カテゴリ「CSサポート部」の155件の記事

2017年2月27日 (月)

“権”のチョット便利機能

こんにちは システムサポート部の須之内です。
以前こちらに寄稿した際には総務部だったのですが、つい先日異動がありまして、所属部署が変更になりました!またどうぞ宜しくお願い致します。

弊社では まれに季節問わず突然の異動があるのですが、一般的には春が異動の時季でしょうか。もうすぐですね<春。人の出入りがあると、その前後には引継はモチロンのこと、色々な作業の必要が生じるかと思います。“権”には、そんな時の為に便利な機能が色々と備わっていますので、ここで一つご紹介させていただきます。

例えば、“権”で管理している事件の担当者が変更になった場合、既存案件に登録している担当資格者や担当職員を一括して変更できます。
まずは、新しい職員を“権”に登録します([顧客管理]-[代理人]-[新規作成])。次に、変更したい旧担当者の案件を絞り込みます(案件一覧画面 - 担当:○○の横「▼」で選択)。変更したい案件を選択し、[設定]-[既存案件への一括設定]をクリックし、担当職員等 変更したい項目の「▼」から新しい職員を選択して、[決定]で変更してください。

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いかがでしょう。それぞれの案件を開いて、[編集]ボタンから基本情報を変更していくよりも少しは手間が省けたのではないでしょうか。

この他にも“権”にはいろんな機能があります。こんな機能はないのかな? ふとそう思ったら、「LEGALコンシェル」はいかがでしょう<Ver.17.02新装備の機能です>。“権”画面の上方[Lコンシェル]ボタンからこんな画面↓が立ち上がります。試しに使ってみて下さい♪

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2017年2月 6日 (月)

インターネットがない生活なんて考えられない

こんにちは。システムサポート部の永井です。
2月の最初の行事と言えば節分ですね、我が家の豆まきで鬼役をやるのかと思ったのですが、娘が相当恐怖するため、家族会議の結果、鬼はなしということで鬼なしの豆まきとなりました(笑)

さて、節分と言えば恵方巻ですね、毎年「恵方」は変わるため、「今年はどっちだっけ?」ということでインターネットを使ってサクッと調べちゃいます。ちなみに今年は北北西でした。

今はインターネットですぐに調べたり、見逃したドラマを見たりと生活になくてはならないものになっています。もちろん仕事をする上でも必須と言っていいほどの存在になっています。メールを送ったり、登記のオンライン申請もそうです。

そんなある日、自宅のインターネットができなくなりました。
「さっきまではインターネットできたのになんで??」

皆様もご経験があるのではないかと思います。
私が一通り試したことは以下です。
①インターネットブラウザの起動しなおし。
②インターネットをしている端末(パソコン・スマホ・タブレット端末)の再起動。
③ルーターの再起動。

上記対処で治れば一時的な不調だと考えますが、これでもダメな場合はOA機器をメンテナンス頂く業者の方やルーターのメーカーにご相談頂くのが賢明かと思われます。

インターネットができない要因は複数あります。
①LANケーブルの劣化などによる断線
②ルーターの不調(ファームウェアの更新が必要など)
③HUBの不調
④インターネット(家や事務所から外に出る側)回線自体の不調
⑤ウイルス対策ソフトの影響
⑥パソコンの不調
と、結構いっぱいありますね(;^_^A 実はこのインターネットの不通は原因特定が難しいんです。無線ともなると無線の親機と子機のどちらかが不調なのではないかなど、さらに特定が難しくなります。では、私の自宅のインターネットはどうなったのか。一晩放置したら治ってました。参考にならなくて申し訳ありません。

以前にも一度あったのですが、マンション自体がインターネットに接続できないというこがありました。今回も同様だっと思われます。先ほどの要因で言えば「④インターネット(家や事務所から外に出る側)回線自体の不調」です。原因特定が難しいインターネット不調ですが、技術は進んでいきます。いずれは不調をすぐに特定できる…いや不調にならない技術が出てくることを期待します。

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2016年11月14日 (月)

テキストマイニングって?

こんにちは、システムサポート部の村上です。

今年は秋をあまり感じることがないまま、一気に寒くなりましたが、体調を崩されたりしておりませんでしょうか?

このところ、Windowsアップデートの影響によるトラブルや、法務省の仕様変更に伴うバージョンアップなど、お問い合わせをいただく機会が非常に増えておりますが、その際になかなかお電話が繋がりにくい状態になってしまい、皆様には非常にご迷惑をおかけしております。この場をお借りしまして、深くお詫びを申し上げます。申し訳ございません。

ところで、お客様からいただいたお問い合わせは社内で記録を残しているわけですが、お客様からの大切なご意見を元に、次にどういったシステムを開発するか、あるいは現行システムのどこに手を入れていけばいいかなど、様々なヒントにさせていただいております。

ところが、電話対応者により記録する言葉には個性があり、集計には非常に時間と労力が必要になります。記録の際の言葉を正規化したり、あるいは特徴的なものには個別のキーワードを設定したりと、いろいろ工夫をしておりますが、なかなかうまくいかないというのが実情です。

そこで、テキストマイニングの登場です。WikiPediaでは「テキストマイニング(text mining)は、文字列を対象としたデータマイニングのことである。通常の文章からなるデータを単語や文節で区切り、それらの出現の頻度や共出現の相関、出現傾向、時系列などを解析することで有用な情報を取り出す、テキストデータの分析方法である。」とあります。

お客様からいただいたお問い合わせの中から単語を拾い出し、よくいただくお問い合わせの傾向性を探っていきます。とはいいながら、まだ、テキストマイニングの利用については模索をしているところで成果の程はこれからというところです。

お電話が繋がり辛いこともございますが、今後もこれに懲りずに、是非ともいろいろなご意見をいただけるとありがたく思います。お客様と共に、よりよいシステム作りを進めて行ければと思います。

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2016年10月24日 (月)

お使いのパソコンは電子署名できますか?

システムサポート部の井上です。
朝・晩と気温が低くなっていますが体調の方はいかがでしょうか? これから寒さが厳しくなりますので、体調を崩さないようにお気を付けください。

早速ですが、最近オンライン申請の送信前に未送信一覧で電子署名をすると、
『Uri〇〇〇〇〇が解決できません』
というメッセージが表示されたことがないでしょうか?そういうときに限って、お急ぎの申請だったり、当日受付時間ギリギリだったりとすることも…

今年の3月にも新着情報にてお知らせしておりましたが、また最近になってマイクロソフト社のWindowsUpdateが原因で署名ができないというお問い合わせを多くいただいております。その多くはWindows10のパソコンで起きているようで、パソコンの入れ替え等でWindows10をご利用されているお客様も増えてきているということもあり、“権”からアクセスできる「よくある問い合わせ(FAQ)ページ」にお知らせを掲載しております。

現在ご利用のパソコンで、上記のようなメッセージが表示されているパソコンがございましたら、お手数ですがFAQページにアクセスし手順書に沿って操作をお願い致します。(Windows10以外でもメッセージが表示される場合もございますので、同様の操作をお願い致します。)

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2016年9月12日 (月)

かなり重要!? 引越し後の変更手続き

こんにちは システムサポート部の三好です。

私事ですが・・・実は最近引っ越しをして心機一転、新たな環境のスタートを切ったところであります。同じ市内での引越ではありましたが、引っ越しに伴う様々な手続きは面倒でしたね。身の回りの契約書類等の変更手続き、住民票などの公的な内容の変更手続き、車庫証明や保険などの車関係の変更手続き、公共料金の変更手続き等々・・・。早急にやっておかないといけない手続きはともかく、急ぐ必要のない手続きなどはついつい後回しにしてしまって・・・実は未だに済ませていない手続きがあったりするんじゃないかという気がします(笑)

引っ越しによる変更手続きといえば、会社の代表者が引っ越した場合などは登記の変更手続きが必要ですね。私自身あまり詳しくは知らないのでこれを機に少し調べてみたところ、代表者の住所移転の届出は2週間以内にしないといけないんですね。仮に申請の遅延があった場合は過料(罰金)となることもあり得るとか!さらにこの遅延行為をしてしまった場合、法令遵守という観点からみるとマイナス評価になり、会社の上場審査等にも影響を及ぼしたりするそうで・・・。私が思っている以上に大きな影響のある登記ということが今更ながらわかりました。(汗)

会社や代表者について変更事項があると、法務局への届出だけでなく税務署や年金事務所などへの届出も必要になり、多数の手続きに埋もれてついつい手続き漏れが起こりがちです。しかし、会社の信用に関わる部分ですのでこの辺りの手続きはやはりプロフェッショナルである司法書士の先生方にお任せしたほうが安心、確実なようですね。

そんな重要かつ複雑な手続きを担われる司法書士の先生方のより良いお手伝いができるように“権”もこれから益々進化していきたいと思います。

個人の引っ越しにおける諸々の手続きも「誰か代わりにやってくれないかな~」なんてことを思いながら、自分の引っ越しの後の手続き漏れがないか改めて見直します(笑)


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2016年8月22日 (月)

人数が違うだけ?

はじめまして。システムサポート部の平と申します。

昨年末に入社致しまして、現在電話でのサポート業務を担当させて頂いております。まだまだ未熟者ではありますが、精一杯精進して、皆さまの業務を的確に支援出来るよう努めて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

さて、盛り上がったリオオリンピックも、本日で最終日ですね。大好きなスポーツに思う存分浸ることが出来る時間が終わってしまうと思うととても寂しいですが、その一方でようやく寝不足から解放される日が来るかと安堵しております(笑)

そんなリオオリンピックですが、今回もたくさんの名シーンが生まれました。デリマ氏の聖火台点火や、内村航平選手の堂々とした演技、ジョコビッチ選手のまさかの初戦敗退に、ボルト選手の三連覇達成等々、例を挙げればキリがありませんが、皆さんはどのシーンが一番印象に残っていらっしゃいますか?

私は、ラグビー日本代表のベスト4進出が強く印象に残っています。私自身、学生時代にラグビー部に所属していたということもあり、大会前よりラグビー競技を楽しみにしていたんですが…まさか強豪国を相手に予選リーグを突破し、さらにはベスト4に残るなんて予想だにしていませんでした。感動と興奮を与えてくれた選手やスタッフの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

ところで、そのラグビー競技なんですが、リオオリンピックでは7人制ラグビー、いわゆる「セブンス」が競技として採用されていました。詳しい人はご存知だったと思いますが、今回たまたまラグビーを見たという人の中には「あれ?なんか人少なくない?」と不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ここで一旦説明をさせて頂きますと、ラグビーと言うと一般的には15人制のものを指すことが多いと思います。「五郎丸フィーバー」で沸いた昨年のワールドカップも15人制で行われていました。

それに対し、今回のリオオリンピックでは7人制が採用されていました。15人制ではなく7人制が採用されたのには、資金や参加国数の問題等、政治的な理由も多く絡んでいるようなんですが…そういうのは別にして、オリンピックのように、普段その競技に親しみがない人も観戦するような大会で、7人制が採用されたのは、個人的には「大正解」だったと思います。

というのも、15人制と7人制とでは、競技の性質が全く違うんです。そして、7人制の方が、ラグビー初心者の方にも親しんで頂きやすい性質を持っていると思うんです。簡単に違いを述べますと、まずはまぁ、人数が違います。読んで字の如くですね。ただ競技場は同じものを使います。15人制と同じ広さのコートで試合をする訳です。となるとスペースはガラ空きです。攻める側は空いているスペースにガンガン走り込んでいけますし、守る側は少ない人数でそこを守らなければなりませんので大変です。

そういったことから、7人制ラグビーは次のような特徴があります。
・とにかく得点シーンが多いので、盛り上がります。
・スピードやステップや突進力等、個人技を満喫することができます。
・モールやラック(ごちゃごちゃするやつです。笑)が少なく、試合自体にもスピード感があります。
・ボールを持っているチームが「攻めている」と考えていいので、分かりやすいです。
(15人制だと、ボールがある位置や両チームの特質も考慮しないといけません^^;)
・出場している選手数が少ないので、各選手の名前や特徴を覚えやすいです。
・番狂わせが起きやすいのでハラハラできます。
・試合時間が短いので、軽い気持ちで楽しめます。

このような性質があるので、7人制ラグビーは、初心者の方も親しみやすい競技だと思います。という訳で、もし今までラグビーに興味が無かった方は、今後7人制ラグビーを見られる機会があれば是非1試合見てみてください。7人制ラグビーという名前だけ聞くと「マイナーなスポーツの、よりマイナーなバージョン」と捉えてしまう人が多そうな気がしますが、むしろ楽しみやすい性質を持つ、おすすめの競技なんです!

…と、ここまで散々好き勝手.にラグビーについて語らせて貰ったのですが、思えば司法書士の先生方の業務もラグビー同様、事務所の人数(規模)によって業務の性質が変わってきますよね。例えば登記業務の一つを持ってしても、個人で執務なさっている先生と、大規模な事務所様とでは、仕事の流れや注意すべきポイントは変わってくると思います。

個人で執務されている先生の場合、本来的な登記業務もそれ以外の雑務も全てを個人でこなした上で、営業のための時間を捻出する必要がありますので、各業務をよりスムーズにこなしていく必要があったりetc…。一方大規模な事務所様の場合、一つの案件に多くの方が関わったり、一人の所員が同時に多くの案件を抱えたりすることがありますので、他の所員への連絡や自分自身への備忘録を残すことが重要であったりetc…

そんな、それぞれの事務所様の要望にお応えできる機能が、“権”の「案件カルテ」には装備されております。機能の詳しい内容については、ホームページや変更点説明書をご覧頂ければと存じますが、使って頂ければきっと喜んで頂けると思います。「案件カルテ」はバージョン16以降の機能となっておりますので、バージョンアップがお済みでない方は是非バージョンアップをご検討ください。

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http://www.legal.co.jp/products/tikara/ankenkarte/ankenkarte.html


2016年7月11日 (月)

梅雨真っ只中ですね

こんにちは。システムサポート部の山下と申します。

全国的には空梅雨のところも多いようですが、リーガルの本社がある愛媛県では今年は梅雨らしく雨が多く、すでに梅雨明けが待ち遠しいところです。私は玄関を出るや否や「雨ニモマケズ、風ニモマケズ」と思いつつ出勤しております。皆様はいかがでしょうか?

「雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ」という宮澤賢治の詩の一文、余りに有名すぎてこのように何気なく使うのですが、改めて全文を読みましたら、その深さに感銘いたしました。今さら?と思われる方も是非ご一読くださいませ。


雨にも負けず
風にも負けず
雪にも夏の暑さにも負けぬ
丈夫なからだをもち
慾はなく
決して怒らず
いつも静かに笑っている
一日に玄米四合と
味噌と少しの野菜を食べ
あらゆることを
自分を勘定に入れずに
よく見聞きし分かり
そして忘れず
野原の松の林の陰の
小さな萱ぶきの小屋にいて
東に病気の子供あれば
行って看病してやり
西に疲れた母あれば
行ってその稲の束を負い
南に死にそうな人あれば
行ってこわがらなくてもいいといい
北に喧嘩や訴訟があれば
つまらないからやめろといい
日照りの時は涙を流し
寒さの夏はおろおろ歩き
みんなにでくのぼーと呼ばれ
褒められもせず
苦にもされず
そういうものに
わたしはなりたい

[ 出典:雨ニモマケズ – Wikisource ]
https://ja.wikisource.org/wiki/%E9%9B%A8%E3%83%8B%E3%83%A2%E3%83%9E%E3%82%B1%E3%82%BA


この詩のモデルになったともいわれる斎藤宗次朗は、クリスチャンになったがゆえに多くの迫害を受けるのですが、内村鑑三に招かれて東京に移るまで花巻の人々の為に献身的に働き続けた方です。

斎藤宗次朗のような方が、私が日々お電話でお話しさせていただいている先生や補助者の方の中にはたくさんいらっしゃるだろうな、と思っても短いお問い合わせの電話だけでは分からずじまいで残念なところです。長電話するわけにもいかず…(笑)

梅雨に、とてもさわやかな気持ちになりましたので、ご紹介させていただきました。
あらゆる人々の為に北へ南へ東へ西へと奔走する先生方の姿を思いつつ、私も日々努めてまいりたいと思っております。


2016年6月20日 (月)

空き家について

こんにちは、システムサポート部の柏村と申します。
今日は空き家問題について調べてみたのでそのことについて書きたいと思います。

私事ですが近々引っ越しをすることになりまして、引っ越し先を探していたのですが、その時にアパートやマンションではなく広々とした日本家屋なんてのもなかなか良いなと思い、一軒家を借りるというのもありかな、なんてことを考えていました。

その時にふと思った「なんでこの家空き家になったんだろう?」というのが今回のテーマにつながります。私にも実家があり、ありがたいことに両親は健在ですが、自分自身もいつかは直面する問題だな、ということを再認識した訳です。(できれば空き家になどしたくないですが)

調べた所(少し古いですが)現在は毎年約90万戸の新築住宅が建てられているそうです。
それに対して空き家は
H10 空き家576万戸(11.5%) 新築120万戸
H15 空き家659万戸(12.2%) 新築110万戸
H25 空き家820万戸(13.5%) 新築90万戸
と増えているようです。

主な原因は、少子化による人口減と過疎化ですが、
住宅の供給過多だけが原因ではなく、例えば実家を相続したとしても、
・相続はされたが相続人(管理すべき人)が誰なのか不明
・相続はしたが遠方に住んでいて家の管理ができない
・売却したいが売れない、借り手もつかない
・相続時にもめてしまい売却ができない
・老朽化した建物を取り壊したいが費用の捻出ができない
・建物を取り壊すと土地の固定資産税が上がる(建物を解体すると最大4.2倍に増える)
あたりも問題で空き家が増えているようです。

空き家になってしまうと
・放火等の犯罪につながる
・悪臭、害虫、不法投棄につながる
・倒壊による被害
などの問題点があります。

これは地方だけではなく都市圏においても深刻な問題のようです。(そういえばH25に施行された空き家対策特別措置法の「特定空家」に指定されて初めて行政代執行で解体された家屋は横須賀でしたね。)また、家屋だけではなく田畑、山林なども問題になることがあるようです。

空き家対策特別措置法では特に対策が必要な家屋に対して「特定空家等」に指定し改善に向けて1.助言→2.勧告→3.命令→4.強制対処と段階を踏んでいくようです。また、特定空家等に対する市町村の改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されます。

「特定空家等」に指定されないようにするためには管理、活用をする、ということになりますが所有者が自分でできない場合は不動産会社が管理サービスを提供していたり自治体によって「空き家バンク」が運営されたりしているのでそういったものを利用するのも手段の一つであるようです。またそういった家屋をリノベーション(改修)して売買、賃貸することによって問題が起こるのを防ぐとともにビジネスに結び付ける、という動きも広がってはいるようですがまだまだ空き家の数に対しては規模が小さいようです。

自分の育った家には思い入れが強いですし、この先自分が相続するようなことになってもできれば人手に渡すようなことなく自分で管理していきたいな、と私は思いますが、こういった問題に対して新たなビジネスという見方ができることについてもワクワクするような部分もあり、ちょっと複雑な気持ちです。いずれにしても管理されず朽ちていく実家、などというものは相続もしたくないなと思いました。



2016年5月 9日 (月)

祝日って法律で決まってるんです

こんにちは。システムサポート部の永井です。

ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。暦通りだと、飛び石連休になるので遠出する方も少なかったかもしれないですね。私もその1人です、妻の実家に行ってゴロゴロ~ゴロゴロ~してました(笑)

休みがあるってありがたい、うれしいと思うのですが、祝日って何であるんだろうと思い、少し調べてみました。

祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律で決められているようです。第1条には「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」と記載されています。

んー。祝い、感謝し、記念する。(休めるということで)感謝はしてますが、祝い、記念するという点は意識できてないですね(^_^;)

ただ、私自身は4月末が誕生日で、29日に友人が誕生日ということもあり、昭和の日=天皇誕生日ということを記憶しており、お祝いを意識していたこともあります。祝日=皇室に関連するお祝い事?なんて考えていたこともありますが、法律で決められているんですね。

第2条には各祝日の記載されており、事由が記載されています。

ちなみにゴールデンウィーク中の「こどもの日」。子供の成長と幸せを願う日なんて思ってました、大きく間違いではなさそうですが、第2条に記載されていたのは・・・・
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と記載されているんです。

「母に感謝する。」ん。実は5月5日が母の日?なんて思ったりもしますが、母の日が5月の第2日曜日に決まったのは、また別の理由のようです。

それと調べてみて、そうなんだ!とびっくりしたのが、第3条の3項に、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」とあるんですが、祝日に挟まれた平日は「国民の休日」ということでお休みなり、連休となるようです。記憶に新しいのは去年の9月、敬老の日と秋分の日に挟まれた平日が休みになった、シルバーウィークですね。

これから祝日を迎えるときには、なぜ祝日になったのか、何をお祝い、感謝、記念する日なのかを調べてみるのも面白いかもしれませんね。

参考:内閣府
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

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2016年4月11日 (月)

登記における表記・用字の完全な統一 ~ 登記統一文字

こんにちは、総務部の網本です。

平成28年3月22日に登記・供託オンライン申請システムが新しいシステムに切り替わりました。これに伴い漢字検索機能の検索対象が、戸籍統一文字から登記統一文字に拡張されました。この結果、登記で使えるすべての文字が検索・利用できるようになり、従来の外字ビットマップの挿入機能は廃止されました。登記という情報システムでの人名・地名の用字が、システム内だけではなく利用者のレベルでも完全に統一されたという事です。1300年ほど前に、同じように情報処理上の理由で、地名の用字が国によって変更・統一されたことがあります。

地名は私たちの暮らしの中で自然に発生し共有されてきました。最初は音(読み)のみでしたが、後に外来文字の漢字が当てられるようになします。たとえば「やまと」という地名だと「倭」「夜麻登」「山跡」などいろいろな字が当てられていました。これでは、地名を書面に書きつける時にいろいろ混乱が起きてしまいます。

奈良時代初期の元明天皇は、和銅6年(713年)に、地方の文化風土や地勢等を国ごとに記録編纂して献上せよ、と命じ、後に「風土記」と呼ばれる地誌が作られました。これに際して、地名は二文字でできるだけ好字(良い意味の字)を用いるように、という「好字二字令」と呼ばれる命令が発せられました。

これにより「やまと」は「大倭」という表記に統一されました。のちに「大和」という表記になりますが「わ」という文字で書きやすいものに簡略化されたのではないかと思います。元々は「倭」一文字でしたが「地名は二文字」ということで前に「大」が加えられました。同じような一文字の地名は場合によっては字が改められたうえでもう一字加えられ、泉 → 和泉、津 → 摂津、沖 → 隠岐、木 → 紀伊、粟 → 阿波などといった変更が行われました。「和泉」の「和」など、加えられた文字は発音しないものもあります。考え方としては「文字の区切りとは関係なく、二文字セットに対して読みが対応している」ということだと思います。というわけで今回は実は「和泉」にはなぜ「和」の字が付くのか? というお話でした。

国立国会図書館デジタルコレクション
「史料通信叢誌. 第12編」より「和泉国風土記」

Izumi_fudoki


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