« AIに相談する時代へ | メイン

2026年4月20日 (月)

改正犯収法について

こんにちは、マーケティング営業部の浅野です。
2027年4月から、犯罪収益移転防止法(犯収法)の施行規則が改正されます。今回の改正では、特に非対面取引時の本人確認手法に大きな変更が加えられます。
司法書士の皆様の実務にも関わってくる内容かと思いますので、影響の大きそうな部分についてまとめてみましたので、ぜひ目を通してみてください。

まずは2026年4月現在で犯収法上定められている非対面での本人確認について
主流となっているのは以下の3方式です。

ホ方式(写真送信方式): 免許証等の厚みや容貌の撮影画像を送信
へ方式(ICチップ読取方式): スマホ等でICチップを読み取り、容貌撮影と照合
カ方式(公的個人認証): マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用(JPKI)

今までは券面と容貌の撮影をするだけの手軽さからホ方式が数多く利用されてきました。
しかし、AI技術による画像加工(ディープフェイク等)や、偽造免許証の流通など偽造技術が精巧になってくるにつれ、「画像を目視で確認する」手法では、真正性を担保できないとされ、免許証等の厚みや容貌の撮影画像を送信するホ方式は27年4月の改正より廃止されることとなりました。

旧ホ方式の廃止にともない、条文の振り直しが行われます。

へ方式(ICチップ読取方式): スマホ等でICチップを読み取り、容貌撮影と照合
⇒2026年4月よりホ方式へ
カ方式(公的個人認証): マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用(JPKI)
⇒2026年4月よりヲ方式へ
内容には変更がないのですが、条文が変わるため方式名が変更されます。

また、今後は公的個人認証(JPKI)へ一本化していく方針も示されていますが、偽造の可能性の低いICチップの読み取り+容貌撮影も認められています。

そのため、非対面での本人確認を行う場合にはまず、マイナンバーカードカードの所持の有無、パスワードを覚えているかどうかにより以下の順で優先して本人確認を行うことが推奨されてます。
1、マイナンバーカードによる公的個人認証(署名用パスワードの入力が必要)
2、マイナンバーカードを利用したICチップの読み取り+容貌撮影(券面に記載のあるセキュリティコードの入力が必要)
3、免許証、在留カード等の本人確認書類を利用したICチップの読み取り+容貌撮影(PINの入力が必要)
4、従来の郵送による本人確認

また、対面取引であっても影響がないとは言えません。
改正後の対面での本人確認方式は、原則としてICチップ情報の読み取りが必須化されます。
改正後イ方式(ICチップ読み取り+顔写真付き本人確認書類):
対応内容: 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)を提示させ、そのICチップ情報を電子的に読み取ることで真正性を確認する。

リーガルのクラウドサービス「サインルーム」のオンライン本人確認(eKYC)であれば、公的個人認証やICチップの読み取り方式にも対応していますが、来年の改正犯収法に対応したより便利な機能も追加装備予定です。
また、公的個人認証を利用した場合にも顔写真の記録を残したいという要望にもお応えし、併用方式による本人確認にも対応しております。
犯収法の改正自体は2027年4月より行われますが、取り扱われる皆様にも安定してご利用いただけるよう、事前に導入いただくことをおすすめしております。

参考
犯罪対策閣僚会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/hanzai/index.html

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=120250007&Mode=1

Photo




2026年4月

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

検索

 
 
 
各製品Webサイト