2013年10月 7日 (月)

祝・第42回全青司旭川全国研修会! ~財産管理とリーガル~

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

今週末の12日~13日の二日間は、北海道旭川にて全青司全国研修会が開催されます。研修会実施に向けて長期間準備をしてこられました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

さて、研修会の2日間はリーガルもシステムの展示を行っています。数ある製品の中でも特にご紹介したいのは、規則31条業務をサポートする「財産管理ソフトウェア」です。

財産管理業務については、司法書士の先生方の間でも最近話題になっていると思いますが、研修会2日目の第6分科会のテーマでも「~相続・遺産承継業務と規則31条を考える~」と取り上げられており、当日は熱い議論が交わされるでしょう。

しかし、実際には、財産管理業務を「したことがない」という方も多いと思います。以前に訪問したお客様で、実際に相続にまつわる財産管理業務を行った方がいらっしゃって少し話を聞く機会がありました。その方のケースは、「被相続人が突然亡くなられて相続人の方も財産全てを把握していない」ということでした。親族関係ははっきりしていたそうですので、相続人の特定は比較的簡単だったそうですが、問題は「財産の特定」でした。特定するために金庫を開けたり、有価証券の有無の確認、預貯金の確認と解約手続きと、普段はほとんど経験することのないことで四苦八苦されたそうです(しかし報酬はかなり良かったそうです(^_^;))。

この時は、「たまたま」そういうお仕事が舞い込んできたとのことでしたが、マーケティング的に考えれば、同じような(潜在的な)問題を抱えているご家庭に対してのアプローチが今後の業務にも有効かと思いました。

リーガルの財産管理ソフトウェアの詳細につきましては、こちらをご参照ください。
http://www.legal.co.jp/products/zaisan/zaisan_1.html

9月の連休を利用して横浜に行ってきました。(横浜にある一般社団法人日本財産管理協会様に絡めたわけではありません・・・(汗))

正しい「おのぼりさん」として山下公園と赤レンガ倉庫と中華街を回りました。まだ少し蒸し暑かったですが、港風に徐々に秋色を感じつつ、「何か残してあげられるのかな?」と感慨にふけったのか、「早くフカヒレまん食べたい」と息子たちを急かしたのかは忘れました(笑)

1007

・・・・・
PS
旭川研修会会場にて「ブログ見ました」と声をかけていただけましたら、ちょっとした粗品をプレゼントします!ぜひお声がけください。(^_^)/



2013年9月30日 (月)

クロスブラウザとプログレッシブ・エンハンスメント

こんにちは。開発部の横山です。

みなさんWebサイトやWebアプリなどWebブラウザを利用するコンテンツを使用する機会が多いかと思います。そんなブラウザですが、我々開発者がブラウザを使用するコンテンツを作る上で無視することのできない大きなポイントが「クロスブラウザ」という概念です。

Webサイトを制作する際には、あるブラウザでは思った通りに表示されるが、別のブラウザで見ると表示が崩れている、もしくは思った通りに表示されないという現象が起こりがちです。本来なら、ブラウザが変わってもWebサイトの表示は変わるべきではなく、開発者もW3CというWeb技術の標準化団体の決めたルールに準拠して作成しています。では、なぜ全てのブラウザで同様の表示がされないのか? 答えは各ブラウザごとで表示するためのコードの解釈が違うからです。その解釈の違いを埋めて複数のブラウザで正常に動作し閲覧できるようにすることが「クロスブラウザ」という概念なのです。

このように、Web制作において大前提となっているクロスブラウザですが、近年HTML5やCSS3など新しく有用的な技術が登場し、ブラウザの対応状況も常に変動がある中で全てのブラウザ・端末間の見た目や動きを合わせるのは大変な状況になってきております。

そうした流れの中で、必然的に欠かすことができなくなる知識が、「プログレッシブ・エンハンスメント」という概念です。簡単に説明すると「どんなユーザーにも提供できる情報は同じであるが、それらの見せ方は使用する環境によって変化する」ということです。つまり、最新のブラウザでも古いブラウザでも同じように情報を提供しますが、最新のブラウザであれば、よりリッチなコンテンツとデザインを提供できるのです。以下に例を示します。

0930_1

角丸を表現できるCSS3を解釈できる新しいブラウザではテキストボックスとボタンの角が丸めて表示されますが、解釈できない古いブラウザでは角丸は表現できていません。しかし、レイアウトは確保されていて、サービスを使うには何の問題もありません。

このように、古いものを切り捨てるわけではないが、新しいことも取り入れていける「プログレッシブ・エンハンスメント」は今後積極的に活用していきたいですね。


2013年9月24日 (火)

Windows7への入替と新ツールについて

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

このところ、WindowsXPのサポート終了が近づいてきた影響で、パソコン入替の作業が徐々に増えてきています。XPでも十分使いやすかったのに、使い勝手が変わるのは嫌だとか、新しいことを覚えるのはちょっと・・・と思われる方も中にはいるのではないでしょうか? でも、せっかくの機会ですから、少し便利な機能を利用してみるのはいかがでしょう?

従来、XPでは、パソコン上の絵や写真を切り取って文書に貼り付ける場合、一旦プリントスクリーンキーで画面全体をコピーして、ペイントなどのソフトに貼り付け、ソフト上で加工し、WORDなどの文書に貼り付けて利用していた方が多いと思います。

Windows7には、Snipping Toolというツールが装備されているのはご存知でしょうか?(VISTAにも装備されているとのことです。)このツールを利用すれば、画面の一部を切り取って貼り付ける作業が格段に早くなると思います!

スタートボタンを押した時に、プログラムの一覧の中で下記のはさみと○のアイコン、見たことがあるのではないでしょうか? なければ、すべてのプログラムのアクセサリの中にありますので確認してみてください。

01

クリックすると、Snispping Toolが起動し、パソコンの画面全体が白っぽくもやがかかったみたいになすます。

02

【インターネットの画面の一部を切り取りたい場合】
(初期値は四角形で範囲指定するようになっています。)
+マークが出るので、範囲を指定すると、指定した範囲が、Snipping Toolに貼り付けられます。

06

【WORD文書で利用する場合】
WORD文書を開き、「貼り付け」するだけで、切り取った図が挿入されます。

08

他にも、自由な形に切り取って、そのまま加工して貼り付けることもできますよ!(ハート形?に切り取って、ピンクのペンで加工してみました)

04

最後に、入替を機に、デスクトップ上のアイコンもちょっと整理することをお勧めします。できれば、旧デスクトップのアイコンはそのまま新しいデスクトップに移すより、別フォルダに移して、本物の机上同様、デスクトップ上は片付けてしまいましょう。

既にデスクトップがちらかってる方は、デスクトップ上に1つフォルダを作成し、(私はWORKというフォルダを1つ作ってます。)とりあえず保存したいファイルはそこに移してデスクトップの整理してはいかがでしょう? スッキリしますよ!

05_2



2013年9月17日 (火)

字種と字体と書体と。

お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。今日は漢字の形=字体のお話をしたいと思います。

「竜」と「龍」はどちらも「りゅう」という「同じ漢字」です。これを常用漢字表の定義に沿って説明すると「竜と龍は字種が同じで字体が異なる」ということになります。「同じ字だけど、形が違う」といった感じでしょうか。「竜」は常用漢字で「龍」は常用漢字に含まれない「表外字」ですが、人の名前に使うことはできます。ですから「龍馬」も「竜馬」も子供の名前に使えますが「別の名前」です。龍馬は海援隊で竜馬はゲッターロボです。

常用漢字の前身である当用漢字が策定された時に、難しい一部の文字の元々の字体(正字体)の代わりに、略字体を正式な字体(新字体)として採用しました。常用漢字においてもこの新字体は継承され、大幅な字体の簡略化が行われました。例えば、しんにょうの点を1つにしたり、くさかんむりを四画ではなく三画にしたり、といったものです。しかしこれらの字体の変更は、戸籍にまで遡って反映されるわけではなく、戸籍上の字形が常用漢字の字形と異なる、という事態を招きました。多くの常用漢字が、新字体と正字体との異なる字体を持つようになってしまったのです。そればかりか、この常用漢字の簡略化の規則を表外字にまで当てはめる、「拡張新字体」と呼ばれるものまで出てきて、字体はさらに増えてしまいました。

戸籍ではこれらの「正しい字体」以外にも、辞書的には正しくない誤字や俗字といったものまで現実に許容されています。「龍」の字にも一画目が横棒だったり、つくりに点が打たれていたり、といったバリエーションがあります。このため戸籍をコンピューター化するために、戸籍統一文字というものが作られており、約5万6千字の文字がカバーされています。ここでは文字は字種ではなく字体ごとに別の物として取り扱われています。

文字のデザインには字体とは別に「書体」というものがあります。手書きの場合は篆書・隷書・草書・行書・楷書など、印刷の場合はいわゆる文字フォント・明朝体やゴシック体などといったものです。字体が同じ文字ならば、書体が違っても同じ文字のはずですが、デザイン的には微妙に別の物として見えることもあります。

戸籍はもともと紙に手書きだったわけですから、こういった事情からいろいろな字体の文字が別物として取り扱われてきた、ということではないかと思います。文字を探す場合、パソコンの変換では出てこない時には「その文字がどういう種類の文字なのか」を把握することから…ということになるのですが、これは自力でやるにはかなり難しいです。しかし法務省の「戸籍統一文字情報」で検索すれば、かなりのことがわかります。とはいえ、この検索がまたなかなか大変なんですけどね。次の機会には、戸籍統一文字情報の活用法などをお話しできればと思っています。

Ryuu

【参考】 文化庁 | 「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号) http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokujikunrei_h221130.html

文化庁 | 表外漢字字体表
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kakuki/22/tosin03/index.html

法務省:子の名に使える漢字 - 人名用漢字表
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

法務省 戸籍統一文字情報 トップ
http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop


2013年9月 9日 (月)

利用規約、読んでますか?

こんにちは。開発部の橋村です。

少し前の話になりますが、今年の夏、我が家のPC機材が軒並み壊れていくというなかなかに珍しい経験をしました。

壊れた機材の内訳は、PCが1台、ハードディスクが2台、Androidタブレットが1台、懐具合的にはなかなかにヒサンな状況に追い込まれましたが、「壊れた!」と気づいて数時間後には、なんとか復旧に至っています。

特にAndroidタブレットについては、各種のクラウドサービスを利用しておりましたので、電器店にひとっ走り。現品処分特価の一番安い代替機を買ってきて、設定しなおすだけでデータを含め、環境復旧が終了しました。

さて、たいへん便利なクラウドサービスですが・・・
例えばファイル共有サービスではDropBox、SkyDrive、GoogleDrive等が有名ですが、それぞれ微妙に規約が異なることはご存知でしょうか。

■Google Drive の場合
http://www.google.com/policies/terms/

■SkyDriveの場合
http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/misc/cpyright.aspx

■Dropboxの場合
https://www.dropbox.com/dmca#terms

Dropbox_2

ソフトウェアをインストールするとき、インターネット上のサービスを利用するときなど、利用規約への同意を求められる機会が多くなってきたかと思います。

近年、サービス内容が多様化するにつれ、利用規約にも様々なものが登場するようになってきました。早く作業を行いたいため、ついつい確認がおざなりになりがちですが、ろくに読みもせずに「承認する」ボタンを押したら最後の方に何やらとんでもないことが書いてあった・・・ということにもなりかねません。ご面倒でも、必ず一度は目を通すことを強くお薦めします。

大事なデータのバックアップや予備機材の確保など、みなさまのシステム環境で、万一の備えができているか今一度ご確認いただけると・・・私のような目に遭わずに済むかと(泣)


2013年9月 2日 (月)

7か8かそれが問題だ

こんにちは、システムサポート部の友近です。

最近お客様から相談を受けることが多くなりました。

先生:「Windows XPはもう使えないの?」

私:「使えないことはありませんが、製造元のマイクロソフトが来年度からサポートしないと明言しました。ですからそれ以降にセキュリティ上の大問題が見つかっても修正は一切されなくなります。サポートが切れたシステムを使い続けるのは危険ですね。それ以前にXP搭載パソコンは古くなってきた物が多くて、処理が遅かったりガタが来ていたりする頃ですね。本当に壊れてしまう前に交換した方が安くつくと思います」

先生もよく分かっていて「もうそろそろダメだよな」とか「遅くて困っていたんだよ」みたいなグチが出てきて、入れ替えは仕方がないというところまでは納得して頂けます。

で、次に来る質問は「Windowsは7が良いの8が良いの?」となります。リーガルの公式表明は「“権”等リーガルの製品はWindows 8に対応しているが、市販のソフトの中にはまだ対応していないものもある。だから事務所に最低1台はWindows VistaかWindows 7のPCがある方が好ましい。どちらかというと安定したWindows 7を勧める」というあたりになります。これはまったくこの通りなんですが、世間ではWindows 8がかなり不当に低評価なような気がします。私はかなり初期からWindows 8を使っているんですが、結構イイって感じてます。

Windows 8はタブレットなどに対応した新しい「モダンUI(メトロUI)」がウリなんですが、まだまだこれから先のもので今まだ評価出来るものではありません。早い話 モダンUIでまだまだ仕事は出来ませんから。ではどこがイイんでしょうか?それはWindows本体がかなりダイエットされて軽くなったことなんです。Windowsの起動やサスペンドからの復旧も速くなってます。これはタブレットPC等は電池を長く保たせたいので、省電力だが非力なCPUを使うことが多く、そういう環境でもまともに動くように頑張ったんでしょう。こういう基本機能の充実は実に有り難いです。

でもスタートボタンが無くなったのは叩かれて当たり前で、まったく余計なことをしてくれたものです。でもそれを補完するフリーソフトがあります。インストールするとWindows 7を使うのと大差無い感じで使えます。

もちろん古くてサポートされなくなったソフトやドライバは結構あります。しかしどうせ何時かはバージョンアップするなり、使用を諦めたりしなくてはならないものです。少々先延ばししたからと言ってそれほど有り難いわけでもありません。回りの新しいソフトの中にポツンと古いソフトがあるとそれだけ使い勝手が異なったりして困る場合もあります。

こう考えるとWindows 8に移行してみるのも悪くはありません。本音を言うとリーガルとして実績のあるWindows 7の方が都合は良いんですけどね。


Blog1

宇和島市街から車で15分ほどにある薬師谷渓谷の一番奥にある滝(雪輪の滝)で遊ぶ兄弟。
http://www.uwajima.org/course/index5.html
本当に水のきれいな渓谷です。渓谷の入り口近くにはそうめん流しと温泉があります。



2013年8月26日 (月)

住基カード 開始から10年

こんにちは。法務部の西山です。

みなさま、住民基本台帳カード(住基カード)はお持ちでしょうか?
住基カードは、2003年8月25日から交付が始まり、早10年が経ちました。

交付状況は、2013年6月30日時点で累計約764万枚 (*1)。
2013年7月1日時点(概算値)で総人口1億2735万人 (*2)なので、割合は約6%になります。普及率が高いとは言えませんが、少しずつ、利用者が増えているのではないでしょうか。
(*1:総務省 住民基本台帳カード総合情報サイト、*2:総務省統計局 公表データより)

尚、先日、2013年7月8日からは、外国人住民の方についても住基カードの交付を受けることができるようになりました。
(参照)総務省:外国人住民に係る「住基ネット」「住基カード」の運用の開始

住基カードを取得されている方には、公的個人認証の電子証明書で、e-taxの電子申告や各種電子申請等に利用している方も多いと思います。また、免許証などの身分証明書をお持ちでない方には、写真付きの住基カードは身分証明書として利用できて便利ではないでしょうか。当ブログでも紹介させて頂きましたが、地域によっては、住基カードを利用して各種証明書が自動交付機やコンビニエンスストアで取得できるサービスが提供されていて、役所に出向かなくても、休日夜間でも証明書を取得することができます。他にも、図書館の利用カードとして使われている等、独自のサービスに多目的に利用されている地域もあるようです。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
住基カードを取得するメリットは?(総務省HPより引用)
・電子証明書による本人確認を必要とする行政手続きのインターネット申請が可能になります
・本人確認の必要な窓口で、公的な身分証明書として利用することができます
・市区町村が行う独自のサービスが受けられます
・転入転出手続きの特例が受けられます

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

0826_2


今後も、ますます便利に利用できることを期待したいと思います。
(参照)総務省:住民基本台帳カード総合情報サイト
    http://juki-card.com/




2013年8月19日 (月)

「インターネットで飛び交うデータ」

ご覧下さっている皆さん、コンピュータの調子はいかがでしょうか。ウィルスに感染したりしてないでしょうか。日々のチェックしか防ぐ方法はありません。

開発部の長野です。

ウェブページでの仕事をすると、どうしてもセキュリティのことを考えてしまいます。お客様の入力したデータを、安全かつ確実に保護する必要があるからです。また、インターネットで実際通信しているデータは目で見ることはできません。コンピュータが解釈した結果を画面に出しているだけなのです。入力したデータを全世界にばら撒いたり、はたまた、ウィルスを持ってきたとしても、目に見えるわけではありません。信頼できるウェブページにアクセスすることこそ、自身を守ることになるのです。

しかしながら、「信頼できるウェブページ」ばかりにアクセスするわけにもいきません。

ウィルスチェックソフトやファイアーウォール機能、マルウェア対策などを行なった上で、リスクと利益を天秤にかけ、思い切ってアクセスするのです。

ところで、先ほど通信しているデータは目に見えないと言いましたが、実際見てみるとどうなっているのでしょう。

ここに、私がメールの受信を行なった際の通信データの一部があります。

Pop256_2

このようにして、メールサーバと接続し、もし私宛のメールがあれば、そのメールを取得します。ここで気になるのは、メールのアカウント名はまだしも、そのパスワードが平文であることです。また、ここには載せていませんが、メールの内容も平文です。即ち、メールは「はがき」なのです。読もうと思えば、メールサーバの管理者ならば、ポストから拾って読むことができます。(実際は、管理者も色々と制限されていて読むことは難しいと思いますが)

私は、自身のメールアカウントのパスワードを忘れたとき、そのアカウントを登録してあるメールソフトを動かし、図にあるようにデータの中に記載されているパスワードを見て確認することがあります。

皆さんがよく利用するウェブのサービスとして、ショッピングサイトがあるのではないでしょうか。私も良く使います。あるショッピングサイトでは、クレジットカードを登録したりもしています。これも、リスクと利益を天秤にかけ、利用しているわけです。

ちなみに、皆さんもご存知でしょうが、ショッピングサイトで使われている https から始まるアドレスでは、通信するデータをコンピュータ同士で暗号化して送りあっています。先ほどのメールのように、盗み見ても何をしているのか分からないのです。

2013年8月12日 (月)

コンビニ交付証明書の取扱いについて

こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。

以前の記事でコンビニ交付証明書(2012年12月17日)の概要をご紹介をしましたが、今回は主にコンビニ交付証明書の取扱い方法についてご紹介させていただきます。

■現在のサービス提供状況
前回から比較しますと、コンビニ交付証明書サービスを実施する自治体は70自治体まで増加しています(2013年7月16日)。取扱いコンビニエンスストアはセブンイレブン(全国)だけでしたが、現在はローソン(全国)、サークルKサンクス(サービス実施市区町村店舗より順次)でも取扱いがされています。さらに、今年秋頃からはファミリーマートでも取扱いが開始される予定とのことです。コンビニ交付証明書の発行手数料も自治体によっては窓口交付より50円~150円程度安くく設定されているなど、利用者の利便性は向上してします。
※財団法人地方自治情報センター コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)
https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html


今後司法書士の先生方がコンビニ交付証明書を受領する機会も増えてくると予想されますが、対応の準備はいかがでしょうか?


■コンビニ証明書の特徴

窓口交付の証明書と違いコンビニ交付証明書は、専用紙ではなくA4普通紙に印刷され、コピー防止や偽造・改ざん防止技術が施されており、機器を利用した原本確認と偽造確認の確認手段が用意されています。目視による確認方法もありますが、コンビニの発行機やコピー機の具合によって確認が困難な場合もあるようですので、機器を利用する方法が高い精度で確認ができます。


■コンビニ証明書の確認方法

日本司法書士会連合会(平成25年5月29日付日司連専発第21号)では、コンビニ交付証明書を受領した際の確認方法と動作確認済み赤外線カメラの参考情報が案内されています。

「確認方法」
・赤外線カメラで潜像画像を確認する方法(原本であることの確認)
・表面の記載(証明事項)に疑義がある場合、裏面全体をスキャンし、問い合わせサイトで確認する方法(改ざんがないことを確認)


「赤外線カメラ」
【USB接続Webカメラ】               【小型モニタ付ドライブレコーダー】
ハンファ社                      エフ・アール・シー社 
NETCOWBOY DC-NCR13U          FIRSTEC FT-DR ZERO

Camera4


【赤外線カメラを利用した原本確認】
赤外線カメラを利用すると可視画像(桜)部分が潜在画像(証)と表示されます

Camera3

【問い合わせサイトを利用した改ざん確認】

0812_3

※財団法人地方自治情報センター
  コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付(コンビニ交付)
https://www.lg-waps.jp/02-01-02.html


弊社では平成25年8月6日大阪司法書士協同組合様研修会において、コンビニ証明書の取扱い方法のご説明をさせていただきました。「赤外線カメラ」や「問い合わせサイトの利用」に必要な準備や使用方法、取扱い注意事項などをまとめた資料をリーガルホームページに掲載しています。(こちらよりご確認いただけます)これから準備を行う場合、実際に取扱いを行う場合にはぜひ参考にしてください。


2013年8月 5日 (月)

“権”ソフトウェアFAQのすすめ

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

みなさんは電化製品やパソコン、ソフトウェア等の使い方がわからなかったらどうしますか?

■マニュアルを見る
■サポートセンターに電話問い合わせる
■インターネットで調べる

いろいろ方法がありますが、とりあえずインターネットで検索してみるという方も多いのではないでしょうか。私もわからないことがあったらとりあえずインターネットのメーカーのホームページや口コミサイトの情報をまず検索してみることが最近は多いです。

そこで、“権”や“表”の使い方でわからないことがあったらどうでしょうか?
ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、“権”や“表”のソフト保守お客様用ホームページもソフトウェアに関するFAQをご用意しています。

0729

このFAQですが、事務所様に直接訪問することの多いマーケティング営業部と電話でのお問い合わせに対応するシステムサポート部のメンバーで定期的に作成しています(実は私もメンバーです)。直近のバージョンアップで追加された機能に関する便利な使い方のご紹介や、最近多いお問い合わせをランキング形式で掲載していたりと、役立つ情報を掲載しています。


たとえばお問い合わせの多いのが、登記情報提供サービスのパスワード変更方法がわからなくなってしまったという場合。“権”や“表”に登録されているパスワードと民亊法務協会に登録されているパスワードを両方一度に変更する便利な機能が“権”や“表”にはあるのですが、一旦変更して90日後まで覚えているのは大変です。

そんなとき、FAQにアクセスして調べれば簡単です。
今だったら[よくあるお問い合わせランキング]の1位にも掲載されていますし、もちろん[キーワード検索]で検索することも可能です。

操作方法等でお困りの際は、参考にしてみてくださいね。


2025年3月

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

検索

 
 
 
各製品Webサイト