カテゴリ「イノーベション開発部」の231件の記事

2015年12月21日 (月)

法定利率の変更について

こんにちは。法務部の重松です。

年初に話題になっていた民法改正ですが、今年の通常国会で法案が提出されたものの、結局秋の臨時国会も開催されませんでしたので、成立が来年に持ち越されてしまいましたね。書店で民法改正の解説書を何冊か買ったまま、ほとんど開けていなかった私としては、猶予ができてほっとしています(^^;
 
ただ、改正内容が多岐にわたるため、少しずつでも調べていこうと思いまして、まずは弊社製品にも影響が出そうな法定利率の変更についてから。

こちらはご存知のとおり、従来の年5%から年3%となり、さらに3年ごとに利率が見直されるというものです。商事法定利率の年6%も廃止され1本化されます。ただ、実際の契約においては、約定利率を定めていることがほとんどかと思いますので、影響は少ないかもしれません。

では、法定利率が適用される事例は・・・。と考えたところ、債務整理における引直計算を思い出しました。利息制限法に変更はありませので通常の利息計算は問題ありませんが、過払いになった場合、過払金に対する利息や損害金は発生時期に応じて利率を変更する必要がありそうです。過払金返還請求を起す場合には注意が必要ですね。

さらに、休眠抵当抹消における供託金の計算を行う際にも、利率の定めがなくて法定利率で計算が必要な場合がありますが、こちらについては以下の経過措置がありますので影響はなさそうです。

「施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、なお従前の例による」(改正法附則15条1項)
「施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、なお従前の例による」(改正法附則17条3項)

その他に影響がないか他の改正内容も含めて調査を行い、製品を安心してご利用いただけるよう、万全の対応をしたいと思います。


2015年11月25日 (水)

コンセントの周波数

開発部の万場です。

今回は私が引っ越しをした際に気になったお話しをさせていただきます。

日本のコンセントは東と西で周波数が違っています。東日本での交流送電は1893年に電力会社が50Hzのドイツ製発電機を導入して始まりました。それまで使用していた直流送電に比べて効率がよく安定した送電が可能になりましたが、東日本が50Hzを導入した時点で西日本の電力会社は既に60Hzのアメリカ製発電機を使用していたことにより東西で周波数が分かれました。

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私は昨年東京都からリーガル本社のある愛媛県に引っ越す事になり、引っ越し当日に大爆発を起こしては近隣の方々にご迷惑ですので周波数が違って使えるもの、使えないものを調べてみました。

そのまま使えるもの(電熱を利用する機器)
・白熱電球
・トースター
など

使えるが能力が変わるもの(モータを利用する機器)
・扇風機
・換気扇
・掃除機
など

使えないもの※両対応と書いてあるもの以外(周波数を利用する機器)
・洗濯機
・蛍光灯
・電子レンジ
など

携帯電話、ノートパソコン等の充電器は大半が100V~240Vで両方の周波数に対応しており世界中で同じものを利用できるようになっています。出張、旅行など持ち歩く機会の多いものなのでとても便利ですね。


2015年11月16日 (月)

住基カードから個人番号カードに

こんにちは。法務部の西山です。

以前、住基カードについての内容(「住基カード 開始から10年」)を書きましたが、来年からは、「住基カード」に代わり「個人番号カード」が登場します。

「個人番号カード」は、マイナンバー制度において交付されるカードです。
マイナンバー制度とは、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するために作られた制度です。今年10月から、国民1人1人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知が始まっております。
制度については、内閣官房のHPや各市町村のHP等を参照ください。
(内閣官房-マイナンバー社会保障・税番号制度:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

今回は、マイナンバー制度に関連して登場するいくつかのカードについて、確認しておきたいと思います。

「通知カード」
…マイナンバーを通知する紙製のカードで、平成27年10月から、住民登録している住所に送付が始まっております。氏名・住所・生年月日・性別とマイナンバーが記載されます。

「個人番号カード」
…平成28年1月から、希望者に交付されます。氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー・有効期限等が記載された、顔写真付きのICカードです。本人確認のための身分証明書として利用できます。また、公的個人認証サービスの電子証明書が標準搭載されます。

「住民基本台帳カード」
…現在、市町村が交付しているICカードです。平成27年12月までに交付されたものは、有効期間まで使えます。平成28年1月以降、新規発行はされません。「個人番号カード」の交付を受ける場合は、「住民基本台帳カード」は返納することになります。(両方所有することはできません。)現在、公的個人認証サービスの電子証明書はこのカードに格納されます。

マイナンバー制度自体の効果はもちろん、カードも便利に利用でき、国民生活の利便性向上につながることを期待したいと思います。

2015年10月19日 (月)

連絡担当訴訟代理人について

こんにちは。法務部の門岡です。
今回は、「連絡担当訴訟代理人」についてお話したいと思います。

平成27年6月29日に民事訴訟規則が改正され、平成28年1月1日から施行されます。今回の改正では、「連絡担当訴訟代理人」という制度が追加されました(改正民事訴訟規則第23条の2)。これは、実務で行われている、一方当事者に複数の訴訟代理人が選任されている場合の担当制を制度化したものと考えられます。さらに連絡担当訴訟代理人の権限も明確になりました。

実務では、弁護士さんが複数いる法律事務所では、委任状をもらうときにすべての弁護士さんを委任状に表示させて、実際の訴訟事件でだれが担当になってもいいようにしていると思いますが、いざ訴訟に発展した場合、訴訟や準備書面に訴訟代理人をどのように記載するかについては、いくつかのパターンがあるようです。

一般には、「弁護士○○」の前に「(担当)弁護士○○」と表示するケースが多く見受けられるようです。ただ、最近は様々な思惑?や指導?から、そもそも訴状等に、事件に関与していない弁護士さんを記載しないケースもあるようです。いずれにしても、施行後の記載方法が気になるところです。


★従来の記載方法
→弁護士さんを複数人並べた上で、担当者の氏名の前に(担当)と付記する。

原告訴訟代理人弁護士 ○○○○
           弁護士 ××××
      (担当)弁護士 △△△△

★改正後の記載方法
→まだ実務上の運用は判明しておりませんが、こんな感じになるのでしょうか。
 なお、事務所によっては、既に現段階で(連絡担当)と付記するところもあるようです。

原告訴訟代理人弁護士 ○○○○
           弁護士 ××××
   (連絡担当)弁護士 △△△△


第23条の2(連絡担当訴訟代理人の選任等)

①当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。 ) は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。 ) を選任することができる。

②連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。

③連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。


2015年9月28日 (月)

データベースについての小話

開発部の大島です。
今回は少し難しいですが、「データベース」についてのお話です。

まずは基本となるところからですが、現在“権”などで使われているデータベースは「リレーショナル・データベース(以下RDB)」と呼ばれる仕組みで動いています。ポイントは「リレーショナル(関連づいた)」という部分です。

少し例示しましょう。登記情報を取得したとします。ここでは「いつ、どの物件」という情報を保管しなければいけません。つまり、「1:9月1日、東京都○○区、1-1」といった形です。次に照会番号を取得していた場合はそれも保管する必要があります。こちらは、「A: 登記情報1、000-000」といった形です。

例の中で「登記情報1」というキーワードが出ていることに気づいてもらえたでしょうか? これは、「関連づいている“登記情報1”」を利用することで照会番号も一緒に利用可能ということをあらわしています。つまり、「登記情報1」を利用すれば、「東京都○○区」と「000-000」が同時に扱えるのです。

さて、RDBは上で述べたように関連をもって色々なことを記載できることから、現在の基本的なデータベースとして発展してきました。しかし、これも問題がないわけではありません。一番大きな問題は「形が決まったものしか格納できず、拡張が容易ではない」ということです。これがなぜ問題かというとWebデータのように決まった形のないデータの保管には向いていなかったということです。

そこでどうにか保管する手段はないかと考え出されたのが「NoSQL」という新しい手法です。「SQL」は先に述べたRDBを意味し、「No」がついている点が名は体をあらわしています。

ちなみに「NoSQL」は、データベースはRDBだけじゃないんだ!
それ以外のデータベースも盛り上げよう!!という意気込みから「Not Only SQL」と呼ばれているようです。

NoSQLの仕組みは色々ありますが、基本的な構造は簡単です。「キーワード、データ」これを管理するだけです。

先と同じように具体例をだすと
(登記情報1、9月1日)
(登記情報1、東京都○○区)...

こうしておけば登記情報1を欲しいと思えば「キーワード:登記情報1」の情報を全部取得すれば大丈夫となりますし、保管する情報が増えたとしても新たなペアを追加するだけで保管が可能となります。

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Googleなどの検索用データにはこのような形でデータ管理されているものが使われていると言われています。そして、最近ニュースなどでよく聞かれる「ビッグデータ」もこの「キーワード、データ」で取得されたものの集合体です。ですので、最近なら「東京オリンピック、東京オリンピックエンブレムが撤回された」などが保管されているのでしょう。

NoSQLはWeb技術の広がりとともに発展している方式です。RDBにはRDBの、NoSQLにはNoSQLのそれぞれ良い点悪い点があり、どちらが優れているといったものではありません。今後、ニュースなどで「ビックデータ」という話題が出た際などには今回の話を少し思い出してもらえると幸いです。


2015年9月 7日 (月)

甲州法度之次第

こんにちは、法務部の津田です。

先日まであんなに暑かったのに、気付いたらもう9月。月日が経つのがものすごく早い気がしますが、皆様いかがおすごしでしょうか。

私自身、ブログの順番が回ってくると、その時に気になる法律を毎回取り上げていましたが、今回は特に気になった法律がなかったので、過去の法をひとつ取り上げたいと思います。それは「甲州法度之次第」(こうしゅうはっとのしだい)です。

詳しい方はこのタイトルだけで誰が制定した法かすぐにおわかりでしょうし、わからなくても、「甲州」というタイトルから山梨に関する法であることが推測されると思いますが、これは戦国時代の武将である武田信玄が、(経緯は不明ですが)1547年6月に制定したとされる武田氏の分国法(各国独自の法)です。

全57か条からなるこの甲州法度之次第は、家臣に対する規律や統制、訴訟や治安の規定について定められており、末尾の条文には、当主である武田信玄自身についてもこの甲州法度に拘束されると記され、法度の主旨に反する言動に対しては身分を問わず訴訟を申し出ることが容認されているのが、他の多くの戦国時代の分国法とは違う点であると思います。その他、この分国法が特に有名なのは、17条で「喧嘩両成敗」を規定しており、喧嘩すること自体をけん制しているように見える点です。

私自身興味深いなと思うのは、27条で、子供が問題を起こした場合は成敗には及ばないが、13歳以後は咎められるとしている点で、現在の日本の刑法41条の責任年齢である14歳に比較的近いことから、当時の人の感覚も現代とそこまで変わらないのでは、と思える点です。また、40条が日本民法典を起草する際に参照されたとされており、それが現在の民法896条に影響を受けている点からも、現代の民法にもその爪痕を残しているのは、興味深い点でもあります。

多くの戦国大名が法とは名ばかりの家訓を残している中、具体的な訴訟についての規律や、当主自身を拘束する条文を広く領民に知らしめされていることからも戦国の分国法においては特異なものでり、武田家の徳治主義が如実にあらわれていると思われます。

わずか57条ですので、興味がある方は一度お読みになられてはいかかでしょうか。

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2015年8月 3日 (月)

平成26年の成年後見関係事件の概況

こんにちは。法務部の八重樫です。

最高裁HPに平成26年の成年後見関係事件の概況が掲載されていました。

最高裁HP:http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/

ここ数年で、市区町村長による申立件数が少しずつ増えているようです。

5年前の平成21年時点では、市区町村長による申立件数は2,471件(全体の約9%)でしたが、平成26年時点では5,592件(全体の約16%)と約2倍になっています。

市区町村長が申立人となるケースは、本人に身寄りがない場合や親族がいてもさまざまな事情で申立人になってもらえない場合で、自治体や社会福祉協議会等、多くの関係者がかかわりますので、通常の申立てより手続が大変そうです。

にもかかわらず申立件数が増加している背景には、各自治体で成年後見制度を積極的に活用しようとしていることや、申立のノウハウが徐々に蓄積されてきたことにあるのではないかと思われます。

申立に関する業務をマニュアル化して、HPに公開している自治体もありました。

ところで身寄りのない高齢者の方はどれくらいいるのでしょう?
正確にはわかりませんが、総務省統計局によると、平成25年の65歳以上の単身世帯は約552万世帯もありますので、いわばこの人たちの何割かが市区町村長申立の予備軍になると考えますと今後も市区町村長申立の件数は増えていくと思われます。

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グラフの詳細は総務省統計局「統計トピックスNo.84 統計からみた我が国の高齢者(65 歳以上)」P8参照
http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics84.pdf

各自治体では、こうした一人暮らしの高齢者の方々が安心して暮らせるよう、日々の見守りや相談窓口を用意したり、緊急通報システムを導入するなど、さまざまな支援策を用意しているようです。高齢者にとってますます安心な社会になっていくとよいですね。

2015年7月13日 (月)

ペーパーレスな生活

こんにちは。開発部の横山です。

私は最近、電子書籍リーダーを購入しまして読書を楽しんでおります。今まで本をたくさん買ったときに困っていたのが置き場所ですが、電子書籍だと全ての書籍がリーダーの中に入っているので場所をとらず非常に便利です。また、リーダー本体は非常に軽いため、読むときに持っている手が疲れることがなく快適な読書生活を送っております。

さて、弊社のソフトウェアにもマニュアルの電子化がされていることはご存知でしょうか?例えば、成年後見システムだと、メニューのヘルプにユーザーズマニュアルとソフトウェアのバージョンアップごとの変更点説明書をPDFで閲覧できるようになっております。分厚い本を開くよりも、気軽にマニュアルの閲覧ができるようになったのではないかと思います。

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PDF画面上でCtrl+Fキーを押せば、PDF内を簡易検索することができるので、目当ての内容を探すのに便利です。(Adobe Readerが必要です。) マニュアルが必要になったときに、是非ご活用いただけたらと思います。


2015年7月 8日 (水)

不動産登記令改正について~代表者資格証明書の添付が会社法人等番号の提供に変わります~

不動産登記令等の一部を改正する政令が、7月1日に公布されました。

現在、不動産登記の申請人が法人の場合、代表者の資格証明書の提供が必要とされています。(法人の本店の管轄登記所と同一管轄の場合など、省略できる場合もありますが。)これが、改正により、会社法人等番号を有する法人の場合には、代表者の資格証明書に代わり、会社法人等番号を提供することとなります。

金融機関など、登記申請のために大量の資格証明書を必要としていた法人では、資格証明書を取得する必要がなくなることで、負担の大きな軽減になることと思われます。

施行は本年11月2日です。

なお、書面申請において会社法人等番号を申請書にどのように記載するか、オンライン申請において申請情報のどの項目に入力するかなど、現時点で詳細は判明しておりませんが、判明しましたら改めてお知らせいたします。


2015年6月29日 (月)

護 v8.04 の書類持ち出し機能

こんにちは! 開発部の橋村です。

少し前の話になるのですが、今日は弁護士システム「護」に追加されたクラウドストレージ連携機能についてご紹介します。

「護」には書類作成支援・書類管理機能が装備されておりますが、作成した書類が「護」内に格納・管理されるために、従来のようにワードや一太郎のファイルを直接編集する場合に比べて、手軽さに欠けるというご指摘がありました。

今回「護」に実装されたのは、端末上の書類持出フォルダを指定しておいて、
・護の管理データベースから選択した書類を取り出す
・書類持出フォルダ内を検索し、変更があったものを一括して取り込むという2つの機能です。


■書類持出

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■書類再取込

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例えば下記のような運用が可能になります。


■夜、自宅で文案をゆっくり検討したい

事務所で書きかけの書類をノートPCに対して持ち出し処理
   ↓
帰宅後、自宅のPCで書類を編集・保存
   ↓
翌日、事務所で「護」を起動し、書類を一括取り込み


中には、本機能とクラウドストレージと組み合わせる等、より高度な運用にチャレンジされている事務所様もいらっしゃるようです。

注)書類の種類にもよりますが、クラウドストレージの利用は情報漏洩リスクを伴います。所内で運用規定を定めるなど、セキュリティ対策には十分ご留意ください


本機能は、「護」をご活用頂いている事務所様のアイデアを元に追加されたものです。機能としては単純なものですが、日々のちょっとした手間を軽減する一助になれば、大変嬉しく思います。

引き続き、ユーザーの皆様からのご意見・ご提案を参考にしつつ、便利なサービスや技術を積極的に取り込んで参りたいと考えております。今後とも、宜しくお願いします。



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