カテゴリ「マーケティング営業部」の223件の記事

2014年2月24日 (月)

祝・第45回全青司おきなわ全国大会

こんにちは、マーケティング営業部の矢幡です。

今週末の3月1日~2日の二日間は、沖縄にて全青司全国大会が開催されます。研修会実施に向けて長期間準備をしてこられました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

さて、研修会の二日間はリーガルもシステムの展示を行っています。数ある製品の中でも特にご紹介したいのは、2月21日に販売開始されました『リーガル・カルテ』です。

リーガル・カルテは、お客様ごとの相談内容や先生方の法的サービスをカルテのように記録し、幅広い法的サービスや長期に渡る案件を効果的に連携させ、お客様の多様なご要望にお応えするお手伝いができます。

特にお客様毎の固有の事情や背景はもちろんのこと、成年後見終了後の財産引渡しに関する記録や債務整理後の生活再建に向けた支援など、法的手続き後の依頼者へのきめ細やかなケアも記録できますので、お客様を長期にわたってサポートすることができます。

さらに、リーガル製品の「権」「成年後見システム」「財産管理ソフト」「任意売却ソフト」「裁判事務AD」をお持ちの先生ですと、リーガル・カルテをご利用いただければ、リーガル製品同士のデータ連携が可能なり、スムーズでトータルな処理が実現できます。
※財産管理ソフト、任意売却ソフトは3/17連携予定。裁判事務ADは平成26年度中の連携予定となります。

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また、リーガル・カルテ新発売に際し、5ライセンスまで無料で利用できる「“権”とカルテでつながるキャンペーン」を実施しております。

全青司おきなわ全国大会のリーガル展示ブースにて実際の画面をご覧いただけますので、是非この機会にご来場ください。

2014年2月 3日 (月)

ちょっと管理してみましょう!

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。
「一年の計は元旦にあり」と言われますが、元旦から早ひと月、皆様は計画通りに進んでいますか?

私事ですが、2年前~去年にかけて、身内の不幸が続き、健康でいられることが一番大事だと痛感しています。それと同時に、いつ何が起こっても、残された人たちに負担がかからないように、できる範囲で自分の身の回りの管理をしっかりしておくことが必要だとも感じています。

例えば、連絡すべき友人リスト。スマホやPCにはアドレス帳がしっかり入っていますが、はたして本当の友人なのか単に登録しただけなのか、第三者にはわかりかねます。わかりやすいようグループ分け等をしておくのが賢明かもしれません。また、セキュリティ上、携帯やPCにはパスワードがかけられていることが多いでしょうが、万が一の時、近い親族がアクセス出来る手段を講じておくのも良いですね。

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保険や通帳の管理も当然ですが、写真も意外と重要です。最近の写真は、ほとんどPC内に保存され、紙のアルバムは少なくなっているかもしれませんが、昔の写真はアルバムに管理されてあったり、整理されずに残ってあったりです。私の場合は、実家と自宅とバラバラにあり、更にPC内の写真もあまり整理されているとは言えません。最後に必要なのは、たかだか10~20枚かもしれませんが、忙しい中で、ピックアップするのも結構大変な作業です。いつ誰とどこに行った時の写真など、エピソードも出来れば添えたいものです。

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ということで、私自身は、個人的には、アドレス帳や写真の整理を早々に行いたいと考えているところです。

ところで、司法書士の先生方は、年明け早々、去年の事件簿の作成を終え、業務報告資料の提出はされたかと思います。事件簿の作成はスムーズに行えましたでしょうか?毎年、年末年始の“権”新着情報に作成手順が掲載されていますが、日々少しだけ気をつけておいたら、事件簿なんてあっという間に出来ますよ!

1、申請日を確認し、0000/00/00となっていたら、
  詳細の申請日をクリックしてカレンダーより入力する。
2、事件簿に掲載不要な事件は、チェックを外しておく。

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何かと忙しい時期ではありますが、今年は、まだひと月しか経っていません。今のうちにきっちり管理しておきましょう。



2014年1月 6日 (月)

新人研修

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

今週から、全国各地で今年度の司法書士試験に合格された方たちの新人研修が開催されますね。懐かしく思い出される先生方も多いのではないでしょうか。
リーガルでも、毎年全国各地のブロック研修でシステムの展示をしていますが、新人研修で初めてお会いした先生がその後バリバリと活躍されるお姿を拝見するのは感慨深いものです。

私も毎年関東ブロックの新人研修にシステムの展示で参加しています。以前は登記のシステムのみをご紹介をすることが多かったのに対して、最近は登記・裁判・成年後見等バランスよくデモンストレーションを見たいという先生が多くなっています。
最近よく伺うお話では、開業当初は登記以外の分野を幅広くやって、徐々に登記のお仕事を増やしていきたいという先生が多いですね。

さて、今年の新人研修はどうなるでしょうか。この記事を書いているのは年末なので今から楽しみです♪

P.S.
各ブロックの新人研修展示会場にご来場いただけましたら、ちょっとしたプレゼントをご用意しています!数に限りがありますのでお早めにお越しください。

2013年12月 9日 (月)

おすすめビジネス用メールアドレス

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

事務所で日常的にインターネットを利用されているかと思いますが、メールアドレスはどういった物を使われていますか?

以前はFAXでやりとりしていた事もメールで行われる様になり、名刺にメールアドレスを記載されている先生も多いかと思います。そこで、ビジネス利用としてお薦めの、“独自ドメイン”を使ったメールについてご紹介いたします。

ドメインとはインターネット上の住所のようなもので、メールではアドレスの@以降にそのドメイン名が表示されます。

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メールにはフリー、プロバイダー、独自ドメインの3パターンがあります。フリーやプロバイダーから提供されるドメイン名はyahoo.co.jpやnifty.comなどと決まっていて、変更することが出来ませんが、独自ドメインでは、未使用であれば自由に決めることが出来ます。

名刺に書かれているメールアドレスが、プロバイダー会社のドメイン名だと、簡易的なイメージを与えかねませんが、独自ドメインのメールアドレスを使用すれば、信頼感を与え、独自性を表すこともできます。

その他にも、フリーメールの様に広告が付く事も無く、また、プロバイダーメールの様にプロバイダを解約したら使えなくなる事も無いなど、ビジネスに適したいくつかのメリットがあります。

現在は月額数百円で手軽に利用開始できるサービスがあります。また、合わせてホームページ用のレンタルサーバーを低価格で併用して利用できる物もあります。

これから開業される先生や、メールアドレスの変更を検討されている先生は、格好良く独自ドメインをご利用されてはいかがでしょうか!

<ご参考 独自ドメイン提供サービス>
ムームードメイン(URL→ http://muumuu-domain.com/ )




2013年11月25日 (月)

その機械は使えますか?

マーケティング営業部の古窪です。

WindowsXPの終息が近づき、パソコン入替の相談を受けることが多くなりました。パソコン入替に際して、「今使っているハード類で継続利用できるものは極力使いたい…」とのお話をよくいただきます。

最近のパソコンの標準装備がXPの頃とは変わっているため、「XPにはあったのに、新しいパソコンには付いてない…」とか「XPと同じ方法で繋げない…」という場合があります。例えば、フロッピードライブは最近のパソコンには付いていません。“権”のユーザー様に一番関わってくるのが、プリンターの「パラレルポート」です。「パラレルポート」が、最近のパソコンには殆どありません。ドットプリンタとパソコンを繋いでいたポートです。

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これがパラレルポートです。 XPのパソコンの大半はあったのですが、Windows7以降のパソコンには殆どありません。時代の流れですかね・・・。


「パラレルポートがないとドットプリンタ使えないの?どうやって繋げばいいの?契約書印刷できないと困るんだけど・・・」とお思いの先生方、ご安心下さい。パソコン入替を検討中で、これからパソコンを購入する場合は、法人向けパソコンを選ぶことで、購入者側でパソコンのカスタマイズができ、「パラレルポート」を付加できる場合が多いです。また、既に購入したパソコンに「パラレルポート」がない場合は、「プリントサーバー」という機器を取りつけて、LANケーブルで結ぶ方法をご提案しています。

http://buffalo.jp/product/wired-lan/print-server/lpv4-tx1/
“権”を単体でお使いの先生方にはUSBパラレル変換ケーブルでの運用もご提案できます。

このように、既存機器の使用に関して事前に相談いただければ、使用の可否や、より安全な運用方法をご提案いたします。

買った後に「繋げない」とか「使えない」とわかるよりも、事前にわかっていれば接続に必要な機器を揃えたり、新しい機器の予算を組んだりできるので、安心ですよね。
パソコンではないのですが、私は年始に、ブルーレイレコーダーを買ったのですが、テレビが古くて、購入予定のブルーレイと接続できないことがわかって、購入直前に機種を選び直したという経験があります。店員さんに「どのくらい前に購入されたテレビですか?」と声をかけてもらってなければ、間違いなく繋げないブルーレイを買って悲惨な状況になってました。

パソコン入替をご検討の先生方、既存のハード類と新しく購入するハード類がつながるかどうか?今一度ご注意ください。ご不明な場合はご相談をお願いします。


2013年11月11日 (月)

死後のパソコンデータ

マーケティング営業部の永井です。

つい先日客先でお聞きしたのですが、ある相続案件で被相続人の使用していたパソコンの処分に関し遺族が困っていたらしく、相続人の意向にもとづき内部データの削除をした上で廃棄をしたとのことでした。

パソコンは今や一家に一台、仕事にもなくてはならないと言っていいほど普及していると思いますが、パソコンの中には個人的な情報がたくさん入っています。デジカメで撮った写真や年賀状の送付先住所録、気になるホームページのお気に入りや、音楽データ、ソーシャルネットワーク(SNS)のID、パスワードなどなど。

では「もし、自分が急に亡くなったら・・・パソコンって」と考えてみます。

中にあるデータにはそれこそ相続や財産管理に必要なインターネットバンキングのID、パスワードが保管されているかもしれません。遺言書のようなメモ書きやSNS、書きかけのブログに故人の情報を知る手がかりが入っているかもしれません。

ご遺族の方は、生前の思い出の写真データやハガキを送るためのデータを探したりとパソコンに触れると思います。

しかし、中には他人に見られたくない情報もあるでしょう。

見られたくない情報は様々だとは思いますが、死後、パソコン内の情報は自分で削除出来ないので、一定期間パソコンを起動していない場合にデータが自動的に削除されるとか、遺族にお別れ用のアイコンをクリックしてもらうと作動して特定データを削除する仕掛けのソフトなんかもあるみたいですね。

また、遺族が今後もっとも故人の情報を知る手がかりにされるのはFacebookのようなSNSやブログではないでしょうか。そのSNSやブログには日記を綴っていたり、その中にしかない写真もあるでしょう。それでも家族に日記を見られるのは恥ずかしいという理由から知らないところでブログを開設していたりして、本人が亡くなった後、そのまま閉鎖されずにブログやSNSに情報が残っているのが現状のようです。(私自身も亡くなった友人のアカウントがずっと友達リストに登録されています)

そんな故人のSNSやブログがインターネット上にずっと残っていくのも寂しいですよね。今後、死後のブログやSNSを消去する対策も増えていくだろうと思います。

ちなみに、Googleでは「アカウント無効化ツール」というものがあって、一定期間ログインがなければ、指定した信頼できる連絡先に通知され、連絡をうけた方がアカウントを代理して削除することが出来るサービスが始まっています。

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元気に生きている現在、「死」はとてもイメージしにくいところですし、死後のことは自分には関係ないと思う人もいるかもしれませんが、残されたご遺族は遺言書がない場合の情報や生前の思い出をパソコンに求めることもあると思います。

僕自身、このことを少し調べ、「死」まではイメージできなくとも、個人的なパソコンのデスクトップを眺め、「あぁ、散らかってる。あのファイルって何だろう、とりあえず整理しようかな」と整理するためのきっかけとなりました。

また、将来、財産管理や、相続関係でネット社会も重要な情報となっていくのかもしれませんね。

2013年10月15日 (火)

事務所の財産を救え!!

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

昨今は地球の温暖化が叫ばれて久しく、今年の夏も猛暑や猛烈な大雨、竜巻等この日本も亜熱帯のような気候になってきていて、今後もどうなることやら空恐ろしい感じがしますね。

ところで皆さんの保管されている貴重なデータですが、いくら記録媒体の容量が進化しても自然災害等でその媒体ごと破壊されてしまったり、どこかへ流されてしまってはどうしようもありません。最近は天候も不安定で落雷なども多く、電流がコンセントからケーブルを伝って流れ込み、パソコンや中のデータが壊れてしまった…などという恐ろしい話もちらほら聞かれます。

では実際どこまでの「もし…」を心配しなければいけないのかという話にもなってきますが現状できる可能な保全方法としては、事務所内データのバックアップをクラウド上に保管するということでしょうか。

もし何か事務所内の記録媒体が破損、消失しても、事務所外(クラウド上)に置いたデータを呼び出すことですぐにデータの復旧が可能となります。

利点の多いクラウド利用ですが、貸倉庫と同じようにデータを保管する費用が一定期間ごとに発生するため、データサイズごとに必要コストも変わってきますので、本当に必要なデータや内容によって優先順位を付けた上で利用されることが重要です。

色々と一か所にまとめて保存しているデータがあるようでしたら、この機会にまずは一度現状の保存データに関して何が最重要なのか、どこまでを最低限保全するべきか再度確認してみるのもいいかもしれませんね。

リーガルでも現在「クラウドバックアップサービス」を取り扱っておりますので、もし「万が一」を考えてデータの保全を心配されるようであれば是非ご利用ください。

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サービスの詳細はリーガルホームページまで
http://www.legal.co.jp/products/cloud/cloud_1.html


2013年10月 7日 (月)

祝・第42回全青司旭川全国研修会! ~財産管理とリーガル~

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

今週末の12日~13日の二日間は、北海道旭川にて全青司全国研修会が開催されます。研修会実施に向けて長期間準備をしてこられました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

さて、研修会の2日間はリーガルもシステムの展示を行っています。数ある製品の中でも特にご紹介したいのは、規則31条業務をサポートする「財産管理ソフトウェア」です。

財産管理業務については、司法書士の先生方の間でも最近話題になっていると思いますが、研修会2日目の第6分科会のテーマでも「~相続・遺産承継業務と規則31条を考える~」と取り上げられており、当日は熱い議論が交わされるでしょう。

しかし、実際には、財産管理業務を「したことがない」という方も多いと思います。以前に訪問したお客様で、実際に相続にまつわる財産管理業務を行った方がいらっしゃって少し話を聞く機会がありました。その方のケースは、「被相続人が突然亡くなられて相続人の方も財産全てを把握していない」ということでした。親族関係ははっきりしていたそうですので、相続人の特定は比較的簡単だったそうですが、問題は「財産の特定」でした。特定するために金庫を開けたり、有価証券の有無の確認、預貯金の確認と解約手続きと、普段はほとんど経験することのないことで四苦八苦されたそうです(しかし報酬はかなり良かったそうです(^_^;))。

この時は、「たまたま」そういうお仕事が舞い込んできたとのことでしたが、マーケティング的に考えれば、同じような(潜在的な)問題を抱えているご家庭に対してのアプローチが今後の業務にも有効かと思いました。

リーガルの財産管理ソフトウェアの詳細につきましては、こちらをご参照ください。
http://www.legal.co.jp/products/zaisan/zaisan_1.html

9月の連休を利用して横浜に行ってきました。(横浜にある一般社団法人日本財産管理協会様に絡めたわけではありません・・・(汗))

正しい「おのぼりさん」として山下公園と赤レンガ倉庫と中華街を回りました。まだ少し蒸し暑かったですが、港風に徐々に秋色を感じつつ、「何か残してあげられるのかな?」と感慨にふけったのか、「早くフカヒレまん食べたい」と息子たちを急かしたのかは忘れました(笑)

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・・・・・
PS
旭川研修会会場にて「ブログ見ました」と声をかけていただけましたら、ちょっとした粗品をプレゼントします!ぜひお声がけください。(^_^)/



2013年9月24日 (火)

Windows7への入替と新ツールについて

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

このところ、WindowsXPのサポート終了が近づいてきた影響で、パソコン入替の作業が徐々に増えてきています。XPでも十分使いやすかったのに、使い勝手が変わるのは嫌だとか、新しいことを覚えるのはちょっと・・・と思われる方も中にはいるのではないでしょうか? でも、せっかくの機会ですから、少し便利な機能を利用してみるのはいかがでしょう?

従来、XPでは、パソコン上の絵や写真を切り取って文書に貼り付ける場合、一旦プリントスクリーンキーで画面全体をコピーして、ペイントなどのソフトに貼り付け、ソフト上で加工し、WORDなどの文書に貼り付けて利用していた方が多いと思います。

Windows7には、Snipping Toolというツールが装備されているのはご存知でしょうか?(VISTAにも装備されているとのことです。)このツールを利用すれば、画面の一部を切り取って貼り付ける作業が格段に早くなると思います!

スタートボタンを押した時に、プログラムの一覧の中で下記のはさみと○のアイコン、見たことがあるのではないでしょうか? なければ、すべてのプログラムのアクセサリの中にありますので確認してみてください。

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クリックすると、Snispping Toolが起動し、パソコンの画面全体が白っぽくもやがかかったみたいになすます。

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【インターネットの画面の一部を切り取りたい場合】
(初期値は四角形で範囲指定するようになっています。)
+マークが出るので、範囲を指定すると、指定した範囲が、Snipping Toolに貼り付けられます。

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【WORD文書で利用する場合】
WORD文書を開き、「貼り付け」するだけで、切り取った図が挿入されます。

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他にも、自由な形に切り取って、そのまま加工して貼り付けることもできますよ!(ハート形?に切り取って、ピンクのペンで加工してみました)

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最後に、入替を機に、デスクトップ上のアイコンもちょっと整理することをお勧めします。できれば、旧デスクトップのアイコンはそのまま新しいデスクトップに移すより、別フォルダに移して、本物の机上同様、デスクトップ上は片付けてしまいましょう。

既にデスクトップがちらかってる方は、デスクトップ上に1つフォルダを作成し、(私はWORKというフォルダを1つ作ってます。)とりあえず保存したいファイルはそこに移してデスクトップの整理してはいかがでしょう? スッキリしますよ!

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2013年8月12日 (月)

コンビニ交付証明書の取扱いについて

こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。

以前の記事でコンビニ交付証明書(2012年12月17日)の概要をご紹介をしましたが、今回は主にコンビニ交付証明書の取扱い方法についてご紹介させていただきます。

■現在のサービス提供状況
前回から比較しますと、コンビニ交付証明書サービスを実施する自治体は70自治体まで増加しています(2013年7月16日)。取扱いコンビニエンスストアはセブンイレブン(全国)だけでしたが、現在はローソン(全国)、サークルKサンクス(サービス実施市区町村店舗より順次)でも取扱いがされています。さらに、今年秋頃からはファミリーマートでも取扱いが開始される予定とのことです。コンビニ交付証明書の発行手数料も自治体によっては窓口交付より50円~150円程度安くく設定されているなど、利用者の利便性は向上してします。
※財団法人地方自治情報センター コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)
https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html


今後司法書士の先生方がコンビニ交付証明書を受領する機会も増えてくると予想されますが、対応の準備はいかがでしょうか?


■コンビニ証明書の特徴

窓口交付の証明書と違いコンビニ交付証明書は、専用紙ではなくA4普通紙に印刷され、コピー防止や偽造・改ざん防止技術が施されており、機器を利用した原本確認と偽造確認の確認手段が用意されています。目視による確認方法もありますが、コンビニの発行機やコピー機の具合によって確認が困難な場合もあるようですので、機器を利用する方法が高い精度で確認ができます。


■コンビニ証明書の確認方法

日本司法書士会連合会(平成25年5月29日付日司連専発第21号)では、コンビニ交付証明書を受領した際の確認方法と動作確認済み赤外線カメラの参考情報が案内されています。

「確認方法」
・赤外線カメラで潜像画像を確認する方法(原本であることの確認)
・表面の記載(証明事項)に疑義がある場合、裏面全体をスキャンし、問い合わせサイトで確認する方法(改ざんがないことを確認)


「赤外線カメラ」
【USB接続Webカメラ】               【小型モニタ付ドライブレコーダー】
ハンファ社                      エフ・アール・シー社 
NETCOWBOY DC-NCR13U          FIRSTEC FT-DR ZERO

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【赤外線カメラを利用した原本確認】
赤外線カメラを利用すると可視画像(桜)部分が潜在画像(証)と表示されます

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【問い合わせサイトを利用した改ざん確認】

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※財団法人地方自治情報センター
  コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付(コンビニ交付)
https://www.lg-waps.jp/02-01-02.html


弊社では平成25年8月6日大阪司法書士協同組合様研修会において、コンビニ証明書の取扱い方法のご説明をさせていただきました。「赤外線カメラ」や「問い合わせサイトの利用」に必要な準備や使用方法、取扱い注意事項などをまとめた資料をリーガルホームページに掲載しています。(こちらよりご確認いただけます)これから準備を行う場合、実際に取扱いを行う場合にはぜひ参考にしてください。


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