カテゴリ「イノーベション開発部」の219件の記事

2014年9月29日 (月)

未来志向

「フィギュアスケート」と「しまなみ海道」をこよなく愛する開発部、長野です。

それでは、まずフィギュアスケートから。
前回、冬季オリンピックのフィギュアスケート女子の名前をつらつらと挙げましたが、なんと、一位の選手を紹介していませんでした。ロシアのソトニコワ選手です。グランプリシリーズやヨーロッパ選手権でソトニコワ選手を見てはいたのですが、リプニツカヤ選手が良すぎました。浅田選手のフリースケーティングは、放送をライブで見ましたが、ショートプログラムでの失敗があっただけに見るのがすごく怖かったです。今年度(フィギュアスケートの年度は7月から翌年の6月)は休息するそうですが、今後どうするのでしょうね。日本選手の入れ替わりなども興味があります。

次に、しまなみ海道です。
しまなみ海道では、なんと自転車での通行が期間限定ですが無料になりました。現在は、平成26年7月19日から平成27年3月31日を無料の期間としています。行楽の秋にいかがでしょう。私は地元ですが、先日今治市の沖にある大島から出る観光船で、約1時間のクルージングを体験しました。橋脚の根元から船で見上げるしまなみ海道や、無人島に残される村上水軍の跡、何万トンもある造船中のタンカー(今治市は造船も盛んです)の見学など、今まで住んでいながら知らなかった光景を目の当たりにしました。

で、ここから本題に入ります。
皆さんの子供の頃の未来像ってどうだったでしょうか。私はといえば、昭和で言うと50年代でしょうか、まだまだ21世紀が待ち遠しい子供時代でした。

「21世紀」という言葉が、本当にきらびやかに聞こえ、何もかも解決されているようなイメージでした。当時の未来像の中で実現しているものに、テレビ電話があります。大半の人はスマートフォンの機能の一部として利用されていると思いますが、ガラケーと呼ばれている従来の携帯電話からの機能です。

私も、行楽地での自由行動中に、「こんな面白いところがあるよ」と同行できなかった家族に携帯電話でのテレビ電話で紹介したりしたことがあります。この、無線を使ったインターネット端末、即ちスマートフォンの存在は、私のパソコンとの付き合いを変えました。帰宅してからのパソコンの電源を入れる回数がずいぶんと減ったのです。

ちょっとした調べ物や、娯楽のためのウェブ閲覧などは全てスマートフォンに移りました。WindowsXPのサポートが終わり、Windows8用のパソコンを用意したのですがなんとそのパソコンはセットアップしたままの状態で、運用されていません(自宅での事です)。業務アプリーケーションなどの、大きな画面やキーボードでの入力を必要とするもの以外はスマートデバイスに移っていくのでしょうね。

私たちリーガルは、コンピュータでの業務アプリケーションはもとより、スマートデバイスの活用も日々考えています。様々なデバイスでの適材適所。未来はまだまだ続きます。では、また。



2014年9月 8日 (月)

成年後見の収支プランニング

こんにちは。法務部の岩口です。

6月のバージョンアップで公開された、成年後見システムの後見収支プラン機能。お使い頂いておりますでしょうか。
後見収支プラン機能とは、今後1年、または数年分の被後見人さんの収支の予定をプランニングすることで、預貯金の動きをシミュレートしたり、立てたプランと実際の収支とを対比させたりすることができる機能です。

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この機能は、ご本人の財産を計画的に管理し、それを基により適切にご本人の生活や身上監護の方針を立てていただきたい、そのような思いから開発されました。

この機能のポイントの一つに、統計値を基にしたプランの作成があります。
ご本人さんの年齢や性別、生活形態や収入を入力すると、統計値を基に支出値が算出されますので、その値を参考に簡単に収支プランを作成することができます。
この機能を開発するにあたって、統計値の調査には多くの時間が費やされました。高齢者や障害者の生活に関する統計資料として、官公庁や法人等で公開されている適当な資料がなかなか見つからず、大変苦労しました。

こうして開発された後見収支プラン機能、ぜひたくさんの後見をされている方々に使っていただければと思います。

2014年8月18日 (月)

PDFの仕様について

開発部の野村です。
最近、電子認証関係の仕事をすることが多かったので、今回は、登記・供託オンライン申請システムで採用されているPDFについて、お話をしたいと思います。

私が初めてPDFを触ったのは十数年前、2003年にリリースされた電子認証キットの初版(当時の名称は『商業登記に基礎を置く電子認証の電子証明書取得・管理ソフト』)でPDF署名プラグインの開発を担当したときでした。その当時、PDFはまだ国際標準規格ではなく、Adobe Systems社が規定したファイル形式でしかありませんでした。しかし、PDFの仕様書とビューアを無償で公開するというAdobe社の普及戦略により、異なるプラットフォーム間で文書を共有する際のファイル形式として、すでにデファクトスタンダードになっておりました。

もちろんAdobe社の戦略だけではデファクトスタンダードにはなれません。PDFの仕様自体が優れたものでした。異なるプラットフォーム間での文書共有には、クリアすべき問題が色々あります。特に問題になってくるのが文書で使用されるフォントです。
例えば、Word文書では、文書内で使用されたフォントがPC上にない場合、Wordはそのフォントに近いイメージのフォントを使用して表示します。フォントが変わると文字の外観が変わってしまい、文書のレイアウトが崩れることがありますし、文字によっては字形が変わったり、最悪の場合は文字化けをおこします。
これは、文書共有フォーマットとしては致命的です。PDFでは、PDFファイル自体にフォント情報を埋め込むことができるようになっていますので、このフォントの問題は発生しません。どのPCで表示しても、同じ字形、同じレイアウトで表示することができるのです。

さらに、PDFの仕様には、既存のファイルに文字や画像などを追加する場合の保存形式として、「増分更新」が定義されています。増分更新されたPDFには、「変更前のPDFの内容」と「変更による差分情報」が記録されています。簡単に説明すると、「変更前のPDFの内容」は、変更前のPDFファイルそのものです。バイナリエディタでこの領域のみを取り出し、ファイルとして保存すると、変更前のPDFファイルになります。もう一方の「変更による差分情報」には、変更前のPDFに対して、追加された情報と削除された情報の全てが記録されています。
この増分更新を利用すれば、PDFがどのように変更されたかがPDF自体に記録されるため、アプリケーションに依存することなく、変更箇所の確認が行えます。

PDF署名では、この増分更新がとても重要な役割を果たしています。Acrobatに限らず、PDF署名機能を持つアプリケーションでPDFに署名を行うと、署名を1つだけ含んだPDFが作成され、署名後の変更分は必ず増分更新として保存されるようになっています。
これはPDFの仕様として、署名済みPDFに対して何らかの変更を行なった場合は必ず増分更新として保存することが規定されているためです。増分更新では、追加された情報と削除された情報の全てが記録されていますので、この情報を確認するだけで、署名後にPDFの変更がなされたかを簡単に検出できるようになっています。

この他にも、PDFでは文書共有のための様々な工夫がされており、知れば知るほど面白い仕様になっています。PDFの仕様書はボリュームがあり、Acrobatがバージョンアップされるたびに追加されるので、全て読むのは大変ですが、アプリケーションのデータ構造を考える上でとても参考になります。

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2014年7月22日 (火)

合同会社の設立ますます増加中

こんにちは。法務部の重松です。
本日は合同会社の話題を取り上げてみたいと思います。

平成18年に会社法が施行された当初は、合同会社はパススルー課税が適用されなかったせいか、あまり注目が集まらなかった印象がありましたが、今やネットで「合同会社」と入力して検索すると、たくさんの企業がピックアップされるのに驚きました。

Apple Japanや西友などは有名ですが、町の有志や友達が集まって起業したと思われるようなところまで、多種多様な会社が設立されているようです。

実際、法務省の統計資料によると、平成25年度においては14,581件の設立登記があり、会社全体に占める割合も年々増加しています。

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そんな中、私どもも合同会社設立時の肝とも言うべき、定款作成を支援するためのソフト「選択肢付 合同会社定款作成ソフト」をリリースすることとなりました。

これは一般社団法人商業登記倶楽部代表理事の神﨑満治郎先生が書かれた「合同会社の設立手続~合同会社の活用法と選択肢付モデル定款の様式~」(東京司法書士協同組合により平成25年6月刊・好評につき完売)に掲載の定款選択肢を基に作成されたもので、合同会社の設立に際し、起業目的や社員数、社員の同意権、社員総会の設置、業務執行社員の指定、相続対策など、重要事項に関する質問に答えていくだけで、お客様の希望する定款ひな型が作成できるソフトウェアとなっております。

また、各条文ごとに記載された編者の詳細な注釈をご覧になりながら、豊富に用意された条文の選択肢の中から最適なものを選択できますので、お客様のニーズに沿ったベストな定款が作成できるようになっております。

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発売は、平成26年7月28日を予定しておりますので、乞うご期待ください。



2014年7月 7日 (月)

中国の消費税について

こんにちは。開発部の明です。

今年の4月1日から消費税が5%から8%に上がりました。私が日本に来たのは1998年で、前年にちょうど消費税が3%から5%に上がったばかりでしたので、リアルタイムで消費税増税を体感したのは今回が初めてです。

今や世の中、アベノミクスのおかげで国内経済環境が上昇気流に乗っているようですが、正直、自分自身がその恩恵を受けている実感はまだまだありません。

当時、消費税増税という方針がまだ国会内で議論されていた頃、もし10%まで上げられたら、国に帰るなんて冗談もこぼしていましたが、なぜなら、中国では買い物する際、消費税を意識することがなかったからです。

中国国内も年々物価は激しく上昇していますが、消費税が上がったということは耳にしたことがありません。では消費税がないのかと聞かれると答えは否です。

中国の消費税は価格内税、要するに全ての商品が税込価格の表示となっているので、一般市民が自分が買っている品物がいくら徴税されているのかはわかりません。また、日本のようにほとんどの消費に対して消費税がかかっているわけではなく、一部の高価な贅沢商品及び環境汚染製品のみが対象となっています。(ゆえに贅沢税とも言われています)

対象となっているものはざっとあげてみると下記になります。

タバコ、お酒とアルコール、化粧品、皮膚頭髪保護関連用品、
貴金属・宝石・アクセサリー、花火や爆竹、ガソリン、ディーゼル、
自動車のタイヤ、オートバイ、自動車、ゴルフ関連用品、高級腕時計、
レジャーボート、使い捨て割り箸、木製床板、潤滑油、燃料油、航空燃料等

しかもカテゴリ別に消費税の税率が異なり、自動車の分類の中でも小型自動車の1%から大型自動車の40%まで幅が広がっています。

世界的に見ても日本の消費税率は低い水準であることはわかりますが、増税による国家財政収支がよくなり、日本の経済環境だけではなく、生活保障、医療福祉などあらゆる国民が直面する分野がよくなることを切に願います。


2014年6月16日 (月)

任意売却ソフトの開発こぼれ話

開発部の大島です。
今回は私が少し前に担当した「任意売却ソフトウエア」の紹介とこぼれ話をしたいと思います。

本ソフト自体は日本財産管理協会さまと共同で開発し、昨年末に発売されました。今年に入ってからも『リーガル・カルテ』との連携などもできるようになり、より便利になっています。現在は会員様向けということで触られたことがない方もいらっしゃるとは思いますが、是非一度HPをご覧ください。
http://www.legal.co.jp/products/ninibaikyaku/ninbai_1.html

さて、宣伝はこのくらいにして、私が担当した部分を少しお話させていただこうと思います。いろいろな部分を担当しましたが、個人的に思い出に残っている部分は以下の2点です。
・シミュレーション機能
・業務ナビゲーション機能

シミュレーション機能とは、任意売却申出時に債権者へいくらくらいの配分が可能かを計算、配分表として生成する機能です。この部分の開発に関しては、良くも悪くもなかなか思うような配分結果が計算できなくて、試行錯誤しながら調整したことが印象に残っています。結果として、任意売却配分表、競売配当表などのシミュレーション結果もそうですが、色設定など今までとは少し違った表現ができたのではないかなと思っています。

もうひとつの業務ナビゲーション機能とは、ナビゲーションを画面右端に表示し、その指示にしたがって、「≫移動」をクリックすると該当機能に移動する仕組みです。ある程度ソフトのかたちが出来上がってきたときに「業務の流れがわかりにくい」という指摘があり、どうしたら良いだろうと検討した結果思いつきました。やっていることは単純ですが、極力シンプルにしたおかげで、意外とわかりやすくできたのではないかと思っています。
使ってみた方どうでしょうか?

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任意売却ソフトには、業務としてのシミュレーション機能はもちろんのこと、今回のナビゲーション機能のように今までとはちょっと違った機能も導入してみました。今後もより「わかりやすく」「直感的な」、そしてより「便利な」ソフトを開発していこうと思っていますので、よろしくお願いします。


2014年5月19日 (月)

電子書籍の中古販売について

こんにちは、法務部の津田です。
最近気になった電子書籍の中古販売について、少し書きたいと思います。

私個人は根っからの紙大好き人間なので、電子書籍を購入したことはないのですが、友人の多くが持ち運びの便利さという点でiPadやKindleのタブレットを通して電子書籍を購入しており、電子書籍が開始した当初にくらべて多種多様な種類の書籍が提供されるようになっていることからも最近気になっています。ただ購入後、読み終えていらなくなった書籍に関して、紙本であれば、古本屋に売るなり誰かに譲渡することもできると思いますが、電子書籍の場合は中古として流通させることはできるのか…考えてみると興味深いものです。

現行著作権法上、紙媒体の書籍に関しては、最初に適法に購入した時点で当該書籍についての譲渡権は消尽しているため、購入者は自由に転売することが法律上可能です。しかし電子媒体に関しては、コンテンツの配信事業者とユーザーの間の契約において、ユーザーによるコンテンツの売却が禁止されていることが多々あり、コンテンツの閲覧に関しても、利用するデバイスの仕組上、ユーザーが配信を受けたコンテンツを第三者のデバイスで利用することができない仕組みがとられています。

このような契約、仕組みは現行の著作権法上どうなるかというと、まず第一に、譲渡権の対象となる「複製物」とは書籍、CD等の有体物が前提とされており、電子書籍のコンテンツはそもそも譲渡権の対象とならないとされています。

第二に、紙媒体の書籍の場合、書店と購入者の間の契約は売買ですが、コンテンツ配信事業者とユーザーとの間に結ばれるのは、コンテンツをダウンロードし、デバイスに複製物を作成して利用することを許諾するライセンス契約であり、あくまで本を読むライセンスを手にしたわけであって、本そのものの所有権を得たわけではありません。

したがって複製物の譲渡がなされたことを要件とする著作権法26条の2第2項1号の適用の余地がない以上、やはりデジタル書籍の中古売買は適法ではないということになります。

現行法上デジタル書籍に関しては上記のような解釈になると思われますが、ダウンロードしたコンテンツを一切転売したり、よく友人や家族との間で行っていた「この本面白いから読んでみなよ」といった簡単な貸し借りができない現状が少し残念ですが、持ち運びの観点からするとやはり圧倒的に便利なので、部屋の積み重なった本の山を見てどうしようかと悩むぐらいならば、スペースをまったくとらないデジタル書籍の購入を今後検討してみたいと思います。

2014年5月12日 (月)

成年後見システムの新機能

こんにちは。開発部の横山です。
今回は成年後見システムの新機能についてご紹介いたします。これまで多くのご要望を頂いておりましたユーザー書式編集機能を新たに装備致しました。

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成年後見システムには既に最高裁様式のほか、主要な家裁用書式は装備されておりますのでそれを基に編集をしたり、または全く新しく作った書式を取り込み登録することで、ユーザー書式として使用することが可能となっております。すでに装備されている書式とは違う独自の書式を表現したい場合に使っていただけると便利かと思います。

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ユーザー書式として登録すれば既存の書式と同じように書類作成時に選択可能となります。

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今後もお客様にとって便利なソフトになるように、様々なご要望等を取り入れて開発していきたいと思いますので、是非ご活用いただけたらと思います。



2014年4月14日 (月)

リーガル・カルテについて

こんにちは。開発部の橋村です。

先日、リーガル・カルテが発売になりました。このソフトの開発にあたっては、開発部全員はもとより、大勢の他部署のスタッフを加えて、文字通りの総力戦でしたので、関わった者の一人として、リリースの日を迎えて非常に感慨深いものがあります。さて、そのリーガル・カルテでは、大きく2つの点を目標に開発を進めて参りました。

■目標その1:先生方と依頼者様の連絡を円滑にすること

顧客管理、と一口に言ってしまうといわゆる住所録が頭に浮かびますが、氏名・住所・連絡先等の基本情報に加え、
・どういう経緯で事務所に依頼してくる運びになったのか、
・面談や電話連絡等でどんなお話をしたのか、
・送付した書類、受領した書類はどんなものか。
・その顧客特有の事情はなにか。
こういった情報を登録しておいて、顧客との関係をスムーズにしようという取り組みのことをいいます。

近年、司法書士事務所様の業務が多様化する中、特に成年後見・相続等の分野において個人依頼者様との関わりを、より密にしていきたいというお声をいただく契機が多くなって参りました。

リーガル・カルテでは、依頼者様のカルテに基本情報を登録し、何かのアクションがあるごとに履歴をカルテに追記していくことで、誰が、いつ、どのような対応をしたのか履歴を一覧できるようになっております。

単なる名簿連絡先管理ではない、+αの情報を加え、依頼者様に対する、よりきめ細かいサービスのご提供、さらには、先生と事務所スタッフの皆様の間の連絡漏れ防止などにもお役立て頂けると、大変嬉しく思います。

■目標その2:リーガル製品を横断的に運用すること

リーガルでは、登記・裁判・成年後見など、各分野に特化した製品をリリースして参りました。一方で、複数の業務分野を横断するような事案については製品を切り替えながら対応しなければならず、データの二度打ちが必要になったり、頻繁にソフトの起動や終了をおこなったりする必要があり、
煩雑だ、というお声を頂いておりました。

リーガル・カルテでは、依頼者様のカルテを介して、リーガル製ソフトを呼び出して利用できます。例えば、成年後見ソフトウェアで打ち込んだデータを権の登記書類作成に利用する、などのデータ連係が可能です。

まだまだ対応分野は少ないのですが、「登記情報の閲覧機能を成年後見や財産管理で利用できればいいのに」「成年後見の親族図を登記に利用できればいいのに」といったご要望に対して、順次対応していきたいと考えております。

また、リーガル製ソフトに登録したデータは、カルテからは業務対応履歴として一覧することができますので、目標その1:で挙げた対応履歴の管理と完全に統合して、依頼者様との円滑なやり取りにお役立て頂けます。

■今後

現在、リーガル・カルテは2回目のリリースを行ったところです。初版では権と成年後見システムの連動が、第2版では財産管理ソフトウェアと任意売却ソフトウェアの連携がサポートされました。近々、大規模なネットワークでの運用に対応した第3版をリリースする予定です。

引き続き、第4版、第5版・・・と、連携対応ソフトを拡充していくとともに、使い勝手の向上に努めて参りたいと考えております。より多くの方に使って頂きたいので、現在は特別に無償でダウンロード・利用ができるようになっております。一度お試しのうえ、ご意見・ご感想などお寄せいただけると幸いに存じます。


2014年3月10日 (月)

印紙税の改正について

こんにちは。法務部の西山です。
もうすぐ4月。新しい年度が始まります。

4月は、新年度の始まりとともに、新しい法律や改正法の施行がされる時期でもあります。今年は、消費税率の8%への引き上げが大きいですね。準備はお済みでしょうか?

平成26年4月1日から変更されるものの1つに、印紙税についての改正があります。昨年の平成25年度税制改正により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

これまでは、記載された受取金額が3万円未満のものについて非課税でしたが、平成26年4月1日以降作成されるものについては、5万円未満のものについて非課税となります。(なお、司法書士や弁護士などの場合、個人の場合は「営業に関しない受取書」として非課税です。司法書士法人や弁護士法人などの場合は、課税となり、印紙税の納付が必要となります。)

また、平成26年4月1日以降に作成される不動産譲渡契約書などの印紙税の軽減措置拡充もあります。領収書に印紙を貼る際など、お間違えの無いようお気を付けください。

参照)国税庁HP
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の
印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf


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