4月から自転車に関するルールと罰則が大きく変わります
こんにちは。総務部の眞鍋です。
4月になり新しい年度がスタートし、日増しに春めいてきましたね。
新年度を機にいろいろな法改正があります。身近な生活に関わるもののうちの一つとして、自転車等に関してルールと罰則が大きく変わります。
今までは、自転車の交通違反に対しては「イエローカード(指導警告票)」による注意が主でした。(悪質なものに関しては「赤切符(刑事罰)」が切られる場合もありました)
しかし、2026年4月1日からは、「青切符(交通反則通告制度)」が16歳以上の自転車の運転者にも適用されるようになり、自動車の違反と同じように青切符を切られると反則金を納付しないといけなくなりました。
青切符の違反を一部抜粋してみますと
・歩行者を退かすためにベルを鳴らす(反則金3,000円)
・2台以上並んでの走行(並走)(反則金3,000円)
・整備不良(ブレーキが効かない)(反則金5,000円)
・二人乗り(反則金5,000円)
・無灯火(反則金5,000円)
・イヤホン(反則金5,000円地域により6,000円)
・傘さし運転(反則金5,000円地域により6,000円)
・通行区分違反(右側通行、歩道通行等)(反則金6,000円)
・右側通行(逆走)、歩道の不適切な通行(反則金6,000円)
・信号無視(反則金6,000円)
・警報機が鳴っている、遮断機が降りている踏切への進入(反則金7,000円)
・「止まれ」の標識や踏切前での一時不停止(反則金7,000円)
・駐輪禁止場所への放置(反則金9,000~12,000円/場所や時間等の条件により金額変動)
・携帯電話使用等(保持)
(携帯電話等を持ちながらの通話、画面を注視する「ながら運転」)(反則金12,000円)
などがあげられます。特に携帯電話の通話や画面を注視しながらの「ながら運転」の反則金が高額で、それほど危険な行為だということがわかりますね。
また、これまでどおり極めて危険な行為については「赤切符(刑事罰)」の対象となります。
・酒酔い運転・酒気帯び運転
・あおり運転(妨害運転)
・違反により重大な事故を起こした場合
・ひき逃げ(救護義務違反)
・携帯電話使用等(交通の危険)
(携帯電話等を使用して事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に交
通の危険を生じさせたとき)
青切符、赤切符ともに対象は16歳以上となりますので、高校生以上が対象となります。小・中学生は対象にはならないとはいえ、自身の安全のためにも年齢を問わず交通ルールは守っていきたいですね。また、日々の暮らしの中でいろいろな改正に柔軟に対応できるようアンテナを広げて過ごしていきたいものです。
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