事件簿の作成はお済でしょうか?
システムサポート部の井上です。
もう事件簿の作成は済まされましたか?
例年のことですが今年も年明けの1月は事件簿作成に関するお問い合わせをたくさんいただきました。年に一度の事で普段の業務の中ではなかなかご利用されない機能ですので、お忘れになられる方もいらっしゃいますよね。。今回のブログでは、毎日のお忙しい業務の合間を縫って短時間で処理できるように、事件簿作成機能のご案内をさせて頂きます。
事件簿を作成するには、必ず『受託日』と『受託番号』が必要になります。初期設定で自動払出をされていない場合は、事前に事件簿に載せない事件の精査した後に事件簿作成画面にて『オート申請日』もしくは『オート受託日』で受託日を設定し、『オート事件簿』で受託番号を設定します。『フルオート事件簿』は受託日・受託番号を一括設定することができます。以上の作業を行うことで事件簿が作成されます。
詳しくは、下記の事件簿作成画面の『ヘルプ』ボタンや『FAQ』をご覧ください。
ところで『FAQ』ってご存知ですか?
権の画面上部にある「Q&A」ボタンからサポート時間に関係なくいつでも簡単にアクセスでき、知りたいことがすぐ調べれるようにしております。事務所様の日常業務においての疑問や問題を解決できるように、今後も新しいコンテンツを増やしていきますのでご期待下さい。まだご利用されていない方は是非一度使ってみて下さいね。