カテゴリ「イノーベション開発部」の219件の記事

2018年1月15日 (月)

チャットボットについて

イノベーション開発部の野村です。
今回は最近注目されているチャットボットについて紹介したいと思います。

まずチャットボットとはどんなものかですが、「チャットボット」という名称からわかります。これは「チャット」と「ボット」を組み合わせた造語です。「チャット」は昔からあるインターネットを利用したコミュニケーションツールで、複数の人がリアルタイムに文章をやりとりできるものです。

「ボット」はロボットの略で、プログラムされた動作を自動で行うものです。つまり、「チャットボット」は、チャット上で自身が文書を発信したり、入力された文章に対して自動応答できるプログラムです。

このような仕組みは以前から存在していましたが、あらかじめプログラムされたパターンでしか対応できないという問題があり、あまり注目されませんでした。しかし、最近のAIの発展によって実用化の可能性が高まり、注目を集めるようになってきました。

チャットは文章(文字)を活用していますので、質問に対する回答が正しければ相手が人間かボットかの見分けはできません。この回答がどこまで正しくできるかが難しいのですが、そこはAIにかかっています。現在のAIでは、すべての質問に正しく答えることは難しいですが、質問の範囲を絞ると、回答の精度は極めて高くなります。またユーザーインターフェースの観点からも、チャットは一般的なものですので、使い方の説明も不要となります。そのため、誰に何の目的で使ってもらうのかが明確な場合は、チャットボットは有効な手段となると考えられています。

現在、ECサイトや、カスタマーセンターで利用できるチャットボットがサービスとして提供されています。ECサイトでは実際にお店の人と会話をしているような感覚で使用することができるため、普通のオンラインショッピングより使いやすくなるそうです。

FacebookやTwitter、Lineなどでもチャットボットが登場していますし、今後はもっと多くの分野で活用されていくと思います。音声技術も発展してきてますので、電話で話している相手が実はボットだったという日も近いかもしれませんね。

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2017年12月18日 (月)

スマートスピーカーについて

初めまして、イノベーション開発部の加藤と申します。
今年4月に入社し、はや年を越そうとしておりますが、月日の経つのは早いものだと実感しております。今後もよりよい製品開発を目指して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、最近注目していることとして、表題の通りスマートスピーカー(AIスピーカー)がございます。これは簡単な対話を通して、web記事の読み上げや、スマート家電との協働などをしてくれるスピーカーとされています。自動運転やボードゲームなど特定の分野がAI技術で賑わう一方、より身近なAIとして世に出た製品と考えると興味深いアイテムですね。

特に近年は大企業から新興企業まで参入を始めており、大手の製品では音質重視のSony、海外メーカーではSkypeやOffice連携で魅せるMicroSoft、また他社サービスとの連携を強めるAmazonや、今後の機能拡張の余地が大きいGoogleなどと、既に各社の強みで大なり小なり製品の差別化がされているようです。こういった海外大手の製品だと日本向けにローカライズしたものも取り扱われており、AI家電の黒船到来といった雰囲気が増しますが、普段使いする上ではまだまだ未知数の点が多いのも事実。過去にはビデオテープ規格においてベータ・VHS戦争というものもありましたが、購入の際にはよくよく強みと用途が合致するかを見定めておきたいものですね。

ところで家電ではございませんが、弊社でも登記業務において黒船が押し寄せる時代に対応するべく、今年『渉外法務書式集』という製品を発刊いたしました。こちらはインバウンド法務用の書式を揃えた先進的な書式集となっており、付属のCD-ROMでPCでの検索や加工も可能となっております。今後インバウンド法務を取り扱う際にはご活用いただけましたら幸いです。

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2017年11月27日 (月)

四国の星空

こんにちは。イノベーション開発部の万場です。

11月も終わりに近づき本格的に寒くなってまいりました。あまり寒いのは苦手ですが、気温が下がってきたこともあり、リーガル本社近くの山を上がれば、澄んだ空気の中で綺麗な星空を見ることが出来ます。

私に天体の知識はありません。ただ、何光年も離れた星を見ていると考えると、相手の星からは太陽の光が1年後、同じように星の1つとして見えているという当たり前の事が不思議に思えてきます。

例えば、その距離で通信を行ったらどうなるか…とふと考えてみました。光による通信を使用しても1光年離れた星同士であれば送信に1年、受信に1年、1往復の通信に2年かかる事になり、データ通信では何往復もするので、簡単な送受信でも数年から数十年かかります。これでは通信手段としては非効率極まりないですよね。改めて宇宙の広大さを感じます。

ところで、さすがに光の速度と同じまでとはいきませんが、現在私たち使用しているインターネットやメールでの通信速度はこの数十年で飛躍的に上がっています。インターネット黎明期の頃は電話回線を利用したダイヤルアップ方式で行っていました。こちらは懐かしいと思われる方も多いかと思いますが、速度としてはアナログモデムを利用して最高でも56kbps程度となっていました。その後デジタル回線であるISDNが登場し、約64kbps~128bps程度まで速度が上がりましたが、まだまだ画像や動画などの転送には時間がかかったものでした。

それが現在では最高で100Mbps~1000Mbps(1Gbps)までの速度となっています。M(メガ)やG(ギガ)等単位が違うので分かりにくいですが、例えばダイヤルアップ時代の速度を同一単位で表すと0.056Mbpsとなり、約1000倍以上のスピードアップとなります。将来的に各天体等、星間レベルの距離での通信を日常的に行う様になるかは不明ですが、その頃には、光通信よりも速い新たな通信方法を利用していることを期待したいですね。

随分と壮大な話になってしまいましたが、冬に向かって更に寒くなるようです。体調など崩されないようお気を付けください。

2017年10月30日 (月)

消費者契約法の改正

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。

今回は、消費者契約法の改正についてお話ししたいと思います。私自身、学生時代に消費者法の授業を履修し、先生や受講した仲間たちと、消費者契約法について様々な議論をしたことを覚えています。消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年5月に公布、平成13年4月1日に施行されました。その後数回の改正があり、直近では、平成28年6月に公布、平成29年6月3日に施行されています(以後直近の改正法を改正消費者契約法と称します)。

改正消費者契約法は、「高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずることとする」ことを目的としています。

改正の対象(事項)としては7つ程ありますが、ここでは、新設規定である「過量な内容の契約の取消規定の新設」について、取り上げてみたいと思います。

過量な内容の消費者契約に関する取消規定は、消費者契約の目的となるものの分量、回数、期間(分量等)を著しく超えるものであることを、勧誘の際に事業者が知っていた場合において、消費者が、その勧誘によって当該消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときに、取り消すことができるというものです(改正消費者契約法4条4項)。

これに関しては消費者庁のHP内一問一答にありましたので一部を引用しますと…『一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売するような場合、そういった消費者にとっては、せいぜい数着の着物を所持していれば生活をする上で足りるはずであり、何十着という分量は当該消費者にとって通常の分量等を著しく超えるものであり、事業者がそのことを知りながら勧誘をして販売したのであれば、取消しが認められると考えられます。』…といった内容の例が挙げられています。

他にも、「消費者に対して、同じ健康器具を何台も販売する事例」や「消費者に対して、摂取しきれないほどの大量の健康食品を販売する事例」等が考えられます。

【消費者庁ホームページ】
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/consumer_contract_amend.html

 なお、過量な内容の契約の取消規定の新設以外の改正事項は次のとおりです。
・不実告知取消に関する重要事項の拡大
・取消しの効果規定の新設
・取消権の行使期間の伸長
・事業者の損害賠償の責任を免除する規定の修正
・消費者の解除権を放棄させる条項(法定解除権排除条項)を無効とする規定の新設
・10条前段の例示規定の追加

 今回の改正により、判断能力が低下した高齢者が、消費者被害から救済されることを願いたいものです。

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消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)の概要より


2017年10月16日 (月)

中国の電子決済について

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

私は中国の出身で、今年の夏休みに久々の帰省をしてまいりました。帰省する前から、最近中国国内の電子決済が飛躍的に普及していることを耳にしていましたが、普段日本で主に現金とカードで支払いする自分にとってはあまりイメージができませんでした。

中国に着いて、空港から家に帰るタクシーの中でまず興味を持ったのは、街角に同じような自転車が大量に整列されていることです。ネットニュースで最近シェア自転車が流行っていることは知っていましたが、実物を見たのは初めてでしたので、自転車好きな自分は少しテンションが上がってしまいました。タクシーの運転手さんに聞いた話では、あれも全てスマホのアプリで開錠と施錠ができ、好きなところから乗り始め、好きなところに乗り捨てOKのようです。その際、スマホのアプリで利用した料金を電子決済してしまう仕組みだそうです。

中国に滞在する間に、普段の生活の中でほとんどの買い物や支払が電子決済が利用できることを実感しました。例えば、飲茶のお店に行って小龍包を食べても、どこかに出かける時に利用するタクシー料金も、スーパーやショッピングモールでの買い物ももちろん、それらすべてがスマホの電子決済でできてしまうのです。自分も興味半分で電子決済のアプリを入れて、試してみたかったですが、中国国内の銀行口座と身分証明書番号を登録しないとできないようで諦めました。

まさにキャッシュレスの社会になりつつある中国に、便利さを感じる反面、プライバシーやセキュリティへの懸念も少なからず頭にありました。最近、日本への中国観光客対応で、中国の電子決済会社がついに日本上陸というニュースを見ました。中国国内のように流行るかどうかわかりませんが、プライバシーやセキュリティに問題なく、かつ便利になるのであれば使っていきたいと思います。

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2017年9月25日 (月)

司法書士の日と法の日

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
早くも夏が終わり、めっきり秋めいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
 それで今回のブログ記事なのですが、何を書こうか迷った結果、個人的に興味を持った8月3日の司法書士の日と、10月1日の法の日を少しピックアップしたいなと思いました。

 まず「司法書士の日」ですが、恥ずかしながら今年初めてその日の存在を知りました。内容としては、日本司法書士会連合会が平成22年から8月3日を司法書士会の日と定めたのが始まりで、その由来としては、明治5年(1872年)8月3日に太政官無号達で司法書士の前身である代書人が誕生したことにあります。そして現在では司法書士の日のロゴも作成されており、その日に様々な法教育イベントが行われています。
 2017年の司法書士の日においては、全国13府県の司法書士会で高校生(一部県は大学生)のための「一日司法書士体験」を実施しており、高校生の夏休みの体験学習として積極的な取り組みをしているのが見受けられます。私自身、高校生の時に法律に興味を持ち、裁判所に傍聴しに行ったりしていましたが、こういった一日体験はしたことがなく、もしあったら間違いなく応募していたと思います。高校生の将来の職業選択の一指針になるための非常に有意義な活動なのではないかなと思いました。

 次に「法の日」なのですが、司法書士の日同様、この日の存在を恥ずかしながら知りませんでした。司法書士の日があるので、同じく他の士業でも記念日があるのかな?と思って調べたところ、7月31日が土地家屋調査士の日、2月22が行政書士の日、12月2日が社労士の日、7月1日が弁理士の日、2月23日が税理士の日と、いわゆる8士業の内、弁護士と海事代理士を除いた6つの士業にはそれぞれの記念日があったのものの、海事代理士の日や弁護士の日という名称はないようです。また弁護士にいたっては、最高裁判所、最高検察庁、日本弁護士連合会がまとまって、法の日を制定しているのが、興味深かったです。
 法の日の由来としては、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことにより、翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。その後、昭和34年10月に開催された裁判所、検察庁及び弁護士会の三者協議会において10月1日を法の日と定めることを提唱する決議がなされ、これを受けて翌昭和35年6月に政府が今後10月1日を法の日と定めました。
 法の日に関しても法務省・最高検察庁、日本弁護士連合会、最高裁判所が共催でイベントを開催しており、こちらは一日体験学習というよりは法全般についての役割や重要性を積極的にアピールしており、小学生から一般の大人向けまで、幅広く様々なイベントを行い、参加を募集しています(それぞれのHP参照)。私個人としては法務省・最高検察庁が開催する29年度「法の日フェスタ in 赤れんが」が興味深く、司法書士の日のイベントと同じく、高校生の自分だったら確実に参加していたと思います。

 以上が司法書士の日と法の日ですが、それぞれの名称は違えども、法律に関わってほしいという思いで開催しているイベントは興味深く、私自身も参加できるものがあれば、見てみたいなと思った次第です。

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2017年9月 7日 (木)

便利と不便から感じること

イノベーション開発部の大島です。
例年通りだと「今年もまだまだ暑いですね」となるところですが、東日本を中心に比較的涼しい日が続いているそうですね。こちらはまだまだ日中の暑さが引かないためにクーラーのある部屋に篭ってしまいがちで、その結果、体調を崩し気味となっています。皆様は元気で過ごされていますでしょうか?

今回の画像は、少し前にあった松山の花火大会の写真です。納涼と言いますし、こちらの暑さも抜けるのはもう少しだといいですね。

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さて、少し前に「日本から1万円札を廃止せよ」という記事がありました。詳しくはインターネットなどでも調べることができますが、簡単に言えば日本は紙幣に絶対の神話があり、そのために電子決済などのITの導入が遅れている。また、脱税などの犯罪に利用されるのも(金庫に山積みされた)紙幣であり、当局の管理が及ばない隠し財産が多いので、それを吐き出されることが金融としても重要だ。というような趣旨の話でした。私自身、金融の専門家でないためにこの話が有用かどうかはわかりませんが、確かに電子マネーではなく、現金を自然と選択していたことに気づきます。

翻って考えてみれば今の私たちの仕事にも同じことが言えます。例えばオンライン申請システムという電子での申請があります。しかし、その一方で紙での申請もまだまだ多くあります。べつに紙申請が悪いということではありません。
しかし、全ての仕組みが電子化されると、関係機関同士でのやり取りが活発になることや情報がスピーディに流れることにより結果をより早く届けることが可能となるといったことが期待されます。また、不動産の情報や人自身に関しても不動産番号やマイナンバーなどといった番号での管理になれば、20文字程度の入力ですむことによりいちいち入力するといったわずらわしさから解放されます。また、外字の問題や漢字の間違いといった入力ミスがなくなることなどからも有用な仕組みであることに気づきます。

ではなぜその「便利」な仕組みが利用されないのでしょうか。まずは、手元にあることで安心する、といったことでしょうか。電子のデータだとそのものが見えるところにあるようでもそのものではなく、例えばパソコンがないと中身がみえないのでは安心できないのでしょう。
また、1万円は持った瞬間に1万円として使えますが電子マネーはアプリを起動しないと使うことができないことや、不動産番号などの場合もそれだけではどこの不動産かわからないために利用するときに確認しなければいけないといったこともあるでしょう。それ以外にも数字の羅列により覚えにくい、漏洩や盗み見といった安全性にもまだまだ不安が残るなどといった点もあるでしょう。

私たちが権は安全なのでオンラインを利用しましょうといっても、それ以外の不安要素などから簡単にいかないことはわかります。しかし、逆に言えば、それでも変更してもらうほどの機能が備わっていないともいえます。
例えば電車を乗る際に利用されるSuicaなどは今や当たり前となっています。安全性に不安があるからと言って、今更切符を買うなどといったことをする人は多くないでしょう。同じように多少不安があろうとも便利な活用方法などができれば、もっと面白いことができると思います。今後はそういった便利となる改良を検討しつつ、よりよい形でお客様に提供できればと思っています。

2017年8月16日 (水)

後見制度支援信託の利用状況等について

こんにちは。イノベーション開発部の八重樫です。

Photo

最高裁HPに平成28年1月から12月までの後見制度支援信託の利用状況等に関する資料が公開されています。 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20170425sintakugaikyou_h28.pdf

後見制度支援信託の制度が開始された平成24年2月から平成28年12月までの間に後見制度支援信託を利用した成年被後見人及び未成年被後見人の数の累計は16,950人だそうです。
平成28年12月末時点で成年後見を利用している方は約16万人いらっしゃいますので、約1割の方が後見制度支援信託を利用されているのでしょうか。
新規事件より継続事件での利用が多いのは昨年同様です。

ところで、静岡県信用金庫では7月から「後見支援預金」の取り扱いを開始するようです。
http://www.at-s.com/news/article/economy/shizuoka/370992.html
詳細は不明ですが、後見制度支援信託と同様に払戻しをするためには家裁の指示書が必要だそうです。

そのほか、城南信用金庫では、成年後見制度を利用した方向けのサービスを用意しています。
「城南成年後見サポート口座」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01H3V_R00C17A3EE8000/
大口の口座からの引き出しは複数の後見人の印鑑が必要になるようです。

両方とも後見人が本人の特定の口座から引き出しをする前に、ダブルチェックを行う仕組みが入っていますね。ダブルチェックが働くのは結構いろんな意味(その支出の目的が本人のためになるのか複数の人で確認することができるので)で上手く機能するのではないかと思います。

2017年7月24日 (月)

ミニマリスト

こんにちは。イノベーション開発部の横山です。
最近ますます暑くなってきていますが、夏バテせず元気に過ごせるよう心掛けていきたいですね。

さて、皆様は「ミニマリスト」という言葉をご存知でしょうか?ミニマリストとは持ち物をできるだけ減らし、必要最小限の物だけで暮らす人のことで、自分にとって本当に必要な物だけを持つことでかえって豊かに生きられるという考え方です。

私は、ものを捨てることや綺麗に整頓することがかなり苦手で、いつも気づいたときには部屋がものでいっぱいになっていました。足の踏み場がなくなってくると、ようやくやる気になり頑張って片づけていくのですが、明らかに使わないものは別として、まだ使いそうだなと少しでも感じたものはなかなか捨てることができませんでした。そんな状況を続けていると、次第にものが増えていき、しまいにはものであふれた居心地の悪い部屋になってしまいました。

そんなときに「ミニマリスト」の考え方を知り、できることは見習ってみようと思いました。まずは日常的に使うもの以外のものを選別し、思い切って捨ててみました。そうすると部屋がすっきりしてとても居心地がよくなりました。完全なミニマリストを実践することはできないと思いますが、今後もなるべく不要なものは持たないすっきりとした生活を心がけていきたいです。

私は普段システム開発に従事していますが、システムもただ多くの機能を画面に並べるのではなく、お客様にとって本当に必要な機能をすっきりとした画面になるよう配置することで、より分かりやすくて使いやすいシステムになるのではないかと思います。そのような便利で使いやすいシステムを生み出せるように、日夜検討を重ねておりますので今後もよろしくお願いいたします。

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2017年7月 3日 (月)

落とし物対策

イノベーション開発部の橋村です。
自慢になりませんが、私は、よく忘れ物・落とし物をします。ここ数年でも財布を3回、携帯を4回忘れたり落としたりしておりますが、幸いなことに、今のところは毎回手元に戻ってきて大事には至っておりません。

財布の方は、真っ当に警察に届けられたり、ゴミ焼却場で財布に気づいた係の方が連絡をくださったりして助かりました。愛媛県という土地柄でしょうか。本当に有り難いことです。一方、携帯電話の方はGPS/リモート機能のおかげで、自宅のPCから在処を特定して、操作ロックをかけた上で取りに行くという形で、最近は自前で対処できるようになってきました。

財布を落とすたび(普通はそう何回も落としませんが)、携帯と同じように探せればいいのに…と思っていたのですが、どうやら同じようなことを考える方がいたらしく、最近では、忘れ物防止スマートタグなる製品群が発売されています。

製品によって仕様は若干異なりますが、財布など大事なものに取り付けて使うことが想定されています。Bluetooth、GPS、Wi-fiなどの通信機能があり、
・屋内:スマートフォンから操作して、音を鳴らす
・屋外:ネットに接続できる状態になると、GPSで取得した位置情報を自動的にサーバーにアップロードする
といった形で落とし物対策に利用できるようです。
屋外については若干有効性に疑問符がつきますが、日本全国で標準的なネット接続環境が整備されると、また状況が変わってくるかもしれません。

IoT(Internet of Things)、という言葉が大々的に使われ始めて4~5年経つかと思いますが、だいぶ身近なところでも気配が感じられるようになってきました。これまでと違った形でネットを利用する製品がどんどん増えてくると、プライバシーやセキュリティーの面で、新たなトラブルや規制も増えてきそうです。面白そうな製品があれば試してみて、実際の使い勝手や問題点など体感していけたら良いな、と考えています。手始めに、財布にGPS対応のスマートタグを…

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