戸籍の広域交付スタート
こんにちは。イノベーション開発部の西山です。
桜の開花が待ち遠しいこの時期、皆様いかがお過ごしでしょうか。
この冬は暖冬傾向で、本社のある愛媛も暖かい日が多かったように思います。
とはいえ桜の開花に必要な一定の寒さもあり、今年の桜の開花予想は平年より早くなるところが多いようです。
ソメイヨシノの開花を楽しみにしたいと思います。
さて、皆様ご存じと思いますが、先日3月1日から、戸籍を本籍地以外でも取得することができるようになりました。
戸籍謄本など戸籍に関する証明書は、これまで基本的には、本籍地の市区町村役場でないと取得することができませんでした。
本籍地が遠い場合や、相続手続で被相続人や相続人の本籍地が複数各地にある場合などは、各地の役場に郵送請求して取り寄せることになり、時間や手間がかかっていました。
今後は、最寄りの市区町村の窓口で、まとめて取得することができるようになります。
ただし、郵送や代理人による請求はできない、一部事項証明書等は請求できない、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍等は取得できない、戸籍の附票は対象外、などの制限があります。
戸籍法改正について詳細は、法務省のHPをご参照ください。
参照)法務省HP-戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中し、戸籍証明書の交付がしにくい状況になっているようです。法務省で改善作業を行っているとのことですので、早く改善されて広域交付を利用できるよう願っています。
間もなく4月1日から相続登記の義務化が施行予定で、今後相続登記が増加することが予測されます。
戸籍収集は相続手続で手間がかかる作業の1つかと思いますが、広域交付により便利になるのではないでしょうか。
司法書士が相続案件を受任する際は、予め依頼者自身が取得できるものは最寄りの役場でまとめて取得していただき、不足する分を司法書士が代理請求する等で、時間や手間を省くことができるのではないかと思います。
今後も、様々なものが、より便利に利用できる仕組みになっていくことを期待したいですね。