カテゴリ「イノーベション開発部」の226件の記事

2017年10月30日 (月)

消費者契約法の改正

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。

今回は、消費者契約法の改正についてお話ししたいと思います。私自身、学生時代に消費者法の授業を履修し、先生や受講した仲間たちと、消費者契約法について様々な議論をしたことを覚えています。消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年5月に公布、平成13年4月1日に施行されました。その後数回の改正があり、直近では、平成28年6月に公布、平成29年6月3日に施行されています(以後直近の改正法を改正消費者契約法と称します)。

改正消費者契約法は、「高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずることとする」ことを目的としています。

改正の対象(事項)としては7つ程ありますが、ここでは、新設規定である「過量な内容の契約の取消規定の新設」について、取り上げてみたいと思います。

過量な内容の消費者契約に関する取消規定は、消費者契約の目的となるものの分量、回数、期間(分量等)を著しく超えるものであることを、勧誘の際に事業者が知っていた場合において、消費者が、その勧誘によって当該消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときに、取り消すことができるというものです(改正消費者契約法4条4項)。

これに関しては消費者庁のHP内一問一答にありましたので一部を引用しますと…『一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売するような場合、そういった消費者にとっては、せいぜい数着の着物を所持していれば生活をする上で足りるはずであり、何十着という分量は当該消費者にとって通常の分量等を著しく超えるものであり、事業者がそのことを知りながら勧誘をして販売したのであれば、取消しが認められると考えられます。』…といった内容の例が挙げられています。

他にも、「消費者に対して、同じ健康器具を何台も販売する事例」や「消費者に対して、摂取しきれないほどの大量の健康食品を販売する事例」等が考えられます。

【消費者庁ホームページ】
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/consumer_contract_amend.html

 なお、過量な内容の契約の取消規定の新設以外の改正事項は次のとおりです。
・不実告知取消に関する重要事項の拡大
・取消しの効果規定の新設
・取消権の行使期間の伸長
・事業者の損害賠償の責任を免除する規定の修正
・消費者の解除権を放棄させる条項(法定解除権排除条項)を無効とする規定の新設
・10条前段の例示規定の追加

 今回の改正により、判断能力が低下した高齢者が、消費者被害から救済されることを願いたいものです。

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消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)の概要より


2017年10月16日 (月)

中国の電子決済について

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

私は中国の出身で、今年の夏休みに久々の帰省をしてまいりました。帰省する前から、最近中国国内の電子決済が飛躍的に普及していることを耳にしていましたが、普段日本で主に現金とカードで支払いする自分にとってはあまりイメージができませんでした。

中国に着いて、空港から家に帰るタクシーの中でまず興味を持ったのは、街角に同じような自転車が大量に整列されていることです。ネットニュースで最近シェア自転車が流行っていることは知っていましたが、実物を見たのは初めてでしたので、自転車好きな自分は少しテンションが上がってしまいました。タクシーの運転手さんに聞いた話では、あれも全てスマホのアプリで開錠と施錠ができ、好きなところから乗り始め、好きなところに乗り捨てOKのようです。その際、スマホのアプリで利用した料金を電子決済してしまう仕組みだそうです。

中国に滞在する間に、普段の生活の中でほとんどの買い物や支払が電子決済が利用できることを実感しました。例えば、飲茶のお店に行って小龍包を食べても、どこかに出かける時に利用するタクシー料金も、スーパーやショッピングモールでの買い物ももちろん、それらすべてがスマホの電子決済でできてしまうのです。自分も興味半分で電子決済のアプリを入れて、試してみたかったですが、中国国内の銀行口座と身分証明書番号を登録しないとできないようで諦めました。

まさにキャッシュレスの社会になりつつある中国に、便利さを感じる反面、プライバシーやセキュリティへの懸念も少なからず頭にありました。最近、日本への中国観光客対応で、中国の電子決済会社がついに日本上陸というニュースを見ました。中国国内のように流行るかどうかわかりませんが、プライバシーやセキュリティに問題なく、かつ便利になるのであれば使っていきたいと思います。

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2017年9月25日 (月)

司法書士の日と法の日

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
早くも夏が終わり、めっきり秋めいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
 それで今回のブログ記事なのですが、何を書こうか迷った結果、個人的に興味を持った8月3日の司法書士の日と、10月1日の法の日を少しピックアップしたいなと思いました。

 まず「司法書士の日」ですが、恥ずかしながら今年初めてその日の存在を知りました。内容としては、日本司法書士会連合会が平成22年から8月3日を司法書士会の日と定めたのが始まりで、その由来としては、明治5年(1872年)8月3日に太政官無号達で司法書士の前身である代書人が誕生したことにあります。そして現在では司法書士の日のロゴも作成されており、その日に様々な法教育イベントが行われています。
 2017年の司法書士の日においては、全国13府県の司法書士会で高校生(一部県は大学生)のための「一日司法書士体験」を実施しており、高校生の夏休みの体験学習として積極的な取り組みをしているのが見受けられます。私自身、高校生の時に法律に興味を持ち、裁判所に傍聴しに行ったりしていましたが、こういった一日体験はしたことがなく、もしあったら間違いなく応募していたと思います。高校生の将来の職業選択の一指針になるための非常に有意義な活動なのではないかなと思いました。

 次に「法の日」なのですが、司法書士の日同様、この日の存在を恥ずかしながら知りませんでした。司法書士の日があるので、同じく他の士業でも記念日があるのかな?と思って調べたところ、7月31日が土地家屋調査士の日、2月22が行政書士の日、12月2日が社労士の日、7月1日が弁理士の日、2月23日が税理士の日と、いわゆる8士業の内、弁護士と海事代理士を除いた6つの士業にはそれぞれの記念日があったのものの、海事代理士の日や弁護士の日という名称はないようです。また弁護士にいたっては、最高裁判所、最高検察庁、日本弁護士連合会がまとまって、法の日を制定しているのが、興味深かったです。
 法の日の由来としては、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことにより、翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。その後、昭和34年10月に開催された裁判所、検察庁及び弁護士会の三者協議会において10月1日を法の日と定めることを提唱する決議がなされ、これを受けて翌昭和35年6月に政府が今後10月1日を法の日と定めました。
 法の日に関しても法務省・最高検察庁、日本弁護士連合会、最高裁判所が共催でイベントを開催しており、こちらは一日体験学習というよりは法全般についての役割や重要性を積極的にアピールしており、小学生から一般の大人向けまで、幅広く様々なイベントを行い、参加を募集しています(それぞれのHP参照)。私個人としては法務省・最高検察庁が開催する29年度「法の日フェスタ in 赤れんが」が興味深く、司法書士の日のイベントと同じく、高校生の自分だったら確実に参加していたと思います。

 以上が司法書士の日と法の日ですが、それぞれの名称は違えども、法律に関わってほしいという思いで開催しているイベントは興味深く、私自身も参加できるものがあれば、見てみたいなと思った次第です。

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2017年9月 7日 (木)

便利と不便から感じること

イノベーション開発部の大島です。
例年通りだと「今年もまだまだ暑いですね」となるところですが、東日本を中心に比較的涼しい日が続いているそうですね。こちらはまだまだ日中の暑さが引かないためにクーラーのある部屋に篭ってしまいがちで、その結果、体調を崩し気味となっています。皆様は元気で過ごされていますでしょうか?

今回の画像は、少し前にあった松山の花火大会の写真です。納涼と言いますし、こちらの暑さも抜けるのはもう少しだといいですね。

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さて、少し前に「日本から1万円札を廃止せよ」という記事がありました。詳しくはインターネットなどでも調べることができますが、簡単に言えば日本は紙幣に絶対の神話があり、そのために電子決済などのITの導入が遅れている。また、脱税などの犯罪に利用されるのも(金庫に山積みされた)紙幣であり、当局の管理が及ばない隠し財産が多いので、それを吐き出されることが金融としても重要だ。というような趣旨の話でした。私自身、金融の専門家でないためにこの話が有用かどうかはわかりませんが、確かに電子マネーではなく、現金を自然と選択していたことに気づきます。

翻って考えてみれば今の私たちの仕事にも同じことが言えます。例えばオンライン申請システムという電子での申請があります。しかし、その一方で紙での申請もまだまだ多くあります。べつに紙申請が悪いということではありません。
しかし、全ての仕組みが電子化されると、関係機関同士でのやり取りが活発になることや情報がスピーディに流れることにより結果をより早く届けることが可能となるといったことが期待されます。また、不動産の情報や人自身に関しても不動産番号やマイナンバーなどといった番号での管理になれば、20文字程度の入力ですむことによりいちいち入力するといったわずらわしさから解放されます。また、外字の問題や漢字の間違いといった入力ミスがなくなることなどからも有用な仕組みであることに気づきます。

ではなぜその「便利」な仕組みが利用されないのでしょうか。まずは、手元にあることで安心する、といったことでしょうか。電子のデータだとそのものが見えるところにあるようでもそのものではなく、例えばパソコンがないと中身がみえないのでは安心できないのでしょう。
また、1万円は持った瞬間に1万円として使えますが電子マネーはアプリを起動しないと使うことができないことや、不動産番号などの場合もそれだけではどこの不動産かわからないために利用するときに確認しなければいけないといったこともあるでしょう。それ以外にも数字の羅列により覚えにくい、漏洩や盗み見といった安全性にもまだまだ不安が残るなどといった点もあるでしょう。

私たちが権は安全なのでオンラインを利用しましょうといっても、それ以外の不安要素などから簡単にいかないことはわかります。しかし、逆に言えば、それでも変更してもらうほどの機能が備わっていないともいえます。
例えば電車を乗る際に利用されるSuicaなどは今や当たり前となっています。安全性に不安があるからと言って、今更切符を買うなどといったことをする人は多くないでしょう。同じように多少不安があろうとも便利な活用方法などができれば、もっと面白いことができると思います。今後はそういった便利となる改良を検討しつつ、よりよい形でお客様に提供できればと思っています。

2017年8月16日 (水)

後見制度支援信託の利用状況等について

こんにちは。イノベーション開発部の八重樫です。

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最高裁HPに平成28年1月から12月までの後見制度支援信託の利用状況等に関する資料が公開されています。 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20170425sintakugaikyou_h28.pdf

後見制度支援信託の制度が開始された平成24年2月から平成28年12月までの間に後見制度支援信託を利用した成年被後見人及び未成年被後見人の数の累計は16,950人だそうです。
平成28年12月末時点で成年後見を利用している方は約16万人いらっしゃいますので、約1割の方が後見制度支援信託を利用されているのでしょうか。
新規事件より継続事件での利用が多いのは昨年同様です。

ところで、静岡県信用金庫では7月から「後見支援預金」の取り扱いを開始するようです。
http://www.at-s.com/news/article/economy/shizuoka/370992.html
詳細は不明ですが、後見制度支援信託と同様に払戻しをするためには家裁の指示書が必要だそうです。

そのほか、城南信用金庫では、成年後見制度を利用した方向けのサービスを用意しています。
「城南成年後見サポート口座」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01H3V_R00C17A3EE8000/
大口の口座からの引き出しは複数の後見人の印鑑が必要になるようです。

両方とも後見人が本人の特定の口座から引き出しをする前に、ダブルチェックを行う仕組みが入っていますね。ダブルチェックが働くのは結構いろんな意味(その支出の目的が本人のためになるのか複数の人で確認することができるので)で上手く機能するのではないかと思います。

2017年7月24日 (月)

ミニマリスト

こんにちは。イノベーション開発部の横山です。
最近ますます暑くなってきていますが、夏バテせず元気に過ごせるよう心掛けていきたいですね。

さて、皆様は「ミニマリスト」という言葉をご存知でしょうか?ミニマリストとは持ち物をできるだけ減らし、必要最小限の物だけで暮らす人のことで、自分にとって本当に必要な物だけを持つことでかえって豊かに生きられるという考え方です。

私は、ものを捨てることや綺麗に整頓することがかなり苦手で、いつも気づいたときには部屋がものでいっぱいになっていました。足の踏み場がなくなってくると、ようやくやる気になり頑張って片づけていくのですが、明らかに使わないものは別として、まだ使いそうだなと少しでも感じたものはなかなか捨てることができませんでした。そんな状況を続けていると、次第にものが増えていき、しまいにはものであふれた居心地の悪い部屋になってしまいました。

そんなときに「ミニマリスト」の考え方を知り、できることは見習ってみようと思いました。まずは日常的に使うもの以外のものを選別し、思い切って捨ててみました。そうすると部屋がすっきりしてとても居心地がよくなりました。完全なミニマリストを実践することはできないと思いますが、今後もなるべく不要なものは持たないすっきりとした生活を心がけていきたいです。

私は普段システム開発に従事していますが、システムもただ多くの機能を画面に並べるのではなく、お客様にとって本当に必要な機能をすっきりとした画面になるよう配置することで、より分かりやすくて使いやすいシステムになるのではないかと思います。そのような便利で使いやすいシステムを生み出せるように、日夜検討を重ねておりますので今後もよろしくお願いいたします。

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2017年7月 3日 (月)

落とし物対策

イノベーション開発部の橋村です。
自慢になりませんが、私は、よく忘れ物・落とし物をします。ここ数年でも財布を3回、携帯を4回忘れたり落としたりしておりますが、幸いなことに、今のところは毎回手元に戻ってきて大事には至っておりません。

財布の方は、真っ当に警察に届けられたり、ゴミ焼却場で財布に気づいた係の方が連絡をくださったりして助かりました。愛媛県という土地柄でしょうか。本当に有り難いことです。一方、携帯電話の方はGPS/リモート機能のおかげで、自宅のPCから在処を特定して、操作ロックをかけた上で取りに行くという形で、最近は自前で対処できるようになってきました。

財布を落とすたび(普通はそう何回も落としませんが)、携帯と同じように探せればいいのに…と思っていたのですが、どうやら同じようなことを考える方がいたらしく、最近では、忘れ物防止スマートタグなる製品群が発売されています。

製品によって仕様は若干異なりますが、財布など大事なものに取り付けて使うことが想定されています。Bluetooth、GPS、Wi-fiなどの通信機能があり、
・屋内:スマートフォンから操作して、音を鳴らす
・屋外:ネットに接続できる状態になると、GPSで取得した位置情報を自動的にサーバーにアップロードする
といった形で落とし物対策に利用できるようです。
屋外については若干有効性に疑問符がつきますが、日本全国で標準的なネット接続環境が整備されると、また状況が変わってくるかもしれません。

IoT(Internet of Things)、という言葉が大々的に使われ始めて4~5年経つかと思いますが、だいぶ身近なところでも気配が感じられるようになってきました。これまでと違った形でネットを利用する製品がどんどん増えてくると、プライバシーやセキュリティーの面で、新たなトラブルや規制も増えてきそうです。面白そうな製品があれば試してみて、実際の使い勝手や問題点など体感していけたら良いな、と考えています。手始めに、財布にGPS対応のスマートタグを…

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2017年6月12日 (月)

約120年ぶりの…

こんにちは。イノベーション開発部の西山です。

リーガル本社のある愛媛県には、歴史ある道後温泉があります。道後のシンボルである道後温泉本館は、明治改築の風情ある建物です。明治27(1894)年に今の形に改築されたので、今年で改築123年。
趣あるこの建物、近々大規模な改修工事が予定されています。(詳細未定ですが、今秋以降(来年?)着手で工期数年予定。とはいえ営業は継続するようですので、入浴できなくなるわけではないようです。今秋には新しい外湯も完成します。)工事開始前の道後温泉本館を楽しまれたい方は、是非お越しください。

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約120年ぶりといえば…
先日(5月下旬)、債権に関する規定を約120年ぶりに見直した民法の改正法が成立しましたね。社会・経済の変化へ対応し、国民一般に分かりやすいものとすることを目的に、様々な見直しが行われているようです。(インターネットで買い物をする際などの約款についての規定、法定利率の引き下げ・変動制の導入、消滅時効の変更、敷金返還についての規定などなど。)
時代が変われば、制定当時には予想されていなかった事柄も発生してきます。それぞれの時代の変化に合わせて、社会のルールも適した内容に変わっていく必要がありますね。

さて、平成29年5月29日(月)から、新たな「法定相続情報証明制度」が開始されました。登記所に戸籍謄本・除籍謄本等と法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が内容を確認し、認証文を付けた法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。手数料は無料です。
相続登記や被相続人名義の預金の払い戻し等、相続手続を行う際には、各窓口に戸籍等の束を提出する代わりに、この法定相続情報一覧図の写しを利用することが可能となるようです。

詳細は、法務局HPをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

“権”でも、申出書や法定相続情報一覧図の作成ができるようバージョンアップを行っておりますので、ご利用ください。

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2017年5月22日 (月)

がんばれAMD!

青葉繁れる好季節を迎え、皆様いかがお過ごしでしょうか。
イノベーション開発部の長野です。

前回の投稿から8ヶ月も経ちました。とは言え、話題はいつものから始まります。「いいね!」の付き方を統計学的また主観的に見て、恐らく全世界で3人くらいの方はお待ちでしょうから。

では、そのいつもの話題から。
まずはフィギュアスケートです。皆様もご存知かと思います。浅田真央さんが現役を引退しました。「お疲れ様」という気持ちだけです。記者会見での彼女の声を聞いていると、様々な葛藤の元にその日(引退の決意の日)を迎えたのだなと思いました。外から見ていると、引き際に関して色々思ったりもしたのですが、彼女の引退記者会見での言葉を聞いて、勝手なことを思っていたのだなあとアスリートの凄さを改めて感じたものです。ところで、今もそうなのかは分かりませんが、フィギュアスケーターは、引退後も1度はアマチュアに復帰できます。伊藤みどり選手も引退後に復帰したことがあります。まあ、浅田真央さんはよほどのことがない限り復帰はしそうにありませんよね。(余程のことって何でしょう)

続きまして、将棋の話題です。
前回ご紹介しましたプロ棋士の藤井聡太四段ですが、勝ちに勝っています。なんとプロになって一回も負けていません(2017/05/04現在16連勝)。そして非公式戦ではありますが、羽生善治三冠にも勝っています(佐藤会長にも)。そして5月14日はNHK杯に出場、テレビ棋戦に初登場です。このブログが掲載される頃には既に終わっていると思いますので、この記事を読んでからあわてても見ることはできないと思いますが、トーナメント戦ですので勝っていれば次回があります。相手の千田翔太六段も強いのでどうなっていますやら。楽しみです。

本日のメインです。
先日コンピュータを買い換えました。会社で開発に使用するコンピュータです。皆様もご存知の通り、コンピュータにはその中心部としてCPUという装置があります。セントラルプロセッシングユニット、略してCPUです。コンピュータの黎明期より様々な会社が色々なアーキテクチャのCPUを開発してきましたが、現在のデスクトップコンピュータのCPUはほとんどのものがインテル社が製造したものになっています。そこに、AMD社の新たに開発したRyzenというCPUが登場したのです。

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判官贔屓の多少ある私としては、是非ともAMDを応援したく今回のコンピュータはAMDのCPUを使って組んだのです。AMD社の今回のCPUはインテル社の物に比べても性能的・価格的に劣るものではなく、というか上回るもので、やっとCPU界にも競争が出てきたか、という感じです。実は、私の使っていた旧コンピュータもCPUはAMD社の物(Athlon64x2 5200+)で、よくよく考えると個人的にAMDのCPUが好きなだけかもしれません(でも、Bulldozerには手を出しませんでしたが)。

何事も、競争なくして進化はありません。CPU界は恐らく一段と性能が上がるでしょう。インテル社は次期CPUリリースの前倒しを発表しました。私どもも競争原理に則り、より使い勝手のよいそして共感をいただける製品を開発してまいります。今後ともリーガルをよろしくお願いします。

そうそう、前回話題にしましたイカが色を塗るゲームですが、私の実力はB+で落ち着いてしまっています。では、皆様次回をお楽しみに。

2017年4月18日 (火)

ライフスタイル認証について

イノベーション開発部の野村です。
今回は最近読んだ記事の中で面白いと感じたライフスタイル認証について紹介したいと思います。

ライフスタイル認証は、読んで字の如く個人のライフスタイルを本人認証に利用しようというものです。今までの認証方法ではパスワードの入力や指紋の読み取りなど、認証のためにユーザーが何らかのアクションが必要でしたが、ライフスタイル認証ではそれが必要なくなります。例えば、スマートフォンで買い物をする際には、お目当てのショッピングサイトでまずIDとパスワードでログインしてから買い物をすると思いますが、ライフスタイル認証ではスマートフォンのWi-Fi情報、IPアドレス、GPS情報、運動履歴などから「本人らしさ」を自動的に検証して、認証(ログイン)をおこなってくれます。

「本人らしさ」の検証は、認証をおこなう端末にある情報とクラウド上に記録されている行動記録を照合します。クラウド上の行動記録は、本人が利用しているスマートフォンなど複数のウェアラブル端末から収集され、様々な角度からその人の行動パターンが解析できるようになっています。認証を行おうとしている端末の情報が解析された行動パターンと合致している場合は、本人と認識されます。

認証の精度や個人情報の保護など実用化するまでには多くの課題が残っていますが、現在、ライフスタイル認証は東京大学大学院で実証実験が進められていています。実験では5万人以上からデータを集めて、認証の精度を高める研究がおこなわれています。3年以内の実用化が目標とされてますので、期待してみたいと思います。

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