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2015年12月21日 (月)

法定利率の変更について

こんにちは。法務部の重松です。

年初に話題になっていた民法改正ですが、今年の通常国会で法案が提出されたものの、結局秋の臨時国会も開催されませんでしたので、成立が来年に持ち越されてしまいましたね。書店で民法改正の解説書を何冊か買ったまま、ほとんど開けていなかった私としては、猶予ができてほっとしています(^^;
 
ただ、改正内容が多岐にわたるため、少しずつでも調べていこうと思いまして、まずは弊社製品にも影響が出そうな法定利率の変更についてから。

こちらはご存知のとおり、従来の年5%から年3%となり、さらに3年ごとに利率が見直されるというものです。商事法定利率の年6%も廃止され1本化されます。ただ、実際の契約においては、約定利率を定めていることがほとんどかと思いますので、影響は少ないかもしれません。

では、法定利率が適用される事例は・・・。と考えたところ、債務整理における引直計算を思い出しました。利息制限法に変更はありませので通常の利息計算は問題ありませんが、過払いになった場合、過払金に対する利息や損害金は発生時期に応じて利率を変更する必要がありそうです。過払金返還請求を起す場合には注意が必要ですね。

さらに、休眠抵当抹消における供託金の計算を行う際にも、利率の定めがなくて法定利率で計算が必要な場合がありますが、こちらについては以下の経過措置がありますので影響はなさそうです。

「施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、なお従前の例による」(改正法附則15条1項)
「施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、なお従前の例による」(改正法附則17条3項)

その他に影響がないか他の改正内容も含めて調査を行い、製品を安心してご利用いただけるよう、万全の対応をしたいと思います。


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