検索用情報に「国籍等」が追加されました(不動産登記規則改正)
こんにちは。イノベーション開発部の西山です。
朝晩涼しくなり、少しずつ秋の色も見えてくるころでしょうか。これから秋が深まっていくのが楽しみですね。

さて、10月5日から、不動産登記規則の改正により、所有権の登記名義人について申し出る検索用情報に関して、以下のような変更がされました。
・新たに「国籍等」の申出が必要となりました(日本国籍か外国籍かを問いません)
・国外居住者も対象となります(これまでは国内居住者のみ)
近年、国の管理上、外国人による不動産保有の実態把握が必要とされております。
また、所有者不明土地の解消に向けて相続義務化等の様々な取り組みが行われておりますが、外国籍の方の相続では被相続人の本国法に従うため、まず国籍の確認が必要となります。
検索用情報の国籍等は登記簿には記載されませんが、国の情報確認や、法務局内部での審査等の際に役立てられるのでしょうね。
当初の検索用情報の用途である住基ネットの情報の照会(スマート変更登記)の観点だけであれば国外居住者は対象外でしたが、国籍確認という別の観点で利用するためには、居住地にかかわらず必要になる、ということになるのですね。
弊社“権”でも、検索用情報への「国籍等」追加等、今回の改正に対応しております。
詳細は“権”の新着情報をご確認ください。
その時々の情勢によって制度は変わっていきますので、今後も情報を確認して、適切な対応を行っていきたいと思います。








