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2018年6月 4日 (月)

平成30年度の税制改正2 ~主に個人事業主様向け~

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

平成30年度の税制改正として、以前、司法書士の先生に業務上関わりのある不動産登録免許税の軽減や免税などを挙げさせて頂きました。また、facebookでは1次相続が未登記だった場合の登録免許税の免税の案内をさせて頂きました。

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今回は、司法書士の先生以外にも関わりのある部分に触れてみたいと思います。
サラリーマンである私にとっては、一番最初に目が留まった内容に『2020年分から給与所得控除が10万円引き下げられる』と記載されており、2年後には増税により給与の手取り額が減るのでは・・・と思いました。しかし、詳しく読んでみると公的年金等控除も10万円引き下げられるらしいのですが、基礎控除等が10万円引き上げられられ(所得が一定額を超える方を除く)実質の控除額が変更されない事を知り安堵しました。

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その他、たばこ税が今年の10月から増税される予定をしており、2021年10月には1箱当たり60円引き上げる内容がありました。たばこを吸われている方は頭が痛い話ですね。

今回一番気になった内容としては、司法書士や弁護士など個人事業主の先生方は青色申告をして65万円控除を受けている方が多いと思いますが、65万円から10万円引き下げとなり55万円控除になるという点です。ただ、次のいずれかの要件を満たした方については、従来どおり65万円の青色申告特別控除が受けられますのでご安心ください。
(1)電磁的記録の備付けおよび保存をしている場合
(2)e-Taxにより電子申告をしている場合

余談になりますが、現在不動産登記のオンライン申請は添付書類を郵送もしくは持参する特例方式となっています。しかし、近い将来に添付書類も全て電子化して申請する資格者代理人方式も検討されているようです。このように各種申請の電子化が加速している状況ですが、まだ確定申告で電子申告されていない方はこの機会に電子申告を挑戦してみてはいかがでしょうか。

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