2015年9月 7日 (月)

甲州法度之次第

こんにちは、法務部の津田です。

先日まであんなに暑かったのに、気付いたらもう9月。月日が経つのがものすごく早い気がしますが、皆様いかがおすごしでしょうか。

私自身、ブログの順番が回ってくると、その時に気になる法律を毎回取り上げていましたが、今回は特に気になった法律がなかったので、過去の法をひとつ取り上げたいと思います。それは「甲州法度之次第」(こうしゅうはっとのしだい)です。

詳しい方はこのタイトルだけで誰が制定した法かすぐにおわかりでしょうし、わからなくても、「甲州」というタイトルから山梨に関する法であることが推測されると思いますが、これは戦国時代の武将である武田信玄が、(経緯は不明ですが)1547年6月に制定したとされる武田氏の分国法(各国独自の法)です。

全57か条からなるこの甲州法度之次第は、家臣に対する規律や統制、訴訟や治安の規定について定められており、末尾の条文には、当主である武田信玄自身についてもこの甲州法度に拘束されると記され、法度の主旨に反する言動に対しては身分を問わず訴訟を申し出ることが容認されているのが、他の多くの戦国時代の分国法とは違う点であると思います。その他、この分国法が特に有名なのは、17条で「喧嘩両成敗」を規定しており、喧嘩すること自体をけん制しているように見える点です。

私自身興味深いなと思うのは、27条で、子供が問題を起こした場合は成敗には及ばないが、13歳以後は咎められるとしている点で、現在の日本の刑法41条の責任年齢である14歳に比較的近いことから、当時の人の感覚も現代とそこまで変わらないのでは、と思える点です。また、40条が日本民法典を起草する際に参照されたとされており、それが現在の民法896条に影響を受けている点からも、現代の民法にもその爪痕を残しているのは、興味深い点でもあります。

多くの戦国大名が法とは名ばかりの家訓を残している中、具体的な訴訟についての規律や、当主自身を拘束する条文を広く領民に知らしめされていることからも戦国の分国法においては特異なものでり、武田家の徳治主義が如実にあらわれていると思われます。

わずか57条ですので、興味がある方は一度お読みになられてはいかかでしょうか。

Takeda_shingen



2015年8月31日 (月)

地番検索サービスが便利!

こんにちは マーケティング営業部の八幡です。

司法書士の先生方が日頃から利用されている登記情報提供サービスについて、新機能として「地番検索サービス」が追加され便利になっています。当初は東京23区のみで利用できる機能でしたが、7月1日にはサービス提供エリアが433地区に拡大され多くの市区町村で利用できる様になっています。全国には1750市区町村あるそうなので、約4分の1の地区で現在利用することができます。

0831_1

このサービスは、住宅地図の住所表示からおおよその地番を検索できるものです。不動産の登記情報は地番で指定して取得するので、これまで、地番が分からない場合はブルーマップ(住所表示地番対照地図)で調べる必要がありましたが、この機能が追加されたことによって、登記情報提供サービス上で簡単に地番を調べることができる様になりました。
地番検索サービスの利用自体は無料なので、登記情報の取得以外にも、地番を調べたい時に利用することができます。

登記情報といえば、弊社では、登記情報提供サービスで取得したPDF形式登記情報を読み取り、文字情報として利用できるソフトウェア「スマート登記情報」を新発売しました。

0831_2

このソフトでは、登記情報から、不動産の表題部、所有者、抵当権情報を解析して文字情報の物件台帳として管理することができます。文字情報はテキスト形式で出力することができますので、書類作成時に物件転写するなど様々な用途で利用できて便利です。
弊社ホームページで詳細の機能を紹介していますので、是非ご覧になってください!
“権”の登記情報読取機能もVupで今後同様の機能が使えるようになりますので今しばらくお待ちください。

■スマート登記情報
http://www.legal.co.jp/products/smart_touki/smart_touki_1.html


2015年8月24日 (月)

お墓参り

こんにちは、システムサポート部の永井です。

まだ暑い日が続いていますが、体調は崩されてないでしょうか。早いもので8月も終わりますね、夏休みの宿題を必死に片づけていたことを思い出します(笑)

さて、話は変わりまして、8月のお盆休みを利用して先日亡くなった祖母のお墓参りをしてきました。お墓は県外にあるため、電車、バスを乗り継いで行ってきました。

そこで、ふと思ったのが、これ、毎年とか頻繁にお墓参りって難しいよなぁ。。。ということ。お墓参りしやすいところに移設できるのかなぁ・・・。承継者がいなくなって放置されたらどうなるんだろう・・・。

ということで少し調べてみました。詳しくは専門の方にお任せします(^^;)お墓の移設は可能のようです。ちなみに、「改葬」と言います。改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定される手続をします。

①移設先の墓地に「受入証明書」を発行してもらいます。
②現在の墓地の「埋葬(埋蔵)証明書」を発行してもらいます。
③現在の墓地がある、市町村役場で「改葬許可書」を発行してもらいます。
④遺骨を移設します。

移設する場合、一般的に移設元のお墓で「閉眼供養」、移設先のお墓で「開眼供養」をするようです。

上記は、承継者がいて、お墓を管理する人がいる場合ですが、承継者がいないとお墓はどうするのでしょうか。

■ 永代供養
寺院、霊園などの墓地管理者に永代供養料を支払って永代にわたって管理、供養してもらうという方法です。

■ 無縁墓
永代供養もされないで放置されたお墓は無縁墓と呼ばれ、縁故者申し出を一定期間待って、誰もいない場合は、供養塔や無縁墓地に改葬されます。

将来、自分が入るお墓に関してもう少し関心を持ってもいいのかなと感じるお墓参りでした。

0824


2015年8月17日 (月)

後見制度支援信託について

こんにちは。リーガルブログチームです。

最近よく聞く後見制度支援信託についてお話したいと思います。

後見制度支援信託は、当初親族後見人による横領等の不正行為の防止策として平成24年2月1日から導入されました。後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品は以下の金融機関で取り扱われています。(平成27年4月1日現在)

※商品の詳細については、各信託銀行等に直接お問い合わせください。

■ 三井住友信託銀行
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/guardianship/

■ みずほ銀行
http://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kouken_seido.html

■ 三菱UFJ信託銀行
http://www.tr.mufg.jp/shisan/koukenseidoshien_01.html

■ りそな銀行
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/kouken_shintaku/

また、最高裁HPの「成年後見関係事件の概況」によると、後見制度支援信託の利用件数は、運用開始から平成26年12月までに3,389人で、急激に増加しており、今後ますますの利用拡大が予想されます。

■ 最高裁HP:成年後見関係事件の概況(平成26年1月から12月まで)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20150522-1.pdf

ちなみに、弊社では今週「成年後見システム」のバージョンアップを予定しており、後見制度支援信託を利用する場合の報告書類として東京家裁と福岡家裁用の様式を追加致します。

どんどん便利に使えるようにしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。


2015年8月10日 (月)

ポスターを見て思うこと

こんにちは。マーケティング営業部の古窪です。

先週の話で恐縮ですが、8月3日は何の日かご存知でしょうか?
そう、「はちみつの日」です。くまのプーさんが1年で一番忙しい日ですね。と、冗談はさておき、8月3日、先生方はご存知だと思いますが、「司法書士の日」です。私は大阪駅をよく利用するのですが、この時期になると、「司法書士の日」のポスターが貼られています。昨年は女優の桜庭ななみさんがイメージキャラクターを務められていました。

0810_1

http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/cm_gallery
桜庭さんのクリーンなイメージと美しさに見とれて、足を止めてしまったのは言うまでもありません。さわやかですね~。

桜庭さんの前は、お笑い芸人のロザンのお2人が務めてました。

0810_2

http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/cm_gallery
お2人の誠実さや親しみやすさもあって、こちらもさわやかなポスターでした。

で、大阪司法書士会のポスターはこちら。

0810_3_2

http://www.osaka-shiho.or.jp/info/publicity.html
「あるよ」でおなじみ、HEROのマスター(あえて、ここでは田中要次さんではなく、マスターと言わせて下さい)です。これは本当にびっくりでした。

例年、「司法書士」というワードが目に飛び込んできて、ポスターに気付くんですが、今年は「なんだか、視線を感じるな~」と思い、目を向けたら、マスターがいて、さらに司法書士とHEROのコラボポスターだったという、私にとっては驚きと衝撃のポスターです。

桜庭さん、ロザンのお二人のポスターにしろ、マスターのポスターにしろ、「司法書士」や「司法書士制度」を広く知ってもらうための広告ですが、切り口が違えば、与える印象も、気づき方も全く違うことを強く感じました。マスターの目力で多くの市民の方に「司法書士」が伝わればいいな~と思います。そして、来年のポスターも楽しみにしています。
さて、私どもの唯一のポスターはこれ。

0810_4

私が入社した時には既にあったので、20年近く変わっていません。ポスターを利用することがとても少ないので、10年後もデザインは変わらない気がしています・・・。もし、リーガルがポスターをリニューアルさせるならば、「“権”」から「TIKARA」と表現するように、全く違ったイメージのものにして、先生方の興味を引きたいものです。


2015年8月 3日 (月)

平成26年の成年後見関係事件の概況

こんにちは。法務部の八重樫です。

最高裁HPに平成26年の成年後見関係事件の概況が掲載されていました。

最高裁HP:http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/

ここ数年で、市区町村長による申立件数が少しずつ増えているようです。

5年前の平成21年時点では、市区町村長による申立件数は2,471件(全体の約9%)でしたが、平成26年時点では5,592件(全体の約16%)と約2倍になっています。

市区町村長が申立人となるケースは、本人に身寄りがない場合や親族がいてもさまざまな事情で申立人になってもらえない場合で、自治体や社会福祉協議会等、多くの関係者がかかわりますので、通常の申立てより手続が大変そうです。

にもかかわらず申立件数が増加している背景には、各自治体で成年後見制度を積極的に活用しようとしていることや、申立のノウハウが徐々に蓄積されてきたことにあるのではないかと思われます。

申立に関する業務をマニュアル化して、HPに公開している自治体もありました。

ところで身寄りのない高齢者の方はどれくらいいるのでしょう?
正確にはわかりませんが、総務省統計局によると、平成25年の65歳以上の単身世帯は約552万世帯もありますので、いわばこの人たちの何割かが市区町村長申立の予備軍になると考えますと今後も市区町村長申立の件数は増えていくと思われます。

0803_2

グラフの詳細は総務省統計局「統計トピックスNo.84 統計からみた我が国の高齢者(65 歳以上)」P8参照
http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics84.pdf

各自治体では、こうした一人暮らしの高齢者の方々が安心して暮らせるよう、日々の見守りや相談窓口を用意したり、緊急通報システムを導入するなど、さまざまな支援策を用意しているようです。高齢者にとってますます安心な社会になっていくとよいですね。

2015年7月27日 (月)

「登記統一文字」とはなにか

お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。

私の記事によく出てくる「戸籍統一文字」の他に、同じ法務省関連で「登記統一文字」というものもあります。こちらに関しては詳細な資料が見当たらず、「たぶん登記情報システムで使われている文字であろう」ということ以上の情報がない状況でした。

ところが、平成20年度に経済産業省の委託で、財団法人日本規格協会、独立行政法人国立国語研究所、社団法人情報処理学会の三者が行った「汎用電子情報交換環境整備プログラム フェーズ2」の調査検討対象に「登記統一文字」があがっており、成り立ち等について成果報告書(注1)で詳しく解説されていることに先日気付きました。そこで今回はこの資料から「登記統一文字とは何か」についてまとめてみます。

・平成20年から切り替えが始まった法務省の新登記情報システムで使われている。(現行のシステム)
・同じ法務省の戸籍統一文字を拡張したもの。
・拡張部分は「登記固有文字」といい、各登記所で制作・保有している外字から成る。
・文字数は戸籍統一文字56040字+登記固有文字12027字の合計68067字。
・戸籍統一文字コード(6桁)の先頭に00を追加して8桁に拡張する。
・登記固有文字は先頭01以降のコードとして追加されている。(推定)
・登記固有文字のうち1092文字は住基統一文字と共通している。
・登記固有文字の多くは異体字(誤字・俗字)である。
・登記固有文字には日本以外の地域で使われている漢字が含まれている。(漢字文化圏出身の在留者・居住者の氏名等)
・登記固有文字には符号・記号等、平仮名・片仮名・仮名合字、変体仮名などの「非漢字」が1697字含まれている。

つまり、登記情報システム用の「登記統一文字」は、「戸籍統一文字」の拡張で、登記固有文字12027字が加えられた合計68067字の文字のセット、ということです。これには他の文字セットには含まれていないと思われる文字が約1万字ほどあります。

この調査研究の結果は、現在はIPA 独立行政法人情報処理推進機構の「文字情報基盤」(注2)に引き継がれています。残念ながら登記統一文字のうち、登記固有文字についてはここには盛り込まれていないため、少なくとも私はまだ登記統一文字の全貌を把握できていません。新しい情報や発見がありましたらまたご報告いたします。


20150723blog2


登記統一文字のうち、戸籍統一文字および住基ネット統一文字と重なっている字についてはMJ文字情報検索システムの「コード検索」から検索することが出来ます。

IPA MJ文字情報検索システム(簡易版)
http://mojikiban.ipa.go.jp/search/#


(注1)
IVD/IVSとは | 文字情報基盤整備事業
http://mojikiban.ipa.go.jp/1292.html
汎用電子情報交換環境整備プログラム

(注2)
文字情報基盤整備事業 | IPA 文字情報基盤整備事業に関するWebサイトです
http://mojikiban.ipa.go.jp/


2015年7月22日 (水)

ご注意!

7月29日にWindows10のリリースが予定されてます。
しかもWindows7以降のOSは無償でアップグレードできるそうです(太っ腹!)

この無償アップグレードですが、司法書士が利用しているサービスでは、司法書士電子証明書(SECOM)、登記・供託オンライン申請シ ステム(法務省)、登記情報提供サービス(民事法務協会)などの正式対応を確認してからアップグレードしたほうがよさそうですね。

司法書士電子証明書(SECOM)など既に情報公開されているものもありますのでご確認ください(https://ca3.nisshiren.jp/repository/)。

もし、デスクトップの右下からひょっこり出てくる「無償アップグレードのご案内」から「予約」をしてしまうと、自動的に Windows10にアップグレードされてしまうかもしれません。お仕事を円滑に進めるためにも無償アップグレードの予約はしないでくだ さい。(予約期間を過ぎても、平成28年7月28日までは無償でアップグレード可能なので、急ぐ必要はありません。)

万一「予約」をしてしまった方、、、

ご安心ください。
28日までに「予約解除」をすれば勝手にWindows10にはなりませんので、こちらを参考に「予約解除」してくださいね。

■ Windows10 アップグレード予約の解除方法
http://www.legal.co.jp/topics/windows10.pdf

リーガルの各製品も動作確認のうえ、それぞれ対応していく予定ですので暫くお待ちください。

Win10


2015年7月21日 (火)

「タダ乗り」にはご注意を!

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今やスマートフォンやタブレット、ノートPC等でどこからでもインターネットに接続できる時代となりましたが、ご自宅や職場でも無線LANをご利用されている方も多いのではないでしょうか。先日この無線LANを不正に利用する、所謂「タダ乗り」で全国初の摘発がありました。新聞やニュースで目にされた方もいらっしゃると思いますが、では実際この行為によってどのような被害があるのでしょうか。

通信料金に関して言えば定額制を利用している場合がほとんどではないかと思われますが、ここにタダ乗りをされても金額負担自体は変わりません。しかしながらここで注意点としましては、他人の無線LANを利用することで犯罪に巻き込まれる可能性が高くなるということが挙げられます。

今回の摘発例では発信元を隠ぺいする目的で他人の無線LANを利用し、不正に送金を行っていたようです。状況によっては本人の自覚がないままあらぬ容疑をかけられる…ということも考えられます。

電波法の上限を超える通常の数倍~数十倍の出力を持つ海外製の機材などを利用して無線LANの電波を拾ったり、通常は無線通信は暗号化されパスワードで保護されているのですが、このパスワード自体を解析するソフトもネット上で入手されていたりするようです。

0721_2

このような不正使用を防ぐためには、まずは無線LANのパスワードを長めの文字列(大文字、小文字、数字、記号の組み合わせ)に設定することや、可能であれば定期的にパスワードを変更することが効果的だと言われています。(総務省の「企業等が安心して無線LANを導入・運用するために」というガイドラインにはパスワードの長さはおおよそ20文字以上が推奨との記載があります。)

その他にも使用されているWi-Fiルーター自体のファームウェアを、メーカーサイトなどから最新版にアップデートすることなども状況に応じて行う必要があるようです。

もちろんこれらの対応をしっかりしたとして、不正使用をする目的で手段を選ばない者に対しての完全な防御ということは難しいのが現状ではありますが、身に覚えのない犯罪に巻き込まれる可能性を少しでも減らすためできることはやっておきたいですね。



2015年7月13日 (月)

ペーパーレスな生活

こんにちは。開発部の横山です。

私は最近、電子書籍リーダーを購入しまして読書を楽しんでおります。今まで本をたくさん買ったときに困っていたのが置き場所ですが、電子書籍だと全ての書籍がリーダーの中に入っているので場所をとらず非常に便利です。また、リーダー本体は非常に軽いため、読むときに持っている手が疲れることがなく快適な読書生活を送っております。

さて、弊社のソフトウェアにもマニュアルの電子化がされていることはご存知でしょうか?例えば、成年後見システムだと、メニューのヘルプにユーザーズマニュアルとソフトウェアのバージョンアップごとの変更点説明書をPDFで閲覧できるようになっております。分厚い本を開くよりも、気軽にマニュアルの閲覧ができるようになったのではないかと思います。

0721_1

0721_2

PDF画面上でCtrl+Fキーを押せば、PDF内を簡易検索することができるので、目当ての内容を探すのに便利です。(Adobe Readerが必要です。) マニュアルが必要になったときに、是非ご活用いただけたらと思います。


2025年12月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

検索

 
 
 
各製品Webサイト