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2024年3月 4日 (月)

確定申告の時期ですね

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

まだまだ寒い日が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
節分の日にお面をかぶり鬼役を毎年しておりますが、子供が年々怖がらなくなり少し寂しい気分と同時に成長を感じている今日この頃です。

さて、この時期になりますと個人事業者の先生方は所得税の確定申告時期となり大変な時期ですね。全て税理士の先生に依頼されている先生も、既に所得税の確定申告を終えておりひと段落されている先生もいらっしゃるかと思いますが、ご自身で確定申告されている一部の先生方には注意していただきたいことがあります。それは『消費税』の確定申告です。

まだ記憶に新しいと思いますが昨年10月から始まった「インボイス制度」。
既に課税事業者になられている先生は例年通りの申告となりますので、あまり気にする必要はございません。しかし、気を付けていただきたいのが、開業から2年以内や課税売上が1,000万円以内などで免税事業者となっていた先生が、インボイス制度開始に伴い初めて課税事業者になられた場合です。
インボイス発行事業者の登録と“権”のバージョンアップを行い登録番号(T+13桁の番号)を記載した適格請求書(インボイス)の発行や保存するだけで終わりはなく、新たに消費税及び地方消費税の確定申告する必要がありますので忘れず申告をしてださいね。

ただ、インボイス制度開始を機に免税事業者から課税事業者へなられた先生方については、一部を除き『2割特例』の軽減措置があります。2割特例とは、消費税全額を納める必要はなく、「売上に掛かる消費税額」のうち2割だけ納めればよいとされております。
2割特例適応可否については、国税庁のフローチャートを確認してください。

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2割特例の利用は、インボイス制度がはじまりまりました昨年10月1日から2026年9月30日までですので、軽減措置が利用できる先生は申告書に2割特例欄に「〇」をつけてください。
個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は令和6年4月1日(月)が申告・納付の期限となっておりますので注意してくださいね。詳しくは、税理士の先生や税務署等にご確認をお願いします。

その他、“権”の最新のバージョンアップにて電子帳簿保存法対応もしており、請求・領収書等のPDF出力機能、電子取引データ保存の支援機能やオプションでPDF出力時にタイムスタンプ付与支援機能なども対応しております。会計機能を利用されていない先生はこの機会に“権”の会計機能をご検討してみてください!
会計機能のご説明につきましては担当営業または弊社までお問い合わせください。

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