2015年1月 9日 (金)

平成26年度ブロック新人研修会

今年も司法書士新人研修が開催される時期になりました。
来たるべき実務に向けて胸躍らせている方も多いのではないでしょうか。

株式会社リーガルは、本日より各地でのブロック新人研修会場で展示を行っております。これまで業務用システムをご存じなかった方もいらっしゃるかと思いますが、実際に操作を体験していただくこともできますのでお気軽にお立ち寄りください。

また、新規開業応援ページを開設いたしました。勇気の出る先輩司法書士の声やお役に立つ開業準備情報など掲載しております。開業に合わせてシステム導入をご検討の方向けに、大変お得なキャンペーンも行っておりますので、是非一度ご覧ください。

平成26年度合格の先生方におかれましては、長い研修期間、どうぞお身体には気をつけてお過ごしくださいませ。

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2015年1月 5日 (月)

AdobeFlashPlayerの更新は必要か

こんにちは。システムサポート部の柏村です。

今回は時々お客様からもお問い合わせいただく、「AdobeFlashPlayer」の更新についてお話したいと思います。パソコンを起動すると時々出てくるもので、「何だこれは?」と思う方もいらっしゃると思いますが、実は「AdobeFlashPlayer」の更新は、パソコンの環境にとっては結構重要なものです。

「でもこれが何なのか良くわからないし、仕事で使うパソコンの設定が変わっちゃったら困る!」という方もいらっしゃると思います。そこで、そもそも「AdobeFlashPlayer」とはなんなのか?必要なのか?更新しないとどうなるのか? というところのお話をしていきます。

「AdobeFlashPlayer」とは「Adobe Flash」(アドビシステムズという会社が開発している、動画やゲームなどを制作するソフトウェア)で作成したコンテンツを、インターネットエクスプローラなどで再生するためのソフトです。

Youtubeなど動画サイトの動画とかYahooなど多くの検索サイトで画面の右側や上部に出てきて勝手に動いている広告(広告だけじゃないですが)のようなアレの事です。

さて、これは必要なのか?、更新しちゃって良いのか?というところですが「更新はしたほうが良い」です。「仕事用のパソコンで動画なんて見ないし、インターネットもほとんどしない」という方でも更新はしたほうが良いと思われます。

その理由はセキュリティ的なもので、更新をしないと「たまたまインターネットで閲覧をした」「たまたまインターネットで動画を見た」などとという時にウイルス感染する可能性があります。

具体的には、この脆弱性を悪用された場合、アプリケーションプログラムが異常終了したり、攻撃者によってパソコンが制御されたりする可能性があります。なので、面倒ではありますが、極力更新をしたほうが良いです。

そのほか、「AdobeReader」や「AdobeAcrobat」も同様に、極力更新はしたほうが良いです。理由は同じようなことですが、Web上の書式雛形などのPDFファイルをダウンロードしたりした時に上記と同様の危険性があるからです。

もしAdobeFlashPlayerの「更新の画面を消してしまった」「更新をしていなかった」という方は、以下のような方法で更新が可能です。

(1) コントロールパネルから「FlashPlayer」をクリックします。

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(2)[高度な設定]をクリックし「ActiveXのバージョン」を確認します。
その後、[今すぐチェック]をクリックします。

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(3) インターネットでAdobe社のページが開きます。
ページ内に以下のような記載がありますので、(2)で確認した「ActiveXのバージョン」と比較します。比較してバージョンが同じであれば、現段階では更新の必要はありません。

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(4) 比較したバージョンが古いようであれば、画面内の「FlashPlayerダウンロードセンター」をクリックすると更新版のダウンロード画面が出てきます。

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(5)「今すぐインストール」をクリックして、画面の指示に従っていけば完了します。
「オプションのプログラム」のところについては不要なものはチェックを外して下さい。

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常に最新の状態に保っていればセキュリティー的にも安全なのでぜひ更新してください。


2015年1月 1日 (木)

謹賀新年

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昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月5日(月)から平常営業とさせて頂きます。
平成27年 元旦


2014年12月26日 (金)

年末のご挨拶

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2014年も残すところあとわずかとなりました。 
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
年始は1月5日(月)より通常通り営業させて頂きます。


2014年12月22日 (月)

財産管理ソフトのバージョンアップ

開発部の大島です。

今回は先週末リリースされた財産管理ソフトのバージョンアップ内容についてご紹介させていただきます。目玉機能は次の2つになります。

・平成27年相続税率変更対応
・財産処理手続き支援機能

1つめの「相続税率変更対応」ですが、ご存知の方も多いと思いますが、相続税関連税制が来年1月1日より新しく適用されます。例えば基礎控除額に関しては、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)となっていたところが、3,000万円+(600万円×法定相続人数)となるなどです。この場で説明してもわかりづらいですので、国税庁などのHP(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/)などを参照してください。

それで、今回のバージョンアップで遺産分割案作成が新しい税制に対応しています。
基本的には今まで通り作成してもらえば、死亡日に応じて自動的に対応した税率で分割案を作成するようにしています。また、手作業での切替も可能としていますので、フレキシブルに対応できるようになっています。

2つめの「財産処理手続き支援機能」はお客様からの要望を実現するべく実装しました。内容としては、財産ごとに必要となる処理、例えば、○○日までに解約手続きをし、△△日に口座に振り込みをするといった処理を登録、管理できるようにしました。

それぞれの処理は「処理済」とすることができますので、作業漏れの確認も可能です。また、スケジュールに転記することもできますので、例えば数日前からソフトの起動時に注意メッセージを表示させるといったことも可能となっています。

登録に関しても、一連の作業を雛形として登録することも可能としていますので、例えば「預貯金関係」や、「物件処分」などとして必要な処理だけを先に登録しておき、それぞれの処理を一括登録してから必要に応じて修正するといったこともできるようにしています。

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他にもお客様からの要望があった機能を中心に「遺留分侵害チェック機能」「業務日誌の改良」「案件のコピー対応」などに対応しています。

ちなみに今回は大部分の実装を私が主に担当しています。(だからこそ今回のブログでアピールさせてもらったのですが。)財産管理ソフトに限らずこれからもどんどん改良していき、よりよいものをご提供できるようにがんばっていきます。

最後に、今回の対応は有償とさせていただいています。有償だからというわけではありませんが、満足していただけるようにがんばって作成しています。金額等など詳しくは弊社HP、または営業までお尋ねください。


2014年12月15日 (月)

改めて見る漢字の世界

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回は皆さんの身の回りに溢れている漢字のお話です。実際この文章内でも多くの漢字を使用しておりますが、特に弊社ブログをご覧の皆様は漢字を多用することが多いのではないでしょうか。
皆さんが日頃使っている漢字はご存知の通り中国から伝来された文字です。欧米で使用されるアルファベットのような一文字が音価を持つ音素文字とは異なり、本来は文字一つ一つが意味を持つ表意文字という性質を持ちます。それだけに種類は多く、存在する文字体系の中で世界で最も文字数の多いものと言われているそうです。
その後文字の持つ意味とは切り離された表音文字としての性質も得ることになりますが、元来の表意文字として見た場合、その成り立ちは意外なところだったりします。
多くは動植物等の外見や人の立居振舞を基にしたものや自然現象のイメージなどから徐々に形が変化していったり、それらの組み合わせで意味を表すなどですが、現在の私たちが見てもほぼ原形を留めていないものがほとんどです。
下記はウィキペディアより抜粋した「馬」という字の変遷ですが、これだけ見ても時代とともに大きく変化しているのが分かりますね。

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さらに中国では正字である繁体字に対して省略した簡体字が生まれたり、日本でも当用漢字字体に戦後変更が加えられたりと現代でも変化し続けています。
このまま行くと数十年後の未来には、自分の知らない漢字が身の回りに溢れているという可能性もありますね。
最後に弊社に関係する漢字を取り上げてみると、司法書士システム“権”(ちから)の「権」の文字は本来「木製の秤(はかり)」のことでそこから「力関係を調整する」「社会のバランスに左右する資格」の意味だそうです。また、司法書士の「司」の文字の成り立ちは下記の通りです。こうやって日常の漢字を見直してみると新たな発見があるかもしれませんね。

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2014年12月 8日 (月)

捺印と押印と

お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。
今日はいつもの漢字の形の話しから少し離れて、漢字の意味の違いのお話をしたいと思います。

法的には「押印」と「捺印」はどう違うのでしょうか。

なんとなく印象では「押印」は「記名」とセットで「記名押印」、「捺印」は「署名」とセットで「署名捺印」という形で使われることが多いような気がします。

それでは、e-Gov(イーガブ)の「法令データ提供システム」を使って調べてみましょう。
一般的な用語なので、検索対象を「憲法・法律」に絞ります。

法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

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検索指定用語 「署名押印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 22 件

検索指定用語 「署名捺印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 7 件

検索指定用語 「記名押印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 70 件

検索指定用語 「記名捺印」 AND検索(憲法・法律)
該当件数 7 件

一番多いのは 「記名押印」の70件、次が「署名押印」の22件 で、「署名捺印」「記名捺印」はそれぞれ7件ずつしかありません。つまり「捺印」という言葉自体があまり使われていない、ということなのですね。ちなみに「捺印」だけで検索しても31件しかヒットしません。「押印」は570件です。

そもそも「押印」と「捺印」は同じ意味=単に印をおす(押す/捺す)ということです。「押捺」(おうなつ)という言葉があるくらいですから。漢字の意味としては「捺」は「手で押しつける」ということで「押」より狭い意味のようです。

用語の定義や使い分けには厳格なはずの法律の条文で、「押印」と「捺印」が統一されておらず、同じような意味で使われているのはなぜでしょうか。それは「捺」は常用漢字に含まれていないからです。

昭和56年10月1日に「昭和56年内閣告示第1号」として常用漢字表が告知されたのに伴い出された通知、「法令における漢字使用等について(通知)」(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)の別紙参考資料「法令用語改正要領」(昭和56年10月1日改正)には、「常用漢字表にはずれた漢字を用いたことば」の言い換えの例として「捺印→押印」という記載があります。昭和56年以降、原則としては法令で「捺印」という言葉は使われなくなった、ということですね。

ちなみに「署名」は自署、「記名」はゴム印を押したり、プリンタで印字したりしたもの、という明らかな違いがあります。ただし、記名にも捺印すれば署名と同じとみなす、とされるケースがあります。

明治三十三年法律第十七号(商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律)

商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得
(現在では会社法で個別に「署名又は記名押印」のような形で記載されています。)

「法令データ提供システム」を使えば、どんな言葉がどの法律に使われているか、を調べることが出来ます。憲法・法律で「愛」が出てくるものは46あります。「恋」は2つしかありません。どちらも多くは地名がヒットしているのですが「恋」のうち1つは地名ではありません。ぜひ調べてみてください。


2014年12月 1日 (月)

マッサンは登記所で結婚した?

こんにちは、システムサポート部の友近です。

NHK朝の連ドラの「マッサン」が話題になっています。モデルになったのは日本のウィスキーの父と言われる竹鶴政孝氏とリタ夫人、ニッカウヰスキーの創業者です。

竹鶴氏がウィスキー作りを学びにスコットランドに留学中知り合ったのがリタ夫人なのですが、親にも親戚にも反対され教会で結婚できず、結婚登記所での結婚式になったとニッカのホームページにも書かれています。

えっ? 結婚って登記所でするの?

イギリスでの結婚には大きく分けて3つ。国教会での結婚か登記所での結婚か、それ以外の場所で結婚(ホテル、城など、予め許可を受けている施設で結婚)。ただそれ以外の場所での結婚というのは最近できるようになったもので、100年前なら教会か登記所でということになります。

登記所での結婚というと市役所の窓口に婚姻届を出すだけみたいなのを思い浮かべますが、登記官が正装して登場。誓いの言葉まで問いかけるそうですからこれはもう完全な結婚式です。教会での結婚の場合は結婚することを決めた後、掲示板に40日間掲示し異議申し立てが無いことを確認します。40日間というのはノアの洪水がこれだけ続いたことに因むそうで、これに準じて登記所での結婚でも21日間異議申し立てが無いかどうか待たなくてはいけないようです。

異議とは、この結婚が重婚に当たるかとか、近親婚に当たるとかを申し立てることで、戸籍制度が無いのでこんな面倒なことになるわけです。日本ならば謄本を取り寄せれば終わりですから。どうして戸籍制度が無いのか不思議ですが、世界的に見ると日本の方が例外です。中世ヨーロッパでは識字率が低く騎士階級でも無筆者は珍しくないので、騎士叙任式の最後には「今日のこの日の誓いを忘れないように」新たに騎士になった男を殴りつけました。映画「キングダム・オブ・ヘブン」のクライマックスでそれが実に効果的に使われています。結婚式も同じで、結婚の事実を忘れないように親戚同士で殴り合ったそうです。支配層ですら読み書きが怪しいような社会だと戸籍制度を運用すること自体が難しいのでしょう。そういう記録がしっかりしているのは教会だけだったので(聖職者は聖書を読むために読み書きができる)、出生(洗礼)も教育も結婚も埋葬も教会が一手に引き受けていたわけです。

今日でも国教会での結婚式が単なる儀式ではなく法的な効力を持つのは、そういう伝統の上にあるというわけで、イギリスにおける宗教と国家というのは私たちが考えるほど明確に分かれているわけではないということでしょう。

もしもこの登記所での結婚というのが直輸入されていたらと思うとちょっと面白いですね。その際には司法書士の先生方は関連書類を準備したうえで、紋付き袴を着て立会人として出席されるのでしょうか。そして式の後には新郎新婦と殴り合いを…

さて帰国した夫婦は「日本人に本格ウィスキーを飲んでもらう」ために奮闘するわけですが、その顛末はNHKに譲ります。今や日本のウィスキーは本場のスコットランドでも高く評価されいわば恩返しをしている状態です。竹鶴氏が帰国してから100年。一つの文化を受容し消化し新たな提案ができるようになるのに100年かかったということです。まあそんなものなのでしょう。それっぽいものは誰にでもすぐにでもコピーできますが、本物はそうはいかない。竹鶴氏はその本物を追い求めたわけですから。

弊社が法律とコンピュータを標榜し産声を上げてもう30年近く経ちました。いやいやまだ30年。コンピュータと法律という全く異なる文化を融合させ、これぞと言う製品を作り出すにはまだまだ時間がかかるようです。


2014年11月25日 (火)

収支プランニングのグラフ機能について

こんにちは、開発部の横山です。

今回は私が開発に関わりました成年後見システムの収支プランニング機能(後見収支プラン機能)についてご紹介させていただきます。
後見収支プラン機能とは、今後1年、または数年分の被後見人さんの収支の予定をプランニングすることで、預貯金の動きをシミュレートしたり、立てたプランと実際の収支とを対比させたりすることができる機能です。
この機能には、これまで弊社の製品にはあまり見られなかったデータのグラフ化が導入されています。これにより、データを視覚的に確認できるようになりました。また、入力したデータがリアルタイムでグラフ反映する仕組みになっておりますので、今までにない使用感を感じていただけるのではないかと思います。


後見収支プラン機能

例:10月と12月の医療費を変更した場合。

いかがでしょうか?動画により支出金額の変更操作が終了すると同時に支出項目のグラフに反映されたことがご確認いただけたのではないでしょうか。
これからも、お客様にとって便利で分かりやすく使いやすいソフトになることを目指して、新しい試みを日夜考えて開発していきます。


2014年11月17日 (月)

休眠会社・休眠一般法人の整理について

こんにちは、マーケティング営業部の伊藤です。

さて、今年の夏ごろに「合同会社の設立ますます増加中」という記事を取り上げましたが、今回は、逆に「みなし解散の登記」の話題です。

詳細につきましては、すでにご存じの方も多いと思いますが、まだの方はこちらの法務省のホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

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簡単に言えば、「休眠会社」とは、最後の登記から12年間何も登記がされていない会社、のことですが、その会社に対して、平成26年11月17日付で「事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」が法務省からの「公告」と登記所からの「通知」で出され、該当会社は2か月以内(平成27年1月19日まで)に届出、もしくは変更登記等をしないと、平成27年1月20日付で「みなし解散登記」がされてしまうとのことです。

最近の休眠会社整理が平成14年だったそうですので、その年から12年後の今年度が対象となります。休眠一般法人に関しては、最後の登記から「5年間登記がなされていない」法人とのことですので、平成21年11月以降に登記がない法人が対象となります。

平成17年に施行された会社法によって役員の任期が10年に伸長可能になったことにより、この休眠会社の存続期間も12年と延長されたようですが、顧客である会社の役員の任期管理はどのように運用されてますでしょうか?

顧客(法人)とのやり取りも記録でき、役員の任期管理もできるソフトとして「リーガルカルテ」をお勧めします。こちらは、平成27年3月までは5ライセンスまで無料で、弊社ホームページからダウンロードしてその日からご利用いただけます。

また、任期管理(変更登記の案内文書作成)もできて、役員変更登記まで一連で処理できるのは、「“権”」になります。

どちらも、訪問ご説明でも、弊社営業所ショールームへのご来所でもご覧いただけますので、ぜひお声掛けください。


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