2014年11月10日 (月)

空き家対策

こんにちは。法務部の西山です。

以前当ブログでも触れられていましたが、総務省が今年発表した「平成25年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は820万戸、別荘等の二次的住宅を除く空き家率は12.8%となっています。別荘等の二次的住宅を除く空き家率は、都道府県別では、山梨県に続き、四国4県が高いようです。リーガル本社のあるここ愛媛はワースト2位でした…
(総務省「平成25年住宅・土地統計調査」)
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.htm
大きな原因は、少子化や過疎化でしょうか。これからも増加していきそうです。

きちんと管理されていれば良いのですが、管理されないまま放置された空き家は、景観の悪化など周辺へ悪影響を及ぼし、防犯・防災などの点からも危険なため、対策が必要となっています。空き家条例を制定して、所有者に適正な管理を義務付けるなど取り組みを行っている自治体も多数あります。

荒廃した空き家でも、取り壊さずそのままにしておく理由の1つとして、解体して更地にすると、固定資産税が高くなる、ということがあります。
家屋が建っている土地の固定資産税は、200㎡までは6分の1(200㎡を超える部分は3分の1)に軽減される特例があり、そのため、老朽化して荒廃した空き家でも、残しておく方が税金が安い、ということのようです。
これについて、現在、見直しが検討されています。もし軽減措置が適用されないのであれば、撤去など検討しようという所有者も増えるかもしれません。今後の情報を注視したいと思います。
(平成27年度国土交通省税制改正要望事項 p.8)
http://www.mlit.go.jp/common/001052645.pdf

空き家を有効活用しようという取り組みも、様々行われています。移住希望者へ紹介したり、飲食店や商業施設として貸し出して、地域活性化を図ったり。先日もテレビで古民家を改装した素敵なカフェが紹介されていました。危険は極力除去しつつ、利用できるものは有効に活用していきたいですね。


2014年11月 4日 (火)

外れ馬券は「経費」となり得るのか?

こんにちは、マーケティング営業部の松中です。

もう11月になり、朝晩がかなり冷え込んできました。この時期1日の寒暖差が10℃くらいになりますので、体調を崩しやすい方もいらっしゃるようです。皆さんお体ご自愛下さい。

この時期は競馬好きな方は週末をワクワクしながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。短距離王決定戦のスプリンターズステークスを皮切りに師走のグランプリレース、有馬記念までほぼ毎週GⅠレースが開催されます。短距離戦、中長距離戦、ダート戦、牝馬限定戦・・・様々なジャンルのレースがプログラムされておりますが、春シーズンのGⅠレースは東京優駿(ダービー)、優駿牝馬(オークス)といった3歳馬の頂点を決定付けるレース(いわゆるクラシック競争)が多く開催されているのに対し、秋シーズンは秋の天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念といった古馬(4歳以上)の王者決定戦といった印象があります。ただ最近の傾向としては3歳馬も3歳牡馬クラシック戦線最終戦の菊花賞(京都3000m)には向かわずに、最初から天皇賞(東京2000m)を目指す馬が増えてきました。その馬の距離適正からそうした方がいいと陣営が判断しての事です。これはこれでまた競馬の妙味の1つです。3歳限定戦では一線級の活躍してきた馬が歴戦の古馬を相手にどう戦うのか? 通用するのか? といった面白みが出てくるのです。「競馬はブラッドスポーツ」という言葉があるように血統によって得意路線・不得意路線というのが如実に現れるのです。距離適正以外にもダート戦で本領を発揮する馬や、はたまた東京コースでのみ好走して中山コースではてんで走らない馬、逆に中山コースで鬼のような強さを発揮する馬、など限られた特定の条件でも血統が影響を及ぼす事も少なくありません。このあたりは語りだすとキリがありません。競馬の面白い所です。

さて競馬と言えば気になっている裁判があります。「外れ馬券は経費となり得るのか?」を争点とした裁判で、要約しますと5年間で約35億1千万円もの馬券を購入し、36億6千万円の払い戻しを受けた元会社員の男性が「勝った約1億5千万円を大幅に上回る8億1千万円を課税されたのは不当である」とし、国税局による課税処分の取り消しを求めた訴訟です。  

私は競馬を始めてから20年程経ちますが、下手の横好きで大きく儲けた事は皆無ですので、(泣)今まであまり気に留めたことはなかったのですが、調べてみると競馬で儲けた場合でも税金が発生します。儲けたお金は「一時所得」として見做され、50万までは特別控除が認められる為、具体的には50万円超儲けた場合には課税対象になります。現状の制度では、この当たり馬券の「購入費」は購入した馬券のみにしか認められていません。例えばあるレースで5点勝負でそれぞれ1万円購入して合計5万円分馬券を購入した場合、1点が的中した場合はその1万円のみにしか「購入費」として認められないことになります。極端な話をすると1年間ずーと負けっぱなしで例えば200万円くらい損をしていた人が1年の最後のGⅠレース有馬記念で100万円の馬券を取ったとしたらその100万円(正確には100万-その馬券の購入額)に対して税金が課せられます。今まで損をしていた200万円は「購入費」として控除対象にはならないんですね。。。FXや投資信託といった金融商品は年間トータルの儲けに対して課税される形かと思いますが、競馬などの公営ギャンブルでは一切考慮されません。もし考慮されればゴール後に馬券を宙に投げ捨てる光景も見られなくなると思いますが・・・。

話を元に戻しますが、今回の「外れ馬券訴訟」では「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘し、その上で男性が5年間にわたり週末のほぼ全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。男性が得た払戻金は雑所得に当たり、脱税額は5200万円にとどまる。と結論づけまして、一審、二審共に「外れ馬券を経費と認める」との判決が出ました。検察は最高裁へ上告しました。最高裁で最終審判が下される事になります。

ほんの一昔前は競馬場やウインズといった場外馬券場に出向いて馬券を購入していましたが、今やインターネットで簡単に馬券が買うことが出来てしまいます。この男性のようにパソコンにソフトを組み込み、過去の膨大なデータを入力して機械的に大量に購入し続ける人も居ます。昔と今では馬券の買い方が変わってきているのが実情です。今後の制度の変更も含めて今回の裁判は非常に興味深く見ております。

昔からの競馬ファンからすると、自分なりになんやかんやと研究してレースの予想をしたり、その予想を元に馬券を購入したり、レースを見たりするのが純粋に楽しく、それで儲かれば更にめちゃくちゃ嬉しい訳であります。また競馬は本当にかけがえのないドラマだと思っております。純粋にドラマチックなレースを観戦して感動する事ができるという事が競馬の一番の魅力だと思っております。今年の秋競馬はどのようなドラマが待っているのでしょうか!楽しみな週末が続きます。


2014年10月27日 (月)

はじめまして

はじめまして、システムサポート部の井上です。

リーガルに入社して、はや半年が経とうとしています。
初めの頃に比べて大分雰囲気にも慣れてきました。現在、弊社には"権"・"護"・"表"をはじめとするいろいろな製品ラインナップがあって、それぞれ様々な機能が装備されているため、少しでもお客様に便利に使っていただけるよう今は製品やサポートに関しての勉強中です。これからもお問い合わせに対してすばやく回答ができるように日々努力をして知識や経験を積んでいきたいと思います。

まだまだ未熟者ですが、よりよいサポートができるように精一杯の対応を心掛けて頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。

ここからは、ご存知かもしれませんが“権”の便利な機能を紹介したいと思います。

相続関係説明図を作成するにあたり、普段はどこから作成されますか?Wordの画面ですか、それとも相関図データの画面からですか?『相関図データ』を使用して作成すると、入力の際に簡易的に図が表示されて今入力している部分が一目でわかりとても使いやすいです。その中の一部の機能として、以前のバージョンから装備されてはいますが、右クリックを使用して配偶者を伴わない子の追加をすることが出来ます。


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他には関与者を右クリックした際出てくるメニューから「切り取り」を選び、別の場所に「貼り付け」することで選択した関与者以下のツリーが移動するため、再度入力する手間を省くことも出来ます。

今後、ご利用される機会がありましたら、ぜひ一度お試しください。


2014年10月20日 (月)

技術とサービスと

こんにちは。開発部の橋村です。

いきなり私事なのですが・・・。
ここ数年、ちょっとした験担ぎで、製品のリリースが終わると、散髪に行くという習慣があります。

いつも利用している理容店は、高校時代からのお付き合いでして、二十余年、ずっと同じ人に髪を切って貰っているということになります。改めて考えてみると、感慨深いものがありますね。

さて、この理容店の店主、知り合った頃は、とあるオーナーの元で技術を磨きながら下積みをしている時期でしたが、十数年前に独立し、自分の店を構えられました。

店主は非常に顧客サービスを気にかける方で、最初は毎月、はがきに店の店休日と前回の来店日を印刷して送って下さっていました。

そのうち、店に顧客管理システムが導入されたのか、私の散髪サイクル(約3ヶ月~半年です)に合わせてはがきが届くようになり、はがきの記載内容に「そろそろ散髪の時期ではないでしょうか?」と一言加わるようになりました。

そして先週末。
私のLINEアカウントに店主からのメッセージが直接・・・・

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これは・・・
返信すればそのまま予約までお願いできるということでしょうか。

そもそも店主のサービス精神に脱帽ものなのですが、サービスを下支えするシステムや、ツールの進歩によってサービスの質や内容が変わっていくことがあるのだなあ、と改めて考えさせられた出来事でした。

さて、去る9/17日、「管財Pro」がリリースされました。このシステムが、管財業務の煩雑さに悩む皆様の負担を少しでも軽減したり、よりきめ細かいサービスの提供に一役買うことができると大変嬉しく思います。

是非一度お試しの上、ご意見・ご要望などお寄せ下さい。よろしくお願いします。


2014年10月14日 (火)

メーカー営業が偉そうに新人司法書士向けで説く話

こんにちは、マーケティング営業部の村井です。

先日、喫茶店でひと休みしていた時に、隣に座っている人たちの会話が耳に入ってきました。どうやら外資系保険会社の担当者とどこかの会社社長で契約の話がまとまり、雑談タイムの真っ最中、

「その方、ご紹介いただけないでしょうか?」

どうやら知り合いの社長も同じ趣味でどうのこうのと言っていた話のようでしたが、その際に保険会社の担当が発した言葉です。どこの業界もお客さんを紹介してもらうように頑張るなぁと流していたのですが、そういえば司法書士の○○先生も紹介をいただけるように努力しているって言ってたな。よしブログに使おう。というのが今回の話。

※すでに仕事が回っている先生方にはどうでもいい話です。今回は開業間もない(特に営業経験があまりない)先生からよく聞かれる“営業”について当たり前のことを取り留めもなく書き連ねてます。

私は仕事柄、年間3桁以上の司法書士の先生とお話させていただきますが、なかでも新人の先生方からは営業についてとても苦労されているお話を聞きます(もちろん上手くいってる先生もいますが…)。司法書士の営業は一般的な商売と違い営業先(ターゲット)がとても限られるため、ダイレクトメールや折り込みチラシ、CMといったよくある手法は利用できません(債務整理を除く)。

どうしましょう。

金融機関や不動産業者に挨拶回り。地元で無料相談会。相続セミナー。葬儀屋さんと提携するために挨拶回り。(あまり載せると一部の先生からクレームが来るので一般的なこのあたりで・・・笑)

おそらく多くの先生が同じような営業を行って、順調に仕事が増える方、なかなか上手くいかない方、様々ではないでしょうか。もちろん運もあると思います。ただ運だけ商売ができるほど甘くはありません。一度チャンスをつかんだ後にどれだけ仕事の幅を広げられるか。その広げ方の一つとして紹介があるのではないでしょうか。

ではどうすれば紹介がもらえるのか。

それは人それぞれのやり方があり、正解はないと思いますが、

●紹介してもらえるということは、紹介者と知り合わなければなりません。
●紹介してもらえるということは、紹介者と信頼関係を築かないといけません。
●紹介してもらえるということは、お客様から紹介してくれるのを待つだけでなく
 こちらから聞き出さなければいけません。(これが難しいのですが・・・)

知り合うためのツールとしてセミナーや相談会、ホームページがあり、信頼関係を築くためにお客様に満足いただくためのサービスの提供があり、紹介をいただくためにこちらから働きかける。やるべきことは当たり前のことです。もちろんこうすれば必ず紹介がもらえるというわけではありません。ただその意識を常に持つかどうかが大事なのではないでしょうか。

相続の相談に来た年配の方には年配の方のネットワークがあり、会社登記の相談に来た社長には社長のネットワークがあり、飲み屋で知り合った人にはその人なりのネットワークがあります。すべての人にはつながりがあり、そのつながりを意識するかどうかで仕事に対する見方が変わってくるかと思います。

もちろん保険会社のように誰でも紹介してもらえるということは司法書士の場合はありません。ただあまり一般の人に馴染みのない司法書士という存在を逆手にとって、馴染みがないからこそ、紹介という強いつながりを生かせるようにできれば面白いかと思います。

そんな甘いもんじゃないよ。そんな当たり前のこと何言ってるんだよ。とほとんどの方は思われるのではないでしょうか。知りたいのは最初のきっかけをどう増やすかだよ。と聞こえてきます。ただそれはまた別の話・・・。


2014年10月 6日 (月)

Windows10?

こんにちは。システムサポート部の三好です。

つい先日、アメリカのMicrosoft社が次期WindowsOSである「Windows10」を発表しました。「XP→Vista→7→8」と来て「9」をスッ飛ばしていきなり「10」です。(笑)
なぜ「9」が飛ばされてしまったのかは今のところ不明ですが、何はともあれ来年2015年の後半頃にはWindows10が発売される予定となっているようです。

まだ新機能の一部しか発表されていませんが、仮想デスクトップなるものを追加して複数のデスクトップを切り替えながら利用できるようになっていたり、ディスプレイを上下左右に4分割してアプリを隙間なくレイアウトできたりと、なかなか面白そうな機能が追加されたようですね。

新しいOSが発表されるとワクワクしますが、それ以上に私たちのように業務用アプリケーションを作成している立場からしますと期待と不安が入り混じった何とも言えない感情が沸き起こります。

今まで通りアプリケーションや周辺機器がまともに動くのか? 新しいOSに公官庁のシステムがいつ対応するのか等々…。お客様に安心してお使いいただける商品をお届けするために新しいOSリリース後もチェックチェックの嵐! 嵐のような動作チェックを終えて初めてお客様に「Windows10対応」とお知らせできるわけです。

そんなチェックをする我々にとっても、そしてOSと共にリーガル製品を使っていただくお客様にとっても安心安全で少しでも長く安定して使えるOSであることをWindows10に期待したいですね!

追伸
Windows10ではスタートメニューが完全復活するようです。やっぱり使い慣れたメニューが戻ってくるのはホッとしますね。

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2014年9月29日 (月)

未来志向

「フィギュアスケート」と「しまなみ海道」をこよなく愛する開発部、長野です。

それでは、まずフィギュアスケートから。
前回、冬季オリンピックのフィギュアスケート女子の名前をつらつらと挙げましたが、なんと、一位の選手を紹介していませんでした。ロシアのソトニコワ選手です。グランプリシリーズやヨーロッパ選手権でソトニコワ選手を見てはいたのですが、リプニツカヤ選手が良すぎました。浅田選手のフリースケーティングは、放送をライブで見ましたが、ショートプログラムでの失敗があっただけに見るのがすごく怖かったです。今年度(フィギュアスケートの年度は7月から翌年の6月)は休息するそうですが、今後どうするのでしょうね。日本選手の入れ替わりなども興味があります。

次に、しまなみ海道です。
しまなみ海道では、なんと自転車での通行が期間限定ですが無料になりました。現在は、平成26年7月19日から平成27年3月31日を無料の期間としています。行楽の秋にいかがでしょう。私は地元ですが、先日今治市の沖にある大島から出る観光船で、約1時間のクルージングを体験しました。橋脚の根元から船で見上げるしまなみ海道や、無人島に残される村上水軍の跡、何万トンもある造船中のタンカー(今治市は造船も盛んです)の見学など、今まで住んでいながら知らなかった光景を目の当たりにしました。

で、ここから本題に入ります。
皆さんの子供の頃の未来像ってどうだったでしょうか。私はといえば、昭和で言うと50年代でしょうか、まだまだ21世紀が待ち遠しい子供時代でした。

「21世紀」という言葉が、本当にきらびやかに聞こえ、何もかも解決されているようなイメージでした。当時の未来像の中で実現しているものに、テレビ電話があります。大半の人はスマートフォンの機能の一部として利用されていると思いますが、ガラケーと呼ばれている従来の携帯電話からの機能です。

私も、行楽地での自由行動中に、「こんな面白いところがあるよ」と同行できなかった家族に携帯電話でのテレビ電話で紹介したりしたことがあります。この、無線を使ったインターネット端末、即ちスマートフォンの存在は、私のパソコンとの付き合いを変えました。帰宅してからのパソコンの電源を入れる回数がずいぶんと減ったのです。

ちょっとした調べ物や、娯楽のためのウェブ閲覧などは全てスマートフォンに移りました。WindowsXPのサポートが終わり、Windows8用のパソコンを用意したのですがなんとそのパソコンはセットアップしたままの状態で、運用されていません(自宅での事です)。業務アプリーケーションなどの、大きな画面やキーボードでの入力を必要とするもの以外はスマートデバイスに移っていくのでしょうね。

私たちリーガルは、コンピュータでの業務アプリケーションはもとより、スマートデバイスの活用も日々考えています。様々なデバイスでの適材適所。未来はまだまだ続きます。では、また。



2014年9月22日 (月)

SHA-256新暗号電子証明書対応

こんにちは。総務部の楠本です。

今日は、先日9月17日から実施されております“権”“表”および電子認証キットの新暗号電子証明書対応バージョンアップについてご紹介させていただきます。

平成26年9月以降、法務省や総務省をはじめとした政府機関の情報システムで使用されている暗号アルゴリズムが現行のSHA-1からより暗号強度の高いSHA-256へ移行されます。これにともない、司法書士様、土地家屋調査士様、行政書士様等の資格者電子証明書及び法人代表者の電子証明書は平成26年10月以降、SHA-256を使った新暗号電子証明書へ段階的に移行されることが予定されています(土地家屋調査士電子証明書に関しては新認証局への移行が行われ、ICカードからファイル形式の電子証明書への変更が予定されています)。

新暗号電子証明書を利用した電子署名や検証等の各種作業を行う場合は、新暗号電子証明書に対応したソフトウェア(弊社製品ですと“権”、“表”、電子認証キット)が必要になりますので、まだ環境を用意されていない方はこの機会に是非ご検討を、既にお使いの方はこの機会に早めのバージョンアップをされることをお勧めいたします。

既にお使いいただいている方のバージョンアップに関しましては、ご案内をお送りいたしております。電子認証キットの場合は、大変お得なオンライン決済(クレジットカード決済)がご利用いただけますのでお勧めです。

●電子認証キットお申込ページ↓
http://www.legal.co.jp/products/denshi/denshi_12.html
●電子証明書と電子認証キットバージョンアップに関するQ&A↓
http://www.legal.co.jp/products/denshi/denshi_v4.pdf

また、長らくご好評をいただきましたSkyPDF「はじめまして!」キャンペーンが今月9月30日19時をもって終了いたします。10月からは通常価格でのご提供となりますので、この機会にこちらの製品もぜひお買い忘れのないようご検討いただければ幸いです。

●SkyPDFキャンペーンお申込ページ↓
http://www.legal.co.jp/products/skypdf/skypdf_2012cam.html


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2014年9月16日 (火)

祝・第43回全青司ふくおか全国研修会

こんにちは。マーケティング営業部の矢幡です。
今週末の9月20日~21日の二日間は、福岡県にて全青司全国研修会が開催されます。私どもリーガルもソフトウェアの展示で参加させていただく予定です。研修会実施に向けて長時間準備をされました実行委員の先生方のご苦労ははかり知れませんが、成功裡に終われますよう心よりお祈り申し上げます。

さて、半年前の全青司おきなわ全国大会では当ブログにて『リーガル・カルテ』をご案内させて頂きました。おかげさまでご好評をいただいておりますが、皆様ご利用いただいておりますでしょうか。2015年3月31日までキャンペーンを開催中で、期間中にユーザー登録していただければ、ずっと無料でお使いいただけます。ダウンロードされていない先生方は、是非この機会にご利用ください。

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今回ご案内させて頂きたい内容として、オンライン申請をされている先生方はご利用されているかと思いますが、司法書士電子証明書が現行のSHA‐1から暗号強度の高いSHA‐256へ移行されます。2014年10月14日から新暗号電子証明書の発行が開始され、商業登記に基づく電子証明書(法人代表者の証明書)は2014年12月15日から新暗号電子証明書が発行されます。

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これに伴い“権”や電子認証キットは9月17日(水)よりバージョンアップを予定しております。

第43回全青司ふくおか全国研修会に参加される皆様、弊社展示ブースにお立ち寄りいただけましたら、“権”や電子認証キットなどのソフトウェアをご利用されていない方でも新しい電子証明書について現地スタッフが詳しくご説明させて頂きますので、お気軽にお立ち寄りください。


2014年9月 8日 (月)

成年後見の収支プランニング

こんにちは。法務部の岩口です。

6月のバージョンアップで公開された、成年後見システムの後見収支プラン機能。お使い頂いておりますでしょうか。
後見収支プラン機能とは、今後1年、または数年分の被後見人さんの収支の予定をプランニングすることで、預貯金の動きをシミュレートしたり、立てたプランと実際の収支とを対比させたりすることができる機能です。

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この機能は、ご本人の財産を計画的に管理し、それを基により適切にご本人の生活や身上監護の方針を立てていただきたい、そのような思いから開発されました。

この機能のポイントの一つに、統計値を基にしたプランの作成があります。
ご本人さんの年齢や性別、生活形態や収入を入力すると、統計値を基に支出値が算出されますので、その値を参考に簡単に収支プランを作成することができます。
この機能を開発するにあたって、統計値の調査には多くの時間が費やされました。高齢者や障害者の生活に関する統計資料として、官公庁や法人等で公開されている適当な資料がなかなか見つからず、大変苦労しました。

こうして開発された後見収支プラン機能、ぜひたくさんの後見をされている方々に使っていただければと思います。

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