カテゴリ「イノーベション開発部」の219件の記事

2016年11月 7日 (月)

スマートホーム?

こんにちは!イノベーション開発部の橋村です。
唐突ですが先日、ふとしたきっかけで平成28年版の情報通信白書を読む機会がありました。
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/na000000.html

白書の内容はIoT、ビッグデータ、AIといった最近の話題が満載で、とても刺激的でしたが、主に経済効果を取り上げて書かれている傍ら、コネクテッドカー、スマートホームなど近未来の夢のある話題が盛り込まれていまして、読んでいて楽しかったです。

スマートホームといえば、我が家にも、嫁様の強い要望により自動掃除機「ルンバ」がやってきました。少し前の製品にはなりますが、部屋の形状を類推してくまなく移動する=掃除するというセンサとAI技術を組み合わせた製品です。

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まず部屋を片付けて、ルンバがくまなく移動できる環境を整備してから、掃除にかかる必要がありますが(笑)、深夜や昼間の外出中など、空き時間を有効に活用して掃除ができるようになったので、生活が大きく変わりました。

また、つい先日、留守中の家の様子がわかるように、ホームカメラが導入されました。自宅の無線LANを経由して、インターネット上に一定時間毎に画像をアップロードする形式のもので、会社のPCからは勿論、スマートフォンからも閲覧・確認ができます。泥棒が入っていないか、いつ子供たちが帰宅したか、親の居ぬ間に悪さをしていないか、時間と場所を問わず確認することが可能になりました。一方、カメラを乗っ取られると私生活が筒抜けになりますので、セキュリティ対策はとても大事です。在宅中は図のように布でカメラが覆われることになります。

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先端技術や技術革新というと、どうしても大仰なものを想像しますが、身近なところで、ちょっと便利な新製品が発表されて、慣れて・・の繰り返しで気がつけば非常に高度なテクノロジの上に生活が成り立っている、という形になるものかもしれませんね。

さて、去る 10/3~4日には CEATEC JAPAN が開催されました。
http://www.ceatec.com/ja/
新技術を使った、あっと驚くアイデアも満載ですが、従来よりも少しだけ便利で、一度慣れるともう戻れない、そんなアイデアも多数発表されています。このうちのいくつかは、近い将来に製品化されて市場に出てくるのでしょうね。つくづく変化の激しい時期にさしかかってきたことを実感します。

私たちも、少しずつではありますが、新技術の果実を製品に盛り込んで、より便利に使って頂けるようにしていきたいと考えています。


2016年10月17日 (月)

成年年齢引き下げについて

こんにちは、イノベーション開発部の西山です。
先日、身内が成人式の前撮りをしたと聞き、もう20歳、大人になるんだなぁ、早いなぁ、としみじみ思いました。

「20歳=成人」というのが今の扱いですが(民法第4条「年齢二十歳をもって、成年とする。」)、ニュースにもなっていてご存じのとおり、現在、民法の成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることが検討されています。

現状、20歳(成年)になると何が変わるかな、と考えてみました。
例えば、お酒・たばこがOKになったり、ローン契約などの契約行為を親の同意なしに行うことができるようになったり。競馬の馬券が買えるようになったり、犯罪を犯した場合の扱いが変わったり。他にも、成年か未成年か・20歳以上か20歳未満か、で変わることがたくさんあります。
民法の成年年齢が引き下げられると、こういったあらゆる対象年齢が変わるかというとそうではなく、各事項によって異なります。

例えば、契約等に親の同意が必要なのは、民法で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定められているから。馬券が買えないのは、競馬法によって「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」と定められているから。このような規定の場合、これらが変更されない限り、民法が改正されると一緒に制度が変わることになります。

また、お酒・タバコは20歳からなのは、未成年者喫煙防止法、未成年者飲酒禁止法によって、「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 」「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 」と定められているから。少年法で20歳未満が保護されているのは、「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成人』とは、満二十歳以上の者をいう。」と定められているから。このように個別に年齢を規定している場合は、個々の規定を変更しない限り、一律に変わるものではありません。
お酒・タバコに関しては若年者の健康被害の防止という観点があるなど、それぞれに目的がありますので、個別に対象年齢の適正を検討していく必要があるようです。

先般、法務省のパブリックコメントにて、民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集が行われていました。(9月30日まで。現在は募集終了)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080150&Mode=3
引き下げについてはメリット・デメリットあり、検討事項も多くあります。今後の情報を興味深く見ていきたいと思います。

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2016年9月26日 (月)

デジタルデバイド

皆様、お久しぶりです。
イノベーション開発部の長野です。

今年は台風の上陸・接近が多いような気がしますが皆様の所は大丈夫でしょうか。私も自宅が少し低いところにあるので、大雨には注意していこうかなと思っています。

では、始めはいつもの通り将棋界の情報からです。
ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。一般紙でも紹介されてましたが、藤井聡太さんがプロ棋士(四段昇段)になりました。藤井さんは現在中学2年生で、プロ棋士になった最年少記録を更新しました。昨年、今年と詰将棋解答選手権でも2連覇し、将棋界の次の世代を担う一人と言っていいでしょう。早くどのような将棋を指すのか見てみたいものです。
http://www.shogi.or.jp/topics/news/2016/09/post_1452.html


さて、本題です。
少し前のことです。リビングの方から高校生の息子の声が聞こえてきました。
「右、スシコラ(*1)。ダイナモ(*2)はやっつけたけん。」

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周りには誰も居らず、テレビに向かってゲームをしている訳ですが、なんと応答があります。「スペシャル(*3)溜まったけん、そのまま突っ込んで。」県外に進学したもう一人の息子の声です。彼らはスマートフォンで会話しながらインターネットゲームを楽しんでいました。さらにもう一人の息子(3人兄弟です)の声もスマートフォン越しに聞こえてきます。なんと彼らは会議用ソフトをスマートフォンにインストールし、3拠点でリアルタイムに会話をしながら、インターネットゲームを楽しんでいたのでした。その間にも息子はスマートフォンの画面を色々触っています。掲示板を利用して、ゲームの仲間を募っているようです。恐らく、彼らは日本語を入力するのにキーボードを使うよりもスマートフォンの方が速いかもしれません。実際、彼らは会話をするようにスマートフォンの画面をタップしフリックするのです。

また、ある日のこと。息子がテレビを見ているのですが、またもやスマートフォン越しに会話をしています。友人たちと同じ番組を見ているのだそうです。各々の自宅で同じ番組を見て、スマートフォン越しにあれこれ感想を言い合っているのです。

このように、彼らは現在の情報機器をうまく使いコミュニケーションをとって生活しています。私からすると感覚が少し違うのですが、理解はできます。恐らく彼らは“普通”なのでしょう。即ち、彼らの行動に“デジタルデバイド”を感じたわけです。“デジタル(機器の利用の仕方)デバイド”かも知れませんが。

反省しなければいけません。彼らの思想にどっぷりつかるためにも、私もそのインターネットゲームとやらを始めてみなくてはいけません。

リーガルは、デジタルデバイスの新たな利用方法を模索しながら、より面白い環境を提供してまいります。今後ともよろしくお願いします。

*1:スプラシューターコラボの略。ゲームの武器の名前。
  この場合「スプラシューターコラボを持った敵」という意味。
*2:ダイナモローラーの略。(同上)
*3:一定量の床を塗ると使える攻撃のこと。


2016年9月 5日 (月)

AR(拡張現実)について

イノベーション開発部の野村です。

今回はあまり仕事とは関係ありませんが、今話題のアプリ「ポケモンGO」でも使われている「AR(拡張現実)」についてお話したいと思います。

ARはAugmented Realityの略で、日本語に直訳すると拡張現実になります。ウィキペディアで拡張現実を調べると、「拡張現実は仮想現実(バーチャルリアリティ = VR)の変種であり、その時周囲を取り巻く現実環境に情報を付加・削除・強調・減衰させ、文字通り人間から見た現実世界を拡張するものを指す。」と書かれています。簡単に言うと、「現実世界に架空の情報追加して見せること」です。

AR自体は数十年前から研究されていたのですが、一般的になったのは、スマートフォンが普及してからです。AR機能を実現しようとすると、高性能なコンピュータとカメラ等の様々なデバイスが必要となりますが、最近のスマートフォンでは、これらが標準搭載されてます。

スマートフォンの専用アプリケーションであれば、スマートフォンに搭載されているデバイスを自由に利用することができますので、カメラから映像(現実世界)を取得して、他の情報(架空の情報)を付加した上で画面に表示することが可能です。「ポケモンGO」では、AR機能はARモードと呼ばれています。カメラの映像にポケモンの画像を付加して、現実世界にポケモンがいるかのように見せています。

他にもAR機能を持った有名なアプリとして、Google翻訳があります。リアルタイムカメラ翻訳という機能がそれです。カメラにサインや看板などのテキスト写すと、リアルタイムで翻訳した映像が表示されます。まだ日本語には対応していませんが、対応した際には海外旅行の必需品となりそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=06olHmcJjS0

ARは、ちょっと前までは夢のような話だったのですが、気がついたら実用化されています。この流れで行くと、数年後にはスマートフォンのアプリ以外にも当たり前に取り入れられる機能となりそうですので、どんな製品が出てくるか楽しみです。


2016年8月16日 (火)

スマートフォンの熱対策

イノベーション開発部の万場です。

毎日暑い日が続いておりますが、皆様お体のほうは大丈夫でしょうか?車やパソコンにとってもオーバーヒートが起こりやすい時期になりますが、最近では外出時にスマートフォンの発熱が気になる方も多いのではないでしょうか?

一定の温度を超えると使用できなくなる等の対策が取られている様ですが、どこに行くにも地図が必要な私にとってはスマートフォンが使えないというのは非常に困るものです。

という訳で対策を調べてみました。

①充電しながら使用しない
②高負荷のアプリを止める
③水に浸ける
④紙の地図を使う

①に関しては充電中に使用するとエアコンが効いた室内でも熱くなる事があるので効果がありそうです。
②は効果がありますが必要なアプリが高負荷の場合には仕方がない事もあります。①と合わせると効果が大きいようです。
③は防水スマホ専用の対策の様です。効果はありそうですが、水に浸けると壊れそうな気がして少し怖いです。
④はGPSと電子コンパスが当たり前になってしまい、回らない地図の読み方が分からない私にとっては難しいです。が最終手段として入れてみました。

以上のように色々な熱対策があるようですが、お出かけの際に地図アプリが必要になるのは炎天下の屋外です。くれぐれも歩きスマホと熱中症にはお気を付けください。


2016年7月25日 (月)

夫婦財産契約登記について

こんにちは。イノーベション開発部の門岡です。
今回は、「夫婦財産契約登記」についてお話したいと思います。

先日、日本加除出版から発売された『これでわかる!不動産登記記録の見方・読み方』(齋藤明著)という書籍(以下本書と略します)を購入しました。イノーベション開発部で仕事をしていますので、法改正があれば法改正に関する記事を読んだり、登記に関する新たな書籍が出版されるとお金と時間が許す限り購入することにしています。本書は、今年の5月に出版されたばかりの書籍です。

内容としては、不動産登記の歴史にはじまり、表示登記、権利登記…、という流れで書かれており、不動産登記の勉強をする者にとって有意義な内容になっています。その中に、「権利に関する様々な登記」という箇所があり、「夫婦財産契約登記」に関する記述がありましたが、大変興味深かったので紹介いたします。

学生時代の民法の親族法の講義で、先生が「民法には『夫婦財産契約』(民法755条,756条)に関する規定がありますが、もし君たちが結婚するときに夫婦財産契約を締結しようなんて言ったら、破談になってしまうよ。そんな変な契約は日本ではほとんどなされないからね」と笑って喋っていたことを思い出します。

本書によると、夫婦財産契約登記は、年間に全国の登記所でも10件程度しか申請がない希少な登記だそうです。大きな登記所でも2~3件程度しか登記がされていないようです。夫婦財産契約登記の手続については、「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」において、①夫婦財産契約の登記を取り扱う登記所、②登記申請の方法等が定められています(同法5条~9条)。

①管轄登記所については、原則として婚姻に際し夫の氏を称する場合は夫の住所地、妻の氏を称する場合は妻の住所地を管轄する法務局等が登記所として取り扱います。

②登記申請の方法については、管轄登記所に夫婦財産登記簿(実際に見てみたいものです)が備えられ、登記申請は夫婦による共同申請で行います。具体的な登記の手続については、夫婦財産契約登記規則によります。

まず登記事項は、ⅰ「各契約者の氏名及び住所」、ⅱ「登記の目的」、ⅲ「登記原因及びその日付」、ⅳ「夫婦財産契約の内容」となります。次に添付書類は、ⅰ「登記原因証明情報」(夫婦財産契約書等)、ⅱ「戸籍謄本」(婚姻の届出をしていないことの証明)、ⅲ「住所証明情報」(各自の住民票等)、ⅳ「代理権限情報」(委任状)、ⅴ「印鑑証明書」(各自の作成後3か月以内のもの)が必要となります。なお、登録免許税は18,000円です。

夫婦財産契約は婚姻の届出前にしなければならないため、添付書類に戸籍謄本が必要になりますが、そもそも人生で最も楽しい?婚姻前に、「婚姻費用はハニーが4割、ダーリンが6割負担にしようね」って話し合うカップルなんて、まずいないですよね。

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2016年7月 4日 (月)

人工知能について

こんにちは。イノーベション開発部の明です。

最近、よく人工知能に関するニュースを目にしますが、特に人工知能がプロ棋士に圧勝したことが記憶に新しいです。

正直、囲碁にはそこまで詳しいわけではありませんので、今までの棋譜や対戦相手の打ち筋を学ばせて行けば、何十手、もしくは何百手先を予想できる人工知能には生身の人間は到底勝てる訳がないのではないかとド素人ながらに考えていました。

ただその学ばせる方法が肝心で、「ディープランニング」というものがトレンドのようです。既にご存知な方もいらっしゃると思いますが、簡単に言えば入力データ、教師データ、報酬データを用意して人工知能に自ら正しい結果を導き出せるように何千万回も反復練習させるのです。その結果、世界最強と称するプロ棋士を打ち破ることができるように進化を遂げました。

では、法律関連の仕事もいつか人工知能に取って代わられる日が来るのでしょうか。それは誰にも予言できないでしょう。

今でも車の自動運転などが既にテスト段階に来ていますし、IT技術の発展により多くの仕事が人間より人工知能に任せる方が精度が高くなる将来はそう遠くないかもしれません。ただ、法律関連の仕事は依頼人の意向(気持ち)を尊重する仕事であり、法律上の「落としどころ」という非常に繊細な結論付けを人工知能ができるようになるかは今の段階では正直厳しいように思います。

私は仕事上、成年後見制度に関わらせていただいていますが、後見人として、単なる財産管理、身上監護だけではなく、被後見人の意思を尊重し、そっと寄り添ってあげれるのはやはり生身の人間にしかできないように思います。

いつか歳を取って、自身が成年後見制度のお世話になる時には、できれば後見人は人工知能ではない方にお願いしたいと思います。

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2016年6月13日 (月)

フランク三浦 VS フランク・ミュラー

法務部の津田です。
気付いたら夏が近づいてきて、愛媛県もすっかり温かくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。それで本日のブログ記事なのですが、最近気になった「フランク三浦が勝訴。フランク・ミュラーの主張認めず」というニュースを一つ紹介したいと思います。

これだけだとなんのことかわからないと思いますが、要は世界的有名なスイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品である「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、昨年フランク・ミュラー側の訴えにより、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟で、最終的にはフランク三浦側が勝訴します。

私自身ネット通販サイト等でたまにフランク三浦の時計を見かけたりしていて、中々面白い商品だなと思っていましたが、まさかパロディーもとの本家と訴訟に発展していたとは驚きでした。

それで「フランク・ミュラー」についてなのですが、これはいわずとしれたスイスの超高級腕時計で世界的に有名な時計ブランドです。それに対してフランク三浦は、その公式オンラインショップのよくある質問欄で「デザイン・ノリ・低価格を追求したパロディーウォッチ」と自らがパロディー製品であることを大々的に宣伝している時計ブランドです。

そんな両者の時計ブランドですが、今回訴訟の争点となったのが「フランク・ミュラー」に対して、「フランク三浦」の商標が類似しているか否かということです。

商標の類似性に関して、対比される商標が同一又は類似の商品に使用される場合には、その商品に使用される商標の、
・外観(目から入ってくる印象)が類似しているか、
・観念(頭の中の記憶や連想等)が類似しているか
・称呼(耳から入ってくる印象)が類似しているか
を総合して全体的に判断されることになります。
 
結局裁判所は、「フランク三浦」の商標と「フランク・ミュラー」は、「称呼」においては類似して紛らわしいが、「外観」が明確に区別し得るものであり、「観念」においても大きく異なるものであるので、同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない、として観念や外観が大きく相違する点や、片や何百万円もする超高級時計と4千~6千円の時計を取引者や需要者が、双方の商品を混同するとは到底考えられないという点からも両商標が類似するものとはいえない判断しています。

個人的は、見た瞬間パロディー商品であることがわかり、だまそうとする気があまり見られないフランク三浦を類似商品であるとして、世界の名だたるフランク・ミュラー側に認識されたこと自体が僥倖だと思いましたが、中々興味深い訴訟でした。

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2016年5月23日 (月)

バーチャルリアリティ

開発部の大島です。
今回は(も?)仕事とはあまり関係ないお話しをさせていただきます。

「○○元年」とは毎年のようになんらかでてきますが、皆さんは何を連想されるでしょうか? 今年も色々あるようですが、そのうちの1つは「VR」だそうです。VRとは何かというと「バーチャルリアリティー」(Virtual Reality)のことで、日本語訳だと「仮想現実」となります。

バーチャルリアリティーという言葉自体、数年おきにブームになるので聞いたことはあるでしょうからまたかと思われるでしょう。ただ、今年は今までとは少し違って機械的な進化もしていますが、それ以上に裏の技術利用がなかなか進化しているようです。

まずは基本的なことですが、形は「HMD(ヘッドマウントディスプレー)」と呼ばれる頭からかぶるものが一般的です。これはバイクのヘルメットをイメージしてもらえばいいでしょうか。ヘルメットのバイザー部分に映像を投射したり、スマホを差し込んで近い距離で立体的に物を見せたりすることによって、数メートル先に映画館のような臨場感のある映像や目の前に仮想的な風景や人が映し出すことが可能になるようです。

さて、今回のVRの特徴はパソコンやスマホによって外の世界とつながるという点です。外の世界というと、最近クラウドというインターネット技術はよく耳にしていると思います。弊社のつながるサービスやクラウドバックアップ、他社ではありますがGoogleのいろいろなサービスなどのように数年前とは比べ物にならない環境になってきていることは皆様も実感していることでしょう。

また、最近、人工知能が囲碁の世界チャンピオンに勝利したという話も耳にしたと思います。実はこれにもクラウドの技術が利用されています。つまり、1人で考える(パソコン1台)のではなく、複数の人(クラウド技術を利用した複数のパソコン)が同時に考えることによってプロに勝ってしまったということのようです。このような技術革新に裏付けされたパソコンやインターネットといった力を借りて、文字通り目の前の風景が一変することが可能になったのです。

ただ、あくまで「元年」ですから、さすがに目の前が大自然あふれる風景やファンタジー世界に突然変わるといったことはできないでしょう。ある程度臨場感ある風景が表示されるといった程度でしょうが、スマホの進化のように近い将来大きく変わるかもしれません。また、近い将来、匂いなどの他の五感を刺激する商品がでてくればまさしく「仮想現実」となるかもしれませんね。

さて、このVRですが、とりあえず映像業界やゲーム業界では盛り上がっているようですが、ほかの業界では関係ないのでしょうか?

実はある程度研究は始まっているようです。例えば、新築マンションの内装イメージを実際に作る前に見せることを検討したり、人が立ち入れない危険な場所での作業の支援などがあるようです。私たちの業界で考えてみると、近い将来はお客様のところに行かずに近未来映画のように目の前にいるかのように話をし、その場でパソコンからやりとりをし、そのまま手続きが完了する、なんてことや、風景映像から気に入った土地をそのまま購入そのまま登記、なんて未来は案外近いかもしれません。

最後に会社近くの風景をつけています。会社から散歩にちょうど良く桜の時期などは川面に映えてきれいないいところです。もし、VRが当たり前になったらぜひ弊社まで遊びに来てくださいね。

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2016年5月16日 (月)

各種法人の法改正について

一昨年から、農業協同組合や医療法人など各種法人に関する法改正が続いておりますね。 すでにご存じの先生方も多いとは思われますが、自分の勉強も兼ねて(^^; それら改正法のうち主要なものの施行日を抜き出してみました。

まず、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」が平成27年8月に成立し、今年の4月1日から施行されております(附則の一部は平成27年9月4日から施行)。

農業の成長産業化を図ることが主目的のようで、農協の理事の要件等執行体制の強化や株式会社等への組織変更を可能とする規定などが整備されているようです。リーガルの本社がある愛媛県は、農業や漁業に従事している人がまだまだ多いですので、このような1次産業が活性化して、元気な県になると良いなと思いました。

次に、「医療法の一部を改正する法律」が平成27年9月に成立し、改正後の医療法人の機関に関する規定については今年の9月1日から施行されます。

社団医療法人の場合、社員総会、理事、理事会及び監事が必須機関となり、財団医療法人の場合、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必須機関になるなど一般社団・財団法人と同様の規定になるようです。

また、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月に成立し、改正後の社会福祉法人の機関に関する規定や定款、計算書類等の備置きに関する規定などについては、平成29年4月1日から施行されることが決まっております。

評議員会の設置の義務化や一定規模以上の場合に会計監査人を置かなければならなくなるなど、ガバナンスの強化が図られているようです。

医療法人や社会福祉法人に関しては、定款や寄附行為、登記などにも影響が大きそうですので、改めてブログで取り上げてみたいと思います。もちろん”権”についても順次対応していきますので、ご安心ください。

※参考
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_kenkyu/pdf/3_kaiseiho_gaiyou.pdf
厚生労働省医政局長通知

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
厚生労働省社会・援護局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf


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