カテゴリ「マーケティング営業部」の218件の記事

2013年4月30日 (火)

こんなに便利な名刺管理

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

毎週楽しみにブログを見て頂いている皆様、名刺交換などで頂きました名刺はどのように保管されておりますでしょうか。私は、少し前までは満足して利用をできないままに名刺ファイルを使って管理をしておりました。名刺ファイルだと探すのにも一苦労ですし、途中に新しく名刺を差し込みたい場合、ひとつずつずらすのがもっと不便ですよね。ですが、スマートフォンを持つようになってからは、ものすごく便利なアプリを発見して名刺の管理が劇的に変わりました。『CamCard』というアプリです。

0430_2

『CamCard』は、カメラ機能を利用し、名刺を撮影するだけでアドレス帳が完成すると言う優れものです。OCR機能を利用し文字認識しており、少しの文字修正が必要ですが文字認識率約90%以上!撮影した文字を簡単に検索ができ名刺を見る事が出来ますし、名刺ごとにメモを残せる事が可能でお勧めのアプリです。

文字認識でピン!と来た方がいらっしゃると思いますが、“権”にはもっと凄い機能があるんですよ。それは、『登記情報読取機能』です。登記情報提供サービスで閲覧した登記情報をほぼ100%を読取・解析してデータ化でき、申請書などの作成時に活用できる優れものです。

CamCardでは少しの文字修正が必要ですが、“権”の登記情報読取機能は、ほぼ文字修正をしなくても利用ができるので、まだご利用されていない先生方はこの機会にご利用して下さい。


2013年3月25日 (月)

オンライン申請のメリットは減税だけか?

こんにちは。マーケティング営業部の永井です。

つい先日、こんな記事を目にしました。消費税増のセールが禁止。消費者にとっては懐が痛い話ですね。住宅を購入する場合にも消費税がかかるので、消費税がアップされる前に、駆け込み購入する人も増えるのかなぁなんて思います。

税に関する話題をもう一つ。先日、1月7日に当ブログでも触れましたが、不動産登記や商業登記をオンライン申請する際の登録免許税の特別控除について、法務省ホームぺージ上で下記のように掲載されています。

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)

主な内容として不動産登記、商業・法人登記ともにオンライン申請時の登録免許税の特別控除が廃止となります。不動産登記については、租税特別措置法72条が2年間の延長がされます。

(1) 土地の売買による所有権の移転の登記
  1000分の15

(2) 土地の所有権の信託の登記
         1000分の3

オンライン申請の特別控除廃止の背景には、内閣府から出されたオンライン申請の特別控除に関する見直しがあります。
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除
この内容によると費用対効果の観点から、オンライン利用率の数値目標がなくなり、それに伴って特別控除がなくなるということのようです。

登録免許税の軽減措置が廃止され、オンライン申請から一つの大きなメリットがなくなってしまうのは事実ですが、利用されている方からは「時間の余裕が出来た」、「申請法務局が遠方になったけど焦って走らなくても良くなった」、などの声も聞こえますし、事務所にいながらにして申請が出せたり、登記の進捗が見れる点や、つい先日の登記手数料の改定もあって、まだまだオンライン申請をするメリットは十分にあるように思います。

弊社リーガルの“権”、“表”は今後も皆様のオンライン申請を快適、安全に行えるよう支援していきます。この4月1日以降の登録免許税、登記手数料の変更に合わせてバージョンアップも行う予定です。“権”、“表”をご利用頂いている皆様は起動時に表示される新着情報にて詳細をご確認ください。

※財務省のホームページにアップされている国会提出法案の中の「所得税法の一部を改正する法律」についてのPDF3行目に第84条の5削除の記載があります。

 

2013年3月 4日 (月)

マネー管理について

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

今回は、私が個人的に利用しているスマホのアプリのお話をしたいと思います。

ご存知のようにスマホには、無料でかなり使えるアプリが充実していますが、その中で、スケジュール管理と共に私が毎日マネー管理に利用しているアプリがあります。その名も「マネー手帳」。平たくいえば、家計簿ソフトのスマホ版といったところです。

これまでの人生を(かなり)遡ると、学生の頃、初めて1人で生活し始めた頃は、手書きで小遣い帳のようなノートに食費・衣料費・書籍等色分けして記入していました。それから時は流れ、EXCELベースの家計簿ソフトなど試してみましたが、大体飽きっぽい性格なため、結局長続きせず挫折・・・。

そんなものぐさな私がこの「マネー手帳」を一昨年の12月頃から使い始めて、去年いっぱい継続し、更に現在も利用中です。その理由としては、お金を使った直後に、手軽にスマホで入力できるという点にあります。なるべくレシートはもらうようにして、空いた時間にレシートの内容を入力し、終わったら、そのレシートはすぐ処分します。多分入力後の「すっきり感」が長続きの理由でしょう。おかげで、財布の中は、いつもすっきり!

20130304

当然入力したからには、どういうものにいくら使ったかが集計できます。期間も自由に絞り込めます。あれ、これって、何かに似てる?

そうです。"権"の会計管理(売上入金管理)です。”権”が扱うのは支出ではなく、売上・入金ですが、請求書・入金の入力を日々行っていれば、パソコンの画面上でいつでも瞬時に帳票が作成され、プレビュー表示できます。集計も確認できます。
"権"を利用していて、まだ会計帳票を利用されてない先生方、特に未請求・未収金のチェックをしっかり行って、くれぐれも漏れのないように管理してくださいね。

Chikara


今年の源泉所得税を皮切りに、消費税その他公共料金も上昇する傾向です。将来に向けて確実に節約しなきゃいけない訳ですが・・・切り詰めるのってなかなか難しいですね。

2013年2月12日 (火)

“権”でかんたん 供託オンライン!

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

司法書士システム"権"では、昨年末より供託・成年後見手続のオンライン申請にも対応していますが、みなさまもうご利用いただきましたでしょうか? 今回は新機能の供託のオンライン申請手続きについてご紹介します。

司法書士様の業務として多い「休眠担保権の抹消の前提として行われる金銭供託」の申請をする場合、通常法務省の様式では「供託書(金銭供託)(5)その他【署名不要】または【署名要】」(下記画面のウ・エ)という汎用的な書式を利用することになります。

≪"権”供託様式選択画面≫

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ウ・エの「その他」の様式だと「法令条項」や「供託の原因たる事実」、「供託により消滅すべき質権又は抵当権」欄はご自身で一からすべて入力する必要があります。

その点司法書士業務に特化した"権"では、Ver11にバージョンアップしていただきますと、上記画面のウ・エの様式に「法令条項」や「供託の原因たる事実」等サンプル例文を初期値で反映させた“権”独自の書式ア・イを追加しています(下記参照)ので、面倒な入力の手間が省けます!

≪供託書(金銭供託)-休眠担保抹消の為の供託の書式(抜粋)≫

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休眠抵当の抹消のための供託のオンライン申請をする場合は、大変便利になっていますので、是非ご利用ください。

また、弊社では休眠抵当権の利息計算に便利な「休眠抵当利息計算ソフト」も好評発売中です。こちらも併せて使ってみてくださいね。

 

2013年1月21日 (月)

インターネット取引の意外な落とし穴

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回はインターネットでの取引に関して触れたいと思います。

最近私自身タブレットやスマートフォンといったアイテムを使い始めたこともあり、インターネット上での色々な商品情報に翻弄される毎日です…。

今やインターネット取引の利用者数は年々増加していますが、その効率と利便性が魅力である反面、様々なトラブルが発生していることは否めません。特にオークション等で落札したものについては個人取引の色が強く、出品者と落札者の間で返品、交換等を巡ったトラブルとなるケースが多いようです。

そのような場合の消費者への救済措置としてクーリングオフ制度を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。

例えばインターネット上で何か購入しようとした時に、その対象が指定商品や指定役務である場合には特定商取引法の通信販売に該当しますが、たとえ販売者が「個人」であっても、一定期間内の出品数や出品金額などにより、販売する「業者」とみなされる場合があるようです。

相手が業者であるならば、クーリングオフ制度の対象になるのではないか。そう考えてしまいますよね。

ただこの通信販売という形態では、たとえ販売者が上記のような理由で「業者」とみなされていても、購入者が自ら申し出る取引形態である以上、訪問販売や勧誘販売のような不意打ち性がないためクーリングオフ制度が適用されません。ここに落とし穴があります。

では消費者はどのようにしてトラブルから身を守ればよいのでしょうか。

クーリングオフ制度が適用されない反面、通信販売では販売者は返品に関する特約を予め表示しておく義務を負います。「返品・交換不可」や申し出期限を設定している場合など事業者によって表示の方法は異なり、わかりづらいため、きちんと確認をして納得をした上で入札する必要があります。

201301021_2
何れにしましても対面販売ではない以上、現物確認等ができない分自分自身でチェックすることが重要です。買う方も売る方もお互い納得した上で満足のいく取引をしたいものですね。

2012年12月25日 (火)

「最期の迎え方」についてちょっと考える

マーケティング営業部の古窪です。

メリークリスマス。皆様、楽しいクリスマスをお過ごしでしょうか? クリスマスになると、頭をよぎる話があります。私は小学生の頃、七面鳥をペットとして飼っていました。この話をすると、必ず「クリスマスに食べたんでしょ?」とみんなに言われます。ペットですので食べたりはしないんですが、七面鳥を飼ってた=クリスマスにおいしく食べちゃう・・・というイメージはみんなお持ちのようです。七面鳥をペットで飼うのがレアなので仕方ないかもしれません。
Furukubo
さて、話は変わりますが、先日、流通ジャーナリストの故・金子哲雄さんの「僕の死に方~エンディングダイアリー~」という本を読みました。詳細は省きますが、本の帯の言葉を借りると、金子さんが「命の始末」と向き合った姿が、本人の言葉で描かれています。「最期の時」に向かって奥さんと話し合い、準備をする金子さんの姿は、非常に考えさせられるものがありました。

私は仕事を通して、多くの先生方から「残る人のためにも、自分の意思を示すためにも遺言は大事だよ」と教えていただいて、遺言は書きたいと思っています。ただし、自力で遺言をどんなふうに書いていいかわからないので、先生方プロのお力添えが必須ではありますが・・・。

最近では、遺言まではいかなくても「エンディングノート」といわれる、人生の終末期の希望を記しておくものもあるそうです。「人生の最期について、軽々しく口に出すものではない」と不謹慎に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、私は、「自分の最期をどのように迎えたいか?」を考えることや形にすることは、「どのように生きていきたいか?」と考えることと近い感じがしています。結構、大事なことではないかと・・・。

とは言っても、まだまだ私自身は身近に最期を感じる体験はありませんし、平均寿命くらいは生きたいと思います。だけど、いつ何があるかわからないのが人生ですし、「自分の最期について1年に1度くらい考えるのは悪くないな~」と金子さんの本を読みながら思った次第です。「遺言を書きたい」と思った時には、先生方にご相談にいきますので、よろしくお願いします。


2012年11月12日 (月)

VPNソフトって便利!

東京営業所の八幡です。

私は仕事柄出張に出ることが多いのですが、出張先で便利に利用しているのがVPNVirtual Private Networkソフトです。このVPNソフトは、インターネットに繋がっていればパソコンを遠隔操作できるソフトで、簡単な設定で利用することができます。出張先から自宅にいるかのごとく自宅のパソコンの操作ができて重宝しています。

VPNソフトの代表的なものとして「TeamViewer」「PocketCloud」「LogMeIn」などがあります。私が利用しているのはLogMeInというソフトで、遠隔操作するだけであれば無料で使うことができます。接続も簡単で、操作したいパソコンにLogMeInがインストールされていれば、ブラウザから専用アカウントにログインするだけで軽快に遠隔操作することができます。

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また、Windowsに加えてMacOSiOSなどからのクライアント接続にも対応しているので、外出先でiPadからも同様の操作ができて更に便利です。私は利用していませんが、年間5千円程度から使える有料版であれば、たとえば事務所のPCを自宅から遠隔操作して自宅のプリンタで印刷するなんてことも出来るようです。

通信インフラの発達もあってこのようなことが実現されたと思われますが、色々なことが「できる!」便利な時代になりました。

2012年11月 5日 (月)

クラウドの3つのメリット・デメリット

マーケティング営業部の伊藤です。

最近お客様から「“権”(ちから)はクラウドで使えないの?」というご質問をよく聞くようになりました。このご質問の背景には、最近テレビ番組やコマーシャルでクラウドが取り上げられたり、webメールやAmazon等のクラウドサービスを利用する方が増えてきたからだと思います。また、クラウド自身も様々な会社が様々なサービスを提供して進化し続けている証拠だと思います。

そこで、私が普段お答えしている「一般的なクラウドのメリット・デメリット」をまとめてみましたので、今後のクラウドサービスご利用の参考になれば幸いです。

 <クラウドのメリット>
  ①いつでもどこでも自分のデータにアクセスできる。
  ②パソコンの記憶容量が少なくても利用できる(パソコン性能に左右されない)。
  ③バックアップ替わりに利用できる。

 <クラウドのデメリット>
  ①インターネットに接続出来ない状況が発生するとデータにアクセスできない。
  ②クラウド上にしかデータがないと、サービス提供会社の倒産等によるデータ
    消失の危険がある。
  ③インターネット上にあることでデータ流出や盗難のリスクが増える。

特にデメリットの②についてご説明する際には、日本の主食である「お米」を具体例にすることが多いです。もし、大事なお米を全て海外に依存してしまって不況や不作で輸入されなくなってしまったら? 自前でお米を用意するということはそういった際のリスク回避にもなるわけです。クラウドは便利なサービスではありますが、利用局面に応じて使い分けた方が良いでしょう。

現在リーガルでは『リーガルクラウドバックアップサービス』を提供しております。このサービスは“権”をはじめとしたお客様の事務所のデータをクラウド上にバックアップすることを目的にしています。実際のデータは手元で運用しながら、万一の火災や地震等の災害が発生した際はクラウド上からデータを復旧することが出来ます。クラウド上にバックアップをとる際には暗号化と圧縮化をしっかり行っておりますので安心してご利用いただけます。

※『リーガルクラウドバックアップサービス』は“権”“表”“護”のソフトウェア保守サービスご加入者さまのみ
  ご利用いただけます。

20121105

2012年10月 1日 (月)

スケジュールをスマートホンで

マーケティング営業部の永井です。

先日、iPhone5の発売が話題になりました。
僕はiPhoneではないですがスマートホンを使っています。
色々な機能があって、どうやって使おうか悩みますね。

今は主にスケジュール管理のアプリを入れて使っています。
歩きながらや荷物が多いとき、今までは手帳を出すのが不便でした。
手のひらサイズのスマートホンなら勝手がいいのではないかと始めてみました。

日程や時間の確認、登録はスマートホンで行い
詳細な内容はB5サイズの手帳に書いてます。
ちなみにアプリは「ジョルテ」というアンドロイドアプリです。

最初のうちは慣れも必要ですが、重宝してます。
ちなみにどんなものかと言うと下の画像のような感じです。
カレンダーは1ヶ月表記や2週間、1週間表記、
それから1日ごとのスケジュールを出すことも出来ます。

Screenshot_20120926_2232_2 Screenshot_20120926_2230



入力はスケジュールを入れたいところに指で触れると
タイトル、時間、場所、内容と細かく入力することが出来ます。

Screenshot_20120927_0824


スマートホンでのスケジュールは設定さえすれば
Googleカレンダー(無料のクラウドサービス)と連携が取れるので
仮に手帳を忘れても、携帯やインターネットの繋がるパソコンさえあれば
どこからでもスケジュールを見ることが出来るのです。

なんと画期的!いつでもどこでも仕事に追われる感じもありますが(笑)
それでも、こういったサービス・機能は現代ならではの嬉しいサービスだと思います。
将来的には手のひらからオンライン申請なんてことも…。

さておき、僕はお腹周りをスマートにしないと…。


▼編集部の松山・久米はiPhone5を予約してますがまだ届きません・・・。
 仕事が手に付かずに困るのでauさんSoftBankさん早くお願いします!

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2012年9月18日 (火)

第41回全青司ひょうご全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

先週の15日(土)、16日(日)は第41回全青司ひょうご全国研修会が開催され
リーガルも展示させて頂きました。ブログを見られた方も含め
たくさんの先生方にご来場して頂きありがとうございました。

Img_2735_2

ご来場の先生方から多かった問い合わせは
やはりというか「財産管理ソフト」と
「商業・法人登記実務相談事例1000問」でした。
「財産管理ソフト」は現在各地で研修会が行われている
ホットな話題をいち早くシステムにした大注目の商品ですし、
「商業・法人登記実務相談事例1000問」
全国の神﨑満治郞先生ファン必見の書籍なので、当然の結果でしょうか。

ところで前回のブログで告知させていただいた粗品は数を用意したにも関わらず
ご好評につき初日で全て無くなってしまいまして
2日目に来ていただいた先生にはプレゼントできずに申し訳ありませんでした。

ちなみに粗品は、兵庫県以外の方でもご存知の方が多いかと思いますが
100年以上の歴史がある地元神戸風月堂のゴーフルを選んでみました。
ゴーフルというと小さいころあの缶が大好きで
貯金箱や大事な物の保管用として重宝していたのを思い出します。

最近では缶にも色々なバリエーションがあるんですね。
今回は阪神タイガースのトラッキーや
平清盛が缶に描かれたゴーフルをプレゼントさせて頂きました。

Photo0917

次回の第44回全青司ながの全国大会『分水嶺』
~君、その胸中に、燦然たる未来はありや、なしや~

でも皆さんに喜んで頂けるような粗品を用意する予定ですので、ご期待ください!

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