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2013年6月10日 (月)

「パブリックコメント」について

こんにちは。システムサポート部の門岡です。

今年の3月11日に法制審議会の民法債権関係部会から民法改正中間試案が公表されました。4月からは、パブリックコメント(意見公募)が実施され、それを踏まえた民法改正要綱案がまとめられることになります。そこで、今回のブログでは、パブリックコメントについて、少しお話したいと思います。

パブリックコメントとは、広義では、行政機関が意思決定を行うに際して、広く国民の意見を聴取することを言いますが、狭義では、行政基準の制定に際して、一般国民の意見を聴取する意味で用いられています。つまり、行政が何かのルールなどを決めるときに、一方的に決めるのではなく、国民主権原理のもと、広く国民から様々な意見を聞いて、行政の意思形成過程に民意を反映させるものであります。

そもそも1997年12月3日に出された行政改革会議最終報告において、パブリックコメントの導入を図るべきとする提言がなされ、それを受けて1998年の中央省庁等改革基本法50条2項の中で、「政府は、政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを考慮してその決定を行う仕組みの活用及び整備を図るものとする」と規定されています。ここでは広義のパブリックコメントが念頭に置かれています。

他方、1998年の「規制緩和推進3か年計画」や1999年3月になされた閣議決定では、狭義のパブリックコメントが念頭に置かれています。その後、狭義のパブリックコメントに関しては、2005年の行政手続法の改正により、「意見公募手続等」として、法制化されました。行政手続法という行政作用に関する一般法において、パブリックコメントが法制化されたことは非常にインパクトがありました。行政過程に対する民衆参加は、時代の流れの中で必然的なものといえるでしょう。

民法は最も基本的な法律ですから、民法改正中間試案に対して、マスコミで大きく取り上げられ、広く国民を巻き込んで、大々的な議論がなされることを期待したいところです。

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※図は、総務省『パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について』より抜粋



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