2023年8月 1日 (火)

第51回 全青司おかやま全国研修会でスマホ署名の操作体験をします!

みなさんこんにちは。ブログ編集チームです。
本日はお知らせがございます。

私たちリーガルは8月19日(土)・20日(日)の二日間、岡山県岡山市の岡山コンベンションセンター(ママカリフォーラム)で開催されます第51回全青司おかやま全国研修会にて弊社製品の展示をさせていただきます。

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今回はそれだけでなく、第4分科会にてマイナンバーカードのスマホ署名の体験も実施いたします。
第4分科会は新保さゆり先生が「商業登記実務における電子契約と電子署名」についてご解説されますが、その中で弊社の電子署名サービスRSS-SRを使って署名体験会を行います。
「マイナンバーカードでの電子署名」と耳にすることも増えてきましたが、実際に署名したことはないという方も多いのではないかと思います。当日は、司法書士の先生方にて行う設定はもちろん、実際には依頼者様が行うスマホでのマイナンバーカード署名も現地にてご体験いただけますので、この機会にご参加ください♪やってみると意外と簡単ですし、依頼者の方にもご案内しやすいかと思います。

マイナンバーカード署名にご興味のある方やどの分科会に申し込むかお悩みの方は、ぜひ第4分科会「商業登記実務における電子契約と電子署名」でお待ちしております。
全青司おかやま全国研修会の第4分科会の紹介HPもご覧ください。

最後に、弊社の岡山県の営業担当の柏村から、全青司おかやま全国研修会に行かれる方へ岡山のおススメを聞いてきました。
それがJR岡山駅前の桃太郎像!ちゃんとお供もいますね…

Okayama



写真撮影にも待ち合わせにも有名な上に、駅からも会場からも近いのでぜひ桃太郎に会ってきてください♪

2023年7月31日 (月)

“権”のヘルプボタンって?

 こんにちは。CSサポート部の井上です。
 やっと全国的に梅雨明けし、とうとう夏本番ですね!この時期は特に熱中症には十分注意し、また夏バテしないようにお過ごしください。

 さて、今回は、“権”のヘルプボタンについてのご紹介です。これまで、“権”を利用していて「操作が分からない!」「操作を忘れた!」という場合は、多くのお客様にLegalコンシェルをご活用していただいてきました。しかし、Legalコンシェルを開くには“権”画面の右上にある[Lコンシェル]ボタンからしか入ることができません。また、そこから見たいコンテンツを検索して見つけ出す必要があり、急いでいるときになかなかパッと見つけられないという経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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 そのような手間を払拭したのが『ヘルプボタン』になります。このボタンの最大のメリットは、一連の操作の中で困った際に画面上にある[ヘルプ]ボタンをクリックすると、ダイレクトに関連するコンテンツのみが一覧表示されるため、見たいコンテンツを検索する必要がありません。また、よくあるお問い合わせをコンテンツにしていますので、ご覧になりたいものにすぐに辿り着くことができます。現在、ヘルプボタンは“権”内の連件設定画面と電子公証画面の2箇所に装備されていますが、もうご覧いただけましたでしょうか?もし、まだの方は是非ご活用ください。今はまだまだ少ないですが、今後様々な画面にヘルプボタンを設けて、お客様の業務のお力添えができれば幸いです。

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2023年7月24日 (月)

スマホ用電子証明書の利用登録してみました!

こんにちは、マーケティング営業部の岩井です。

先日弊社イノベーション開発部の西山がブログ記事にしていましたが、今年5月11日よりマイナンバーカードの電子証明書がスマートフォンに搭載されるようになりました。(西山の記事はこちら

今のところはAndroidのみが対象とのことですが、私のスマホがAndroidだとふと気づいたので実際に搭載してみました!
私の感想としては思ったより簡単に搭載できたものの、まだまだスマホ電子証明書を利用できるサービスが少ないため、スマホに入れるメリットは今はまだ特別感じませんでした。スマホ電子証明書の利用方法についてインターネットで検索してみるとやってみましたといったレビューが少なかったので、7月3日時点での内容ですが皆様にもご紹介です。

まずは自分のスマホが対象機種か確認をします。(対象機種はこちら
私の使用している機種が上記の中にあったので、このまま進めていきます。
スマホ電子証明書利用にあたり、必要になるのは次の4点です。
①有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
②そのマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード
③マイナポータルアプリ
④スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン
私はいつぞやの給付金の申請や確定申告(といってもふるさと納税くらいですが…)をスマホからマイナンバーカードを使用して申請していたので、①~④すべて準備できていました!マイナポータルのアプリはGoogle Playからインストールできますので、まだの方はそちらから検索してみてください。

この後の手順は2つのパートに分かれています。
まずはスマホ用電子証明書の利用申請。
次にスマホ用電子証明書の利用登録。
それぞれマイナポータルのHPに画像付きで手順の説明がありました。
利用申請利用登録

では、スマホ用電子証明書の利用申請をしていきます。
マイナポータルアプリ「スマホ用電子証明書を申請する」
→署名用電子証明書のパスワードの入力
→電子証明書の読み取り
→スマホ用電子証明書のパスワードの設定
→利用申請完了

10~15分ほど待つとプッシュ通知が届きます。19時半以降の申請の場合は翌朝とのことでした。私が申請したのは日曜日でしたが2,3分ほどでスマホにプッシュ通知がきました。

続いてスマホ用電子証明書の利用登録をしていきます。
マイナポータルのマイページの「登録」
→スマホ用電子証明書をスマートフォンに登録
→生体認証を利用する場合はスマホ用電子証明書のパスワード入力と普段スマホに登録している生体認証の確認
→利用登録完了

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マイナポータルアプリのマイページからもスマホに搭載された電子証明書の確認ができるようになりました。

こう書き出すと手順が多いなと思われるかもしれませんが、操作の絵図がかかれていたり、ヘルプボタンが場面ごとにあり、指示どおり進めていくとあっという間に終わりました。スマホ操作に慣れていない人は少し手間取る可能性はありますが、単純な操作なので問題ないかなと思いました。

さて、これまではマイナンバーカードの利用者証明電子証明書のパスワードを入力し、スマホでマイナンバーカードを読み取りしてログインしていましたが、これでスマホの生体認証だけでログインできるようになりました。手軽にマイナポータルにアクセスできます♪

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引っ越しの際の転出届・転入届の来庁予定の申請やパスポートの取得・更新申請等はスマホ用電子証明書にまだ対応していませんが、申請状況の参照はできるようです。
所得や住民税、年金資格情報、医療費通知情報などの確認にはすでに対応しているので、現状はマイナポータルアプリへのアクセスが簡単なことと各種情報がマイナンバーカードなしで確認できるといった状況です。
デジタル庁は民間企業への働きかけをしていたそうなので、今後の対応サービスに期待したいなと思っています。

マイナンバーカードの利用者証明電子証明書と署名用電子証明書の違いが不安という方は、以前弊社で開催いたしましたオンラインセミナーのアーカイブをご覧ください。
昨年6月に開催いたしましたLegalオンラインセミナーvol.7「司法書士業務と公的個人認証制度」は宮内宏弁護士にご登壇いただき、マイナンバーカードの基本や取り扱いについてお話しいただいております。


2023年7月18日 (火)

DXについて思うこと

こんにちは。イノベーション開発部の大島です。

今回のテーマは「DX(デジタルトランスフォーメーション)」について書いてみたいと思います。
さて、この「DX」ですがあれこれお話しする前に改めて定義を確認してみました。。経済産業省がまとめた「デジタルガバナンス・コード」という資料によると、以下の形で記述されています

「DXの定義は次のとおりとする。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

実は私はこのDXについて改めて勉強をする前までは「デジタル」「トランスフォーメーション」の言葉の意味とWeb記事等で目にする概要からてっきりITを活用して会社業務を効率化するためのものと思っていました。ある意味間違いではないのですが、定義を改めて考えてみるともう少し大きな枠組みを考えられており、企業の変革すべき課題とその解決としてITを活用することであり、将来的なビジョンの達成を行うためにITに関わらず変革を求めていくものと今では解釈しています。
これはPDCAサイクルやアジャイルと呼ばれる開発手法と同じ思想を元に考えられているような気がします。つまり、1度にすべてを変えるのではなく、「戦略(ビジョン)の策定→課題の洗い出し→データ分析とその活用(※ここでITを用いた解決策を検討する)→戦略の実現」であり、1つのサイクルが回るたびに再度、「課題の検討→実現」をくるくる回転させて行くことで、社会基盤の変革をもたらしていくといった具合です。先に記載した経済産業省に「デジタルガバナンス・コード」のページ下部にも中小企業向けの実現手引きという資料があり、そちらでも同じようなことを書いています。

さて、そうなるとソフトウエアを提供している我々はどういったアプローチから弊社のお客様である司法書士の先生方に「DX」を経験していただけるでしょうか?私の考える解決策の1つはリーガルカルテや案件カルテのように相談の段階から実務を記録しつつ、お客様の期待するものをあらかじめ提供していくことでお客様と一体となって作業ができるシステムかと思います。ここで大切なことはデータを分析して、最適な解法を適切なタイミングで提示することです。現在の“権”などではデータの保存、データの連動などはある程度行っていますが、現時点ではAI的なアプローチなどを行っているわけではありませんので、あくまでも作業者の技量に従っているところがあります。これはこれで解決策としては間違っていませんが、できることなら「生に近い形のデータ」と「戦略として判断できるような加工されたデータ」を両方わかりやすい形で提示することで戦略的に判断できるようにすること。或いは入力データからデータ分析をすることで数学的に導き出された解決方法を、必要な機能と必要な分量ずつ提案するといった内容が求められているような気がします。最近ではDXに絡んでデジタル人材の確保などとうたわれることも多くなってきていますが、まさしくこの辺の判断、分析ができる人材とその提示ができるシステムが求められているのでしょう。

薄い内容をつらつらと述べていますが、上記のようなことを最近よく考えており、データサイエンスとして統計学のことを、クラウドに関してGoogleやAmazonのことを色々調べています。いつまでたっても悩みがつきませんが、何らかのいい形で皆様の前にいいソフトウエアを提供できるように努力を続けていきたいと思います。

さて、最後に本文とは関係ありませんが、近所のお寺参りにいったところきれいなアジサイが咲いていましたので、そちらの花をご覧いただければと思います。ありがとうございました。

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2023年7月10日 (月)

ChatGPTについて

こんにちは。マーケティング営業部の寺原です。

夏到来といった感じの暑い日が続いておりますが、お元気ですか?
先日、この年になって初めて日本一のパリモチ鶏皮串「伝串」で有名な「新時代」に行ってきました!伝串タワー初体験でしたが、見た目のインパクトもあって凄く楽しかったです!
美味しかったのですが、同じ味が続くので、皆さんも行かれる際は注文量にお気を付けくださいね~

Aichat



今回はご存知の方が多いとは思いますが、私が前々から気になっていたChatGPTについて。
今や様々な分野でAIが活用され、私たちの日常に一気に浸透してきた感はあるものの、ChatGPTについて個人的には「今の子供は夏休みの宿題楽そうだなぁ。」ぐらいの感覚で、正直言ってよくわかっていなかったので、どんな仕組みなのかちょっと調べてみました。
調べたところによると、ChatGPTは、高度なAI技術によって人間のように自然な会話ができるAIチャットサービスとのことです。無料で利用でき、生成した文章の完成度や人間味のある回答がSNSなどで大きな話題になっているようです。
現在、ChatGPTは無料で誰でも利用できますが、2023年3月にはより性能が向上した「GPT-4」がリリースされており、様々な企業・個人がChatGPT APIを活用してサービス開発を試みたり、コミュニティで活発な議論を行ったりしている状況です。
因みにChatGPTの基本言語は英語となっていますが、サイトのアカウント登録を行ったあとであれば、日本語でチャットを行うことが可能なようです。
また、ChatGPTのツール自体を日本語の設定にはできないようですが、実際に利用する場合は日本語で質問すれば、日本語で回答が返ってくるのでより使いやすいようですね。
ChatGPTが応答を生成するための指令文や文章には、「質問」だけでなく、「命令」や複雑な文章などを入力することも可能で、種類や形式は多岐にわたり、それによって返ってくるものも変わるので、浸透していくと便利な使い方やおすすめの利用方法等などもどんどん出てきそうです!
ちょっと調べただけで、可能性を感じて嬉しくなってしまいましたが、私たちリーガルも皆さんに更なる機能や利便性が提供できるように進化していきたいなと思いました。

なお、気になっていたので追加で調べたところによると、読書作文のコンクールなどでは、応募要項に「自分以外の人やAIが作成したり考えたりした文章での応募はできません」と記載があったりするようですので、何事も楽はできませんね。(笑)

2023年7月 3日 (月)

気になる!お掃除ロボット

こんにちは。総務部の河合です。

先日、近所のドラックストアで買い物をしているとお掃除ロボットと遭遇しました。ショッピングモール等の大型店舗でしか見たことがなかったのですが、小さなお店でも導入されるようになってきたのかと少し驚いたのと同時に、大型店でよく見かけるお掃除ロボットよりも二回りほど小さく、愛くるしさを感じました。
あまり広いとは言えない店内で、大きな棚や人を上手にかわしながら一生懸命にお掃除をする姿がかわいらしくて、邪魔にならないようにそっと離れました。
ロボットなのに愛でたくなるなと思っているとふと、「どうやって障害物をよけているんだろう?同じ場所を何回も行ったり来たりして掃除しないのだろうか?お掃除ルートって決まっているのかな?」と疑問に感じました。

疑問に思ったので、買い物を済ませてすぐにネットで調べてみました。しかし、産業用のロボット掃除機に関する記事が少なく、家庭用ロボット掃除機の記事しか見つからなかったため、家庭用ロボット掃除機の仕組みを少しご紹介させていただければと思います。
一般的にロボット掃除機は 掃除を始める前に、赤外線で周囲の障害物や壁との距離を測り、取得したデータを元に部屋の状況を示した地図を作成するらしく、この地図を参考にしながら、掃除するコースを割り出して動くということだそうです。ロボット掃除機自体が地図を作成して動いてくれるなんて、すごくかわいらしくて愛着が湧きますよね。家具の配置を変えたりしたら気づいて避けてくれるのでしょうね・・・お家や事務所にお掃除ロボットと暮らしているがいらっしゃいましたら是非教えていただきたいです!!

数年程前からメディアや街中でもよく見かけるようになってきたお掃除ロボットですが、昔はSNSなどの動画で見ていると段差に躓いているシーンなどよく投稿されていました。
今のお掃除ロボットはセンサーが改良されて少しの段差であれば乗り越えられるそうで、躓いて助けを求めているお掃除ロボットの姿を目にすることが少なくなりました。(高い段差はバーチャルウォールを設置して段差の方に進まないようにしたり、スマホアプリで進入禁止エリアの設定をして段差で困らないようにできるそうです。)
お掃除ロボットもより良いものに進化を遂げているのだと思うと少しわくわくしますね。

弊社リーガルの製品もこれまでお客様に支えられ、より良いサービスをお届けできるよう進化し続けてきました。これからもお客様の声を大切に、わくわくしていただけるサービスをお届けできるよう精進してまいります。

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2023年6月26日 (月)

「相続土地国庫帰属制度」をやってみる???

こんにちは、CSサポート部の永井です。
先日、弊社マーケティング営業部の山崎が、「相続土地国庫帰属制度」について記事にしていました。(山崎の記事はこちら
今回、私の親族が相続した土地が遠方にあり、どうするかという話題がたまたまあったので、実際に国庫帰属制度を利用する場合はどういう手続きになるのかな~とシミュレーションしてみました。

法務省の「相続土地国庫帰属制度のご案内」を見ると、3つのステップで土地を国に引き渡すことができるとあったので、いざ、そのステップを見てみました。

まず、ステップ1 「法務局への相談」。
申請権者が持参した資料に応じて国が引き取りできる土地かどうかの相談を行います。
「法務局手続案内予約サービス」から土地が所在する法務局の本局の相談予約をインターネットで取るように記載がありました。

もし土地が所在する法務局は遠方で行けないなぁ・・・と思ったら、最寄りの法務局の本局でも相談は受けてくれるとのことです。

この予約サービスも少し触ってみました。地方法務局を選択して、国庫帰属制度の相談予約という項目を選ぶと、平日の都合がいい日を選択できます。時間は30分間隔で9時から16時までの枠で対面相談、電話相談が選べるようになっていました。
(相談予約以外にもWEB会議での不動産登記手続案内など、法務局にいかなくても受けられる案内があると知りました。)

また、相談訪問時には相談票と土地の状況チェックシートに、下記の資料を可能な限り準備する必要があるようです。

・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真

と、すでにステップ1の段階で若干尻込みする自分がいました。。。
一般の人からすると、平日のタイミングで色々と準備をするのも大変でしょうし、資料についても「土地の現況・全体が分かる画像又は写真」くらいしか用意できそうにないよなぁと。
実際、親戚にこの資料の準備できる?と聞いてみると、写真しかわからないとのことでした。
可能な限りということなので恐らく大丈夫だとは思いますが、個人的には少しハードルが高いのではないかと感じました。

では、仮に相談が終わり、ステップ2の「申請書類の作成・提出」に進むとします。
申請書は項目を入力すれば、完成しますが、その申請に必須の添付書類を見て、また尻込みしてしまいました・・・

・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

記載例の用意もありますが、国土地理院地図、境界点や境界線がわかるように示す、形状がわかるような写真。
これはなかなか難しいのでは、と思いました。それこそ、遠方の土地だとしたら、その場所に行く必要があり、土地の境界の杭を見つけたり、形状がわかるような写真を撮るというのは、なかなか素人ではできないのではないかと感じました。

では、仮に各添付書類が揃えられたとしたら、いよいよ申請です。申請後は、書面や実地調査の審査が行われ、事情によっては申請者が同行することもあるようです。
審査期間は約半年から1年が想定されていて、その審査を経て結果が通知されます。
無事に承認されたら、ステップ3の「負担金の納付」と進むことになります。

これまでのステップのなかには審査手数料のことや申請後の注意事項などもありますが、より詳細な手続については、法務省のホームページをご参照ください。

今回一連の手続きを調べてみて感じたのは、相続人にとっては相続した土地の管理が大変な場合、国庫に帰属させるという選択肢が増えるという点では、良い制度だと思います。ただ、実際に利用してみようと考えたときにはそれなりのハードルがあるんだということがわかりました。
それと同時に、手続きの中で、この部分は司法書士の先生に相談、この部分は調査士の先生に相談というように各専門家の先生方の力が必要になり、士業の先生方が一般の方にとってより身近な存在になるのかなと感じました。

今後、司法書士の先生が手続きの相談だけでなく、申請書作成の依頼をされるケースも増えてくるかと思いますが、弊社「司法書士システム“権”」では相続土地国庫帰属の承認申請書(本人申請用)も装備しております。(最新バージョンに搭載)
ご興味のある先生方はお問い合わせください。

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2023年6月19日 (月)

機械翻訳について

こんにちは。開発部の橋村です。

最近 chatGPTやBardといった、対話的AIが話題になっていますが、
今日は古くて新しい話題、機械翻訳についてちょっとだけ。

今から30年ほど前、コンピュータによる翻訳は
構文解析によって文章の「意味」をデータ化して、
それを別の言語に変換する、というアプローチでした。
当時、C言語を覚えたてだった私も一所懸命トライした記憶があります。

なんというか、多分に哲学的なこの方法は、話し言葉や流行語、略語、古語、方言などなど、
イレギュラーな入力に非常に弱く、つまるところ、使われる言語の全てのシーンにおいて
共通するルールを予めプログラムに組み込まないと、期待したように動かない、という気が遠くなるような仕組みでした。
同義語辞書や文法のルールを組み込むことで、なんとか組み合わせの数を減らすことはできないか・・・と
足掻いた挙げ句、ギブアップしました。

大きく事情が変わったのは、AIやビッグデータが注目されてから、
特に、ぐっと翻訳の精度が上がったのは、ここ5~6年のことではないかと思います。

入力された文章を解析する部分は大きな変更はないのですが、
「翻訳」のコア部分に機械学習を導入することによって、
統計的に確率が高い訳語を充てる、という
アプローチを導入できるようになりました。

蓄積したデータや学習パターンが、ある一定のレベルを超えると、
突然それらしい(使い物になる)訳文を吐きはじめるようです。
今もあきれるほど沢山の実例とフィードバックによって、
日々更新が行われています。

実際に使われている言葉をもとに統計処理している関係か、
よく出現する言葉、たとえば流行語やテクニカルタームの
翻訳について、従前と比べて非常に高い精度が実現されています。

私は30年前に挫折した時点で諦めたクチなのですが、
もしかするとどこかに、A案でダメならB案で、それでダメならAB複合案で・・・と
執念を燃やし続けていた技術者さんがいたのかもしれません。

お陰様で、まだ日本語訳が出ていない英語の技術書(原書)も、
原著のPDFを機械翻訳にかけることで、随分内容を把握しやすくなりました。
以前であれば、英和辞典を引きながら、ちまちま自家製の訳文を作っていたところです。

大きな感謝と敬意を捧げつつ、有り難く使わせて頂いています。
私も、もうちょっとだけ諦め悪くなろうかな、と思った次第でした。

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Legalオンラインセミナーのご案内

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こんにちは。ブログ編集チームです。 いつも弊社ブログをご覧いただきありがとうございます。 今回は皆様に、7月開催のオンラインセミナーのお知らせをいたします。

今回で第11回を迎えます「Legalオンラインセミナー」ですが、今回は
司法書士業務と改正犯罪収益移転防止法
~司法書士にとっての本人確認と最新の犯罪収益移転防止法~

と題しまして、特別講師をお招きして、職責に基づく本人確認と犯罪収益移転防止法(以下、犯収法と記載します。)に基づく本人確認についてご説明いただきます。
昨年12月に可決成立したFATF勧告対応法案の施行に伴い、犯収法についても改正がなされ、司法書士が行う取引時の本人確認をこれまでより広い範囲で行うこととなりました。

第一部では、司法書士業務における本人確認、犯収法研究の第一人者でいらっしゃる末光祐一先生にご登壇いただき、本人確認についての基本的な考え方のご説明だけでなく、本人特定事項の確認に関する基礎知識や最新の犯収法の改正内容についてもご解説いただきます。

第二部では弊社司法書士システム“権”での本人確認等記録の作成をデモ実演します。
また、現在準備中の本人確認サービスへの取り組みをご紹介します。

今回もZOOMウェビナーを利用した事前お申込み制でのWEB開催で、PCやスマートフォン等から無料で参加いただけます。
定員に達し次第締め切りとなりますので、ご参加を希望される方はお早めにお申込みください。

詳細とお申込み方法につきましては、下記Legalオンラインセミナーページよりご確認ください。
今回は都合がつかない方も、今後様々なオンラインセミナーを開催する予定ですので、次回以降でのご参加をお待ちしております!

■開催日時:2023年7月5日(水)17:30~19:00
■詳細・申込:【Legalオンラインセミナーページ】
※本セミナーは司法書士事務所の関係者様を対象としています。

2023年6月12日 (月)

外字の要らない世界。

お久しぶりです。リーガル漢字担当の総務部・網本です。
今まで何度か漢字の検索ツールとして「文字情報基盤検索システム」を紹介してきました。この「文字情報基盤」というのは、平成22年(2010年)より、情報処理推進機構(IPA)によって始められた、行政で用いられる人名漢字等約6万文字の漢字を整備するプロジェクトです。

具体的には、JIS漢字と戸籍統一文字、住基統一文字を統合して「文字情報基盤 文字情報一覧表(MJ文字情報一覧表)」としてまとめて国際標準化する。これに対応する文字フォント「IPAmj明朝フォント」を作成する、というものです。

平成29年(2017年)にISO/IEC 10646(UCS)第5版で規格化が完了しました。この国際規格は、実際には業界標準規格のUnicodeと同等(Unicode規格は国際規格のISO/IEC 10646と同じ文字コード表になるように協調して策定されている)であり、Unicode 12.0.0以降では戸籍統一文字、住基統一文字がカバーされている。という状況です。ISO/IEC 10646(=Unicode)は、JISでもJIS X 0221 - 国際符号化文字集合として規定されています。

文字情報基盤整備事業は、令和元年(2020年)にIPAから一般社団法人 文字情報技術促進協議会へと民間移行されています。文字情報基盤の全ての文字をカバーした「IPAmj明朝フォント」は現在はここで公開されています。このフォントはWindowsでも利用可能です。

これはどういうことかというと、「IPAmj明朝フォント」を導入すればWindows環境で戸籍統一文字(55,270文字)、住基統一文字(19,563文字)を、外字を使わなくても蓄積したり印刷したりすることが出来る、ということなのです。

簡単にWindowsでの文字情報基盤の利用方法を説明します。

①「IPAmj明朝フォント」をインストール

IPAmj明朝フォント | 一般社団法人 文字情報技術促進協議会

②「文字情報基盤検索システム」で漢字を検索

文字情報基盤検索システム

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③検索結果の「コピーフィールド」の文字を、WordやExcelに貼り付ける。

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たったこれだけです。

しかし、登記供託オンライン申請システムはまだUnicodeには直接対応していません。JIS第1及び第2水準と一部の記号類のみしか使えません。登記申請で戸籍統一文字を利用するためには、現在は所定の方法で文字データを埋め込ませなければいけません。

また、登記統一文字は文字情報基盤でカバーできていませんので、仮に登記オンライン申請がUnicodeに対応したとしても、登記統一文字は外字としての扱いになってしまいます。

つまり、現状は法務省のオンライン申請に使用する際には「戸籍統一文字」や「登記統一文字」に関しては従来通りの使用をしていただく必要がありますが、申請以外での一般的な利用については「文字情報基盤」をお試しいただくのも一つの方法かと思います。

とはいえ、Windows環境でJIS X 0213+戸籍統一文字+住基統一文字の58,862文字が扱える、というのはかつて夢見た世界。新時代です。これからどんどん直接使える範囲が広がっていくことを願いたいと思います。世界中全部変えてしまえば。

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