2017年12月 4日 (月)

江戸の城下町

総務部入江です。
いよいよ冬本番、インフルエンザ予防接種・・・そんな季節となりました。

先日ちょっと意外な記事を読みました。江戸時代の離婚率は実はかなり高く、とくに江戸の町は多かったそうです。男尊女卑だといわれている江戸時代ですが、実際は現在より離婚しやすい側面があったのですね。一般庶民は共働きが当たり前で、女性も働き口が多く、また結婚時の持参金が戻るため離婚をしても女性は手元にお金があることや、経済発展のため、人の出入りも多く、再婚チャンスも多かったことなどが理由とのことです。

ただ、当時と今では様子が違い、どちらに非があるにしろ離婚する権利は基本男性にしかなく、夫から妻に対して、離縁状を一方的に渡すものでした。離縁状を「三行半」と呼ぶのは、三行と半分程度の短い文章だからで、典型的な文言としては、「其方事、我ら勝手につき、このたび離縁いたし候、しかる上は、向後何方へ縁付候とも、差しかまえこれ無く候、よって件のごとし」。この場合、「離婚するのは私の都合であり、離婚したからには今後は誰と再婚してもかまわない」という意味あいです。

女性には離婚請求権がないため、夫に離縁してもらえない場合には、妻は駆け込み寺(幕府公認の一つ:鎌倉/東慶寺)へ行き、そこで寺役人によって協議離婚(内済離縁)へと進み、それでも夫が「三行半」を提出しない時は「御寺法」が発動され、自分に非がない限り離婚が成立(寺法離縁)となるようです。ただ、こちらの法が発動された場合では妻は寺で何年か奉公修行をする必要がありました。この東慶寺の制度は、明治4年廃止となり、その後女性に離婚請求権が認められました。また当時は、いろいろな訴訟のために地方から出てきた人々が泊まれる公事宿があり、そこでは現在の士業にも通じるような訴訟に必要な書類を清書したり、手続き代行、弁護人的役割をする人もいたそうです。

センター試験「日本史B」には「三行半」に関する問題も出ていたようで、「江戸時代の農民の家や暮らしに関して述べた次の文X~Zについて、その正誤の組合せとして正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。
(出典:http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52427

X 田畑の相続にあたって、分割相続が奨励された。
Y 離縁状(三下り半)は、再婚を許可する役割も果たした。
Z 信仰のための組織として、庚申講(こうしんこう)がつくられた

 (1) X正 Y正 Z誤 
 (2) X正 Y誤 Z誤 
 (3) X誤 Y正 Z正 
 (4) X誤 Y誤 Z正 

正解は(3)。
Xが誤りなのは「分割相続」という箇所、鎌倉時代の武士の相続方法で、江戸時代の農民は大地主でないかぎり、次男以下に田畑を分割するのは認められていなかったそうです。時代劇や歴史でしか知らない遠い江戸だったのですが、時代のしきたりや制度は違っても、現代とも通じる暮らしぶりもありそうで入り込むと親近感が湧いて面白そうです。

B1

B2


2017年11月27日 (月)

四国の星空

こんにちは。イノベーション開発部の万場です。

11月も終わりに近づき本格的に寒くなってまいりました。あまり寒いのは苦手ですが、気温が下がってきたこともあり、リーガル本社近くの山を上がれば、澄んだ空気の中で綺麗な星空を見ることが出来ます。

私に天体の知識はありません。ただ、何光年も離れた星を見ていると考えると、相手の星からは太陽の光が1年後、同じように星の1つとして見えているという当たり前の事が不思議に思えてきます。

例えば、その距離で通信を行ったらどうなるか…とふと考えてみました。光による通信を使用しても1光年離れた星同士であれば送信に1年、受信に1年、1往復の通信に2年かかる事になり、データ通信では何往復もするので、簡単な送受信でも数年から数十年かかります。これでは通信手段としては非効率極まりないですよね。改めて宇宙の広大さを感じます。

ところで、さすがに光の速度と同じまでとはいきませんが、現在私たち使用しているインターネットやメールでの通信速度はこの数十年で飛躍的に上がっています。インターネット黎明期の頃は電話回線を利用したダイヤルアップ方式で行っていました。こちらは懐かしいと思われる方も多いかと思いますが、速度としてはアナログモデムを利用して最高でも56kbps程度となっていました。その後デジタル回線であるISDNが登場し、約64kbps~128bps程度まで速度が上がりましたが、まだまだ画像や動画などの転送には時間がかかったものでした。

それが現在では最高で100Mbps~1000Mbps(1Gbps)までの速度となっています。M(メガ)やG(ギガ)等単位が違うので分かりにくいですが、例えばダイヤルアップ時代の速度を同一単位で表すと0.056Mbpsとなり、約1000倍以上のスピードアップとなります。将来的に各天体等、星間レベルの距離での通信を日常的に行う様になるかは不明ですが、その頃には、光通信よりも速い新たな通信方法を利用していることを期待したいですね。

随分と壮大な話になってしまいましたが、冬に向かって更に寒くなるようです。体調など崩されないようお気を付けください。

2017年11月21日 (火)

税制改正?

こんにちは。 マーケティング営業部の柏村です。

とうとう11月も終わりに近づき、今年もあと少しで終わってしまいますね。。。
社会人になってから10年以上がたちますが、毎年この時期になると新年にたてた目標を思い出し「ああ今年も終わってしまう。 あれもこれもやり残している・・・ なんて計画性がないんだ。」と時間の経過が早いことを感じてしまいます。(学習していないという事なんでしょうね・・・)

さて、少し前にネットで平成30年度税制改正に関してのニュースを見てちょっと気になったところがありました。ご存じの方も結構多いと思うんですが、租税特別措置法の特例に関するもので、相続未了の土地の登記の促進のために特例を設けてほしいという財務省への法務省民事局からの要望についてです。

財務省HP
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/30y_moj_k.pdf

相続未了になっている土地の発生要因の一つとして、相続登記にかかる費用負担があり、それに対して
①相続発生から30年以上経過している土地の相続登記申請にかかる登録免許税の免除
②課税価格が1筆あたり20万円以下の土地の相続登記申請にかかる登録免許税の免除
で促進を、という内容みたいです。
これにより税収は9億近く?減収となるようですね。
またこの特例は平成30年からの3年間限定(平成32年度まで)のようです。

②の20万円以下の土地って山林とか農地ぐらいかな?と思ってネットで調べてみましたが、細かい所まではわかりませんでした。。。
(関係ないですが「50万円で買える家」みたいなのも出てきてちょっとびっくりしました。)
相続だと不動産取得税はかかりませんし(地方税法73条の7)とか固定資産税はかかるかもしれないですが、更に登録免許税まで免除となると、登記自体は促進されるのでしょうが司法書士の先生方の報酬はどうなるんだろう?とちょっと考えてしまいました。

いやー、それにしても50万円で買える家、ちょっと気になります。
購入したらあとが大変なんでしょうが・・・

2017年11月13日 (月)

毎日のバックアップが大切!

CSサポート部の井上です。

今年も残り2ヶ月を切り、これからますます寒くなりますが体調はいかがでしょうか? すでに9月末に北海道では初雪も観測されておりますが、リーガル本社がある愛媛では、果たしてこの冬に雪は積もるのか気になるところです。

さて、この時期になると体調を崩しやすくなりますが、普段日常業務でご利用されているパソコンや外付HDDも急激な温度差でパソコン内が結露したり、気温が低くなると空気が乾燥し静電気が発生したりして、それが起因で壊れやすくなります。最悪の場合は、朝一にパソコンが起動しない、外付HDDが認識しない、利用途中に急に使えなくなる等のトラブルに繋がる可能性があります。そのようなときに限って急ぎの申請があったり、数日間バックアップされていないということが…。そのような万が一のときに迅速に対処するには『毎日バックアップ』を行っておくことが重要になります。

先月 “権”をご利用されているお客様には、バックアップ設定に不備がないかを確認し、確実に実行されるためのバージョンアップを行いました。そのため、正しくバックアップの設定ができていない、一定期間バックアップを実行していない等があると権起動時・終了時にバックアップに関してのエラーメッセージが表示されるようになります。また、毎日バックアップを実行していてもHDDの認識が外れていたり、ハードウェアトラブルなどの理由でバックアップが正常に完了しないことがあるため、バックアップの結果を定期的に確認していただくこともお勧めします。バックアップを実行するパソコンには以下のどちらかのアイコンがありますので、もしバックアップを実行してエラーメッセージが表示された場合やバックアップに関してご不明な点がございましたらサポートまでお問い合わせください。そして、ぜひこの機会に『毎日のバックアップ』を行い、万が一のときに備えてみてはいかがでしょうか。

Blog1113

2017年11月 6日 (月)

お陰様で30周年!日頃のご愛顧ありがとうございます。

いつもリーガルブログをご購読いただき誠にありがとうございます。マーケティング営業部の矢幡です。

弊社は、お陰様で設立30周年を迎える事が出来ました。これも皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。これからも末永くお客様に価値のある製品・サービスをご提供できるよう10年先を見据え業務に邁進してまいります。

つきましては、30周年の節目を記念致しまして『30周年記念キャンペーン』を行う運びとなりましたのでご案内させて頂きます。キャンペーンは2つご用意しており、1つ目のキャンペーン内容は、末永く“権”をご愛顧頂きました皆様へ感謝の意を込めまして『フレックスライセンスキャンペーン』を行います。こちらのキャンペーンは、お気軽にお試し頂けるライセンス増設プランとなります。

また、2つ目のキャンペーンとして、これから“権”をご検討される皆様に『お友達と一緒に“権”キャンペーン』も併せて行います。こちらのキャンペーンは、お友達とご一緒にご契約いただきますと1台分の料金で2人ともご利用いただける内容となっており『実質半額』でご購入できるキャンペーンとなっております。

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是非、この機会にキャンペーンをご活用して頂ければ幸いです。詳細内容につきましては『こちら』でご確認ください。
何卒、今後ともご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2017年10月30日 (月)

消費者契約法の改正

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。

今回は、消費者契約法の改正についてお話ししたいと思います。私自身、学生時代に消費者法の授業を履修し、先生や受講した仲間たちと、消費者契約法について様々な議論をしたことを覚えています。消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年5月に公布、平成13年4月1日に施行されました。その後数回の改正があり、直近では、平成28年6月に公布、平成29年6月3日に施行されています(以後直近の改正法を改正消費者契約法と称します)。

改正消費者契約法は、「高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずることとする」ことを目的としています。

改正の対象(事項)としては7つ程ありますが、ここでは、新設規定である「過量な内容の契約の取消規定の新設」について、取り上げてみたいと思います。

過量な内容の消費者契約に関する取消規定は、消費者契約の目的となるものの分量、回数、期間(分量等)を著しく超えるものであることを、勧誘の際に事業者が知っていた場合において、消費者が、その勧誘によって当該消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときに、取り消すことができるというものです(改正消費者契約法4条4項)。

これに関しては消費者庁のHP内一問一答にありましたので一部を引用しますと…『一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売するような場合、そういった消費者にとっては、せいぜい数着の着物を所持していれば生活をする上で足りるはずであり、何十着という分量は当該消費者にとって通常の分量等を著しく超えるものであり、事業者がそのことを知りながら勧誘をして販売したのであれば、取消しが認められると考えられます。』…といった内容の例が挙げられています。

他にも、「消費者に対して、同じ健康器具を何台も販売する事例」や「消費者に対して、摂取しきれないほどの大量の健康食品を販売する事例」等が考えられます。

【消費者庁ホームページ】
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/consumer_contract_amend.html

 なお、過量な内容の契約の取消規定の新設以外の改正事項は次のとおりです。
・不実告知取消に関する重要事項の拡大
・取消しの効果規定の新設
・取消権の行使期間の伸長
・事業者の損害賠償の責任を免除する規定の修正
・消費者の解除権を放棄させる条項(法定解除権排除条項)を無効とする規定の新設
・10条前段の例示規定の追加

 今回の改正により、判断能力が低下した高齢者が、消費者被害から救済されることを願いたいものです。

Blog1030

消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)の概要より


2017年10月23日 (月)

お祭り!?

こんにちは CSサポート部の須之内です。
先日までリーガル本社のある愛媛県では国体が開催され、国体フィーバーで大盛り上がりでした。

<第72回国民体育大会>
愛(え)顔(がお)つなぐえひめ国体/君は風 いしづちを駆け 瀬戸に舞え

開会式には天皇皇后両陛下がお出ましになり、会社の周囲は大渋滞となったため、久々に車ではなくバイク通勤をしました。

次は<第17回全国障害者スポーツ大会>が楽しみですね。皆様愛媛にいらっしゃるなら今です!地方祭もありどこへ行ってもおみやげ売り場が広めに特設されて、ハロウィンとも重なりお店の中も楽しくお祭り気分です♪

またこの国体に合わせて、松山空港からリーガル本社へ向かう際に通る道も新しくなり、とても便利になりました。工事中は渋滞もあり大変でしたが、実際出来上がってみると本当によかったと実感しています。

さて、ある意味お祭りというか、ここ直近の話題といえば「Windows10 Fall Creators Update」でしょうか。弊社ユーザーの皆様にはシステム内の新着情報でもお知らせさせていただいておりますが、マイクロソフト社から平成29年10月17日(火)よりWindows10の大型アップデート提供が開始されております。

こういった大型のアップデートはセキュリティの強化や、利便性の向上等色々なメリットがありますが、反面、過去のアップデート時には普段ご使用のソフトや、設定関係など一部影響を受けた例もありました。

今回は強制的にアップデートが入るわけではないようですが、場合によっては直ぐにアップデートをせず、少し状況が落ち着くまで待ってみるということもアリかなと思います。

道路工事と同じように、システムも機能改善や新機能追加等、変更を加える場合は一時的に影響を受けることがありますが、結果として最新の状態になることでより便利になるかと思いますので、状況を見ながら進めていただけたらと思う次第です。

※ この件に付いては、10/3民事法務協会様の登記情報提供サービスのホームページでもお知らせが出ております。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html

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2017年10月16日 (月)

中国の電子決済について

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

私は中国の出身で、今年の夏休みに久々の帰省をしてまいりました。帰省する前から、最近中国国内の電子決済が飛躍的に普及していることを耳にしていましたが、普段日本で主に現金とカードで支払いする自分にとってはあまりイメージができませんでした。

中国に着いて、空港から家に帰るタクシーの中でまず興味を持ったのは、街角に同じような自転車が大量に整列されていることです。ネットニュースで最近シェア自転車が流行っていることは知っていましたが、実物を見たのは初めてでしたので、自転車好きな自分は少しテンションが上がってしまいました。タクシーの運転手さんに聞いた話では、あれも全てスマホのアプリで開錠と施錠ができ、好きなところから乗り始め、好きなところに乗り捨てOKのようです。その際、スマホのアプリで利用した料金を電子決済してしまう仕組みだそうです。

中国に滞在する間に、普段の生活の中でほとんどの買い物や支払が電子決済が利用できることを実感しました。例えば、飲茶のお店に行って小龍包を食べても、どこかに出かける時に利用するタクシー料金も、スーパーやショッピングモールでの買い物ももちろん、それらすべてがスマホの電子決済でできてしまうのです。自分も興味半分で電子決済のアプリを入れて、試してみたかったですが、中国国内の銀行口座と身分証明書番号を登録しないとできないようで諦めました。

まさにキャッシュレスの社会になりつつある中国に、便利さを感じる反面、プライバシーやセキュリティへの懸念も少なからず頭にありました。最近、日本への中国観光客対応で、中国の電子決済会社がついに日本上陸というニュースを見ました。中国国内のように流行るかどうかわかりませんが、プライバシーやセキュリティに問題なく、かつ便利になるのであれば使っていきたいと思います。

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2017年10月10日 (火)

レターパックだけじゃないんです!書留だって確認できるんです! ~レターパック追跡機能~

マーケティング営業部の古窪です。何をするにも過ごしやすい季節がやってきました。スポーツの秋。読書の秋。芸術の秋。食欲の秋専門の私の頭の中では、モンブランやスイートポテトや栗ご飯などが巡っております。

さて、「相続案件を今より10倍楽にする方法」としてご案内しております、相続関係説明図の大刷新。多くのユーザー様より好評をいただいております。
今まで案件カルテへの切り替えを躊躇しておられた先生方も、相続関係説明図の大刷新を機に切り替えを行っていただいている先生方も多くおられ、うれしい限りです。

先日、相関図変更をきっかけに案件カルテへ切り変えていただいた先生へ操作説明を行っていた時の事。“権”V17.02より装備された「レターパック追跡機能」をご案内させていただいたときですが…「あ、うちの事務所、レターパック使ってなくって。今も書留なんだよね(だから、この機能使えないや…)」とおっしゃる先生にお会いしました。

郵送申請やオンライン申請の添付書類送付で大活躍のレターパックを利用されている先生が多数おられることから装備した「レターパック追跡機能」。しかしながら、補償が受けられない点や配達の確実性から書留を利用される先生も多いと思います。「レターパック追跡機能」という思わせぶり?の名前から追跡確認できるのがレターパックのみと思われがちですが、実はレターパック以外も追跡確認できるんです!「レターパックプラス」「レターパックライト」以外の「一般書留」「現金書留」「簡易書留」「特定記録郵便」「レタックス」「配達時間帯指定郵便」「新特急郵便」「ゆうパック」「ゆうパケット」「クリックポスト」「EMS」「国際小包」「国際書留・保険付」の追跡が可能ですなんです(「郵便追跡サービス」で追跡可能な全て利用可能です)!さらに、送付方法の初期設定を「簡易書留」など利用頻度が高いものに設定もできるんです!

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今まで、郵便局のHPから追跡確認していた作業が“権”からダイレクトに行えます。一元管理、業務効率化の1つとして、レターパックだけでなく、書留でも、ぜひともご利用下さい。

2017年10月 2日 (月)

なが〜い年月

こんにちは。CSサポート部の永井です。
先日、話題の女子高校生が踊るバブリーダンスを見ました。コミカルだけど、キレキレの動きで感動さえ覚えました(笑)

バブル景気は1986年12月ごろから好景気が数年続いた社会現象です。今から約30年近く前の話ですね(私は当時5、6歳なので好景気だったという記憶も実感もありません・・・)。そのダンス動画にはバブル時代を思わせる衣装や小物が登場するのですが、ショルダータイプの携帯が登場していました。この今や当たり前の携帯電話も調べたところバブル景気の約30年前から出始めたようです。私が携帯(PHS)を持ったのは高校生くらいでした。当時は着信音のメロディを作る冊子が出て、自分で作ったりしてました。そのうち歌が着信音になるでしょって友達と話した記憶があります。当たりましたね!!現実になりました!って自慢にもなりませんが(^-^;
今は携帯電話はスマートフォンという高機能電話となっています。

30年という年月は私たちの業界にも大きな変化をもたらしました。例えば、パソコンとインターネットの普及です。パソコンは企業のみのものから一般大衆向けに使用できるようになり、一家に一台という状態までになっています。また、余談ですが、昔はテレビで番組ホームページを紹介する際「http://〜」というアドレスのフリップを出してました。「そんなの誰も書き留めないし見ないでしょ」って思ってましたが、これもインターネットの普及により、検索サイトで番組名や製品名、企業名を入力すれば、すぐに出てくる時代になりました。反対に今やホームページがない、検索対象に出てこないだけで信用を得られない場合さえあります。

今や次から次に新しい技術や製品が生まれ、情報も溢れています。目まぐるしく変動する流れについていくのがやっとな感じもしますが、日々勉強と思って頑張り、皆様のサポートをしていきたいと思います。

さて、冒頭に紹介したバブリーダンスに出ている女子高校生の衣装はバブル時代に流行った肩パッドの入ったボディコンです。ある子は祖母が持っていたものをアレンジしたという記事を見ました。そんなに古いの?昔なの?と衝撃を感じ、自分の歳を認識させられました(笑)

またリーガルもそんな時代にスタートを切り今年30周年を迎えますが、30年という歳月の長さを感じるとともに、これからもより良い製品、サービスを皆様にご提供できるよう精進して参ります!

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