カテゴリ「イノーベション開発部」の243件の記事

2017年1月30日 (月)

ドローン宅配が実現する日は来るのか?

こんにちは、イノベーション開発部の津田です。

今年は比較的暖冬のような気がしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか? 2016年もあっという間に過ぎてしまった気がしますが、昨年で私が気になったニュースとしては、12月7日にイギリスのケンブリッジで通信販売大手のAmazonが、ドローン(小型飛行機)による初の空からの配達を成功させたということでしょうか。実際の配達映像(荷物の準備からドローンの離陸、配達、帰還まで)がYouTubeに載っていて、とても興味深かったのですが、日本でもし実現するためにははたしてどのような法律の壁があるのか、興味がでて少し調べてみました。というのも、数年前に首相官邸やお祭り会場等でドローンの落下が問題となったことから、急遽ドローン規制の法律が施行されていたからです。

それで実際の法律としては、平成27年9月に「航空法」の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。この法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」で、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します(国土交通省 / 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールより)。

その他、2016年には「小型無人機等飛行禁止法」や各都道府県や自治体による規制も次々と発表されており、さいたま市都市公園条例等は「国土交通省から許可を得たとしても飛行の禁止を要請する」としていることから、地域によってはドローンを飛ばすこと自体難しいでしょう。

また法律の壁だけではなく、上記イギリスの配達映像を見る限り、配達先が大きな敷地と庭を持つ家だからこそドローンも着陸できますが、住宅の密集する日本の都市部ではなかなか難しそうです。

以上のように法律面はともかく、立地の面からも当分空からの配達は難しそうですが、AmazonがPrimeAirサービスを発表してから早四年、イギリスで初の配達を成功させ、アメリカ、オーストラリア、イスラエルにおいてもドローン配達計画を着々と進めているようです。システム面はほぼ問題なくテストできるため、後は各国の法整備を待つだけの状況らしいのですが、法律面をクリアし、同じような大都市が複数存在する国でも配達ができるのであれば、日本でも成功できるのではないかと思います。いつか日本でもジブリ映画の「魔女の宅急便」のように、空からの配達が日常茶飯事になる時代は来るのか、とても興味深いものがあります。

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2017年1月10日 (火)

ディスプレイ

イノベーション開発部の大島です。
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。ただ、年賀状と同じようにこの原稿は年末に書いているために年明け感はまだないのですが、皆様は年末年始はいかがでしたでしょうか。

ところで皆様は年末年始のセールで何か購入されましたか? 私は自宅のTVが壊れかけていたこともあり、新しいものを購入しました。最近のTVはすごいもので4Kと呼ばれる高解像度の画面になっていたり、今まではPCやスマホを経由しないとできなかったインターネットがそれ単体でできるようになったり、PCをつなぐとディスプレイになったりとこの10年位で大きく進化しました。恥ずかしながら時代から取り残されていたことに衝撃を受けております。

さて、TVもそうですがディスプレイの進化もすごいものがあります。会社にあるディスプレイは横長の比較的新しいものですが、自宅ではCRTモニタと言われる奥行きのあるモニタを使っていたりもします。15年位前までは液晶モニタの画像が荒いこともあり液晶モニタは普及しないと笑い話で言っていたものですが、今ではCRTの方が見かけることが少なくなってしまいました。
また当時は800×600や1280×1024位の画面が当たり前であり、正直それ以上大きくなると逆に使い勝手が悪くなるので普及しないと言われていました。しかし最近では2560×1440や、先ほど述べた4Kなどは3840×2160などと言う文字通り桁が違う解像度が当たり前になりつつあります。あの当時から考えると想像すらできないサイズです。

800×600のサイズで “権”の開発をしている時などには、小さな画面になんとかボタンを配置したり、出てくるツールの位置の調整に失敗して画面からはみ出していたものを修正したりと小さい画面ならではの苦労があり泣きながら調整したものです。その点画面が大きくなれば極端な話何も考えずにボタンを配置しても余白を埋める方が逆に大変になるくらいですし、画面からツールが切れることを考慮しなくてもよくなったりします。
ただ、実際には見やすくするために配置や余白を調整したりする必要があることや、使用される皆さんが大きなわけではありませんから、小さい画面、大きな画面ともに見やすいように調整が必要になります。また、画面の端にいけばツールが切れること自体は一緒なので、その対策を取る必要があったりと手放しで喜んでばかりはいられません。開発としてはどちらにしても苦労が絶えないものです。

4KはTV放送としてはスタートしていませんのでまだ普及は先でしょうが、2020年の東京オリンピックのころにはかなり普及されていることが予想されます。さすがに10万×10万のようなサイズは特別な展示などを除いて当分出て来ることはないとは思いますが、8Kでは8千×4千ですし、16Kは2万×1万と言うことを考えるとないとも言い切れなくなってきています。そのうち本当に現実との違いが判断できないくらい高画質で大きなディスプレイが当たり前になるのでしょうね。

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2016年12月19日 (月)

成年後見制度利用促進について


こんにちは。イノベーション開発部の八重樫です。

現在、成年後見制度の利用を促進するため、内閣府に設置された「成年後見制度利用促進会議」(以下「利用促進会議」)において、「成年後見制度利用促進基本計画」案(以下「基計画本案」)の作成が行われています。
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/index.html

利用促進会議は基本計画案を作成する際、「成年後見制度利用促進委員会」(以下「利用促進委員会」)の意見を聴く、ということになっていて、現在、利用促進会議では、「利用促進策」と「不正防止策」をテーマにした2つのWG(ワーキンググループ)が設置され審議されています。

「利用促進策」WGのほうは、保佐・補助、任意後見の利用が進まないことや関係機関の連携が進まない要因の検討や、それらの要因を踏まえて、保佐・補助、任意後見の利用促進や市民後見人の育成・確保、関係機関の連携確保などを検討することを目的に設置されました。

議事をみると、広範囲にわたって議論されていることがうかがえます。利用促進のために検討すべき課題はたくさんありそうですね。

「不正防止策」WGのほうは、どのような不正がなぜ生じているのかを検討したり、それを踏まえて、不正防止対策や関係機関の体制強化などを検討するため設置されました。

東京家裁後見センターの執務状況の写真付きの資料等が公開されており、年々増加する監督事件への家裁の対応状況はかなり大変そうですが、ぜひ、今後事件数が増えても、不正を見逃さない体制を構築してほしいと思います。

基本計画案は平成29年3月を目途に作成されるそうです。3月まであと数か月ですが、将来、日本の成年後見制度が世界に誇れるものになるような基本計画案をつくっていただきたいと期待しています。

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2016年11月28日 (月)

データの有効活用

こんにちは。イノベーション開発部の横山です。
そろそろ秋も終わり冬が近づいてきていますね。秋といえばやはりスポーツの秋が最初に思い浮かびますが、私はスポーツの中では特に野球が好きです。来年3月にはWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)が開催されますし、2020年の東京オリンピックでは実施競技に復帰が決まっています。個人的には、これらをきっかけにますます野球界が盛り上がって発展してくれればいいなと思います。

さて、近年の野球界ではセイバーメトリクスという分析手法が盛んに取り入れられています。セイバーメトリクスとは野球に関わるデータ(選手成績、試合の結果、球場のスペック等)を統計学的に分析し、選手の特徴や長所・短所、チームの強さなどといった事を分析、チームの経営や戦略に役立てる手法や考え方のことです。メジャーリーグでは、公式記録にセイバーメトリクスに基づく指標を複数使用しています。

旧来から選手の評価は打率、本塁打数、打点などといった数字が利用されてきましたが、必ずしもその数字がその選手の価値を的確に表しているわけでは無いため、一見すると高レベルな成績を残しているが、あまりチームの勝利に貢献していないような選手が過大評価されたり、逆にチームの勝利に大きく貢献しているが、見た目上の成績があまりよくない選手が過小評価されることがありました。
セイバーメトリクスを取り入れることで伝統的な評価基準では見落とされたり、過大評価、過小評価されてしまっていた選手の能力を再評価することができます。メジャーリーグのオークランド・アスレチックスという球団はセイバーメトリクスを活用して的確なチーム編成を行うことで弱小チームから強豪チームに生まれ変わりました。この話は「マネー・ボール」という書籍になり映画化もされています。

このように、様々なデータを組み合わせて有効活用できれば、また違った価値を生み出すことができると言えます。弊社の製品にもお客様が様々なデータを入れられていることと思いますが、それらをお客様自身が有効活用でき、さらに新たな価値を生み出せるように、私たちは今後も製品開発に取り組んでいきますのでよろしくお願いします。

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2016年11月 7日 (月)

スマートホーム?

こんにちは!イノベーション開発部の橋村です。
唐突ですが先日、ふとしたきっかけで平成28年版の情報通信白書を読む機会がありました。
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/na000000.html

白書の内容はIoT、ビッグデータ、AIといった最近の話題が満載で、とても刺激的でしたが、主に経済効果を取り上げて書かれている傍ら、コネクテッドカー、スマートホームなど近未来の夢のある話題が盛り込まれていまして、読んでいて楽しかったです。

スマートホームといえば、我が家にも、嫁様の強い要望により自動掃除機「ルンバ」がやってきました。少し前の製品にはなりますが、部屋の形状を類推してくまなく移動する=掃除するというセンサとAI技術を組み合わせた製品です。

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まず部屋を片付けて、ルンバがくまなく移動できる環境を整備してから、掃除にかかる必要がありますが(笑)、深夜や昼間の外出中など、空き時間を有効に活用して掃除ができるようになったので、生活が大きく変わりました。

また、つい先日、留守中の家の様子がわかるように、ホームカメラが導入されました。自宅の無線LANを経由して、インターネット上に一定時間毎に画像をアップロードする形式のもので、会社のPCからは勿論、スマートフォンからも閲覧・確認ができます。泥棒が入っていないか、いつ子供たちが帰宅したか、親の居ぬ間に悪さをしていないか、時間と場所を問わず確認することが可能になりました。一方、カメラを乗っ取られると私生活が筒抜けになりますので、セキュリティ対策はとても大事です。在宅中は図のように布でカメラが覆われることになります。

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先端技術や技術革新というと、どうしても大仰なものを想像しますが、身近なところで、ちょっと便利な新製品が発表されて、慣れて・・の繰り返しで気がつけば非常に高度なテクノロジの上に生活が成り立っている、という形になるものかもしれませんね。

さて、去る 10/3~4日には CEATEC JAPAN が開催されました。
http://www.ceatec.com/ja/
新技術を使った、あっと驚くアイデアも満載ですが、従来よりも少しだけ便利で、一度慣れるともう戻れない、そんなアイデアも多数発表されています。このうちのいくつかは、近い将来に製品化されて市場に出てくるのでしょうね。つくづく変化の激しい時期にさしかかってきたことを実感します。

私たちも、少しずつではありますが、新技術の果実を製品に盛り込んで、より便利に使って頂けるようにしていきたいと考えています。


2016年10月17日 (月)

成年年齢引き下げについて

こんにちは、イノベーション開発部の西山です。
先日、身内が成人式の前撮りをしたと聞き、もう20歳、大人になるんだなぁ、早いなぁ、としみじみ思いました。

「20歳=成人」というのが今の扱いですが(民法第4条「年齢二十歳をもって、成年とする。」)、ニュースにもなっていてご存じのとおり、現在、民法の成年年齢を20歳から18歳へ引き下げることが検討されています。

現状、20歳(成年)になると何が変わるかな、と考えてみました。
例えば、お酒・たばこがOKになったり、ローン契約などの契約行為を親の同意なしに行うことができるようになったり。競馬の馬券が買えるようになったり、犯罪を犯した場合の扱いが変わったり。他にも、成年か未成年か・20歳以上か20歳未満か、で変わることがたくさんあります。
民法の成年年齢が引き下げられると、こういったあらゆる対象年齢が変わるかというとそうではなく、各事項によって異なります。

例えば、契約等に親の同意が必要なのは、民法で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定められているから。馬券が買えないのは、競馬法によって「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」と定められているから。このような規定の場合、これらが変更されない限り、民法が改正されると一緒に制度が変わることになります。

また、お酒・タバコは20歳からなのは、未成年者喫煙防止法、未成年者飲酒禁止法によって、「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 」「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 」と定められているから。少年法で20歳未満が保護されているのは、「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成人』とは、満二十歳以上の者をいう。」と定められているから。このように個別に年齢を規定している場合は、個々の規定を変更しない限り、一律に変わるものではありません。
お酒・タバコに関しては若年者の健康被害の防止という観点があるなど、それぞれに目的がありますので、個別に対象年齢の適正を検討していく必要があるようです。

先般、法務省のパブリックコメントにて、民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集が行われていました。(9月30日まで。現在は募集終了)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080150&Mode=3
引き下げについてはメリット・デメリットあり、検討事項も多くあります。今後の情報を興味深く見ていきたいと思います。

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2016年9月26日 (月)

デジタルデバイド

皆様、お久しぶりです。
イノベーション開発部の長野です。

今年は台風の上陸・接近が多いような気がしますが皆様の所は大丈夫でしょうか。私も自宅が少し低いところにあるので、大雨には注意していこうかなと思っています。

では、始めはいつもの通り将棋界の情報からです。
ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。一般紙でも紹介されてましたが、藤井聡太さんがプロ棋士(四段昇段)になりました。藤井さんは現在中学2年生で、プロ棋士になった最年少記録を更新しました。昨年、今年と詰将棋解答選手権でも2連覇し、将棋界の次の世代を担う一人と言っていいでしょう。早くどのような将棋を指すのか見てみたいものです。
http://www.shogi.or.jp/topics/news/2016/09/post_1452.html


さて、本題です。
少し前のことです。リビングの方から高校生の息子の声が聞こえてきました。
「右、スシコラ(*1)。ダイナモ(*2)はやっつけたけん。」

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周りには誰も居らず、テレビに向かってゲームをしている訳ですが、なんと応答があります。「スペシャル(*3)溜まったけん、そのまま突っ込んで。」県外に進学したもう一人の息子の声です。彼らはスマートフォンで会話しながらインターネットゲームを楽しんでいました。さらにもう一人の息子(3人兄弟です)の声もスマートフォン越しに聞こえてきます。なんと彼らは会議用ソフトをスマートフォンにインストールし、3拠点でリアルタイムに会話をしながら、インターネットゲームを楽しんでいたのでした。その間にも息子はスマートフォンの画面を色々触っています。掲示板を利用して、ゲームの仲間を募っているようです。恐らく、彼らは日本語を入力するのにキーボードを使うよりもスマートフォンの方が速いかもしれません。実際、彼らは会話をするようにスマートフォンの画面をタップしフリックするのです。

また、ある日のこと。息子がテレビを見ているのですが、またもやスマートフォン越しに会話をしています。友人たちと同じ番組を見ているのだそうです。各々の自宅で同じ番組を見て、スマートフォン越しにあれこれ感想を言い合っているのです。

このように、彼らは現在の情報機器をうまく使いコミュニケーションをとって生活しています。私からすると感覚が少し違うのですが、理解はできます。恐らく彼らは“普通”なのでしょう。即ち、彼らの行動に“デジタルデバイド”を感じたわけです。“デジタル(機器の利用の仕方)デバイド”かも知れませんが。

反省しなければいけません。彼らの思想にどっぷりつかるためにも、私もそのインターネットゲームとやらを始めてみなくてはいけません。

リーガルは、デジタルデバイスの新たな利用方法を模索しながら、より面白い環境を提供してまいります。今後ともよろしくお願いします。

*1:スプラシューターコラボの略。ゲームの武器の名前。
  この場合「スプラシューターコラボを持った敵」という意味。
*2:ダイナモローラーの略。(同上)
*3:一定量の床を塗ると使える攻撃のこと。


2016年9月 5日 (月)

AR(拡張現実)について

イノベーション開発部の野村です。

今回はあまり仕事とは関係ありませんが、今話題のアプリ「ポケモンGO」でも使われている「AR(拡張現実)」についてお話したいと思います。

ARはAugmented Realityの略で、日本語に直訳すると拡張現実になります。ウィキペディアで拡張現実を調べると、「拡張現実は仮想現実(バーチャルリアリティ = VR)の変種であり、その時周囲を取り巻く現実環境に情報を付加・削除・強調・減衰させ、文字通り人間から見た現実世界を拡張するものを指す。」と書かれています。簡単に言うと、「現実世界に架空の情報追加して見せること」です。

AR自体は数十年前から研究されていたのですが、一般的になったのは、スマートフォンが普及してからです。AR機能を実現しようとすると、高性能なコンピュータとカメラ等の様々なデバイスが必要となりますが、最近のスマートフォンでは、これらが標準搭載されてます。

スマートフォンの専用アプリケーションであれば、スマートフォンに搭載されているデバイスを自由に利用することができますので、カメラから映像(現実世界)を取得して、他の情報(架空の情報)を付加した上で画面に表示することが可能です。「ポケモンGO」では、AR機能はARモードと呼ばれています。カメラの映像にポケモンの画像を付加して、現実世界にポケモンがいるかのように見せています。

他にもAR機能を持った有名なアプリとして、Google翻訳があります。リアルタイムカメラ翻訳という機能がそれです。カメラにサインや看板などのテキスト写すと、リアルタイムで翻訳した映像が表示されます。まだ日本語には対応していませんが、対応した際には海外旅行の必需品となりそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=06olHmcJjS0

ARは、ちょっと前までは夢のような話だったのですが、気がついたら実用化されています。この流れで行くと、数年後にはスマートフォンのアプリ以外にも当たり前に取り入れられる機能となりそうですので、どんな製品が出てくるか楽しみです。


2016年8月16日 (火)

スマートフォンの熱対策

イノベーション開発部の万場です。

毎日暑い日が続いておりますが、皆様お体のほうは大丈夫でしょうか?車やパソコンにとってもオーバーヒートが起こりやすい時期になりますが、最近では外出時にスマートフォンの発熱が気になる方も多いのではないでしょうか?

一定の温度を超えると使用できなくなる等の対策が取られている様ですが、どこに行くにも地図が必要な私にとってはスマートフォンが使えないというのは非常に困るものです。

という訳で対策を調べてみました。

①充電しながら使用しない
②高負荷のアプリを止める
③水に浸ける
④紙の地図を使う

①に関しては充電中に使用するとエアコンが効いた室内でも熱くなる事があるので効果がありそうです。
②は効果がありますが必要なアプリが高負荷の場合には仕方がない事もあります。①と合わせると効果が大きいようです。
③は防水スマホ専用の対策の様です。効果はありそうですが、水に浸けると壊れそうな気がして少し怖いです。
④はGPSと電子コンパスが当たり前になってしまい、回らない地図の読み方が分からない私にとっては難しいです。が最終手段として入れてみました。

以上のように色々な熱対策があるようですが、お出かけの際に地図アプリが必要になるのは炎天下の屋外です。くれぐれも歩きスマホと熱中症にはお気を付けください。


2016年7月25日 (月)

夫婦財産契約登記について

こんにちは。イノーベション開発部の門岡です。
今回は、「夫婦財産契約登記」についてお話したいと思います。

先日、日本加除出版から発売された『これでわかる!不動産登記記録の見方・読み方』(齋藤明著)という書籍(以下本書と略します)を購入しました。イノーベション開発部で仕事をしていますので、法改正があれば法改正に関する記事を読んだり、登記に関する新たな書籍が出版されるとお金と時間が許す限り購入することにしています。本書は、今年の5月に出版されたばかりの書籍です。

内容としては、不動産登記の歴史にはじまり、表示登記、権利登記…、という流れで書かれており、不動産登記の勉強をする者にとって有意義な内容になっています。その中に、「権利に関する様々な登記」という箇所があり、「夫婦財産契約登記」に関する記述がありましたが、大変興味深かったので紹介いたします。

学生時代の民法の親族法の講義で、先生が「民法には『夫婦財産契約』(民法755条,756条)に関する規定がありますが、もし君たちが結婚するときに夫婦財産契約を締結しようなんて言ったら、破談になってしまうよ。そんな変な契約は日本ではほとんどなされないからね」と笑って喋っていたことを思い出します。

本書によると、夫婦財産契約登記は、年間に全国の登記所でも10件程度しか申請がない希少な登記だそうです。大きな登記所でも2~3件程度しか登記がされていないようです。夫婦財産契約登記の手続については、「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」において、①夫婦財産契約の登記を取り扱う登記所、②登記申請の方法等が定められています(同法5条~9条)。

①管轄登記所については、原則として婚姻に際し夫の氏を称する場合は夫の住所地、妻の氏を称する場合は妻の住所地を管轄する法務局等が登記所として取り扱います。

②登記申請の方法については、管轄登記所に夫婦財産登記簿(実際に見てみたいものです)が備えられ、登記申請は夫婦による共同申請で行います。具体的な登記の手続については、夫婦財産契約登記規則によります。

まず登記事項は、ⅰ「各契約者の氏名及び住所」、ⅱ「登記の目的」、ⅲ「登記原因及びその日付」、ⅳ「夫婦財産契約の内容」となります。次に添付書類は、ⅰ「登記原因証明情報」(夫婦財産契約書等)、ⅱ「戸籍謄本」(婚姻の届出をしていないことの証明)、ⅲ「住所証明情報」(各自の住民票等)、ⅳ「代理権限情報」(委任状)、ⅴ「印鑑証明書」(各自の作成後3か月以内のもの)が必要となります。なお、登録免許税は18,000円です。

夫婦財産契約は婚姻の届出前にしなければならないため、添付書類に戸籍謄本が必要になりますが、そもそも人生で最も楽しい?婚姻前に、「婚姻費用はハニーが4割、ダーリンが6割負担にしようね」って話し合うカップルなんて、まずいないですよね。

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