カテゴリ「イノーベション開発部」の226件の記事

2016年9月 5日 (月)

AR(拡張現実)について

イノベーション開発部の野村です。

今回はあまり仕事とは関係ありませんが、今話題のアプリ「ポケモンGO」でも使われている「AR(拡張現実)」についてお話したいと思います。

ARはAugmented Realityの略で、日本語に直訳すると拡張現実になります。ウィキペディアで拡張現実を調べると、「拡張現実は仮想現実(バーチャルリアリティ = VR)の変種であり、その時周囲を取り巻く現実環境に情報を付加・削除・強調・減衰させ、文字通り人間から見た現実世界を拡張するものを指す。」と書かれています。簡単に言うと、「現実世界に架空の情報追加して見せること」です。

AR自体は数十年前から研究されていたのですが、一般的になったのは、スマートフォンが普及してからです。AR機能を実現しようとすると、高性能なコンピュータとカメラ等の様々なデバイスが必要となりますが、最近のスマートフォンでは、これらが標準搭載されてます。

スマートフォンの専用アプリケーションであれば、スマートフォンに搭載されているデバイスを自由に利用することができますので、カメラから映像(現実世界)を取得して、他の情報(架空の情報)を付加した上で画面に表示することが可能です。「ポケモンGO」では、AR機能はARモードと呼ばれています。カメラの映像にポケモンの画像を付加して、現実世界にポケモンがいるかのように見せています。

他にもAR機能を持った有名なアプリとして、Google翻訳があります。リアルタイムカメラ翻訳という機能がそれです。カメラにサインや看板などのテキスト写すと、リアルタイムで翻訳した映像が表示されます。まだ日本語には対応していませんが、対応した際には海外旅行の必需品となりそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=06olHmcJjS0

ARは、ちょっと前までは夢のような話だったのですが、気がついたら実用化されています。この流れで行くと、数年後にはスマートフォンのアプリ以外にも当たり前に取り入れられる機能となりそうですので、どんな製品が出てくるか楽しみです。


2016年8月16日 (火)

スマートフォンの熱対策

イノベーション開発部の万場です。

毎日暑い日が続いておりますが、皆様お体のほうは大丈夫でしょうか?車やパソコンにとってもオーバーヒートが起こりやすい時期になりますが、最近では外出時にスマートフォンの発熱が気になる方も多いのではないでしょうか?

一定の温度を超えると使用できなくなる等の対策が取られている様ですが、どこに行くにも地図が必要な私にとってはスマートフォンが使えないというのは非常に困るものです。

という訳で対策を調べてみました。

①充電しながら使用しない
②高負荷のアプリを止める
③水に浸ける
④紙の地図を使う

①に関しては充電中に使用するとエアコンが効いた室内でも熱くなる事があるので効果がありそうです。
②は効果がありますが必要なアプリが高負荷の場合には仕方がない事もあります。①と合わせると効果が大きいようです。
③は防水スマホ専用の対策の様です。効果はありそうですが、水に浸けると壊れそうな気がして少し怖いです。
④はGPSと電子コンパスが当たり前になってしまい、回らない地図の読み方が分からない私にとっては難しいです。が最終手段として入れてみました。

以上のように色々な熱対策があるようですが、お出かけの際に地図アプリが必要になるのは炎天下の屋外です。くれぐれも歩きスマホと熱中症にはお気を付けください。


2016年7月25日 (月)

夫婦財産契約登記について

こんにちは。イノーベション開発部の門岡です。
今回は、「夫婦財産契約登記」についてお話したいと思います。

先日、日本加除出版から発売された『これでわかる!不動産登記記録の見方・読み方』(齋藤明著)という書籍(以下本書と略します)を購入しました。イノーベション開発部で仕事をしていますので、法改正があれば法改正に関する記事を読んだり、登記に関する新たな書籍が出版されるとお金と時間が許す限り購入することにしています。本書は、今年の5月に出版されたばかりの書籍です。

内容としては、不動産登記の歴史にはじまり、表示登記、権利登記…、という流れで書かれており、不動産登記の勉強をする者にとって有意義な内容になっています。その中に、「権利に関する様々な登記」という箇所があり、「夫婦財産契約登記」に関する記述がありましたが、大変興味深かったので紹介いたします。

学生時代の民法の親族法の講義で、先生が「民法には『夫婦財産契約』(民法755条,756条)に関する規定がありますが、もし君たちが結婚するときに夫婦財産契約を締結しようなんて言ったら、破談になってしまうよ。そんな変な契約は日本ではほとんどなされないからね」と笑って喋っていたことを思い出します。

本書によると、夫婦財産契約登記は、年間に全国の登記所でも10件程度しか申請がない希少な登記だそうです。大きな登記所でも2~3件程度しか登記がされていないようです。夫婦財産契約登記の手続については、「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」において、①夫婦財産契約の登記を取り扱う登記所、②登記申請の方法等が定められています(同法5条~9条)。

①管轄登記所については、原則として婚姻に際し夫の氏を称する場合は夫の住所地、妻の氏を称する場合は妻の住所地を管轄する法務局等が登記所として取り扱います。

②登記申請の方法については、管轄登記所に夫婦財産登記簿(実際に見てみたいものです)が備えられ、登記申請は夫婦による共同申請で行います。具体的な登記の手続については、夫婦財産契約登記規則によります。

まず登記事項は、ⅰ「各契約者の氏名及び住所」、ⅱ「登記の目的」、ⅲ「登記原因及びその日付」、ⅳ「夫婦財産契約の内容」となります。次に添付書類は、ⅰ「登記原因証明情報」(夫婦財産契約書等)、ⅱ「戸籍謄本」(婚姻の届出をしていないことの証明)、ⅲ「住所証明情報」(各自の住民票等)、ⅳ「代理権限情報」(委任状)、ⅴ「印鑑証明書」(各自の作成後3か月以内のもの)が必要となります。なお、登録免許税は18,000円です。

夫婦財産契約は婚姻の届出前にしなければならないため、添付書類に戸籍謄本が必要になりますが、そもそも人生で最も楽しい?婚姻前に、「婚姻費用はハニーが4割、ダーリンが6割負担にしようね」って話し合うカップルなんて、まずいないですよね。

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2016年7月 4日 (月)

人工知能について

こんにちは。イノーベション開発部の明です。

最近、よく人工知能に関するニュースを目にしますが、特に人工知能がプロ棋士に圧勝したことが記憶に新しいです。

正直、囲碁にはそこまで詳しいわけではありませんので、今までの棋譜や対戦相手の打ち筋を学ばせて行けば、何十手、もしくは何百手先を予想できる人工知能には生身の人間は到底勝てる訳がないのではないかとド素人ながらに考えていました。

ただその学ばせる方法が肝心で、「ディープランニング」というものがトレンドのようです。既にご存知な方もいらっしゃると思いますが、簡単に言えば入力データ、教師データ、報酬データを用意して人工知能に自ら正しい結果を導き出せるように何千万回も反復練習させるのです。その結果、世界最強と称するプロ棋士を打ち破ることができるように進化を遂げました。

では、法律関連の仕事もいつか人工知能に取って代わられる日が来るのでしょうか。それは誰にも予言できないでしょう。

今でも車の自動運転などが既にテスト段階に来ていますし、IT技術の発展により多くの仕事が人間より人工知能に任せる方が精度が高くなる将来はそう遠くないかもしれません。ただ、法律関連の仕事は依頼人の意向(気持ち)を尊重する仕事であり、法律上の「落としどころ」という非常に繊細な結論付けを人工知能ができるようになるかは今の段階では正直厳しいように思います。

私は仕事上、成年後見制度に関わらせていただいていますが、後見人として、単なる財産管理、身上監護だけではなく、被後見人の意思を尊重し、そっと寄り添ってあげれるのはやはり生身の人間にしかできないように思います。

いつか歳を取って、自身が成年後見制度のお世話になる時には、できれば後見人は人工知能ではない方にお願いしたいと思います。

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2016年6月13日 (月)

フランク三浦 VS フランク・ミュラー

法務部の津田です。
気付いたら夏が近づいてきて、愛媛県もすっかり温かくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。それで本日のブログ記事なのですが、最近気になった「フランク三浦が勝訴。フランク・ミュラーの主張認めず」というニュースを一つ紹介したいと思います。

これだけだとなんのことかわからないと思いますが、要は世界的有名なスイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品である「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、昨年フランク・ミュラー側の訴えにより、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟で、最終的にはフランク三浦側が勝訴します。

私自身ネット通販サイト等でたまにフランク三浦の時計を見かけたりしていて、中々面白い商品だなと思っていましたが、まさかパロディーもとの本家と訴訟に発展していたとは驚きでした。

それで「フランク・ミュラー」についてなのですが、これはいわずとしれたスイスの超高級腕時計で世界的に有名な時計ブランドです。それに対してフランク三浦は、その公式オンラインショップのよくある質問欄で「デザイン・ノリ・低価格を追求したパロディーウォッチ」と自らがパロディー製品であることを大々的に宣伝している時計ブランドです。

そんな両者の時計ブランドですが、今回訴訟の争点となったのが「フランク・ミュラー」に対して、「フランク三浦」の商標が類似しているか否かということです。

商標の類似性に関して、対比される商標が同一又は類似の商品に使用される場合には、その商品に使用される商標の、
・外観(目から入ってくる印象)が類似しているか、
・観念(頭の中の記憶や連想等)が類似しているか
・称呼(耳から入ってくる印象)が類似しているか
を総合して全体的に判断されることになります。
 
結局裁判所は、「フランク三浦」の商標と「フランク・ミュラー」は、「称呼」においては類似して紛らわしいが、「外観」が明確に区別し得るものであり、「観念」においても大きく異なるものであるので、同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない、として観念や外観が大きく相違する点や、片や何百万円もする超高級時計と4千~6千円の時計を取引者や需要者が、双方の商品を混同するとは到底考えられないという点からも両商標が類似するものとはいえない判断しています。

個人的は、見た瞬間パロディー商品であることがわかり、だまそうとする気があまり見られないフランク三浦を類似商品であるとして、世界の名だたるフランク・ミュラー側に認識されたこと自体が僥倖だと思いましたが、中々興味深い訴訟でした。

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2016年5月23日 (月)

バーチャルリアリティ

開発部の大島です。
今回は(も?)仕事とはあまり関係ないお話しをさせていただきます。

「○○元年」とは毎年のようになんらかでてきますが、皆さんは何を連想されるでしょうか? 今年も色々あるようですが、そのうちの1つは「VR」だそうです。VRとは何かというと「バーチャルリアリティー」(Virtual Reality)のことで、日本語訳だと「仮想現実」となります。

バーチャルリアリティーという言葉自体、数年おきにブームになるので聞いたことはあるでしょうからまたかと思われるでしょう。ただ、今年は今までとは少し違って機械的な進化もしていますが、それ以上に裏の技術利用がなかなか進化しているようです。

まずは基本的なことですが、形は「HMD(ヘッドマウントディスプレー)」と呼ばれる頭からかぶるものが一般的です。これはバイクのヘルメットをイメージしてもらえばいいでしょうか。ヘルメットのバイザー部分に映像を投射したり、スマホを差し込んで近い距離で立体的に物を見せたりすることによって、数メートル先に映画館のような臨場感のある映像や目の前に仮想的な風景や人が映し出すことが可能になるようです。

さて、今回のVRの特徴はパソコンやスマホによって外の世界とつながるという点です。外の世界というと、最近クラウドというインターネット技術はよく耳にしていると思います。弊社のつながるサービスやクラウドバックアップ、他社ではありますがGoogleのいろいろなサービスなどのように数年前とは比べ物にならない環境になってきていることは皆様も実感していることでしょう。

また、最近、人工知能が囲碁の世界チャンピオンに勝利したという話も耳にしたと思います。実はこれにもクラウドの技術が利用されています。つまり、1人で考える(パソコン1台)のではなく、複数の人(クラウド技術を利用した複数のパソコン)が同時に考えることによってプロに勝ってしまったということのようです。このような技術革新に裏付けされたパソコンやインターネットといった力を借りて、文字通り目の前の風景が一変することが可能になったのです。

ただ、あくまで「元年」ですから、さすがに目の前が大自然あふれる風景やファンタジー世界に突然変わるといったことはできないでしょう。ある程度臨場感ある風景が表示されるといった程度でしょうが、スマホの進化のように近い将来大きく変わるかもしれません。また、近い将来、匂いなどの他の五感を刺激する商品がでてくればまさしく「仮想現実」となるかもしれませんね。

さて、このVRですが、とりあえず映像業界やゲーム業界では盛り上がっているようですが、ほかの業界では関係ないのでしょうか?

実はある程度研究は始まっているようです。例えば、新築マンションの内装イメージを実際に作る前に見せることを検討したり、人が立ち入れない危険な場所での作業の支援などがあるようです。私たちの業界で考えてみると、近い将来はお客様のところに行かずに近未来映画のように目の前にいるかのように話をし、その場でパソコンからやりとりをし、そのまま手続きが完了する、なんてことや、風景映像から気に入った土地をそのまま購入そのまま登記、なんて未来は案外近いかもしれません。

最後に会社近くの風景をつけています。会社から散歩にちょうど良く桜の時期などは川面に映えてきれいないいところです。もし、VRが当たり前になったらぜひ弊社まで遊びに来てくださいね。

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2016年5月16日 (月)

各種法人の法改正について

一昨年から、農業協同組合や医療法人など各種法人に関する法改正が続いておりますね。 すでにご存じの先生方も多いとは思われますが、自分の勉強も兼ねて(^^; それら改正法のうち主要なものの施行日を抜き出してみました。

まず、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」が平成27年8月に成立し、今年の4月1日から施行されております(附則の一部は平成27年9月4日から施行)。

農業の成長産業化を図ることが主目的のようで、農協の理事の要件等執行体制の強化や株式会社等への組織変更を可能とする規定などが整備されているようです。リーガルの本社がある愛媛県は、農業や漁業に従事している人がまだまだ多いですので、このような1次産業が活性化して、元気な県になると良いなと思いました。

次に、「医療法の一部を改正する法律」が平成27年9月に成立し、改正後の医療法人の機関に関する規定については今年の9月1日から施行されます。

社団医療法人の場合、社員総会、理事、理事会及び監事が必須機関となり、財団医療法人の場合、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必須機関になるなど一般社団・財団法人と同様の規定になるようです。

また、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月に成立し、改正後の社会福祉法人の機関に関する規定や定款、計算書類等の備置きに関する規定などについては、平成29年4月1日から施行されることが決まっております。

評議員会の設置の義務化や一定規模以上の場合に会計監査人を置かなければならなくなるなど、ガバナンスの強化が図られているようです。

医療法人や社会福祉法人に関しては、定款や寄附行為、登記などにも影響が大きそうですので、改めてブログで取り上げてみたいと思います。もちろん”権”についても順次対応していきますので、ご安心ください。

※参考
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_kenkyu/pdf/3_kaiseiho_gaiyou.pdf
厚生労働省医政局長通知

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
厚生労働省社会・援護局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf


2016年5月 2日 (月)

成年後見 臨時収入・臨時支出の報告

こんにちは。法務部の八重樫です。

成年後見業務で被後見人の財産管理を行っていますと、当初予定していなかった臨時支出(臨時収入)がでてくる場合があります。

臨時支出(臨時収入)には、雑費(雑収入)として処理できるような少額のものから、自宅の雨漏り工事費や施設入所契約金、満期保険金収入など、雑費(雑収入)として扱うには少々額が大きくなるものもあると思います。

ご存じのとおり、これらの額の大きい臨時支出(臨時収入)は家庭裁判所に報告する必要があり、多くの家庭裁判所の報告書様式には、報告期間内に発生した一定額以上の臨時支出(臨時収入)の内容を記載する欄が設けられています。

ところで、報告書に臨時支出(臨時収入)の内容を記載する際、通帳や領収書等のたくさんの書類のなかから臨時支出(臨時収入)の記録を探すのに時間がかかったご経験はありませんか?

そんなときは、ぜひ成年後見システムの臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能(※)をご利用ください!

出納帳に記帳した伝票情報をもとに、報告期間内の一定額以上の臨時支出(臨時収入)の伝票一覧を作成することができますので、報告書を記載する際に素材資料として利用することができます。

使い方はかんたん。
報告書類を作成するのと同じ画面から、「臨時収支状況一覧」(Excel)を作成するだけです。
収入科目・支出科目にはあらかじめ「定期」「臨時」といった種別が設定されていますので、金額を指定するだけで、例えば10万円以上の伝票のみ抽出した一覧を作成することもできます。

Photo

詳しくはV4.4.0変更点説明書をご覧ください。
※臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能は、バージョン4.4.0以降に装備されています。



2016年4月18日 (月)

成年後見制度に関する法改正等について

今月、成年後見業務に大きく影響のある2つの法律が成立・公布されました。

まずひとつめが「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」として民法が改正され、成年後見人の郵便物等の管理に関する規定と死後事務に関する規定が新設されました。

これにより、成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物等の配達を受け、その受け取った郵便物等を開いて見ることができるようになります。重要な財産書類等が直接成年後見人に配達されることで、成年被後見人の財産状況の把握が円滑に進みそうですね。なお、郵便物等の配達を受けるためには家庭裁判所への申立が必要です。

また、成年被後見人の死亡後、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続財産の引渡しまで次の行為をすることができるようになります。

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
※③の行為をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。

成年被後見人の生前に相続人と合意しておけば、死後に未精算の医療費や入所施設費等の支払いをスムーズに行うことが期待できます。

ふたつめには成年後見制度が十分に利用されていない現状を改善するため、国や地方公共団体に対し、成年後見制度の利用を促進するための施策の策定や実施の責務を明記した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立しました。

成年後見制度の利用の促進に関する施策は、保佐及び補助制度の利用促進、成年後見人等の人材の確保、監督・支援体制の強化など、11項目の基本方針に基づいて推進され、これまで実務上の問題とされてた、医療同意の支援の在り方や、死後事務の範囲についても検討対象とされています。

また、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、内閣府に「成年後見制度利用促進会議」や「成年後見制度利用促進委員会」が設置され、有識者により様々な促進方策が検討されます。

e-Japan構想で登記オンラインが進んだように、国が本腰を入れて成年後見制度の利用促進に乗り出してきたようですので、成年後見制度がより利用しやすく手当てされ、利用者も増えていってほしいと願っています。


2016年4月 4日 (月)

平成28年度の税制改正

平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が成立し、4月1日から施行されました。例年は31日ぎりぎりに成立することが多かったですが、今年は少し早かったですね。

すでに多くの方がご存知かとは思いますが、登記や不動産に関わるところを読み返してみました。

まず、登記関連については、以下の軽減措置が3月31日に期限を迎えるところでしたが、いずれも平成30年3月31日まで延長されておりますので、実務に影響は無さそうです。
①長期優良住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条)
②認定低炭素住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の2)
③リフォーム住宅の所有権移転登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の3)

その他、住宅等の不動産税制の注目点としては、
1.相続や遺贈によって取得した居住用家屋を譲渡する場合の譲渡所得の特別控除
2.住宅の多世帯同居改修工事等に係る借入金等を有する場合の所得税の
  特別控除などがあるようです。

1.については
被相続人が住んでいた自宅を相続しても相続人が住まない場合、売却すると所得税や住民税が課されるため、空き家のまま放置する例が多くありました。今回、空き家対策の一環として、上記のような場合に売却しても、所得税や住民税を計算する上で3000万円の特別控除が認められるようになるようです。

2.については
自宅を三世代同居用の改修を含む増改築を行った場合に、その工事のために借り入れた金額の一部を所得税から控除したり、一定の三世代同居用の改築を行った場合、その費用の一部を所得税から控除できるようになるようです。

なお、来年の3月31日には土地の売買による所有権移転登記や住宅用家屋の所有権保存・移転登記等の重要な軽減税率が期限を迎えますので、来年度末にはまた注意して確認しておきたいと思います。

今から来年の話をすると鬼が笑いますかね(^^;


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