2012年10月15日 (月)

民法等の一部改正

はじめまして。システムサポート部の門岡と申します。

秋になると、大手出版社から次年度の六法が発売になります。私が学生の頃、新しい六法を購入すると、まずは、憲法を除く基本六法の法改正がないか、チェックしたものです。購入する前から改正があったことを知っている法律については、心の準備ができているので、チェックするときに、さほどドキドキしませんでした。しかし、法改正があったことを知らなかった法律については、改正事項を見つけたときには、心の中で嘆きの声(また改正か…)を発したものです。

今回は平成23年の民法の親族法の改正について少しお話をしたいと思います。

児童虐待の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、「親権の喪失制度等の見直し」と、「未成年後見制度等の見直し」等の改正がなされました。
※法務省 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要
http://www.moj.go.jp/content/000082603.pdf

前者の「親権の喪失制度等の見直し」については、親権停止制度の新設(民法834条の2)が目玉です。従来は、あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はありませんでしたが、改正により、家庭裁判所は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができるようになりました。この改正で昨今マスコミ報道されているような児童虐待が少しでも減ることを願います。

後者の「未成年後見制度等の見直し」については、法人の未成年後見人の許容(民法840条3項)と複数の未成年後見人の許容(民法840条2項)が興味深い改正です。というのは、平成11年民法改正の際に、成年後見人については、「法人」が後見人になることを許容し、かつ「複数人」が後見人になることを許容しました。にもかかわらず、未成年後見人についてはそれらを許容してきませんでした(旧民法842条参照)。当時私の頭の中では、未成年後見人は親権者の代わりになる人なので、「生身の人間」でかつ「1人」しか駄目なのだと記憶したものです。ところが今回の改正により、成年後見人だろうが未成年後見人だろうが違いはなくなりました。

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このように未成年をとりまく法環境は着実に良い方向へ変わって行きつつあります。今後の成り行きを注視していきたいと思います。

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2012年10月 9日 (火)

外国人の本人確認書類

遅ればせながら今回は入管法の改正の話題です。
2012年7月9日から改正入管法等が施行され、外国人登録制度が廃止されました。
改正理由や新旧対照表等は法務省HPに掲載されています。

これまで日本に滞在している外国人の方には
身分証明書として外国人登録証明書が交付されていましたが
7月9日以降、中長期滞在者や特別永住者に該当する方には
在留カードや特別永住者証明書が交付されるようになりました。

どちらも顔写真付ICカードで、ICチップの中に氏名や生年月日等が記録されています。
カードの形状は従来の外国人登録証明書や運転免許証と同じです。
※法務省入国管理局HP 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方 より
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf

不動産取引の関係人が外国人の方だったら、本人確認をする際の書類も
変更になっているのかなと思っていたら、入管法等の改正にあわせて
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」も改正されていました。

中長期滞在者や特別永住者の場合の本人確認書類として
従来は外国人登録証明書が該当していましたが、
今後は在留カードや特別永住者証明書が該当するようになります。

なお改正前に発行されていた外国人登録証明書は、経過措置として
一定期間は本人確認書類として利用できるとされています。

警察庁HP http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/furei/index.htm
※平成24年3月26日
 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令(平成24年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)

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2012年10月 2日 (火)

オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式の試行的運用について

10月1日から、登記事項証明書等をオンラインで請求した場合に
登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る運用が
一部の法務局証明サービスセンターで開始されています。

事前にオンラインで請求しておけば書面申請より手数料が安くなるそうです。
但し、手数料は事前に電子納付しておくことが必要で、
窓口での納付は不可とのことです。

詳しくはこちらをご覧ください。

2012年10月 1日 (月)

スケジュールをスマートホンで

マーケティング営業部の永井です。

先日、iPhone5の発売が話題になりました。
僕はiPhoneではないですがスマートホンを使っています。
色々な機能があって、どうやって使おうか悩みますね。

今は主にスケジュール管理のアプリを入れて使っています。
歩きながらや荷物が多いとき、今までは手帳を出すのが不便でした。
手のひらサイズのスマートホンなら勝手がいいのではないかと始めてみました。

日程や時間の確認、登録はスマートホンで行い
詳細な内容はB5サイズの手帳に書いてます。
ちなみにアプリは「ジョルテ」というアンドロイドアプリです。

最初のうちは慣れも必要ですが、重宝してます。
ちなみにどんなものかと言うと下の画像のような感じです。
カレンダーは1ヶ月表記や2週間、1週間表記、
それから1日ごとのスケジュールを出すことも出来ます。

Screenshot_20120926_2232_2 Screenshot_20120926_2230



入力はスケジュールを入れたいところに指で触れると
タイトル、時間、場所、内容と細かく入力することが出来ます。

Screenshot_20120927_0824


スマートホンでのスケジュールは設定さえすれば
Googleカレンダー(無料のクラウドサービス)と連携が取れるので
仮に手帳を忘れても、携帯やインターネットの繋がるパソコンさえあれば
どこからでもスケジュールを見ることが出来るのです。

なんと画期的!いつでもどこでも仕事に追われる感じもありますが(笑)
それでも、こういったサービス・機能は現代ならではの嬉しいサービスだと思います。
将来的には手のひらからオンライン申請なんてことも…。

さておき、僕はお腹周りをスマートにしないと…。


▼編集部の松山・久米はiPhone5を予約してますがまだ届きません・・・。
 仕事が手に付かずに困るのでauさんSoftBankさん早くお願いします!

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2012年9月24日 (月)

ショートカットを使いこなそう!

こんにちは。システムサポート部の本田です。

すこし前にMicrosoftからWindows8のレビュー版が出ましたが
もう触られた方はいらっしゃいますか?

Windows8

少し触ってみましたが、初期画面の段階で
今までのWindowsと大きく変わってしまい、かなり混乱しました。
が、1つ発見もありまして
Windows8より前のショートカットキーがそのまま使えるようでした。

ショートカットキーというのは、マウスではなくキーボードを使った
PCの操作ですが、結構便利な機能です。
ブログを見ていただいている方は書類作成されることが多いと思います。
例えば無意識に使われていることも多い
『「CTRL」+「C」(コピー)、「CTRL」+「V」(貼り付け)』
もショートカットキーのひとつです。
ほかには、PCが固まったときに使う
『「CTRL」+「ALT」+「DEL」』なども覚えておくと便利です!

ショートカットキーを覚えるとスムーズにPC処理ができますし
何といってもマウスを使わない操作は
周りから見たときにやっぱりカッコイイですよね!
下記にMicrosoftの「キーボード ショートカット キー一覧」
ページのアドレスを載せておきますので是非使ってみてください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/enable/products/keyboard/default.aspx

最後にお勧めのショートカットキーをご案内いたします。
『「CTRL」+「D」』です。
これを使えばよく見るHPをお気に入りに登録できます。
ぜひ、リーガルブログのトップページで
このショートカットキーを使ってお気に入り登録をしてみてください!


▼便乗して、ブログ編集部のおすすめショートカットは
『「Windowsロゴキー(下記写真)」+「D」』です。
瞬時にデスクトップを表示出来るので便利ですよ~!

Windowslogokey_b

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2012年9月21日 (金)

登記所の管轄変更情報等、指定公証人の変更について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。
10月以降に申請される場合はご注意ください。

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年9月18日 (火)

第41回全青司ひょうご全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

先週の15日(土)、16日(日)は第41回全青司ひょうご全国研修会が開催され
リーガルも展示させて頂きました。ブログを見られた方も含め
たくさんの先生方にご来場して頂きありがとうございました。

Img_2735_2

ご来場の先生方から多かった問い合わせは
やはりというか「財産管理ソフト」と
「商業・法人登記実務相談事例1000問」でした。
「財産管理ソフト」は現在各地で研修会が行われている
ホットな話題をいち早くシステムにした大注目の商品ですし、
「商業・法人登記実務相談事例1000問」
全国の神﨑満治郞先生ファン必見の書籍なので、当然の結果でしょうか。

ところで前回のブログで告知させていただいた粗品は数を用意したにも関わらず
ご好評につき初日で全て無くなってしまいまして
2日目に来ていただいた先生にはプレゼントできずに申し訳ありませんでした。

ちなみに粗品は、兵庫県以外の方でもご存知の方が多いかと思いますが
100年以上の歴史がある地元神戸風月堂のゴーフルを選んでみました。
ゴーフルというと小さいころあの缶が大好きで
貯金箱や大事な物の保管用として重宝していたのを思い出します。

最近では缶にも色々なバリエーションがあるんですね。
今回は阪神タイガースのトラッキーや
平清盛が缶に描かれたゴーフルをプレゼントさせて頂きました。

Photo0917

次回の第44回全青司ながの全国大会『分水嶺』
~君、その胸中に、燦然たる未来はありや、なしや~

でも皆さんに喜んで頂けるような粗品を用意する予定ですので、ご期待ください!

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2012年9月10日 (月)

成年後見の登記事項証明書等のオンライン請求

成年後見の「登記事項証明書」や「登記されていない証明書」の請求は
インターネットを利用してオンラインにより請求することができます。

「登記事項証明書」は、本人に後見等開始の登記がされていることを
証明する証明書で、後見開始を決定した裁判所名や被後見人・後見人の
氏名等が記載されています。

「登記されていないことの証明書」は、本人に後見等が開始されていない
ことを証明する証明書で、後見等開始申立をする際の添付書類にもなっています。

そのうち「登記事項証明書」はオンラインにより請求する場合の手数料が
窓口・郵送請求より安く設定されています。

しかも窓口請求の取扱いは、全国の法務局又は地方法務局の本局のみ
郵送申請の取扱いは、東京法務局のみでしか行われていないので
証明書を取りに行く時間や切手代のことを考えても
オンラインで請求するほうが断然お得です。

証明書をオンラインで請求する場合、法務省の総合ソフトを使用し
申請データに電子署名して送信する必要がありますので
後見人等本人が証明書を請求(個人が請求)する場合
「公的個人認証サービス」のICカード等で電子署名をして送信します。

なお、「司法書士電子証明書」は、住所情報の確認ができないため
利用することができませんのでご注意ください。

オンラインで請求する場合の注意点としては
代理人が申請する場合、委任状の別送が認められていないので
委任者が電子署名をした委任データを
申請データと併せて送信する必要があります。
また、親族からの委任の場合は、戸籍謄抄本等にあたるデータを
市区町村で発行していないのでオンライン請求が利用できません。
運用面では改善の余地がありそうです。

とはいえ、後見人等本人が請求する場合は
オンラインで請求するメリットが十分ありますので
ぜひ一度ご利用してみてはいかがでしょうか。

詳しい手続に関しては法務省の手続案内をご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00020.html

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      ▼ 話は変わりますが、今週末9/15(土)~9/16(日)にかけて
      第41回全青司ひょうご全国大会が開催されます clover
      もちろん弊社も出展いたしますが
      リーガルブースで「ブログ見てるよ」とお声がけいただいた方には
      先着で素敵なプレゼントをご用意いたしております present
      みなさんのご来場をこころよりお待ちいたしております sign03

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NPO法人の理事の変更登記

民事局のホームページに、特定非営利活動法人(NPO法人)の
理事の変更登記に関するお知らせが掲載されています。

特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人の場合、
平成24年10月1日(月)までに変更登記が必要となる場合がある
とのことです。詳しくはこちらをご覧下さい。

2012年9月 3日 (月)

祝☆一周年

いつも当ブログをご覧いただきまして、まことにありがとうございます。

実はこのたびブログ一周年を迎えることができました。
あの日からもう一年・・・早いものですね。
いつもは社員のみんなに記事を書いてもらい裏方として働いてますが、
今回は一周年記念ということで出しゃばらせていただきます。

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一年を振り返ると色々ありました。。。

毎週月曜に記事をアップするのですが、
締切までに原稿を書いてくれない社員がいたり、
締切ギリギリに上がってきた原稿が
日本語のような日本語ではないような文章だったり、
数時間かけて作った記事をUPしようと思ったら
保存されないまま全部消えてしまったり。

基本更新は週に一度ではあるのですが、
営業の仕事が忙しいときは本当に・・・(愚痴です笑)

ただ更新を重ねていくに連れて、営業先・お客様先にていつも見てるよ!
と言ってくれた時の嬉しさ!!充実感!!

これからもいつもみなさんに見ていただけるブログづくりを頑張ります。
どうぞ応援宜しくお願いいたします。

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