2012年11月26日 (月)

「復興特別所得税」

総務部の入江です。

来年、平成25年からは源泉徴収税の税率が10%から10.21%に変更になります。
この「.21」はなぜ増えたのでしょうか?


その理由は『復興特別税』の一部「復興特別所得税」です。
平成23年6月24日にあの東日本大震災からの復興のため、「東日本大震災復興基本法」が施行されました。この法律で復興債の発行が定められ、平成23年度予算と1次~3次補正とで投入された合計約19兆円の復興予算の財源に充てられることになりました。そして復興債の償還財源として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税を併せて徴収されます。


復興特別所得税の税率は、個人の場合、基準所得税額の2.1%になり、従来の所得税額の2.1%増しで、税率10%の場合は合計10.21%になります。私たちの身近においてはお給料から毎月天引きされる源泉徴収税や年末調整に影響してきます。法人の経理業務においても税理士等への報酬や、利子にかかる源泉税、株式の配当、退職金、その他では公的年金などと・・いろいろと影響が出てくるのではないでしょうか。

個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|パンフレット・手引き|国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm

また、源泉徴収税の税率が変わると、請求領収書の表示にも影響があります。この先、消費税も二段階で増税される見込みです。市販の請求領収書フォームを利用されている方、またはご自身で作成・印刷されている方はご注意ください。


20121126

それにしても25年先の平成49年…なんだか気の遠くなるような年号ですね。

2012年11月19日 (月)

電子証明書がより安全に

こんにちは。開発部の野村です。
2014年度の早期から、オンライン申請等で使用される各種電子証明書のSHA-256対応が開始されます。

そもそもSHA-256とはなんでしょうか?

SHA-256はハッシュ関数と呼ばれるものです。ハッシュ関数について簡単に説明すると、「どんなデータを入力しても固定長のデータ(ハッシュ値)が出力される関数」です。同じデータを入力すれば、必ず同じハッシュ値が出力されますが、逆に言えば入力するデータが少しでも違うと全く別のハッシュ値が出力されます。また、ハッシュ値とハッシュ関数がわかっても、元データに戻すことはできません。電子署名では、この性質を利用して元文書の改ざんチェックを行っているわけです。

20121119_1
さて、現状の電子証明書にはSHA-1が採用されています。これが採用された時点では、意図的に同じハッシュ値を見つけ出すためには総当りしか方法がなく、その計算に要する時間は国内最速のスーパーコンピュータで100万年かかると言われていました。しかし近年新しい計算手法が発見され、国内最速のスーパーコンピュータであれば462年以下で発見できると言われています。

そこで、コンピュータの急速な発展と暗号解析技術の進歩を考慮しその対策として採用されたのがSHA-256です。では、SHA-1からSHA-256でどれくらい違うのか。数値的な正確さを全く無視して例えてみますと米一俵の中に隠された一粒の米を探すのが現行SHA-1だとした場合、世界中に備蓄されている米の中に隠された一粒の米を探すのがSHA-256です。実際にはもっともっと程度の開きがありますしそもそも米一俵総当たりするくらいでは現行SHA-1のハッシュ値を見つけ出すことなど到底出来ませんが何となくイメージはおわかりいただけるのではないでしょうか。今のところ、SHA-256では安全性を脅かすような計算手法は見つかっていません。

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ということから、現行の方式に致命的な問題が見つかったからではなく、より安全性の高い方式へ移行することで、将来にわたって電子署名の安全性を確保するために今回の対応が行われるというわけです。

電子証明書が変わるということは、弊社の電子認証キットや同機能を組み込んでいる権、表のバージョンアップの作業が必要になります。こちらは簡単には終わりませんが、開発部一同、精一杯開発していきますので、ご期待ください。

2012年11月14日 (水)

日本政策金融公庫の本店移転

日本政策金融公庫の本店が平成24年11月12日をもって、
「東京都千代田区大手町1丁目9番3号」から
「東京都千代田区大手町1丁目9番4号」に移転したそうです。

詳しくは日本政策金融公庫のHPをご覧ください。
(HPページ下部から請求書や申請書の様式がダウンロードできます。)
日本政策金融公庫 各種書式のダウンロード

2012年11月12日 (月)

VPNソフトって便利!

東京営業所の八幡です。

私は仕事柄出張に出ることが多いのですが、出張先で便利に利用しているのがVPNVirtual Private Networkソフトです。このVPNソフトは、インターネットに繋がっていればパソコンを遠隔操作できるソフトで、簡単な設定で利用することができます。出張先から自宅にいるかのごとく自宅のパソコンの操作ができて重宝しています。

VPNソフトの代表的なものとして「TeamViewer」「PocketCloud」「LogMeIn」などがあります。私が利用しているのはLogMeInというソフトで、遠隔操作するだけであれば無料で使うことができます。接続も簡単で、操作したいパソコンにLogMeInがインストールされていれば、ブラウザから専用アカウントにログインするだけで軽快に遠隔操作することができます。

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また、Windowsに加えてMacOSiOSなどからのクライアント接続にも対応しているので、外出先でiPadからも同様の操作ができて更に便利です。私は利用していませんが、年間5千円程度から使える有料版であれば、たとえば事務所のPCを自宅から遠隔操作して自宅のプリンタで印刷するなんてことも出来るようです。

通信インフラの発達もあってこのようなことが実現されたと思われますが、色々なことが「できる!」便利な時代になりました。

2012年11月 5日 (月)

クラウドの3つのメリット・デメリット

マーケティング営業部の伊藤です。

最近お客様から「“権”(ちから)はクラウドで使えないの?」というご質問をよく聞くようになりました。このご質問の背景には、最近テレビ番組やコマーシャルでクラウドが取り上げられたり、webメールやAmazon等のクラウドサービスを利用する方が増えてきたからだと思います。また、クラウド自身も様々な会社が様々なサービスを提供して進化し続けている証拠だと思います。

そこで、私が普段お答えしている「一般的なクラウドのメリット・デメリット」をまとめてみましたので、今後のクラウドサービスご利用の参考になれば幸いです。

 <クラウドのメリット>
  ①いつでもどこでも自分のデータにアクセスできる。
  ②パソコンの記憶容量が少なくても利用できる(パソコン性能に左右されない)。
  ③バックアップ替わりに利用できる。

 <クラウドのデメリット>
  ①インターネットに接続出来ない状況が発生するとデータにアクセスできない。
  ②クラウド上にしかデータがないと、サービス提供会社の倒産等によるデータ
    消失の危険がある。
  ③インターネット上にあることでデータ流出や盗難のリスクが増える。

特にデメリットの②についてご説明する際には、日本の主食である「お米」を具体例にすることが多いです。もし、大事なお米を全て海外に依存してしまって不況や不作で輸入されなくなってしまったら? 自前でお米を用意するということはそういった際のリスク回避にもなるわけです。クラウドは便利なサービスではありますが、利用局面に応じて使い分けた方が良いでしょう。

現在リーガルでは『リーガルクラウドバックアップサービス』を提供しております。このサービスは“権”をはじめとしたお客様の事務所のデータをクラウド上にバックアップすることを目的にしています。実際のデータは手元で運用しながら、万一の火災や地震等の災害が発生した際はクラウド上からデータを復旧することが出来ます。クラウド上にバックアップをとる際には暗号化と圧縮化をしっかり行っておりますので安心してご利用いただけます。

※『リーガルクラウドバックアップサービス』は“権”“表”“護”のソフトウェア保守サービスご加入者さまのみ
  ご利用いただけます。

20121105

2012年10月29日 (月)

源泉徴収税率の変更について

こんにちは!法務部の重松です。

先日、リフレッシュと日頃の運動不足を解消するため、海に行ってきました。夏が終わってなぜ海に? と思われるかもしれませんが、カヤックで海上散歩するには秋が一番です。

リーガル本社のある瀬戸内は、3000もの島があると言われていますが、ここ松山市近郊にも忽那諸島と呼ばれる島々があり、ここの「ぼっちゃん島あわび」は最高です。

松山に来られる機会がありましたら、ぜひ島巡りと海の幸を堪能してくださいね。

Photo

さて、前置きが長くなってしまいましたが、本日は源泉徴収税額が変更になることに関して取り上げてみたいと思います。

既にご存知の方も多いかと思いますが、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の制定により、復興特別所得税が創設されました。

これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収しなければならないこととなりました。

司法書士さんや土地家屋調査士さんの場合、現状、源泉所得税率は10%ですが、来年1月からは復興特別所得税分と併せて、税率が10.21%となるようです。また弁護士さんの場合、課税対象となる報酬額が100万円までの部分は10.21%、100万円を超える部分については20.42%となります。

計算式としては次のようになりますが、詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。


●司法書士さんや土地家屋調査士さんの場合
 源泉徴収税額=(報酬額−10,000円)×10.21%
●弁護士さんの場合
 源泉徴収税額=(報酬額のうち100万円までの部分×10.21%)
 +(報酬額のうち100万円を超える部分×20.42%)


国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

まだ少し先の話ではありますが、来年の請求書を作成される場合には、十分ご注意ください。なお、リーガル製品も上記改正に対応するため、順次バージョンアップを予定しております。

 

2012年10月26日 (金)

登記・供託オンライン申請システムにおけるIE10やWindows 8、Acrobat XIの利用について

平成24年10月26日にInternet Explorer(以下「IE」)10を搭載したWindows8、
Adobe Acrobat XIが発売されました。

現在、登記・供託オンライン申請システムにおいてIE10やWindows8、
Adobe Acrobat XIを使ってのオンライン申請が正常に動作するか
動作検証中とのことです。

これらを使ってのオンライン申請は登記・供託オンライン申請システム
において動作確認がとれるまでしばらくお待ちください。

詳しくは登記ねっと・供託ねっとのお知らせをご覧ください。

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2012年10月23日 (火)

代理人を異にする共同申請・連件申請のオンライン申請(後編)

今回は前回に引き続き、代理人を異にする共同申請事件及び連件申請事件
のオンライン申請に関する記事です。

登記・供託オンライン申請システムへ送信する申請データの仕様については
法務省から民間企業に公開されているので、法務省の総合ソフトと同様に
民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”等)にも申請データの
出力・取込機能を装備することができます。

司法書士システム“権”には申請データのやり取りを安全かつ確実に行うため、
申請データの出力・取込機能に加えて次のような便利な機能が装備されています。

①申請データのzip圧縮とパスワード設定
 “権”には申請データを出力する時に申請データを自動的にzip圧縮し、
 パスワードを設定する機能が装備されています。
 申請データにパスワードを設定しておけば、申請データを送った代理人だけに
 パスワードを伝えることで安全に申請データのやり取りができます。

2







②申請データの署名検証機能
 “権”には取り込んだ申請データに付与された電子署名の検証機能が
 装備されています。
 電子署名の検証とは、電子署名が付与された後に、申請データが
 改ざんされていないか、あるいは電子署名に使用した証明書の有効期限が
 切れていないか等を確認することです。

2_2











“権”ではパスワード保護と署名検証機能によって安全・確実な
申請データのやり取りが可能になっています。

ただし、“権”を使ってオンライン申請をしたものを補正する場合、
現状はオンライン申請したパソコンからでないと補正処理ができない
という点にご注意ください。

送信後の申請データの仕様は民間企業に公開されていないので
このような注意事項があるのです。

この点が改善されれば、今よりもっと柔軟なシステム設計が可能になるのでは
ないかと思います。

司法書士システム“権”を使用した場合の詳細な手順書を保守ホームページに
掲載していますので、代理人の異なる共同申請や連件申請をオンラインで
行われる場合は、ぜひ参考にしてください。

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2012年10月22日 (月)

代理人を異にする共同申請・連件申請のオンライン申請(前編)

『月刊登記情報2012年6月~8月号(きんざい)』で司法書士の長谷川清先生が
「代理人を異にする共同申請事件及び連件申請事件についてのオンライン申請」
と題する論文を執筆されています。

論文では、代理人を異にする共同申請事件や連件申請事件のオンライン申請
について、現行のシステムやソフトウェアを利用して申請することが可能であるのに
実務での運用方法が確立していないため、ほとんど利用されていないと指摘し、
共同申請及び連件申請の標準的な事例をオンラインで申請する方法を
紹介しています。

代理人を異にする共同申請事件とは、例えば売買を登記原因とする所有権移転
登記申請事件で、売主側の代理人と買主側の代理人が異なる場合等です。
代理人を異にする連件申請事件とは、例えば代理人の異なる所有権移転登記
申請事件と抵当権設定登記申請事件を連件で申請する場合等です。

一見複雑そうに見えますが、書面申請の世界では決してまれな事件ではなく、
現在でも問題なく処理されているようです。

代理人を異にする共同申請を書面申請でする場合、一方の代理人が他方の
代理人に申請の復代理をすることが多いと思われますが、オンライン申請の
場合は申請データに各々の代理人が電子署名をして申請することができます。
 

Photo

 



















この場合は、自分が電子署名をした申請データを外部出力して別の代理人へ
メール等で送り、申請データを受け取った代理人は、その申請データを
専用システム(法務省の申請用総合ソフトやリーガルの“権”等)に
取り込んで電子署名をする、といった作業を、
通常のオンライン申請の作業に加えて行う必要があります。

連件申請の場合には電子署名した前件の申請データを、後件の代理人へ送って
連件設定をしてから前件事件と後件事件を併せて送信する必要がありますので、
共同申請と同様に申請データのやり取りが必要になります。

論文ではこうした申請データのやり取り(出力・取込)について
法務省の申請用総合ソフトを使用した場合の運用方法を説明しています。

ところで、登記・供託オンライン申請システムへ送信する申請データの仕様
については法務省から民間企業に公開されているので、
法務省の総合ソフトと同様に民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”等)
にも申請データの出力・取込機能を装備することができます。

ということで、次回は民間の業務処理ソフト(司法書士システム“権”)を使った
代理人を異にする共同申請事件や連件申請事件のオンライン申請について
ご紹介をしたいと思います。

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2012年10月15日 (月)

民法等の一部改正

はじめまして。システムサポート部の門岡と申します。

秋になると、大手出版社から次年度の六法が発売になります。私が学生の頃、新しい六法を購入すると、まずは、憲法を除く基本六法の法改正がないか、チェックしたものです。購入する前から改正があったことを知っている法律については、心の準備ができているので、チェックするときに、さほどドキドキしませんでした。しかし、法改正があったことを知らなかった法律については、改正事項を見つけたときには、心の中で嘆きの声(また改正か…)を発したものです。

今回は平成23年の民法の親族法の改正について少しお話をしたいと思います。

児童虐待の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、「親権の喪失制度等の見直し」と、「未成年後見制度等の見直し」等の改正がなされました。
※法務省 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要
http://www.moj.go.jp/content/000082603.pdf

前者の「親権の喪失制度等の見直し」については、親権停止制度の新設(民法834条の2)が目玉です。従来は、あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はありませんでしたが、改正により、家庭裁判所は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができるようになりました。この改正で昨今マスコミ報道されているような児童虐待が少しでも減ることを願います。

後者の「未成年後見制度等の見直し」については、法人の未成年後見人の許容(民法840条3項)と複数の未成年後見人の許容(民法840条2項)が興味深い改正です。というのは、平成11年民法改正の際に、成年後見人については、「法人」が後見人になることを許容し、かつ「複数人」が後見人になることを許容しました。にもかかわらず、未成年後見人についてはそれらを許容してきませんでした(旧民法842条参照)。当時私の頭の中では、未成年後見人は親権者の代わりになる人なので、「生身の人間」でかつ「1人」しか駄目なのだと記憶したものです。ところが今回の改正により、成年後見人だろうが未成年後見人だろうが違いはなくなりました。

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このように未成年をとりまく法環境は着実に良い方向へ変わって行きつつあります。今後の成り行きを注視していきたいと思います。

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