カテゴリ「イノーベション開発部」の219件の記事

2015年4月27日 (月)

登記識別情報2次元バーコードの利用について

開発部の野村です。
権でも登記識別情報の2次元バーコードを読み込んで、登記識別情報提供様式が簡単に作成できるようになりました。今までは手入力をする必要があった12桁の登記識別情報が、2次元バーコードから自動的に入力できるようになったので、すばやく正確な作成が可能となります。

法務省が提供している申請用総合ソフトでも同等の機能が装備されていますが、機能を使用するには2次元バーコードリーダーが必須となっています。2次元バーコード読み取り機能は、業務の効率化につながるものですので、多くの方に利用して頂きたいと考えています。

しかし、バーコードリーダーは高額で、普通?は誰も持っていない機材です。少なくとも、私は今回初めて触りました。バーコードリーダーが必須となってしまうと、せっかくの便利な機能が利用してもらえない可能性もあります。そこで、権ではバーコードリーダーだけでなく、Webカメラや画像ファイルから2次元バーコードが読み込みできるようになっています。

バーコードリーダは専用機材ですので、使い勝手はとても良いですが、先ほど書きましたように高額な機材であるという点がネックとなります。これを解決するために考えた方法が、Webカメラの利用です。2次元バーコードを読み込むには、近距離撮影ができるWebカメラが必要となりますが、実売2~3000円程度で家電量販店でも購入できます。金額的にはバーコードリーダーの10分の1程度ですので、あまり負担にならず、それでいてバーコードリーダーと同じような使い方ができるのが特徴です。

第3の方法としては、画像ファイルから2次元バーコードを読み込む方法です。画像ファイルは、多くの方がすでに購入されているスキャナで生成することができますので、余分な費用負担なくご利用いただけるのがメリットです。また、フォルダ内にあるファイルをまとめて一括で取り込みできる便利な機能も装備しております。

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これからも便利で使いやすい機能をどんどん提供していきますので、ご期待下さい。

2015年4月13日 (月)

会社法改正へのご準備はお済みですか?

こんにちは!法務部の重松です。

桜の季節も終わって、早いものでもうすぐゴールデンウィークですね。今年のゴールデンウィークと言えば、会社法改正! と思うのは私だけかもしれませんが、5月1日から施行されます。今回は、比較的早い段階で登記に関する法務省通達や記録例が発出されておりましたので、準備万端の先生方も多いのではないかと思います。

弊社製品の“権”も4月末までには改正対応のバージョンアップができるよう、現在鋭意開発を進めております。例えば、今回の改正の目玉である監査等委員会設置会社については、東証の新上場規則で社外取締役が2名以上となる関係などから、既存の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する会社が増えるのではないかと思いますので、それらに対応できる書式なども装備したいと考えております。

この機会に是非“権”をと言いたいところなのですが、本日はもう一点、弊社お勧めの改正会社法に関する製品をご案内したいと思います。

こちらは、商業登記実務における第一人者である神﨑満治郞先生(一般社団法人商業登記倶楽部代表理事)、金子登志雄先生(司法書士・ESG法務研究会代表)、鈴木龍介先生(司法書士法人鈴木事務所代表社員)著作の「商業登記・会社法務書式集」です。

従前の「商業登記基本書式集」を会社法の改正内容を盛り込んで改訂したものなのですが、単なる改正対応にとどまらず、著者の方々の豊富な経験やノウハウに基づいた実務的、実践的な文例や注釈が大幅に追加された全面改訂版となっております。

例えば、今回の法改正により、募集株式の総数引受けを行う場合、譲渡制限株式であれば総数引受契約の承認決議が必要となりましたが、依頼主が取締役会設置会社の場合、株主総会でまとめて決議して、簡易、迅速に手続を済ませたいという要請も出てくるかもしれません。

本書式集では、そのような事例も想定して、募集事項等を決議する株主総会であらかじめ定款変更して総数引受契約の承認機関を株主総会とするパターンや、承認機関の変更を今回の増資のみに限定したい場合に、上記定款変更を定款附則の変更として処理するパターンなど、事案に即して応用的に利用できるよう、実に工夫された内容となっております。

また、商業登記に関する書類だけでなく、株式の譲渡に関する書類や株主総会の招集関係書類など、会社法務書類も多数収録されておりますので、企業法務を支援する司法書士や税理士等の専門家はもちろん、一般企業の法務担当者の方にも便利に使っていただけるものと思われます。発売は4月末ごろを予定しておりますので、乞うご期待ください。


2015年3月 9日 (月)

2TBの壁

初めまして開発部の万場と申します。
昨年4月に入社し、あと少しで丁度1年になります。まだまだ修行中の身でございますが、今後ともよろしくお願いいたします。

さて本題ですが、私が年末年始休暇で実家に帰省した際にテレビの録画用のディスクを追加したお話させていただきます。価格に対して容量が大きい物が良いと考え、何も知らない私は3TBのハードディスクを購入しました。個人で購入できる価格で3TBの容量とは良い時代になったと技術の進歩を感じておりました。

しかし、技術が進歩した際には対応出来ない物がでてきます。実家の録画機器は未対応だったようで、購入したハードディスクが認識されませんでした。原因を調べたところ、以前の家電のフォーマットはMBR(Master Boot Record)という形式でしたが、この形式では2TBまでしかフォーマットすることが出来ず、2TB以上の容量をフォーマットするにはGPT(GUID partition table)という形式が必要だと判明しました。

つまりGPTに対応していない家電では2TBまでしか認識できないそうです。また、パソコンで使用する場合にも起動ディスクにする際にはマザーボード側の対応が必要とのことです。家電購入の際は、ご注意ください。

ちなみにGPTの方は9.4ゼタバイト(約100億テラバイト)まで対応しているそうです。今考えると想像できない容量に感じますが、この先、9.4ゼタバイトの壁などと言われる時代が来るのも遠くないのかもしれません。

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2015年3月 5日 (木)

パートタイム労働法の改正

こんにちは、法務部の津田です。
今回は私が注目している、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正について紹介したいと思います。

パート・有期・派遣等のいわゆる非正規雇用労働者の割合は、2003年には30.4%にまで増加したものの正規雇用労働者に比べて処遇が低く、その処遇格差が社会問題視されてきました。そのため、2007年にはパートタイム労働法の改正によって、パート労働者への差別を禁止する規定が設けられ、2012年には有期契約労働者・無期契約労働者間の不合理な動労条件の相違を禁止する規定が労働契約法に導入されました。しかし、2013年時点での正社員と正社員以外の者の賃金の格差は時給にすると約700円~900円であり、非正規雇用労働者の割合は36.7%にまで上昇しています。このような状況下で、パートタイム労働法のさらなる改正が平成2014年4月23日に公布され、2015年4月1日から施行されます。

正社員と差別的取扱いが禁止されるパート労働者について、改正前は、

①業務の内容及び当該業務に伴う責任の限度(職務の内容)が通常の労働者(正社員)と同一であること。
②当該職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同一と見込まれること。
③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること

と規定されていました。

今回の改正では、上記①、②に該当さえすれば、有期労働契約を締結しているパート労働者でも正社員との差別的取扱いが禁止されています。

「短時間労働者の待遇の原則」の新設

雇用するパート労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする待遇の原則の規定が創設されています。 改正後は、パート労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パート労働者の雇用管理の改善を図る必要があると思われます。

「事業主がパートタイム労働者を雇用したときの説明義務」の新設

今回の改正ではパート労働者の雇用時に、事業主は実施する雇用管理の改善措置の内容について説明義務を負うことになりました。
この雇用管理の改善措置の内容の例としては
・賃金制度の説明
・どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
・正社員へ転換することができるか

などがあげられます。これまでも説明義務は存在していましたが、パート労働者が求めた場合に限られていたのを、義務としたものです。

「パート労働者からの相談に対応するための体制整備の義務」の新設

今回の改正によって、今後、事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないとされました。 この相談に対応するための体制整備の例としては

・相談担当者を決め、相談に対応させる
・事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う

等が考えられ、企業としては、パート労働者の相談に応じる窓口となる部署を文書で周知する必要もあります。改正の履行強化の仕組みとして、これらの規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をしたにもかかわらず事業主がこれに従わない場合には、その事業主名を公表することができる規定も創設されました。

以上がパートタイム労働法の改正ですが、パート労働者が就労していることが多いと思われる企業に今回の改正によって、どれほどの影響を与えるか、注目してみていきたいと思います。



2015年2月 9日 (月)

中国の土地使用権について

こんにちは。開発部の明です。

これまで何回か記事を投稿いたしましたがどれも中国関連の記事ばかりで、いつのまにかリーガルの中国担当みたいになってしまっています。そして今回も例に漏れず、少し中国のことについてお話ししたいと思います。

私は十数年前に中国から留学で日本に参りました。当時の中国はまだ今のようなバブル経済環境になっておらず、賃金も安かったですが、物価も安くて、食べ物も美味しい住みやすい国でした。

当時からは不動産の売買もありましたが、家を買うというよりも国や勤め先の企業から配給されることがよくありました。実際、私の実家も父親の会社から頂いたものです。もちろん無料で。それ故に中国に居た間は不動産関係のことにあまり興味がありませんでした。最近になって中国の親族や友人達から不動産関連の話をよく聞くようになったため、少し調べてみました。

中国の土地は昔(中華人民共和国建国)から国か農民集団に所有されており、個人の所有権は存在しません。だからと言って土地の売買はないかというとそうではありません。国有土地の使用料を国に支払し、その土地の使用権を国からいただくことは可能です。最高使用年限が設けられていて、居住用地70年、工業用地、教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ用地、総合又はその他の用地50年、商業、観光、娯楽用地40年のように使用目的別に異なります。

規定された使用期間が満了し、土地使用者がその土地を引き続き使用したい場合は、延長の更新手続を行う必要があります。また更新手続以外に土地使用権をいただくための使用料も再度納めなければいけません。更新しないもしくは更新期限が過ぎた場合は、土地使用権は国により無償で回収されることになります。

日本で土地、もしくは土地付きの不動産を購入する場合、大抵銀行ローン完済もしくは一括で支払いが完了すれば、その土地や不動産が自分所有のものになりますが、中国では一回目のローンが終わっても、すぐ二回目のローンが開始するので、そのことを思うだけでも涙目になりそうです。

上記の使用目的以外に、国家機関の用地、軍用地、都市インフラ用地及び公共事業用地、国が重点的に支援するエネルギー、交通、水利等のプロジェクト用地等の公益的な性質を有する使用形態については、割当土地使用権という国が無償かつ無期限で使用者に土地使用権を渡して使用させるものがあります。割当土地使用権は他者への譲渡、賃貸、または抵当権の設定はできません。

以上ではありますが、中国の不動産関連の話を簡単に紹介させていただきました。


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2015年1月19日 (月)

「遺言検索システム」ってすごい!

こんにちは。法務部の八重樫です。

先日、相続関係の調べ物をしていたときに、公証役場の「遺言検索システム」の存在を知りました。

「遺言検索システム」は、平成元年1月1日以降に作成された全国の公正証書遺言及び秘密証書遺言を検索できるシステムで、公証制度100年記念事業の一つとして実施されています。

遺言の検索は、相続人が公証役場に出向き、相続人であることを戸籍等で証明して、はじめて公証人から日本公証人連合会に対して照会してもらえるということで、誰でも自由に検索できるわけではないんですね。

また、遺言者の死後でなければ遺言の有無の検索は出来ず、遺言の内容に関しては実際に公正証書遺言の原本が保管されている公証役場で請求しない限り、検索ではわからないため、遺言者にとって安心・安全な仕組みになっています。

システムができた当時の資料によると、各公証役場で公正証書遺言を作成した後、遺言者の氏名や公証役場の情報等を記載した書類が日本公証人連合会へ送られ、日本全国のデータベースが作られることで、後から検索できる仕組みになっているのだそうです。

日本公証人連合会の統計によると、平成元年から平成24年までの公正証書遺言の件数は、1,471,554件あり、件数は年々増加しています。

公正証書遺言を作成する理由は、法的に有効な遺言を作成することや保管(保存)の安全性を考慮してのことだと思われますが、年々そういう意識の高い人が増えているということですね。

平成26年4月からは、全国の公証役場で公正証書遺言の原本二重保存システムの運用が開始され、安心・安全な仕組みがますます強化されました。

私も何十年後かに、公正証書遺言にチャレンジしてみたくなりました。

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2014年12月22日 (月)

財産管理ソフトのバージョンアップ

開発部の大島です。

今回は先週末リリースされた財産管理ソフトのバージョンアップ内容についてご紹介させていただきます。目玉機能は次の2つになります。

・平成27年相続税率変更対応
・財産処理手続き支援機能

1つめの「相続税率変更対応」ですが、ご存知の方も多いと思いますが、相続税関連税制が来年1月1日より新しく適用されます。例えば基礎控除額に関しては、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)となっていたところが、3,000万円+(600万円×法定相続人数)となるなどです。この場で説明してもわかりづらいですので、国税庁などのHP(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/)などを参照してください。

それで、今回のバージョンアップで遺産分割案作成が新しい税制に対応しています。
基本的には今まで通り作成してもらえば、死亡日に応じて自動的に対応した税率で分割案を作成するようにしています。また、手作業での切替も可能としていますので、フレキシブルに対応できるようになっています。

2つめの「財産処理手続き支援機能」はお客様からの要望を実現するべく実装しました。内容としては、財産ごとに必要となる処理、例えば、○○日までに解約手続きをし、△△日に口座に振り込みをするといった処理を登録、管理できるようにしました。

それぞれの処理は「処理済」とすることができますので、作業漏れの確認も可能です。また、スケジュールに転記することもできますので、例えば数日前からソフトの起動時に注意メッセージを表示させるといったことも可能となっています。

登録に関しても、一連の作業を雛形として登録することも可能としていますので、例えば「預貯金関係」や、「物件処分」などとして必要な処理だけを先に登録しておき、それぞれの処理を一括登録してから必要に応じて修正するといったこともできるようにしています。

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他にもお客様からの要望があった機能を中心に「遺留分侵害チェック機能」「業務日誌の改良」「案件のコピー対応」などに対応しています。

ちなみに今回は大部分の実装を私が主に担当しています。(だからこそ今回のブログでアピールさせてもらったのですが。)財産管理ソフトに限らずこれからもどんどん改良していき、よりよいものをご提供できるようにがんばっていきます。

最後に、今回の対応は有償とさせていただいています。有償だからというわけではありませんが、満足していただけるようにがんばって作成しています。金額等など詳しくは弊社HP、または営業までお尋ねください。


2014年11月25日 (火)

収支プランニングのグラフ機能について

こんにちは、開発部の横山です。

今回は私が開発に関わりました成年後見システムの収支プランニング機能(後見収支プラン機能)についてご紹介させていただきます。
後見収支プラン機能とは、今後1年、または数年分の被後見人さんの収支の予定をプランニングすることで、預貯金の動きをシミュレートしたり、立てたプランと実際の収支とを対比させたりすることができる機能です。
この機能には、これまで弊社の製品にはあまり見られなかったデータのグラフ化が導入されています。これにより、データを視覚的に確認できるようになりました。また、入力したデータがリアルタイムでグラフ反映する仕組みになっておりますので、今までにない使用感を感じていただけるのではないかと思います。


後見収支プラン機能

例:10月と12月の医療費を変更した場合。

いかがでしょうか?動画により支出金額の変更操作が終了すると同時に支出項目のグラフに反映されたことがご確認いただけたのではないでしょうか。
これからも、お客様にとって便利で分かりやすく使いやすいソフトになることを目指して、新しい試みを日夜考えて開発していきます。


2014年11月10日 (月)

空き家対策

こんにちは。法務部の西山です。

以前当ブログでも触れられていましたが、総務省が今年発表した「平成25年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は820万戸、別荘等の二次的住宅を除く空き家率は12.8%となっています。別荘等の二次的住宅を除く空き家率は、都道府県別では、山梨県に続き、四国4県が高いようです。リーガル本社のあるここ愛媛はワースト2位でした…
(総務省「平成25年住宅・土地統計調査」)
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.htm
大きな原因は、少子化や過疎化でしょうか。これからも増加していきそうです。

きちんと管理されていれば良いのですが、管理されないまま放置された空き家は、景観の悪化など周辺へ悪影響を及ぼし、防犯・防災などの点からも危険なため、対策が必要となっています。空き家条例を制定して、所有者に適正な管理を義務付けるなど取り組みを行っている自治体も多数あります。

荒廃した空き家でも、取り壊さずそのままにしておく理由の1つとして、解体して更地にすると、固定資産税が高くなる、ということがあります。
家屋が建っている土地の固定資産税は、200㎡までは6分の1(200㎡を超える部分は3分の1)に軽減される特例があり、そのため、老朽化して荒廃した空き家でも、残しておく方が税金が安い、ということのようです。
これについて、現在、見直しが検討されています。もし軽減措置が適用されないのであれば、撤去など検討しようという所有者も増えるかもしれません。今後の情報を注視したいと思います。
(平成27年度国土交通省税制改正要望事項 p.8)
http://www.mlit.go.jp/common/001052645.pdf

空き家を有効活用しようという取り組みも、様々行われています。移住希望者へ紹介したり、飲食店や商業施設として貸し出して、地域活性化を図ったり。先日もテレビで古民家を改装した素敵なカフェが紹介されていました。危険は極力除去しつつ、利用できるものは有効に活用していきたいですね。


2014年10月20日 (月)

技術とサービスと

こんにちは。開発部の橋村です。

いきなり私事なのですが・・・。
ここ数年、ちょっとした験担ぎで、製品のリリースが終わると、散髪に行くという習慣があります。

いつも利用している理容店は、高校時代からのお付き合いでして、二十余年、ずっと同じ人に髪を切って貰っているということになります。改めて考えてみると、感慨深いものがありますね。

さて、この理容店の店主、知り合った頃は、とあるオーナーの元で技術を磨きながら下積みをしている時期でしたが、十数年前に独立し、自分の店を構えられました。

店主は非常に顧客サービスを気にかける方で、最初は毎月、はがきに店の店休日と前回の来店日を印刷して送って下さっていました。

そのうち、店に顧客管理システムが導入されたのか、私の散髪サイクル(約3ヶ月~半年です)に合わせてはがきが届くようになり、はがきの記載内容に「そろそろ散髪の時期ではないでしょうか?」と一言加わるようになりました。

そして先週末。
私のLINEアカウントに店主からのメッセージが直接・・・・

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これは・・・
返信すればそのまま予約までお願いできるということでしょうか。

そもそも店主のサービス精神に脱帽ものなのですが、サービスを下支えするシステムや、ツールの進歩によってサービスの質や内容が変わっていくことがあるのだなあ、と改めて考えさせられた出来事でした。

さて、去る9/17日、「管財Pro」がリリースされました。このシステムが、管財業務の煩雑さに悩む皆様の負担を少しでも軽減したり、よりきめ細かいサービスの提供に一役買うことができると大変嬉しく思います。

是非一度お試しの上、ご意見・ご要望などお寄せ下さい。よろしくお願いします。


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