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2016年2月29日 (月)

10月から、商業登記の申請時に株主リストの提出が必要に(?)

こんにちは、法務部の西山です。
今日で2月が終わり。少しずつ春が近づいていますね。

既に司法書士の先生方のブログ等でも話題になっておりますので、ご存じの方が多いかと思いますが、商業登記規則改正の案が1月29日にパブコメに掲載されました。

登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、所有する議決権の割合が上位10名の株主、または、議決権の数の割合を多い順に加算して割合が3分の2に達するまでの株主について、(株主全員の同意が必要な場合は、株主全て)氏名・住所・株式数・議決権数等を証する書面を添付するよう、改正が検討されているようです。

株主総会議事録の偽造などによる虚偽の登記申請をできないようにして犯罪を抑止するため、また、登記所が法人の所有者情報把握して法人の透明性を確保することにより、法人格の悪用を防止することが目的とされています。

施行予定は、平成28年10月頃となっています。(現在はパブコメの段階ですので、実際の条文は改正案から変わる可能性があります)

商業登記の申請を行う際に影響しますので、今後の情報にご注意ください。

参照)パブリックコメント-「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(※意見募集は終了しました)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=3

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