カテゴリ「マーケティング営業部」の218件の記事

2013年11月11日 (月)

死後のパソコンデータ

マーケティング営業部の永井です。

つい先日客先でお聞きしたのですが、ある相続案件で被相続人の使用していたパソコンの処分に関し遺族が困っていたらしく、相続人の意向にもとづき内部データの削除をした上で廃棄をしたとのことでした。

パソコンは今や一家に一台、仕事にもなくてはならないと言っていいほど普及していると思いますが、パソコンの中には個人的な情報がたくさん入っています。デジカメで撮った写真や年賀状の送付先住所録、気になるホームページのお気に入りや、音楽データ、ソーシャルネットワーク(SNS)のID、パスワードなどなど。

では「もし、自分が急に亡くなったら・・・パソコンって」と考えてみます。

中にあるデータにはそれこそ相続や財産管理に必要なインターネットバンキングのID、パスワードが保管されているかもしれません。遺言書のようなメモ書きやSNS、書きかけのブログに故人の情報を知る手がかりが入っているかもしれません。

ご遺族の方は、生前の思い出の写真データやハガキを送るためのデータを探したりとパソコンに触れると思います。

しかし、中には他人に見られたくない情報もあるでしょう。

見られたくない情報は様々だとは思いますが、死後、パソコン内の情報は自分で削除出来ないので、一定期間パソコンを起動していない場合にデータが自動的に削除されるとか、遺族にお別れ用のアイコンをクリックしてもらうと作動して特定データを削除する仕掛けのソフトなんかもあるみたいですね。

また、遺族が今後もっとも故人の情報を知る手がかりにされるのはFacebookのようなSNSやブログではないでしょうか。そのSNSやブログには日記を綴っていたり、その中にしかない写真もあるでしょう。それでも家族に日記を見られるのは恥ずかしいという理由から知らないところでブログを開設していたりして、本人が亡くなった後、そのまま閉鎖されずにブログやSNSに情報が残っているのが現状のようです。(私自身も亡くなった友人のアカウントがずっと友達リストに登録されています)

そんな故人のSNSやブログがインターネット上にずっと残っていくのも寂しいですよね。今後、死後のブログやSNSを消去する対策も増えていくだろうと思います。

ちなみに、Googleでは「アカウント無効化ツール」というものがあって、一定期間ログインがなければ、指定した信頼できる連絡先に通知され、連絡をうけた方がアカウントを代理して削除することが出来るサービスが始まっています。

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元気に生きている現在、「死」はとてもイメージしにくいところですし、死後のことは自分には関係ないと思う人もいるかもしれませんが、残されたご遺族は遺言書がない場合の情報や生前の思い出をパソコンに求めることもあると思います。

僕自身、このことを少し調べ、「死」まではイメージできなくとも、個人的なパソコンのデスクトップを眺め、「あぁ、散らかってる。あのファイルって何だろう、とりあえず整理しようかな」と整理するためのきっかけとなりました。

また、将来、財産管理や、相続関係でネット社会も重要な情報となっていくのかもしれませんね。

2013年10月15日 (火)

事務所の財産を救え!!

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

昨今は地球の温暖化が叫ばれて久しく、今年の夏も猛暑や猛烈な大雨、竜巻等この日本も亜熱帯のような気候になってきていて、今後もどうなることやら空恐ろしい感じがしますね。

ところで皆さんの保管されている貴重なデータですが、いくら記録媒体の容量が進化しても自然災害等でその媒体ごと破壊されてしまったり、どこかへ流されてしまってはどうしようもありません。最近は天候も不安定で落雷なども多く、電流がコンセントからケーブルを伝って流れ込み、パソコンや中のデータが壊れてしまった…などという恐ろしい話もちらほら聞かれます。

では実際どこまでの「もし…」を心配しなければいけないのかという話にもなってきますが現状できる可能な保全方法としては、事務所内データのバックアップをクラウド上に保管するということでしょうか。

もし何か事務所内の記録媒体が破損、消失しても、事務所外(クラウド上)に置いたデータを呼び出すことですぐにデータの復旧が可能となります。

利点の多いクラウド利用ですが、貸倉庫と同じようにデータを保管する費用が一定期間ごとに発生するため、データサイズごとに必要コストも変わってきますので、本当に必要なデータや内容によって優先順位を付けた上で利用されることが重要です。

色々と一か所にまとめて保存しているデータがあるようでしたら、この機会にまずは一度現状の保存データに関して何が最重要なのか、どこまでを最低限保全するべきか再度確認してみるのもいいかもしれませんね。

リーガルでも現在「クラウドバックアップサービス」を取り扱っておりますので、もし「万が一」を考えてデータの保全を心配されるようであれば是非ご利用ください。

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サービスの詳細はリーガルホームページまで
http://www.legal.co.jp/products/cloud/cloud_1.html


2013年10月 7日 (月)

祝・第42回全青司旭川全国研修会! ~財産管理とリーガル~

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

今週末の12日~13日の二日間は、北海道旭川にて全青司全国研修会が開催されます。研修会実施に向けて長期間準備をしてこられました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

さて、研修会の2日間はリーガルもシステムの展示を行っています。数ある製品の中でも特にご紹介したいのは、規則31条業務をサポートする「財産管理ソフトウェア」です。

財産管理業務については、司法書士の先生方の間でも最近話題になっていると思いますが、研修会2日目の第6分科会のテーマでも「~相続・遺産承継業務と規則31条を考える~」と取り上げられており、当日は熱い議論が交わされるでしょう。

しかし、実際には、財産管理業務を「したことがない」という方も多いと思います。以前に訪問したお客様で、実際に相続にまつわる財産管理業務を行った方がいらっしゃって少し話を聞く機会がありました。その方のケースは、「被相続人が突然亡くなられて相続人の方も財産全てを把握していない」ということでした。親族関係ははっきりしていたそうですので、相続人の特定は比較的簡単だったそうですが、問題は「財産の特定」でした。特定するために金庫を開けたり、有価証券の有無の確認、預貯金の確認と解約手続きと、普段はほとんど経験することのないことで四苦八苦されたそうです(しかし報酬はかなり良かったそうです(^_^;))。

この時は、「たまたま」そういうお仕事が舞い込んできたとのことでしたが、マーケティング的に考えれば、同じような(潜在的な)問題を抱えているご家庭に対してのアプローチが今後の業務にも有効かと思いました。

リーガルの財産管理ソフトウェアの詳細につきましては、こちらをご参照ください。
http://www.legal.co.jp/products/zaisan/zaisan_1.html

9月の連休を利用して横浜に行ってきました。(横浜にある一般社団法人日本財産管理協会様に絡めたわけではありません・・・(汗))

正しい「おのぼりさん」として山下公園と赤レンガ倉庫と中華街を回りました。まだ少し蒸し暑かったですが、港風に徐々に秋色を感じつつ、「何か残してあげられるのかな?」と感慨にふけったのか、「早くフカヒレまん食べたい」と息子たちを急かしたのかは忘れました(笑)

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PS
旭川研修会会場にて「ブログ見ました」と声をかけていただけましたら、ちょっとした粗品をプレゼントします!ぜひお声がけください。(^_^)/



2013年9月24日 (火)

Windows7への入替と新ツールについて

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

このところ、WindowsXPのサポート終了が近づいてきた影響で、パソコン入替の作業が徐々に増えてきています。XPでも十分使いやすかったのに、使い勝手が変わるのは嫌だとか、新しいことを覚えるのはちょっと・・・と思われる方も中にはいるのではないでしょうか? でも、せっかくの機会ですから、少し便利な機能を利用してみるのはいかがでしょう?

従来、XPでは、パソコン上の絵や写真を切り取って文書に貼り付ける場合、一旦プリントスクリーンキーで画面全体をコピーして、ペイントなどのソフトに貼り付け、ソフト上で加工し、WORDなどの文書に貼り付けて利用していた方が多いと思います。

Windows7には、Snipping Toolというツールが装備されているのはご存知でしょうか?(VISTAにも装備されているとのことです。)このツールを利用すれば、画面の一部を切り取って貼り付ける作業が格段に早くなると思います!

スタートボタンを押した時に、プログラムの一覧の中で下記のはさみと○のアイコン、見たことがあるのではないでしょうか? なければ、すべてのプログラムのアクセサリの中にありますので確認してみてください。

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クリックすると、Snispping Toolが起動し、パソコンの画面全体が白っぽくもやがかかったみたいになすます。

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【インターネットの画面の一部を切り取りたい場合】
(初期値は四角形で範囲指定するようになっています。)
+マークが出るので、範囲を指定すると、指定した範囲が、Snipping Toolに貼り付けられます。

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【WORD文書で利用する場合】
WORD文書を開き、「貼り付け」するだけで、切り取った図が挿入されます。

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他にも、自由な形に切り取って、そのまま加工して貼り付けることもできますよ!(ハート形?に切り取って、ピンクのペンで加工してみました)

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最後に、入替を機に、デスクトップ上のアイコンもちょっと整理することをお勧めします。できれば、旧デスクトップのアイコンはそのまま新しいデスクトップに移すより、別フォルダに移して、本物の机上同様、デスクトップ上は片付けてしまいましょう。

既にデスクトップがちらかってる方は、デスクトップ上に1つフォルダを作成し、(私はWORKというフォルダを1つ作ってます。)とりあえず保存したいファイルはそこに移してデスクトップの整理してはいかがでしょう? スッキリしますよ!

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2013年8月12日 (月)

コンビニ交付証明書の取扱いについて

こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。

以前の記事でコンビニ交付証明書(2012年12月17日)の概要をご紹介をしましたが、今回は主にコンビニ交付証明書の取扱い方法についてご紹介させていただきます。

■現在のサービス提供状況
前回から比較しますと、コンビニ交付証明書サービスを実施する自治体は70自治体まで増加しています(2013年7月16日)。取扱いコンビニエンスストアはセブンイレブン(全国)だけでしたが、現在はローソン(全国)、サークルKサンクス(サービス実施市区町村店舗より順次)でも取扱いがされています。さらに、今年秋頃からはファミリーマートでも取扱いが開始される予定とのことです。コンビニ交付証明書の発行手数料も自治体によっては窓口交付より50円~150円程度安くく設定されているなど、利用者の利便性は向上してします。
※財団法人地方自治情報センター コンビニにおける証明書等の交付(コンビニ交付)
https://www.lasdec.or.jp/cms/9,0,93.html


今後司法書士の先生方がコンビニ交付証明書を受領する機会も増えてくると予想されますが、対応の準備はいかがでしょうか?


■コンビニ証明書の特徴

窓口交付の証明書と違いコンビニ交付証明書は、専用紙ではなくA4普通紙に印刷され、コピー防止や偽造・改ざん防止技術が施されており、機器を利用した原本確認と偽造確認の確認手段が用意されています。目視による確認方法もありますが、コンビニの発行機やコピー機の具合によって確認が困難な場合もあるようですので、機器を利用する方法が高い精度で確認ができます。


■コンビニ証明書の確認方法

日本司法書士会連合会(平成25年5月29日付日司連専発第21号)では、コンビニ交付証明書を受領した際の確認方法と動作確認済み赤外線カメラの参考情報が案内されています。

「確認方法」
・赤外線カメラで潜像画像を確認する方法(原本であることの確認)
・表面の記載(証明事項)に疑義がある場合、裏面全体をスキャンし、問い合わせサイトで確認する方法(改ざんがないことを確認)


「赤外線カメラ」
【USB接続Webカメラ】               【小型モニタ付ドライブレコーダー】
ハンファ社                      エフ・アール・シー社 
NETCOWBOY DC-NCR13U          FIRSTEC FT-DR ZERO

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【赤外線カメラを利用した原本確認】
赤外線カメラを利用すると可視画像(桜)部分が潜在画像(証)と表示されます

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【問い合わせサイトを利用した改ざん確認】

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※財団法人地方自治情報センター
  コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付(コンビニ交付)
https://www.lg-waps.jp/02-01-02.html


弊社では平成25年8月6日大阪司法書士協同組合様研修会において、コンビニ証明書の取扱い方法のご説明をさせていただきました。「赤外線カメラ」や「問い合わせサイトの利用」に必要な準備や使用方法、取扱い注意事項などをまとめた資料をリーガルホームページに掲載しています。(こちらよりご確認いただけます)これから準備を行う場合、実際に取扱いを行う場合にはぜひ参考にしてください。


2013年8月 5日 (月)

“権”ソフトウェアFAQのすすめ

こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

みなさんは電化製品やパソコン、ソフトウェア等の使い方がわからなかったらどうしますか?

■マニュアルを見る
■サポートセンターに電話問い合わせる
■インターネットで調べる

いろいろ方法がありますが、とりあえずインターネットで検索してみるという方も多いのではないでしょうか。私もわからないことがあったらとりあえずインターネットのメーカーのホームページや口コミサイトの情報をまず検索してみることが最近は多いです。

そこで、“権”や“表”の使い方でわからないことがあったらどうでしょうか?
ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、“権”や“表”のソフト保守お客様用ホームページもソフトウェアに関するFAQをご用意しています。

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このFAQですが、事務所様に直接訪問することの多いマーケティング営業部と電話でのお問い合わせに対応するシステムサポート部のメンバーで定期的に作成しています(実は私もメンバーです)。直近のバージョンアップで追加された機能に関する便利な使い方のご紹介や、最近多いお問い合わせをランキング形式で掲載していたりと、役立つ情報を掲載しています。


たとえばお問い合わせの多いのが、登記情報提供サービスのパスワード変更方法がわからなくなってしまったという場合。“権”や“表”に登録されているパスワードと民亊法務協会に登録されているパスワードを両方一度に変更する便利な機能が“権”や“表”にはあるのですが、一旦変更して90日後まで覚えているのは大変です。

そんなとき、FAQにアクセスして調べれば簡単です。
今だったら[よくあるお問い合わせランキング]の1位にも掲載されていますし、もちろん[キーワード検索]で検索することも可能です。

操作方法等でお困りの際は、参考にしてみてくださいね。


2013年7月 8日 (月)

Word2013の便利機能のご紹介

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

来年4月のWindows XPのサポート終了に伴い、多くのXPをお使いの先生方がWindows 7やWindows 8のパソコンに入替されていますが、OSの変更に伴いOfficeも最新の2013を使われる方が増えているかと思います。

Office 2013は、パッケージに媒体を含まずプロダクトキーだけになっていて、プログラムはダウンロードする必要があるなど、「えっ」と戸惑う部分もありますが、パソコンで普通に使用する分にはOffice 2007、2010と比べて、違いはほとんどないと言われる方が多い様です。

そこで、何か便利な機能はないかと会社のWord 2013を触っていましたら、なんとWord 2013ではPDF編集ができる様です。編集方法は簡単です。たとえば、下の図①はPDFのファイルですが、

【 図① 】
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このPDFファイルをword 2013で開くと、下の図②の様にWordで開いて編集することが出来ます。3行目を見てのとおり、一部のフォント情報が失われる場合もある様ですが、基本的なワープロ編集が可能です。

【 図② 】
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定款電子認証などをされる先生方ならAdobe AcrobatやSky PDFなどを既にお持ちだと思いますし、もちろんそうした専用のソフトにはかないませんが、住宅用家屋証明書や申立書など、官公庁からインターネット上で公開されているPDF文書を手軽に編集して利用したい場合などに便利な機能かと思います!
※あまり複雑なものや画像は編集できませんのであしからず…


2013年6月 3日 (月)

バックアップの重要性

マーケティング営業部の古窪です。

Windows XPのサポート終了に関するニュースが取り上げられて以降、先生方からPC入替のご依頼をいただくことが多くなりました。考えてみればXPがリリースされてから10年あまり、表面上は無事に運用されているPCでも、内部的には寿命が間近に迫っているような例が少なくありません。

ある日突然PCが起ち上がらなくなった場合、目の前の仕事が出来ないことが取り急ぎ問題になるかと思いますが、実はそれ以上に、バックアップをとっていなかったがため、PCに保存されていた大事な書類が二度と開けなくなってしまい、ショックを受ける先生方を今まで何人も見てきました。

“権”には『Legalデータバックアップ』というソフトが標準で装備されていて、“権”のデータはもちろんのこと、先生方が日常的に使っている大切な書類(たとえばマイドキュメントに保存した書類など)もバックアップすることが出来ます。

パソコンがいくら新しいものであっても、今回のように「さっきまで、いつものように動いていた」ものが、突然動かなくなることはよくあります。もしもに備えて“権”のデータはもちろんのこと、事務所の大切なデータのバックアップは定期的にお取り下さい。

今回紹介いたしました『Legalデータバックアップ』を理想的にお使いの先生が、ブログでご自身の運用方法を記事にされています。是非参考に読まれてはいかがでしょうか。

~今日はこんなことがありました~
まさきちB-log -司法書士と子育てをしています-
『データのバックアップ』
http://masablog.livedoor.biz/archives/52012116.html

 

2013年5月27日 (月)

司法書士の営業先

東京営業所の村井です。

先日、最近開業 した先生と司法書士の営業について熱く語り合いました。その先生はもともと営業の仕事をしていたらしく色々と話は盛り上がったのですが、ターゲット戦略に ついて話をしているなかで“司法書士の営業先”が今の日本にどれぐらいあるのだろう?という素朴な疑問が出てきたので、ちょっと調べてみました。

司法書士の先生がターゲットとする営業先の代表として①不動産会社②金融機関③会社④個人と大きく4つに分けて、その数をまとめたのが下の表になります。

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①不動産会社
375,478(事業所数)÷20,980(司法書士数)=17.9(司法書士1人あたりの事業所数)
事業所数といっても賃貸専門の業者や休業状態の事業所も含めてますので、一概に結論は出せません。この数を多いと思う先生とこれだけしかないと思う先生に分かれるのは、やはり考え方の違いでしょうか。

②金融機関
37,736(店舗数)÷20,980(司法書士数)=1.8(司法書士1人あたりの店舗数)
融資担当者ごとで別々の司法書士に依頼している場合もあるかとは思いますが。。。
う〜〜ん。何とも微妙な数字ですね。。。

③会社
4,201,000(企業数)÷20,980(司法書士数)=200(司法書士1人あたりの企業数)
おそらく休眠会社も含まれていると思いますので実際はもっと少ないのでしょうが、こちらは予想以上でした。会社法施行後、役員変更が減ったから会社は…という声をよく聞きますが、やり方次第でなんか面白くなりそうな数字です。
ちなみに企業数≒社長数と考えると、働いている人(雇用者)の7.5%ほどが社長となります。13人に1人が社長なんですね。。。

④個人
80,175,000(生産年齢人口)÷20,980(司法書士数)=3821
30,793,000(老年人口)÷20,980(司法書士数)=1467
だから?と言われる数字ですが、司法書士の先生は色んな形(業務)で個人と接すると思いますので念のため。

※冒頭でも書きましたが、これは素朴な疑問をまとめたものです。
で、何が言いたいの?というツッコミはご容赦を。。。

 

2013年5月 7日 (火)

超高齢社会における民事信託

こんにちは、マーケティング営業部の松中と申します。

成年後見や遺産整理といった業務の重要性は超高齢社会の日本にとってどんどん大きくなっていると思いますが、最近よく耳にするキーワードとして「信託」があげられると思います。私は恥ずかしながら「信託」という制度そのものをよく知らず、「信託銀行が何かを運用している」くらいの認識しか持ち合わせていませんでした。

「信託」を詳しく調べてみますと、「ある人A(委託者)が信頼できる人B(受託者)に対して金銭や土地などの財産を移転し、Aの指定した人C(受益者)の利益の為にBがその財産を管理または処分すること」となっております。この信託業務を継続反復して営利を目的として引き受けるものを信託銀行等が生業としている「商事信託」、受託者が営利を目的とせず継続反復しないで引き受ける信託が「民事信託」となっております。この民事信託について更に色々調べてみますと、非常に便利な制度である事が分かりました。

たとえば、障害のある子供を持った親御さんにとってはご自身が亡くなられた後、子供が安全に暮らしていけるか、生活に困ることがないか、さぞ心配なことと思います。こういった状況の時に自分の信頼している人に財産を託し、その財産の管理方法について自分の意志で細かく指定したり、その財産で生み出した利益を障害のある子供に配分する事が出来たりと、かなり融通の利いた制度のようです。民事信託を利用することで、親御さんの財産を間違いなく子どもさんのために使ってほしい、という意志を実現することができます。また信託財産は受託者の固有財産とは区別して管理されるため、万が一受託者が破綻したとしても信託財産は保護されますので安心です。
そのほか、相続に際して分割すると効果が半減する不動産の承継のために利用されたり、老後の生活を安定させ残余財産を間違いなく配偶者や子供たちに承継するために利用されることもあるようです。

平成18年の信託法改正において様々な局面において利用できる信託が創設され、使い勝手は良くなっているようです。今後の更なる超高齢社会において後見制度などと併せてこのような制度が活用されていくと、高齢者や障害者が安心して生活でき皆がよりよい生活を送っていけるのではないかと思いました。

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