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2024年3月

2024年3月25日 (月)

運動したい春

こんにちは。マーケティング営業部の夷子です。
3月に入っても寒い日が続いていて、ぽかぽかの春が待ち遠しい今日この頃です。

突然ですが、皆さんは普段運動などはされていますでしょうか?
私は今年こそは運動習慣をつけよう!と思い、先日ピラティスの体験に行ってきました。
普段営業サポートとして色々な司法書士事務所様にお伺いしているのですが、その時に運動できていないことを雑談でお話したところ、ジムより気軽に始めやすいと多くの先生におすすめしてもらったことがきっかけです。

自分でもピラティスについて調べてみたところピラティスの主な効果としては、姿勢改善、免疫力の向上、インナーマッスルの強化、ストレス解消、睡眠の質の向上、ダイエット効果、集中力アップなどがあるそうです。
私はその中でも姿勢改善だったりインナーマッスルの強化をしたいなと思い体験に行ってみることにしました。

体験ではサポート器具を使ったマシンピラティスで、教えてもらう通りの姿勢をとろうとするのですが、普段していない姿勢や動きをするので苦戦しました…。
もともと、第一次世界大戦で負傷した兵士のリハビリを目的に作られたものとのことで、マシンで体に掛かる負荷を調整できるようになっており、今の私の体にあった負荷にするといつも使っていない部分も伸ばされる感覚がとても気持ちよく、楽しくできました!
それぞれの体の状態に合わせて無理のない、つらく感じない範囲でできるので、年齢や性別を気にせず誰でも安心して行えるのも人気の理由なのかもしれません。

体験を通してちょっとしたストレッチをこまめにするのがいいと実感してから、以前買っていたものの家で眠っていた「筋膜リリースローラー」も引っ張り出してきて、たまにするようになりました。
体中のどこにでもコロコロとあてるだけで気軽にできるので、座ったり横になっている時にも使えます。これも痛いのですが、こまめに使っていると痛みも減ってくるので、こんなに普段は体が凝ってるんだな…と感じます。老廃物が流れている感覚があるので、ピラティスと合わせて続けていきたい習慣です。

今回私が始めたピラティスだと激しく運動したりすることはないですが、不思議なことに汗も出るくらい運動したような達成感や爽快感があるので、ジムで運動するまでは…という方にこそおすすめです。

まだ私は始めたばかりの初心者なのですが、続ければ続けるほど効果が出て良い状態が継続できるようなので、少しずつ変わっていくのを楽しみながら続けていきたいと思います!

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2024年3月18日 (月)

2025年にWindows10のサポート終了

 こんにちは。CSサポート部の井上です。
 突然ですが、Windowsのバージョン別国内シェアにおいて、最新であるWindows11が3割に対して、Windows10は6割もあるってご存知でしたか?そんな多くの方がご利用されているWindows10ですが、来年サポート終了を迎えます。

 Microsoft社はWindows10の「22H2」を最終バージョンとし、そのサポートを「2025年10月14日」に終了すると発表しています。サポートが終了しても引き続き使用することは可能ですが、主に次の2つがMicrosoft社より提供されなくなりますのでご注意ください。

①ソフトウェア更新プログラム
②セキュリティ更新プログラムまたは修正プログラム

これらの問題点として、ソフトウェア等の不具合やセキュリティの脆弱性(問題)が発見されても対処されないということになります。そのサポートを受けないままパソコンを使い続けると、最悪「ウイルスに感染する」「パソコンを乗っ取られ悪用される」かもしれません。また、最新のセキュリティソフトを使ってもウィルス感染や乗っ取りを防げないケースもあり、個人情報の漏洩に繋がる危険性も潜んでいますので、サポート期間内にWindows11に無償アップグレードするか、Windows11のパソコンに入替することをお勧めします。

 そこで、今お使いのパソコンのままWindows11に無償アップグレードすることについて、一定のシステム要件を満たしている場合は可能ですので、詳細はこちらをご参照ください。アップグレードの際は現在お使いのソフトや複合機などがWindows11に対応しているかの確認と、万が一に備えて外付けハードディスクなどへWindows10のバックアップも忘れずに行ってくださいね。なお、PC正常性チェックアプリの診断結果次第では、パソコン入替を余儀なくされるケースもあるため、Windows10をご利用の皆さん、“安心”して利用できる環境にするためにも、サポート期間内に早めにお使いのパソコンが無償アップグレードの対象であるかご確認してみてはいかがでしょうか。

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2024年3月11日 (月)

戸籍の広域交付スタート

こんにちは。イノベーション開発部の西山です。

桜の開花が待ち遠しいこの時期、皆様いかがお過ごしでしょうか。
この冬は暖冬傾向で、本社のある愛媛も暖かい日が多かったように思います。
とはいえ桜の開花に必要な一定の寒さもあり、今年の桜の開花予想は平年より早くなるところが多いようです。
ソメイヨシノの開花を楽しみにしたいと思います。

さて、皆様ご存じと思いますが、先日3月1日から、戸籍を本籍地以外でも取得することができるようになりました。

戸籍謄本など戸籍に関する証明書は、これまで基本的には、本籍地の市区町村役場でないと取得することができませんでした。
本籍地が遠い場合や、相続手続で被相続人や相続人の本籍地が複数各地にある場合などは、各地の役場に郵送請求して取り寄せることになり、時間や手間がかかっていました。
今後は、最寄りの市区町村の窓口で、まとめて取得することができるようになります。

ただし、郵送や代理人による請求はできない、一部事項証明書等は請求できない、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍等は取得できない、戸籍の附票は対象外、などの制限があります。

戸籍法改正について詳細は、法務省のHPをご参照ください。
参照)法務省HP-戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

なお、各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中し、戸籍証明書の交付がしにくい状況になっているようです。法務省で改善作業を行っているとのことですので、早く改善されて広域交付を利用できるよう願っています。

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間もなく4月1日から相続登記の義務化が施行予定で、今後相続登記が増加することが予測されます。
戸籍収集は相続手続で手間がかかる作業の1つかと思いますが、広域交付により便利になるのではないでしょうか。
司法書士が相続案件を受任する際は、予め依頼者自身が取得できるものは最寄りの役場でまとめて取得していただき、不足する分を司法書士が代理請求する等で、時間や手間を省くことができるのではないかと思います。

今後も、様々なものが、より便利に利用できる仕組みになっていくことを期待したいですね。

2024年3月 4日 (月)

確定申告の時期ですね

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

まだまだ寒い日が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
節分の日にお面をかぶり鬼役を毎年しておりますが、子供が年々怖がらなくなり少し寂しい気分と同時に成長を感じている今日この頃です。

さて、この時期になりますと個人事業者の先生方は所得税の確定申告時期となり大変な時期ですね。全て税理士の先生に依頼されている先生も、既に所得税の確定申告を終えておりひと段落されている先生もいらっしゃるかと思いますが、ご自身で確定申告されている一部の先生方には注意していただきたいことがあります。それは『消費税』の確定申告です。

まだ記憶に新しいと思いますが昨年10月から始まった「インボイス制度」。
既に課税事業者になられている先生は例年通りの申告となりますので、あまり気にする必要はございません。しかし、気を付けていただきたいのが、開業から2年以内や課税売上が1,000万円以内などで免税事業者となっていた先生が、インボイス制度開始に伴い初めて課税事業者になられた場合です。
インボイス発行事業者の登録と“権”のバージョンアップを行い登録番号(T+13桁の番号)を記載した適格請求書(インボイス)の発行や保存するだけで終わりはなく、新たに消費税及び地方消費税の確定申告する必要がありますので忘れず申告をしてださいね。

ただ、インボイス制度開始を機に免税事業者から課税事業者へなられた先生方については、一部を除き『2割特例』の軽減措置があります。2割特例とは、消費税全額を納める必要はなく、「売上に掛かる消費税額」のうち2割だけ納めればよいとされております。
2割特例適応可否については、国税庁のフローチャートを確認してください。

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2割特例の利用は、インボイス制度がはじまりまりました昨年10月1日から2026年9月30日までですので、軽減措置が利用できる先生は申告書に2割特例欄に「〇」をつけてください。
個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は令和6年4月1日(月)が申告・納付の期限となっておりますので注意してくださいね。詳しくは、税理士の先生や税務署等にご確認をお願いします。

その他、“権”の最新のバージョンアップにて電子帳簿保存法対応もしており、請求・領収書等のPDF出力機能、電子取引データ保存の支援機能やオプションでPDF出力時にタイムスタンプ付与支援機能なども対応しております。会計機能を利用されていない先生はこの機会に“権”の会計機能をご検討してみてください!
会計機能のご説明につきましては担当営業または弊社までお問い合わせください。

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