2015年11月 9日 (月)

年金保険料の引き上げ?

はいさい。沖縄出身、マーケティング営業部新人の新垣(あらかき)と申します。

9月に入社して2か月が過ぎ、司法書士のこと、コンピュータのこと、まだまだ覚えることがたくさんです。これまではアルバイトの傍ら社会保険労務士の勉強をしていましたが、視野を広げたいとの思いでリーガルに入社いたしました。早く先生方のお役に立てるよう、精進していきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

ところで、先生方は今年も9月に厚生年金保険料の引き上げがあったことにお気づきでしょうか。「保険料がまた上がっているのは、なんでやねん!」と怒りをぶつけてる先輩が身近にいたので、今回ブログ記事として取り上げてみたいと思います。

年金保険料の引き上げ時期は、国民年金は毎年4月、厚生年金は毎年9月でして、現在も段階的に料金が上がってる最中です。理由としては、平成16年の年金制度改正により、保険料水準固定方式(保険料を一定水準まで段階的に引き上げ、一定水準になると、これ以上引き上げませんよというもの)に改正されたことによるものです。

具体的に国民年金と厚生年金でどのような仕組みなのか?については、
・国民年金保険料は“一定額”が引き上がり、平成29年9月に16900円で固定されます。
・厚生年金保険料は“保険料率”が引き上がり、平成29年9月に18.3%で固定されます。
固定されるまで段階的に上がっていく途中だったので毎年上がってる感覚だったのですね。

私が社労士の勉強をしていた時は、かなり先の話のように思いましたが、引き上げも残り2年となり、ゴールが見えてきておりますが、年金問題は社会にとって大きな問題ですので、今後の社会保障制度の動向から目が離せないところです。

1109_3_2


2015年11月 4日 (水)

登記識別情報通知・未失効照会のサービス開始

11月2日より、オンラインの手続に、登記識別情報通知・未失効照会が追加されました。

登記識別情報の通知・未失効に関する照会に対して自動で回答が発行され、登記識別情報の有効性の確認を短期間で行うことができます。(手数料は不要です)

参照)法務省HP-登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00238.html

“権”においても、バージョンアップにて手続を追加しておりますので、ご利用ください。

2015年11月 2日 (月)

“権”の登記情報が衣替え

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

朝晩めっきり冷え込んできましたが、季節の変わり目、皆様方体調など崩されていませんでしょうか? そろそろ半袖のTシャツから長袖の冬物セーター類に衣替えしなくちゃと思いつつ、(少し遅い?)まだ重い腰を上げかねています。

1102_1

ところで、“権”の登記情報取得機能はしっかり衣替えしました!
登記情報取得時の基本機能に加え、ご利用の皆様から「こんなこと出来たらいいのに…」、「この機能があったら便利」といった声を1つずつ拾い上げて完成させました。あらためて、ここでいくつか私の一押し機能をご紹介しますね。

1.複数の物件請求方法
外字を含む所在や山地番・耕地番をリストから選択できるようになった以外に、不動産番号や土地からの建物検索、地番検索など複数の方法に対応しました。住所は分かるけど地番が不明…こういった時には地番検索が便利です。

2.物件台帳
せっかく解析した登記情報をもっと利用したい!との声にお応えして、物件台帳タブがつきました。所有者の情報などが一覧表示され、当然検索もできますよ。更に細かい情報はCSVでの出力も可能です。

1102_3

3.奥書設定
取得した登記情報に奥書をつけて印刷することもできるようになりました。銀行から取得依頼のあった登記情報など、奥書がついてるとひと手間省けるかも?

1102_4

4.別アプリで起動…他便利ボタン
書類作成中、「あ!登記情報取らなきゃ」と思った時、画面上部の①登記情報ボタンをプチっと押すだけで、登記情報取得用の画面が起動され、取得できちゃいます。“権”での書類作成等の作業を中断せず、別のアプリケーションで起動できるので便利になりました。

1102_5

また、②法務省戸籍統一文字検索のホームページへリンクボタンも装備

1102_6

最後に、③リーガルFACEBOOKページへのボタン・・・ちょっと一息入れたいとき、覗いてみてください。皆さんの温かい「いいね」をお待ちしています!

1102_7


2015年10月27日 (火)

不動産登記令等改正について

不動産登記令等の改正が、11月2日より施行されます。

申請人が会社法人等番号を有する会社の場合、代表者の資格証明書に代えて、会社法人等番号を提供するようになります。
司法書士法人が代理人となる場合も、会社法人等番号を提供することで、代表者の資格証明書の提供に代えることができます。

書面申請では、申請書の権利者・義務者や代理人等の記載箇所に、会社法人等番号を記載します。
オンライン申請では、権利者や義務者、代理人等に会社法人等番号の入力項目が追加されます。

法務省HPに情報が掲載されていますので、ご確認ください。
法務省HP-不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

“権”の対応につきましては、“権”の新着情報をご確認ください。


2015年10月26日 (月)

BS視聴にあたり

総務部の入江です。

先月のことですが、BS放送で、どうしても見たい番組があったため急遽工事を行いました。BSを視聴にあたり、何から始めてたらいいんだろう?と思いまして、調べたところ私の自宅の環境で利用できる方法を見つけました。ちなみに私の自宅は使ってるテレビが何台かあります。

①BSアンテナを取り付けて視聴する。
 アンテナ別途購入必要。
 工事費50000円位~(工事後、TV何台でも視聴料なし)

②ケーブルテレビから有料で視聴する。
 契約料、引込工事費料、チューナー別途必要。
(工事後、TV1台ごとに視聴料有料1800円~5000円位)

③光テレビから有料で視聴する。
 ひかり回線契約料、工事費、チューナー別途必要。
(工事後、TV1台ごとに視聴料有料1080円~4000円位)

の3つの方法から考えたのですが、

①の方法だと、工事費用は一番かかりますが、その後は無料で家中のテレビが視聴できるため、長い目でみるとお得だと思いました。テレビの台数が多い場合は(居間、寝室、ダイニング、お風呂、玄関?等々^^;)、こちらがお奨めかもしれません。

②の方法だと、ケーブルテレビは既に引き込まれていたのですが、テレビ自体がケーブルテレビに対応していないものがありました。

③の方法だと各テレビで視聴できるといいなぁと思ってましたので、台数で金額がかかる点が気になりました。

結局、私は①の方法を選択したのですが、今回は事前に色々と調べていたおかげもあって、視聴し始めて後悔することはありませんでしたが、よく調べずにやろうとしてたら失敗だったと思います。

先生方が毎日利用されているソフトも同じで、最新のOSにアップグレードしてしまうと、中には使えなくなる物も出てきたりしますので、アップグレードは慎重に行われることをお勧めいたします。


2015年10月19日 (月)

連絡担当訴訟代理人について

こんにちは。法務部の門岡です。
今回は、「連絡担当訴訟代理人」についてお話したいと思います。

平成27年6月29日に民事訴訟規則が改正され、平成28年1月1日から施行されます。今回の改正では、「連絡担当訴訟代理人」という制度が追加されました(改正民事訴訟規則第23条の2)。これは、実務で行われている、一方当事者に複数の訴訟代理人が選任されている場合の担当制を制度化したものと考えられます。さらに連絡担当訴訟代理人の権限も明確になりました。

実務では、弁護士さんが複数いる法律事務所では、委任状をもらうときにすべての弁護士さんを委任状に表示させて、実際の訴訟事件でだれが担当になってもいいようにしていると思いますが、いざ訴訟に発展した場合、訴訟や準備書面に訴訟代理人をどのように記載するかについては、いくつかのパターンがあるようです。

一般には、「弁護士○○」の前に「(担当)弁護士○○」と表示するケースが多く見受けられるようです。ただ、最近は様々な思惑?や指導?から、そもそも訴状等に、事件に関与していない弁護士さんを記載しないケースもあるようです。いずれにしても、施行後の記載方法が気になるところです。


★従来の記載方法
→弁護士さんを複数人並べた上で、担当者の氏名の前に(担当)と付記する。

原告訴訟代理人弁護士 ○○○○
           弁護士 ××××
      (担当)弁護士 △△△△

★改正後の記載方法
→まだ実務上の運用は判明しておりませんが、こんな感じになるのでしょうか。
 なお、事務所によっては、既に現段階で(連絡担当)と付記するところもあるようです。

原告訴訟代理人弁護士 ○○○○
           弁護士 ××××
   (連絡担当)弁護士 △△△△


第23条の2(連絡担当訴訟代理人の選任等)

①当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。 ) は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。 ) を選任することができる。

②連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。

③連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。


2015年10月13日 (火)

祝・第44回全青司くまもと全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。

今週末の10月17日~18日の二日間は、熊本県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて長時間準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

今回の全青司くまもと全国研修会の出展ブースでは19日(月)にバージョンアップ予定の“権”V15を先行してご覧いただけます。“権”V15では、登記情報提供サービスから6月に開始されました「地番検索サービス」が、“権”V15から取得・解析ができるようになるほか、スピードの向上や登記情報の奥書付き印刷機能の追加など登記情報読取機能が今まで以上、より『快適・便利』にご利用いただけるようになります。

また、10月5日施行の商業登記法改正の対応や11月2日に予定されております不動産登記令の改正にも対応予定をしております。

その他、なかなか現物をご覧頂ける機会が少く、お問合せを頂くことが多かった『商業・法人登記実務事例1000問+400」や『商業登記・会社法務書式集(上下巻)』の現物をご用意させて頂きます。是非、この機会にお立ち寄りください。

1013


2015年10月 5日 (月)

Windows10への更新

こんにちは
システムサポート部の柏村です。

突然ですが、私は割と好奇心旺盛(無鉄砲?)です。最近自宅で使っているPCをWindows10に更新してみました。Windows8のスタートメニュー(メトロUI)を使いにくく感じていたり、無償でアップグレードできることもあってやってみたのですが、アプリへのアクセスがしやすくなっていたり、エクスプローラーやコントロールパネルが出しやすくなっていたり(Windows8.1でかなり改善はされていましたが)、自宅で使う分には大満足でした。

自宅のPCをWindows10にして使いやすかったので「会社のPCもやってみよう」と思い、周囲の反対を振り切り更新してみました。

結論から言うと、後悔しました・・・

自宅のPCと同様にOSそのものは使いやすくはあるのですが、社内の業務で使っているアプリケーションやプリンタがWindows10に対応していなかったり、動作が非常に遅かったりして泣く泣く業務時間中にWindows7に戻す羽目になりました。(代替のPCがあったので何とかなりましたが・・・)

インターネットで調べてみると少し古かったんですがちゃんと情報がありました。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1507/30/news028.html

当然、ここにないメーカーのアプリケーションもあるので、これからWindows10のPCを購入される予定がある方は、現在使っているアプリケーションが対応しているかしっかり確認してから更新した方が良いと思います。やっぱり事前にちゃんと調べたり、周りの方の意見はよく聞いておくべきですね。

今回はやはり業務で使用するPCは安定動作が一番大事だ、ということを身をもって体験しました。いろんなものがWindows10に対応するまでは、今のまま使っていく方が良いんでしょうね。

2015年9月30日 (水)

商業登記法等の改正について

商業登記法等の改正が平成27年10月5日から施行されます。

登記事項証明書の添付が必要な申請の際、
申請書に会社法人等番号を記載することで、
添付を省略することができるようになります。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html


2015年9月28日 (月)

データベースについての小話

開発部の大島です。
今回は少し難しいですが、「データベース」についてのお話です。

まずは基本となるところからですが、現在“権”などで使われているデータベースは「リレーショナル・データベース(以下RDB)」と呼ばれる仕組みで動いています。ポイントは「リレーショナル(関連づいた)」という部分です。

少し例示しましょう。登記情報を取得したとします。ここでは「いつ、どの物件」という情報を保管しなければいけません。つまり、「1:9月1日、東京都○○区、1-1」といった形です。次に照会番号を取得していた場合はそれも保管する必要があります。こちらは、「A: 登記情報1、000-000」といった形です。

例の中で「登記情報1」というキーワードが出ていることに気づいてもらえたでしょうか? これは、「関連づいている“登記情報1”」を利用することで照会番号も一緒に利用可能ということをあらわしています。つまり、「登記情報1」を利用すれば、「東京都○○区」と「000-000」が同時に扱えるのです。

さて、RDBは上で述べたように関連をもって色々なことを記載できることから、現在の基本的なデータベースとして発展してきました。しかし、これも問題がないわけではありません。一番大きな問題は「形が決まったものしか格納できず、拡張が容易ではない」ということです。これがなぜ問題かというとWebデータのように決まった形のないデータの保管には向いていなかったということです。

そこでどうにか保管する手段はないかと考え出されたのが「NoSQL」という新しい手法です。「SQL」は先に述べたRDBを意味し、「No」がついている点が名は体をあらわしています。

ちなみに「NoSQL」は、データベースはRDBだけじゃないんだ!
それ以外のデータベースも盛り上げよう!!という意気込みから「Not Only SQL」と呼ばれているようです。

NoSQLの仕組みは色々ありますが、基本的な構造は簡単です。「キーワード、データ」これを管理するだけです。

先と同じように具体例をだすと
(登記情報1、9月1日)
(登記情報1、東京都○○区)...

こうしておけば登記情報1を欲しいと思えば「キーワード:登記情報1」の情報を全部取得すれば大丈夫となりますし、保管する情報が増えたとしても新たなペアを追加するだけで保管が可能となります。

0928


Googleなどの検索用データにはこのような形でデータ管理されているものが使われていると言われています。そして、最近ニュースなどでよく聞かれる「ビッグデータ」もこの「キーワード、データ」で取得されたものの集合体です。ですので、最近なら「東京オリンピック、東京オリンピックエンブレムが撤回された」などが保管されているのでしょう。

NoSQLはWeb技術の広がりとともに発展している方式です。RDBにはRDBの、NoSQLにはNoSQLのそれぞれ良い点悪い点があり、どちらが優れているといったものではありません。今後、ニュースなどで「ビックデータ」という話題が出た際などには今回の話を少し思い出してもらえると幸いです。


2026年3月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

検索

 
 
 
各製品Webサイト