2015年2月 9日 (月)

中国の土地使用権について

こんにちは。開発部の明です。

これまで何回か記事を投稿いたしましたがどれも中国関連の記事ばかりで、いつのまにかリーガルの中国担当みたいになってしまっています。そして今回も例に漏れず、少し中国のことについてお話ししたいと思います。

私は十数年前に中国から留学で日本に参りました。当時の中国はまだ今のようなバブル経済環境になっておらず、賃金も安かったですが、物価も安くて、食べ物も美味しい住みやすい国でした。

当時からは不動産の売買もありましたが、家を買うというよりも国や勤め先の企業から配給されることがよくありました。実際、私の実家も父親の会社から頂いたものです。もちろん無料で。それ故に中国に居た間は不動産関係のことにあまり興味がありませんでした。最近になって中国の親族や友人達から不動産関連の話をよく聞くようになったため、少し調べてみました。

中国の土地は昔(中華人民共和国建国)から国か農民集団に所有されており、個人の所有権は存在しません。だからと言って土地の売買はないかというとそうではありません。国有土地の使用料を国に支払し、その土地の使用権を国からいただくことは可能です。最高使用年限が設けられていて、居住用地70年、工業用地、教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ用地、総合又はその他の用地50年、商業、観光、娯楽用地40年のように使用目的別に異なります。

規定された使用期間が満了し、土地使用者がその土地を引き続き使用したい場合は、延長の更新手続を行う必要があります。また更新手続以外に土地使用権をいただくための使用料も再度納めなければいけません。更新しないもしくは更新期限が過ぎた場合は、土地使用権は国により無償で回収されることになります。

日本で土地、もしくは土地付きの不動産を購入する場合、大抵銀行ローン完済もしくは一括で支払いが完了すれば、その土地や不動産が自分所有のものになりますが、中国では一回目のローンが終わっても、すぐ二回目のローンが開始するので、そのことを思うだけでも涙目になりそうです。

上記の使用目的以外に、国家機関の用地、軍用地、都市インフラ用地及び公共事業用地、国が重点的に支援するエネルギー、交通、水利等のプロジェクト用地等の公益的な性質を有する使用形態については、割当土地使用権という国が無償かつ無期限で使用者に土地使用権を渡して使用させるものがあります。割当土地使用権は他者への譲渡、賃貸、または抵当権の設定はできません。

以上ではありますが、中国の不動産関連の話を簡単に紹介させていただきました。


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2015年2月 3日 (火)

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります

商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。

①株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の
 登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

②代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に、
 当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は
 登記所届出印の押印が必要となります。

③役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

施行日は、平成27年2月27日(金)です。

詳細は、法務省HP-「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」を参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html


2015年2月 2日 (月)

登記識別情報通知書のQRコード(2次元コード)

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

司法書士の先生方はご存知のとおり、今月2月23日以降に発行される登記識別情報通知書には、従来の12桁の記号に加えて下記の様にQRコード(2次元コード)が印刷されています。QRコードの中には、登記識別情報や物件情報、名義人情報などの、当該登記の情報がデータとして入っているそうです。

■ 法務省 登記識別情報通知書の様式変更等について
URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html


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今回、情報を格納するコードとしてはQRコードが採用されていますが、このQRコードは、商品などによく付いている従来のバーコード(1次元コード)と比べて、省スペースにより大きな容量の情報を収めることができます。バーコードは横方向だけにしか情報を持ちませんが、QRコードでは縦横方向に情報を持っていて、この面積効率がバーコードの数十倍から数百倍のデータ表現を生んでいます。また、保全性に優れ、間違ったデータを出力することが無いという特性があり、登記識別情報などの重要なデータを格納することに適したコードと言えるでしょう。
ちなみに、QRコードは日本で最も普及している2次元コードの1種です。


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オンライン申請情報作成ソフトに、QRコードを読み取る機能を装備すれば、登記識別情報提供様式作成時に、登記識別情報などの必要事項を、手入力する必要なく高精度で転記する事が出来ます。“権”の機能としても検討していますのでご期待ください!



2015年1月28日 (水)

新規開業応援ページのご紹介

以前のブログでも紹介しましたが、開業される先生方を応援しようということで、リーガルのホームページ上に新規開業応援ページを開設しております。具体的には、新規開業に向けての必要なもののリストや、業務ソフトの特典のご紹介、先輩の開業時の経験談などがご覧頂けるページです。特に開業時の経験談などは、これからご開業を考えていらっしゃる先生方にとっては、なかなか聞くことができない有用な情報が満載ですので、ぜひ一度覗いてみてください。

一部ご紹介

Q:開業時に苦労した経験を教えてください。
A:開業前に勤務していた事務所と勤務地が別の県だったため、地域のローカルルールや費用の相場感がなく、お客様に色々と教えて頂きました。細かいことが微妙に違う感じで、大きく違うわけではありませんが、例えば見積書に立会料を計上したら見たことないと言われました。

Q:開業後に工夫されている事はありますか?
A:事務所報を毎月、お客様にお送りしています。事務所報がお客様を連れてきてくれるわけではないですが、お客様が私達のことを覚えていてくださるツールとなってくれていることを最近実感しています。

Q:開業予算はどれくらいでしたか?予算におさまりましたか?
...etc

有難いことにブログをご覧頂いている皆様からの評判も上々ですので、これからもどんどん開業応援ページの充実に努めたいと思います。ご開業時を含め、誰に聞いたらいいのかわからないようなお困りごとが出てきたら、リーガルにぜひ色々ご相談ください。


2015年1月27日 (火)

登記識別情報通知書の様式等の変更について

登記識別情報通知書の様式等が変更になります。

平成27年2月23日から、登記識別情報通知書に新たにQRコードが追加されます。また、通知書の様式が、シール方式から折り込み方式に変更されます(機器の整備された登記所から順次変更)。

詳細は法務省HPをご確認ください↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html


2015年1月26日 (月)

電子証明書の有効性確認エラーについて

こんにちは。総務部の須之内です。
本日は、PDFへの電子署名をする際の最近よくあるお問合せ「有効性の確認がエラーになる」について紹介させていただきます。

ここからは“電子認証キット”を例にお話しさせていただきます。

電子証明書の有効性確認を行った際、下の画像のように「メッセージに対する署名が正しくありません」というエラーになるというお問い合わせが年末より増えております。この場合、電子認証キットのバージョンが古い、若しくはプラグインのバージョンが古いままのどちらかではないかと考えられます。こうなると 確認いただくことは次の3つです。

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① 電子認証キットのバージョンはいくつか?
② どの証明書を利用しているのか?(発効日は?)
③ プラグインのバージョンはいくつか?


電子認証キットのバージョンが古い(~Ver3.04迄)
「商業登記に基づく電子証明(法人代表者の証明書)」を利用されている場合、発行されている時期にかかわらず、現在(2014/12/15以降)この「メッセージに対する署名が正しくありません」というメッセージになります。電子認証キットのバージョンアップをご検討ください。

なお、「司法書士・行政書士電子証明書」を利用されている場合、2014年10月以前に発行された証明書であってもその有効期限が切れるまでは有効性の確認等できますが、更新された場合(2014年10月以降)は、「CRLに対する署名が不正です(CRLファイルが破損または改ざん等の可能性があります)※」というメッセージになります。電子認証キットのバージョンアップをご検討ください。(更新する前の電子証明書であっても電子認証キットの新バージョンを利用することは問題ございません。)※このメッセージは他の理由でも出る場合がございます。

また、「土地家屋調査士電子証明書」を利用されている場合、2014年10月以前に発行された証明書であっても2015年2月下旬までは有効性の確認等できる予定ですが、更新された場合(2014年10月以降)や、2015年2月以降は、電子認証キットのバージョンアップが必要となります。(更新する前の電子証明書であっても電子認証キットの新バージョンを利用することは問題ございません。)

電子認証キットのバージョンが新しい(Ver4.00~)にも関わらず、上記エラーとなる場合は、弊社までお問い合わせください。③の確認等ご一緒させていただきたいと思います。

以前当ブログでも触れておりましたが、昨年末より新しく発行されております電子証明書はSHA-1から暗号強度の高いSHA-256へ移行されています。これに伴って、以前より弊社製品(“権”や“電子認証キット”)を利用してPDFへの電子署名を行っていらした場合、利用製品のバージョンアップが必要になっています。いざ使う際にお困りにならないよう、事前確認時には、お気軽にお問い合わせください。


2015年1月19日 (月)

「遺言検索システム」ってすごい!

こんにちは。法務部の八重樫です。

先日、相続関係の調べ物をしていたときに、公証役場の「遺言検索システム」の存在を知りました。

「遺言検索システム」は、平成元年1月1日以降に作成された全国の公正証書遺言及び秘密証書遺言を検索できるシステムで、公証制度100年記念事業の一つとして実施されています。

遺言の検索は、相続人が公証役場に出向き、相続人であることを戸籍等で証明して、はじめて公証人から日本公証人連合会に対して照会してもらえるということで、誰でも自由に検索できるわけではないんですね。

また、遺言者の死後でなければ遺言の有無の検索は出来ず、遺言の内容に関しては実際に公正証書遺言の原本が保管されている公証役場で請求しない限り、検索ではわからないため、遺言者にとって安心・安全な仕組みになっています。

システムができた当時の資料によると、各公証役場で公正証書遺言を作成した後、遺言者の氏名や公証役場の情報等を記載した書類が日本公証人連合会へ送られ、日本全国のデータベースが作られることで、後から検索できる仕組みになっているのだそうです。

日本公証人連合会の統計によると、平成元年から平成24年までの公正証書遺言の件数は、1,471,554件あり、件数は年々増加しています。

公正証書遺言を作成する理由は、法的に有効な遺言を作成することや保管(保存)の安全性を考慮してのことだと思われますが、年々そういう意識の高い人が増えているということですね。

平成26年4月からは、全国の公証役場で公正証書遺言の原本二重保存システムの運用が開始され、安心・安全な仕組みがますます強化されました。

私も何十年後かに、公正証書遺言にチャレンジしてみたくなりました。

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2015年1月13日 (火)

“権”で事件簿を作ってみませんか?

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。

年が明けて1週間が過ぎました。例年、年明けは「事件簿の作り方を教えて欲しい」というお問い合わせが集中します。年に一度しか使われない方が多い機能ではありますので、実際の手順は簡単なものの、確認しながら作成したいのも無理はありません。もし事件簿作成機能をまだお使いいただいたことのない先生方も、ぜひとも一度お使い下さい。


メインメニューのココをクリック!

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“権”の事件簿作成機能のポイントは「申請日」の入力につきます。事件申請後正しい申請日が入力されているかさえ確認していただければ大丈夫。仮に申請日を入力し忘れたとしても安心です。“権”には事件登録日を元に申請日を自動で割り振り事件簿を作成する機能も装備されています。あとは申請日順に1年分の受託日や受託番号を一括して割り振ることができ、事件簿の完成です。

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2015年1月 9日 (金)

平成26年度ブロック新人研修会

今年も司法書士新人研修が開催される時期になりました。
来たるべき実務に向けて胸躍らせている方も多いのではないでしょうか。

株式会社リーガルは、本日より各地でのブロック新人研修会場で展示を行っております。これまで業務用システムをご存じなかった方もいらっしゃるかと思いますが、実際に操作を体験していただくこともできますのでお気軽にお立ち寄りください。

また、新規開業応援ページを開設いたしました。勇気の出る先輩司法書士の声やお役に立つ開業準備情報など掲載しております。開業に合わせてシステム導入をご検討の方向けに、大変お得なキャンペーンも行っておりますので、是非一度ご覧ください。

平成26年度合格の先生方におかれましては、長い研修期間、どうぞお身体には気をつけてお過ごしくださいませ。

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2015年1月 5日 (月)

AdobeFlashPlayerの更新は必要か

こんにちは。システムサポート部の柏村です。

今回は時々お客様からもお問い合わせいただく、「AdobeFlashPlayer」の更新についてお話したいと思います。パソコンを起動すると時々出てくるもので、「何だこれは?」と思う方もいらっしゃると思いますが、実は「AdobeFlashPlayer」の更新は、パソコンの環境にとっては結構重要なものです。

「でもこれが何なのか良くわからないし、仕事で使うパソコンの設定が変わっちゃったら困る!」という方もいらっしゃると思います。そこで、そもそも「AdobeFlashPlayer」とはなんなのか?必要なのか?更新しないとどうなるのか? というところのお話をしていきます。

「AdobeFlashPlayer」とは「Adobe Flash」(アドビシステムズという会社が開発している、動画やゲームなどを制作するソフトウェア)で作成したコンテンツを、インターネットエクスプローラなどで再生するためのソフトです。

Youtubeなど動画サイトの動画とかYahooなど多くの検索サイトで画面の右側や上部に出てきて勝手に動いている広告(広告だけじゃないですが)のようなアレの事です。

さて、これは必要なのか?、更新しちゃって良いのか?というところですが「更新はしたほうが良い」です。「仕事用のパソコンで動画なんて見ないし、インターネットもほとんどしない」という方でも更新はしたほうが良いと思われます。

その理由はセキュリティ的なもので、更新をしないと「たまたまインターネットで閲覧をした」「たまたまインターネットで動画を見た」などとという時にウイルス感染する可能性があります。

具体的には、この脆弱性を悪用された場合、アプリケーションプログラムが異常終了したり、攻撃者によってパソコンが制御されたりする可能性があります。なので、面倒ではありますが、極力更新をしたほうが良いです。

そのほか、「AdobeReader」や「AdobeAcrobat」も同様に、極力更新はしたほうが良いです。理由は同じようなことですが、Web上の書式雛形などのPDFファイルをダウンロードしたりした時に上記と同様の危険性があるからです。

もしAdobeFlashPlayerの「更新の画面を消してしまった」「更新をしていなかった」という方は、以下のような方法で更新が可能です。

(1) コントロールパネルから「FlashPlayer」をクリックします。

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(2)[高度な設定]をクリックし「ActiveXのバージョン」を確認します。
その後、[今すぐチェック]をクリックします。

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(3) インターネットでAdobe社のページが開きます。
ページ内に以下のような記載がありますので、(2)で確認した「ActiveXのバージョン」と比較します。比較してバージョンが同じであれば、現段階では更新の必要はありません。

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(4) 比較したバージョンが古いようであれば、画面内の「FlashPlayerダウンロードセンター」をクリックすると更新版のダウンロード画面が出てきます。

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(5)「今すぐインストール」をクリックして、画面の指示に従っていけば完了します。
「オプションのプログラム」のところについては不要なものはチェックを外して下さい。

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常に最新の状態に保っていればセキュリティー的にも安全なのでぜひ更新してください。


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