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2013年3月 5日 (火)

平成25年4月1日以降の登録免許税について

法務省のホームページに、
「平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ」
がアップされています。

租税特別措置法第72条関係・・・適用期限の2年延長
(土地の売買による所有権の移転の登記 1000分の15 等)

租税特別措置法第84条の5関係・・・廃止
(オンライン申請時の特別控除)

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

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