カテゴリ「イノーベション開発部」の243件の記事

2016年7月 4日 (月)

人工知能について

こんにちは。イノーベション開発部の明です。

最近、よく人工知能に関するニュースを目にしますが、特に人工知能がプロ棋士に圧勝したことが記憶に新しいです。

正直、囲碁にはそこまで詳しいわけではありませんので、今までの棋譜や対戦相手の打ち筋を学ばせて行けば、何十手、もしくは何百手先を予想できる人工知能には生身の人間は到底勝てる訳がないのではないかとド素人ながらに考えていました。

ただその学ばせる方法が肝心で、「ディープランニング」というものがトレンドのようです。既にご存知な方もいらっしゃると思いますが、簡単に言えば入力データ、教師データ、報酬データを用意して人工知能に自ら正しい結果を導き出せるように何千万回も反復練習させるのです。その結果、世界最強と称するプロ棋士を打ち破ることができるように進化を遂げました。

では、法律関連の仕事もいつか人工知能に取って代わられる日が来るのでしょうか。それは誰にも予言できないでしょう。

今でも車の自動運転などが既にテスト段階に来ていますし、IT技術の発展により多くの仕事が人間より人工知能に任せる方が精度が高くなる将来はそう遠くないかもしれません。ただ、法律関連の仕事は依頼人の意向(気持ち)を尊重する仕事であり、法律上の「落としどころ」という非常に繊細な結論付けを人工知能ができるようになるかは今の段階では正直厳しいように思います。

私は仕事上、成年後見制度に関わらせていただいていますが、後見人として、単なる財産管理、身上監護だけではなく、被後見人の意思を尊重し、そっと寄り添ってあげれるのはやはり生身の人間にしかできないように思います。

いつか歳を取って、自身が成年後見制度のお世話になる時には、できれば後見人は人工知能ではない方にお願いしたいと思います。

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2016年6月13日 (月)

フランク三浦 VS フランク・ミュラー

法務部の津田です。
気付いたら夏が近づいてきて、愛媛県もすっかり温かくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。それで本日のブログ記事なのですが、最近気になった「フランク三浦が勝訴。フランク・ミュラーの主張認めず」というニュースを一つ紹介したいと思います。

これだけだとなんのことかわからないと思いますが、要は世界的有名なスイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品である「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、昨年フランク・ミュラー側の訴えにより、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟で、最終的にはフランク三浦側が勝訴します。

私自身ネット通販サイト等でたまにフランク三浦の時計を見かけたりしていて、中々面白い商品だなと思っていましたが、まさかパロディーもとの本家と訴訟に発展していたとは驚きでした。

それで「フランク・ミュラー」についてなのですが、これはいわずとしれたスイスの超高級腕時計で世界的に有名な時計ブランドです。それに対してフランク三浦は、その公式オンラインショップのよくある質問欄で「デザイン・ノリ・低価格を追求したパロディーウォッチ」と自らがパロディー製品であることを大々的に宣伝している時計ブランドです。

そんな両者の時計ブランドですが、今回訴訟の争点となったのが「フランク・ミュラー」に対して、「フランク三浦」の商標が類似しているか否かということです。

商標の類似性に関して、対比される商標が同一又は類似の商品に使用される場合には、その商品に使用される商標の、
・外観(目から入ってくる印象)が類似しているか、
・観念(頭の中の記憶や連想等)が類似しているか
・称呼(耳から入ってくる印象)が類似しているか
を総合して全体的に判断されることになります。
 
結局裁判所は、「フランク三浦」の商標と「フランク・ミュラー」は、「称呼」においては類似して紛らわしいが、「外観」が明確に区別し得るものであり、「観念」においても大きく異なるものであるので、同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない、として観念や外観が大きく相違する点や、片や何百万円もする超高級時計と4千~6千円の時計を取引者や需要者が、双方の商品を混同するとは到底考えられないという点からも両商標が類似するものとはいえない判断しています。

個人的は、見た瞬間パロディー商品であることがわかり、だまそうとする気があまり見られないフランク三浦を類似商品であるとして、世界の名だたるフランク・ミュラー側に認識されたこと自体が僥倖だと思いましたが、中々興味深い訴訟でした。

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2016年5月23日 (月)

バーチャルリアリティ

開発部の大島です。
今回は(も?)仕事とはあまり関係ないお話しをさせていただきます。

「○○元年」とは毎年のようになんらかでてきますが、皆さんは何を連想されるでしょうか? 今年も色々あるようですが、そのうちの1つは「VR」だそうです。VRとは何かというと「バーチャルリアリティー」(Virtual Reality)のことで、日本語訳だと「仮想現実」となります。

バーチャルリアリティーという言葉自体、数年おきにブームになるので聞いたことはあるでしょうからまたかと思われるでしょう。ただ、今年は今までとは少し違って機械的な進化もしていますが、それ以上に裏の技術利用がなかなか進化しているようです。

まずは基本的なことですが、形は「HMD(ヘッドマウントディスプレー)」と呼ばれる頭からかぶるものが一般的です。これはバイクのヘルメットをイメージしてもらえばいいでしょうか。ヘルメットのバイザー部分に映像を投射したり、スマホを差し込んで近い距離で立体的に物を見せたりすることによって、数メートル先に映画館のような臨場感のある映像や目の前に仮想的な風景や人が映し出すことが可能になるようです。

さて、今回のVRの特徴はパソコンやスマホによって外の世界とつながるという点です。外の世界というと、最近クラウドというインターネット技術はよく耳にしていると思います。弊社のつながるサービスやクラウドバックアップ、他社ではありますがGoogleのいろいろなサービスなどのように数年前とは比べ物にならない環境になってきていることは皆様も実感していることでしょう。

また、最近、人工知能が囲碁の世界チャンピオンに勝利したという話も耳にしたと思います。実はこれにもクラウドの技術が利用されています。つまり、1人で考える(パソコン1台)のではなく、複数の人(クラウド技術を利用した複数のパソコン)が同時に考えることによってプロに勝ってしまったということのようです。このような技術革新に裏付けされたパソコンやインターネットといった力を借りて、文字通り目の前の風景が一変することが可能になったのです。

ただ、あくまで「元年」ですから、さすがに目の前が大自然あふれる風景やファンタジー世界に突然変わるといったことはできないでしょう。ある程度臨場感ある風景が表示されるといった程度でしょうが、スマホの進化のように近い将来大きく変わるかもしれません。また、近い将来、匂いなどの他の五感を刺激する商品がでてくればまさしく「仮想現実」となるかもしれませんね。

さて、このVRですが、とりあえず映像業界やゲーム業界では盛り上がっているようですが、ほかの業界では関係ないのでしょうか?

実はある程度研究は始まっているようです。例えば、新築マンションの内装イメージを実際に作る前に見せることを検討したり、人が立ち入れない危険な場所での作業の支援などがあるようです。私たちの業界で考えてみると、近い将来はお客様のところに行かずに近未来映画のように目の前にいるかのように話をし、その場でパソコンからやりとりをし、そのまま手続きが完了する、なんてことや、風景映像から気に入った土地をそのまま購入そのまま登記、なんて未来は案外近いかもしれません。

最後に会社近くの風景をつけています。会社から散歩にちょうど良く桜の時期などは川面に映えてきれいないいところです。もし、VRが当たり前になったらぜひ弊社まで遊びに来てくださいね。

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2016年5月16日 (月)

各種法人の法改正について

一昨年から、農業協同組合や医療法人など各種法人に関する法改正が続いておりますね。 すでにご存じの先生方も多いとは思われますが、自分の勉強も兼ねて(^^; それら改正法のうち主要なものの施行日を抜き出してみました。

まず、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」が平成27年8月に成立し、今年の4月1日から施行されております(附則の一部は平成27年9月4日から施行)。

農業の成長産業化を図ることが主目的のようで、農協の理事の要件等執行体制の強化や株式会社等への組織変更を可能とする規定などが整備されているようです。リーガルの本社がある愛媛県は、農業や漁業に従事している人がまだまだ多いですので、このような1次産業が活性化して、元気な県になると良いなと思いました。

次に、「医療法の一部を改正する法律」が平成27年9月に成立し、改正後の医療法人の機関に関する規定については今年の9月1日から施行されます。

社団医療法人の場合、社員総会、理事、理事会及び監事が必須機関となり、財団医療法人の場合、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必須機関になるなど一般社団・財団法人と同様の規定になるようです。

また、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が平成28年3月に成立し、改正後の社会福祉法人の機関に関する規定や定款、計算書類等の備置きに関する規定などについては、平成29年4月1日から施行されることが決まっております。

評議員会の設置の義務化や一定規模以上の場合に会計監査人を置かなければならなくなるなど、ガバナンスの強化が図られているようです。

医療法人や社会福祉法人に関しては、定款や寄附行為、登記などにも影響が大きそうですので、改めてブログで取り上げてみたいと思います。もちろん”権”についても順次対応していきますので、ご安心ください。

※参考
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_kenkyu/pdf/3_kaiseiho_gaiyou.pdf
厚生労働省医政局長通知

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
厚生労働省社会・援護局長通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf


2016年5月 2日 (月)

成年後見 臨時収入・臨時支出の報告

こんにちは。法務部の八重樫です。

成年後見業務で被後見人の財産管理を行っていますと、当初予定していなかった臨時支出(臨時収入)がでてくる場合があります。

臨時支出(臨時収入)には、雑費(雑収入)として処理できるような少額のものから、自宅の雨漏り工事費や施設入所契約金、満期保険金収入など、雑費(雑収入)として扱うには少々額が大きくなるものもあると思います。

ご存じのとおり、これらの額の大きい臨時支出(臨時収入)は家庭裁判所に報告する必要があり、多くの家庭裁判所の報告書様式には、報告期間内に発生した一定額以上の臨時支出(臨時収入)の内容を記載する欄が設けられています。

ところで、報告書に臨時支出(臨時収入)の内容を記載する際、通帳や領収書等のたくさんの書類のなかから臨時支出(臨時収入)の記録を探すのに時間がかかったご経験はありませんか?

そんなときは、ぜひ成年後見システムの臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能(※)をご利用ください!

出納帳に記帳した伝票情報をもとに、報告期間内の一定額以上の臨時支出(臨時収入)の伝票一覧を作成することができますので、報告書を記載する際に素材資料として利用することができます。

使い方はかんたん。
報告書類を作成するのと同じ画面から、「臨時収支状況一覧」(Excel)を作成するだけです。
収入科目・支出科目にはあらかじめ「定期」「臨時」といった種別が設定されていますので、金額を指定するだけで、例えば10万円以上の伝票のみ抽出した一覧を作成することもできます。

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詳しくはV4.4.0変更点説明書をご覧ください。
※臨時支出(臨時収入)ピックアップ機能は、バージョン4.4.0以降に装備されています。



2016年4月18日 (月)

成年後見制度に関する法改正等について

今月、成年後見業務に大きく影響のある2つの法律が成立・公布されました。

まずひとつめが「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」として民法が改正され、成年後見人の郵便物等の管理に関する規定と死後事務に関する規定が新設されました。

これにより、成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物等の配達を受け、その受け取った郵便物等を開いて見ることができるようになります。重要な財産書類等が直接成年後見人に配達されることで、成年被後見人の財産状況の把握が円滑に進みそうですね。なお、郵便物等の配達を受けるためには家庭裁判所への申立が必要です。

また、成年被後見人の死亡後、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続財産の引渡しまで次の行為をすることができるようになります。

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
※③の行為をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。

成年被後見人の生前に相続人と合意しておけば、死後に未精算の医療費や入所施設費等の支払いをスムーズに行うことが期待できます。

ふたつめには成年後見制度が十分に利用されていない現状を改善するため、国や地方公共団体に対し、成年後見制度の利用を促進するための施策の策定や実施の責務を明記した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立しました。

成年後見制度の利用の促進に関する施策は、保佐及び補助制度の利用促進、成年後見人等の人材の確保、監督・支援体制の強化など、11項目の基本方針に基づいて推進され、これまで実務上の問題とされてた、医療同意の支援の在り方や、死後事務の範囲についても検討対象とされています。

また、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、内閣府に「成年後見制度利用促進会議」や「成年後見制度利用促進委員会」が設置され、有識者により様々な促進方策が検討されます。

e-Japan構想で登記オンラインが進んだように、国が本腰を入れて成年後見制度の利用促進に乗り出してきたようですので、成年後見制度がより利用しやすく手当てされ、利用者も増えていってほしいと願っています。


2016年4月 4日 (月)

平成28年度の税制改正

平成28年3月29日に所得税法等の一部を改正する法律が成立し、4月1日から施行されました。例年は31日ぎりぎりに成立することが多かったですが、今年は少し早かったですね。

すでに多くの方がご存知かとは思いますが、登記や不動産に関わるところを読み返してみました。

まず、登記関連については、以下の軽減措置が3月31日に期限を迎えるところでしたが、いずれも平成30年3月31日まで延長されておりますので、実務に影響は無さそうです。
①長期優良住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条)
②認定低炭素住宅の所有権保存登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の2)
③リフォーム住宅の所有権移転登記等の軽減税率(租税特別措置法74条の3)

その他、住宅等の不動産税制の注目点としては、
1.相続や遺贈によって取得した居住用家屋を譲渡する場合の譲渡所得の特別控除
2.住宅の多世帯同居改修工事等に係る借入金等を有する場合の所得税の
  特別控除などがあるようです。

1.については
被相続人が住んでいた自宅を相続しても相続人が住まない場合、売却すると所得税や住民税が課されるため、空き家のまま放置する例が多くありました。今回、空き家対策の一環として、上記のような場合に売却しても、所得税や住民税を計算する上で3000万円の特別控除が認められるようになるようです。

2.については
自宅を三世代同居用の改修を含む増改築を行った場合に、その工事のために借り入れた金額の一部を所得税から控除したり、一定の三世代同居用の改築を行った場合、その費用の一部を所得税から控除できるようになるようです。

なお、来年の3月31日には土地の売買による所有権移転登記や住宅用家屋の所有権保存・移転登記等の重要な軽減税率が期限を迎えますので、来年度末にはまた注意して確認しておきたいと思います。

今から来年の話をすると鬼が笑いますかね(^^;


2016年3月28日 (月)

MVNOという選択肢

こんにちは。開発部の横山です。

皆様はMVNOという言葉をご存知でしょうか? MVNOとは仮想移動体通信事業者(Mobile Virtual Network Operator)の略称で、携帯電話などの無線通信インフラを他社から借り受けてサービスを提供する事業者のことです。「格安スマホ」とか「格安SIM」という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃると思いますがMVNOはそれらを提供しています。

私はスマートフォンを使い始めて3年くらいになりますが、ずっとこのMVNOを利用しております。MVNOを使って感じている一番のメリットとしては、大手キャリアに比べて通信料がかなり安いところです。私がスマートフォンを使う用途としてはほとんどが外出先での調べ物やSNS等で、あまり頻繁に通信を行うことはありません。MVNOによってあまり使わないものに多くの出費を割かずに済んでおります。

反対にMVNOのデメリットとしては、キャリアメール等の携帯会社で使用していた機能で使用できないものがあったり、設定を自分で行う必要があるなど、全てのサポートを手厚く受けることができるわけではないといったところが挙げられます。

サービスを選択するのに、コストを優先するのか利便性を優先するのか、重視する点をどこに置くかは人それぞれではありますが、MVNO事業者の増加に伴ってそういった選択肢が増えつつあることはとてもいいことだと思います。

私たちも、他社製品との様々な選択肢がある中で多くのお客様に選んでいただけるように、便利で使いやすい製品の開発に取り組んでおりますので、これからもよろしくお願いいたします。

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2016年3月14日 (月)

オートドライブ

こんにちは!開発部の橋村です。

少し前、2月初旬のことですが、米Googleが開発中の自動運転可能な自動車について、米国家道路交通安全局(NHTSA)がAIをドライバーとして扱う方向を示し、物議を醸しました。日本でも東京オリンピック開催までに、首都圏で自動運転を可能にしよう!という試みがなされているようです。(https://www.google.com/selfdrivingcar/

ここ1年ほどの間に、AIという単語を耳にすることが多くなりました。少し前では自動お掃除ロボットの「ルンバ」。iPhoneのSiri、Googleの音声認識などもありました。

AI-人工知能の歴史は意外と古く、1950年代にはすでに理論面での研究が始まっていたとされるのですが、一説によると、ここ2年ほどの間に実用化・民生化されたAI技術は、過去50年の成果を上回ったそうです。凄い勢いです。

理論面で革新的な何かがあったわけではないのですが、クラウドの登場によって、これまで非現実的と考えられていた計算が力業で可能になったり、ネットを通じて収集した膨大なデータをもとに計算結果の信頼度を高めたりできるようになった点が、大きく影響しているようです。

ここ数年間は、コンピューターの演算力上昇によって、これまで不可能とされていたアイデアが民生機器に応用可能になり、様々な製品が登場してくる時期だと言われています。

中には、私たちの暮らしに大きなインパクトを与える製品もあるでしょうし、場合によっては、先般、法律で規制がかかったドローンのように、新しい立法を必要とするものも出てくると思われます。

冒頭の話に戻りますと、近い将来、街でお酒を飲んでも、自分の車のオートドライブで帰宅できる日が来るのかもしれませんね(←楽しみです)。

愛媛はわりと田舎で、郊外の飲食店にとっては福音ですが、代行運転を営む方々は大変かも…。無人運転が可能ならば、目的地に着いたら車は自宅に帰してしまえば良いわけで、街中の駐車場を利用する必要はなくなるかも…。また、法律面でも、ドローン規制が実施されたように、道路交通法も大幅に見直しされるのかも…

大げさに書くと、現在は、当たり前とされてきたことの前提条件が大きく変わる時期かもしれないのですね。私ども自身も、世の中の動きに対して、機敏に対応できるように備え続けなければと、改めて感じた次第でした。

2016年2月29日 (月)

10月から、商業登記の申請時に株主リストの提出が必要に(?)

こんにちは、法務部の西山です。
今日で2月が終わり。少しずつ春が近づいていますね。

既に司法書士の先生方のブログ等でも話題になっておりますので、ご存じの方が多いかと思いますが、商業登記規則改正の案が1月29日にパブコメに掲載されました。

登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、所有する議決権の割合が上位10名の株主、または、議決権の数の割合を多い順に加算して割合が3分の2に達するまでの株主について、(株主全員の同意が必要な場合は、株主全て)氏名・住所・株式数・議決権数等を証する書面を添付するよう、改正が検討されているようです。

株主総会議事録の偽造などによる虚偽の登記申請をできないようにして犯罪を抑止するため、また、登記所が法人の所有者情報把握して法人の透明性を確保することにより、法人格の悪用を防止することが目的とされています。

施行予定は、平成28年10月頃となっています。(現在はパブコメの段階ですので、実際の条文は改正案から変わる可能性があります)

商業登記の申請を行う際に影響しますので、今後の情報にご注意ください。

参照)パブリックコメント-「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(※意見募集は終了しました)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=3

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