2013年8月12日 (月)

コンビニ交付証明書の取扱いについて

こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。

以前の記事でコンビニ交付証明書(2012年12月17日)の概要をご紹介をしましたが、今回は主にコンビニ交付証明書の取扱い方法についてご紹介させていただきます。

■現在のサービス提供状況
前回から比較しますと、コンビニ交付証明書サービスを実施する自治体は70自治体まで増加しています(2013年7月16日)。取扱いコンビニエンスストアはセブンイレブン(全国)だけでしたが、現在はローソン(全国)、サークルKサンクス(サービス実施市区町村店舗より順次)でも取扱いがされています。さらに、今年秋頃からはファミリーマートでも取扱いが開始される予定とのことです。コンビニ交付証明書の発行手数料も自治体によっては窓口交付より50円~150円程度安くく設定されているなど、利用者の利便性は向上してします。
※財団法人地方自治情報センター コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)
https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html


今後司法書士の先生方がコンビニ交付証明書を受領する機会も増えてくると予想されますが、対応の準備はいかがでしょうか?


■コンビニ証明書の特徴

窓口交付の証明書と違いコンビニ交付証明書は、専用紙ではなくA4普通紙に印刷され、コピー防止や偽造・改ざん防止技術が施されており、機器を利用した原本確認と偽造確認の確認手段が用意されています。目視による確認方法もありますが、コンビニの発行機やコピー機の具合によって確認が困難な場合もあるようですので、機器を利用する方法が高い精度で確認ができます。


■コンビニ証明書の確認方法

日本司法書士会連合会(平成25年5月29日付日司連専発第21号)では、コンビニ交付証明書を受領した際の確認方法と動作確認済み赤外線カメラの参考情報が案内されています。

「確認方法」
・赤外線カメラで潜像画像を確認する方法(原本であることの確認)
・表面の記載(証明事項)に疑義がある場合、裏面全体をスキャンし、問い合わせサイトで確認する方法(改ざんがないことを確認)


「赤外線カメラ」
【USB接続Webカメラ】               【小型モニタ付ドライブレコーダー】
ハンファ社                      エフ・アール・シー社 
NETCOWBOY DC-NCR13U          FIRSTEC FT-DR ZERO

Camera4


【赤外線カメラを利用した原本確認】
赤外線カメラを利用すると可視画像(桜)部分が潜在画像(証)と表示されます

Camera3

【問い合わせサイトを利用した改ざん確認】

0812_3

※財団法人地方自治情報センター
  コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付(コンビニ交付)
https://www.lg-waps.jp/02-01-02.html


弊社では平成25年8月6日大阪司法書士協同組合様研修会において、コンビニ証明書の取扱い方法のご説明をさせていただきました。「赤外線カメラ」や「問い合わせサイトの利用」に必要な準備や使用方法、取扱い注意事項などをまとめた資料をリーガルホームページに掲載しています。(こちらよりご確認いただけます)これから準備を行う場合、実際に取扱いを行う場合にはぜひ参考にしてください。


2013年8月 5日 (月)

“権”ソフトウェアFAQのすすめ

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

みなさんは電化製品やパソコン、ソフトウェア等の使い方がわからなかったらどうしますか?

■マニュアルを見る
■サポートセンターに電話問い合わせる
■インターネットで調べる

いろいろ方法がありますが、とりあえずインターネットで検索してみるという方も多いのではないでしょうか。私もわからないことがあったらとりあえずインターネットのメーカーのホームページや口コミサイトの情報をまず検索してみることが最近は多いです。

そこで、“権”や“表”の使い方でわからないことがあったらどうでしょうか?
ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、“権”や“表”のソフト保守お客様用ホームページもソフトウェアに関するFAQをご用意しています。

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このFAQですが、事務所様に直接訪問することの多いマーケティング営業部と電話でのお問い合わせに対応するシステムサポート部のメンバーで定期的に作成しています(実は私もメンバーです)。直近のバージョンアップで追加された機能に関する便利な使い方のご紹介や、最近多いお問い合わせをランキング形式で掲載していたりと、役立つ情報を掲載しています。


たとえばお問い合わせの多いのが、登記情報提供サービスのパスワード変更方法がわからなくなってしまったという場合。“権”や“表”に登録されているパスワードと民亊法務協会に登録されているパスワードを両方一度に変更する便利な機能が“権”や“表”にはあるのですが、一旦変更して90日後まで覚えているのは大変です。

そんなとき、FAQにアクセスして調べれば簡単です。
今だったら[よくあるお問い合わせランキング]の1位にも掲載されていますし、もちろん[キーワード検索]で検索することも可能です。

操作方法等でお困りの際は、参考にしてみてくださいね。


2013年7月29日 (月)

“護”スマホでつながるサービス

こんにちは。
弁護士システム“護”担当営業の矢野正明です。

5月から「“護”スマホでつながるサービス」を開始しております。
このサービスは、“護”で登録したスケジュールデータをクラウド上に同期させて
スマホやタブレット端末から確認、更新する事ができるものです。
“護”(Ver8.01以上)をご利用のお客様であれば30日間無料でお試しいただく事が
できますので、ご興味のある先生はぜひご活用ください。

従来から、外出先でも“護”で登録したスケジュールを確認したい、というご要望を
たくさんの先生から伺っておりました。先生方のご要望にお応えできるサービスが
ご提供できるようになったとうれしく思っております。
また、本サービスでは“護”で登録している全ての弁護士、事務員の予定データを
同期する事ができますので、自分以外の人の予定を並記して確認する事も可能
です。
たとえば、法廷で次回期日が証人尋問の場合、共同受任している他弁護士の予定
を確認した上で期日登録を行う、といった利用ができます。
また、“護”で登録した色表示がそのままスマホで表示されますので、外でも“護”を
使用している感覚でスケジュール確認をする事ができます。


Mamoru1

※以下、“護”ユーザー様向けに記載しております

以上のように、非常に便利な機能を装備しているのですが、インターネットを介した
クラウドサービスですので、セキュリティを保持しながら、なおかつ便利に活用する為に、
最初に初期設定が必要になります。
設定ポイントを簡単にご紹介いたしますので、ご参照いただければ幸いです。
(詳細な設定「マニュアル」はお客様用ホームページからダウンロードいただけます
ので合わせてご参照ください)

設定ポイント1 「スマホのパスワードは英、数、記号混在の8文字以上」
“護”の「クラウド利用者設定」画面で登録する人ごとにIDとパスワードを設定します。
セキュリテイ保持の為、「半角の英、数、記号混在の8文字以上」で設定を
行って下さい。

設定ポイント2 「スマホにブックマークを登録して利用」
スマホから利用する場合にワンタッチでスケジュール画面が出るようにブックマークや
ホーム画面に登録しておくと便利です。
登録方法は個々のスマートデバイスによって異なりますが、代表的な2機種の設定
画面を掲載しますのでご参照ください。


*ブックマーク、ホーム画面への登録方法の画面へ


▶iPhoneでブックマーク登録

▶Androidでブックマーク登録


スマホでつながるサービスの概要は下記ホームページURLからも参照いただけます。
不明点や疑問点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。


“護” スマホでつながるサービス紹介ホームページ
http://www.legal.co.jp/law


2013年7月22日 (月)

サクラサイト商法にご注意!

こんにちは、システムサポート部の三好です。

さて、つい最近「サクラサイト商法」で数百億円(!)をだまし取った詐欺グループが逮捕された事件がありました。「サクラサイト商法」とは、アイドルなどの有名人を装って出会い系サイトへ登録させ、メールの送受信にかかるポイントの料金を騙し取る詐欺のことです。

芸能人のマネージャーを装い「タレントが悩んでいる。同業者には相談しにくい」「癒しを求めている。しかし、メールや有名SNSサイトでのやり取りは仕事上できない、このサイトに登録して相談に乗ってほしい」と言い、有料出会い系サイト、有料SNSサイトに誘導します。メールの冒頭は無料で読めるが、全文を読むにはポイント=お金が必要で、相手とのやり取りの回数が増えるほどお金がかかるしくみです。そのために犯人は「相談にのってほしい」などと何度も繰り返し、メッセージをやり取りさせようとするというもの。

落ち着いて考えると「こんなものに騙されるわけがない!」と思ってしまいますが、相手も詐欺のプロなので巧妙な手口を使ってきます。例えばタレントのスケジュールを公式サイトで把握して「これからライブです」などと実際の活動に合わせたメールで信憑性を持たせたり、途中で怪しいと気づき、メールをやめようとすると「返事がないので寂しい」などと深刻なメールで返信を要求してくる。また、場合によっては「話を聞いてくれないと自殺するしかない」といった脅迫めいたメールを送ってくることもあるようです。

実際に騙される人はごく一握りだとは思いますが、その一握りに対して集中的にお金を巻き上げようとする。多くの被害者を広く浅く騙すのではなく、特定のターゲットから一点集中型でお金を巻き上げるというもの。

巧妙な手口と「劇場型」の展開により、被害者は一種の洗脳状態に陥り冷静な判断ができず、一度はまりこむとなかなか抜け出せなくなっているようですね。
相手の心の隙間につけこむ手口は感心すらしてしまいます。(感心しちゃマズイですが・・・)

TwitterなどのSNSでネット上とはいえ著名人と直接やり取りのできる時代。顔を会わすことなくメールやメッセージでの会話という成りすましやすい環境が整っているといえます。よい情報も悪い情報も際限なくもたらされるようになったネット社会ですので、情報の取り扱いには、これまで以上の注意を払い、安全・安心なネットライフが楽しめるようにしたいものです。

※参考 国民生活センター 「詐欺的“サクラサイト商法”トラブルについて」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sakurasite.html





2013年7月16日 (火)

クラウドサービスとパスワード

こんにちは。開発部の野村です。

アメリカで最近おこなわれた調査では、携帯電話契約者のうち61%がスマートフォンを利用しているという結果がでたようです。日本でも、2014年度中にはスマートフォン契約数が50%になると予想されていますので、このブログをスマートフォンで読まれている方も多いと思います。

かく言う私もスマートフォンを使用しています。使い始めたころは電話すら上手くできず苦労しましたが、最近では操作にもなれ、出張の際には必需品となっております。いつどこにいても、知りたいことがすぐに確認できますので、安心して出張に出かけられるようになりました。

弊社でも、この度スマートフォンからご利用いただける「“護”スマホで・つながるサービス」を開始いたしました。お申し込みをいただくだけで、弁護士システム“護”で登録したスケジュールをどこにいても確認できるようになります。ブラウザからご利用いただけますので、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールする必要もありません。無料お試し期間もございますので、是非一度ご利用いただいて、その便利さを実感していただけたらと思います。

・・・と、終わりそうになってしまいましたが、ご利用の際には、アカウントの管理に十分ご注意ください。「“護”スマホで・つながるサービス」に限らず、一般的なWebサービスではIDとパスワードで認証を行いますが、これらが流出してしまうと、誰でもその中身が見れるようになってしまいますので、定期的なパスワード変更をお勧めします。

また、パスワード自体の強度にもご注意ください。安全なパスワードの基本は「長さ」と「複雑さ」と言われていますので、予め「“護”スマホで・つながるサービス」のアカウントには、パスワードに「8文字以上」かつ「アルファベット、数字、記号の全文字種を含む」という制限を設けさせていただいておりますが、それ以上に「他人からは推測しにくい」パスワードにすることが大切です。

参考までに、パスワードの強度を確認できるツール「パスワードチェッカー」をご紹介いたします。

Photo_2














https://www.microsoft.com/ja-jp/security/pc-security/password-checker.aspx

私もパスワードを考える際には良く利用していますが、結構便利です。マイクロソフト社から無料で公開されておりますので、皆さんもパスワードを考える際の参考にしてみてください。

アカウントの管理に十分注意していただく必要はございますが、「“護”スマホで・つながるサービス」は、それ以上の便利さがあるサービスですので、是非一度お試しください。



2013年7月 8日 (月)

Word2013の便利機能のご紹介

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

来年4月のWindows XPのサポート終了に伴い、多くのXPをお使いの先生方がWindows 7やWindows 8のパソコンに入替されていますが、OSの変更に伴いOfficeも最新の2013を使われる方が増えているかと思います。

Office 2013は、パッケージに媒体を含まずプロダクトキーだけになっていて、プログラムはダウンロードする必要があるなど、「えっ」と戸惑う部分もありますが、パソコンで普通に使用する分にはOffice 2007、2010と比べて、違いはほとんどないと言われる方が多い様です。

そこで、何か便利な機能はないかと会社のWord 2013を触っていましたら、なんとWord 2013ではPDF編集ができる様です。編集方法は簡単です。たとえば、下の図①はPDFのファイルですが、

【 図① 】
0708_1_4

このPDFファイルをword 2013で開くと、下の図②の様にWordで開いて編集することが出来ます。3行目を見てのとおり、一部のフォント情報が失われる場合もある様ですが、基本的なワープロ編集が可能です。

【 図② 】
0708_2_3

定款電子認証などをされる先生方ならAdobe AcrobatやSky PDFなどを既にお持ちだと思いますし、もちろんそうした専用のソフトにはかないませんが、住宅用家屋証明書や申立書など、官公庁からインターネット上で公開されているPDF文書を手軽に編集して利用したい場合などに便利な機能かと思います!
※あまり複雑なものや画像は編集できませんのであしからず…


2013年7月 1日 (月)

簡裁訴訟代理業務のひとつ

こんにちは。総務部の楠本です。

最近身近で交通事故がありましたので、少し調べてみたことを書いてみたいと思います。
皆さんもご存知の通り、交通事故には物損事故と人身事故の2種類があります。自動車事故の件数、死亡者数、負傷者数は近年減少の傾向にあるにも関わらず、事故の相談件数は毎年増え続けているようです。

警察庁交通事故発生状況統計
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001111241

特に物損事故の場合などは、当事者双方の主張が食い違ったり、相手が任意保険に加入していない、警察を呼ばなかったため事故証明を取っていないなど様々な状況により、もめることも多いようです。場合によっては保険会社間で賠償問題などの示談交渉が合意に至らず
訴訟に発展するケースも少なくはないということで、そうした場合には専ら弁護士の先生に依頼をするものだとばかり思っていたところ、平成14年の法改正により、損害請求額が140万以内であれば、司法書士の先生方も簡裁代理権を持たれて、訴訟活動や訴外における和解交渉をすることができるということを今回知りました。

事故がないに越したことはありませんが、毎日のように移動手段はほぼ車を利用しておりますので、いつ自分自身が加害者、被害者になるかわからないということを改めて認識すると共に、身近に相談できる司法書士の先生方がいらっしゃると思うと心強い限りです。

2013年6月24日 (月)

スパムメールとの戦い

こんにちは、システムサポート部の村上です。

皆さんはスパムメールをどのように処理されていらっしゃいますか?

先日、リーガルでは社内で使用しているメールサービスを変更しました。以前使用していたサービスでは、差出人や件名などでスパムメールかどうかを判断して削除が出来たのですが、今回契約したサービスでは、スパムだと判定したメールを全て削除してしまうか、件名にSPAMとマークする方式になりました。

さて、このスパムであるという判定ですが、何をもってそういう判定を行うのか、非常に興味があるところです。今回のメールサービスのシステムでは、「SpamAssassin」という判定プログラムが利用されています。

メールの件名や内容、成りすましかどうかなどを判断し、危険度をポイントで評価するものです。ところが、このスパムと判定するポイントの境目をどういう値にするのかがまた難しいんです。

あまり厳しくすると、通常メールにまでスパム判定がされてしまい、重要なメールを見逃しそうになったり、逆に緩くするとスパムメールがするっとすり抜けてしまいます。全くもって頭の痛いところです(-"-;)

結局、外部とのやり取りが多い部署では、重要なメールを見落としにくい設定にしてやり、逆にそういうことがない部署では設定を厳しくする、というようにメールの利用者によってポリシーを変えてやる工夫が必要でした。一般的なメールサービスでは、こういう細やかな設定は出来ませんので、結局はメールソフトでスパムメールを迷惑メールに振り分けたり、受信しないように設定を変更したりするしかないのが辛いところです。煩わしいスパムメールに頭を痛めなくて済むような、インターネットの世界が出来ればいいですね。

 

2013年6月17日 (月)

マニュアルのかたち

法務部の岩口です。

最近立て続けにシステムのマニュアル作成作業が入り、締切に追われている状態ですが、このマニュアル作成の仕事は法務部の重要な仕事です。

今は成年後見システムのマニュアル作業をしていまして、システム内で利用できる様々な機能を、詳細にかつ分かりやすく説明しようと四苦八苦しています。ただ、新しい機能が加わるにつれマニュアルが分厚く重くなってきますので、利用者が読む気になれないのではないかと不安になります。

0617_1

(左)成年後見システム初版マニュアル (右)第2版マニュアル

スムーズにシステムを使って頂くため、何かこちらから提供できないものかと考えています。例えば、初めてシステムを導入された方のために、主要機能の利用手順のみを押さえたクイックガイドの提供は効果があるのではないか、または動画マニュアルがあれば、より分かりやすいのではないか。もしくはマニュアルを電子的に作成して、検索機能をつけたら良いのではないか等、あれこれと考えていますがなかなか実現が大変な部分もあります。とはいえ、利用される方が使いやすい形でのマニュアルを提供できればと思います。

ひとまず、成年後見システムで、ユーザーズマニュアルをPDFで簡単に閲覧できる機能を次回バージョンアップで盛り込めないか検討中です。PDFの検索機能を使い、キーワード検索ができるようになれば、「あの機能はマニュアルのどの部分に書いていただろうか」と探す手間を省くことができるのではないかと期待しています。

0617_2

PDF画面上でCtrl+Fキーを押せば、PDF内を簡易検索することができます。
(Adobe Readerが必要です。)

2013年6月10日 (月)

「パブリックコメント」について

こんにちは。システムサポート部の門岡です。

今年の3月11日に法制審議会の民法債権関係部会から民法改正中間試案が公表されました。4月からは、パブリックコメント(意見公募)が実施され、それを踏まえた民法改正要綱案がまとめられることになります。そこで、今回のブログでは、パブリックコメントについて、少しお話したいと思います。

パブリックコメントとは、広義では、行政機関が意思決定を行うに際して、広く国民の意見を聴取することを言いますが、狭義では、行政基準の制定に際して、一般国民の意見を聴取する意味で用いられています。つまり、行政が何かのルールなどを決めるときに、一方的に決めるのではなく、国民主権原理のもと、広く国民から様々な意見を聞いて、行政の意思形成過程に民意を反映させるものであります。

そもそも1997年12月3日に出された行政改革会議最終報告において、パブリックコメントの導入を図るべきとする提言がなされ、それを受けて1998年の中央省庁等改革基本法50条2項の中で、「政府は、政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを考慮してその決定を行う仕組みの活用及び整備を図るものとする」と規定されています。ここでは広義のパブリックコメントが念頭に置かれています。

他方、1998年の「規制緩和推進3か年計画」や1999年3月になされた閣議決定では、狭義のパブリックコメントが念頭に置かれています。その後、狭義のパブリックコメントに関しては、2005年の行政手続法の改正により、「意見公募手続等」として、法制化されました。行政手続法という行政作用に関する一般法において、パブリックコメントが法制化されたことは非常にインパクトがありました。行政過程に対する民衆参加は、時代の流れの中で必然的なものといえるでしょう。

民法は最も基本的な法律ですから、民法改正中間試案に対して、マスコミで大きく取り上げられ、広く国民を巻き込んで、大々的な議論がなされることを期待したいところです。

0603kado

※図は、総務省『パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について』より抜粋



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