2019年4月22日 (月)

改元前後の債権譲渡登記・動作譲渡登記の申請注意!

こんにちは。CSサポート部の井上です。

先日、新元号「令和」が発表されました。

普段、登記のお仕事をされている先生方にとっては、深く関係のあることかと思います。そこで今回は、債権譲渡登記や動産譲渡登記について、改元前後の「登記の受付日」によって、ご利用する「申請人プログラム」が異なりますので、書いてみたいと思います。

債権譲渡登記や動産譲渡登記の申請を行うにあたり、必ず法務省の申請人プログラムをご利用されているかと思いますが、現在ご利用されている「申請人プログラム6.00」で申請可能な期間は、登記の受付日が「4月26日」までのものに限ります。また、郵送申請においては、「申請書類が法務局に到着した翌開庁日受付」となりますのでご注意ください。

登記の受付日が「5月7日」以降になる場合は、「申請人プログラム7.00」をご利用になる必要があります。申請人プログラム7.00は、法務省ホームページにて「4月22日」に公開予定になっておりますので、詳細に関しては、以下記載の法務省ホームページをご確認ください。

最近は、事前提供方式を利用されている方も多いかと思いますが、事前提供データの「送信日」によってご利用する申請人プログラムが異なるものではありませんので、ご注意いただければと思います。

最後に弊社製品も今月、新元号に対応するためのバージョンアップを行いますので、ソフト起動時に表示される新着情報もしくはホームページをご覧いただき、早めのバージョンアップをお勧め致します。

法務省ホームページ「元号改正に伴う申請データ仕様変更のお知らせ(重要)」

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2019年4月15日 (月)

自筆証書遺言の方式緩和

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
今回は、本年1月13日から施行されました自筆証書遺言の方式緩和についてお話ししたいと思います。

従来の自筆証書遺言制度では、財産目録を含む遺言書全文について自書する必要がありました。しか 従来の自筆証書遺言制度では、財産目録を含む遺言書全文について自書する必要がありました。しかし、遺言書を作成する方の中には高齢者も多く、全文を自書することは相当な負担がかかります(特に財産が多数ある場合)。そこで、新たな制度では、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行の預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言書を作成することができるようになりました。

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※法務省HPより引用

リーガルでは、弁護士システム“護”の拡張機能ソフトウェアとして、昨年「遺言・相続パワーアップキット」をリリースいたしました。

同ソフトでは、遺言書作成方法につきまして、①ユーザー様が登録した相続人・相続財産から必要な情報を選択し、割当割合を設定することにより「相続させる」や「遺贈する」等の典型的な表現方法を使用して遺言書を自動作成する方法と、②あらかじめ網羅的に装備した遺言文例(175文例)の中から自由に文例を選択・組み合わせ、選択した遺言文例を元に遺言書を作成する方法の2パターンを用意しています。

同ソフトの初版では、遺言書本文と財産を一体型で作成する方法のみに対応していましたが、自筆証書遺言の方式緩和に対応して、今月12日に、財産を別紙で作成する財産目録別紙型でも作成できるような改訂版をリリースいたしました。多くのお客様に「遺言・相続パワーアップキット」をご利用いただければと思っております。

2019年4月 8日 (月)

探す手間を減らしませんか?

こんにちは!マーケティング営業部 福岡営業所の緒方です。

私の住む九州は、比較的過ごしやすかった今年の冬ですが、それも終わり、桜咲く季節が到来し、めっきり春らしくなりました。

例年、この時期は、新年度を迎える訳ですが、新年度を機に何か新しいことにチャレンジしようとか、きちんとしようとか、いろいろ考える節目ではないでしょうか。今年は4月からの新年度に加え、いよいよ5月からは新元号のスタートです。つまり2度の節目を迎えることになります。4月からのチャレンジスタートが切れなかった方は、新元号から、あるいは、長いお休み明けの5月7日から何かのスタートを切るというのもいいかもしれません。

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つい先日のことですが、ある書類探しに奔走していました。机の書類フォルダの中、机上のクリアファイル、もしかすると、スキャンしてるかも?と思ってPCの中をいろいろ探しても結局見つかりません。絶対必要という類の書類ではなかったのですが、なんだか悔しいです。物理的な書類もそうですが、電子ファイル…EXCEL・WORD・PDF等も、あちこちに保存してると、結構探すのに時間がかかったりします。挙句の果てに、いつの間にか削除してたりした経験は皆さまもあるのではないでしょうか?

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こんな時、司法書士の先生方であれば“権”の「連絡書類」を利用して、必要な電子データをどんどん保管することができます。あらかじめ用意されてある雛型を利用すればそのまま初期値の名前でその案件内に保管されるので、

1.書類名を何にしようか?
2.どこのフォルダに保存しようか?

などいちいち考える必要がありません。もちろんもっとわかりやすく後から分類を作成したり、書類名を変更することはできますが、まずは該当の案件の中に格納されるので、どこに保存したか?など悩む必要はありません。

書類データもスキャンして、この「連絡書類」に取り込んでおけば、書類は仮に破棄しても後から確認するだけであれば、問題ない訳です。

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名前をつけて的確な場所に的確なフォルダを作成して分類して保存する…この行為も積み重なると、結構なストレスになります。自分なりのルールを決めなければいけないし、ルールがないと検索をかける範囲も膨大になってきます。なので、結構デスクトップ上にいろんなファイルがいっぱいになってる方も多いのではないでしょうか?後から片づけようと思っていて、片づける前に、また次のファイルがたまってしまったり…。

そろそろ探し物のストレスから解放されたいですよね!「働き方改革」もスタートしました。もっと作業を効率化しましょう!必要な情報はいつでも引き出せるように、「メモ」に残しましょう。例えば、あるキーワードを “権”の案件のメモに残すのもいいし、行動記録として「ノート」にメモを残してもいいでしょう。どちらに残しても、後からそのキーワードから案件を検索できます。“権”をもっと活用して、探す手間を短縮して、皆様方本来の考える時間、行動する時間や楽しむ時間をもっと増やしていきましょう!

2019年4月 1日 (月)

祝 新元号発表!

こんにちは。CSサポート部の永井です。

この記事が掲載される頃には新しい元号が発表されていることと思います。

「明治」、「昭和」、「平成」と元号は日本人にとっては当たり前で、今回の改元は新しい時代の始まりということで、新規一転というワクワク感もありますね。

ということで、少し元号について調べてみました。日本での元号は歴史の授業で習った「大化の改新」の「大化」が始まりのようです。それから、元号がなかったり同じ元号が使われることがありつつも「平成」を含め247の元号が存在しました。

元号の決め方は占いや災害があったという理由で変わることもあったようですが、昭和54年に元号法が成立され、「元号は政令で定める。」、「皇位の継承があった場合に限り改める。」という現在の決め方となっています。

元号は中国が使用をはじめ、次第に近隣のベトナムや朝鮮半島でも使われるようになったようですが、現在は唯一、日本だけとなっています。

そうです。日本だけなんです。。。

弊社製品をご利用のお客様もWindowsパソコンを使用されていることと思います。世界的に利用されているWindows自体も新元号に対応する必要があります。

4月1日に新元号が発表されることになったのは、利用ソフトのシステム改修のためと言われてますが、Windowsの更新プログラムの配信日も考慮されたものだとも言われています。

改元対応についてリーガル各製品の対応はホームページに掲載していますので是非ご確認ください。

それに伴い、Windows自体のアップデートも必要となります、自動更新、手動更新、更新を停止しているなど、お客様環境に応じて設定が異なることがございますので、設定をご確認ください。

また、アップデートを実施する際には時間がかかったり、インストールが途中で失敗するなどのトラブルが起こる可能性もあります。

アップデート実施タイミングは業務が落ち着いている時間帯を選択頂き、事前のバックアップやパソコン購入業者様への支援依頼などをしておくこともお勧めします。

新元号にスムースに対応できるようにWindowsも最新の状態にして準備をしましょう。

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2019年3月25日 (月)

中国のGAFAについて

こんにちは。イノベーション開発部の明です。

最近、ニュースなどでよくGAFA(ガファ)という言葉を見かけるようになっています。調べてみたらアメリカの巨大企業であるGoogle、Apple、Facebook、Amazonの頭文字を繋げた造語だそうです。

今ではもはやこの4社に関わらずに生活している人は少ないのではないかと言えるほど、私たちの生活に密接に関係している企業ではないでしょうか。特にスマホが普及した昨今では、ネット検索、デバイス、SNS、オンラインショッピング等、GAFAのおかげで生活が便利になりました。

とはいえ全部無くなっても特に生活できなくなるわけではないのかもしれませんが、私もその恩恵を受けている一人です。個人的な感想ですが、GAFAという海外企業だけではなく、日本の企業もこの中に入って活躍してもらえたら…と思います。

ではお隣の中国ではどういった状況かというと、中国はGDPこそ日本を抜いて世界第2位に上り詰めましたが、インターネット上の自由は完全に外の世界と遮断されています。GAFAの中で唯一中国で生き残っているのはAppleぐらいで、こちらも健闘してはおりますが、最近は中国の自国産デバイスに押され気味です。

では、中国ではどのような企業が生活を支えているのでしょうか。実はこれまで中国は独自のGAFAを構築、進化してきました。それはBaidu、Huawei、Weibo、Taobao ⇒ BHWTです。なんと読んだらいいでしょうね。

これらの企業の中には日本のニュースにたびたび取り上げられる企業も存在し、ネット検索、デバイス、SNS、オンラインショッピングの各分野でGAFAに対抗して独自の進化を遂げてきました。

一つ一つ細かくご紹介することはここでは割愛させていただきますが、少なくとも言えることは、今の中国の国内では確実にBHWT無しでは生活できない人が大勢いそうだということです。それぐらい一般市民の生活に浸透し、今の中国社会の発展を支えてきました。

もちろん、こういった一部の大企業に生活基盤を委ねることには賛否両論あるかもしれませんが、将来的には分からないものの、私個人としては今のところBHWTのお世話になることはなさそうです。


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2019年3月18日 (月)

レターパック機能で簡単管理!

こんにちは、マーケティング営業部の高島です。

三月に入るもまだまだ寒い日が続きますので、お風邪などを召されませぬよう ご自愛ください。

私は営業サポートとして様々な事務所様にお伺いし、“権”の機能説明を主に行っておりますが、その中でも特に便利だと反響のある「レターパック機能」について今回はご案内いたします。

多くの事務所様が書類を郵送する際にレターパックをご使用されていると思われますが、それらを簡単に管理する機能を“権”の案件カルテに実装しております。

今までは配達状況を確認したい場合は、レターパックに記載されている番号を郵便局のホームページで入力し、進捗を確認されていたと思いますが、“権”のレターパック機能を使用いただくと、一度送付データをご入力いただくことで以後システム内からボタン一つで配達状況を確認することが出来ます。

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また、配達状況確認機能で、自動で郵便局のHPを立ち上げ、詳細を確認する事も出来ます。

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こちらの機能を使用して頂ければ、配達状況の確認は勿論、どの案件で何のレターパックを送ったかの忘備録にもなりますし、問い合わせ番号が記載されたシールをわざわざ手元に残しておく必要もなくなりますので、より便利にレターパック管理が行えるようになります。

また、登録されたデータを基に、タックシール用の印刷画面なども実装されています。

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レターパック機能を始め、業務をより効率的に管理できる機能が権には多数実装されておりますので、是非とも業務効率化の一環としてご活用いただければ幸いです。

2019年3月11日 (月)

Lコンシェルのマニュアル探しに便利な「ショートカットキー」をご存知ですか?

こんにちは。CSサポート部の大内です。

最近、甘酒をよく飲んでいます。甘酒って美味しいですよね。お酒を飲むとすぐ酔ってしまう自分にとっては最高の飲み物です。実は、この甘酒、「飲む点滴」と言われているくらい健康にも良いようです。

・疲労回復
・便秘解消
・コレステロール上昇抑制作用
・血圧を下げる作用
・血流改善により体を温める効果
・美容効果
・なんといっても栄養価の高さ!

…などが、効用として挙げられているみたいです。
美味しいのに栄養価も高いって…素敵だと思いませんか!?

皆さんも春のぬくもりを感じながら、是非、おいしく健康的な甘酒を飲んでいただければと思います。(個人的に、森永製菓株式会社様の甘酒がお勧めです!!☆ 米麹と酒粕がブレンドされており、皮質抑制効果や肌の色調の改善効果もあるようです!)

さて、今日はLコンシェルのマニュアルの検索に便利なショートカットキーについてのお話をしたいと思います。皆さん、「Lコンシェル」の機能はご利用していただいていますか?

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例えば…、「書類を事務所用にカスタマイズがしたい。どうすればいいの…?」と困ったら、是非Lコンシェルを使ってみてください!「”書類 カスタマイズ” と入力して…検索!」

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すると、カスタマイズに関するコンテンツが沢山出てきます。

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ただ、いざマニュアルを開いてみるとページ数が沢山あり、
探したいコンテンツを探すのに大変だった…。と思われている方もいるかもしれません。

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(全部で286ページ…ちょっと多いですね。)
こんな時に試していただきたい、便利なショートカットキーがあります。マニュアルが開かれた状態で、キーボードの左下のCtrlを押しながらFボタンを押してみてください。

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検索という窓が出てきました。この検索窓に、「カスタマイズ」と入力して検索をかけてみると…、

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お探しのページまで簡単に移動することができます!便利なショートカットキーなので是非ご利用してみてください。(Ctrl+FのFはFind(検索)と覚えるといいかもしれません。)
きっと今まで以上に、Lコンシェルを効果的に使っていただけると思います!

2019年3月 4日 (月)

画像公証制度について

イノベーション開発部の津田です。
リーガル本社のある愛媛もだんだんと春の兆しが見え始めましたが、皆様、いかかお過ごしでしょうか。

今回のブログは、2019年3月に施行が予定されている「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部の改正」について少しご紹介したいと思います。

この改正なのですが、省令名だけでは分かりにくいところもあるかと思いますが、いざ詳細を見ると、とても興味深い内容となっています。それは指定公証人の本人確認行為が、今後は映像と音声だけでよくなるという点です。つまり、嘱託人が会社設立に向けて準備を行う際、実際の公証役場に赴かなくても自宅からネットを通して公証人と定款認証手続きが可能になるということです(オンラインで定款認証の嘱託がされた事件のみ)。

ただ現状のパブコメの段階(2月時点)では、具体的にどういったシステム、仕組みでこの映像と音声での確認方法が行われるのかがまったくわかりませんので、一足先にこの画像公証制度を導入した韓国の制度を見てみますと、パソコンとスマートフォンを利用して認証を行うことができることがわかります。個人的には、スマートフォンの画面は大きくなったにせよ、未だ映像を見るには小さい上、精度という面では直接面談と同等の信頼性が担保できるのか疑問ですが、やはり時代の流れでしょうか。

その他個人的に興味深かったのは、韓国での検証段階では、画像公証が映像であるとことから、録画等を利用して悪意の使用者が嘱託人を装って公証手続きを遂行することを防ぐために、ランダムに質問と応答を行ってリアルタイム送信であることを証明する方式が取られたというところです。よくMicrosoft社のSkypeを使用して映像通信する私ですが、相手が録画だったら少し話せばすぐわかると思うものの、そこまで精巧な、公証人の本人確認に対して完璧な受け答をする録画を作れるのかとても興味がわきました。

いずれにせよ、施行は本年度3月29日と差し迫っていますが、日本においては未だどういう仕組みで行われるのかまったく不明なので、今後注目していきたいと思います。

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2019年2月25日 (月)

ダブルチェックが大事です

こんにちは。マーケティング営業部の柏村です。
暦の上では春ですが全国的に寒い日が続いていますね。これから3月末あたりまでは特にお忙しい日々が続く方も多いかと思いますので、お身体には十分お気を付けください。うがい、手洗い、加湿が重要です!

さて、私事ですが、私は先日三十数回目の誕生日を迎えました。今「三十数回目」と書いたのはサバを読みたいからではなく「あれ? 今いくつだったっけ? 38だっけ? ん、39?」と確認しないと思い出せなくなってきたからです…。

学生時代、学校の勉強では記憶力しか取柄がなかった私にとっては自分の歳すらよくわからなくなっていることは正直結構ショックですが、忙しいからなのか、ただ単にボケ始めているのか、最近いろいろ忘れっぽくなってます。

それでも仕事の上では忘れてはいけないことがたくさんあるので、スマホのリマインダーやタスク管理のアプリ、Googleカレンダーなどが手放せない状況です。こんなふうに、忙しいけど自分の脳内とダブルチェックしておきたいことってたくさんありませんか?

弊社の“権”にはそんな「ダブルチェック」や「見落としちゃいけない」を助けてくれる機能がたくさんあります。先日リリースいたしました“権”V20では、登記情報を取得する際にその物件に「仮登記」や「差押」など、言ってみれば「注意が必要な物件」かどうかを判別するためのキーワードチェック機能が装備されました。

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取得した登記情報の一覧画面でそこだけ違う色で!マークで表示されているので、視覚的にわかりやすく、これなら注意事項にも気づきやすいですよね? もちろん複数の登記情報を一括でチェックもできますので、これまで1つ1つ目で見て確認していた作業が大幅に効率化できます。

それ以外にも申請前に直近の登記情報から変更がないかチェックする機能(予約実行もできます!)や申請データと比較して間違いがないか確認できたり、関与者に法人がある場合は法人代表者の変更がないかチェックしてくれるなど「単純だけど確認を忘れちゃいけない」作業を“権”がしっかりサポートしてくれます。

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まだバージョンアップをされていない方は是非バージョンアップをしていただき、今までよりさらに便利に“権”を使っていただければと思います。

2019年2月18日 (月)

Windows7のサポート終了

CSサポート部の友近です。

Windows7をお使いの皆様、Windows7のサポート期限は2020年1月14日です。残り1年を切りました。サポート期限が切れたらどうなるのでしょうか?期限経過後は、マイクロソフトのWindowsUpdateなどで提供しているセキュリティ更新プログラムや有償サポートを含むすべてのサポートが受けられなくなります。

別にWindowsUpdateを気にしていない方もいらっしゃるかもしれませんが、この日以降Windows7で動いている各社(リーガルを含む)のソフトやハードのサポートも順次終了していくことになります。そのため「ソフトの調子が悪い」とか「印刷が出来ない」などと言うトラブルにメーカ側が対応できなくなることが徐々に増えていく可能性が高くなります。

またWindows7を狙った凶悪なウィルスが出てきてもマイクロソフト側で対応しないだけでなく、セキュリティが低下することでの様々なリスクが考えられます。

しかし、ウチのPCまだそんなに古くなってないよ?とおっしゃる方もいらっしゃるかと思います。それは、

・新しいPCの速度の向上が以前より穏やかになった
・PCが省電力になり稼働温度が下がった為壊れにくくなった
・Windows自体がモバイル端末に対応するために、OSの中心部分がコンパクトになった。このため古いPCでもそこそこ動く
・ゲームやビデオ編集等の特殊な作業でない限りは、既に普通の作業では十分な能力がある

つまり5年前のものでも当時ある程度のスペックを持つPCを買っていた場合は、今でも結構快適に使える場合もあります。

それならWindowsだけバージョンを上げて対応できないか?という声も聞きますが、PCメーカーは出荷後にユーザーがWindows10に上げた環境を動作保証しているわけではないので、何か不具合があれば元のWindows7に戻すように言われる可能性があります。それに自分でできる方はご自身でバージョンを上げることもできますが、依頼してとなるとそれなりに費用が掛かりますので、何年も経過したPCにそこまでコストをかけるかどうかという話になります。

それより問題は、今好調なPCでも内部のパーツは消耗していますから、故障の確率が上がっているということです。例えば冷却ファンの寿命などはどうしようもないもので、これが止まるとPCは確実に壊れます。それに冷却ファンが動くことでPCは空気清浄機のように事務所の埃を集めてしまいますので、数年使ったPCの中は綿埃でひどい状態になっていることも考えられます。積み重なった埃で冷却効率が下がり、梅雨時など湿度が上がると埃が湿って電気が流れ、機器が異常動作を起こしたりするようになります。本当は定期的に筐体を空けて掃除をするのが望ましいのですが、慣れない方はPCを壊してしまうリスクもあり一般的には勧められません。

結局以上のことからも、Windowsのバージョンに関係なくPCの寿命は5年程度と考えて差し支えないかと思います。もちろん5年を過ぎて使えないことはありませんが、確実に故障のリスクは上がっています。いよいよ壊れてから機器更新を行うのは、業務の遅滞やデータを失うリスクもあり避けたいところです。

また、インターネットルータやネットワークハブなどの周辺機器はWindowsのバージョンと関係が無いためPC交換時にもそのまま残され、古く、スピードの遅い機器が使われ続けていることが良くあります。

マイクロソフトは、Windows10以降Windowsの更新は半年ごとの大型アップデートで行い、新しいバージョンのWindowsを作らないと公表しています。今回のWindows7のサポート終了については面倒と感じられるところもあるかもしれませんが、これは耐用年数を過ぎた機器の見直しの機会ととらえることもできるのではと思います…。

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