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2020年2月

2020年2月25日 (火)

寒い冬にお気をつけて!

こんにちは。CSサポート部の大内です。
2月に入りましたが、まだまだ寒い日が続きそうです。個人的には夏より断然冬が大好きなので、もう少し続いてほしいというのが本音ですが!!
ただ先日、ついつい薄着で出かけてしまった日がありました。あまりの寒さに慌ててポケットカイロと暖かい甘酒を買いに走ってきました。(汗
気持ち暖かくはなりましたが、それでもやっぱり寒かったです…(震震
大好きな冬ですが、油断大敵ですね。皆様も体調を崩されないよう暖かい格好でお出かけしてくださいね。
さて、今回は権の会計機能についてご紹介いたします。権には会計の伝票データを弥生会計や会計王で取り込めるようなデータで出力する機能があります。(詳しい使い方は、Lコンシェルの画面>「マニュアルから調べる」をクリックすると、会計データ出力マニュアルがありますので、是非参考にしてみてください。)
こちらの、会計ソフトへの出力機能ですが、請求書や伝票に入力されている部門または事務所のデータに応じて、ファイルを分割して出力できるようになりました。(Ver20.01以上が対象)これにより、事務所内に複数の部門があり、別々に弥生会計に取り込みたいケースにも対応できるようになります。

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こちらの機能を応用することで、代理人ごとに会計データを別々に出力することも運用上可能です!例えば、請求書や入金伝票の部門または事務所に「リーガル太郎」「リーガル次郎」等と名前を入れておき、部門又は事務所ごとにファイル分割する設定にすると、別々のファイルに分割して出力されます。
『“権”ver.20.01 変更点説明書(新元号対応)』に詳しい操作方法を載せていますので、
部門ごと代理人ごとに会計データを取り込みたい場合は、是非活用してみてくださいね。

2020年2月17日 (月)

スマホで確定申告にトライしてみる…かも?

マーケティング営業部の古窪です。
1年で最も寒い時期に入り、例年ならインフルエンザを心配しているところですが、今年は新型コロナウイルスの恐怖がでてきました。予防の基本である「手洗い・うがい」をしっかり行って、菌に負けない健康な体で過ごしたいですね。
さて、例年、年明けからこの時期に増えるご相談があります。それは「“権”とやよいを連動させたい!」という問合せです。先生ご自身で確定申告を行っている場合、請求書の仕訳は特に効率化したい点ですよね。個人的にも、「パソコンは数字の計算が一番の得意分野なので、会計回りこそシステムに頼ると便利」と思っています。
私はサラリーマンなので、確定申告とは無縁の人生を歩んできました。しかし、昨年、医療費が10万を超えたため、医療費控除を目的に確定申告をしようと思っています(多分、労力だけかかって、返金はほとんどないでしょうけど…)。実は、確定申告を行いたいもう1つの理由があります。それは、マイナンバーに活躍の場を与えたい…という、誰からも共感されない理由です(マイナンバーがなくても確定申告はできます)。
私は住基カードの時代から電子証明書を持っており、ICカードリーダーも持っています。当然「確定申告はパソコンからしよう!」と意気込んでいましたが、調べてみると、今年から、「マイナンバー対応のスマホからも申告できる」…と記されています。まさか、スマホから申告できるなんて全く想像していませんでした。私の想像以上に、時代は進んでいるのですね(笑)
(※国税庁リンク)
どうせ挑戦するなら、新しいことにトライしたいので、スマホでやってみようと思っています。
私のようなサラリーマンの行う確定申告と先生方が行う確定申告では違いがあると思いますし、スマホでの申告が難しい場合もあると思います。しかしながら、登記申請同様、以前は、税務署まで出向かなければ申告できなかったものが、申告方法を選べたり、自分にあった方法で申告できるのは非常にありがたいことだなと思った次第です。

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2020年2月10日 (月)

配偶者居住権について

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
今回は、今年4月1日から施行されます「配偶者居住権」についてお話ししたいと思います。
配偶者の一方(被相続人)が死亡した場合に、他方の配偶者(生存配偶者)は、住み慣れた建物に居住し続けることを望むケースがあります。ところが、遺産分割協議の結果それが叶わなくなったり、建物を相続できたとしても、相続税を納めるために建物を売却しなければならなくなったりするケースがあります。高齢化社会が進んでいる現在、そうした配偶者の居住権を保護すべき社会的要請が大きくなっています。


※法務省HPより引用

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今回施行されます「配偶者居住権」は、配偶者が被相続人所有の建物に仮に所有者が変更されたとしても、終身又は一定期間という比較的長期の間、無償で居住を続けることができる権利を言います。
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、「遺産分割」又は「遺贈」により配偶者居住権を取得するものとされたときは、その居住していた建物の全部について、無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します。配偶者居住権は、配偶者に無償で長期の使用収益権を認める一方、配偶者居住権を相続財産の一部と構成し、配偶者は自己の具体的相続分から配偶者居住権の財産評価額を控除した残額について財産を取得することになるため、所有権そのものを遺産分割又は遺贈により取得する場合に比べ、相続税額を抑制することができます。
配偶者居住権は、賃借権類似の権利ですが、賃借権と異なり、①居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負い(改正民法1031条1項)、②対抗要件を登記のみとし、建物の占有をもって対抗要件とはしていません。なお、配偶者居住権の登記手続きは、原則として配偶者(登記権利者)と居住建物の所有者(登記義務者)との共同申請によることになります。
リーガルでも、司法書士システム“権”において、「配偶者居住権」に関する書式を装備する予定でおりますので、よろしく願いいたします。

2020年2月 3日 (月)

オンライン申請における特殊な括弧や記号の入力方法

こんにちは。開発を担当している重松と申します。
本日は、オンライン申請における特殊な括弧や記号の入力方法についてお話したいと思います。具体的には、新株予約権の払込金額の算定方法に関して、例えば次のような式を記載する必要が生じた場合、ご苦労されている方も多いのではないかと思いますので、これらの複数行にわたる括弧や特殊な記号の入力方法についてご説明いたします。

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手順は以下のようになります。
①申請用総合ソフトの登記すべき事項(別紙)の入力画面で「漢字検索」をクリックします。

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②漢字検索画面が表示されますので、まずは、左側の括弧の入力方法についてご説明します。
「読み」の欄に「けいせん」と入力し「検索」ボタンをクリックします。

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③「>」ボタンをクリックして、2ページ目に移動すると次の画面が表示されますので、〇印の文字を選択し、「確定」をクリックします。

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④申請用総合ソフトでは、次のように表示されますので、改行して再度漢字検索画面を表示します。

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⑤次に②と同様に「けいせん」で検索し、「>」ボタンをクリックして3ページ目の〇印の文字を選択し、「確定」をクリックします。

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⑥④の画面になりますので、改行し、再度漢字検索画面で同様に「けいせん」で検索し、「>」ボタンをクリックして2ページ目の〇印の文字を選択し、「確定」をクリックします。

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⑦登記すべき事項の入力画面では、次のように表示されます。
ここでご注意いただきたいのは、</外字>の後ですぐ改行されているとレイアウトが正常に表示されないようですので、</外字>の後に全角空白を入れるか、文字を入力する必要があるようです。

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⑧以上で左側の括弧は完成です。プレビューすると次のように表示されます。

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ちなみに、2行にわたる括弧の場合は上記③と⑥の組み合わせで作成できます。
⑨同様に右側の括弧も、「けいせん」で検索して2ページ目の図Aと3ページ目の図B、2ページ目の図Cにある文字の組合せで作成できます。
図A

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図B

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図C

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⑩2行にわたる括弧の右側の場合は、上記図Aと図Cの組み合わせで作成できます。
また、-qtや-rtなどの特殊な記号は、「とくしゅもじ」で検索して38ページ目まで移動した画面に表示される次の文字を利用すると入力できます。

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⑪以上を駆使して入力すると、括弧に囲まれた部分はプレビューでは以下のように表示されます。

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右側の括弧がずれていますね。入力としてはこれで正しいのですが、1/2の右側の特殊文字が通常の文字とチッピ(文字幅)が違うため、申請用総合ソフトのプレビューではずれて表示されてしまうようです。某法務局にも確認してみたのですが、括弧の入力方法は正しいようですが、法務局も申請用総合ソフトの細かな点までは分からないようで、オンラインの場合は、記載できない数式部分はとばして記載し、添付書類を提出する際に挿入箇所と挿入する数式を記載した紙を提出してもらえれば良いとのことでした。トホホ。。。
せっかくここまでご覧頂いたのに歯切れが悪くて申し訳ありませんが、入力方法も複雑ですので、数式を紙に記載して出される方が良いかもしれませんね。もしデータとして提供を求められた場合は、上記の入力方法を参考にしていただけますと幸いです。


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