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2026年7月

2026年7月 6日 (月)

私の感じた登記業務あるある

こんにちは。イノベーション開発部の松澤です。
リーガルに入社して2年目になり、ようやく業務にも会社にも慣れてきました。
私が日々行っている業務一つに「製品出荷前の動作確認」があります。
法務省の仕様が変わったり、先生方からの要望にお応えするために機能を追加したりとタイミングで、書式の変更やプログラム改修を行いますが、それらの改修箇所がちゃんと仕様通りに変わっているか、動きがおかしくないかなどを見ていきます。
その過程で、「この書式はどういうタイミングで使うものなのだろうか」「この文言はどういう意図があって必要なのだろうか」と、気になると解決しないと気が済まない性格のおかげ(?)で、登記業務や司法書士業界についてのあれこれを調べる機会が増え、同時に登記申請の複雑さ・大変さが見えるようになってきました。
今回は、私なりに感じた「登記業務あるある」を、想像の範囲にはなりますが、4つ紹介してみようと思います。

その1、 申請書の書き方が複雑
申請書の記載事項は当然申請内容によって異なりますので、それらを正確に、漏れなく記載していかなければなりません。
「権利者」や「義務者」、「申請者」など…。人に関する事項だけでもかなりの混乱材料です。
他にも、住所は登記簿謄本通りに書かなければならないとか、各項目の並び順も気にしなければならないとか、気を配るべきところがたくさんありすぎて、申請書を一枚作成するのにもかなりの神経を使いそうです…。

その2、 登記簿や公図、戸籍謄本の確認に時間がかかる
不動産に関する申請の場合は登記簿や公図、相続などに関する申請の場合は戸籍謄本も確認し、場合によっては添付書類としなければなりません。
土地はよく分筆や合筆などが行われますし、戸籍謄本も遡りがとても大変ですよね。
古い謄本だとなおさらです。
それらを取り寄せたり、法務局に取りに行ったり…骨が折れそうな業務です。

その3、 補正になるのが怖い
登記申請の際に最も憂鬱になるのは、何と言っても補正の連絡が来たときではないでしょうか。
ようやく申請書作成や添付書類集めが終わり、あとは処理を待つだけ…と思いきや補正に。
しかも、補正理由がわからないパターンもあるとかないとか…。
考えるだけで恐ろしいです。

その4、 オンライン申請時のエラー
時代とともに様々なものがオンライン化されていっていますが、司法書士業界も例にもれず、様々な業務がオンライン化されていますね。
昔は紙で申請書を作成し、法務局に足を運んで申請していたものが、今やパソコン上で処理をする時代になっています。
便利になった反面、オンライン申請時のエラーは対処に困りますよね。
そんな時は使用している製品のサポートデスクに問い合わせてください。
一人で解決しようとあれこれ触っているうちに取り返しのつかないことになることもありますので…。

いかがだったでしょうか。
長年司法書士をされている先生方も、「そんな瞬間もあったなぁ」と懐かしく感じるところもあったのではないでしょうか。
私はまだ社会人になってそこまで日は経ってないですが、今後も初心を思い返しながら、働き続けられたらなと思っています。

「司法書士システム“権”」は司法書士の先生方がご苦労をされている、日々の複雑な登記業務を支える強い味方でありたいと思っています。
”権”だけでなく、“表”や“護”、Lawyer‘s Desk、サインルームなど、法律を専門とする業務を行う方のための製品やサービスもたくさんあります。
私もまだまだ未熟なところがたくさんありますが、これからも利用される先生方の業務を支える製品・サービスを提供できるよう、品質向上に取り組んでいきたいと思います。

Matsuzawa


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