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2023年2月

2023年2月27日 (月)

スマホのリモート操作

こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。

今回はスマホのリモート操作についてお話したいと思います。
リモートワークの普及でリモートソフトをご存じの方も多いことと思いますが、念のためご説明しておくとリモートソフトとは手元にあるスマホやタブレット、パソコンなどから、事務所や自宅など離れたところにあるパソコンを遠隔操作することができるアプリです。操作する機器(手元にあるスマホなど)と操作される機器(離れたところにあるパソコン)の両方に同じアプリをインストール後、セキュリティ等の設定をすればインターネット回線を通じて手軽に遠隔操作ができます。
私の自宅パソコンは家族と共用になっており、子供の学校や塾などの関係で自宅でもパソコンを使わなければならない機会が多くなったことから、家族からのヘルプにも簡単に対応できるよう自宅パソコンとスマホでリモートソフトを活用してました。また、私のスマホにはそれ以外にも交通系ICカードアプリやキャッシュレス決済アプリなどの様々なアプリが入っており、家族・友人との連絡だけでなく日常生活の多くの部分でスマホを利用するようになってます。

そんな中、会社へスマホを忘れてしまい、休日に急いで友人と連絡を取りたいが連絡できないといった出来事がありました。なんとかすぐに確認できないかと思いついたのが、自宅パソコンからスマホを遠隔操作する方法です。これまではスマホから自宅パソコンを遠隔操作する事しか考えておりませんでしので、使用アプリが対応していることがわかった時は、まさに目からうろこが落ちた思いがしました。
これができれば、今回のようにスマホを置き忘れた時にもリカバリーができますし、スマホ紛失の際の対応方法も広がります。また、スマホからスマホへ接続できれば友人がスマホ操作で困っている時にもヘルプができそうです。

と、ここまでは良かったのですが、最近のAndoridはOSのセキュリティ向上により、スマホへのリモート接続時はスマホ本体の確認操作が必須になっていたため、結局に会社に取りにいく結果となりました。
ちなみにiOSは画面共有のみで遠隔操作はできず、同じ画面を共有しながら誰かにスマホを操作してもらう必要があるようです。

セキュリティの向上はもちろん大歓迎なのですが、緊急事態時の無人リモート接続ができるよう、今後に期待したいです。

さて、ここからは弁護士の皆様向けのご案内になりますが、出先や自宅から事務所内の“護”事件管理データが見れたらなぁと思ったことはございませんか?
このたびリリースいたします新製品“護”クラウドアシストでは、“護”事件データや対応履歴を出先や自宅のスマホ、パソコンから参照ができ、事件データを使用した書類作成も可能になります。待ち時間にちょっと確認しておきたい、隙間時間に関係者に連絡を入れておこうといったときや自宅で急ぎの書類を作成しておきたいというときにご活用いただけます。
詳細はこちらをご覧いただくか、お気軽に弊社または担当営業までお問い合わせください。
※“護”クラウドアシストご利用には弁護士システム“護”のご導入及び ソフトウェア保守サービスのご加入が必要となります。

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2023年2月24日 (金)

第53回全青司とくしま全国大会で展示します!

こんにちは、マーケティング営業部の柏村です。
本日はお知らせがございます。

私たち、リーガルは3月4日(土)、3月5日(日)の二日間、徳島県徳島市のあわぎんホール(徳島県郷土文化会館)で開催される、第53回全青司とくしま全国大会にて弊社製品の展示をさせていただきます!

以前弊社ブログでもご紹介しておりました、「登記用電子署名サービスRSS」や司法書士の業務を受託から申請後の処理までトータルでサポートする「司法書士システム“権”」、各種法改正・制度改正に対応した追録も近日発行予定の「渉外法務書式集」をはじめ、皆さんのおチカラになるソフトやサービスを多数展示いたします。

弊社の展示場所はあわぎんホール1 階大ホール前の受付のお隣です。正面玄関からもすぐですのでお気軽にお立ち寄りください。

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今回は、全青司とくしま全国大会の開催を祝しまして、登記申請の添付書類にも利用可能な、PDFファイルにマイナンバーカードでの電子署名がスマホで簡単に行うことのできるクラウド型電子署名サービス「RSS-SR」について、全青司会員様限定のキャンペーンを実施いたします!な、なんとエントリープランが初回請求月から3ヶ月も無料です♪
キャンペーンの詳細につきましては、当日お渡しします研修会資料に同封のキャンペーンチラシをご覧ください。もちろん、RSS-SRってどんな感じか見てみたいという方も大歓迎です!弊社の展示ブースにて実際の操作画面をご覧いただきながら、ご説明いたします。

また、研修会資料の中に同封されているアンケートにご記入の上、こちらのリーガル展示ブースにお持ちいただくと先着で粗品をプレゼントいたします。ぜひアンケートもお願いいたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

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2023年2月20日 (月)

正しい温活

こんにちは。総務部の吉村です。
今年は例年より暖かい!と思いきや急に冷え込んだり、朝晩の気温差が激しかったり…身体も心もついていけません(;・∀・)
やはり身体は冷えているようで、いろいろな場面で不調がでてきます。
身体の不調が心にも影響してしまっている私ですが、皆さまはいかがでしょうか?
体の不調や太りやすさに「冷え」が関わっているというのは、よく知られていることで、「温活」というものをを行っている方も多いようです。私も体調改善や免疫力アップのため自己流の温活を行っていますが、「間違った温活がある」という記事を目にし、私がやってる温活は正しいのか?思った成果が感じられないのは何か原因があるのでは…と言うことで、温活の基本について調べてみました。
温活の基本は、深部体温を上げるために体温の4割を生み出す筋肉をつけること。
その上で、血流を促してその熱を体中に生き渡らせることが大切だそうです。
一方で温活として広まっている方法の中には、一時的に体を温めても、その後冷やしてしまうものがあるとか^^; ここで、あくまで私調べということにはなりますが、勘違いしているいくつかの温活を見ていきたいと思います。

【勘違い温活その①】
食事をすると温まるので、1日3食しっかり食べる…×
食事は軽めに、飲み物メインで…〇
成長期でもなければ(笑)3食しっかり食べると消化吸収のため胃腸に血液が集中し、排出に関わる臓器に血液が回らず働きが低下してしまうそうです。

【勘違い温活その②】
朝は一杯の白湯で身体を温める…×
白湯には生姜やシナモンのスパイスを加える…〇
白湯を飲むこと自体間違いではないようですが、一時的に温まるだけで、体内に溜まった水が体温より冷えると体を冷やし、むくみの原因になるそうです。スパイスを加えることで、体深部からの温め効果が期待できるそうです。

【勘違い温活その③】
代謝アップのために水をたくさん飲む…×
無理せず、飲みたいときに飲むでOK
代謝を促そうと無理やり大量に飲んでも逆効果なので、「喉が渇いたな」と思ったら少しずつ飲むでOKです。

【勘違い温活その④】
厚手のニットやアウターを着て保温に気をつける…×
薄手の重ね着やはらまきで下半身を重点的に温める…〇
冷えののぼせを防いで効果的に体を温めるには「頭寒足熱」に。

【勘違い温活その⑤】
一晩中電気毛布でおやすみなさい…×
就寝時のあっためアイテムは湯たんぽに…〇
電気毛布を一晩中つけていると、体内の水分が奪われます。湯たんぽだと、じんわり熱すぎないあったかさで徐々に冷めるので、水分を奪いません。


【勘違い温活その⑥】
足が冷えないよう寝るときも靴下を履いたまま…×
締めけないレッグウォーマーで足首を保温…〇
足裏の放熱や汗の蒸散を妨げずに足を温めるには、冷えやすい足首だけをカバーし足元は覆わないレッグウォーマーを使うといいです。

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以上が勘違い温活だそうですが、皆さんいかがでしたか??
ちなみに、ここに上げた内容は私が個人的に調べたものですので、お試しの際はご自身で判断いただければと思います。
白湯や就寝時の靴下、厚手のニット等…私のやってる温活は間違っていたのかと少し落ち込みましたが、ここへきて正しい温活というものを知ることができてよかったです。

コロナ渦へ突入し、出口が見えそうで見えない世の中で、心も体も疲れ果てている方も
多くいらっしゃると思いますが、明るい未来に向け、いつでも動き出せるよう
今から体調を万全にしておきましょう!


2023年2月13日 (月)

仮想通貨と送金技術

 皆様こんにちは、株式会社リーガルの松中でございます。

 以前から個人的にビットコインやリップルを始めとした仮想通貨を定期的に購入しておりますが、昨年の全面的な急落により私のポートフォリオ評価額が激減しております。長期的に見れば上昇すると信じて買い続けておりますが、現在高値のピークから70%ほど下落しており、さすがに心が折れかけている今日この頃です…日本国内では仮想通貨に対する投資がまだそれほど盛んではありません。投資先として怪しい、という理由で購入を敬遠している人も多いのではないかとも思います。

 ただ明るい兆しもあります。自民党デジタル社会推進本部は昨年の12月にWeb3プロジェクトチームがまとめた「Web3政策に関する中間提言」を発表しましたが、そのテーマの中に個人が保有する暗号資産に対する所得課税の見直しについて触れております。現在の税制では仮想通貨で利益を出したとしても雑所得として扱われ、いわゆる「総合課税」で課税される為、諸外国に比べて非常に税負担が大きく旨味がありませんでしたが、今回の提言通り「分離課税」となれば株式などと同様投資先として利用しやすくなります。こちらの内容につきましては部内で詳細の検討とヒアリングなどを進めて今年の春頃を目途に再度白書が発表されるとの事で期待して続報を待ちたいと思います。自民党Web3プロジェクトチームの提言は日本の今後のWeb3戦略に色濃く反映されていくと思いますので要チェックです。

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 話は変わりますが皆さん国際送金をされたことはありますでしょうか。海外に留学している子供に学費を送りたい、若しくは海外に勤務している家族に仕送りを送りたい、などいろいろな局面で国際送金の機会が結構あるかと思います。経済的・政治的・文化的な繋がりが近年世界中でますます大きくなり、グローバリゼーションが進んでおります。グローバリゼーションが加速化している近年では国際送金の需要がさらに急増しており、統計によりますとこの30年で送金額は13倍にまで膨れ上がっております。以前は主に大企業などが国際商取引において国際送金を行う事が多かったのですが、電子商取引の普及により近年中小企業や個人による国際商取引が急増しているようです。国際送金の必要性が急速に高まっている状況ですが、問題点として送金するのに数日要し非常に時間がかり不便である点、また手数料も非常に高いといった点などが挙げられます。こちらは現状の送金システム「SWIFT」の基本的な仕組み、インフラが50年程変わらず手付かずの状態が続いていることが影響しております。時代の変化に対応できていないというのが現実です。

 そこで今注目されているのが「XRP(通称リップル)」という仮想通貨を管理・運営しているリップル社が開発を進めている新しい送金技術です。こちらの技術を金融機関が採用すれば国際送金が3,4秒で行えますし、手数料も劇的に安くなるとの事です。現状SWIFTで海外の銀行に送金する場合複数の銀行を経由し送金データをバケツリレー方式で順番に送っていくため時間と費用がかかり、送金が完了したこともすぐには分かりません。リップルの技術の詳細についてはここで記載しましたら長文になりますので割愛しますが、簡潔にいうと例えば日本からアメリカへの送金の場合ですと、まず日本円から仮想通貨XRPに両替して送金し、ブロックチェーン上で取引が正しいと認められればXRPから米ドルに両替されて指定の口座に振り込まれるという流れになります。感覚的にSWIFTの場合が手紙で送るとすれば、リップルの技術はLINEで送る工数に感じるといわれております。

 このように仮想通貨も色々な特徴を持った通貨があり、調べてみると面白い発見があったりします。今年からアメリカの金融機関の一部でこの技術が使用されるという話もあり、今後の動きに注目していきたいと思います。

 現在の仮想通貨全体の時価総額1兆ドルは、金の時価総額11兆ドルに到達あるいは追い抜くのは不可避、といった専門家の予測もあります。もちろん時には暴落するなどして痛みが伴う事も多々あるかと思いますので、あくまで本人がそのリスクを納得した上でということにはなるかと思いますが、10年後20年後といった長い視野で仮想通貨をこつこつ購入してみるのも面白いかもしれません!

2023年2月 6日 (月)

官報PDFの商業登記添付書面情報としての利用について

 みなさん、こんにちは。イノベーション開発部の重松です。
 既にご存じの方も多いかと思いますが、令和5年1月27日の閣議了解により官報情報を記録した電磁的記録(以下「官報PDF」といいます。)が行政手続において利用できるようになりました。
 また、商業登記のオンライン申請で利用できる電子証明書として、インターネット版官報の「SECOM Passport for Member PUB CA8」が認められたことで、商業登記オンライン申請の添付情報としても利用可能です。

 今回はこの官報PDFの署名検証や電子証明書の確認、オンライン申請への添付方法についてご説明します。(画面はChromeを利用した場合となります。)

①インターネット版官報のホームページから該当の官報を表示します。
 表示できるのは掲載日から90日間(令和5年1月27日より前のものは30日間)ですのでご注意ください。なお、詳細な利用方法は、インターネット版官報のページ(https://kanpou.npb.go.jp/)をご覧ください。

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②必要なページを表示した状態で、ダウンロードボタンをクリックして名前を付けて保存します。
(下図はGoogle Chromeで表示した場合の例です。Edgeの場合は「上書き保存」ボタンをクリックしてください。)

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③保存したPDFファイルを開きます。
 この際、ブラウザ下部に表示されるファイル名をクリックするとPDFがブラウザ内で表示されますが、この状態だと署名検証ができません。
 署名検証や電子証明書の確認をする場合は、ダウンロードしたファイルをAcrobat Readerで開いてください。

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④「署名済みでありすべての署名が有効です。」と表示されていれば、電子署名後に改ざんされておらず、電子証明書も有効です。

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⑤電子証明書を確認するには、「署名パネル」ボタンをクリックし、「バージョン1:National Printig Bureau により署名済み」の行をダブルクリックして開き、「署名の詳細」の「証明書の詳細...」をクリックします。

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※「バージョン2:AMANO-TSU-122により署名済み」というのは、タイムスタンプです。タイムスタンプとは、それが付された日時に本ファイルが存在したこと、その時刻以降にファイルが改ざんされていないことを証明するためのものですが、文書の作成者(署名者)を示すものではありません。

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※PDFを開いた際に、以下のように表示される場合は、「すべてを検証」をクリックしてください。クリックしても検証できない場合は、Acrobat Readerのバージョンが古い可能性がありますので、最新のAcrobat Readerでご確認ください。

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⑥証明書ビューワ画面が表示されましたら、「詳細」タブを選択し、「発行者」欄をクリックします。
 画面下部に「cn=SECOM Passport for Member PUB CA8」と表示されますので、”cn=”の後に表示されている電子証明書の名称が、法務省のホームページで商業登記の添付書面情報に利用できる電子証明書として示されているものと合致するか確認します。

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※商業登記の添付書面情報に利用できる電子証明書(法務省ホームページ)
 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05

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⑦以上で官報PDFの署名検証と電子証明書の確認は完了です。
 法務省の申請用総合ソフトを使って商業登記のオンライン申請に添付する場合は、「ファイル添付」ボタン→「ファイル追加」ボタンをクリックして添付します。(官報PDFは公文書ではなくファイルとして添付します。)
 弊社“権”を使って商業登記のオンライン申請に添付する場合も、「オンライン申請」タブから添付してご利用ください。

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 上記手順で官報PDFも商業登記オンライン申請にご利用いただけるようになります。
 機会のある方は是非お試しになってはいかがでしょうか?

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