2023年2月20日 (月)

正しい温活

こんにちは。総務部の吉村です。
今年は例年より暖かい!と思いきや急に冷え込んだり、朝晩の気温差が激しかったり…身体も心もついていけません(;・∀・)
やはり身体は冷えているようで、いろいろな場面で不調がでてきます。
身体の不調が心にも影響してしまっている私ですが、皆さまはいかがでしょうか?
体の不調や太りやすさに「冷え」が関わっているというのは、よく知られていることで、「温活」というものをを行っている方も多いようです。私も体調改善や免疫力アップのため自己流の温活を行っていますが、「間違った温活がある」という記事を目にし、私がやってる温活は正しいのか?思った成果が感じられないのは何か原因があるのでは…と言うことで、温活の基本について調べてみました。
温活の基本は、深部体温を上げるために体温の4割を生み出す筋肉をつけること。
その上で、血流を促してその熱を体中に生き渡らせることが大切だそうです。
一方で温活として広まっている方法の中には、一時的に体を温めても、その後冷やしてしまうものがあるとか^^; ここで、あくまで私調べということにはなりますが、勘違いしているいくつかの温活を見ていきたいと思います。

【勘違い温活その①】
食事をすると温まるので、1日3食しっかり食べる…×
食事は軽めに、飲み物メインで…〇
成長期でもなければ(笑)3食しっかり食べると消化吸収のため胃腸に血液が集中し、排出に関わる臓器に血液が回らず働きが低下してしまうそうです。

【勘違い温活その②】
朝は一杯の白湯で身体を温める…×
白湯には生姜やシナモンのスパイスを加える…〇
白湯を飲むこと自体間違いではないようですが、一時的に温まるだけで、体内に溜まった水が体温より冷えると体を冷やし、むくみの原因になるそうです。スパイスを加えることで、体深部からの温め効果が期待できるそうです。

【勘違い温活その③】
代謝アップのために水をたくさん飲む…×
無理せず、飲みたいときに飲むでOK
代謝を促そうと無理やり大量に飲んでも逆効果なので、「喉が渇いたな」と思ったら少しずつ飲むでOKです。

【勘違い温活その④】
厚手のニットやアウターを着て保温に気をつける…×
薄手の重ね着やはらまきで下半身を重点的に温める…〇
冷えののぼせを防いで効果的に体を温めるには「頭寒足熱」に。

【勘違い温活その⑤】
一晩中電気毛布でおやすみなさい…×
就寝時のあっためアイテムは湯たんぽに…〇
電気毛布を一晩中つけていると、体内の水分が奪われます。湯たんぽだと、じんわり熱すぎないあったかさで徐々に冷めるので、水分を奪いません。


【勘違い温活その⑥】
足が冷えないよう寝るときも靴下を履いたまま…×
締めけないレッグウォーマーで足首を保温…〇
足裏の放熱や汗の蒸散を妨げずに足を温めるには、冷えやすい足首だけをカバーし足元は覆わないレッグウォーマーを使うといいです。

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以上が勘違い温活だそうですが、皆さんいかがでしたか??
ちなみに、ここに上げた内容は私が個人的に調べたものですので、お試しの際はご自身で判断いただければと思います。
白湯や就寝時の靴下、厚手のニット等…私のやってる温活は間違っていたのかと少し落ち込みましたが、ここへきて正しい温活というものを知ることができてよかったです。

コロナ渦へ突入し、出口が見えそうで見えない世の中で、心も体も疲れ果てている方も
多くいらっしゃると思いますが、明るい未来に向け、いつでも動き出せるよう
今から体調を万全にしておきましょう!


2023年2月13日 (月)

仮想通貨と送金技術

 皆様こんにちは、株式会社リーガルの松中でございます。

 以前から個人的にビットコインやリップルを始めとした仮想通貨を定期的に購入しておりますが、昨年の全面的な急落により私のポートフォリオ評価額が激減しております。長期的に見れば上昇すると信じて買い続けておりますが、現在高値のピークから70%ほど下落しており、さすがに心が折れかけている今日この頃です…日本国内では仮想通貨に対する投資がまだそれほど盛んではありません。投資先として怪しい、という理由で購入を敬遠している人も多いのではないかとも思います。

 ただ明るい兆しもあります。自民党デジタル社会推進本部は昨年の12月にWeb3プロジェクトチームがまとめた「Web3政策に関する中間提言」を発表しましたが、そのテーマの中に個人が保有する暗号資産に対する所得課税の見直しについて触れております。現在の税制では仮想通貨で利益を出したとしても雑所得として扱われ、いわゆる「総合課税」で課税される為、諸外国に比べて非常に税負担が大きく旨味がありませんでしたが、今回の提言通り「分離課税」となれば株式などと同様投資先として利用しやすくなります。こちらの内容につきましては部内で詳細の検討とヒアリングなどを進めて今年の春頃を目途に再度白書が発表されるとの事で期待して続報を待ちたいと思います。自民党Web3プロジェクトチームの提言は日本の今後のWeb3戦略に色濃く反映されていくと思いますので要チェックです。

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 話は変わりますが皆さん国際送金をされたことはありますでしょうか。海外に留学している子供に学費を送りたい、若しくは海外に勤務している家族に仕送りを送りたい、などいろいろな局面で国際送金の機会が結構あるかと思います。経済的・政治的・文化的な繋がりが近年世界中でますます大きくなり、グローバリゼーションが進んでおります。グローバリゼーションが加速化している近年では国際送金の需要がさらに急増しており、統計によりますとこの30年で送金額は13倍にまで膨れ上がっております。以前は主に大企業などが国際商取引において国際送金を行う事が多かったのですが、電子商取引の普及により近年中小企業や個人による国際商取引が急増しているようです。国際送金の必要性が急速に高まっている状況ですが、問題点として送金するのに数日要し非常に時間がかり不便である点、また手数料も非常に高いといった点などが挙げられます。こちらは現状の送金システム「SWIFT」の基本的な仕組み、インフラが50年程変わらず手付かずの状態が続いていることが影響しております。時代の変化に対応できていないというのが現実です。

 そこで今注目されているのが「XRP(通称リップル)」という仮想通貨を管理・運営しているリップル社が開発を進めている新しい送金技術です。こちらの技術を金融機関が採用すれば国際送金が3,4秒で行えますし、手数料も劇的に安くなるとの事です。現状SWIFTで海外の銀行に送金する場合複数の銀行を経由し送金データをバケツリレー方式で順番に送っていくため時間と費用がかかり、送金が完了したこともすぐには分かりません。リップルの技術の詳細についてはここで記載しましたら長文になりますので割愛しますが、簡潔にいうと例えば日本からアメリカへの送金の場合ですと、まず日本円から仮想通貨XRPに両替して送金し、ブロックチェーン上で取引が正しいと認められればXRPから米ドルに両替されて指定の口座に振り込まれるという流れになります。感覚的にSWIFTの場合が手紙で送るとすれば、リップルの技術はLINEで送る工数に感じるといわれております。

 このように仮想通貨も色々な特徴を持った通貨があり、調べてみると面白い発見があったりします。今年からアメリカの金融機関の一部でこの技術が使用されるという話もあり、今後の動きに注目していきたいと思います。

 現在の仮想通貨全体の時価総額1兆ドルは、金の時価総額11兆ドルに到達あるいは追い抜くのは不可避、といった専門家の予測もあります。もちろん時には暴落するなどして痛みが伴う事も多々あるかと思いますので、あくまで本人がそのリスクを納得した上でということにはなるかと思いますが、10年後20年後といった長い視野で仮想通貨をこつこつ購入してみるのも面白いかもしれません!

2023年2月 6日 (月)

官報PDFの商業登記添付書面情報としての利用について

 みなさん、こんにちは。イノベーション開発部の重松です。
 既にご存じの方も多いかと思いますが、令和5年1月27日の閣議了解により官報情報を記録した電磁的記録(以下「官報PDF」といいます。)が行政手続において利用できるようになりました。
 また、商業登記のオンライン申請で利用できる電子証明書として、インターネット版官報の「SECOM Passport for Member PUB CA8」が認められたことで、商業登記オンライン申請の添付情報としても利用可能です。

 今回はこの官報PDFの署名検証や電子証明書の確認、オンライン申請への添付方法についてご説明します。(画面はChromeを利用した場合となります。)

①インターネット版官報のホームページから該当の官報を表示します。
 表示できるのは掲載日から90日間(令和5年1月27日より前のものは30日間)ですのでご注意ください。なお、詳細な利用方法は、インターネット版官報のページ(https://kanpou.npb.go.jp/)をご覧ください。

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②必要なページを表示した状態で、ダウンロードボタンをクリックして名前を付けて保存します。
(下図はGoogle Chromeで表示した場合の例です。Edgeの場合は「上書き保存」ボタンをクリックしてください。)

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③保存したPDFファイルを開きます。
 この際、ブラウザ下部に表示されるファイル名をクリックするとPDFがブラウザ内で表示されますが、この状態だと署名検証ができません。
 署名検証や電子証明書の確認をする場合は、ダウンロードしたファイルをAcrobat Readerで開いてください。

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④「署名済みでありすべての署名が有効です。」と表示されていれば、電子署名後に改ざんされておらず、電子証明書も有効です。

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⑤電子証明書を確認するには、「署名パネル」ボタンをクリックし、「バージョン1:National Printig Bureau により署名済み」の行をダブルクリックして開き、「署名の詳細」の「証明書の詳細...」をクリックします。

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※「バージョン2:AMANO-TSU-122により署名済み」というのは、タイムスタンプです。タイムスタンプとは、それが付された日時に本ファイルが存在したこと、その時刻以降にファイルが改ざんされていないことを証明するためのものですが、文書の作成者(署名者)を示すものではありません。

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※PDFを開いた際に、以下のように表示される場合は、「すべてを検証」をクリックしてください。クリックしても検証できない場合は、Acrobat Readerのバージョンが古い可能性がありますので、最新のAcrobat Readerでご確認ください。

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⑥証明書ビューワ画面が表示されましたら、「詳細」タブを選択し、「発行者」欄をクリックします。
 画面下部に「cn=SECOM Passport for Member PUB CA8」と表示されますので、”cn=”の後に表示されている電子証明書の名称が、法務省のホームページで商業登記の添付書面情報に利用できる電子証明書として示されているものと合致するか確認します。

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※商業登記の添付書面情報に利用できる電子証明書(法務省ホームページ)
 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05

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⑦以上で官報PDFの署名検証と電子証明書の確認は完了です。
 法務省の申請用総合ソフトを使って商業登記のオンライン申請に添付する場合は、「ファイル添付」ボタン→「ファイル追加」ボタンをクリックして添付します。(官報PDFは公文書ではなくファイルとして添付します。)
 弊社“権”を使って商業登記のオンライン申請に添付する場合も、「オンライン申請」タブから添付してご利用ください。

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 上記手順で官報PDFも商業登記オンライン申請にご利用いただけるようになります。
 機会のある方は是非お試しになってはいかがでしょうか?

2023年1月30日 (月)

AIがグッと身近になった2022年

こんにちは、イノベーション開発部の大西です。

私は以前、人工知能(AI)関連の技術について少し勉強したことがありましたが、
最近はすっかりその手が止まってしまい、最新動向に全くキャッチアップできていませんでした。
なんとかそろそろAI関連の勉強を再開したいと思っていたところ、昨年(2022年)の後半にかけて、画像生成と文章生成の分野で画期的なAI技術を用いたサービスが相次いで登場しました。
そこで今回は、私自身の頭のリハビリも兼ねて、これらの新しいAIについてご紹介したいと思います。

まず画像生成の分野ではMidjourneyやStable Diffusionという、ユーザーが描いてほしい絵についての単語や文書を与えると、それに沿った画像をAIが自動で作成してくれるAIの学習モデルやWebサービスが相次いで登場しました。
AIによる画像生成については以前から存在していましたが、これらの新しいAIはテキスト入力だけで画像を出力してくれるお手軽さと、その生成された画像のクオリティの高さが相まって、一気に爆発的な人気を獲得しました。

これまで自分では上手な絵を描くことができなかった人が、AIを使えば望む絵を自由に獲得できるようになった一方で、アーティストやイラストレーターなど絵を描くことを生業としてきた人たちからすると、まさにAIによって仕事を奪われてしまいかねないという危機感から、大きな反発の声が上がりました。

またこのようなAIを開発するために、他人の画像や文書などの著作物をネットで収集して利用することが、法律的に問題となるかどうかについても、いろいろと議論が巻き起こっています。

日本の著作権法の第30条の4では、「情報解析を目的とする場合は著作物を原則自由に利用できる」という規定があるため、AIソフトウェアの開発に必要な限度であれば著作物を自由に利用できるということになります。
これに対して絵や画像の著作者が「自作品のAI学習利用の禁止」を宣言したり、また画像投稿サイトの中には、AIによって生成された画像の投稿を禁止する規約を設けるところも出てきました。
このように画像生成AIが社会に及ぼす影響については、今後も注意深く見守っていく必要がありそうです。

また一方、文章生成の分野では2022年12月に、ChatGPTという対話型AIのサービスが発表されました。
ChatGPTはチャット形式に最適化されたAIモデルであり、人間が入力した会話文や質問に対して、自然な文章で即座に回答してくれます。ChatGPTの凄いところはその回答文の自然さ、流暢さだけにとどまらず、質問文の内容によって臨機応変に回答を返してくれる点にあります。

例えばChatGPTに対して「Wikipedia風の記事にしてください」と指定すると、Wikipediaの記事の冒頭のような文体で回答が帰ってきます。「リスト形式」と指定すれば、箇条書きで回答します。
テキストの要約を求めたり、逆にテキストの内容をタスクに分割したりすることもできます。

また私のようなソフトウェアエンジニアにとって興味深いのは、ChatGPTにプログラムの作成を依頼すると、実際に動作するプログラムのソースコードを生成して回答したり、また逆にソースコードを質問文として与えると、そのコードが正しく動作するかレビューすることすら可能だということです。
AIによるプログラミングの自動化、ソフトウェア開発自動化の可能性が、より現実味を帯びてきたと言えるかもしれません。

現在のところ、ChatGPTはベータ版が限定的に公開されている状況に留まっています。
しかしもし、これほど高度なAIモデルを自分たちの手元で自由に利用できるようになれば、
今まで考えていなかった新しい可能性が拓けるのでないか、そんな期待を抱かざるを得ません。

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2023年1月23日 (月)

メッシュWiFiについて

こんにちは、イノベーション開発部の万場です。
寒い日が続きますが、みなさまお変わりないでしょうか。
職場のネットワークは回線の安定性から有線接続がマストですが、自宅はスマホやタブレット、パソコン、スマートスピーカー、テレビ、ゲーム機などたくさんの機器をインターネットに接続するため、利便性から無線接続を利用しています。今やエアコンや洗濯機、冷蔵庫もインターネット接続する時代になりました。

今回は自宅の無線LANアクセスポイントを買い替えた際のお話をしたいと思います。

先に無線LANアクセスポイントについて簡単にご説明しておくと、WiFiの電波を受信し、複数のデバイスを接続する機器のことです。これだけでインターネットに接続することはできないので、別途ルーターが必要となります。
似たような機器として、無線LANルーターがありますが、これは社内のLANと外部のインターネットを接続する機器のことで、最近のルーターはアクセスポイントの機能とルーターの機能を兼ね備えているものが多くなっています。他にも中継器というWiFiの電波のエリアを広げる機器もあります。

さて、アクセスポイントの買い替えをしようと思い、通販サイトなど色々見てみました。どこでもたくさんの種類の製品が売られていましたが、メッシュWiFiというものが目に留まり、興味から購入してみました。
中継機として複数のアクセスポイントを配置するものは以前から存在していましたが、接続先の選択を手動で切り替える際に接続が途切れてしまう欠点がありました。
メッシュWiFiではその欠点を克服するために複数のアクセスポイントを1つのネットワークとして認識し、自動的に電波状態の良いアクセスポイントと通信されるようになっているようです。
そして、端末が移動した場合に別のアクセスポイントに自動で切り替わり、途切れる事なく通信ができるようになっていました。
これによって、良い接続状態のまま移動できるため、動画を再生したまま部屋を移動しても途切れないなど、一般家庭での使用でも非常に便利になりました。

通信速度や安定性の面から業務の際はリーガル製品では有線接続を推奨させていただいておりますが、昨今の場所にとらわれない働き方に対応した製品を開発していくため、日常生活からも技術的なヒントを得るように心がけていきたいと思います。

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2023年1月16日 (月)

お礼参り

新年あけましておめでとうございます。マーケティング営業部の冨吉です。
旧年中は、大変お世話になりありがとうございました。
本年もより一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

さて昨年の話になりますが、いきつけの神社に年末最後、お礼参りをしてきました。
一年間無事に過ごせたお礼と、一年のけじめをつけるために参拝しようと思い立ったのですが、歳をとり家族が増え、いろいろと考えることも多くなり、若いころあまり考えなかったことを考えるようになりました。
特に昨年は、大きな節目を迎えたような気がしまして、今年は感謝する気持ちをしっかり持ち、相手に伝えることができるようになろうと少しずつ改善をしているところです。何かと忙しく、年齢とともにイライラしたり気が短くなったりしてきたような気がして、このタイミングを自分自身が振り返るきっかけとしたいなと思います。
お客様に感謝、仕事の仲間に感謝、家族に感謝、しつこくなくさりげない感謝をしていくことを今後続けていけたらいいなと、初心表明もかねてこのブログに記載させていただきます。
『ありがとう』を伝えることができれば、なんとなく穏やかな気持ちになることはわかってはいるのですが、なかなか忙しさや自分のふがいなさにかまけてしまいがちな今日この頃。今年は利用するバスの運転手さんにも、降車時に感謝の言葉を添えてみようと思います。 

つたないブログをお読みいただきましてありがとうございました。
皆様にとって今年も良い年でありますように!
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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2023年1月10日 (火)

年次更新お済ですか?

こんにちは。
みかん食べて風邪知らず(笑)のCSサポート部山下です。
皆様、お正月はごゆっくり、リフレッシュされましたでしょうか?
暖かいこたつやホットカーペットから抜け出して仕事始めを迎え、いよいよ今週からは本格的に業務が始まる!といった事務所様も多いのではないでしょうか?

またこの時期、気持ち新たに仕事始めをすると同時にやっておかないといけないのが「昨年度の締め」です。
多くの司法書士事務所様は12月が年度末で、また司法書士会に提出する業務報告書も12月が締めですね。
日常の登記や相談業務と違い、1年に1回しか見ない書類や更新業務は、長くされている先生でさえやり方をお忘れになることがなきにしもあらずだったり…。
ということで、最近は恒例になりましたが12/13と1/4に“権”の新着情報から「年度更新・集計業務に関するよくあるお問い合わせをまとめました」をご案内しております。

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項目は4つあります。
1.管理番号の変更
2.年計報告資料などの作成
3.事件簿の作成
4.財務会計ソフト連動利用者様向け

必要な所だけをピックアップして、ご参考にしていただくのも良いのですが、中には「やってないけど、これはいいかも」なんていう掘り出し物の機能や使い方があるかもしれません。
また、ご不明な点はお気軽にお電話でもご相談下さい。

今年も、できる限り皆様に寄り添い、少しでもお力になれればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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2023年1月 1日 (日)

謹賀新年

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昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。 本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。 皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月4日(水)から平常営業とさせて頂きます。
令和5年 元旦

2022年12月28日 (水)

年末のご挨拶

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2022年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月4日(水)より通常通り営業させて頂きます。

2022年12月26日 (月)

再婚禁止期間の廃止

 こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
 令和4年10月14日、民法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。この改正案では、親子法制に関する改正内容がいくつか盛り込まれておりますが、今回は、「嫡出の推定の見直し及び女性に係る再婚禁止期間の廃止」について、取り上げてみたいと思います。
 現行民法733条1項では、女性についてのみ「百日」(前婚の解消又は取消の日から起算して)の再婚禁止期間を設けています。これについては、平成27年12月16日の最高裁大法廷判決において、女性について「六箇月」の再婚禁止期間を定めた民法733条1項(当時)のうち、「100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分」が違憲であると判断され、これを受けて、違憲状態を解消するため、女性の再婚禁止期間を「百日」に改める等の措置を講ずる「民法の一部を改正する法律案」が国会に提出された経緯があります。
 そして、平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律案が可決成立しましたが、その際の附則において、施行後3年を目途として再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加える旨の規定が設けられました。
 令和4年10月14日の民法等の一部を改正する法律案では、これまでの最高裁判決や法改正の経緯を踏まえ、再婚禁止期間が撤廃されています。
 そもそも女性についてのみ再婚禁止期間が設けられていた理由については、民法が規定する嫡出推定規定(民法772条)との関係で、嫡出推定の重複を回避するためと解されていますが、そこでは「懐胎(妊娠)は婚姻関係のもとでのみ生じる」ことを前提としており、現在ではそうした嫡出推定の考え方自体に疑問が呈されています。
 例えば、離婚協議中の場合等を念頭に置くと、そうした場合には前婚の夫ではなく新しいパートナー(将来の後婚の夫)の子を懐胎(妊娠)する確率の方が高いといえるでしょう(別居中であればなおさらです)。
 また、従来から嫡出推定の原則に基づいて法律的には前婚の夫の子として扱われることを避けるため、母親が出生届を出さないケースが生じており、結果的に子どもが「無戸籍」となり、住民票がなく、学校に通えない等の不都合が生じているようです。
 今回の「嫡出の推定の見直し及び女性に係る再婚禁止期間の廃止」では、「懐胎(妊娠)から出産までの期間に数回の婚姻がある場合、出生直近に婚姻した夫の子どもと推定する」と定められており、改正案が成立すると、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、再婚すれば再婚相手が父親と推定されるので、父親の推定規定が重複する不都合はなくなると思われます。

Syussan_akachan



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