カテゴリ「マーケティング営業部」の223件の記事

2013年8月 5日 (月)

“権”ソフトウェアFAQのすすめ

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

みなさんは電化製品やパソコン、ソフトウェア等の使い方がわからなかったらどうしますか?

■マニュアルを見る
■サポートセンターに電話問い合わせる
■インターネットで調べる

いろいろ方法がありますが、とりあえずインターネットで検索してみるという方も多いのではないでしょうか。私もわからないことがあったらとりあえずインターネットのメーカーのホームページや口コミサイトの情報をまず検索してみることが最近は多いです。

そこで、“権”や“表”の使い方でわからないことがあったらどうでしょうか?
ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、“権”や“表”のソフト保守お客様用ホームページもソフトウェアに関するFAQをご用意しています。

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このFAQですが、事務所様に直接訪問することの多いマーケティング営業部と電話でのお問い合わせに対応するシステムサポート部のメンバーで定期的に作成しています(実は私もメンバーです)。直近のバージョンアップで追加された機能に関する便利な使い方のご紹介や、最近多いお問い合わせをランキング形式で掲載していたりと、役立つ情報を掲載しています。


たとえばお問い合わせの多いのが、登記情報提供サービスのパスワード変更方法がわからなくなってしまったという場合。“権”や“表”に登録されているパスワードと民亊法務協会に登録されているパスワードを両方一度に変更する便利な機能が“権”や“表”にはあるのですが、一旦変更して90日後まで覚えているのは大変です。

そんなとき、FAQにアクセスして調べれば簡単です。
今だったら[よくあるお問い合わせランキング]の1位にも掲載されていますし、もちろん[キーワード検索]で検索することも可能です。

操作方法等でお困りの際は、参考にしてみてくださいね。


2013年7月 8日 (月)

Word2013の便利機能のご紹介

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

来年4月のWindows XPのサポート終了に伴い、多くのXPをお使いの先生方がWindows 7やWindows 8のパソコンに入替されていますが、OSの変更に伴いOfficeも最新の2013を使われる方が増えているかと思います。

Office 2013は、パッケージに媒体を含まずプロダクトキーだけになっていて、プログラムはダウンロードする必要があるなど、「えっ」と戸惑う部分もありますが、パソコンで普通に使用する分にはOffice 2007、2010と比べて、違いはほとんどないと言われる方が多い様です。

そこで、何か便利な機能はないかと会社のWord 2013を触っていましたら、なんとWord 2013ではPDF編集ができる様です。編集方法は簡単です。たとえば、下の図①はPDFのファイルですが、

【 図① 】
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このPDFファイルをword 2013で開くと、下の図②の様にWordで開いて編集することが出来ます。3行目を見てのとおり、一部のフォント情報が失われる場合もある様ですが、基本的なワープロ編集が可能です。

【 図② 】
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定款電子認証などをされる先生方ならAdobe AcrobatやSky PDFなどを既にお持ちだと思いますし、もちろんそうした専用のソフトにはかないませんが、住宅用家屋証明書や申立書など、官公庁からインターネット上で公開されているPDF文書を手軽に編集して利用したい場合などに便利な機能かと思います!
※あまり複雑なものや画像は編集できませんのであしからず…


2013年6月 3日 (月)

バックアップの重要性

マーケティング営業部の古窪です。

Windows XPのサポート終了に関するニュースが取り上げられて以降、先生方からPC入替のご依頼をいただくことが多くなりました。考えてみればXPがリリースされてから10年あまり、表面上は無事に運用されているPCでも、内部的には寿命が間近に迫っているような例が少なくありません。

ある日突然PCが起ち上がらなくなった場合、目の前の仕事が出来ないことが取り急ぎ問題になるかと思いますが、実はそれ以上に、バックアップをとっていなかったがため、PCに保存されていた大事な書類が二度と開けなくなってしまい、ショックを受ける先生方を今まで何人も見てきました。

“権”には『Legalデータバックアップ』というソフトが標準で装備されていて、“権”のデータはもちろんのこと、先生方が日常的に使っている大切な書類(たとえばマイドキュメントに保存した書類など)もバックアップすることが出来ます。

パソコンがいくら新しいものであっても、今回のように「さっきまで、いつものように動いていた」ものが、突然動かなくなることはよくあります。もしもに備えて“権”のデータはもちろんのこと、事務所の大切なデータのバックアップは定期的にお取り下さい。

今回紹介いたしました『Legalデータバックアップ』を理想的にお使いの先生が、ブログでご自身の運用方法を記事にされています。是非参考に読まれてはいかがでしょうか。

~今日はこんなことがありました~
まさきちB-log -司法書士と子育てをしています-
『データのバックアップ』
http://masablog.livedoor.biz/archives/52012116.html

 

2013年5月27日 (月)

司法書士の営業先

東京営業所の村井です。

先日、最近開業 した先生と司法書士の営業について熱く語り合いました。その先生はもともと営業の仕事をしていたらしく色々と話は盛り上がったのですが、ターゲット戦略に ついて話をしているなかで“司法書士の営業先”が今の日本にどれぐらいあるのだろう?という素朴な疑問が出てきたので、ちょっと調べてみました。

司法書士の先生がターゲットとする営業先の代表として①不動産会社②金融機関③会社④個人と大きく4つに分けて、その数をまとめたのが下の表になります。

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①不動産会社
375,478(事業所数)÷20,980(司法書士数)=17.9(司法書士1人あたりの事業所数)
事業所数といっても賃貸専門の業者や休業状態の事業所も含めてますので、一概に結論は出せません。この数を多いと思う先生とこれだけしかないと思う先生に分かれるのは、やはり考え方の違いでしょうか。

②金融機関
37,736(店舗数)÷20,980(司法書士数)=1.8(司法書士1人あたりの店舗数)
融資担当者ごとで別々の司法書士に依頼している場合もあるかとは思いますが。。。
う〜〜ん。何とも微妙な数字ですね。。。

③会社
4,201,000(企業数)÷20,980(司法書士数)=200(司法書士1人あたりの企業数)
おそらく休眠会社も含まれていると思いますので実際はもっと少ないのでしょうが、こちらは予想以上でした。会社法施行後、役員変更が減ったから会社は…という声をよく聞きますが、やり方次第でなんか面白くなりそうな数字です。
ちなみに企業数≒社長数と考えると、働いている人(雇用者)の7.5%ほどが社長となります。13人に1人が社長なんですね。。。

④個人
80,175,000(生産年齢人口)÷20,980(司法書士数)=3821
30,793,000(老年人口)÷20,980(司法書士数)=1467
だから?と言われる数字ですが、司法書士の先生は色んな形(業務)で個人と接すると思いますので念のため。

※冒頭でも書きましたが、これは素朴な疑問をまとめたものです。
で、何が言いたいの?というツッコミはご容赦を。。。

 

2013年5月 7日 (火)

超高齢社会における民事信託

こんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

成年後見や遺産整理といった業務の重要性は超高齢社会の日本にとってどんどん大きくなっていると思いますが、最近よく耳にするキーワードとして「信託」があげられると思います。私は恥ずかしながら「信託」という制度そのものをよく知らず、「信託銀行が何かを運用している」くらいの認識しか持ち合わせていませんでした。

「信託」を詳しく調べてみますと、「ある人A(委託者)が信頼できる人B(受託者)に対して金銭や土地などの財産を移転し、Aの指定した人C(受益者)の利益の為にBがその財産を管理または処分すること」となっております。この信託業務を継続反復して営利を目的として引き受けるものを信託銀行等が生業としている「商事信託」、受託者が営利を目的とせず継続反復しないで引き受ける信託が「民事信託」となっております。この民事信託について更に色々調べてみますと、非常に便利な制度である事が分かりました。

たとえば、障害のある子供を持った親御さんにとってはご自身が亡くなられた後、子供が安全に暮らしていけるか、生活に困ることがないか、さぞ心配なことと思います。こういった状況の時に自分の信頼している人に財産を託し、その財産の管理方法について自分の意志で細かく指定したり、その財産で生み出した利益を障害のある子供に配分する事が出来たりと、かなり融通の利いた制度のようです。民事信託を利用することで、親御さんの財産を間違いなく子どもさんのために使ってほしい、という意志を実現することができます。また信託財産は受託者の固有財産とは区別して管理されるため、万が一受託者が破綻したとしても信託財産は保護されますので安心です。
そのほか、相続に際して分割すると効果が半減する不動産の承継のために利用されたり、老後の生活を安定させ残余財産を間違いなく配偶者や子供たちに承継するために利用されることもあるようです。

平成18年の信託法改正において様々な局面において利用できる信託が創設され、使い勝手は良くなっているようです。今後の更なる超高齢社会において後見制度などと併せてこのような制度が活用されていくと、高齢者や障害者が安心して生活でき皆がよりよい生活を送っていけるのではないかと思いました。

2013年4月30日 (火)

こんなに便利な名刺管理

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

毎週楽しみにブログを見て頂いている皆様、名刺交換などで頂きました名刺はどのように保管されておりますでしょうか。私は、少し前までは満足して利用をできないままに名刺ファイルを使って管理をしておりました。名刺ファイルだと探すのにも一苦労ですし、途中に新しく名刺を差し込みたい場合、ひとつずつずらすのがもっと不便ですよね。ですが、スマートフォンを持つようになってからは、ものすごく便利なアプリを発見して名刺の管理が劇的に変わりました。『CamCard』というアプリです。

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『CamCard』は、カメラ機能を利用し、名刺を撮影するだけでアドレス帳が完成すると言う優れものです。OCR機能を利用し文字認識しており、少しの文字修正が必要ですが文字認識率約90%以上!撮影した文字を簡単に検索ができ名刺を見る事が出来ますし、名刺ごとにメモを残せる事が可能でお勧めのアプリです。

文字認識でピン!と来た方がいらっしゃると思いますが、“権”にはもっと凄い機能があるんですよ。それは、『登記情報読取機能』です。登記情報提供サービスで閲覧した登記情報をほぼ100%を読取・解析してデータ化でき、申請書などの作成時に活用できる優れものです。

CamCardでは少しの文字修正が必要ですが、“権”の登記情報読取機能は、ほぼ文字修正をしなくても利用ができるので、まだご利用されていない先生方はこの機会にご利用して下さい。


2013年3月25日 (月)

オンライン申請のメリットは減税だけか?

こんにちは。マーケティング営業部の永井です。

つい先日、こんな記事を目にしました。消費税増のセールが禁止。消費者にとっては懐が痛い話ですね。住宅を購入する場合にも消費税がかかるので、消費税がアップされる前に、駆け込み購入する人も増えるのかなぁなんて思います。

税に関する話題をもう一つ。先日、1月7日に当ブログでも触れましたが、不動産登記や商業登記をオンライン申請する際の登録免許税の特別控除について、法務省ホームぺージ上で下記のように掲載されています。

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)

主な内容として不動産登記、商業・法人登記ともにオンライン申請時の登録免許税の特別控除が廃止となります。不動産登記については、租税特別措置法72条が2年間の延長がされます。

(1) 土地の売買による所有権の移転の登記
  1000分の15

(2) 土地の所有権の信託の登記
         1000分の3

オンライン申請の特別控除廃止の背景には、内閣府から出されたオンライン申請の特別控除に関する見直しがあります。
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除
この内容によると費用対効果の観点から、オンライン利用率の数値目標がなくなり、それに伴って特別控除がなくなるということのようです。

登録免許税の軽減措置が廃止され、オンライン申請から一つの大きなメリットがなくなってしまうのは事実ですが、利用されている方からは「時間の余裕が出来た」、「申請法務局が遠方になったけど焦って走らなくても良くなった」、などの声も聞こえますし、事務所にいながらにして申請が出せたり、登記の進捗が見れる点や、つい先日の登記手数料の改定もあって、まだまだオンライン申請をするメリットは十分にあるように思います。

弊社リーガルの“権”、“表”は今後も皆様のオンライン申請を快適、安全に行えるよう支援していきます。この4月1日以降の登録免許税、登記手数料の変更に合わせてバージョンアップも行う予定です。“権”、“表”をご利用頂いている皆様は起動時に表示される新着情報にて詳細をご確認ください。

※財務省のホームページにアップされている国会提出法案の中の「所得税法の一部を改正する法律」についてのPDF3行目に第84条の5削除の記載があります。

 

2013年3月 4日 (月)

マネー管理について

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

今回は、私が個人的に利用しているスマホのアプリのお話をしたいと思います。

ご存知のようにスマホには、無料でかなり使えるアプリが充実していますが、その中で、スケジュール管理と共に私が毎日マネー管理に利用しているアプリがあります。その名も「マネー手帳」。平たくいえば、家計簿ソフトのスマホ版といったところです。

これまでの人生を(かなり)遡ると、学生の頃、初めて1人で生活し始めた頃は、手書きで小遣い帳のようなノートに食費・衣料費・書籍等色分けして記入していました。それから時は流れ、EXCELベースの家計簿ソフトなど試してみましたが、大体飽きっぽい性格なため、結局長続きせず挫折・・・。

そんなものぐさな私がこの「マネー手帳」を一昨年の12月頃から使い始めて、去年いっぱい継続し、更に現在も利用中です。その理由としては、お金を使った直後に、手軽にスマホで入力できるという点にあります。なるべくレシートはもらうようにして、空いた時間にレシートの内容を入力し、終わったら、そのレシートはすぐ処分します。多分入力後の「すっきり感」が長続きの理由でしょう。おかげで、財布の中は、いつもすっきり!

20130304

当然入力したからには、どういうものにいくら使ったかが集計できます。期間も自由に絞り込めます。あれ、これって、何かに似てる?

そうです。"権"の会計管理(売上入金管理)です。”権”が扱うのは支出ではなく、売上・入金ですが、請求書・入金の入力を日々行っていれば、パソコンの画面上でいつでも瞬時に帳票が作成され、プレビュー表示できます。集計も確認できます。
"権"を利用していて、まだ会計帳票を利用されてない先生方、特に未請求・未収金のチェックをしっかり行って、くれぐれも漏れのないように管理してくださいね。

Chikara


今年の源泉所得税を皮切りに、消費税その他公共料金も上昇する傾向です。将来に向けて確実に節約しなきゃいけない訳ですが・・・切り詰めるのってなかなか難しいですね。

2013年2月12日 (火)

“権”でかんたん 供託オンライン!

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

司法書士システム"権"では、昨年末より供託・成年後見手続のオンライン申請にも対応していますが、みなさまもうご利用いただきましたでしょうか? 今回は新機能の供託のオンライン申請手続きについてご紹介します。

司法書士様の業務として多い「休眠担保権の抹消の前提として行われる金銭供託」の申請をする場合、通常法務省の様式では「供託書(金銭供託)(5)その他【署名不要】または【署名要】」(下記画面のウ・エ)という汎用的な書式を利用することになります。

≪"権”供託様式選択画面≫

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ウ・エの「その他」の様式だと「法令条項」や「供託の原因たる事実」、「供託により消滅すべき質権又は抵当権」欄はご自身で一からすべて入力する必要があります。

その点司法書士業務に特化した"権"では、Ver11にバージョンアップしていただきますと、上記画面のウ・エの様式に「法令条項」や「供託の原因たる事実」等サンプル例文を初期値で反映させた“権”独自の書式ア・イを追加しています(下記参照)ので、面倒な入力の手間が省けます!

≪供託書(金銭供託)-休眠担保抹消の為の供託の書式(抜粋)≫

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休眠抵当の抹消のための供託のオンライン申請をする場合は、大変便利になっていますので、是非ご利用ください。

また、弊社では休眠抵当権の利息計算に便利な「休眠抵当利息計算ソフト」も好評発売中です。こちらも併せて使ってみてくださいね。

 

2013年1月21日 (月)

インターネット取引の意外な落とし穴

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回はインターネットでの取引に関して触れたいと思います。

最近私自身タブレットやスマートフォンといったアイテムを使い始めたこともあり、インターネット上での色々な商品情報に翻弄される毎日です…。

今やインターネット取引の利用者数は年々増加していますが、その効率と利便性が魅力である反面、様々なトラブルが発生していることは否めません。特にオークション等で落札したものについては個人取引の色が強く、出品者と落札者の間で返品、交換等を巡ったトラブルとなるケースが多いようです。

そのような場合の消費者への救済措置としてクーリングオフ制度を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。

例えばインターネット上で何か購入しようとした時に、その対象が指定商品や指定役務である場合には特定商取引法の通信販売に該当しますが、たとえ販売者が「個人」であっても、一定期間内の出品数や出品金額などにより、販売する「業者」とみなされる場合があるようです。

相手が業者であるならば、クーリングオフ制度の対象になるのではないか。そう考えてしまいますよね。

ただこの通信販売という形態では、たとえ販売者が上記のような理由で「業者」とみなされていても、購入者が自ら申し出る取引形態である以上、訪問販売や勧誘販売のような不意打ち性がないためクーリングオフ制度が適用されません。ここに落とし穴があります。

では消費者はどのようにしてトラブルから身を守ればよいのでしょうか。

クーリングオフ制度が適用されない反面、通信販売では販売者は返品に関する特約を予め表示しておく義務を負います。「返品・交換不可」や申し出期限を設定している場合など事業者によって表示の方法は異なり、わかりづらいため、きちんと確認をして納得をした上で入札する必要があります。

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何れにしましても対面販売ではない以上、現物確認等ができない分自分自身でチェックすることが重要です。買う方も売る方もお互い納得した上で満足のいく取引をしたいものですね。

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