電子記録債権って何?
こんにちは。法務部の重松です。
本日は電子記録債権について、取り上げてみたいと思います。
ご存知の方も多いと思いますが、電子記録債権とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に、電磁的に記録することによって発生や譲渡などが行われる金銭債権のことを言い、電子記録債権法によって制定されました。従来の手形取引における、手形の交付や保管にかかるコストを削減し、紛失や盗難といったリスクを回避して、売掛債権等を有する事業者の資金調達の円滑化を図るのが主な目的だったようです。実際、電子記録債権の場合は印紙が不用ですので、手形に要していた印紙代だけでもかなりのコストダウンが図れるのではないでしょうか。
ちなみに、電子債権記録機関としては、平成25年1月31日時点で次の4機関が指定されております。
日本電子債権機構株式会社
SMBC電子債権記録株式会社
みずほ電子債権記録株式会社
株式会社全銀電子債権ネットワーク
一番最後に指定された「株式会社全銀電子債権ネットワーク」というのは、全国銀行協会が母体となって設立された機関で「でんさいネット」という電子記録債権を使った決済サービスを提供しています。具体的には、パソコンから債権の発生記録や譲渡記録ができ、支払期日になると支払者側の口座から受取側の口座に自動送金されるようです。この「でんさいネット」には、2013年2月18日時点で17,000社ほどの企業が利用者登録をしているようですが、今後益々増えるのではないでしょうか。
そう言えば、根抵当権設定時の被担保債権の範囲にも、電子記録債権という用語を用いて問題ない旨の登記に関する通達も出てましたので、既に一般的に利用されているのかも知れません。
ソフト開発会社としては、この電子債権を記録したり管理するシステムがどのようなフローで処理されているのかの方も気になるところですね。