申請用総合ソフトの共同利用対応について
「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
詳しくはこちらよりご確認いただけます。

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「登記情報提供サービス」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
‘来る平成25年3月から,登記情報提供サービスの運用拡大として,毎月1回,土曜日にサービスを利用することができるようになります’
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こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。
今回はインターネットでの取引に関して触れたいと思います。
最近私自身タブレットやスマートフォンといったアイテムを使い始めたこともあり、インターネット上での色々な商品情報に翻弄される毎日です…。
今やインターネット取引の利用者数は年々増加していますが、その効率と利便性が魅力である反面、様々なトラブルが発生していることは否めません。特にオークション等で落札したものについては個人取引の色が強く、出品者と落札者の間で返品、交換等を巡ったトラブルとなるケースが多いようです。
そのような場合の消費者への救済措置としてクーリングオフ制度を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。
例えばインターネット上で何か購入しようとした時に、その対象が指定商品や指定役務である場合には特定商取引法の通信販売に該当しますが、たとえ販売者が「個人」であっても、一定期間内の出品数や出品金額などにより、販売する「業者」とみなされる場合があるようです。
相手が業者であるならば、クーリングオフ制度の対象になるのではないか。そう考えてしまいますよね。
ただこの通信販売という形態では、たとえ販売者が上記のような理由で「業者」とみなされていても、購入者が自ら申し出る取引形態である以上、訪問販売や勧誘販売のような不意打ち性がないためクーリングオフ制度が適用されません。ここに落とし穴があります。
では消費者はどのようにしてトラブルから身を守ればよいのでしょうか。
クーリングオフ制度が適用されない反面、通信販売では販売者は返品に関する特約を予め表示しておく義務を負います。「返品・交換不可」や申し出期限を設定している場合など事業者によって表示の方法は異なり、わかりづらいため、きちんと確認をして納得をした上で入札する必要があります。
何れにしましても対面販売ではない以上、現物確認等ができない分自分自身でチェックすることが重要です。買う方も売る方もお互い納得した上で満足のいく取引をしたいものですね。
こんにちは。総務部の楠本です。
私の経理業務の中で毎月行っている処理にe-taxを利用した税金の申告と納付があります。e-taxとは『申告などの国税に関する各種の手続きについてインターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステム』です。
「電子的に手続き」なんて書くと身構えてしまう方がいらっしゃるかもしれませんが、一度だけパソコンで事前準備をすれば、あとはその都度申請書を『作成』→『送信』→『納付』と3ステップで完了する非常に簡単な操作の流れになります。
かなり以前に紙申請をしていた頃は金額を手で計算しておりましたが、オンラインだと金額も自動計算されるので誤りも少ないですし、作成途中の申請書には保存機能が用意されておりますので、いつでも呼び出して修正加工が可能です。また紙申請の場合は記載に誤りがあったりすると訂正印が必要になったり場合によっては書き直しになることもありましたが、オンラインだと再作成も簡単に行えますので作業の手間が断然省けます。更に申告書の種類によっては電子署名が不要な場合もあります→例えば源泉税の申告など・・・。
また、以前源泉税の納付期限当日に金融機関の窓口へ行ったことがありますが、窓口でかなりの時間待たされました。これはそもそもギリギリになってしまった自分が悪いのですけれど・・・。そういった意味でも、初回の準備さえ整えていれば即申告即納付が可能な電子申告と納付は本当に便利です。
先生方が普段慣れ親しんでおられる登記・供託オンライン申請以外にも、実はこんなに便利なオンライン申請があるんです。是非、確定申告にいかがでしょうか。
e-tax HP http://www.e-tax.nta.go.jp/
こんにちは。法務部の西山です。
新年が始まって早7日が経ちました。ここ数年、元旦に近所の神社へ初詣に行きおみくじを引いています。知らなかったのですが吉とか凶とかより説明に何が語られているかが重要らしく、また「吉であっても気をつけよ、凶であっても用心して誠実に事にあたれば必ず御加護がある」ということらしいので、今年1年良い結果となるよう心がけたいと思います。
さて、1月1日より復興特別所得税が導入されました。対応はお済でしょうか? 何度かブログでも記事(①・②)になっていますので、詳しくはそちらをご覧ください。同じ税金関連で今回は登録免許税関係の話題を。不動産登記や商業登記をオンラインで申請する際の登録免許税の特別控除が、平成25年3月末に期限を迎えます(租税特別措置法第84条の5)。現時点では平成25年度税制改正が確定しているわけではないので決定ではありませんが、延長要望も出ていません(逆に廃止要望が出ています)ので、予定どおり3月31日までの措置となる可能性が高いと思われます。
オンライン申請時の特別控除は、平成20年1月1日から実施されました。特定の登記において登録免許税額の10%(当初上限5000円。現在は上限3000円)を控除するというもので、同時期(平成20年1月15日)から実施された不動産登記オンライン申請の特例方式と相まって、オンライン申請の利用を促進する一因となってきたかと思います。
あれから5年、オンラインでの申請が定着した司法書士さんも多いのではないでしょうか。登録免許税の軽減措置は無くなるかもしれませんが、オンライン申請は、登記所の窓口に出向かなくてもインターネットで事務所や自宅から申請ができる、登記所の窓口が閉まった後でも送信できる等のメリットがあります。登記事項証明書の交付請求では、オンラインの方が手数料が安く設定されていますし、定款の認証に電子公証を利用すれば印紙代4万円が不要となるというメリットもあります。
これまでオンラインを利用していない方も一度試してみては如何でしょうか。
税制改正要望は、以下のHPから確認できます(内閣府 税制改正要望 2013年度)。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除は、廃止要望が出ており(内閣官房 既存租特の見直し事項)、住宅用家屋の所有権保存登記等の特例措置や、土地の所有権移転登記等の特例措置などは延長要望が出ています(国土交通省等)。
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