カテゴリ「CSサポート部」の158件の記事

2016年6月20日 (月)

空き家について

こんにちは、システムサポート部の柏村と申します。
今日は空き家問題について調べてみたのでそのことについて書きたいと思います。

私事ですが近々引っ越しをすることになりまして、引っ越し先を探していたのですが、その時にアパートやマンションではなく広々とした日本家屋なんてのもなかなか良いなと思い、一軒家を借りるというのもありかな、なんてことを考えていました。

その時にふと思った「なんでこの家空き家になったんだろう?」というのが今回のテーマにつながります。私にも実家があり、ありがたいことに両親は健在ですが、自分自身もいつかは直面する問題だな、ということを再認識した訳です。(できれば空き家になどしたくないですが)

調べた所(少し古いですが)現在は毎年約90万戸の新築住宅が建てられているそうです。
それに対して空き家は
H10 空き家576万戸(11.5%) 新築120万戸
H15 空き家659万戸(12.2%) 新築110万戸
H25 空き家820万戸(13.5%) 新築90万戸
と増えているようです。

主な原因は、少子化による人口減と過疎化ですが、
住宅の供給過多だけが原因ではなく、例えば実家を相続したとしても、
・相続はされたが相続人(管理すべき人)が誰なのか不明
・相続はしたが遠方に住んでいて家の管理ができない
・売却したいが売れない、借り手もつかない
・相続時にもめてしまい売却ができない
・老朽化した建物を取り壊したいが費用の捻出ができない
・建物を取り壊すと土地の固定資産税が上がる(建物を解体すると最大4.2倍に増える)
あたりも問題で空き家が増えているようです。

空き家になってしまうと
・放火等の犯罪につながる
・悪臭、害虫、不法投棄につながる
・倒壊による被害
などの問題点があります。

これは地方だけではなく都市圏においても深刻な問題のようです。(そういえばH25に施行された空き家対策特別措置法の「特定空家」に指定されて初めて行政代執行で解体された家屋は横須賀でしたね。)また、家屋だけではなく田畑、山林なども問題になることがあるようです。

空き家対策特別措置法では特に対策が必要な家屋に対して「特定空家等」に指定し改善に向けて1.助言→2.勧告→3.命令→4.強制対処と段階を踏んでいくようです。また、特定空家等に対する市町村の改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されます。

「特定空家等」に指定されないようにするためには管理、活用をする、ということになりますが所有者が自分でできない場合は不動産会社が管理サービスを提供していたり自治体によって「空き家バンク」が運営されたりしているのでそういったものを利用するのも手段の一つであるようです。またそういった家屋をリノベーション(改修)して売買、賃貸することによって問題が起こるのを防ぐとともにビジネスに結び付ける、という動きも広がってはいるようですがまだまだ空き家の数に対しては規模が小さいようです。

自分の育った家には思い入れが強いですし、この先自分が相続するようなことになってもできれば人手に渡すようなことなく自分で管理していきたいな、と私は思いますが、こういった問題に対して新たなビジネスという見方ができることについてもワクワクするような部分もあり、ちょっと複雑な気持ちです。いずれにしても管理されず朽ちていく実家、などというものは相続もしたくないなと思いました。



2016年5月 9日 (月)

祝日って法律で決まってるんです

こんにちは。システムサポート部の永井です。

ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。暦通りだと、飛び石連休になるので遠出する方も少なかったかもしれないですね。私もその1人です、妻の実家に行ってゴロゴロ~ゴロゴロ~してました(笑)

休みがあるってありがたい、うれしいと思うのですが、祝日って何であるんだろうと思い、少し調べてみました。

祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律で決められているようです。第1条には「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」と記載されています。

んー。祝い、感謝し、記念する。(休めるということで)感謝はしてますが、祝い、記念するという点は意識できてないですね(^_^;)

ただ、私自身は4月末が誕生日で、29日に友人が誕生日ということもあり、昭和の日=天皇誕生日ということを記憶しており、お祝いを意識していたこともあります。祝日=皇室に関連するお祝い事?なんて考えていたこともありますが、法律で決められているんですね。

第2条には各祝日の記載されており、事由が記載されています。

ちなみにゴールデンウィーク中の「こどもの日」。子供の成長と幸せを願う日なんて思ってました、大きく間違いではなさそうですが、第2条に記載されていたのは・・・・
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と記載されているんです。

「母に感謝する。」ん。実は5月5日が母の日?なんて思ったりもしますが、母の日が5月の第2日曜日に決まったのは、また別の理由のようです。

それと調べてみて、そうなんだ!とびっくりしたのが、第3条の3項に、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」とあるんですが、祝日に挟まれた平日は「国民の休日」ということでお休みなり、連休となるようです。記憶に新しいのは去年の9月、敬老の日と秋分の日に挟まれた平日が休みになった、シルバーウィークですね。

これから祝日を迎えるときには、なぜ祝日になったのか、何をお祝い、感謝、記念する日なのかを調べてみるのも面白いかもしれませんね。

参考:内閣府
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

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2016年4月11日 (月)

登記における表記・用字の完全な統一 ~ 登記統一文字

こんにちは、総務部の網本です。

平成28年3月22日に登記・供託オンライン申請システムが新しいシステムに切り替わりました。これに伴い漢字検索機能の検索対象が、戸籍統一文字から登記統一文字に拡張されました。この結果、登記で使えるすべての文字が検索・利用できるようになり、従来の外字ビットマップの挿入機能は廃止されました。登記という情報システムでの人名・地名の用字が、システム内だけではなく利用者のレベルでも完全に統一されたという事です。1300年ほど前に、同じように情報処理上の理由で、地名の用字が国によって変更・統一されたことがあります。

地名は私たちの暮らしの中で自然に発生し共有されてきました。最初は音(読み)のみでしたが、後に外来文字の漢字が当てられるようになします。たとえば「やまと」という地名だと「倭」「夜麻登」「山跡」などいろいろな字が当てられていました。これでは、地名を書面に書きつける時にいろいろ混乱が起きてしまいます。

奈良時代初期の元明天皇は、和銅6年(713年)に、地方の文化風土や地勢等を国ごとに記録編纂して献上せよ、と命じ、後に「風土記」と呼ばれる地誌が作られました。これに際して、地名は二文字でできるだけ好字(良い意味の字)を用いるように、という「好字二字令」と呼ばれる命令が発せられました。

これにより「やまと」は「大倭」という表記に統一されました。のちに「大和」という表記になりますが「わ」という文字で書きやすいものに簡略化されたのではないかと思います。元々は「倭」一文字でしたが「地名は二文字」ということで前に「大」が加えられました。同じような一文字の地名は場合によっては字が改められたうえでもう一字加えられ、泉 → 和泉、津 → 摂津、沖 → 隠岐、木 → 紀伊、粟 → 阿波などといった変更が行われました。「和泉」の「和」など、加えられた文字は発音しないものもあります。考え方としては「文字の区切りとは関係なく、二文字セットに対して読みが対応している」ということだと思います。というわけで今回は実は「和泉」にはなぜ「和」の字が付くのか? というお話でした。

国立国会図書館デジタルコレクション
「史料通信叢誌. 第12編」より「和泉国風土記」

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2016年2月15日 (月)

事件簿の作成はお済でしょうか?

システムサポート部の井上です。

もう事件簿の作成は済まされましたか?
例年のことですが今年も年明けの1月は事件簿作成に関するお問い合わせをたくさんいただきました。年に一度の事で普段の業務の中ではなかなかご利用されない機能ですので、お忘れになられる方もいらっしゃいますよね。。今回のブログでは、毎日のお忙しい業務の合間を縫って短時間で処理できるように、事件簿作成機能のご案内をさせて頂きます。

事件簿を作成するには、必ず『受託日』と『受託番号』が必要になります。初期設定で自動払出をされていない場合は、事前に事件簿に載せない事件の精査した後に事件簿作成画面にて『オート申請日』もしくは『オート受託日』で受託日を設定し、『オート事件簿』で受託番号を設定します。『フルオート事件簿』は受託日・受託番号を一括設定することができます。以上の作業を行うことで事件簿が作成されます。

詳しくは、下記の事件簿作成画面の『ヘルプ』ボタンや『FAQ』をご覧ください。

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ところで『FAQ』ってご存知ですか?

権の画面上部にある「Q&A」ボタンからサポート時間に関係なくいつでも簡単にアクセスでき、知りたいことがすぐ調べれるようにしております。事務所様の日常業務においての疑問や問題を解決できるように、今後も新しいコンテンツを増やしていきますのでご期待下さい。まだご利用されていない方は是非一度使ってみて下さいね。

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2016年1月25日 (月)

インターネットエクスプローラー(IE)のサポート終了について

こんにちは、システムサポート部の村上です。

今年は暖冬、と思っていたら、急に寒くなりましたね。体調を崩されたりしておりませんでしょうか?
わたしは風邪を引いてしまい、声が殆どでなくなってしまいました。何人かのお客様には、非常に聞き取りづらい声での対応になり、ご迷惑をお掛けしたのではないかと思います。申し訳ございませんでした。

ところで、先日、NHKのニュースでも取り上げられましたのでご存じの方も多いかと思いますが、マイクロソフト社の方針変更により、インターネットエクスプローラー(IE:インターネット閲覧ソフト)のセキュリティサポート対象が最新版のみになりました。

Internet Explorer サポートポリシー変更の重要なお知らせ
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/iesupport/

Windows7やWindows8.1をご利用の方は、通常のWindowsの自動更新を行っていれば、IEも自動的に最新版に更新されているかと思います。そうでない場合でも、大抵の場合は問題なく最新版のIEを導入することが可能です。

困ったのはWindows8。Windows8.1にする以外、IEを最新版に更新することができません・・・
マイクロソフトさんは、先日のWindows10への更新もそうですが、Windowsの更新を安易に考えすぎているような気がします(-_-;

複合機やプリンタなどの周辺機器を使用するためには「ドライバー」というものが必要になります。この「ドライバー」というものが、Windowsの種類によって、うまく動作したりしなかったりする場合があるのです。
つまり、Windowsを更新することによって「いきなり印刷ができなくなった」、という事態に陥る可能性もあるわけです。

サポートポリシーの変更については、やむを得ない部分もあるとは思いますが、Windwsの更新が必要にならない範囲で、サポートを続けて欲しいものですね。

2015年12月 7日 (月)

バックアップの重要性

システムサポート部の三好です。
時が経つのは早いものでもう12月を迎えました。ついこの前まで4月だったような気がしますが、もう今年も終わりに近づいてる状況です・・・(汗)

そして毎年恒例のインフルエンザの予防接種の時期がやってきましたね。先日、私もインフルエンザの予防接種を受けてきました!予防接種を受けたから「絶対にインフルエンザに罹らない」というわけではありません(実際に私も予防接種を受けたもののインフルエンザに罹ったことがあります・・・)人によっては「インフルエンザの予防接種を受けないほうが逆にいい」なんて言われる方もいらっしゃいますね。私はお医者様ではないのでその辺りのことは何とも言えませんが、何もしなかったときよりも予防接種を受けたときのほうが安心感があります。やはり、念のための予防策をとっておくというのは重要だと思います。

「予防策」といえば皆様、普段の業務を終了された後にバックアップを実行していただいておりますでしょうか? パソコンやHDDという精密機械は、いつ何をきっかけに起動しなくなるかわかりません。どんなに丁寧に扱ったとしても・・・ある朝、仕事をしようとしたら突然PCが起動しなかったり、HDDが故障したりして仕事ができない!なんてことは充分あり得ることなんです。

そんな時に頼りになるのがやはりバックアップです!バックアップさえ取っていれば、最悪の場合でもバックアップを取った時点のデータに戻すことができます。データが失われてしまうと、作成した労力等全て無駄になりやり直し。そのための人件費や多額の余計な復旧コストが発生し、他の業務の停滞など多大なる損失が・・・。更には信頼関係にも大きな影響が出てしまいます。想像しただけでも恐ろしくて・・・こんなこと避けたいですよね(汗)

私たちサポート担当者はお客様にそのような思いをしていただきたくありません。でも、私たちにできることはバックアップの重要さを伝えることだけです。お客様のデータはお客様ご自身で守っていただくより他に方法がないのです。「もしもの時」に備えて“権”のデータはもちろんのこと、事務所様の大切なデータのバックアップは定期的にお取り下さい。

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2015年10月 5日 (月)

Windows10への更新

こんにちは
システムサポート部の柏村です。

突然ですが、私は割と好奇心旺盛(無鉄砲?)です。最近自宅で使っているPCをWindows10に更新してみました。Windows8のスタートメニュー(メトロUI)を使いにくく感じていたり、無償でアップグレードできることもあってやってみたのですが、アプリへのアクセスがしやすくなっていたり、エクスプローラーやコントロールパネルが出しやすくなっていたり(Windows8.1でかなり改善はされていましたが)、自宅で使う分には大満足でした。

自宅のPCをWindows10にして使いやすかったので「会社のPCもやってみよう」と思い、周囲の反対を振り切り更新してみました。

結論から言うと、後悔しました・・・

自宅のPCと同様にOSそのものは使いやすくはあるのですが、社内の業務で使っているアプリケーションやプリンタがWindows10に対応していなかったり、動作が非常に遅かったりして泣く泣く業務時間中にWindows7に戻す羽目になりました。(代替のPCがあったので何とかなりましたが・・・)

インターネットで調べてみると少し古かったんですがちゃんと情報がありました。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1507/30/news028.html

当然、ここにないメーカーのアプリケーションもあるので、これからWindows10のPCを購入される予定がある方は、現在使っているアプリケーションが対応しているかしっかり確認してから更新した方が良いと思います。やっぱり事前にちゃんと調べたり、周りの方の意見はよく聞いておくべきですね。

今回はやはり業務で使用するPCは安定動作が一番大事だ、ということを身をもって体験しました。いろんなものがWindows10に対応するまでは、今のまま使っていく方が良いんでしょうね。

2015年8月24日 (月)

お墓参り

こんにちは、システムサポート部の永井です。

まだ暑い日が続いていますが、体調は崩されてないでしょうか。早いもので8月も終わりますね、夏休みの宿題を必死に片づけていたことを思い出します(笑)

さて、話は変わりまして、8月のお盆休みを利用して先日亡くなった祖母のお墓参りをしてきました。お墓は県外にあるため、電車、バスを乗り継いで行ってきました。

そこで、ふと思ったのが、これ、毎年とか頻繁にお墓参りって難しいよなぁ。。。ということ。お墓参りしやすいところに移設できるのかなぁ・・・。承継者がいなくなって放置されたらどうなるんだろう・・・。

ということで少し調べてみました。詳しくは専門の方にお任せします(^^;)お墓の移設は可能のようです。ちなみに、「改葬」と言います。改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定される手続をします。

①移設先の墓地に「受入証明書」を発行してもらいます。
②現在の墓地の「埋葬(埋蔵)証明書」を発行してもらいます。
③現在の墓地がある、市町村役場で「改葬許可書」を発行してもらいます。
④遺骨を移設します。

移設する場合、一般的に移設元のお墓で「閉眼供養」、移設先のお墓で「開眼供養」をするようです。

上記は、承継者がいて、お墓を管理する人がいる場合ですが、承継者がいないとお墓はどうするのでしょうか。

■ 永代供養
寺院、霊園などの墓地管理者に永代供養料を支払って永代にわたって管理、供養してもらうという方法です。

■ 無縁墓
永代供養もされないで放置されたお墓は無縁墓と呼ばれ、縁故者申し出を一定期間待って、誰もいない場合は、供養塔や無縁墓地に改葬されます。

将来、自分が入るお墓に関してもう少し関心を持ってもいいのかなと感じるお墓参りでした。

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2015年6月22日 (月)

QRコード付登記識別情報通知書の取り込みについて

システムサポート部の井上です。

早速ですが、平成27年2月23日以降の登記識別情報通知書に2次元バーコード(QRコード)が記載されるようになりました。権でもそれに対応して以下の3通りの方法で取り込むことができます。

①スキャナを利用する方法
②バーコードリーダーを利用する方法
③WEBカメラを利用する方法

既存の機材を活用し、費用をかけずに取り込むことができるのが①のスキャナを利用する方法です。今回はスキャナを使って権に取り込み、登記識別情報提供様式の作成までの流れを簡単にご紹介致します。

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まず、2次元バーコード(QRコード)付登記識別情報通知書をデスクトップ等にスキャナ取り込みします。その後、権に取り込みしますが、その際に取得した登記情報と関連付けしていると、登記識別情報提供様式の作成時に自動でデータが反映され簡単に作成することができます。

①権の登記情報画面から、取得した登記情報を選択し[BOX作成]をクリックします。

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②今回のバージョンアップでBOX内に装備された[登記識別情報]タブからスキャナ取り込みした登記識別情報通知書を登録します。

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登記識別情報提供様式を作成する際に、事件内で入力した不動産と一致する登記識別情報等の情報が自動反映されます。また、直接登記識別情報提供様式の画面からの取り込みや以前と同様に手入力することも可能です。

上記の詳細や他の取り込み方法もありますので、詳しくは権Ver.14.00の変更点説明書をご覧下さい。また、ご不明な点がありましたらお問い合わせお願い致します。



2015年5月11日 (月)

登記情報のパスワード更新について

システムサポート部の三好です。

最近お客様からのお電話で「登記情報提供サービスのパスワード期限が近づいてきたので変更したい」というお問い合わせをよく受けます。登記情報提供サービスのパスワードは2014年の4月21日に仕様が大幅に変更され、パスワードの桁数や使用できる文字の制限などが変わりました。パスワードの有効期限も以前の90日から365日に延長され、前回パスワードを変更してからちょうど1年経過したここ数日、お客様からのお問い合わせが増えているという状況です。

さて、そのまま普通に登記情報提供サービスのパスワードを変更してしまうその前に!是非皆さんに知っておいていただきたい機能がございます!!
実は“権”には登記情報のパスワード自動更新機能がついていることをご存知でしょうか?(※V12.01.00以上)

パスワードの自動更新機能とは、“権”でパスワードの更新期限を管理し、期限が来ると予め登録しておいた新しいパスワードに自動で更新する機能です(更新時に確認メッセージが表示されます)

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登記情報提供サービスのパスワード更新期限を気にすることなく、セキュリティを維持しながら安定的に登記情報読み取り機能をご利用いただけるたいへん便利な機能となっておりますので、今回のパスワード更新を機にこの機能を是非ご利用いただき、ストレスフリーな登記情報読み取り作業を!

なお、FAQページにパスワードの自動更新の設定方法を掲載しております。“権”のメインメニュー上部にある「Q&A」ボタンからFAQページに進み、キーワード検索で「パスワード」と入力して検索していただきますと、一番上に「登記情報提供サービスのパスワードを自動で更新されるようにしたい」が表示されますので詳細な設定方法について、ご参照ください。もちろん、ご不明な点はお電話でもサポート致します!


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