記事

2016年2月15日 (月)

事件簿の作成はお済でしょうか?

システムサポート部の井上です。

もう事件簿の作成は済まされましたか?
例年のことですが今年も年明けの1月は事件簿作成に関するお問い合わせをたくさんいただきました。年に一度の事で普段の業務の中ではなかなかご利用されない機能ですので、お忘れになられる方もいらっしゃいますよね。。今回のブログでは、毎日のお忙しい業務の合間を縫って短時間で処理できるように、事件簿作成機能のご案内をさせて頂きます。

事件簿を作成するには、必ず『受託日』と『受託番号』が必要になります。初期設定で自動払出をされていない場合は、事前に事件簿に載せない事件の精査した後に事件簿作成画面にて『オート申請日』もしくは『オート受託日』で受託日を設定し、『オート事件簿』で受託番号を設定します。『フルオート事件簿』は受託日・受託番号を一括設定することができます。以上の作業を行うことで事件簿が作成されます。

詳しくは、下記の事件簿作成画面の『ヘルプ』ボタンや『FAQ』をご覧ください。

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ところで『FAQ』ってご存知ですか?

権の画面上部にある「Q&A」ボタンからサポート時間に関係なくいつでも簡単にアクセスでき、知りたいことがすぐ調べれるようにしております。事務所様の日常業務においての疑問や問題を解決できるように、今後も新しいコンテンツを増やしていきますのでご期待下さい。まだご利用されていない方は是非一度使ってみて下さいね。

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2016年1月25日 (月)

インターネットエクスプローラー(IE)のサポート終了について

こんにちは、システムサポート部の村上です。

今年は暖冬、と思っていたら、急に寒くなりましたね。体調を崩されたりしておりませんでしょうか?
わたしは風邪を引いてしまい、声が殆どでなくなってしまいました。何人かのお客様には、非常に聞き取りづらい声での対応になり、ご迷惑をお掛けしたのではないかと思います。申し訳ございませんでした。

ところで、先日、NHKのニュースでも取り上げられましたのでご存じの方も多いかと思いますが、マイクロソフト社の方針変更により、インターネットエクスプローラー(IE:インターネット閲覧ソフト)のセキュリティサポート対象が最新版のみになりました。

Internet Explorer サポートポリシー変更の重要なお知らせ
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/iesupport/

Windows7やWindows8.1をご利用の方は、通常のWindowsの自動更新を行っていれば、IEも自動的に最新版に更新されているかと思います。そうでない場合でも、大抵の場合は問題なく最新版のIEを導入することが可能です。

困ったのはWindows8。Windows8.1にする以外、IEを最新版に更新することができません・・・
マイクロソフトさんは、先日のWindows10への更新もそうですが、Windowsの更新を安易に考えすぎているような気がします(-_-;

複合機やプリンタなどの周辺機器を使用するためには「ドライバー」というものが必要になります。この「ドライバー」というものが、Windowsの種類によって、うまく動作したりしなかったりする場合があるのです。
つまり、Windowsを更新することによって「いきなり印刷ができなくなった」、という事態に陥る可能性もあるわけです。

サポートポリシーの変更については、やむを得ない部分もあるとは思いますが、Windwsの更新が必要にならない範囲で、サポートを続けて欲しいものですね。

2015年12月 7日 (月)

バックアップの重要性

システムサポート部の三好です。
時が経つのは早いものでもう12月を迎えました。ついこの前まで4月だったような気がしますが、もう今年も終わりに近づいてる状況です・・・(汗)

そして毎年恒例のインフルエンザの予防接種の時期がやってきましたね。先日、私もインフルエンザの予防接種を受けてきました!予防接種を受けたから「絶対にインフルエンザに罹らない」というわけではありません(実際に私も予防接種を受けたもののインフルエンザに罹ったことがあります・・・)人によっては「インフルエンザの予防接種を受けないほうが逆にいい」なんて言われる方もいらっしゃいますね。私はお医者様ではないのでその辺りのことは何とも言えませんが、何もしなかったときよりも予防接種を受けたときのほうが安心感があります。やはり、念のための予防策をとっておくというのは重要だと思います。

「予防策」といえば皆様、普段の業務を終了された後にバックアップを実行していただいておりますでしょうか? パソコンやHDDという精密機械は、いつ何をきっかけに起動しなくなるかわかりません。どんなに丁寧に扱ったとしても・・・ある朝、仕事をしようとしたら突然PCが起動しなかったり、HDDが故障したりして仕事ができない!なんてことは充分あり得ることなんです。

そんな時に頼りになるのがやはりバックアップです!バックアップさえ取っていれば、最悪の場合でもバックアップを取った時点のデータに戻すことができます。データが失われてしまうと、作成した労力等全て無駄になりやり直し。そのための人件費や多額の余計な復旧コストが発生し、他の業務の停滞など多大なる損失が・・・。更には信頼関係にも大きな影響が出てしまいます。想像しただけでも恐ろしくて・・・こんなこと避けたいですよね(汗)

私たちサポート担当者はお客様にそのような思いをしていただきたくありません。でも、私たちにできることはバックアップの重要さを伝えることだけです。お客様のデータはお客様ご自身で守っていただくより他に方法がないのです。「もしもの時」に備えて“権”のデータはもちろんのこと、事務所様の大切なデータのバックアップは定期的にお取り下さい。

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2015年10月 5日 (月)

Windows10への更新

こんにちは
システムサポート部の柏村です。

突然ですが、私は割と好奇心旺盛(無鉄砲?)です。最近自宅で使っているPCをWindows10に更新してみました。Windows8のスタートメニュー(メトロUI)を使いにくく感じていたり、無償でアップグレードできることもあってやってみたのですが、アプリへのアクセスがしやすくなっていたり、エクスプローラーやコントロールパネルが出しやすくなっていたり(Windows8.1でかなり改善はされていましたが)、自宅で使う分には大満足でした。

自宅のPCをWindows10にして使いやすかったので「会社のPCもやってみよう」と思い、周囲の反対を振り切り更新してみました。

結論から言うと、後悔しました・・・

自宅のPCと同様にOSそのものは使いやすくはあるのですが、社内の業務で使っているアプリケーションやプリンタがWindows10に対応していなかったり、動作が非常に遅かったりして泣く泣く業務時間中にWindows7に戻す羽目になりました。(代替のPCがあったので何とかなりましたが・・・)

インターネットで調べてみると少し古かったんですがちゃんと情報がありました。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1507/30/news028.html

当然、ここにないメーカーのアプリケーションもあるので、これからWindows10のPCを購入される予定がある方は、現在使っているアプリケーションが対応しているかしっかり確認してから更新した方が良いと思います。やっぱり事前にちゃんと調べたり、周りの方の意見はよく聞いておくべきですね。

今回はやはり業務で使用するPCは安定動作が一番大事だ、ということを身をもって体験しました。いろんなものがWindows10に対応するまでは、今のまま使っていく方が良いんでしょうね。

2015年8月24日 (月)

お墓参り

こんにちは、システムサポート部の永井です。

まだ暑い日が続いていますが、体調は崩されてないでしょうか。早いもので8月も終わりますね、夏休みの宿題を必死に片づけていたことを思い出します(笑)

さて、話は変わりまして、8月のお盆休みを利用して先日亡くなった祖母のお墓参りをしてきました。お墓は県外にあるため、電車、バスを乗り継いで行ってきました。

そこで、ふと思ったのが、これ、毎年とか頻繁にお墓参りって難しいよなぁ。。。ということ。お墓参りしやすいところに移設できるのかなぁ・・・。承継者がいなくなって放置されたらどうなるんだろう・・・。

ということで少し調べてみました。詳しくは専門の方にお任せします(^^;)お墓の移設は可能のようです。ちなみに、「改葬」と言います。改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定される手続をします。

①移設先の墓地に「受入証明書」を発行してもらいます。
②現在の墓地の「埋葬(埋蔵)証明書」を発行してもらいます。
③現在の墓地がある、市町村役場で「改葬許可書」を発行してもらいます。
④遺骨を移設します。

移設する場合、一般的に移設元のお墓で「閉眼供養」、移設先のお墓で「開眼供養」をするようです。

上記は、承継者がいて、お墓を管理する人がいる場合ですが、承継者がいないとお墓はどうするのでしょうか。

■ 永代供養
寺院、霊園などの墓地管理者に永代供養料を支払って永代にわたって管理、供養してもらうという方法です。

■ 無縁墓
永代供養もされないで放置されたお墓は無縁墓と呼ばれ、縁故者申し出を一定期間待って、誰もいない場合は、供養塔や無縁墓地に改葬されます。

将来、自分が入るお墓に関してもう少し関心を持ってもいいのかなと感じるお墓参りでした。

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2015年6月22日 (月)

QRコード付登記識別情報通知書の取り込みについて

システムサポート部の井上です。

早速ですが、平成27年2月23日以降の登記識別情報通知書に2次元バーコード(QRコード)が記載されるようになりました。権でもそれに対応して以下の3通りの方法で取り込むことができます。

①スキャナを利用する方法
②バーコードリーダーを利用する方法
③WEBカメラを利用する方法

既存の機材を活用し、費用をかけずに取り込むことができるのが①のスキャナを利用する方法です。今回はスキャナを使って権に取り込み、登記識別情報提供様式の作成までの流れを簡単にご紹介致します。

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まず、2次元バーコード(QRコード)付登記識別情報通知書をデスクトップ等にスキャナ取り込みします。その後、権に取り込みしますが、その際に取得した登記情報と関連付けしていると、登記識別情報提供様式の作成時に自動でデータが反映され簡単に作成することができます。

①権の登記情報画面から、取得した登記情報を選択し[BOX作成]をクリックします。

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②今回のバージョンアップでBOX内に装備された[登記識別情報]タブからスキャナ取り込みした登記識別情報通知書を登録します。

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登記識別情報提供様式を作成する際に、事件内で入力した不動産と一致する登記識別情報等の情報が自動反映されます。また、直接登記識別情報提供様式の画面からの取り込みや以前と同様に手入力することも可能です。

上記の詳細や他の取り込み方法もありますので、詳しくは権Ver.14.00の変更点説明書をご覧下さい。また、ご不明な点がありましたらお問い合わせお願い致します。



2015年5月11日 (月)

登記情報のパスワード更新について

システムサポート部の三好です。

最近お客様からのお電話で「登記情報提供サービスのパスワード期限が近づいてきたので変更したい」というお問い合わせをよく受けます。登記情報提供サービスのパスワードは2014年の4月21日に仕様が大幅に変更され、パスワードの桁数や使用できる文字の制限などが変わりました。パスワードの有効期限も以前の90日から365日に延長され、前回パスワードを変更してからちょうど1年経過したここ数日、お客様からのお問い合わせが増えているという状況です。

さて、そのまま普通に登記情報提供サービスのパスワードを変更してしまうその前に!是非皆さんに知っておいていただきたい機能がございます!!
実は“権”には登記情報のパスワード自動更新機能がついていることをご存知でしょうか?(※V12.01.00以上)

パスワードの自動更新機能とは、“権”でパスワードの更新期限を管理し、期限が来ると予め登録しておいた新しいパスワードに自動で更新する機能です(更新時に確認メッセージが表示されます)

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登記情報提供サービスのパスワード更新期限を気にすることなく、セキュリティを維持しながら安定的に登記情報読み取り機能をご利用いただけるたいへん便利な機能となっておりますので、今回のパスワード更新を機にこの機能を是非ご利用いただき、ストレスフリーな登記情報読み取り作業を!

なお、FAQページにパスワードの自動更新の設定方法を掲載しております。“権”のメインメニュー上部にある「Q&A」ボタンからFAQページに進み、キーワード検索で「パスワード」と入力して検索していただきますと、一番上に「登記情報提供サービスのパスワードを自動で更新されるようにしたい」が表示されますので詳細な設定方法について、ご参照ください。もちろん、ご不明な点はお電話でもサポート致します!


2015年4月20日 (月)

ISMS更新審査

こんにちは、システムサポート部の村上です。

株式会社リーガルでは、平成24年にISO27001いわゆるISMS認証を取得し3年が経過します。このISMS認証は一度審査に合格すればずっと大丈夫という訳ではなく、ISMS認証を維持していくために、毎年審査が行われるのですが、3年毎に更新するための大がかりな審査が行われることになっています。

今回の審査は更に特別で、ISO27001の規格の見直しが行われ、2013年版に改訂されたこともあり、その新しい規格への適合も必要になりました。色々とやることも多く、なかなか時間も取れないタイミングではありましたが、コンサルタントの力も借りながら、何とか審査までには準備が整いそうで、やっと一息といったところです。

昨年は、大手通信教育企業の個人情報流出という事件が発生しました。個人情報を取り扱うことにおいて、企業の大小は関係ありません。リーガルとしては、今回の審査にも無事に合格して、「情報セキュリティ方針」に掲げる[基本理念]や[基本方針]に則り、お客様及びクライアント企業の情報資産を安全に保護し、適切な危機管理を行い安定的・継続的なサービスの提供を行っていきたいと思います。


2015年3月16日 (月)

キャッシュ・アウトについて

こんにちは、システム・サポート部の門岡です。
今回は、「キャッシュ・アウト」についてお話したいと思います。

平成26年6月20日に、会社法の一部を改正する法律案が成立し、平成27年5月1日に施行されます。今回の改正は、会社法が平成17年に成立して以来最大の改正であり、その内容は多岐にわたっていますが、その中の1つにキャッシュ・アウトに関する改正があります。

キャッシュ・アウトとは、支配株主が主導して、少数株主に対して現金を支払った上で、対象会社から締め出すことをいいます。キャッシュ・アウトにより、当該会社の完全子会社化を図ることができます(支配株主が会社の場合)。

現行法上、キャッシュ・アウトを直接の目的とする制度は存在していません。実務上は、①「全部取得条項付種類株式の取得」や、②「株式の併合」、③金銭を対価とする合併や株式交換等の「組織再編」、によってキャッシュ・アウトを実現することが可能ですが、問題点が多く、ほとんど利用されていない状況にあるようです。

そこで、改正法は、時間的・手続的コストの低減を図るとともに、キャッシュ・アウトに係る一連の手続において少数株主に交付される対価の適正性を確保するため、④「特別支配株主の株式等売渡請求」というキャッシュ・アウトを目的とする手法を新設しました(改正179条以下)。この制度は、公開会社だけでなく、非公開会社も可能である点は注意が必要です。

上記④で述べた特別支配株主の株式等売渡請求制度は、①短期的な損益の悪化による少数株主からの経営責任の追及をおそれることなく、長期的な視野に立った柔軟かつ積極的な経営を行うことができること、②株主総会に関する手続を省略することにより意思決定を迅速化すること、③少数株主が存在することによる株主管理コストを削減したりすること等を目的として利用されることを想定しています(平成26年6月6日付内閣参質186号第111号答弁書)。

そして、実務上、ある株式会社の株主が、その株式会社の全ての株式を有するという支配関係を機動的に形成する役割を果たす機能を有しています。

特別支配株主の株式等売渡請求制度の特色は、少数株主の有する株式がキャッシュ・アウトを行う株主に直接移転し、その対価として金銭が少数株主に交付され、その際、対象会社の株主総会が不要という点にあります。

株式会社の特別支配株主は、その株式会社(対象会社)の株主の全員に対し、保有する対象会社の株式の全部を特別支配株主に売り渡すことを請求することができます(改正179条1項本文)。「特別支配株主」とは、株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有している者です(改正179条1項)。

株式売渡請求は、売渡株主に対価として交付する金銭の額又はその算定方法、売渡株主に対する金銭の割当てに関する事項等、所定の事項を定めて行います(改正179条の2第1項)。特別支配株主は、株式売渡請求をしようとするときは、対象会社に対し、その旨と上記所定の事項を通知し、その承認を受ける必要があります(改正179条の3第1項)。

対象会社が承認したときは、取得日の20日前までに、売渡株主に対し、承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称、住所等所定の事項を通知しなければなりません(改正179条の4第1項1号)。また、売渡株式の取得に関する書面等の開示が事前(改正179条の5)と事後(改正179条の10)に予定されています。株式売渡請求をした特別支配株主は、取得日に売渡株式の全部を取得します(改正179条の9第1項)。

改正法は売渡株主等の保護を図るため、以下の救済措置を設けています。事前の救済措置として、売渡株主は、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができます(「差止請求」、改正179条の7第1項)。事後の救済措置として、売渡株主等であった者は、売渡株式等の取得の無効の訴えを提起することができます(改正846条の2第1項)。



2015年2月16日 (月)

なんですか、そのボタン?

こんにちは、サポート部の永井です。

以前の記事にQRコードを読み取る機能が装備されたら手入力の必要がなくなるという記事を掲載しました。また現在“権”には登記情報読取が装備され、情報を手入力せず活用する機能があります。より便利にはなっていきますが、手入力、つまりキーボードで入力する必要が全くなくなるということはないですよね。文字入力する必要は絶対ありますが、キーボードってローマ字などのボタン以外にも色々ボタンがあり、押したら壊れる? 爆発する? そんな訳はないです(笑)、が、「このボタンなに?」と疑問を持たれることも多いと思います。

今回は私が便利だと思うボタンをご紹介します。過去の記事にはショートカットキー紹介もありましたが、今回はキーボードのボタン1つだけでできちゃう機能です。

「F2」→選択したファイルの名前変更やエクセルのセル内編集ができます。

「F7」→入力中の文字を全角カタカナに変換します。

「F9」→入力中の文字を全角英数字にします。

「F10」→入力中の文字を半角英数字にします。

「PrintScreen」→その名の通り、画面をコピーします。
ちなみに、「PrintScreen」と同じボタンに印字されてる「SysRq」は昔の名残で今のパソコンでは機能しないようです。

「INSERT」→文字入力を上書きモードにします。
(これが厄介でEnterキーの隣にあるので間違えて押してしまった後、文章途中に文字入力すると後ろの文字が消えてしまう事態に(ーー;)。。。)

「Windowsボタン」→キーボードの左下に波打った四角が4つ固まりになった絵のボタンです。キーボードによってはWindowsの旗のマークです。このボタンを押すとスタートメニューが出ます。

と、他にもありますが、私が文字入力や資料作成時、サポートでお問い合わせを頂いたときにご案内するボタンを紹介致しました。気になる方はお調べになってみてください。\

ちなみにキーボードの配列は一般的にQWERTY配列というらしく、この配列には諸説あるようです。ある説では、配列はタイプライター時代に採用された配列で、タイプライターをプレゼンテーションするために「TYPE WRITER」と打ちやすくしたというものがあります。お使いのキーボードを見てください、上から2行目にあるキーだけで打てるんです。おもしろいですね。

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