2013年4月 8日 (月)

プロボノ ≠?≒ ボランティア

気候もあたたかくなってきました。もう春ですね。
システムサポート部・須之内です。

みなさん「プロボノ」という言葉をご存知ですか? ラテン語の「Pro bono publico」が元になっているそうで、「公益善のために」を意味し、社会人が職業上持っている知識やスキルを活かして行っているボランティア活動のことを指すそうです。

原点は士業に携わる先生方が、社会的弱者を救済するために無償で始めた法的サービスです。専門家ではない一般の立場からすれば、どうやってその問題を解決するのか以前に、何が問題であるのかさえわからないことがあり、世の中には知らないがために不利益を被るようなことも多いため、その豊富な知識にもとづいた無償のサポートは社会にとって必要だなと感じました。

諸外国に比べて日本はボランティア活動者が少ないそうですが、そんな中で普段仕事を通じてお話しさせていただいている先生方が、その専門的ノウハウを仕事を超えた部分で率先して各方面に提供されていたのを知って嬉しくなりました。


    2013年4月 1日 (月)

    中国の高齢化社会

    こんにちは。開発部の明です。

    去年はなかなか忙しい一年でした。おかげで日本に来てから初めて帰国できなかった一年でもありました。そうです。私は中国からまいりました。

    二十歳の頃日本に来てもう15年も経ちました。昔は故郷の親族や友人、または地元料理が恋しくて毎年帰っていましたが、最近は時々親に孫の顔を見せに行くぐらいなものです。

    私が生まれた年から中国で『一人っ子政策』と呼ばれる政策が実施され、従って、私は兄弟の存在が認められない第一期の“被害者”になりました。当時は必要な政策だったかもしれませんが、今となってはそれなりに代価もあり社会問題になりつつあります。

    統計によると、一人っ子政策実施により、中国は全体の人口を4億削減しました。また、全世界の人口が70億人になる日を5年も後伸ばしすることになりました。確かにそれは素晴らしい功績かもしれません。でもその反面、一人っ子政策実施初期頃の親たちが高齢者になりつつあり、元々その親御さんの身近に成長したお子さんがいれば、晩年のお世話や生活面でも問題にはなりませんが、私のように海外に居たり、田舎から離れて大都市でお仕事されている人も大勢いる中、問題の表面化が止まりません。

    中国の高齢者社会を作ったもう一つの原因は夭折です。中国は「失独家庭」という単語がありますが、要するに一人っ子を亡くした家庭のことを指します。統計によると、現在中国は毎年約7.6万戸の家庭が「失独家庭」になります。全国の「失独家庭」数は既に百万の大台を超えました。さらに、現在2.19億人の一人っ子の中で1009万人が25歳までに夭折する可能性が高いと予測され、すなわち近々の将来では1000万強の家庭が「失独家庭」になる可能性があります。

    高齢化社会の問題を食い止める方法は国や地域によって、いろいろ取り方はあると思いますが、成年後見制度はまさにその問題を解決するための制度です。日本もまだまだ成年後見制度について先進国とは言い難いですが、それでも法律や環境は整備されてきています。それに対して、中国はまだ赤ん坊レベルとでも言いましょうか。老後の身辺看護や財産管理等は子供以外の誰かにしてもらうことは中国の国情から考えても法律、契約の束縛がなければ、かつ一定の信頼関係の上でなければそもそも存在し得ないことだと思います。近頃、自ら好んで老人ホームに入居する高齢者も後が絶ちません。

    高齢になる親の老後の世話は私にとっても他人事ではないですので、中国の偉い方々には一日でも早くそのための環境整備に尽力していただきたい所存です。多分私のような切実な考えや願いを持つ人も決して少数派ではないと思いますので、その時は成年後見制度の先輩である日本の経験を伝授してあげられたらいいなと夢見るこの頃です。

    0401

     

    2013年3月25日 (月)

    オンライン申請のメリットは減税だけか?

    こんにちは。マーケティング営業部の永井です。

    つい先日、こんな記事を目にしました。消費税増のセールが禁止。消費者にとっては懐が痛い話ですね。住宅を購入する場合にも消費税がかかるので、消費税がアップされる前に、駆け込み購入する人も増えるのかなぁなんて思います。

    税に関する話題をもう一つ。先日、1月7日に当ブログでも触れましたが、不動産登記や商業登記をオンライン申請する際の登録免許税の特別控除について、法務省ホームぺージ上で下記のように掲載されています。

    平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

    平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)

    主な内容として不動産登記、商業・法人登記ともにオンライン申請時の登録免許税の特別控除が廃止となります。不動産登記については、租税特別措置法72条が2年間の延長がされます。

    (1) 土地の売買による所有権の移転の登記
  1000分の15
    
(2) 土地の所有権の信託の登記
         1000分の3

    オンライン申請の特別控除廃止の背景には、内閣府から出されたオンライン申請の特別控除に関する見直しがあります。
    電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除
    この内容によると費用対効果の観点から、オンライン利用率の数値目標がなくなり、それに伴って特別控除がなくなるということのようです。

    登録免許税の軽減措置が廃止され、オンライン申請から一つの大きなメリットがなくなってしまうのは事実ですが、利用されている方からは「時間の余裕が出来た」、「申請法務局が遠方になったけど焦って走らなくても良くなった」、などの声も聞こえますし、事務所にいながらにして申請が出せたり、登記の進捗が見れる点や、つい先日の登記手数料の改定もあって、まだまだオンライン申請をするメリットは十分にあるように思います。

    弊社リーガルの“権”、“表”は今後も皆様のオンライン申請を快適、安全に行えるよう支援していきます。この4月1日以降の登録免許税、登記手数料の変更に合わせてバージョンアップも行う予定です。“権”、“表”をご利用頂いている皆様は起動時に表示される新着情報にて詳細をご確認ください。

    ※財務省のホームページにアップされている国会提出法案の中の「所得税法の一部を改正する法律」についてのPDF3行目に第84条の5削除の記載があります。

     

    2013年3月18日 (月)

    未来の本人確認

    こんにちは、システムサポート部の柏村です。

    私は愛媛にある本社に勤務しておりまして、地元は遠方のためそう度々帰省することができません。そこで、1年ほど前に某SNSに登録をしました。すると長いあいだ連絡も取っていなかった地元の友達からいわゆる「友達リクエスト」が届くようになりました(すごい時代になったものですね)。懐かしくうれしいなと思う反面、「本当に○○さんだろうか?」などと一抹の不安を感じます。某SNS内において、特定の人に関し得られる情報は一定の個人情報なわけですが、例えば本人確認情報のように免許証や保険証のコピーを見て確認するわけではありません(当たり前ですが)ので、このご時世色んなよからぬ話を日々ニュースで聞きますし、別人が本人を騙ったりしていないだろうか、などと不安が頭をもたげるわけです。まあ、実際はだまされる事もなく旧友と再会するわけですが、でもやはりちょっと気持ち悪い・・・

    もっとダイレクトかつ確実に本人である事を確認できる方法って無いでしょうか? ネットを見ていると、すでに銀行の口座開設などではテレビ窓口で本人確認をしているところもあるようです。これは便利ですね。ただ登記での利用となると、今のところ面会のうえ本人確認情報の確認の必要があるため、テレビ電話等ではむずかしそうです。理想としては、遠くまで行かなくても、相手の立体画像が目の前に現れ何かの契約をしたり、本人である事の確認をしたり、それこそSNS上で知人と『友達』になったり・・・

    もちろんそこまでのレベルになるにはいろいろな制約があると思われますが、その中でも特に、人間の五感の部分について実現するのは難しいだろうな、もしそんな事ができるようになれば遠方の依頼者と直接会う必要もなくなり、非常に便利だな、と思う反面、逆に人間らしいアナログなものがよりいっそう求められるような時代になるのだろうな、などと思います。

    いつかそんな時代が来て、私も立体的な画像になってお客様をサポートする時代が来たりするんでしょうか? 妄想はつきません・・・



    2013年3月11日 (月)

    登記手数料改定の予定(H25.4.1~)について

    法務省のホームページに、
    本年4月1日から予定されている登記手数料の改定についてのお知らせがアップされています。


    登記事項証明書(書面請求)      700円 → 600円
    登記事項証明書(オンライン・送付)   570円 → 500円
    登記事項証明書(オンライン・窓口)   550円 → 480円
    閲覧・登記事項要約書          500円 → 450円
    印鑑証明書                   500円 → 450円
    証明(地図等)                 500円 → 450円
    全部事項(登記情報提供サービス)     397円 → 337円


    など、詳細に関しましてはこちらよりご確認いただけます。

     

    タブレットについて

    こんにちは。開発部の橋村です。

    私事で恐縮ですが、昨年の10月頃、家族が誕生日にGoogleのタブレットNexus7をプレゼントしてくれました。

    20130311_2


    恥ずかしながら、毎月の通信料が上がるのがイヤで、携帯ガジェットには疎かったのですが、最初はおっかなびっくり使い始め、今では手放せないツールになっています。実際に生活の中で利用するようになって以来、デスクトップ/ノートPCを利用したデータ処理にいかに無駄があったかを実感しています。

    ソフトウェア機能のバリエーションや、処理するデータのサイズ、入力支援の多様さなどは、強力なPCリソースをフルに利用可能で、これまでソフトウェア資源の蓄積があるデスクトップPCに一日の長があります。

    しかし、キーワードを検索・表示して内容を読むなど、データを閲覧する機能については、携帯ガジェットでも必要十分なパワーがありますし、画面を見やすい場所に置く、表示を変更するなどの小回りがきき、利用時に機材の設置場所まで足を運ぶ必要がない(これは盲点でした)。必要なとき、たとえば友人との会話中でも、わからないことをネットで参照して確認できる、というアクセスの簡便さは得がたいものです。

    おそらく、これからしばらくの間は、情報を検索、閲覧、確認する場合はウェアラブルな携帯端末で、文書を作成・加工するなど、データを大量に作成する場合は、入力しやすく、またセキュリティが確保された機材で、というように棲み分けが行われていくのでしょう。

    さて、Windowsの電源を入れ、弊社のソフトウェアを立ちあげてからの効率アップ、無駄の削減については、これまで社の内外を問わずさまざまなご意見を頂き、少しずつではありますが、改善に取り組んで参りました。

    しかしながら、近年、デバイス自体も、ネットの利用形態も多様化し、Windows自体もバージョン8からモバイルユース、ライトユースへの大幅な転換を行いつつあります。Windowsに限らず、目的や利用シーンに応じたデバイスを再度検討し直し、現在のサービスを分解・再構成して、ピンポイントで役に立つサービスを提供していくアプローチが必要なのではないか、と感じています。

    もちろん、セキュリティの問題、利用形態の問題、デバイスの価格や管理の問題、実際の人力作業コストなどなど、様々なハードルがあることは承知しておりますが、サービスの品質はそのままに、より自由度と利便性を高めた商品を提供できるよう努めて参りたいと考えております。

    引き続き、皆様のご意見・ご要望を頂戴できれば幸いに存じます。
    今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

    2013年3月 5日 (火)

    平成25年4月1日以降の登録免許税について

    法務省のホームページに、
    「平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ」
    がアップされています。

    租税特別措置法第72条関係・・・適用期限の2年延長
    (土地の売買による所有権の移転の登記 1000分の15 等)

    租税特別措置法第84条の5関係・・・廃止
    (オンライン申請時の特別控除)

    詳しくはこちらよりご確認いただけます。

    2013年3月 4日 (月)

    マネー管理について

    こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

    今回は、私が個人的に利用しているスマホのアプリのお話をしたいと思います。

    ご存知のようにスマホには、無料でかなり使えるアプリが充実していますが、その中で、スケジュール管理と共に私が毎日マネー管理に利用しているアプリがあります。その名も「マネー手帳」。平たくいえば、家計簿ソフトのスマホ版といったところです。

    これまでの人生を(かなり)遡ると、学生の頃、初めて1人で生活し始めた頃は、手書きで小遣い帳のようなノートに食費・衣料費・書籍等色分けして記入していました。それから時は流れ、EXCELベースの家計簿ソフトなど試してみましたが、大体飽きっぽい性格なため、結局長続きせず挫折・・・。

    そんなものぐさな私がこの「マネー手帳」を一昨年の12月頃から使い始めて、去年いっぱい継続し、更に現在も利用中です。その理由としては、お金を使った直後に、手軽にスマホで入力できるという点にあります。なるべくレシートはもらうようにして、空いた時間にレシートの内容を入力し、終わったら、そのレシートはすぐ処分します。多分入力後の「すっきり感」が長続きの理由でしょう。おかげで、財布の中は、いつもすっきり!

    20130304

    当然入力したからには、どういうものにいくら使ったかが集計できます。期間も自由に絞り込めます。あれ、これって、何かに似てる?

    そうです。"権"の会計管理(売上入金管理)です。”権”が扱うのは支出ではなく、売上・入金ですが、請求書・入金の入力を日々行っていれば、パソコンの画面上でいつでも瞬時に帳票が作成され、プレビュー表示できます。集計も確認できます。
    "権"を利用していて、まだ会計帳票を利用されてない先生方、特に未請求・未収金のチェックをしっかり行って、くれぐれも漏れのないように管理してくださいね。

    Chikara


    今年の源泉所得税を皮切りに、消費税その他公共料金も上昇する傾向です。将来に向けて確実に節約しなきゃいけない訳ですが・・・切り詰めるのってなかなか難しいですね。

    2013年2月26日 (火)

    5分でわかるかもしれないJIS2004【後編】

    (前編はこちら)

    最新のJIS2004では、以前の90JISと比べると、追加と変更により「外字を作らなければいけない」局面がある程度減ることが期待できます。Windowsでは、2007年のVista以来、OS標準のフォントがXPまでの90JISから、JIS2004に変更されています。現行のWindows7、Windows8では、JIS2004の恩恵を受けることが出来ます。

    しかし、XP以前からのデータについては、Vista以降の環境では、一部の文字について本来とは違った字形で表示されることを理解しておく必要があります。データとして誰かに渡す場合は、相手の採用している文字コードはどの規格なのか、JIS2004の場合、第3水準、第4水準に対応しているのか?を確認してきちんと合さなければ、相手先で表示できなかったり、間違った字形で表示されたりする恐れがあるからです。

    ちなみに、今年平成25年2月9日に行われた登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトのバージョンアップの改修内容の(2)に、「登記所で扱われる字形がWindows XP以前の字形から,Windows Vista以降の字形へ変更されることに伴い,Windows XPを使用している環境において,登記所で扱われる文字と異なる字形で表示される漢字を申請書に入力した場合,「非互換文字確認」画面が表示されるよう変更する。」とあります。これは、「登記所側の字形が、従来の90JISからJIS2004に変更になる」ということです。

    しかし、第3水準及び第4水準への対応については何もアナウンスされていません。使える文字としては従前通りJIS第1及び第2水準+指定された記号類だけのまま、ということと思われます。今回はJIS2004への完全対応ではなく、字形のみをJIS2004対応に変更するだけということでしょう。リーガルの“権”・“表”でも、この変更に対応したバージョンアップを行いました。

    最新のJIS2004では、利用できる文字は飛躍的に増えていますが、「他の環境では見えないかもしれない文字がある」「他の環境では違う字形に見えるかもしれない文字がある」ということに気を付けて利用しなければいけない、ということですね。

    【参考】
    ■ JIS X 0208 - Wikipedia
    http://ja.wikipedia.org/wiki/JIS_X_0208#.E6.BC.A2.E5.AD.97.E9.9B.86.E5.90.88

    ■ JIS X 0213 - Wikipedia
    http://ja.wikipedia.org/wiki/JIS2004#.E4.BE.8B.E7.A4.BA.E5.AD.97.E5.BD.A2.E3.81.AE.E5.A4.89.E6.9B.B4

    ■ 拡張新字体 - Wikipedia
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E6%96%B0%E5%AD%97%E4%BD%93

     

     

    2013年2月25日 (月)

    5分でわかるかもしれないJIS2004【前編】

    こんにちは、総務部の網本です。

    最近、登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトのバージョンアップ内容の中に、漢字の文字コードで「JIS2004」と呼ばれるものについての変更がありましたが、これは一体どんなものなのでしょうか? 大胆にざっくりまとめてご説明します。さらに詳しい内容について知りたい方は、明日の後編の最後に参考で挙げた Wikipedia の記事をご参照ください。

    コンピューターなどで用いられる漢字の文字コードは、1978年に「JIS C 6226-1978 情報交換用漢字符号系」として制定されました。以降、次のような改正が行われています。

    ■ 漢字の文字コード規格の主な改正

    Jis

    2000年にJIS X 0208を拡張して、JIS X 0213(通称JIS2000)が制定されました。この規格は2004年に改正が行われ、この2004年のもの=JIS X 0213:2004が通称「JIS2004」と呼ばれているものです。

    これまでの漢字コードの歴史の中で、JIS2000での変更は最も大きいものでした。従来の漢字6,355文字(第一水準、第ニ水準)、非漢字524文字の非漢字に対して、新たに非漢字659字、第三水準1249字、第四水準2436字が追加されたのです。

    そして2004年の改正で、国語審議会の答申「表外漢字字体表」の字体に合わせて168字の例示字形が変更されました。これは「拡張新字体」と言われる、常用漢字表で採用されている新字体の略し方を、常用漢字表にない漢字にも及ぼした字体の文字です。

    変更された文字は、
    Jis_1

    などです。

    これらの多くは、登記申請などのような文字の形の厳密さが要求されるような局面では、外字を作らなければいけないものでした。

     

    ・・・明日の後編に続く

     

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