2013年1月15日 (火)

e-tax お使いですか?

こんにちは。総務部の楠本です。

私の経理業務の中で毎月行っている処理にe-taxを利用した税金の申告と納付があります。e-taxとは『申告などの国税に関する各種の手続きについてインターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステム』です。

「電子的に手続き」なんて書くと身構えてしまう方がいらっしゃるかもしれませんが、一度だけパソコンで事前準備をすれば、あとはその都度申請書を『作成』→『送信』→『納付』と3ステップで完了する非常に簡単な操作の流れになります。

かなり以前に紙申請をしていた頃は金額を手で計算しておりましたが、オンラインだと金額も自動計算されるので誤りも少ないですし、作成途中の申請書には保存機能が用意されておりますので、いつでも呼び出して修正加工が可能です。また紙申請の場合は記載に誤りがあったりすると訂正印が必要になったり場合によっては書き直しになることもありましたが、オンラインだと再作成も簡単に行えますので作業の手間が断然省けます。更に申告書の種類によっては電子署名が不要な場合もあります→例えば源泉税の申告など・・・。

また、以前源泉税の納付期限当日に金融機関の窓口へ行ったことがありますが、窓口でかなりの時間待たされました。これはそもそもギリギリになってしまった自分が悪いのですけれど・・・。そういった意味でも、初回の準備さえ整えていれば即申告即納付が可能な電子申告と納付は本当に便利です。

先生方が普段慣れ親しんでおられる登記・供託オンライン申請以外にも、実はこんなに便利なオンライン申請があるんです。是非、確定申告にいかがでしょうか。

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e-tax HP  http://www.e-tax.nta.go.jp/



2013年1月 7日 (月)

オンライン減税 3月末で終了?

こんにちは。法務部の西山です。

新年が始まって早7日が経ちました。ここ数年、元旦に近所の神社へ初詣に行きおみくじを引いています。知らなかったのですが吉とか凶とかより説明に何が語られているかが重要らしく、また「吉であっても気をつけよ、凶であっても用心して誠実に事にあたれば必ず御加護がある」ということらしいので、今年1年良い結果となるよう心がけたいと思います。

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さて、1月1日より復興特別所得税が導入されました。対応はお済でしょうか? 何度かブログでも記事()になっていますので、詳しくはそちらをご覧ください。同じ税金関連で今回は登録免許税関係の話題を。不動産登記や商業登記をオンラインで申請する際の登録免許税の特別控除が、平成25年3月末に期限を迎えます(租税特別措置法第84条の5)。現時点では平成25年度税制改正が確定しているわけではないので決定ではありませんが、延長要望も出ていません(逆に廃止要望が出ています)ので、予定どおり3月31日までの措置となる可能性が高いと思われます。

オンライン申請時の特別控除は、平成20年1月1日から実施されました。特定の登記において登録免許税額の10%(当初上限5000円。現在は上限3000円)を控除するというもので、同時期(平成20年1月15日)から実施された不動産登記オンライン申請の特例方式と相まって、オンライン申請の利用を促進する一因となってきたかと思います。

あれから5年、オンラインでの申請が定着した司法書士さんも多いのではないでしょうか。登録免許税の軽減措置は無くなるかもしれませんが、オンライン申請は、登記所の窓口に出向かなくてもインターネットで事務所や自宅から申請ができる、登記所の窓口が閉まった後でも送信できる等のメリットがあります。登記事項証明書の交付請求では、オンラインの方が手数料が安く設定されていますし、定款の認証に電子公証を利用すれば印紙代4万円が不要となるというメリットもあります。

これまでオンラインを利用していない方も一度試してみては如何でしょうか。
税制改正要望は、以下のHPから確認できます(内閣府 税制改正要望 2013年度)。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除は、廃止要望が出ており(内閣官房 既存租特の見直し事項)、住宅用家屋の所有権保存登記等の特例措置や、土地の所有権移転登記等の特例措置などは延長要望が出ています(国土交通省等)。

2013年1月 1日 (火)

謹賀新年

201311

昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月4日(金)から平常営業とさせて頂きます。
平成25年 元旦

2012年12月28日 (金)

年末のご挨拶

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2012年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(金)より通常通り営業させて頂きます。

2012年12月26日 (水)

オンライン登記情報検索サービスのシステム更新について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。

“平成25年2月12日(火)からオンライン登記情報検索サービスの更新を予定しています。”

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年12月25日 (火)

「最期の迎え方」についてちょっと考える

マーケティング営業部の古窪です。

メリークリスマス。皆様、楽しいクリスマスをお過ごしでしょうか? クリスマスになると、頭をよぎる話があります。私は小学生の頃、七面鳥をペットとして飼っていました。この話をすると、必ず「クリスマスに食べたんでしょ?」とみんなに言われます。ペットですので食べたりはしないんですが、七面鳥を飼ってた=クリスマスにおいしく食べちゃう・・・というイメージはみんなお持ちのようです。七面鳥をペットで飼うのがレアなので仕方ないかもしれません。
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さて、話は変わりますが、先日、流通ジャーナリストの故・金子哲雄さんの「僕の死に方~エンディングダイアリー~」という本を読みました。詳細は省きますが、本の帯の言葉を借りると、金子さんが「命の始末」と向き合った姿が、本人の言葉で描かれています。「最期の時」に向かって奥さんと話し合い、準備をする金子さんの姿は、非常に考えさせられるものがありました。

私は仕事を通して、多くの先生方から「残る人のためにも、自分の意思を示すためにも遺言は大事だよ」と教えていただいて、遺言は書きたいと思っています。ただし、自力で遺言をどんなふうに書いていいかわからないので、先生方プロのお力添えが必須ではありますが・・・。

最近では、遺言まではいかなくても「エンディングノート」といわれる、人生の終末期の希望を記しておくものもあるそうです。「人生の最期について、軽々しく口に出すものではない」と不謹慎に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、私は、「自分の最期をどのように迎えたいか?」を考えることや形にすることは、「どのように生きていきたいか?」と考えることと近い感じがしています。結構、大事なことではないかと・・・。

とは言っても、まだまだ私自身は身近に最期を感じる体験はありませんし、平均寿命くらいは生きたいと思います。だけど、いつ何があるかわからないのが人生ですし、「自分の最期について1年に1度くらい考えるのは悪くないな~」と金子さんの本を読みながら思った次第です。「遺言を書きたい」と思った時には、先生方にご相談にいきますので、よろしくお願いします。


2012年12月17日 (月)

コンビニ交付証明書

システムサポート部の三好です。

さて、まだ「全国どこでも」というほどではありませんが、住民基本台帳カードを利用して住民票の写しや印鑑証明書の交付など各種証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスが各地で始まっていることはご存知かと思います。(平成24年12月3日現在59自治体)

※財団法人地方自治情報センター
コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)

https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html

このサービスが始まったことにより
(1)早朝・深夜、休日でも証明書が取得できる
(2)居住する市町村に関わらず最寄りのコンビニで取得できる
という2つの大きなメリットがあります。例えば日中は居住エリアから離れた都市部で仕事をしている場合でも、勤務先近くで居住エリアの証明書の取得ができるのは非常に便利です。

使い方としては、コンビニのキオスク端末から住基カードで本人確認を行い、交付手数料を収めると印鑑登録証明書等が交付されるようになっています。

ただ、コンビニ交付の証明書はA4普通紙に印刷されるので、役所で交付されるものと全く同じものが交付されるわけではありません。そのため、偽変造対策・改ざん防止のため、けん制印刷が施された地紋を印刷しており、コピーした証明書には『複写』という文字が浮き上がります。それに以外にもスクランブル画像や偽変造防止検出画像といった高度な技術を利用しています。

※財団法人地方自治情報センター
コンビニ交付について(お客さまから各種証明書を受け取る企業・団体等の方へ)

https://www.lasdec.or.jp/cms/9,15014,93.html


このように便利な「コンビニ証明書」ですが、司法書士の先生方のように職務上他人に関する様々な公的証明書類を取り扱う場合、なかなか扱いに困るものではないかと感じます。

たとえば「コンビニ証明書」を利用して登記申請が行われた際、登記官は「本物であることを確認する義務」があるとされています(平成22年1月29日付法務省民二・民商第240号通知)ので、証明書が本物でないことが発覚した場合、申請は受理されないことになります。申請代理人である司法書士にも「本物であることを確認する義務」が事実上生じる可能性がありますので、証明書の裏面をスキャナで読み取り偽変造や改ざんがされていないかチェックを行うサイトなど利用されてみてはいかがでしょうか。

コンビニ交付は昨今の多様化する生活スタイルに適合し、利便性を大幅に向上する可能性を秘めています。いずれは市区町村役場発行の証明書と同じような公文書としての効力を持つほどまでに、「コンビニ証明書」のより一層の普及を期待したいところです。


申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.5A→2.6A)について

「登記ねっと 供託ねっと」のホームページに標記のお知らせがアップされています。

“このバージョンアップでは,成年後見登記手続の申請書様式の更新を行います。
更新対象の申請書様式について,バージョンアップ前に作成した申請データのうち,
未送信の申請データは利用することはできません。”

詳しくはこちらよりご確認いただけます。

2012年12月10日 (月)

自治体と後見制度

こんにちは。法務部の岩口です。

12月も中旬にさしかかり、そろそろ年賀状を準備しなければいけない時期がやってきました。毎年年末ぎりぎりになって重い腰が上がりますが、いざ作成しようとすると、急にプリンタが動かなくなったり、出す相手方の宛先が変わっていたりと、何かとバタバタしてしまいます。今年は慌てることがないように、早めに準備をしたいものです。

20121203_5

さて話変わりまして、10月に障害者虐待防止法が施行されました。この法律では、国や地方公共団体、さらには障害者福祉施設従事者や使用者、学校、医療機関等の各機関が障害者虐待の防止措置を講じる義務に加え、虐待を発見した者すべてに通報の義務が課されています。

施行から2ヶ月が経過しましたが、各地の相談窓口で障害者虐待相談が増加しているというニュースを耳にしました。障害者への虐待問題が話題になったことや、相談先が明確になったことが増加の原因と考えられます。また、これまで家庭内部のデリケートな問題として通報しにくかった事件が、法律の後押しを受けて通報しやすくなったという効果もあるのかもしれません。

第44条ではこの法律を実行的なものとするために、国や地方公共団体が後見制度の周知を行い、利用に関する経済的負担の軽減措置を講じる義務を課しています。高齢者虐待防止法にも同趣旨の規定がありますし、今年4月施行の老人福祉法32条の2でも、自治体による後見人の育成と活用が明記されましたので、成年後見制度への行政の対応は、待った無しではないでしょうか。

今後さらに増加する障害者の成年後見制度の利用に対応するため、自治体の利用支援事業の拡充と後見人の確保、そして行政と各種関係団体との連携がますます注目されます。

2012年12月 4日 (火)

事務所開業にあわせて必要なもの

仕事柄、事務所を開業される(された)先生とお話をさせていただく機会がよくありますが、専門書や識別封筒や登記用紙の購入先を聞かれることが多いのでまとめてみました。是非ご利用ください。(順不同・敬称略)

1

(株)民事法研究会              担当:中尾佳広  ▶ ご注文はこちら

日本加除出版(株)                          ▶ ご注文はこちら

(株)テイハン                  担当:販売部    ▶ ご注文はこちら

一般社団法人 金融財政事情研究会   担当:佐藤友紀  ▶ ご注文はこちら

新日本法規出版(株)             担当:下村      ▶ ご注文はこちら

(株)中央経済社                担当:和田豊    ご注文はこちら

2

法令書式センター                担当:河野耕一  ▶ ご注文はこちら

3

Amazon                                  ▶ ご注文はこちら

ASKUL                                 ご注文はこちら

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