2013年5月22日 (水)

登記・供託オンライン申請システムにおけるIE10やWindows 8、Acrobat XIの利用について

平成24年10月26日にInternet Explorer(以下「IE」)10を搭載したWindows8、Adobe Acrobat XIが発売されております。

平成25年5月13日付けで、登記・供託オンライン申請システムにおいてIE10やWindows8を使ってのオンライン申請が正常に動作する旨の確認が取られたお知らせが、登記ねっと・供託ねっとにでております。

ただ、Adobe Acrobat XIを利用してWindows8で電子署名をする際のPDF署名プラグインへの対応は、現在検証・改修中となっておりますのでご注意ください。

詳しくは登記ねっと・供託ねっとのお知らせをご覧ください。

 

2013年5月20日 (月)

電子記録債権って何?

こんにちは。法務部の重松です。
本日は電子記録債権について、取り上げてみたいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、電子記録債権とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に、電磁的に記録することによって発生や譲渡などが行われる金銭債権のことを言い、電子記録債権法によって制定されました。従来の手形取引における、手形の交付や保管にかかるコストを削減し、紛失や盗難といったリスクを回避して、売掛債権等を有する事業者の資金調達の円滑化を図るのが主な目的だったようです。実際、電子記録債権の場合は印紙が不用ですので、手形に要していた印紙代だけでもかなりのコストダウンが図れるのではないでしょうか。

ちなみに、電子債権記録機関としては、平成25年1月31日時点で次の4機関が指定されております。

  日本電子債権機構株式会社
  SMBC電子債権記録株式会社
  みずほ電子債権記録株式会社
  株式会社全銀電子債権ネットワーク

一番最後に指定された「株式会社全銀電子債権ネットワーク」というのは、全国銀行協会が母体となって設立された機関で「でんさいネット」という電子記録債権を使った決済サービスを提供しています。具体的には、パソコンから債権の発生記録や譲渡記録ができ、支払期日になると支払者側の口座から受取側の口座に自動送金されるようです。この「でんさいネット」には、2013年2月18日時点で17,000社ほどの企業が利用者登録をしているようですが、今後益々増えるのではないでしょうか。

そう言えば、根抵当権設定時の被担保債権の範囲にも、電子記録債権という用語を用いて問題ない旨の登記に関する通達も出てましたので、既に一般的に利用されているのかも知れません。

ソフト開発会社としては、この電子債権を記録したり管理するシステムがどのようなフローで処理されているのかの方も気になるところですね。


2013年5月13日 (月)

地域包括ケアシステム

総務部の入江です。

最近は、高齢化社会において老後の設計や暮らし方にまつわるテーマをよく耳にします。終の棲家は自宅か施設か、とか、少し前までは、全く通り過ごしていた話題でした。

WHO(世界保健機構)は「健康寿命」(日常的に介護を必要とせず、心身ともに健康で自立した生活ができる期間)<「平均寿命」であると提唱していますが、両者には数字上で6~9年の差があり、平均的に何らかのサポートを必要とする期間と認識しておいたほうが良いとのことです。

厚生労働省は、2012年4月施行された介護保険法改正により、今後、団塊の世代が75歳を迎え、要介護の高齢者が増えていくことを想定して、病院や特別養護老人ホームなど施設に入所するのではなく、高齢者の尊厳を重視し、住み慣れた地域の中で在宅で暮らせるよう支援するため、また医療費の増大を抑制(療養病床数と入院日数を減らす)、「在宅サービス」や「施設サービス」も増加傾向のため介護保険の給付の削減するために、予防に重点を置いていく考えなどから、「地域包括ケアシステム」を構築する取り組みが行われています。

「地域包括ケアシステム」とは高齢者にその日常生活圏内でさまざまなサービスをトータルで提供する体制のことで、さまざまなサービスとは、(1)医療(2)介護(3)介護予防(4)住まい(5)生活支援サービスの5つで、これらを一体として考え支援していくシステムです。また人的繋がりとしては、医療・介護関係の他にも、司法書士、弁護士、社会福祉士、他多くの専門職の方、地域の主体の方々が携わっています。

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※図は厚生労働省『地域包括ケアの理念と目指す姿について』より抜粋

私は、高齢の母と同居していますのでこういった話も身近なことになってきました。実際、介護制度も利用していますが、どんな時にどのサービスを利用すればいいのかということがよく分かっていませんでした。昨年は入退院が多かったこともあって、たまたま病院から訪問看護というサービスを提案して頂き、流れるままに始まっていますが、こういった取り組みがあることを知るきっかけとなり、まさにその一環であることも認識できました。初めは、本人が受け入れにくい所もありますが、利用者側から感じていることは、病院へ通わなくても、自宅である程度予兆や変調に気付くことができたり、気軽に相談できたり、医療従事者からのアドバイスであれば本人も聞き入れ易かったりと、家族にとっても安心なメリットがあります。また連携して調整をして頂けるので面倒な手続きなどもなかったと思います。

今後、この取り組みが拡がって充実したサービスになることを期待しながら、制度を支える側、支えられる側としても、自身も地域の一員として自覚し、互助意識を持っていく必要性を感じています。

時々母は老後の備えについて語り(苦笑)、私は老後の不安をぼやいているのですが、多分、「自分の老後」というものだけはいつまでもやって来ないのかもしれません^^;

 

2013年5月 7日 (火)

超高齢社会における民事信託

こんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

成年後見や遺産整理といった業務の重要性は超高齢社会の日本にとってどんどん大きくなっていると思いますが、最近よく耳にするキーワードとして「信託」があげられると思います。私は恥ずかしながら「信託」という制度そのものをよく知らず、「信託銀行が何かを運用している」くらいの認識しか持ち合わせていませんでした。

「信託」を詳しく調べてみますと、「ある人A(委託者)が信頼できる人B(受託者)に対して金銭や土地などの財産を移転し、Aの指定した人C(受益者)の利益の為にBがその財産を管理または処分すること」となっております。この信託業務を継続反復して営利を目的として引き受けるものを信託銀行等が生業としている「商事信託」、受託者が営利を目的とせず継続反復しないで引き受ける信託が「民事信託」となっております。この民事信託について更に色々調べてみますと、非常に便利な制度である事が分かりました。

たとえば、障害のある子供を持った親御さんにとってはご自身が亡くなられた後、子供が安全に暮らしていけるか、生活に困ることがないか、さぞ心配なことと思います。こういった状況の時に自分の信頼している人に財産を託し、その財産の管理方法について自分の意志で細かく指定したり、その財産で生み出した利益を障害のある子供に配分する事が出来たりと、かなり融通の利いた制度のようです。民事信託を利用することで、親御さんの財産を間違いなく子どもさんのために使ってほしい、という意志を実現することができます。また信託財産は受託者の固有財産とは区別して管理されるため、万が一受託者が破綻したとしても信託財産は保護されますので安心です。
そのほか、相続に際して分割すると効果が半減する不動産の承継のために利用されたり、老後の生活を安定させ残余財産を間違いなく配偶者や子供たちに承継するために利用されることもあるようです。

平成18年の信託法改正において様々な局面において利用できる信託が創設され、使い勝手は良くなっているようです。今後の更なる超高齢社会において後見制度などと併せてこのような制度が活用されていくと、高齢者や障害者が安心して生活でき皆がよりよい生活を送っていけるのではないかと思いました。

2013年4月30日 (火)

こんなに便利な名刺管理

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

毎週楽しみにブログを見て頂いている皆様、名刺交換などで頂きました名刺はどのように保管されておりますでしょうか。私は、少し前までは満足して利用をできないままに名刺ファイルを使って管理をしておりました。名刺ファイルだと探すのにも一苦労ですし、途中に新しく名刺を差し込みたい場合、ひとつずつずらすのがもっと不便ですよね。ですが、スマートフォンを持つようになってからは、ものすごく便利なアプリを発見して名刺の管理が劇的に変わりました。『CamCard』というアプリです。

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『CamCard』は、カメラ機能を利用し、名刺を撮影するだけでアドレス帳が完成すると言う優れものです。OCR機能を利用し文字認識しており、少しの文字修正が必要ですが文字認識率約90%以上!撮影した文字を簡単に検索ができ名刺を見る事が出来ますし、名刺ごとにメモを残せる事が可能でお勧めのアプリです。

文字認識でピン!と来た方がいらっしゃると思いますが、“権”にはもっと凄い機能があるんですよ。それは、『登記情報読取機能』です。登記情報提供サービスで閲覧した登記情報をほぼ100%を読取・解析してデータ化でき、申請書などの作成時に活用できる優れものです。

CamCardでは少しの文字修正が必要ですが、“権”の登記情報読取機能は、ほぼ文字修正をしなくても利用ができるので、まだご利用されていない先生方はこの機会にご利用して下さい。


2013年4月22日 (月)

民法改正について

法務部の津田です。
今回のブログ記事ですが、民法改正について少し書きたいと思います。

これまで民法の改正に関して、内田貴先生(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与、民法(債権法)改正検討委員会事務局長)の著書や、インターネットの情報で少しずつその内容が明らかになってきましたが、ついに2月26日に中間試案が法務省HP(http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html)に発表されました。
この中間試案はパブリック・コメント(平成25年4月16日から同年6月17日までの予定だそうです)にかけられ,寄せられた意見の内容も踏まえて民法改正案がまとめられることになっており、最終的には大幅な条文の増加や用語の説明、具体的な手続き等を条文に盛り込む等、みんなが使いやすい法律を目指すとされています。

私自身この中間試案をすべて読んだわけではないですが、例えば、現行の民法424条の詐害行為取消権に対して、中間試案の改正は、はるかに同条文の内容が増えている等、大幅な改正が見受けられます。

その他、約300点の改正点の内、現代企業にとって不可欠となった、約款に対する改正や、保証人の改正の論点が印象深かったです。確かに民法が施行された120年前に、これほどまでに約款が重視されると起草者たちも思わなかったのかもしれませんが、自由な経済活動を促進した一面もあります。しかし実際に契約する段階において、細かい約款をくまなく読む人は少なく、企業側と契約した後、いざ問題が起きた時に不当に等しい約款に縛られて泣き寝入りの状態を回避するための改正であると思われます。また保証人についても、特に負担が大きい連帯保証人制度の見直しは、借りる側にとって歓迎すべきものであると思われますが、貸す側の金融機関としては、貸し渋りが発生する可能性があり、経済界の要請とのバランスが今後注目されると思います。

いずれにせよ士業の方々にとって、民法の改正(債権関係)は重大な出来事であり、弊社にも多大なる影響があると思われますので、今後とも注目していきたいです。

 

2013年4月15日 (月)

WindowsXPのサポート期間について

開発部の大島です。
今回はWindowsのサポート期間に関して少しお話させていただきます。

最近、WindowsXPのサポート期間が1年後に切れるというニュースをご覧になられた方もいると思います。少し詳しく説明しますと、OS発売後の5年間は通常サポート期間、その後の5年間は更新プログラム提供がメインの延長サポート期間、として2段階で構成されます。
※Microsoft - サポート終了の重要なお知らせ
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/xp_eos/consumer/default.aspx

今回は延長サポートが切れる、すなわちサポートが完全に終了することからニュースになっています。マイクロソフト曰く、サポートの提供は「合計最低10年間」ですので延長することは可能のようですが、おそらく延長はないでしょう。

では、肝心のWindowsXPがいつ切れるのかということですが、答えは2014年の4月8日です。ついでに他のOSはどうなのかもマイクロソフトのサポートページで調べてみました。

Windows XP      : 2014年4月8日
Windows Vista   : 2017年4月11日
Windows 7         : 2020年1月14日
Widnows 8         : 2023年1月10日

このようにしてみると3年周期でOSのサポートが切れることがわかります。さて、OSのサポートが切れるとどうなるのでしょうか?これもマイクロソフトのサポートページで下記のように書かれていました。

・サポート終了による影響
サポート期間終了後のもっとも大きな影響は、セキュリティ更新プログラムが提供されなくなることです。これは、サポート終了となる製品をお使いのすべてのお客様に影響し、お客様はセキュリティ上のリスクが高い状態でお使いいただくことになります。


ここで最も大事な部分は「セキュリティ更新プログラムが提供されない」という部分です。これはマイクロソフトとしては基本的には何が起こっても対応しないということを意味し、例えばPCが壊れるかもしれないセキュリティ上の問題が発生したとしても、それは自分でどうにかしないといけないことを意味します。ここでいうところの「セキュリティ上の問題」とは、ウイルスのことだけではなく、ドライバの提供やバグ修正なども含まれます。

一応、ウイルスに関してだけならウイルス対策ソフトを使うことで対応することができるかもしれません。しかし、今までWindows2000などでの対応を見る限り、ウイルス対策ソフトはサポートが切れたOSに対応してくれません。実際、現在販売中の対策ソフトの中にはWindowsXPのサポートを終了したものもあります。無料の対策ソフトや、海外のソフトを使うことも解としてはありますが、どちらも基本お勧めしません。対策ソフト自体がウイルスを含んでいる場合もありますし、それでなくても各種ソフトの起動に必要なファイルがウイルスと判定されて起動できないことも実際起こっています。

どちらにしてもインターネットに接続したり、事務所内でほかのPCとつながる可能性がある場合は注意が必要でしょう。

“権”をはじめとする弊社商品の対応をどうするかは現段階ではまだ決まっていません。しかし、問題が起こるかもしれないOSを使い続けることはリスクがあるということから、近い将来、対応OSが変更されることは間違いないでしょう。まだWindowsXPを使っている方がいらっしゃれば、マイクロソフトのサポートが切れる前にPCの買い替えを検討してみてはどうでしょうか?

追記ですが、Microsoft Officeにもサポート期間があります。

Word 2002 : 2011/07/12
Word 2003 : 2014/04/08
Word 2007 : 2017/10/10
Word 2010 : 2020/10/13
Word 2013 : 2023/04/11

これはマイクロソフトのサポートとしての期限です。“権”の対応とは必ず一致しませんが、ご注意を!

 

2013年4月 8日 (月)

プロボノ ≠?≒ ボランティア

気候もあたたかくなってきました。もう春ですね。
システムサポート部・須之内です。

みなさん「プロボノ」という言葉をご存知ですか? ラテン語の「Pro bono publico」が元になっているそうで、「公益善のために」を意味し、社会人が職業上持っている知識やスキルを活かして行っているボランティア活動のことを指すそうです。

原点は士業に携わる先生方が、社会的弱者を救済するために無償で始めた法的サービスです。専門家ではない一般の立場からすれば、どうやってその問題を解決するのか以前に、何が問題であるのかさえわからないことがあり、世の中には知らないがために不利益を被るようなことも多いため、その豊富な知識にもとづいた無償のサポートは社会にとって必要だなと感じました。

諸外国に比べて日本はボランティア活動者が少ないそうですが、そんな中で普段仕事を通じてお話しさせていただいている先生方が、その専門的ノウハウを仕事を超えた部分で率先して各方面に提供されていたのを知って嬉しくなりました。


    2013年4月 1日 (月)

    中国の高齢化社会

    こんにちは。開発部の明です。

    去年はなかなか忙しい一年でした。おかげで日本に来てから初めて帰国できなかった一年でもありました。そうです。私は中国からまいりました。

    二十歳の頃日本に来てもう15年も経ちました。昔は故郷の親族や友人、または地元料理が恋しくて毎年帰っていましたが、最近は時々親に孫の顔を見せに行くぐらいなものです。

    私が生まれた年から中国で『一人っ子政策』と呼ばれる政策が実施され、従って、私は兄弟の存在が認められない第一期の“被害者”になりました。当時は必要な政策だったかもしれませんが、今となってはそれなりに代価もあり社会問題になりつつあります。

    統計によると、一人っ子政策実施により、中国は全体の人口を4億削減しました。また、全世界の人口が70億人になる日を5年も後伸ばしすることになりました。確かにそれは素晴らしい功績かもしれません。でもその反面、一人っ子政策実施初期頃の親たちが高齢者になりつつあり、元々その親御さんの身近に成長したお子さんがいれば、晩年のお世話や生活面でも問題にはなりませんが、私のように海外に居たり、田舎から離れて大都市でお仕事されている人も大勢いる中、問題の表面化が止まりません。

    中国の高齢者社会を作ったもう一つの原因は夭折です。中国は「失独家庭」という単語がありますが、要するに一人っ子を亡くした家庭のことを指します。統計によると、現在中国は毎年約7.6万戸の家庭が「失独家庭」になります。全国の「失独家庭」数は既に百万の大台を超えました。さらに、現在2.19億人の一人っ子の中で1009万人が25歳までに夭折する可能性が高いと予測され、すなわち近々の将来では1000万強の家庭が「失独家庭」になる可能性があります。

    高齢化社会の問題を食い止める方法は国や地域によって、いろいろ取り方はあると思いますが、成年後見制度はまさにその問題を解決するための制度です。日本もまだまだ成年後見制度について先進国とは言い難いですが、それでも法律や環境は整備されてきています。それに対して、中国はまだ赤ん坊レベルとでも言いましょうか。老後の身辺看護や財産管理等は子供以外の誰かにしてもらうことは中国の国情から考えても法律、契約の束縛がなければ、かつ一定の信頼関係の上でなければそもそも存在し得ないことだと思います。近頃、自ら好んで老人ホームに入居する高齢者も後が絶ちません。

    高齢になる親の老後の世話は私にとっても他人事ではないですので、中国の偉い方々には一日でも早くそのための環境整備に尽力していただきたい所存です。多分私のような切実な考えや願いを持つ人も決して少数派ではないと思いますので、その時は成年後見制度の先輩である日本の経験を伝授してあげられたらいいなと夢見るこの頃です。

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    2013年3月25日 (月)

    オンライン申請のメリットは減税だけか?

    こんにちは。マーケティング営業部の永井です。

    つい先日、こんな記事を目にしました。消費税増のセールが禁止。消費者にとっては懐が痛い話ですね。住宅を購入する場合にも消費税がかかるので、消費税がアップされる前に、駆け込み購入する人も増えるのかなぁなんて思います。

    税に関する話題をもう一つ。先日、1月7日に当ブログでも触れましたが、不動産登記や商業登記をオンライン申請する際の登録免許税の特別控除について、法務省ホームぺージ上で下記のように掲載されています。

    平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

    平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)

    主な内容として不動産登記、商業・法人登記ともにオンライン申請時の登録免許税の特別控除が廃止となります。不動産登記については、租税特別措置法72条が2年間の延長がされます。

    (1) 土地の売買による所有権の移転の登記
  1000分の15
    
(2) 土地の所有権の信託の登記
         1000分の3

    オンライン申請の特別控除廃止の背景には、内閣府から出されたオンライン申請の特別控除に関する見直しがあります。
    電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除
    この内容によると費用対効果の観点から、オンライン利用率の数値目標がなくなり、それに伴って特別控除がなくなるということのようです。

    登録免許税の軽減措置が廃止され、オンライン申請から一つの大きなメリットがなくなってしまうのは事実ですが、利用されている方からは「時間の余裕が出来た」、「申請法務局が遠方になったけど焦って走らなくても良くなった」、などの声も聞こえますし、事務所にいながらにして申請が出せたり、登記の進捗が見れる点や、つい先日の登記手数料の改定もあって、まだまだオンライン申請をするメリットは十分にあるように思います。

    弊社リーガルの“権”、“表”は今後も皆様のオンライン申請を快適、安全に行えるよう支援していきます。この4月1日以降の登録免許税、登記手数料の変更に合わせてバージョンアップも行う予定です。“権”、“表”をご利用頂いている皆様は起動時に表示される新着情報にて詳細をご確認ください。

    ※財務省のホームページにアップされている国会提出法案の中の「所得税法の一部を改正する法律」についてのPDF3行目に第84条の5削除の記載があります。

     

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