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2024年6月10日 (月)

AIが生成した創作物の著作権について

 6月に入り夏の近づきを感じる暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
 今回は最近気になっているAI創作物について著作権は発生するのか、またAI創作物が既存の著作物と似ていた場合、著作権侵害となるか、ということについて書きたいと思います。というのも最近ネット上で、AI制作物と書かれたイラストや動画等を頻繁に見かけるようになり、これらの著作権等について少し気になったからです。

 まず大前提として「AIが生成した創作物には著作権が発生するか」という点について、著作権法2条1項1号で「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」としていますが、AIが自動で作成したものは、「思想」や「感情」がなく創作意図がないため、基本的には著作権が発生しないと考えられています。したがって、人の関与が一切ないAI100%の創作物は著作権が発生せず、生成物があるのに、著作権者不在という中々興味深い状態になります。
 では、人間がAIに学習させ、創作意図をもってAIに創作物を生成させた場合、人の関与があるため、これに著作権が認められるのでしょうか。この場合、そう簡単ではなく、どれくらい人間が関与したのかという点が、著作者・著作権を決定する際の判断材料として重要視されており、AIが作成した部分を除いて人間が関与した個所のみに著作権が認められる等、判断が分かれています。
 したがって、一律にAI作成物に著作権が認められるかというと、現在まだルール策定の段階であるともいえると思いますので、国際的にもルール作りが急務とも言えます。(AIと著作権に関して、文化庁が動画を上げているのも興味深いです。
令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」

 ここまでAI創作物に著作権が認められるかという点を述べましたが、ではAIが生成した創作物が著作権侵害となるのでしょうか。
 基本的には、AI創作物が著作権侵害に値するかは、通常の著作権と同じく、①「類似性」(既存の著作物が独自に持っている創作表現と似ているか)と、②「依拠性」(既存の著作物を参照・認知したうえで自己作品に用いたか)の二点で判断され、これらの項目を満たすと、著作権侵害が認められると考えられます。ただし、既存の著作物とAI創作物が類似していても、認知していない(知らない)ことを証明できれば(依拠していない)著作権侵害にあたらないとされるため、この点が問題となると思います。現状ではこの依拠性にもはっきりとした結論がでていないようです。つまりAIが学習して生成した制作物が既存の著作物に似ているのにもかかわらず、AIを使用した人間がその著作物を見たことがなく、「知らなかった」場合、はたして、これが依拠したといえるかという点に関して、明確な基準がなく複雑です。

 私が考える結論としてはなんとも曖昧ですが、以下の2点。
①もしAIを使用して創作物を生成した場合、著作権が認められるためには、必ず何らかの独自の表現を加えて人間の関与が認められる必要がある
②生成物とそっくりな既存著作物がないかをよく調べることが不可欠であり、最終的には人間の判断が重要なファクターとなる
 調べれば調べるほどまだまだはっきり定まっていない部分が出てきて、AIに特化した法律の整備が待たれるのが現状だと思われます。また、AI使用者が例え知らなかったとしても、AI 生成作品が既存の作品と酷似しているのであれば、争いが生じる可能性があるため、明確な理由がない限り、使用は控えるという判断が大切だとも思えました。

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