カテゴリ「イノーベション開発部」の219件の記事

2016年5月 2日 (月)

成年後見 臨時収入・臨時支出の報告

こんにちは。法務部の八重樫です。

成年後見業務で被後見人の財産管理を行っていますと、当初予定していなかった臨時支出(臨時収入)がでてくる場合があります。

臨時支出(臨時収入)には、雑費(雑収入)として処理できるような少額のものから、自宅の雨漏り工事費や施設入所契約金、満期保険金収入など、雑費(雑収入)として扱うには少々額が大きくなるものもあると思います。

ご存じのとおり、これらの額の大きい臨時支出(臨時収入)は家庭裁判所に報告する必要があり、多くの家庭裁判所の報告書様式には、報告期間内に発生した一定額以上の臨時支出(臨時収入)の内容を記載する欄が設けられています。

ところで、報告書に臨時支出(臨時収入)の内容を記載する際、通帳や領収書等のたくさんの書類のなかから臨時支出(臨時収入)の記録を探すのに時間がかかったご経験はありませんか?

そんなときは、ぜひ成年後見システムの臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能(※)をご利用ください!

出納帳に記帳した伝票情報をもとに、報告期間内の一定額以上の臨時支出(臨時収入)の伝票一覧を作成することができますので、報告書を記載する際に素材資料として利用することができます。

使い方はかんたん。
報告書類を作成するのと同じ画面から、「臨時収支状況一覧」(Excel)を作成するだけです。
収入科目・支出科目にはあらかじめ「定期」「臨時」といった種別が設定されていますので、金額を指定するだけで、例えば10万円以上の伝票のみ抽出した一覧を作成することもできます。

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詳しくはV4.4.0変更点説明書をご覧ください。
※臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能は、バージョン4.4.0以降に装備されています。



2016年4月18日 (月)

成年後見制度に関する法改正等について

今月、成年後見業務に大きく影響のある2つの法律が成立・公布されました。

まずひとつめが「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」として民法が改正され、成年後見人の郵便物等の管理に関する規定と死後事務に関する規定が新設されました。

これにより、成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物等の配達を受け、その受け取った郵便物等を開いて見ることができるようになります。重要な財産書類等が直接成年後見人に配達されることで、成年被後見人の財産状況の把握が円滑に進みそうですね。なお、郵便物等の配達を受けるためには家庭裁判所への申立が必要です。

また、成年被後見人の死亡後、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続財産の引渡しまで次の行為をすることができるようになります。

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
※③の行為をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。

成年被後見人の生前に相続人と合意しておけば、死後に未精算の医療費や入所施設費等の支払いをスムーズに行うことが期待できます。

ふたつめには成年後見制度が十分に利用されていない現状を改善するため、国や地方公共団体に対し、成年後見制度の利用を促進するための施策の策定や実施の責務を明記した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立しました。

成年後見制度の利用の促進に関する施策は、保佐及び補助制度の利用促進、成年後見人等の人材の確保、監督・支援体制の強化など、11項目の基本方針に基づいて推進され、これまで実務上の問題とされてた、医療同意の支援の在り方や、死後事務の範囲についても検討対象とされています。

また、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、内閣府に「成年後見制度利用促進会議」や「成年後見制度利用促進委員会」が設置され、有識者により様々な促進方策が検討されます。

e-Japan構想で登記オンラインが進んだように、国が本腰を入れて成年後見制度の利用促進に乗り出してきたようですので、成年後見制度がより利用しやすく手当てされ、利用者も増えていってほしいと願っています。


2016年4月 4日 (月)

平成28年度の税制改正

平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が成立し、4月1日から施行されました。例年は31日ぎりぎりに成立することが多かったですが、今年は少し早かったですね。

すでに多くの方がご存知かとは思いますが、登記や不動産に関わるところを読み返してみました。

まず、登記関連については、以下の軽減措置が3月31日に期限を迎えるところでしたが、いずれも平成30年3月31日まで延長されておりますので、実務に影響は無さそうです。
①長期優良住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条)
②認定低炭素住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の2)
③リフォーム住宅の所有権移転登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の3)

その他、住宅等の不動産税制の注目点としては、
1.相続や遺贈によって取得した居住用家屋を譲渡する場合の譲渡所得の特別控除
2.住宅の多世帯同居改修工事等に係る借入金等を有する場合の所得税の
  特別控除などがあるようです。

1.については
被相続人が住んでいた自宅を相続しても相続人が住まない場合、売却すると所得税や住民税が課されるため、空き家のまま放置する例が多くありました。今回、空き家対策の一環として、上記のような場合に売却しても、所得税や住民税を計算する上で3000万円の特別控除が認められるようになるようです。

2.については
自宅を三世代同居用の改修を含む増改築を行った場合に、その工事のために借り入れた金額の一部を所得税から控除したり、一定の三世代同居用の改築を行った場合、その費用の一部を所得税から控除できるようになるようです。

なお、来年の3月31日には土地の売買による所有権移転登記や住宅用家屋の所有権保存・移転登記等の重要な軽減税率が期限を迎えますので、来年度末にはまた注意して確認しておきたいと思います。

今から来年の話をすると鬼が笑いますかね(^^;


2016年3月28日 (月)

MVNOという選択肢

こんにちは。開発部の横山です。

皆様はMVNOという言葉をご存知でしょうか? MVNOとは仮想移動体通信事業者(Mobile Virtual Network Operator)の略称で、携帯電話などの無線通信インフラを他社から借り受けてサービスを提供する事業者のことです。「格安スマホ」とか「格安SIM」という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃると思いますがMVNOはそれらを提供しています。

私はスマートフォンを使い始めて3年くらいになりますが、ずっとこのMVNOを利用しております。MVNOを使って感じている一番のメリットとしては、大手キャリアに比べて通信料がかなり安いところです。私がスマートフォンを使う用途としてはほとんどが外出先での調べ物やSNS等で、あまり頻繁に通信を行うことはありません。MVNOによってあまり使わないものに多くの出費を割かずに済んでおります。

反対にMVNOのデメリットとしては、キャリアメール等の携帯会社で使用していた機能で使用できないものがあったり、設定を自分で行う必要があるなど、全てのサポートを手厚く受けることができるわけではないといったところが挙げられます。

サービスを選択するのに、コストを優先するのか利便性を優先するのか、重視する点をどこに置くかは人それぞれではありますが、MVNO事業者の増加に伴ってそういった選択肢が増えつつあることはとてもいいことだと思います。

私たちも、他社製品との様々な選択肢がある中で多くのお客様に選んでいただけるように、便利で使いやすい製品の開発に取り組んでおりますので、これからもよろしくお願いいたします。

Blog0328


2016年3月14日 (月)

オートドライブ

こんにちは!開発部の橋村です。

少し前、2月初旬のことですが、米Googleが開発中の自動運転可能な自動車について、米国家道路交通安全局(NHTSA)がAIをドライバーとして扱う方向を示し、物議を醸しました。日本でも東京オリンピック開催までに、首都圏で自動運転を可能にしよう!という試みがなされているようです。(https://www.google.com/selfdrivingcar/

ここ1年ほどの間に、AIという単語を耳にすることが多くなりました。少し前では自動お掃除ロボットの「ルンバ」。iPhoneのSiri、Googleの音声認識などもありました。

AI-人工知能の歴史は意外と古く、1950年代にはすでに理論面での研究が始まっていたとされるのですが、一説によると、ここ2年ほどの間に実用化・民生化されたAI技術は、過去50年の成果を上回ったそうです。凄い勢いです。

理論面で革新的な何かがあったわけではないのですが、クラウドの登場によって、これまで非現実的と考えられていた計算が力業で可能になったり、ネットを通じて収集した膨大なデータをもとに計算結果の信頼度を高めたりできるようになった点が、大きく影響しているようです。

ここ数年間は、コンピューターの演算力上昇によって、これまで不可能とされていたアイデアが民生機器に応用可能になり、様々な製品が登場してくる時期だと言われています。

中には、私たちの暮らしに大きなインパクトを与える製品もあるでしょうし、場合によっては、先般、法律で規制がかかったドローンのように、新しい立法を必要とするものも出てくると思われます。

冒頭の話に戻りますと、近い将来、街でお酒を飲んでも、自分の車のオートドライブで帰宅できる日が来るのかもしれませんね(←楽しみです)。

愛媛はわりと田舎で、郊外の飲食店にとっては福音ですが、代行運転を営む方々は大変かも…。無人運転が可能ならば、目的地に着いたら車は自宅に帰してしまえば良いわけで、街中の駐車場を利用する必要はなくなるかも…。また、法律面でも、ドローン規制が実施されたように、道路交通法も大幅に見直しされるのかも…

大げさに書くと、現在は、当たり前とされてきたことの前提条件が大きく変わる時期かもしれないのですね。私ども自身も、世の中の動きに対して、機敏に対応できるように備え続けなければと、改めて感じた次第でした。

2016年2月29日 (月)

10月から、商業登記の申請時に株主リストの提出が必要に(?)

こんにちは、法務部の西山です。
今日で2月が終わり。少しずつ春が近づいていますね。

既に司法書士の先生方のブログ等でも話題になっておりますので、ご存じの方が多いかと思いますが、商業登記規則改正の案が1月29日にパブコメに掲載されました。

登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、所有する議決権の割合が上位10名の株主、または、議決権の数の割合を多い順に加算して割合が3分の2に達するまでの株主について、(株主全員の同意が必要な場合は、株主全て)氏名・住所・株式数・議決権数等を証する書面を添付するよう、改正が検討されているようです。

株主総会議事録の偽造などによる虚偽の登記申請をできないようにして犯罪を抑止するため、また、登記所が法人の所有者情報把握して法人の透明性を確保することにより、法人格の悪用を防止することが目的とされています。

施行予定は、平成28年10月頃となっています。(現在はパブコメの段階ですので、実際の条文は改正案から変わる可能性があります)

商業登記の申請を行う際に影響しますので、今後の情報にご注意ください。

参照)パブリックコメント-「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(※意見募集は終了しました)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=3

2016年2月 8日 (月)

因数分解は難しい

皆様、お久しぶりです。開発部の長野です。
この冬は、暖かい冬なのかなと思っていましたが、今年に入って寒くなりましたね。お体の方はいかがでしょう。ご自愛ください。

さて、今年度の将棋界には新しい棋戦が誕生しました。叡王(えいおう)戦です。この叡王戦で初代のタイトルを取ったのが山崎八段です。面白いのが、この叡王戦のタイトルを取ったものは、コンピュータとのエキシビションマッチを行なうことです。どんな将棋をするのか今から楽しみです。そして、この2月11日に私の地元愛媛県の松山市で七大タイトルの一つ「棋王戦」が行なわれます。渡辺棋王に佐藤天彦八段が挑戦するわけですが、私事ですが、なんとのそ解説会を聞きに行くことができるようになりました。

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30名の定員でしたので抽選でした。運が良かったとしか考えられません。解説者は先ほどお話しました叡王戦タイトル保持者の山崎八段です。いや、今から楽しみです。

昨年大晦日も四国八十八箇所五十六番の「泰山寺」に鐘を撞きに行っていきました。皆様もお寺の鐘は見たことがあると思います。その鐘の表面にあるぶつぶつ(「乳」と言うそうです)ですが、実は煩悩の数と同じ108個あるそうです。では、煩悩の数の108個とはどうやって出てきたのでしょうか。私は漠然と次のように覚えていました。

12ヶ月×3(善・悪・普通)×3(現在・過去・未来)=108
(本当の理由は違うようですので、ググッて調べて見てくださいね)

で、ここからが本題です。
先ほどの12×3×3=108ですが、その反対の108を掛け算に戻すのが因数分解です。即ち108=12×3×3です。実際は、素因数分解(素数の掛け算に戻す)の方が意味のあることが多いので108=2×2×3×3×3とするのが常です。で、この「掛け算」と「素因数分解」、何に関係するかといえば、「電子署名」や「暗号化」です。

「公開鍵暗号方式」と言う言葉があります。そこでは「公開鍵」とその元になる「秘密鍵」が存在してそのペアで「電子署名」や「暗号化」を行ないます。「秘密鍵」は秘密にして「私だけ」が持ちます。「公開鍵」は皆さんに公開して使っていただくものです。「秘密鍵」で暗号化したものはその「公開鍵」で元に戻すことができ、「公開鍵」で暗号化したものはその「秘密鍵」で元に戻すことができるのです。そして「公開鍵暗号方式」の1つ方法として先に紹介した「掛け算」と「素因数分解」を使う方法があるのです。

Photo_2

この図は、グーグルの証明書を表示しています。
図で示しました「RSA」という部分が、この「掛け算」と「素因数分解」を利用した「公開鍵暗号方式」である事を示しています。乱暴に言ってしまいますと、先の例の108の素因数分解ですが、「秘密鍵」が2×2×3×3×3で「公開鍵」を「108」として、RSA方式の鍵を作ることができます。「なんだ、公開鍵も秘密鍵も同じじゃないか。秘密鍵なんて全然秘密になってないし」と思われる方もいらっしゃるでしょう。そうです、(RSA方式では)「公開鍵」を素因数分解すれば「秘密鍵」を得ることができるのです。

しかし実際は、108とかの3桁程度の「公開鍵」ではなく、600桁程度(鍵長2048bitの場合)の数値を「公開鍵」にします。なんと600桁の数の素因数分解は現在のコンピュータでも10の10乗年(100億年)程度かかります。そう、素因数分解は桁数が多くなればなるほど時間がかかるのです。

ただし、コンピュータの性能は日進月歩です。既に300桁程度(鍵長1024bitの場合)の「公開鍵」は(「京」というコンピュータを使えば)1年程度で解読される恐れがあります。
http://www.nict.go.jp/publication/NICT-News/1303/page/NICT_1303_01-2p.pdf

安全に情報を交換するためには鍵の長さを長くして解読されにくくしたり、よりコンピュータに解読されにくい新しい「公開鍵暗号方式」を取り入れたりする必要があります。

リーガルでも皆様により安全な商取引をご提供できますよう、いち早く安全性の評価を行ない、製品に活かして参ります。今後ともよろしくお願いします。

2016年1月18日 (月)

ICカードの電子署名について

こんにちは。開発部の野村です。

平成28年1月から個人番号カードの交付が始まりました。すでにお持ちになっている方も多いと思います。ご存知のとおり、個人番号カードには公的個人認証サービスの電子証明書が格納されていますので、個人番号カードを利用して電子署名が可能です。

これを踏まえて、今回はICカードを使った電子署名がどのように行われているかを、簡単に紹介したいと思います。

個人番号カードは、媒体としてICカードが採用されています。ICカードにはIC チップが埋め込まれており、ICカード自体で、情報の記録や演算処理ができるようになっています。このICカードの機能を利用することで、電子署名の際にはICカードに記録された秘密鍵情報(実印相当)を外部に出すことなく、カード内部で署名データの作成ができます。そのため、PKCS#12のようなファイルベースの証明書よりも安全な運用が可能と考えられています。

このようなICカードがもつ署名データ作成等の機能を、外部の署名アプリケーションが利用できるようにするため、ICカードのドライバには、様々なコマンドが用意されています。ただ、このドライバが用意するコマンドは、基本的にICカード毎に異なりますので、署名アプリケーションがコマンドをそのまま利用した場合は、対応するICカードが増えるたびに、新しいプログラムを作成する必要があります。これでは署名アプリケーションの開発に多大な時間が必要となりますし、ICカードベンダーとしても、カード普及への大きな障害となってしまいます。

これを解決するのがPKCS#11とCryptoAPIのCSPです。PKCS#11はRSA Security社によって、CryptoAPIはMicrosoft 社によって策定されたもので、簡単に言えば、どちらもICカードに格納された証明書を外部のプログラムから利用するための標準インターフェースを定めた規約です。

多くのICカードベンダは、ICカードのドライバと一緒に、これらの規約に準拠したライブラリも提供してくれています。ICカードベンダが用意するライブラリは、外部の署名アプリケーションとICカードのドライバとのブリッジとして動作します。そのため、署名アプリケーションは、これらの標準インターフェースに対応しておけば、ICカード毎に新しいプログラムを作成する必要はなくなります。

こうしてみると、標準インターフェースに対応した署名アプリケーションであれば、全てのICカードへに対応しているように見えますが、落とし穴もあります。
PKCS#11とCryptoAPIは規約を定めているだけで、提供するライブラリが全てのインターフェースをサポートするかどうか、どのような実装にするかは、作成者であるICカードベンダーに任されています。そのため、ICカードによっては外部アプリケーションから上手く使用できない可能性があるのです。

現在、弊社では個人番号カードの動作検証を行っております。検証が終わり次第、電子認証キットや権、表のバージョンアップを予定しておりますので、ご期待下さい。

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2015年12月21日 (月)

法定利率の変更について

こんにちは。法務部の重松です。

年初に話題になっていた民法改正ですが、今年の通常国会で法案が提出されたものの、結局秋の臨時国会も開催されませんでしたので、成立が来年に持ち越されてしまいましたね。書店で民法改正の解説書を何冊か買ったまま、ほとんど開けていなかった私としては、猶予ができてほっとしています(^^;
 
ただ、改正内容が多岐にわたるため、少しずつでも調べていこうと思いまして、まずは弊社製品にも影響が出そうな法定利率の変更についてから。

こちらはご存知のとおり、従来の年5%から年3%となり、さらに3年ごとに利率が見直されるというものです。商事法定利率の年6%も廃止され1本化されます。ただ、実際の契約においては、約定利率を定めていることがほとんどかと思いますので、影響は少ないかもしれません。

では、法定利率が適用される事例は・・・。と考えたところ、債務整理における引直計算を思い出しました。利息制限法に変更はありませので通常の利息計算は問題ありませんが、過払いになった場合、過払金に対する利息や損害金は発生時期に応じて利率を変更する必要がありそうです。過払金返還請求を起す場合には注意が必要ですね。

さらに、休眠抵当抹消における供託金の計算を行う際にも、利率の定めがなくて法定利率で計算が必要な場合がありますが、こちらについては以下の経過措置がありますので影響はなさそうです。

「施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、なお従前の例による」(改正法附則15条1項)
「施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、なお従前の例による」(改正法附則17条3項)

その他に影響がないか他の改正内容も含めて調査を行い、製品を安心してご利用いただけるよう、万全の対応をしたいと思います。


2015年11月25日 (水)

コンセントの周波数

開発部の万場です。

今回は私が引っ越しをした際に気になったお話しをさせていただきます。

日本のコンセントは東と西で周波数が違っています。東日本での交流送電は1893年に電力会社が50Hzのドイツ製発電機を導入して始まりました。それまで使用していた直流送電に比べて効率がよく安定した送電が可能になりましたが、東日本が50Hzを導入した時点で西日本の電力会社は既に60Hzのアメリカ製発電機を使用していたことにより東西で周波数が分かれました。

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私は昨年東京都からリーガル本社のある愛媛県に引っ越す事になり、引っ越し当日に大爆発を起こしては近隣の方々にご迷惑ですので周波数が違って使えるもの、使えないものを調べてみました。

そのまま使えるもの(電熱を利用する機器)
・白熱電球
・トースター
など

使えるが能力が変わるもの(モータを利用する機器)
・扇風機
・換気扇
・掃除機
など

使えないもの※両対応と書いてあるもの以外(周波数を利用する機器)
・洗濯機
・蛍光灯
・電子レンジ
など

携帯電話、ノートパソコン等の充電器は大半が100V~240Vで両方の周波数に対応しており世界中で同じものを利用できるようになっています。出張、旅行など持ち歩く機会の多いものなのでとても便利ですね。


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